全国の相談に対応できる性犯罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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53 件の
性犯罪に強い
弁護士の検索結果一覧
41~53件を表示
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不同意強制わいせつ事件
相談者(ID:39954)さんからの投稿
投稿日:2024年03月26日
3月22日(金)にガス屋を名乗った男が家に入ってきて娘がレイプされました。挿入はなかったみたいですが、胸を舐められたり触られたり噛んだりされた上に、娘のお腹の上で射精したらしいです。
大変なことに遭遇されたこと、心よりお見舞い申し上げます。
あなたの娘さんが被害に遭われた行為は、刑法状の不同意わいせつ罪に該当しうるものと思われます。
警察に被害を届けた上で、加害者の起訴処分を検察官に求めていくことも十分可能と思われます。
被害に遭われた日から、すでに1週間以上が経過していますので、なるべく早く、警察に相談をしてください。その際に、「被害者支援」に対応できる弁護士に相談なされることもおすすめします。
また、同時に、あなたの娘さんが心のケアを受けられるよう、専門のカウンセラーや支援団体への相談も検討してみてください。
あなたの娘さんが被害に遭われた行為は、刑法状の不同意わいせつ罪に該当しうるものと思われます。
警察に被害を届けた上で、加害者の起訴処分を検察官に求めていくことも十分可能と思われます。
被害に遭われた日から、すでに1週間以上が経過していますので、なるべく早く、警察に相談をしてください。その際に、「被害者支援」に対応できる弁護士に相談なされることもおすすめします。
また、同時に、あなたの娘さんが心のケアを受けられるよう、専門のカウンセラーや支援団体への相談も検討してみてください。
虎ノ門法律経済事務所西宮支店からの回答
- 回答日:2024年04月01日
成人した子供が犯罪を犯した場合の親の対応について
相談者(ID:02651)さんからの投稿
投稿日:2022年08月31日
罪を犯したのは私の息子です。成人していますが私が資金援助して専門学校に通っており学生寮に入っています。SNSで知り合った自殺願望のある少女を寮に5日間にわたり寝泊まりさせていたところを逮捕されました。現在拘留中でまずは10日間取り調べを受けるそうです。動機や少女の同意の有無は不明ですが息子は元々自殺願望があり心中しようとしていたのかもしれません。わいせつ目的の可能性もあります。初めてのことなので教えて頂きたいのですが、親としてはどの様に対応していけば良いのでしょうか?
質問1 息子の罪は確定なのでしょうか。確定だとしたらどの様な罪状になるのでしょうか。
質問2 懲役や罰金はどの様にして決まるのでしょうか?どちらかを個人の意思で選択できるのでしょうか。
質問3 世間では犯罪者や家族の素性が晒されることがあると思いますがどの様にして素性が明かされるのでしょうか。警察からマスコミにリークされるのでしょうか。親として警察にどこまで個人情報を伝えなくてはならないでしょうか。
質問4 息子が希望するかどうかは分かりませんが弁護士を立てた方が良いのでしょうか。弁護士を立てる場合は依頼人は息子になるのでしょうか。親が依頼人となるのでしょうか。
質問5 息子は学生ですが私の会社の理事として収入を得ています。会社についても世間に公開されてしまうのでしょうか。それについては黙秘できるのでしょうか。
質問6 息子は成人していて収入もあり自分の意思で専門学校に通っています(実質は私が保護者のようなものですが)。被害者や被害者の両親へは息子の親として謝罪などが必要なのでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
質問1 息子の罪は確定なのでしょうか。確定だとしたらどの様な罪状になるのでしょうか。
質問2 懲役や罰金はどの様にして決まるのでしょうか?どちらかを個人の意思で選択できるのでしょうか。
質問3 世間では犯罪者や家族の素性が晒されることがあると思いますがどの様にして素性が明かされるのでしょうか。警察からマスコミにリークされるのでしょうか。親として警察にどこまで個人情報を伝えなくてはならないでしょうか。
質問4 息子が希望するかどうかは分かりませんが弁護士を立てた方が良いのでしょうか。弁護士を立てる場合は依頼人は息子になるのでしょうか。親が依頼人となるのでしょうか。
質問5 息子は学生ですが私の会社の理事として収入を得ています。会社についても世間に公開されてしまうのでしょうか。それについては黙秘できるのでしょうか。
質問6 息子は成人していて収入もあり自分の意思で専門学校に通っています(実質は私が保護者のようなものですが)。被害者や被害者の両親へは息子の親として謝罪などが必要なのでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
