岡山県で正当防衛に強い弁護士一覧

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《神戸》

あいち刑事事件総合法律事務所 神戸支部

住所 〒651-0084
兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目2番26号新芙蓉ビル10階
最寄駅 三ノ宮・神戸三宮駅から徒歩7分 三宮・花時計前駅から徒歩5分
営業時間

平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

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弁護士の強み|【刑事少年事件専門・24時間365日受付・無料相談・全国に支店】年間相談数3000件超、年間解決事例数約500件、釈放保釈多数の圧倒的実績で社会復帰を強力に弁護する刑事特化のリーディングファーム
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殺人罪・殺人未遂
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弁護士 高山 竜嗣(白桜(はくら)法律事務所)

住所 〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町2-5-8 船場ビルディング318
最寄駅 堺筋線・京阪「北浜」または堺筋線「堺筋本町」、御堂筋線「淀屋橋」駅 からいずれも徒歩7分
営業時間

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Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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神戸カトウ法律事務所

住所 〒650-0025
兵庫県神戸市中央区相生町4丁目5−16神戸駅前ATビル5階
最寄駅 JR神戸駅、阪急阪神高速神戸駅
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不在の場合も、留守電を残していただければすぐ折り返しいたします!/弁護士12年目
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弁護士 小早川達彦(小早川法律事務所)

住所 〒760-0020
香川県高松市錦町2-3-16小早川ビル1階
最寄駅 JR高松駅より徒歩約10分
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Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
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弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)

住所 〒260-0021
千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室
最寄駅 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分
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弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)

住所 〒060-0062
北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階
最寄駅 西11丁目駅徒歩5分、中央区役所前駅徒歩4分/西8丁目駅徒歩5分、中央区役所前バス停 徒歩3分
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平日:07:00〜20:00

土曜:07:00〜20:00

日曜:07:00〜20:00

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弁護士の強み|【西11丁目駅より5分】刑事事件は迅速にご相談を。初回相談無料・休日の相談にも対応致しますので、警察からご連絡を受けたらすぐにご連絡ください。【前科の回避/解雇・退学などのリスク軽減】
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弁護士法人エッグ

住所 〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階
最寄駅 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分
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グラディアトル法律事務所

住所 〒951-8116
新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
最寄駅
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8件中 1~8件を表示

岡山県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は県内どこでも岡山弁護士会の086-223-4401

岡山地裁は1つなので、弁護士会も岡山弁護士会の1会です(弁護士法第32条)。当番弁護士の専用番号はなく、家族や知人が頼むときは会の代表電話086-223-4401にかけます。夜間・土日・祝日は留守番電話で受け付けています。逮捕された本人は、警察官や検察官、裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば依頼できます。岡山弁護士会は支部ではなく倉敷弁護士室・津山弁護士室を置いています。

※086-234-5888は法律相談の予約専用で、当番弁護士の番号ではありません。私選弁護人の紹介制度は、逮捕された本人からの申し出に限られ、家族からは申し込めません。

出頭前に相談したいときの法律相談センター

岡山弁護士会の法律相談センターは刑事事件の相談も受けており、一般相談は40分5,500円(税込)で、予約は086-234-5888です。岡山弁護士会館(平日)のほか、倉敷駅西ビル(木・金曜の午後)、津山市総合福祉会館(火曜の午後)、新見市役所南庁舎(月曜の午後)、勝山文化センター(金曜の午後)など県内9か所で開いています。呼び出しの日が決まっているなら、近くのセンターか刑事事件を扱う事務所に早めに予約を入れましょう。

自分もけがをしたときの相談先

正当防衛を主張する人は、多くの場合、自分も相手から殴られたりつかまれたりしています。自分のけがや壊された持ち物については、次の窓口に相談できます。

窓口 電話 受付
岡山県警察 総合相談電話#9110/086-233-0110県警本部の総合相談窓口(緊急時は110番)
(公社)被害者サポートセンターおかやま(VSCO)086-223-5562月〜土10時〜16時(祝日・年末年始を除く)
岡山地方検察庁 被害者ホットライン086-224-3322夜間・休日は留守番電話・FAX・メール
法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル0120-079714平日9時〜21時、土曜9時〜17時

