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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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15 件の
刑事事件に強い
弁護士の検索結果一覧
1~15件を表示
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15 件の
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埼玉県さいたま市の刑事弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
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埼玉県さいたま市の刑事弁護士が回答した法律相談QA
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窃盗をしてしまい起訴や前科をつけたくないです
相談者(ID:05531)さんからの投稿
投稿日:2023年02月13日
先月、仕事中に同僚のリュックから財布を盗ってしまい現金10万円を抜き出してしまいました。
その日に警察が来て「あなたしかいない」と言われその日は「やってない」と嘘をついてしまいました。同僚は被害届を出しましたが一旦取下げました。ですが、後日被害届を再度出したと警察署から電話を受け任意事情聴取で最初は「やってない」と言いましたが、自分の犯行を認めました。
今は逮捕はされていませんが、警察署にあと1回行くことになりました。
まだその日程は決まっておりませんが遅くとも2月後半、3月中の予定です。
その際に供述調書?を書くとのことで、私なりに色々調べたところ供述調書を書いたあと逮捕される方や検察に書類が行き起訴・不起訴が決まり前科がついてしまう確率が高いと知りました。
犯行を行った私が悪いのは十分反省しておりますが、なんとか示談をしたく前科をつけたくないのでご相談をしたいです。
その日に警察が来て「あなたしかいない」と言われその日は「やってない」と嘘をついてしまいました。同僚は被害届を出しましたが一旦取下げました。ですが、後日被害届を再度出したと警察署から電話を受け任意事情聴取で最初は「やってない」と言いましたが、自分の犯行を認めました。
今は逮捕はされていませんが、警察署にあと1回行くことになりました。
まだその日程は決まっておりませんが遅くとも2月後半、3月中の予定です。
その際に供述調書?を書くとのことで、私なりに色々調べたところ供述調書を書いたあと逮捕される方や検察に書類が行き起訴・不起訴が決まり前科がついてしまう確率が高いと知りました。
犯行を行った私が悪いのは十分反省しておりますが、なんとか示談をしたく前科をつけたくないのでご相談をしたいです。
お問い合わせいただきありがとうございます。
ご認識のとおり、このまま事態を放置するより、被害者の同僚の方と示談して宥恕(許して厳罰を求めないこと)をしてもらえれば、あなたの前科前歴やその他の生活状況等にもよりますが、一般的には、不起訴処分になる可能性は高くなると思われます。
ご状況により具体的見通しは変わりますので、示談交渉の依頼をご検討されているようでしたら、当事務所宛に個別にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。詳しくは、その際にご説明させていただければと思います。なお、ニュアンス等もございますので、できればお電話をお勧めいたします。
よろしくご検討くださいませ。
ご認識のとおり、このまま事態を放置するより、被害者の同僚の方と示談して宥恕(許して厳罰を求めないこと)をしてもらえれば、あなたの前科前歴やその他の生活状況等にもよりますが、一般的には、不起訴処分になる可能性は高くなると思われます。
ご状況により具体的見通しは変わりますので、示談交渉の依頼をご検討されているようでしたら、当事務所宛に個別にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。詳しくは、その際にご説明させていただければと思います。なお、ニュアンス等もございますので、できればお電話をお勧めいたします。
よろしくご検討くださいませ。
- 回答日:2023年02月14日
副業の内容が詐欺罪である可能性の場合にすべき事とは?
相談者(ID:13462)さんからの投稿
投稿日:2023年06月26日
今自分は副業をやっているのですがその内容が、
『自分が格安SIMを買い、MNPを利用して会社が指定した店舗でMNPを行いスマホを入手する。そのスマホを会社の方に渡し収入を得る。1回につき1万円前後の報酬で3台前後のスマホを扱う。格安SIMの通信費は会社が負担する。』
という内容の副業になっているのですが
①自分名義のスマホを他人に渡す行為自体が詐欺罪等に当たるのではないか?