ご質問の件、インラインでご回答いたします。なお、ご状況からすると、早急にどちらかの法律事務所にご相談されることをおすすめします。関東近郊であれば当事務所でも対応可能ですので、お電話ください。
質問1 息子の罪は確定なのでしょうか。確定だとしたらどの様な罪状になるのでしょうか。
→現時点では確定ではございません。今後捜査が進み、検察に起訴されれば裁判が開かれ、そこで事実関係を精査して最終的な刑罰が判断され、確定します。拝見する限り、監禁の容疑、営利目的等(わいせつ目的も含まれます)略取及び誘拐の容疑の可能性が高いと思いますが、最終的に検察がどの罪で起訴するかを確認する必要があります。
質問2 懲役や罰金はどの様にして決まるのでしょうか?どちらかを個人の意思で選択できるのでしょうか。
→上記のとおり、起訴されれば裁判が開かれますので、そこで刑罰は決まります。当事者の意思ではなく、基本的には裁判所の判断になります。
質問3 世間では犯罪者や家族の素性が晒されることがあると思いますがどの様にして素性が明かされるのでしょうか。警察からマスコミにリークされるのでしょうか。親として警察にどこまで個人情報を伝えなくてはならないでしょうか。
→リークは色々な要因で起こり得ますので、一概にどのようにしてされるかは断定できません。警察への対応ですが、任意の求めに対しては応じる必要性はございません。もっとも、相手も人間ですので、実際はコミュニケーションの中で適宜判断していかなくてはいけない場合が多いと思います。あくまで、任意の求めであれば強制ではないということに留意されるとよろしいかと思います。
質問4 息子が希望するかどうかは分かりませんが弁護士を立てた方が良いのでしょうか。弁護士を立てる場合は依頼人は息子になるのでしょうか。親が依頼人となるのでしょうか。
→仮に、監禁の容疑、営利目的等(わいせつ目的も含まれます)略取及び誘拐の容疑であれば、比較的重い罪になりますので、私選弁護人をつけることをオススメします。依頼者は、息子様ご本人でも、親御さんでも、どちらでも問題ございません。
質問5 息子は学生ですが私の会社の理事として収入を得ています。会社についても世間に公開されてしまうのでしょうか。それについては黙秘できるのでしょうか。
→役員として登記されているなどであれば、知られてしまう可能性は一定程度あるものと思います。たとえ本人がそのような事実について述べなかったとしても、登記は公のものですので、氏名から推測して特定される可能性はあるものと思います。
質問6 息子は成人していて収入もあり自分の意思で専門学校に通っています(実質は私が保護者のようなものですが)。被害者や被害者の両親へは息子の親として謝罪などが必要なのでしょうか。
→親の謝罪は義務ではないと思いますが、被害者のいる犯罪は被害者の処罰感情を収めることも重要です。被害者が未成年であればその親の処罰感情は一層強くなる傾向がありますから、可能であれば何らかの方法で真摯に謝罪の意思を伝えることは肝要かと思います。
以上、ご回答になりますが、重ねて、早急にどちらかの法律事務所にご相談されることをおすすめいたします。
質問1 息子の罪は確定なのでしょうか。確定だとしたらどの様な罪状になるのでしょうか。
→現時点では確定ではございません。今後捜査が進み、検察に起訴されれば裁判が開かれ、そこで事実関係を精査して最終的な刑罰が判断され、確定します。拝見する限り、監禁の容疑、営利目的等(わいせつ目的も含まれます)略取及び誘拐の容疑の可能性が高いと思いますが、最終的に検察がどの罪で起訴するかを確認する必要があります。
質問2 懲役や罰金はどの様にして決まるのでしょうか?どちらかを個人の意思で選択できるのでしょうか。
→上記のとおり、起訴されれば裁判が開かれますので、そこで刑罰は決まります。当事者の意思ではなく、基本的には裁判所の判断になります。
質問3 世間では犯罪者や家族の素性が晒されることがあると思いますがどの様にして素性が明かされるのでしょうか。警察からマスコミにリークされるのでしょうか。親として警察にどこまで個人情報を伝えなくてはならないでしょうか。
→リークは色々な要因で起こり得ますので、一概にどのようにしてされるかは断定できません。警察への対応ですが、任意の求めに対しては応じる必要性はございません。もっとも、相手も人間ですので、実際はコミュニケーションの中で適宜判断していかなくてはいけない場合が多いと思います。あくまで、任意の求めであれば強制ではないということに留意されるとよろしいかと思います。
質問4 息子が希望するかどうかは分かりませんが弁護士を立てた方が良いのでしょうか。弁護士を立てる場合は依頼人は息子になるのでしょうか。親が依頼人となるのでしょうか。
→仮に、監禁の容疑、営利目的等(わいせつ目的も含まれます)略取及び誘拐の容疑であれば、比較的重い罪になりますので、私選弁護人をつけることをオススメします。依頼者は、息子様ご本人でも、親御さんでも、どちらでも問題ございません。
質問5 息子は学生ですが私の会社の理事として収入を得ています。会社についても世間に公開されてしまうのでしょうか。それについては黙秘できるのでしょうか。