※VSCOは、岡山県公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体の指定を受けています。

相手を被害届や告訴で訴えるかどうかは、争う方針とあわせて弁護士と決めてください。自分の被害の訴えと、取調べでの正当防衛の説明がずれる事態を防げます。

出典:岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山弁護士会「弁護士に相談したい」、岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、岡山県警察「警察の犯罪被害相談窓口」、岡山県警察「犯罪被害者への支援」、岡山地方検察庁「各種手続・窓口案内」、法テラス「法テラス岡山」

岡山県で正当防衛を主張したいときに最初にすること

このページは、岡山県内でのけんかやもみ合いで相手にけがを負わせ、「先に襲われたから身を守っただけ」と考えている本人と家族のためのものです。正当防衛は罪名ではありません。暴行や傷害の疑いをかけられた人が「罰せられない」と主張するための考え方です。暴行・傷害の刑罰や示談の進め方は岡山県の暴行・傷害のページにまとめ、ここではその主張を岡山地方検察庁の本庁・支部と岡山地方裁判所のどこで、誰に向けて組み立てるかを中心に説明します。岡山市でも倉敷でも津山でも、警察で話した内容は調書に残るので、いきさつを細かく語る前に弁護士の助言を受けてください。

いまの状況別・最初にすること

路上や店でもみ合いになり、通報で来た警察官から事情を聞かれている
その場から立ち去らず、名前と連絡先は警察官に伝えてください。呼び止められて逃げようとすると、現行犯人とみなされる場合があります(刑事訴訟法第212条第2項第4号)。自分のけがは当日中に受診して診断書をもらい、誰が先に手を出したかの詳しい説明は、弁護士と話の順番を整理してからにしましょう。
家族が岡山県内の警察署に留置された
岡山弁護士会の代表電話(086-223-4401)に電話し、当番弁護士の派遣を頼んでください。県内22署のどこに留置されていても番号は同じで、夜間・土日・祝日は留守番電話で受け付けています。本人の氏名と生年月日、罪名、留置先の署名、逮捕された日、電話した人の氏名・連絡先・本人との関係を伝えます。「相手から先に攻撃されたと本人が話している」と一言添えてください。弁護士が正当防衛を前提に接見の準備を整えられます。
逮捕されずに、後日の出頭を求められている
令和7年に岡山県警が刑法犯で検挙した2,999人のうち、2,052人(68.4%・算出)は逮捕されないまま捜査を受けています。在宅でも、起訴するかどうかを岡山地検の検察官が決める点は同じです。出頭日より前に弁護士へ相談し、正当防衛の説明と裏づけを用意してから署へ向かってください。
津山・真庭・新見など県北の署に家族が留置され、自分は岡山市や倉敷、県外に住んでいる
当番弁護士の申し込み先は県外からでも086-223-4401です。岡山弁護士会の会員398名のうち330名は岡山市の事務所に所属しており、県北の署へ岡山市から通ってもらうと、接見のたびに日当と交通費が加わります。依頼の前に移動にかかる費用を見積もってもらい、通える頻度を取り決めましょう。

出典:岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第212条

岡山県で正当防衛を主張する事件の流れと、判断する機関

逮捕のあとは、警察が48時間以内に検察官へ送り、検察官が24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日で、延長されると通算20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。各段階の詳しい動きは逮捕後の流れを解説した記事で説明しています。

正当防衛の言い分は、この間に警察官、検察官、勾留を判断する裁判官の3者に聞かれます(第203条・第205条・第61条)。話すたびに細部が食い違うと、身を守ったという主張そのものが疑われやすくなります。岡山中央署でも倉敷署でも津山署でも、最初の接見で弁護士と話の骨組みをそろえてください。

岡山地検と岡山地裁は「本庁+3支部」、裁判員と合議は本庁だけ

岡山県警の警察署は22署で、岡山市内に岡山中央・岡山東・岡山西・岡山南・岡山北の5署、倉敷市内に倉敷・水島・玉島・児島の4署があります。起訴・不起訴を決める岡山地方検察庁は、岡山市北区南方の本庁と倉敷・津山・新見の3支部で事件を分け持ちます。岡山地方裁判所も本庁と倉敷・津山・新見の3支部で、簡易裁判所は県内に10か所です。