②そのスマホで詐欺等が行われていた場合自分も罪を被ってしまうと思うのですがその場合の対処法、やるべき事を知りたい。
『自分が格安SIMを買い、MNPを利用して会社が指定した店舗でMNPを行いスマホを入手する。そのスマホを会社の方に渡し収入を得る。1回につき1万円前後の報酬で3台前後のスマホを扱う。格安SIMの通信費は会社が負担する。』
という内容の副業になっているのですが
①自分名義のスマホを他人に渡す行為自体が詐欺罪等に当たるのではないか?
②そのスマホで詐欺等が行われていた場合自分も罪を被ってしまうと思うのですがその場合の対処法、やるべき事を知りたい。
お問い合わせありがとうございます。
①おそらく詐欺罪に当たる可能性がかなり高いです。
②したがって、やるべきことは、直ちにその副業行為を止めることです。
既にしてしまったことを巻き戻すことはできませんので、もしされてしまったのであれば今できることは自首です。
自首が成立しなければ、ある日突然逮捕されるという可能性も十分ありえます。そうすれば、親にも学校にも知れ渡ることになると思います。
学生で親御さんの監督下で生活をされているのであれば、まず親御さんに真実を打ち明けること、そして逮捕を回避できるような弁護活動ないし逮捕に備えた弁護活動の依頼を検討されることをお勧めします。
弁護活動(私選弁護)には相応の費用が掛かりますので、通常、学生であれば、親御さんの協力が必要不可欠になるものと思われます。
弁護士をお探しの場合は、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
①おそらく詐欺罪に当たる可能性がかなり高いです。
②したがって、やるべきことは、直ちにその副業行為を止めることです。
既にしてしまったことを巻き戻すことはできませんので、もしされてしまったのであれば今できることは自首です。
自首が成立しなければ、ある日突然逮捕されるという可能性も十分ありえます。そうすれば、親にも学校にも知れ渡ることになると思います。
学生で親御さんの監督下で生活をされているのであれば、まず親御さんに真実を打ち明けること、そして逮捕を回避できるような弁護活動ないし逮捕に備えた弁護活動の依頼を検討されることをお勧めします。
弁護活動(私選弁護)には相応の費用が掛かりますので、通常、学生であれば、親御さんの協力が必要不可欠になるものと思われます。
弁護士をお探しの場合は、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年06月27日
停学処分後で過去の事案からの追加処分を回避したい
相談者(ID:04955)さんからの投稿
投稿日:2023年01月28日
高3の息子が同じクラスの同級生にキス、胸を触る等の強制わいせつ事件を起こした事から昨年12月から1ヶ月の停学、卒業までの出席停止処分を受けました。調書を取るために警察から呼び出しがあった際、突然警察官より同じ学校の同級生から9月の文化祭の時に学校でお尻を触られた、時期は不明ですがスカートをめくられたとそれぞれ違う人から相談が2件来ていると言われました。その2人も同じクラスで、尚かつ強制わいせつをしてしまった女の子と友達です。息子は触った件についてはだいぶ思い出せず時間がかかる中あれこれ警察官に言われる中触ったと認め、紙にやった事を書かされたそうです。息子は狭い通路ですれ違う時にお尻に触れたと言っています。スカートの件は心当たりがないと答えたそうです。触った現場が文化祭で学校である事から、学校に連絡しなければならないと言われました。学校でそれぞれ現場検証をする為との事でした。このまま卒業と思っていた矢先、そんな事から追加の処分となり、退学になってしまわないか毎日不安で仕方がありません。
お問い合わせありがとうございます。
現状どの程度警察の取り調べが進んでいるか定かではありませんが、以下の点について認識されておくとよろしいと思います。
1)お子様が刑罰法令に違反したとして法律上の処分を受けるリスクがある。
2)被害申告をしている生徒の親から損害賠償請求を受けるリスクがある。
3)退学処分になるかどうかは学校の校則に拠ることとなる。
一番気にされている点は3)だと思いますが、法令上は、性行不良で改善の見込がないと認められる場合、又は学校の秩序を乱した場合は、退学処分ができることとなっています。この処分は、学校側に裁量がありますので、1)、2)の結論も影響しないとは言えません。