→役員として登記されているなどであれば、知られてしまう可能性は一定程度あるものと思います。たとえ本人がそのような事実について述べなかったとしても、登記は公のものですので、氏名から推測して特定される可能性はあるものと思います。
質問6 息子は成人していて収入もあり自分の意思で専門学校に通っています(実質は私が保護者のようなものですが)。被害者や被害者の両親へは息子の親として謝罪などが必要なのでしょうか。
→親の謝罪は義務ではないと思いますが、被害者のいる犯罪は被害者の処罰感情を収めることも重要です。被害者が未成年であればその親の処罰感情は一層強くなる傾向がありますから、可能であれば何らかの方法で真摯に謝罪の意思を伝えることは肝要かと思います。
以上、ご回答になりますが、重ねて、早急にどちらかの法律事務所にご相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2022年08月31日
丁寧にお答えいただきありがとうございました。息子の方から弁護士を依頼したみたいなのでその弁護士さんと相談していきたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:02651)からの返信
- 返信日:2022年09月01日
美人局による未成年淫交のけんについて
相談者(ID:40298)さんからの投稿
投稿日:2024年03月29日
昨年の10月頃マッチングアプリで出会った女性と18歳未満であることをしりながら性行為を行なってしまいました。その後女性の彼氏を名乗る男性から多額の示談金を要求され支払ってしまいました。
現在は自分の罪に対して警察に事情を聞かれているところです。
今後自分はどうなるのか、どのような対応を取れば良いかわからないため質問させていただきました。
現在は自分の罪に対して警察に事情を聞かれているところです。
今後自分はどうなるのか、どのような対応を取れば良いかわからないため質問させていただきました。
その男性にお金を支払っても示談したことにはなりません。示談とは契約です。契約とは,特定の人と特定の人の約束事です。
したがって,相談者さんは,女性と示談する必要があります。もっとも,その女性が本件では未成年ですので女性の親権者である親と示談する必要があります。示談書の中に宥恕条項を入れてもらえれば不起訴になる可能性はあります。まだ検察に事件が送致されていないようですので,時間はあります。早急に弁護士に相談してみるといいでしょう。
したがって,相談者さんは,女性と示談する必要があります。もっとも,その女性が本件では未成年ですので女性の親権者である親と示談する必要があります。示談書の中に宥恕条項を入れてもらえれば不起訴になる可能性はあります。まだ検察に事件が送致されていないようですので,時間はあります。早急に弁護士に相談してみるといいでしょう。
- 回答日:2024年03月29日
学生間でのフェイクポルノ
相談者(ID:06047)さんからの投稿
投稿日:2023年03月03日
ヌードコラいわゆるフェイクポルノについてお聞きしたいです。
現在高校2年生です。
同じクラスの男子がクラスの女子のインスタからプリクラを拾ってきて露出のある写真に加工しています。(プリクラ自体は露出もない普通のプリクラです)
私や数人の子は水着などの露出が多めの合成なのでまだマシなのですが、1人の友達は裸の写真と合成されていました。
友達が作った本人とインスタのdmで話したのですが、最初は申し訳なさそうにしていたのに途中から開き直っており反省の態度はありません。
話した友達へも軽い謝罪のみ。私や他の子には謝罪も何もありませんでした。
写真は消したと言っていましたが消したのかも分かりませんし、数人の男子に合成済みの写真をLINEで送っており誰が合成写真を持っているのか。広まっているのか分からない状況です。
現在高校2年生です。
同じクラスの男子がクラスの女子のインスタからプリクラを拾ってきて露出のある写真に加工しています。(プリクラ自体は露出もない普通のプリクラです)
私や数人の子は水着などの露出が多めの合成なのでまだマシなのですが、1人の友達は裸の写真と合成されていました。
友達が作った本人とインスタのdmで話したのですが、最初は申し訳なさそうにしていたのに途中から開き直っており反省の態度はありません。
話した友達へも軽い謝罪のみ。私や他の子には謝罪も何もありませんでした。
写真は消したと言っていましたが消したのかも分かりませんし、数人の男子に合成済みの写真をLINEで送っており誰が合成写真を持っているのか。広まっているのか分からない状況です。
お問い合わせありがとうございます。
そのヌードコラがどういったものであるか確認し、またそれがどのように広まっているのか(どこに掲出されているのか)を確認できないと判断はできませんが、名誉棄損等の犯罪に当たりうる可能性はあると思います。
