東京都で詐欺罪に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
東京都で詐欺罪に強い弁護士が44件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所

住所 〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3-3-1フジモト第一生命ビルディング9F
最寄駅 【千葉都市モノレール『葭川公園駅』より徒歩2分】【京成千葉線・京成千原線『千葉中央駅』より徒歩5分】【千葉都市モノレール『栄町駅』より徒歩7分】【京成千葉線『京成千葉駅』より徒歩10分】【各線『千葉駅』より徒歩12分】
営業時間

平日:09:30〜19:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
弁護士の強み【法律相談:初回無料即日対応接見・面会・早期解決・迅速対応◆刑事事件は20年のキャリアを誇る弁護士が率いる、弁護士法人ALGの刑事弁護チームへお任せください 。
対応体制
初回相談無料
電話相談可
オンライン面談可
逮捕前の相談可
カード決済可能
来所不要
注力案件
性犯罪
痴漢
買春・援助交際
盗撮
不同意性交等罪(レイプ・強姦)
暴行罪・傷害罪
正当防衛
恐喝罪・脅迫罪
器物損壊罪
住居侵入罪
詐欺罪
窃盗罪・万引き
横領罪・背任罪
薬物・大麻
飲酒運転
賭博・オンラインカジノ・闇スロット
少年事件
続きを見る

【大阪支店|関西エリア即日接見!】代表弁護士 中川 浩秀(東京スタートアップ法律事務所)

住所 〒530-0057
大阪府大阪市北区曽根崎2-5-10梅田パシフィックビルディング707号室
最寄駅 大阪メトロ谷町線『東梅田駅』徒歩4分|大阪メトロ御堂筋線『梅田駅』徒歩5分|阪神本線『大阪梅田駅』徒歩8分|JR東海道本線(JR京都線・JR神戸線)/福知山線(JR宝塚線)/大阪環状線『大阪駅』徒歩8分◆梅田・堺・高槻に支店あり◆
営業時間

平日:06:30〜20:00

土曜:06:30〜19:00

日曜:06:30〜19:00

祝日:06:30〜19:00

初回相談無料
営業時間外
電話問合せ
電話番号を表示
逮捕された/取り調べに呼ばれた方はお任せを◆接見のみ3.3万円/着手金16.5万円~
弁護士の強み加害者専用窓口】元検事在籍!対応実績1000以上!≪大阪府内に梅田・堺・高槻の3拠点あり≫◆不同意わいせつ痴漢盗撮のぞき児童買春など◆不起訴・示談・早期釈放の実績多数!前科回避は逮捕後72時間の対応が重要
対応体制
初回相談無料
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
19時以降の相談
自首同行可能
カード決済可能
来所不要
注力案件
性犯罪
痴漢
公然わいせつ
不同意わいせつ
買春・援助交際
盗撮
不同意性交等罪(レイプ・強姦)
暴行罪・傷害罪
殺人罪・殺人未遂
恐喝罪・脅迫罪
詐欺罪
窃盗罪・万引き
横領罪・背任罪
危険運転・あおり運転
賭博・オンラインカジノ・闇スロット
少年事件
ストーカー
闇バイト
続きを見る
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)

住所 〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 大西 健太郎
定休日 土曜 日曜 祝日

いばらき総合法律事務所

住所 〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 横山 耕平
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
44件中 41~44件を表示

東京都で詐欺罪に強い弁護士の解決事例

東京都で詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

キャッシュカード譲渡して不正な取引が起きたことによる今後すべき対応

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。銀行に「私はこの取引に加担してない」と相談したら、銀行員から警察の方に相談してくださいと言われました。地元の警察の生活安全課の方に上記のことについて相談しました。何かあったら連絡お願いしますと警察の方に言いました。それからは特に変わったことはないです。しかし、先日、持ってない口座のゆうちょ銀行から取引停止の手紙が来ました。
地元の消費者センターに相談しましたが、どうしようもないという回答でした。警察、銀行、弁護士に相談すべきか、今後どうすればいいですか?

