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横領罪・背任罪に強い弁護士一覧

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Q
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【性犯罪:被害者との示談なら】弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所

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弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

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弁護士 青木 佑馬
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横領罪・背任罪に強い弁護士の解決事例

横領罪・背任罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

会社のお金を横領してしまった

相談者(ID:07629)さんからの投稿
会社のお金を横領してしまいました。
金額は合計て500万以上あると思います。
先日全てを会社に打ち明けて、今自宅待機中です。
この先どうなるのか不安で胸が張り裂けそうに辛いです。
ここ数日、ろくに食事も出来ていません。
どういった処分になるのかわかりませんが、懲戒解雇は免れないと判断しています。
家族も居て、多数のローンも抱えております。
この先が不安でたまりません。
私はどうなってしまうのでしょうか。

会社と交渉をして刑事告訴はしないでもらうよう示談をまとめる必要があります。

少しでも分割で返済をするかといった交渉が必要になるかと思います。

弁護士を代理人に立てる場合は

弁護士費用(着手金で60万円程度)

がかかりますが、御自身で対応が難しいのであればなんとかご用意していただき弁護士に依頼されることをおすすめします。
- 回答日:2023年03月29日

借りパクを返してもらいたいのでご指導お願いします

相談者(ID:45725)さんからの投稿
娘が結婚の約束してた人から振られました。今回相談は彼に貸した服を返してもらいたいということです。LINEなどの連絡は拒否されているので、こちらからの連絡は自宅か会社に書面でしか出せないです。
娘は落ち込んでいて自分では要求できず、母である私が相談しています。簡単に手紙出せば済む相手なら良いのですが、東大法学部出の外国企業のコンサルタントしてる人で、下手なことすると簡単に赤子の手をひねるような対応されそうで連絡させていただきました。
服は何枚か貸しているかも知れませんが、どうしても返してほしいものはもう買えない思い入れのある物です。
使用貸借契約を終わらせる通知を送ると良いと読みましたが、どう書いたら良いのか?そこに返してくれない場合、返還請求訴訟も予定してると書いて良いのか?です。

使用貸借契約を終わらせる書類と訴訟も辞さないと書いて良いのか知りたい。
>>どのような理由で貸し借りを行っていたのか不明ですが、まずは単に返却を求める内容の連絡で足りるように思います。「訴訟も辞さない」という発言をされることで、脅迫罪が成立するケースも想定されますので、不用意に強い言葉を用いることはおすすめできません。※本当に、回収のために裁判まで予定されているのであればともかく、脅しとしてそのようなことを言われてはいけません。
- 回答日:2024年05月22日
ありがとうございます、回収のために必要であれば裁判でもなんでもしますが、捨てられている可能性もあり、その場合、もう購入できないのと似たものが5万円くらいで売りに出されていたので心配しています。
相談者(ID:45725)からの返信
- 返信日:2024年05月22日

妹が会社の金を使い込み私が連帯保証人になるべきか悩んでいます

相談者(ID:03593)さんからの投稿
妹が会社で約2,900万円の使い込みをしました。
既に示談交渉中で両親が会社に2,000万振り込んでおり足りない分のおよそ900万円は高齢である両親に代わって姉である私が連帯保証人になることで示談を持ちかけると妹の弁護士に言われました。
私が連帯保証人にならなければ妹は実刑で8~10年は間違いないだろう、連帯保証人にならなけれ報道もあり姪(妹の娘)の就職にも悪影響がでると言われ連帯保証人になることを迫られています。しかし私は現在無職で若くないため仮に請求が来ても払えないから連帯保証人にはなれないと伝えても妹の弁護士は、私が破産すれば良いんじゃない?と迫ってきています。
そういった事例はよくあることなのでしょうか。破産を前提として連帯保証人となるものなのでしょうか。そして実刑8~10年間違いなしというのは脅し文句にも聞こえました。初犯の横領で実刑8~10年だなんてことあるんでしょうか。疑ってます。姪の就職に悪影響というのも本当でしょうか。
また、子供に連帯保証人となった場合の私の弁済すべき債務が相続のような形で引き継がれるのでしょうか。
諸々聞きすぎていますがとにかく連帯保証人になるか悩んでます。
回答よろしくお願いします

犯罪に対してどの程度の刑になるのかは,個別具体的な判断ですので,絶対ではありませんが,今回の事案では懲役4~5年程度にはなってしまうと思います。
事件がすでに警察に届けられているのかによっても異なりますが,示談をしたとしても,事件が無くなるわけではありませんので,示談の内容次第では当然起訴されて前科がつく可能性もあります。連帯保証人になっても,返したと言えない以上,実刑になる可能性も十分あります。
また,最初から破産するつもりで連帯保証人になったとなれば,会社が破産の段階で告訴等する可能性もありますし,詐欺等言われてしまう可能性もあります(告訴は一度取り下げられたら再度告訴はできないので,今どうなっているのかにもよります)。
何より,資力がない人を連帯保証人にして,会社にどう説明するのか,今の弁護士の方の対応には,いろんな問題があるようにも思われます。
相続があれば今回の債務は当然相続の対象になります。
妹様を守るため,ご両親も含めて可能な限りのご対応をされている状態で,自分が協力しないことに対して後ろめたさもあるかもしれませんが,仮に報道があったとしても,就職に影響があるということは通常ありませんので,今の弁護士の方からは,改めて書面で,連帯保証人になる必要性やなったときのリスク,返済できないときの対応などを説明したものをいただいた方がよいと思います。
- 回答日:2022年11月07日
回答ありがとうございます。
家族で話し合ってみます。
相談者(ID:03593)からの返信
- 返信日:2022年11月12日