また、1)、2)につきましては、いずれか片方だけが生じる場合もあれば、両方が生じる場合もあります。したがって、1)が生じなくても2)だけ生じるということもあり得ます。
1)について搔い摘んで一般論としてご回答しますが、少年であっても必要があれば逮捕される可能性はあります。少年事件は、更正と教育を目的としているため、手続の流れが成人とは異なりますが、警察や検察の取り調べで嫌疑があると判断されれば、原則家庭裁判所に事件が送致され、さらに調査を受けることとなります。その調査の結果によっては、鑑別所へ収容されることもあります。そして、最終的な処分は少年審判へ委ねられることとなります。
これとは別に、2)民事上の責任を負う可能性もございます。仮にその被害申告をしている女子生徒が精神的苦痛を負ったのであれば、その精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)請求を受ける可能性があるということになります。
これらのリスクについて備えたり、また息子さんの言い分に沿った主張をしたりする必要もあると思います。弁護士にこれらを依頼することをご検討されているようでしたら、個別にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討くださいませ。
現状どの程度警察の取り調べが進んでいるか定かではありませんが、以下の点について認識されておくとよろしいと思います。
1)お子様が刑罰法令に違反したとして法律上の処分を受けるリスクがある。
2)被害申告をしている生徒の親から損害賠償請求を受けるリスクがある。
3)退学処分になるかどうかは学校の校則に拠ることとなる。
一番気にされている点は3)だと思いますが、法令上は、性行不良で改善の見込がないと認められる場合、又は学校の秩序を乱した場合は、退学処分ができることとなっています。この処分は、学校側に裁量がありますので、1)、2)の結論も影響しないとは言えません。
また、1)、2)につきましては、いずれか片方だけが生じる場合もあれば、両方が生じる場合もあります。したがって、1)が生じなくても2)だけ生じるということもあり得ます。
1)について搔い摘んで一般論としてご回答しますが、少年であっても必要があれば逮捕される可能性はあります。少年事件は、更正と教育を目的としているため、手続の流れが成人とは異なりますが、警察や検察の取り調べで嫌疑があると判断されれば、原則家庭裁判所に事件が送致され、さらに調査を受けることとなります。その調査の結果によっては、鑑別所へ収容されることもあります。そして、最終的な処分は少年審判へ委ねられることとなります。
これとは別に、2)民事上の責任を負う可能性もございます。仮にその被害申告をしている女子生徒が精神的苦痛を負ったのであれば、その精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)請求を受ける可能性があるということになります。
これらのリスクについて備えたり、また息子さんの言い分に沿った主張をしたりする必要もあると思います。弁護士にこれらを依頼することをご検討されているようでしたら、個別にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討くださいませ。
- 回答日:2023年01月31日
丁寧な回答ありがとうございました。
強制わいせつの件は、勘違いしても仕方ない状況はあったこと、文化祭でのことは、友達同士で余罪をつくりあげる口裏の可能性もあり、そのような事実はないことを主張します。今まで問題を起こしたこともないですし退学という話になりましたら合理性に欠ける不当な処分ではないかと主張したいと考えています。
状況や時期次第で、ご連絡致させていただければと思います。
本当にありがとうございました。
強制わいせつの件は、勘違いしても仕方ない状況はあったこと、文化祭でのことは、友達同士で余罪をつくりあげる口裏の可能性もあり、そのような事実はないことを主張します。今まで問題を起こしたこともないですし退学という話になりましたら合理性に欠ける不当な処分ではないかと主張したいと考えています。
状況や時期次第で、ご連絡致させていただければと思います。
本当にありがとうございました。
相談者(ID:04955)からの返信
- 返信日:2023年02月02日
銀行口座の名義貸しをしてしまいました。今後、私の逮捕の可能性はあるでしょうか?