こういったケースにおいては、先にご相談いただいたように警察の方への申告は重要です。
そして、状況を弁護士等の専門家に相談を持ちかけることをおすすめします。
弁護士は法的な視点から適切なアドバイスを行ってくれます。

逮捕、起訴されるかどうかや、罰金、慰謝料、損害賠償の支払いが必要かどうかについては、具体的な事情次第です。
これにつきましては、素早く弁護士と相談することをおすすめします。

また、銀行口座の凍結解除については、銀行と話し合う必要があります。
そうした手続きも弁護士が代行することができます。

これからの行動については自身の状況を正確に伝え、専門家のアドバイスをしっかりと聞くことが非常に重要です。

キャッシュカードを第三者に渡してしまいました。

相談者(ID:63829)さんからの投稿
SNSで、お金配りがあり、口座開設してカードを送って、暗証番号も伝えてしまいました。その後、振込詐欺に使用され、口座はすぐに凍結。その後、警察に出頭。警察署での事情聴取、検察庁への出頭を終え、現在起訴状が家に届いてしまいました。
お金も無い為弁護士にお願いもできず困っています。

あなたが振り込み詐欺事件に巻き込まれた状況を理解しました。ただし、悲しいことに起訴状が届いた段階ではその罪に対する起訴がすでに確定されており、不起訴にすることは通常考えにくいです。ただし、あなたが加害者として意図的にこの事件を引き起こしていない点、被害に遭わされた点などを法廷で主張することによって情状酌量の余地はあります。

また、お金がなく弁護士を雇うことができない場合は、公設法律事務所などを利用できます。彼らは所得により弁護士費用を補助する制度を運用しています。
弁護士の援助が必要な場合、適用を検討してみてください。

口座が詐欺に使われてしまったことについて

相談者(ID:73959)さんからの投稿
元旦那についての相談です
去年の12月に口座譲渡のため、逮捕され、不起訴になりました。
今年に入り、新たに2つの口座が詐欺に使われてしまいました。
本人曰く、口座情報を第三者に教えてしまった可能性があるとのことです。
詐欺の被害者側の弁護士から被害額を返還するように書面が届きましたが、元旦那が詐欺を企てたわけでは無く、詐欺に使われるなどとは思っていなかったため、被害額を返したくないと思っています。
また今回の件は最寄りの警察署に相談ずみです。
不安なので、弁護士の相談予約を取り、今に至ります。

同種に対応実績が豊富な立場からご回答します。

すでに所持していた口座を譲渡してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反の可能性が高いです。
今回の事件のために新規で口座を開設してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反に加えて、銀行に対する詐欺罪の可能性が出てきます。安易に弁解をしてしまうと、詐欺罪の故意の要素が出てしまいかねないので弁護士にご依頼をお勧めします。

相手方からの請求内容は弁護士に依頼して減額交渉の余地があります。
口座不正譲渡の民事上の責任については多数の裁判例が蓄積されている分野ですので、弁護士次第で大幅に減額交渉ができる余地があります。
その際に、刑事事件についても事件化をしないという内容の示談をすべきです。
- 回答日:2025年11月04日

口座売買をしてしまった

相談者(ID:35316)さんからの投稿
SNSで知り合った者に口座売買をしてしまい
その口座が悪用されてしまい被害に遭ってる方がいらっしゃって弁護士から通知書が送られてきました
被害額は140万円です
加害者に当たることを重々承知の上ですが
どうしたらいいのか分からなくなっており
被害に遭ってる方に謝罪したいです。被害に遭ってる方には本当に申し訳ないと思っております
和解で済むような事ではないですが裁判とかは避けたいです。

犯罪収益防止法に違反しております。被害者と示談することと刑事事件は別次元の話になります。
とはいうものの,被害者が一人で,その被害者と示談できれば,被害届を取り下げてもらい不起訴処分の可能性も出てくると思います。