業務上横領 懲戒解雇

相談者(ID:44675)さんからの投稿
業務上横領が発覚して、謝罪しましたが3年前からの履歴を調べられて最初は400万円で自己申告して支払う予定が、その後の調査で約300万円増えてしまい示談できる資金がありません。なんとか示談に持ち込みたいのですがこの先収入の当てがなく返済計画が立たず、刑事告訴だけは避けたいと思っています。会社の規定では1,000 万円以上が刑事告訴となっていますが、支払い内容を会社が納得できなければ告訴を検討しているようです。

刑事事件となれば、実刑も視野にはいる被害金額です。

一括での支払いが可能な部分については一括での支払いをし、残りについては分割での支払いを行うなどの交渉を進めていただくべきかと存じます。

ご本人様での対応が困難な場合は、対応を弁護士にご依頼されてください。
- 回答日:2024年05月22日
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:44675)からの返信
- 返信日:2024年05月22日

横領したが刑事事件になりたくない

相談者(ID:12643)さんからの投稿
会社の福利厚生団体の会計を1人で担当していたが、2019年から2020年にかけて複数回、合計140万の横領。

相手方と示談できれば不起訴で終わる可能性はかなり高いです。まずは早急に弁護士に相談してみて下さい。

車売買トラブルに関する自身の行為が犯罪に該当しないかを確認したいです。

相談者(ID:67426)さんからの投稿
中古車買取業者Aに車を売却・名義変更書類とともに引渡したところ、支払い期日前に同社が破産手続きを開始する旨の受任通知を受領しました。これを受け、Aが債務を履行する意思がないと捉え名義変更を阻止するために車の一時抹消※を行い、名義を自分から変更できないようにしました。
※警察に詐欺被害を相談し、その相談番号をもとに陸運局で手続きしました。後日被害届も受理されています。

その後、車が第三者のBに転売されていることがわかり、Bとやり取りしたところ、私が一時抹消したことがBへの名義変更を阻害しており、横領罪等の犯罪に当たるのではとの指摘を受けております。

一時抹消したあと、支払い期日を過ぎたタイミングでAに対して契約解除通知を内容証明で送っているのですが、それでも犯罪となってしまいますか?

犯罪の構成要件には該当しないか起訴するだけの有害性はないと思料します。
車は、登録を対抗要件としており、
売買契約の解除前と第三者への売却は対抗関係類似関係になっています。
元々、あなたへの名義がまだ残っていることを知った状態でBが購入した以上、
あなたからBへの名義変更を阻止されたからと言って横領罪の追及を受けるいわれはありません。
一時抹消手続きが自力救済手段なので乱暴ですが、刑事事件として取り扱われることまではないでしょう。

刑事事件される可能性と親権について

相談者(ID:65083)さんからの投稿
夫と株式会社を経営しています。お互い副業で実施しています。途中から会社経営のお金の管理を私の方でやるようになりました。その際に、私的なお金を会社のカードで200万使ってしまいました。
小学生の子供がいますが、食費として毎月渡される金額が少なく、生活費、私的な交通費としました。交通費ら経費から出しているのは主人も知っています。過去に旅行の費用を主人が会社の経費にしたこともあります。
離婚するにあたり主人が親権を取られたくないため、刑事告訴、民事訴訟を起こすと言ってきました。親権を取られる報復とのことです。
離婚のきっかけは私の不注意で主人を怒らせた事なので私のせいとのことです。
離婚後は私は実家に戻り母と子育てして行く予定です。
主人は母親とは折りが悪く決別しています。また、いままで子育てに関わっていません。ご飯を作ったこともほぼありません。
この横領についてすでに60万は返金しています。返すつもりもあります。使い込みのうち主人が知っていた費用もあり、主人が買ったものもあります。

親族相盗例は、横領罪に準用されているので、横領罪で処罰されることはないと思います。
逮捕されることもないですし、親権を取られることもないです。
回答ありがとうございます。株式会社の経営でも横領罪で処罰されることはないでしょうか?また背任罪にもならないでしょうか?
向こうは絶対に逮捕させるつもりで、弁護士を雇ってでもやると言っています。
この場合でも警察が事件化することはないでしょうか?
相談者(ID:65083)からの返信
- 返信日:2025年04月23日
背任罪にも親族相盗例は適用されますが、会社に対する背任(横領)ということであれば、夫婦の問題ではなく、別人格である法人との兼ね合いなので、親族相盗例は適用されないことになります。
いずれにせよ逮捕はされないでしょう。
事件化の可能性は全くない訳ではないが、実体が夫婦の問題なので、事件化される可能性は乏しいと思います。
【ご家族が逮捕されたら】弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年04月24日
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