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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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記載内容からすると形式的には器物損壊に当たると考えられます。
「逮捕したい(=刑事事件にしたい)」とお考えでしたら、警察に被害届を出して告訴されるとよろしいかと思います。
損害を賠償してほしいのであれば、まず損害額を明らかにするため修理費の見積もりを取るなどして、相手に支払を求められたらよろしいかと思います。任意で支払われない場合は、訴訟等を提起して請求していくこととなります。
いずれの手続きも弁護士に代理を依頼することはできますが、請求額が50万円を超えない場合は、仮に満額回収できたとしても、費用倒れになる可能性が高いと思われます。
したがって、お金の問題なのか、ケジメの問題なのか、ご自身の中でモチベーションを整理されておくことをお勧めします。
よろしくご検討ください。
こういうのは、「傷害罪」や「暴行罪」、「名誉毀損」、「侮辱罪」などの刑事事件に問えますか?
また、どの程度のパワハラだと受理されて起訴されますか?
今回の場合だと、どうでしょうか?
本件について、上司の方の態様は上司としてあるまじきものとお見受けしますが、告訴が受理され、起訴されるかについては、行為の態様を現に見ていないですし、証拠等すら拝見していないので、結論としては判断できかねます。
なお、パワハラは定義が抽象的なので、パワハラで告訴が受理されると考えるよりは、犯罪行為の有無により受理されるかどうかが決まるとシンプルにお考えいただいた方が良いと思います。
「強制的な息止め」なるものが首を絞めるなどの方法によるのであれば、一般論としては暴行罪は成立するでしょうし、殴る真似であっても厳密には暴行罪になり得ます。
もっとも、告訴を受理するかどうかは捜査機関側の判断に拠ります。現実的には、証拠が固まっていないと取り合ってもらえないということも多くあります。また、起訴するかどうかも、同じく捜査機関側の判断に拠りますが、比較的軽微な犯罪であれば、被害者の処罰感情の強弱、示談成立の有無、加害者の生活環境や反省度合いが考慮されますので、検察に事件が送致されても不起訴処分になることもあります。
したがって、どの程度の証拠や証言が取れるのかが不明な現状では、具体的な判断はしにくいという結論になります。
ちなみに、発言が名誉棄損や侮辱に当たるかどうかについては、その発言について厳密な精査が必要ですし、証拠が重要になる点も同様です。
もし、お金の問題ではなく、その上司の方に社会的制裁を受けさせたいということでしたら、弁護士に告訴の代理を依頼することを念頭に個別にご相談されることをお勧めします。なお、弁護士費用を加害者から回収できるとは限りませんので、この点はご留意ください。
よろしくご検討ください。
これからのことで不安がありすぎて、挙動不審状況です。
まだまだですね…
ご状況からすると、恐らく、貴方と被害女性が直接交渉等をされるのは得策ではないと思われます。また、示談交渉は、刑事事件化を回避したり、事件化した場合にその処分を軽減したりする目的もございます。取り交わす示談書の内容も重要になり、また警察、検察等の捜査機関への対応も求められます。
したがって、これらの対応を弁護士に依頼されるのがよろしいかと思います。本事案でしたら、当事務所でも無料相談をお受けしておりますので、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。刑事事件の弁護人として示談交渉も含めて対応可能でございますので、きっとお役に立てるものと思います。
よろしくご検討ください。
現在、体調があまり良く無く再度、ご連絡させて頂きます。
不正分析マニュアルを持っていたので、直接顧客に郵送し注意喚起しました。
【質問】
1.身元が判明した場合、逮捕されるような刑事事件になりますか?
罪名、罰則等をお教え下さい。
2.営業妨害等でA社から訴えられることはありますか?
また、請求金額はどのくらいでしょうか?