相手に対し損害賠償請求をしたり、相手と示談書を取り交わしたりされたい場合は、恐れ入りますが、その証拠を添付して個別にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
なお、高校2年生ということですので、お問い合わせいただく際は、親御さんなどの親権者の方からお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
ちなみに、学校の処分については、学校に裁量があるため、学校の判断次第となりますが、一般的には、法に触れる場合は重くなることが多いものと思います。
よろしくご検討ください。
そのヌードコラがどういったものであるか確認し、またそれがどのように広まっているのか(どこに掲出されているのか)を確認できないと判断はできませんが、名誉棄損等の犯罪に当たりうる可能性はあると思います。
相手に対し損害賠償請求をしたり、相手と示談書を取り交わしたりされたい場合は、恐れ入りますが、その証拠を添付して個別にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
なお、高校2年生ということですので、お問い合わせいただく際は、親御さんなどの親権者の方からお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
ちなみに、学校の処分については、学校に裁量があるため、学校の判断次第となりますが、一般的には、法に触れる場合は重くなることが多いものと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月03日
成人した子供が犯罪を犯した場合の親の対応について
相談者(ID:02651)さんからの投稿
投稿日:2022年08月31日
罪を犯したのは私の息子です。成人していますが私が資金援助して専門学校に通っており学生寮に入っています。SNSで知り合った自殺願望のある少女を寮に5日間にわたり寝泊まりさせていたところを逮捕されました。現在拘留中でまずは10日間取り調べを受けるそうです。動機や少女の同意の有無は不明ですが息子は元々自殺願望があり心中しようとしていたのかもしれません。わいせつ目的の可能性もあります。初めてのことなので教えて頂きたいのですが、親としてはどの様に対応していけば良いのでしょうか?
質問1 息子の罪は確定なのでしょうか。確定だとしたらどの様な罪状になるのでしょうか。
質問2 懲役や罰金はどの様にして決まるのでしょうか?どちらかを個人の意思で選択できるのでしょうか。
質問3 世間では犯罪者や家族の素性が晒されることがあると思いますがどの様にして素性が明かされるのでしょうか。警察からマスコミにリークされるのでしょうか。親として警察にどこまで個人情報を伝えなくてはならないでしょうか。
質問4 息子が希望するかどうかは分かりませんが弁護士を立てた方が良いのでしょうか。弁護士を立てる場合は依頼人は息子になるのでしょうか。親が依頼人となるのでしょうか。
質問5 息子は学生ですが私の会社の理事として収入を得ています。会社についても世間に公開されてしまうのでしょうか。それについては黙秘できるのでしょうか。
質問6 息子は成人していて収入もあり自分の意思で専門学校に通っています(実質は私が保護者のようなものですが)。被害者や被害者の両親へは息子の親として謝罪などが必要なのでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
質問1 息子の罪は確定なのでしょうか。確定だとしたらどの様な罪状になるのでしょうか。
質問2 懲役や罰金はどの様にして決まるのでしょうか?どちらかを個人の意思で選択できるのでしょうか。
質問3 世間では犯罪者や家族の素性が晒されることがあると思いますがどの様にして素性が明かされるのでしょうか。警察からマスコミにリークされるのでしょうか。親として警察にどこまで個人情報を伝えなくてはならないでしょうか。
質問4 息子が希望するかどうかは分かりませんが弁護士を立てた方が良いのでしょうか。弁護士を立てる場合は依頼人は息子になるのでしょうか。親が依頼人となるのでしょうか。
質問5 息子は学生ですが私の会社の理事として収入を得ています。会社についても世間に公開されてしまうのでしょうか。それについては黙秘できるのでしょうか。
質問6 息子は成人していて収入もあり自分の意思で専門学校に通っています(実質は私が保護者のようなものですが)。被害者や被害者の両親へは息子の親として謝罪などが必要なのでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
ご相談内容拝見しました。
可能であれば、すぐに弁護士に相談されたほうがよろしいです。
ご依頼者は、息子さんではなく、親御さんでも大丈夫です。
本日、夜間でも連絡とれますのでご連絡お待ちしております。
可能であれば、すぐに弁護士に相談されたほうがよろしいです。
ご依頼者は、息子さんではなく、親御さんでも大丈夫です。
本日、夜間でも連絡とれますのでご連絡お待ちしております。
- 回答日:2022年08月31日