相談者(ID:14696)さんからの投稿
投稿日:2023年08月11日
お金に困っていたのも有り、知人から銀行口座を貸すとお金になると言われ、法律違反だと思いつつ、口座を3口座貸してしまいました。
全て知人を通してだったので相手の身分や連絡先も何も知らないまま貸してしまいました。
その後何回か会いましたが、お小遣い程度の金銭を受け取りました。
それから3ヶ月後くらいに突然貸した銀行3社から内容証明郵便が届き、全取引停止通知でした。口座凍結になっているかは分かりません。もし口座凍結名義人リストに載っていたら、リストは警察が作るので、その時点で既に私が口座を不正利用したことが情報として残っていることになります。
もし、事件になっていたら突然の逮捕になるのではないかと思っています。
全て知人を通してだったので相手の身分や連絡先も何も知らないまま貸してしまいました。
その後何回か会いましたが、お小遣い程度の金銭を受け取りました。
それから3ヶ月後くらいに突然貸した銀行3社から内容証明郵便が届き、全取引停止通知でした。口座凍結になっているかは分かりません。もし口座凍結名義人リストに載っていたら、リストは警察が作るので、その時点で既に私が口座を不正利用したことが情報として残っていることになります。
もし、事件になっていたら突然の逮捕になるのではないかと思っています。
お問い合わせありがとうございます。
捜査中の事案であれば、その状況を具に確認する方法はないものと思います。したがって、捜査の結果、逮捕する必要があると裁判所が判断すれば、ある日警察が逮捕状を持ってやって来ることになります。
逮捕されたときに迅速かつ積極的な刑事弁護をご希望であれば、予め私選弁護を依頼されておくことをお勧めします。なお、私選弁護を依頼された場合は、費用はご自身のご負担となります。
よろしくご検討ください。
捜査中の事案であれば、その状況を具に確認する方法はないものと思います。したがって、捜査の結果、逮捕する必要があると裁判所が判断すれば、ある日警察が逮捕状を持ってやって来ることになります。
逮捕されたときに迅速かつ積極的な刑事弁護をご希望であれば、予め私選弁護を依頼されておくことをお勧めします。なお、私選弁護を依頼された場合は、費用はご自身のご負担となります。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月15日
このような内容の画像の送信はわいせつ画像配布になりますか?
相談者(ID:02688)さんからの投稿
投稿日:2022年09月02日
はじめまして、今回はじめての相談です。よろしくお願いします。
自業自得だと承知で相談をいたします。
私は24歳男性、パートです。去年の6月頃から約6人ほどのメンバーで集まったグループチャットで、お互いにわいせつな画像を送り合っていました。わいせつな画像といっても「自分のもの」ではなく、ネット検索で出て、あくまで下着を着用した胸や太ももの画像です。明らかにアウトな局部、性器が写っているような画像はなかったとおもいます。
そこで私も複数枚画像を送信していましたが、その中で高校時代に付き合っていた同級生の元カノのスカートの中をテーブルの下から撮影した画像も送信してしまいした。そこで私もすぐに送信した画像を消せばよかったのですが、なぜかそのときは「顔が写ってないからいいか」と思い消しませんでした。
それから3ヶ月ほど経ってそのグループチャットは強制終了され、他のメンバーも やりとりができないチャットから退出しているか、未だにお互いのやりとりを楽しむだけに残っているかわかりません。
私の方では現在、保存期間が過ぎてしまっているため、元カノの画像を送った日のやりとりを見てもそこでどんな画像を送信したかは今では確認できません。しかしその日のやりとりの中で元カノの画像を送ってしまったというのは確かだと思います。
長くなってしまいましたが、何が相談内容の本題かというと、
①現在は成人でも撮影当時の年齢が未成年ならそれは児童ポルノの製造、配布になるか。
②問題の元カノの画像が「テーブルの下から開脚状態で見えているスカートの中の下着(パンツ)」、つまり下着を着けていない胸や性器じゃなくても、「罪に問われる画像」を送ってしまったことになるか。
③万が一にこのような「数年前の元カノの画像(以下略)」というややこしく感じる画像を送ってしまった事に時効があるなら何年か。
ーの3つです。
本当に全て私の自業自得だと思っています。
今後はこういったコミュニティなどには自ら画像を送信せず、参加もしないと決め、グループチャット終了から1年が過ぎました。
しかし不意に元カノの画像を送ってしまった事を思い出し、その画像の内容が内容なだけにどう検索しても今回のことに該当する答えが見つからず、この度ご相談させていただく次第にあります。よろしくお願いいたします。
自業自得だと承知で相談をいたします。
私は24歳男性、パートです。去年の6月頃から約6人ほどのメンバーで集まったグループチャットで、お互いにわいせつな画像を送り合っていました。わいせつな画像といっても「自分のもの」ではなく、ネット検索で出て、あくまで下着を着用した胸や太ももの画像です。明らかにアウトな局部、性器が写っているような画像はなかったとおもいます。
そこで私も複数枚画像を送信していましたが、その中で高校時代に付き合っていた同級生の元カノのスカートの中をテーブルの下から撮影した画像も送信してしまいした。そこで私もすぐに送信した画像を消せばよかったのですが、なぜかそのときは「顔が写ってないからいいか」と思い消しませんでした。
それから3ヶ月ほど経ってそのグループチャットは強制終了され、他のメンバーも やりとりができないチャットから退出しているか、未だにお互いのやりとりを楽しむだけに残っているかわかりません。
私の方では現在、保存期間が過ぎてしまっているため、元カノの画像を送った日のやりとりを見てもそこでどんな画像を送信したかは今では確認できません。しかしその日のやりとりの中で元カノの画像を送ってしまったというのは確かだと思います。
長くなってしまいましたが、何が相談内容の本題かというと、
①現在は成人でも撮影当時の年齢が未成年ならそれは児童ポルノの製造、配布になるか。
②問題の元カノの画像が「テーブルの下から開脚状態で見えているスカートの中の下着(パンツ)」、つまり下着を着けていない胸や性器じゃなくても、「罪に問われる画像」を送ってしまったことになるか。
③万が一にこのような「数年前の元カノの画像(以下略)」というややこしく感じる画像を送ってしまった事に時効があるなら何年か。
ーの3つです。
本当に全て私の自業自得だと思っています。
今後はこういったコミュニティなどには自ら画像を送信せず、参加もしないと決め、グループチャット終了から1年が過ぎました。
しかし不意に元カノの画像を送ってしまった事を思い出し、その画像の内容が内容なだけにどう検索しても今回のことに該当する答えが見つからず、この度ご相談させていただく次第にあります。よろしくお願いいたします。
①はそのとおりです。
②は児童ポルノに該当しないと思います。記述内容からだけ判断して。
③態様により行為が終了してから 3年または5年で時効にかかるはずです。
②は児童ポルノに該当しないと思います。記述内容からだけ判断して。
③態様により行為が終了してから 3年または5年で時効にかかるはずです。
工藤啓介法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月05日
ご回答ありがとうございます。
もうひとつ確認したいことがあるので、再度回答いただけると幸いです。
①万が一、児童ポルノ製造の場合、時効は画像を消した日からでしょうか?それとも製造をした日からでしょうか?
②それと「胸が強調されて写っている下着姿(ブラや水着)」は、下着を着けていない胸ではないので、事実的には児童ポルノにはなりませんか?
よく水着や下着の画像を載せている未成年の方を見かけると気になるときがあります。
大変恐縮ではありますが、よろしくお願いいたします。
もうひとつ確認したいことがあるので、再度回答いただけると幸いです。
①万が一、児童ポルノ製造の場合、時効は画像を消した日からでしょうか?それとも製造をした日からでしょうか?
②それと「胸が強調されて写っている下着姿(ブラや水着)」は、下着を着けていない胸ではないので、事実的には児童ポルノにはなりませんか?
よく水着や下着の画像を載せている未成年の方を見かけると気になるときがあります。
大変恐縮ではありますが、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:02688)からの返信
- 返信日:2022年09月07日
窃盗をしてしまい起訴や前科をつけたくないです
相談者(ID:05531)さんからの投稿
投稿日:2023年02月13日
先月、仕事中に同僚のリュックから財布を盗ってしまい現金10万円を抜き出してしまいました。
その日に警察が来て「あなたしかいない」と言われその日は「やってない」と嘘をついてしまいました。同僚は被害届を出しましたが一旦取下げました。ですが、後日被害届を再度出したと警察署から電話を受け任意事情聴取で最初は「やってない」と言いましたが、自分の犯行を認めました。
今は逮捕はされていませんが、警察署にあと1回行くことになりました。
まだその日程は決まっておりませんが遅くとも2月後半、3月中の予定です。
その際に供述調書?を書くとのことで、私なりに色々調べたところ供述調書を書いたあと逮捕される方や検察に書類が行き起訴・不起訴が決まり前科がついてしまう確率が高いと知りました。
犯行を行った私が悪いのは十分反省しておりますが、なんとか示談をしたく前科をつけたくないのでご相談をしたいです。
その日に警察が来て「あなたしかいない」と言われその日は「やってない」と嘘をついてしまいました。同僚は被害届を出しましたが一旦取下げました。ですが、後日被害届を再度出したと警察署から電話を受け任意事情聴取で最初は「やってない」と言いましたが、自分の犯行を認めました。
今は逮捕はされていませんが、警察署にあと1回行くことになりました。
まだその日程は決まっておりませんが遅くとも2月後半、3月中の予定です。
その際に供述調書?を書くとのことで、私なりに色々調べたところ供述調書を書いたあと逮捕される方や検察に書類が行き起訴・不起訴が決まり前科がついてしまう確率が高いと知りました。
犯行を行った私が悪いのは十分反省しておりますが、なんとか示談をしたく前科をつけたくないのでご相談をしたいです。
被害者の方にきちんと謝罪し、被害弁償して示談をすれば不起訴処分を獲得することは可能です。お気軽にご相談ください。
工藤啓介法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月14日
回答ありがとうございます。
家族と相談し弁護士さんを探したいと思います。
家族と相談し弁護士さんを探したいと思います。
相談者(ID:05531)からの返信
- 返信日:2023年02月14日
無銭飲食で逮捕・身元引受拒否。今後の動向は?
相談者(ID:02575)さんからの投稿
投稿日:2022年08月24日
初めて相談します。
私(更生支援コーディネーター・社会福祉士)の親友からの相談です。
親戚が、8月9日に無銭飲食をし、警察署に逮捕され、親友の親戚あてに「身元引受人になってくれないか」と連絡があったそう。親友の親戚は、事件を理由に関わりを拒否しています。
親友も、親戚同様に身元引受は拒否の意向ですが、以前に関わったことのある親戚であり、今後の動向が気になるとのことです。
もし、今後、裁判などがある場合には、親友の代わりに私に傍聴を依頼をしています。
今後の検察の拘留から裁判・傍聴の日程などを確認する方法や弁護士さん等との関わりについて、また、私や親友として、当人に何か関わることができるのかどうかご教授ください。
私(更生支援コーディネーター・社会福祉士)の親友からの相談です。
親戚が、8月9日に無銭飲食をし、警察署に逮捕され、親友の親戚あてに「身元引受人になってくれないか」と連絡があったそう。親友の親戚は、事件を理由に関わりを拒否しています。
親友も、親戚同様に身元引受は拒否の意向ですが、以前に関わったことのある親戚であり、今後の動向が気になるとのことです。
もし、今後、裁判などがある場合には、親友の代わりに私に傍聴を依頼をしています。
今後の検察の拘留から裁判・傍聴の日程などを確認する方法や弁護士さん等との関わりについて、また、私や親友として、当人に何か関わることができるのかどうかご教授ください。
警察を通じて担当検察官の連絡先を聞き、飲食代金を支払ったら不起訴になるか聞いてみたらどうでしょうか。
検察官に弁護士の連絡先を聞き、弁護活動の役に立つことがないか聞くのもいいでしょう。
検察官に弁護士の連絡先を聞き、弁護活動の役に立つことがないか聞くのもいいでしょう。
工藤啓介法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月25日
さいたま市の犯罪件数と検挙率
さいたま市の認知件数
認知件数とは、警察などの機関によって犯罪の発生が確認された件数を指しますが、
各都道府県の警察が発表している市町村別の認知件数データによると、令和2年におけるさいたま市内の犯罪件数は8,057件で、同都道府県内にある市区町村内で1位と、比較的犯罪が多い傾向にありました。
また、さいたま市と犯罪発生件数が近い市区町村は、以下の通りでした。
地域 |
犯罪認知件数 |
川口市 |
4,083件 |
越谷市 |
2,522件 |
川越市 |
1,996件 |
所沢市 |
1,932件 |
草加市 |
1,872件 |