疑いをかけられる犯罪としては、偽計業務妨害罪や名誉毀損罪が考えられます。罰則は前者が3年以下の懲役又は50万円以下の罰金で、後者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
2について
A社から訴えるとなると1についての刑事告訴告発等を除く民事上の請求はあり得るかもしれません。請求金額は損害額によるとは思います。
東京都の犯罪件数と検挙率
東京都では令和2年、82,764件の犯罪が事件として認知されており、全国1位の多さになっております。またその中では、33,521件が検挙にいたっており、こちらも全国第1位の多さになっております。
起こしてしまった事件を警察が認知した場合に、検挙に至る可能性は40.5%になります。
こちらは、滋賀県に次いで、全国第42位の高さになっております。
過去数年で東京都の犯罪認知件数・検挙数・検挙率は、以下のように推移しています。
年度 |
事件認知件数 |
検挙数 |
検挙率 |
2016 |
134,619件 |
40,091件 |
29.78% |
2017 |
125,251件 |
37,630件 |
30.04% |
2018 |
114,492件 |
37,579件 |
32.82% |
2019 |
104,664件 |
34,309件 |
32.78% |
2020 |
82,764件 |
33,521件 |
40.50% |
参考:警視庁の統計 令和2年(2020年)、令和2年1~12月犯罪統計【確定値】
東京の人口は増加傾向にありますが、犯罪の認知件数は下がっている傾向です。検挙の件数も少なくなっていますが、検挙率は向上しています。
このことから、「犯罪は減っているが、逮捕といった検挙に至る確率は上がっている」といえるでしょう。つまり犯罪を犯した場合に、逮捕されやすい状況です。
ちなみに東京都は人口あたりの警察官の人数がもっとも多いですが、全国的に比べると検挙率は高い方ではありません。
警察組織による検挙とは?
検挙といえば、一般的には逮捕をして捜査を進めるイメージがありますが、逮捕されずに検挙される場合もあります。
在宅捜査になれば、身体拘束を受けずに日常生活を送りながら捜査を受けることが可能です。証拠隠滅や逃亡の恐れがないと認められれば、必ずしも逮捕されるとは限りません。
ちなみに弁護士の働きかけにより、逮捕されたが在宅捜査に切り替えてもらえた事例があります。
逮捕されると、起訴・不起訴の確定までに最長23日間の身体拘束を受ける可能性があるので、長期拘束を避けたい場合には弁護士への相談を検討しましょう。
東京都で起こった犯罪の傾向
令和3年の東京都全体の犯罪件数は75,288件になっております。犯罪の内容としては窃盗犯とその他の刑法犯が多い傾向にあります。
令和3年のそれぞれの認知数は、以下のとおりです。
犯罪名 |
認知数 |
凶悪犯 |
611件 |
粗暴犯 |
6,154件 |
窃盗犯 |
16,687件 |
知能犯 |
8,179件 |
風俗犯 |
754件 |
その他の刑法犯 |
11,370件 |
刑法犯総数 |
75,288件 |
もっとも多く発生しているのが万引きや空き巣などの窃盗犯で、全体の約22%を占めています。
また、他の都道府県と比較して、粗暴犯よりも知能犯が多くなっているところが特徴的です。
語句 |
内容 |
凶悪犯 |
殺人、強盗、放火、強姦(かん) |
粗暴犯 |
暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合 |
窃盗犯 |
窃盗 |
知能犯 |
詐欺、横領(占有離脱物横領を除く。)、偽造、涜(とく)職、背任。ただし、第4章においては詐欺、横領(占有離脱物横領を含む。) |
風俗犯 |
賭博(とばく)、猥褻(わいせつ) |
東京都で犯罪が多い地区
警視庁の調査では、令和2年に都内で認知された事件件数の市区町村上位10位は、以下の通りでした。
地域 |
犯罪認知件数 |
新宿区 |
4,739件 |
世田谷区 |
4,231件 |
大田区 |
4,084件 |
江戸川区 |
3,761件 |
足立区 |
3,693件 |
渋谷区 |
3,471件 |
練馬区 |
3,374件 |
豊島区 |
3,193件 |
板橋区 |
3,044件 |
八王子市 |
2,805件 |
都心部では、日中の活動時間に人が多くなるため、犯罪の件数が増える可能性があります。
特に新宿区は日中はもちろん、夜間でも活動している人が少なくないため、犯罪件数が増えてしまうことも不自然ではありません。
また2番目に犯罪が多い世田谷区は、日中だけではなく夜間に都心部へ通っていた人が帰ってくるため、犯罪に至る可能性が高いのかもしれません。