ありがとうございます。息子の方から弁護士を依頼したみたいなのでその弁護士さんと相談していきたいと思います。
相談者(ID:02651)からの返信
- 返信日:2022年09月01日
18歳の未成年者との性的な関係について
相談者(ID:05896)さんからの投稿
投稿日:2023年02月26日
自分は30代で学生なのですが、2年くらい前に現役で入学してきた18歳の女性の相談や話を聞いているうちに相手から抱きつかれたりキスされたりして、その後何度か肉体関係を持つようになってしまいました。告白されたのですが、付き合うことはできないということでセフレの関係も嫌だからもう会うのはやめようといっても、嫌だと何回も電話やLINEが来るのでなかなか切ることができず、自分も好きな感情が出てきてしまい、ズルズルと関係が1年くらい続きました。会う時は大抵自宅で会っていました。最後に関係があったのは半年くらい前です。自分が未成年の女性と関係を持ってしまったことに罪悪感があることら相手を傷つけてしまったり、強制わいせつや強制性行、誘拐など法律に触れてしまうのではないかと不安になり、相談しました。現在は一切連絡も取っておらず、関わっていません。相手も新しい彼氏がいるそうです。
お問い合わせありがとうございます。
お相手が当時18歳以上で、行為の際に暴行又は脅迫を用いていないのであれば、当該性行為が犯罪に当たる可能性は低いと思います。
お相手から何らかの被害申告があった際に、ご相談いただければよろしいかと思います。
お相手が当時18歳以上で、行為の際に暴行又は脅迫を用いていないのであれば、当該性行為が犯罪に当たる可能性は低いと思います。
お相手から何らかの被害申告があった際に、ご相談いただければよろしいかと思います。
- 回答日:2023年02月27日
加害者側の弁護士はたくさんでてくるが被害者側が中々見つからないので聞きたいです。
相談者(ID:05121)さんからの投稿
投稿日:2023年02月03日
今、夜間の派遣社員として仕事をしております。
1/30の休憩時間に手を触られ1/31の休憩時間に手と太もも、陰部を触られ服の中に手を入れられたので被害届を提出しています。
警察からは今日の時点では、本人は手を触ったことは認めたものの、それ以外は話してないとのことでした。
触られたズボンは鑑定に出しているところです。
会社に防犯カメラはなく、夜間帯で人もいなかった為、証拠が難しい状態のようです。
今の時点で弁護士さんに頼むことは可能なのでしょうか?
1/30の休憩時間に手を触られ1/31の休憩時間に手と太もも、陰部を触られ服の中に手を入れられたので被害届を提出しています。
警察からは今日の時点では、本人は手を触ったことは認めたものの、それ以外は話してないとのことでした。
触られたズボンは鑑定に出しているところです。
会社に防犯カメラはなく、夜間帯で人もいなかった為、証拠が難しい状態のようです。
今の時点で弁護士さんに頼むことは可能なのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
加害者の行為は、刑法上の「強制わいせつ」という犯罪に該当すると思われます。
防犯カメラ等の客観的な証拠がなくても、立件することは可能だと思います。
加害者に対し、慰謝料を請求することはできますが、実際に支払わせることができる金額は、加害者側の資力にも左右されてしまうため、一概に金額を申し上げることはできません。
現段階から弁護士に依頼することも可能ではありますが、まずは警察と検察において捜査を尽くす必要があります。
事件の内容を拝見すると、加害者は今後逮捕勾留される可能性も高いと思います。
勾留された場合には国選弁護人が付きますので、国選弁護人からの連絡を待って慰謝料請求をする(と同時にこちらも弁護士に依頼する)という方法もあります。
加害者の前科の有無にもよりますが、仮に前科がない場合(いわゆる初犯の場合)は、執行猶予付き判決となる可能性が極めて高く、実刑とはならないと思われます。
加害者の行為は、刑法上の「強制わいせつ」という犯罪に該当すると思われます。
防犯カメラ等の客観的な証拠がなくても、立件することは可能だと思います。
加害者に対し、慰謝料を請求することはできますが、実際に支払わせることができる金額は、加害者側の資力にも左右されてしまうため、一概に金額を申し上げることはできません。
現段階から弁護士に依頼することも可能ではありますが、まずは警察と検察において捜査を尽くす必要があります。
事件の内容を拝見すると、加害者は今後逮捕勾留される可能性も高いと思います。
勾留された場合には国選弁護人が付きますので、国選弁護人からの連絡を待って慰謝料請求をする(と同時にこちらも弁護士に依頼する)という方法もあります。
加害者の前科の有無にもよりますが、仮に前科がない場合(いわゆる初犯の場合)は、執行猶予付き判決となる可能性が極めて高く、実刑とはならないと思われます。
栄光法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月06日