口約束で『秘密ね!』言われた秘密をばらすのは犯罪?訴えることは可能なの?

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公開日:2018.7.20
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口約束で『秘密ね!』言われた秘密をばらすのは犯罪?訴えることは可能なの?

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人はうわさ話やスキャンダルが大好き。特に『秘密ね!』などと言われたら、余計だれかに伝えたくなり『絶対に言わないでね!』と理由をつけてばらしちゃう…。

 

そんな経験のある方も多いのではないでしょうか。

 

現代はこれだけインターネットが普及していますから、個人情報がばれるケースも非常に多く、『秘密ね!』と伝えても、どこから情報が漏れるかわかりません。

 

果たして、秘密をばらす行為は犯罪になるのでしょうか?

 

そもそも口約束には効力がある?

書面ではなく口頭だけでする約束のことを口約束といいます。

 

契約は原則として口頭の約束でも成立するとされています。そのため取引上の約束事について、口約束ならいつでも破って大丈夫というわけではありません。

 

ただ、口約束の場合、合意内容が可視化できないため、言った・言わないの水掛け論になってしまいます。そのため、結局は合意内容が証明できないことが大半です。

 

口約束を破ったらどんな罪に問われる?そもそも誰が悪い?

では取引上の約束ではなく、日常生活での口約束について簡単に見ていきましょう。

 

例えば、こんなケースではどうでしょう?

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

『私と付き合ってるのは内緒ね♡』

『もちろん!』

 

社内恋愛などによくあるシーン。しかし、この事実が明るみに出ることで、思わぬトラブルに発展することも…。

 

上司との飲み会の席。お酒が進み気分がよくなった彼氏は、社内恋愛をしていることを上司にばらしてしまう。彼女とした『口約束』を破って…。

 

これをきっかけに、彼女は社内恋愛をしていることを上司にいじられるようになり、気分を害して鬱になってしまう。結果的に、会社も退職せざるを得なくなった…。

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

こんなケースでは、いったい誰に非があるのでしょうか?口約束を破った彼氏か、それともそれをからかい、彼女を鬱にまで追い込んだ上司なのか…。

 

もしも彼氏に非があるとしたら、口約束を破ったことは何らかの罪に問われるのでしょうか?

 

Q:口約束を破ってしまった場合、罪に問うことはできるのでしょうか? 

梅澤康二 弁護士

A:上記でも解説した通り、取引上の口約束は、口頭だけでも成立されるとされています。

 

次にここで質問されている日常生活での口約束についてですが、このような約束を破ることは民事・刑事ともに何の責任もありません(単に道義上の責任があるだけでしょう)

 

ただ、約束を破って秘密を暴露した結果、相手に対する名誉毀損行為、プライバシー権侵害行為となる場合は法的な責任が生じます。要するに、口約束を破る行為が問題なのではなく、破った結果何を暴露するかが重要です。

話した時点で責任者!秘密は墓場までもっていけ!

『秘密ね!』と伝えたものがばらされる。これは一見すると、秘密をばらされた側が大きな被害を受けたようにも思えます。

 

ですが…。

 

最初に伝えたのは自分であり、秘密を秘密にしなかったのは他の誰でもない自分ですよね。全責任を相手に投げつけるのは、あまりにも身勝手ではないでしょうか。

 

自分は単なる被害者ではなく、最初に伝えたという責任があることも、しっかりと理解しておきましょう。

 

本当にばらされたくない秘密は、墓場まで持っていくくらいの決意が必要です…!

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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