事件のあった地域 主な警察署 岡山地検 地裁(単独事件) 合議・裁判員 控訴審
岡山市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・和気町・吉備中央町(一部を除く)岡山中央・岡山東・岡山西・岡山南・岡山北・赤磐・備前・瀬戸内本庁本庁本庁広島高裁岡山支部
玉野市・倉敷市の児島支所の区域玉野・児島本庁本庁本庁広島高裁岡山支部
高梁市・真庭市の旧北房町・吉備中央町の上竹など13地区高梁本庁本庁本庁広島高裁岡山支部
倉敷市(児島・玉島の区域と旧船穂町を除く)・総社市・早島町倉敷・水島・総社倉敷支部倉敷支部本庁広島高裁岡山支部
倉敷市の玉島の区域と旧船穂町・浅口市・里庄町・笠岡市・井原市・矢掛町玉島・笠岡・井原倉敷支部倉敷支部本庁広島高裁岡山支部
津山市・美作市・鏡野町・勝央町・奈義町・西粟倉村・久米南町・美咲町・真庭市(旧北房町を除く)・新庄村津山・美作・美咲・真庭津山支部津山支部本庁広島高裁岡山支部
新見市新見新見支部新見支部本庁広島高裁岡山支部

※裁判所「岡山県内の管轄区域表」(市町村名は平成19年2月1日現在の行政区画による表示)と、岡山地方検察庁「管轄・区域」の区検察庁の割り振りによります。警察署の受け持ち区域は裁判所の区域と一致しないことがあります。控訴審の広島高等裁判所岡山支部は、岡山地裁と同じ岡山市北区南方1-8-42の敷地にあります。

相手が亡くなって傷害致死や殺人で起訴されると裁判員裁判になり、岡山県内では岡山地裁の本庁(岡山市)だけで開かれます。倉敷・笠岡・総社で起きた事件も、津山・真庭・新見で起きた事件も、公判は岡山市北区南方の本庁です。もみ合いの現場が倉敷市でも、児島の区域なら最初から本庁の扱いです。弁護士には留置先の署名と、現場の町名・番地まで正確に伝えてください。

出典:裁判所「岡山県内の管轄区域表」、岡山地方裁判所「裁判員制度」、岡山地方・家庭裁判所「紹介」、岡山地方・家庭裁判所「所在地一覧」、広島高等裁判所「岡山支部 所在地」、岡山地方検察庁「管轄・区域」、岡山県警察「組織(警察署)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第61条・第203条・第205条・第208条

正当防衛の3つの条件と、岡山県警が捜査する罪

岡山県内で起きたもみ合いでも、正当防衛にあたるかどうかは刑法第36条第1項で判断されます。条文は「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」です。岡山地検の検察官は、次の3つの要件ごとに、言い分を支える材料がそろっているかを見ていきます。

要件 問われること 主張を支える材料の例
急迫不正の侵害相手の違法な攻撃がその時点で続いていたか、目前に迫っていたか先に殴りかかられた様子が映った防犯カメラ、居合わせた人の証言
防衛の意思仕返しではなく、自分や他人を守るために動いたか直前のやり取りの記録、逃げようとした経路、助けを求めた通話の履歴
やむを得ずにした行為反撃の強さや手段が、身を守るのに必要な範囲だったか双方のけがの程度を示す診断書、凶器を使っていないことが分かる写真

3つがそろえば犯罪にはならず、不起訴や無罪となって前科は残りません。一方、身を守る範囲を超えた反撃は過剰防衛として罪が成立し、情状で刑が軽くなるか免除される余地が残るだけです(同条第2項)。

疑われる罪ごとの刑の重さ・時効・審理する庁

どの罪名で調べられているかによって、刑の重さも時効も、裁判を開く場所も違ってきます。警察で告げられた罪名をメモに残し、接見に来た弁護士に見せてください。

疑われる罪 法定刑 公訴時効 岡山県内で審理する庁
岡山県迷惑行為防止条例の粗暴行為(第2条)50万円以下の罰金(常習は6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)3年県内10か所の簡裁など
暴行(刑法第208条)2年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留又は科料3年簡裁・地裁の本庁と3支部
傷害(刑法第204条)15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金10年地裁の本庁と3支部
傷害致死(刑法第205条)3年以上の有期拘禁刑20年岡山地裁本庁のみ(裁判員裁判)
殺人(刑法第199条)死刑、無期又は5年以上の拘禁刑なし岡山地裁本庁のみ(裁判員裁判)

※条例の罰則は第16条で、令和7年3月21日岡山県条例第1号により令和7年6月1日から拘禁刑の表記です。公訴時効の年数は刑事訴訟法第250条に基づきます。複数人で、または凶器を示して暴行した場合は、暴力行為等処罰法第1条(3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金)で捜査されることもあります。

仲間どうしのけんかで、誰の暴行がけがの原因か分からないときは、共同していなくても共犯の例によるとされています(刑法第207条)。その場にいた人がそれぞれ何をしたかを紙に分けて書き出し、留置先に来た弁護士に渡しましょう。

制度の参考:岡山県例規集「岡山県迷惑行為防止条例」、岡山県公報 令和7年3月21日号外、e-Gov法令検索「刑法」第36条・第199条・第204条・第205条・第207条・第208条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」第1条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条

正当防衛で争い抜くか、示談で区切りをつけるか

主張が認められたときに目指すのは、嫌疑不十分や「罪とならず」を理由にした不起訴です。岡山県内では、事件の区域に応じて岡山地検の本庁か倉敷・津山・新見の支部の検察官がこの処分を決めます。全国の検察統計(令和6年)では、暴行で不起訴になった12,099人のうち起訴猶予が10,427人を占め、嫌疑不十分は1,585人にとどまります。起訴猶予は罪が成立する前提で起訴を見送る処分で、示談で近づける反面、手を出したと認めた供述が記録に残ります。

どちらの道を選ぶかは、映像や診断書を見た弁護士と一緒に、勾留中なら最初の数日のうちに、在宅なら最初の出頭より前に決めてください。示談の進め方は被害者との示談交渉に関する記事で詳しく解説しています。

不起訴のあとに残る検察審査会

正当防衛を理由に不起訴となっても、納得できない相手側は検察審査会に審査を申し立てられます(検察審査会法第30条)。岡山県内の検察審査会は岡山・倉敷・津山の3か所で、新見・高梁・玉野・児島の区域は岡山、玉島・笠岡の区域は倉敷、勝山の区域は津山が受け持ちます。不起訴の通知を受けたあとも、映像や診断書などの記録は弁護士の手元に残しておいてもらいましょう。

岡山県内の取調べで避けたい言い回し

「やりすぎた」「かっとなった」といった一言は、反撃が必要な範囲を超えたことや、仕返しの気持ちを自ら認めた供述として調書に書かれることがあります。取調べを始める前に、警察官や検察官は、意思に反して話す必要はないと告げなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項)。調書は読み聞かせのあとで訂正を求めることができ、署名押印を断ることもできます(同条第4項・第5項)。

取調べの録音・録画が義務づけられるのは裁判員裁判の対象事件などに限られます(第301条の2)。暴行や傷害の疑いで水島署や岡山西署に留置されている事件は対象外です。記録の残らない取調べでは、聞かれた内容と答えた内容をその日のうちに書き留め、接見のたびに弁護士へ見せてください。

出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、裁判所「全国の検察審査会一覧表」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第301条の2

正当防衛の事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈は起訴されてから請求する

保釈を請求できるのは起訴された被告人に限られます(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。暴行・傷害で起訴された場合は権利保釈の除外事由(第89条第1号)にあたりませんが、傷害致死や殺人は第1号にあたるため、第90条の裁量保釈で判断されます。争う事件で問われやすいのは、証拠を隠すおそれ(第4号)と、相手や目撃者に害を加えたり怖がらせたりするおそれ(第5号)です。現場にいた人への連絡は本人も家族も控え、弁護人に任せてください。

全国では、令和7年に第一審を終えた人のうち勾留されていた35,125人の中で、保釈されたのは11,132人(31.7%・算出)でした。岡山県内の刑事施設は、岡山市北区牟佐の岡山刑務所と津山市小田中の津山拘置支所の2か所だけで、倉敷・笠岡・新見に拘置支所はありません。面会の受付時間は両施設とも午前8時30分〜11時30分、午後1時〜4時です。控訴審に進んだあとの保釈請求の書類は、広島高裁岡山支部の書記官室(086-222-8851)が受け付けています。起訴の知らせが届いたら、その日のうちに保釈請求の準備を弁護人に頼んでください。