キャッシュカード譲渡による問題

相談者(ID:55886)さんからの投稿
SNSに出てきて、その方のLINE追加を通して、教習所行きたいから30万円が必要だと伝えて、その人からキャッシュカードと暗証番号が必要だと言われて、実際にキャッシュカードを送り、暗証番号を教えちゃいました。結局、キャッシュカードは手元に返ってこないどころか、50万円の不正な取引をされて、銀行から届出が来て、口座が凍結されました。銀行に「私はこの取引に加担してない」と相談したら、銀行員から警察の方に相談してくださいと言われました。地元の警察の生活安全課の方に上記のことについて相談しました。何かあったら連絡お願いしますと警察の方に言いました。それからは特に変わったことはないです。しかし、いつか警察が訪問しに来るのではと不安な部分もあります。

まず、警察が訪問するか否かは、警察が調査を進行する中での判断になりますが、あくまであなたは被害者であるため丸め込まれた事実をきちんと説明すれば、逮捕、起訴されることは通常ありません。

次に、損害賠償や慰謝料、返金についてですが、これはあなたが加害者とされ、裁判所からそのような命令が出た場合のみ必要となります。被害者とされた場合は必要ありません。

あなたが言葉巧みに騙されてしまった被害者であることを明確に伝え、被害届を提出することで、損害を最小限に留めることが可能です。また、専門の弁護士の意見を求めることでこのような混乱をよりスムーズに解決するための手続きを進められる可能性があります。

口座を貸してしまった。

相談者(ID:56502)さんからの投稿
SNS上で副業案件を探していたところ
『資金調達の内容は節税を目的として仮想通貨のウォレットを作っていただきます。
最終的にはお客様のウォレット→お客様のご口座で現金化させるものです』
というものでした。

口座を貸すことが犯罪、貸すという認識がなくネットバンキングを教えてしまいました。

この私のネットバンキングが使えるのか?
を確認する為に私の口座に50万振り込まれ
そのお金を指定の口座に振り込みました。

その2日後、銀行から電話があり
口座凍結されたこと、解除したければ
警察に電話した方がいいと言われ
慌てた私は警察に電話しました。

その時、副業の人にどのように対応すれば良いか聞き知人に借りたお金を返してもらい借りたお金を返金したと指示され
警察に話をしました。

冷静に考えればきちんと警察に話せばよかった。口座を1日〜5日間だけでも貸す事なんてしなければよかったと思っています。
私はこれからどうなってしまうのでしょうか…。
私が悪いことはわかっています。
ご教示いただきたいです。
よろしくお願いします。

この文章だけでは事情が限られているためアドバイスに限界はあります。

刑法では、法律上犯罪であることを知らなかったとしても犯罪は成立します(刑法38条3項)が、自分に有利な事情ではあります。

闇バイトに対する取締りは年々強くなっているので、法律事務所でしっかりと相談すべき状況であるかと思います。

(逃亡する可能性が低い等)逮捕の必要性が低いことをしっかり警察に伝えて行くべきだと考えます。
- 回答日:2024年11月20日

銀行口座が悪用されて、その口座が詐欺事件に使われたと連絡があった。

相談者(ID:56997)さんからの投稿
今年の2月に銀行口座が悪用されてしまい、銀行口座が凍結しました。

今月頭に警察からあなたの口座が詐欺事件に使われてますと連絡を受けましたが、私は一切関わっておらず、身に覚えがないため私は知らないと伝えました。

その2週間後に仙台裁判所から裁判の訴状が届きました。
内容は詐欺の被害にあった人の内容が書かれていました。
ですが、詐欺の内容を見ても初めて見た内容であり、私の口座の番号が載っており、訴状に記載のある被告の人間も全く知りません。



訴状が裁判所から届いているのであれば、すぐに弁護士に相談の上、対応したほうがいいと思います。

まったく詐欺に関わっていない場合でも、口座が悪用された時期の口座の管理状況など、事実関係を明らかにして対応していく必要があります。

まずは弁護士に相談してください。
- 回答日:2024年11月30日
刑事告訴はなっておりません。

来週法テラスに行き相談してきます。

自己破産予定のため、和解金などが発生した場合は免責されないかも相談してきます。
相談者(ID:56997)からの返信
- 返信日:2024年12月02日
刑事事件に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら