【土日祝も対応】全国の相談に対応できる性犯罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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初回相談で伝える内容
※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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53 件の
性犯罪に強い
弁護士の検索結果一覧
41~53件を表示
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性犯罪に強い刑事弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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性犯罪に強い刑事弁護士が回答した法律相談QA
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痴漢をしてしまったが起訴や勾留されたくない
相談者(ID:31545)さんからの投稿
投稿日:2024年01月18日
昨日と昨年の11月電車のなかで女の人の太ももを何回かさわってしまったあまりにも可愛いから耐えられなくて女性にボディタッチしてしまったどうにかしたい
相手方が警察に被害届を出し,相談者さんが特定された場合には刑事事件になる可能性はあります。このまま静観していくのが不安なら,警察に自ら申告するか,弁護士に相談されるとよいと思います。
- 回答日:2024年01月21日
デリヘル業者より不同意性交罪として警察に相談を進められてしまう
相談者(ID:36359)さんからの投稿
投稿日:2024年02月26日
ことの経緯としては先日ラブホテルにてデリヘルを呼び遊びました。
事が終わった後に業者からデリヘル嬢が泣いて出てきたため連絡をしてほしい
しかしなら着信に気づいてなかったたため放置ということになってしまい。
警察に相談をしたとのことでした。
その結果を聞いてからしばらく後に最寄りの警察署より連絡があり事情をお伺いしたいため
出向いて欲しいとのことで、その際は逮捕ではないとのことでしたので出頭をして
こちらとしての経緯を話ました。
供述調書には私からも決して無理強いして本番行為を行ってはいない。同意を求め本番行為を行ったことを記載してもらい
その他撮影も金銭で行った撮影したデータの全削除を指示され(嬢本人からの希望だと思われる)を受け警察官の前にて全て削除は行いました。
その日はそれで終わったのですが、その後店側より私の情報提供をしてほしい旨が
店側から連絡があったとのことで伝えてもいいのかの連絡が警察よりありました。
私としては私の情報についての提供は断り連絡があるのでしたら店側から直接連絡をしてほしいと伝えてもらいました。
事が終わった後に業者からデリヘル嬢が泣いて出てきたため連絡をしてほしい
しかしなら着信に気づいてなかったたため放置ということになってしまい。
警察に相談をしたとのことでした。
その結果を聞いてからしばらく後に最寄りの警察署より連絡があり事情をお伺いしたいため
出向いて欲しいとのことで、その際は逮捕ではないとのことでしたので出頭をして
こちらとしての経緯を話ました。
供述調書には私からも決して無理強いして本番行為を行ってはいない。同意を求め本番行為を行ったことを記載してもらい
その他撮影も金銭で行った撮影したデータの全削除を指示され(嬢本人からの希望だと思われる)を受け警察官の前にて全て削除は行いました。
その日はそれで終わったのですが、その後店側より私の情報提供をしてほしい旨が
店側から連絡があったとのことで伝えてもいいのかの連絡が警察よりありました。
私としては私の情報についての提供は断り連絡があるのでしたら店側から直接連絡をしてほしいと伝えてもらいました。
仰られる内容が事実であれば同意に基づく性行為ですから、店に対してもキャストに対しても損害賠償を行う必要はありません。相手方にも証拠はないでしょうから、毅然とした対応を行うべきでしょう。ご自身で対応するのが不安であれば弁護士に対応を一任することが推奨されます。
【初めての相談でも安心】安永法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月28日
ありがとうごさいます。
追加で恐縮なのですが
事件化ということにはなってないので慰謝料等の支払い義務は無いのでは無いかと思いますが、被害者側の女性がこの状況で依頼をした弁護士が受任する見込みはありますでしょうか?
逮捕や在宅起訴にならなくても民事をかけるのは可能と聞きました。
女性というより店側がするようにけしかけたような場合は次の手がそういうこともあるのかなと考えております。
追加で恐縮なのですが
事件化ということにはなってないので慰謝料等の支払い義務は無いのでは無いかと思いますが、被害者側の女性がこの状況で依頼をした弁護士が受任する見込みはありますでしょうか?
逮捕や在宅起訴にならなくても民事をかけるのは可能と聞きました。
女性というより店側がするようにけしかけたような場合は次の手がそういうこともあるのかなと考えております。
相談者(ID:36359)からの返信
- 返信日:2024年02月28日
(ご返信)被害女性が同意がなかったと主張するのであれば、相談を受けた弁護士が受任する可能性はあるでしょうね。
【初めての相談でも安心】安永法律事務所からの返信
- 返信日:2024年02月29日
恐喝を受けていて悩んでいます
相談者(ID:00424)さんからの投稿
投稿日:2022年02月27日
騙されてしまい、今恐喝にあっています
弁護士探して相談はしているんですが、
ちゃんと対応してくれず解決できません
弁護士探して相談はしているんですが、
ちゃんと対応してくれず解決できません
まずは詳しい事情を弁護士に話し,できれば時系列表を作成して,いつ,どこで,だれが,誰に,何を,どうしたかを説明し,恐喝の被害を受けているのであれば,そのお金の出どころ,通帳などを証拠化して詳細な陳述書を作成し,警察に通報することが重要です。
事件化するのが遅れてしまえば,被害を受けた証拠が散逸し,取り返しのつかない事態になってしまいます。
なお,本日であれば,午後5時半以降であれば相談に応じることができますので,早めに来所されるようお勧め致します。
松井法律事務所
弁護士 松井正広
電話番号080-7067-2027
事件化するのが遅れてしまえば,被害を受けた証拠が散逸し,取り返しのつかない事態になってしまいます。
なお,本日であれば,午後5時半以降であれば相談に応じることができますので,早めに来所されるようお勧め致します。
松井法律事務所
弁護士 松井正広
電話番号080-7067-2027
松井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月28日
不同意わいせつ罪解決したい
相談者(ID:42324)さんからの投稿
投稿日:2024年04月15日
二日前に彼氏と彼氏の同期に無理やり3Pされそうになりました。
はっきり無理嫌と拒絶しましたが犯されそうになりました。
電話でしたことの録音や指紋などは証拠として押さえていますが、勝訴できるでしょうか?
それから辛くて家のベッドで寝れなくなりました。
毎日が非常に怖いです
はっきり無理嫌と拒絶しましたが犯されそうになりました。
電話でしたことの録音や指紋などは証拠として押さえていますが、勝訴できるでしょうか?
それから辛くて家のベッドで寝れなくなりました。
毎日が非常に怖いです
一番安心できるはずの自宅のベッドで寝られなくなるという状態は、大変辛いですね。とても苦しいと思います。
あなたが受けた被害は、余りにも悪質な行為なので、警察に被害届を出されるのが良いと思います。慰謝料請求するだけでは、相手が自分たちの行った行為の悪質性を理解できるとは思われません。刑事手続きを進める過程で、相手側から示談の申出があれば、相応の慰謝料を示談金として請求すれば良いと思います。
お一人で何もかもしようと思うと、何をどうして良いのか分からないでしょうから、是非ともお住まいの都道府県にある性被害ワンストップ相談センターに相談してみてください。ネットで調べればすぐに出てきます。無料で相談に乗ってもらえ、必要なら弁護士の紹介や医療、カウンセリングの紹介もしてもらえます。警察に行くのも付き添ってくれるはずです。
弁護士等の費用面でも心配なら法テラスの支援についても説明を受けられます。相談員は、ベテランの方であなたの辛いお気持ちにそっと寄り添ってくれるはずです。
1人で悩まず、手を差し伸べてくれる人たちの手をつかんでください。あなたは、決して一人ではありませんから。
あなたが受けた被害は、余りにも悪質な行為なので、警察に被害届を出されるのが良いと思います。慰謝料請求するだけでは、相手が自分たちの行った行為の悪質性を理解できるとは思われません。刑事手続きを進める過程で、相手側から示談の申出があれば、相応の慰謝料を示談金として請求すれば良いと思います。
お一人で何もかもしようと思うと、何をどうして良いのか分からないでしょうから、是非ともお住まいの都道府県にある性被害ワンストップ相談センターに相談してみてください。ネットで調べればすぐに出てきます。無料で相談に乗ってもらえ、必要なら弁護士の紹介や医療、カウンセリングの紹介もしてもらえます。警察に行くのも付き添ってくれるはずです。
弁護士等の費用面でも心配なら法テラスの支援についても説明を受けられます。相談員は、ベテランの方であなたの辛いお気持ちにそっと寄り添ってくれるはずです。
1人で悩まず、手を差し伸べてくれる人たちの手をつかんでください。あなたは、決して一人ではありませんから。
【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2024年04月18日
加害者側の弁護士はたくさんでてくるが被害者側が中々見つからないので聞きたいです。
相談者(ID:05121)さんからの投稿
投稿日:2023年02月03日
今、夜間の派遣社員として仕事をしております。
1/30の休憩時間に手を触られ1/31の休憩時間に手と太もも、陰部を触られ服の中に手を入れられたので被害届を提出しています。
警察からは今日の時点では、本人は手を触ったことは認めたものの、それ以外は話してないとのことでした。
触られたズボンは鑑定に出しているところです。
会社に防犯カメラはなく、夜間帯で人もいなかった為、証拠が難しい状態のようです。
今の時点で弁護士さんに頼むことは可能なのでしょうか?
1/30の休憩時間に手を触られ1/31の休憩時間に手と太もも、陰部を触られ服の中に手を入れられたので被害届を提出しています。
警察からは今日の時点では、本人は手を触ったことは認めたものの、それ以外は話してないとのことでした。
触られたズボンは鑑定に出しているところです。
会社に防犯カメラはなく、夜間帯で人もいなかった為、証拠が難しい状態のようです。
今の時点で弁護士さんに頼むことは可能なのでしょうか?
お問い合わせありがとうございます。ご質問の件について、ご回答いたします。
1)相手に罪を認めさせて厳罰に処してほしいということでしたら、警察や検察に対し、被害者としてそのようにお考えである旨お伝えされればよろしいと思います。
2)他方、示談交渉(慰謝料請求)は、一般的に厳罰を求めないことと引き換えにすることが多いです。したがって、厳罰を求めるなら、相手が示談交渉(慰謝料請求)に任意で応じてくれない可能性が高くなると思います。任意で応じてくれない場合でも、民事訴訟で慰謝料を請求できますが、一般的に任意の場合に比べて認められる金額は下がると思います。
また、これらの手続きを弁護士に依頼すると、一定の弁護士費用が掛かります。結果的に、得られた慰謝料が弁護士費用で消えてしまい、そうすると、お金も得られず、相手の処分も軽くなるという結論になる可能性も出てきます。そのため、被害者側の示談交渉の代理を引き受ける事務所が少ないのだと思われます。
なお、示談金額が50万円を超えるような事案であれば、弁護士に依頼しても一定の金額がお手元に残る可能性が出てまいりますので、ご依頼されるメリットはあるかもしれません。
弁護士費用は事務所ごとに異なりますので、個別に事案の詳細を含めてご相談されることをお勧めいたします。
よろしくご検討ください。
1)相手に罪を認めさせて厳罰に処してほしいということでしたら、警察や検察に対し、被害者としてそのようにお考えである旨お伝えされればよろしいと思います。
2)他方、示談交渉(慰謝料請求)は、一般的に厳罰を求めないことと引き換えにすることが多いです。したがって、厳罰を求めるなら、相手が示談交渉(慰謝料請求)に任意で応じてくれない可能性が高くなると思います。任意で応じてくれない場合でも、民事訴訟で慰謝料を請求できますが、一般的に任意の場合に比べて認められる金額は下がると思います。
また、これらの手続きを弁護士に依頼すると、一定の弁護士費用が掛かります。結果的に、得られた慰謝料が弁護士費用で消えてしまい、そうすると、お金も得られず、相手の処分も軽くなるという結論になる可能性も出てきます。そのため、被害者側の示談交渉の代理を引き受ける事務所が少ないのだと思われます。
なお、示談金額が50万円を超えるような事案であれば、弁護士に依頼しても一定の金額がお手元に残る可能性が出てまいりますので、ご依頼されるメリットはあるかもしれません。
弁護士費用は事務所ごとに異なりますので、個別に事案の詳細を含めてご相談されることをお勧めいたします。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月06日
性的暴行をされた件で慰謝料を請求したい。
相談者(ID:05076)さんからの投稿
投稿日:2023年02月01日
3ヶ月前に、私を含める友人3人が睡眠薬を混ぜた飲み物を飲まされ、抵抗ができない状態にした上で、性的暴行をされました。性病にもかかりました。それに加え、現金3万円やAirPodsなどの物を盗まれました。
隣県であればどちらかの県の弁護士であれば周辺地域まで対応可能なこともあります。
さらにいえば、オンライン相談に積極的に対応している事務所にお問い合わせいただけるとより安心かもしれません。
当事務所もオンライン面談やチャットを利用しており、ご相談から受任までお受けできますので、もしよろしければご検討ください。
さらにいえば、オンライン相談に積極的に対応している事務所にお問い合わせいただけるとより安心かもしれません。
当事務所もオンライン面談やチャットを利用しており、ご相談から受任までお受けできますので、もしよろしければご検討ください。
須賀法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月04日
風俗で不同意性交の場合どういう動きをしたらいいのか?
相談者(ID:38264)さんからの投稿
投稿日:2024年03月12日
ラブホテルにデリヘル嬢を呼んでサービスを受けました。
その際挿入を伴う性行為を行いました。
呼んでお店に女の子が電話したあと行為をしていいかの確認をした上で行いました。
その際脅しや暴力も含めそのようなことで行為した訳ではありませんが
サービス終了後にホテルの会計を済ますため先に女の子は帰らせ私は済ませたのちにホテルを出ましたが
数時間後に業者からの連絡があり女の子から問題があったと聞いたので折り返し連絡が欲しいとありました
確認できなかったのですが連絡したところ警察に届けたので警察から連絡があると伝えられました。
警察からその後連絡がありその時間帯の状況については出来るだけ正確に伝えて供述調書は取られました。
その供述調書には同意なくしたことを認めてはいません。
その際挿入を伴う性行為を行いました。
呼んでお店に女の子が電話したあと行為をしていいかの確認をした上で行いました。
その際脅しや暴力も含めそのようなことで行為した訳ではありませんが
サービス終了後にホテルの会計を済ますため先に女の子は帰らせ私は済ませたのちにホテルを出ましたが
数時間後に業者からの連絡があり女の子から問題があったと聞いたので折り返し連絡が欲しいとありました
確認できなかったのですが連絡したところ警察に届けたので警察から連絡があると伝えられました。
警察からその後連絡がありその時間帯の状況については出来るだけ正確に伝えて供述調書は取られました。
その供述調書には同意なくしたことを認めてはいません。
風俗での不同意性交に関して、立件するための証拠としては、主として「被害者とされている人(以下「被害者」と言います。)の供述」や「第三者の供述」(例えば、被害者から被害を受けたと聞いた人の供述)などがあります。場合によっては、その状況を録音や録画した音声や映像などが考えられます。
しかし、通常は、あなたと被害者の二人だけしかいない中での事件ですので、その中でも「被害者供述」が重要です。被害者が性交の同意を明確に否定した事実や、強制又は脅迫によって性交した事実をどのくらい具体的に供述できるかがポイントとなります。
ただし、刑法の改正により、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性交した場合には、不同意性交罪が成立することになりますので、上記の事実よりも弱い事実でも起訴されるおそれがあります。
他方、あなたが述べられているように、提供されたサービスが合意の上で行われたものであるとすれば、不同意性交での立件は難しいと考えられます。ポイントの一つとしては、あなたが被害者に支払った金銭が、そのデリヘルで公示している料金だけなのか、特別のサービス(性交)として加えた金銭を支払っているかなどもポイントの一つになると考えられます。
事実関係が争われている事件ですので、早目に弁護士に依頼して適切に対応されることをお勧めします。
しかし、通常は、あなたと被害者の二人だけしかいない中での事件ですので、その中でも「被害者供述」が重要です。被害者が性交の同意を明確に否定した事実や、強制又は脅迫によって性交した事実をどのくらい具体的に供述できるかがポイントとなります。
ただし、刑法の改正により、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性交した場合には、不同意性交罪が成立することになりますので、上記の事実よりも弱い事実でも起訴されるおそれがあります。
他方、あなたが述べられているように、提供されたサービスが合意の上で行われたものであるとすれば、不同意性交での立件は難しいと考えられます。ポイントの一つとしては、あなたが被害者に支払った金銭が、そのデリヘルで公示している料金だけなのか、特別のサービス(性交)として加えた金銭を支払っているかなどもポイントの一つになると考えられます。
事実関係が争われている事件ですので、早目に弁護士に依頼して適切に対応されることをお勧めします。
- 回答日:2024年03月13日