時効と、相手からの損害賠償の期限

公訴時効は行為が終わった時から進み(第253条第1項)、起訴されると止まり、国外にいる間も止まります(第254条第1項・第255条第1項)。相手が損害賠償を請求できる期間は、身体を傷つけられた場合、損害と加害者を知った時から5年、行為の時から20年です(民法第724条・第724条の2)。岡山地検で不起訴になっても民事の請求は別に残るため、自分のけがの診断書と写真は捨てずに保管しましょう。

外国籍の人の在留資格

岡山県の在留外国人は41,840人(令和7年末)で、国籍はベトナム12,819人、在留資格は技能実習10,071人が最も多くなっています。暴行・傷害(刑法第2編第27章)と殺人(第26章)は入管法第24条第4号の2に挙げられており、技能実習や特定技能など別表第一の資格の人は、拘禁刑に全部の執行猶予が付いても退去強制の対象になります。一方、永住者や日本人の配偶者等といった別表第二の資格の人は、1年を超える拘禁刑の実刑になったかどうかが基準です(第24条第4号リ)。

どちらも刑に処せられたことが前提なので、正当防衛が認められて不起訴になれば、退去強制の理由にはなりません。勾留が長引いて3か月以上働けない状態が続くと、在留資格の取消し(第22条の4第6号)が問題になる場合もあります。在留カードの資格と期限は、最初の接見で弁護士に伝えてください。岡山市北区奉還町の岡山県外国人相談センター(086-256-6052・月〜土9時〜17時)は23言語に対応し、毎月2回、行政書士の在留相談と弁護士の法律相談も開いています。

出典:裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「刑事施設の所在地一覧」、法務省「面会受付時間一覧」、広島高等裁判所「窓口案内」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、岡山県「岡山県外国人相談センターをご利用ください」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第207条・第253条〜第255条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第22条の4・第24条

正当防衛を争うとき弁護士に依頼できることと選び方・費用

正当防衛は、本人の言い分だけでは通りにくい主張です。相手の攻撃が先にあったこと、反撃が身を守る範囲にとどまったことを、客観的な材料で裏づけていきます。岡山県内の事件で弁護士に任せたい仕事は、大きく次の2つです。

証拠を消える前に押さえる

岡山駅周辺や倉敷駅周辺の店、コンビニ、駐車場の防犯カメラは上書きされる前に保存を申し入れ、捜査機関にも確保を求めます。診断書、目撃した人の連絡先、当日のメッセージや通話の記録もあわせて整理します。

取調べへの備えと身柄の解放

接見で説明の順序と言葉を整え、勾留を請求しないよう検察官に意見を出します。勾留が付けば準抗告で争い、起訴されたあとは保釈を請求します。不起訴の種類は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で解説しています。

県北の署まで通えるかで事務所を選ぶ

岡山県の面積は7,114.44km²で、岡山弁護士会の会員398名(2026年4月1日現在)のうち330名が岡山市、42名が倉敷市に事務所を置いています。津山市は10名、真庭市・新見市・美作市は各1名で、県北の署に身柄があると岡山市からの接見は長い移動になります。次の4点を電話で聞き、条件に合う事務所を早めに決めてください。

依頼前の電話で聞く4点

  • 留置されている岡山県内の警察署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
  • 正当防衛を主張する事件や、容疑を否認する事件を担当したことがあるか
  • 相手が亡くなった事件なら、岡山地裁本庁の裁判員裁判を担当した経験があるか
  • 津山・真庭・新見などの署へ通うときの日当・交通費と、分割払いに応じるか

当番弁護士の接見は1回だけ無料で、引き続き頼むと私選弁護人の扱いになります。勾留が請求された段階からは、資力の要件を満たせば国選弁護人を請求できます。映像が消える前に動く必要がある正当防衛の事件では、逮捕や呼び出しの直後から動ける私選弁護人に依頼しましょう。

費用の目安と、県内に1か所の法テラス

正当防衛を主張して争う場合、弁護士費用の総額は60万円から120万円程度がひとつの目安です。起訴されて公判になれば出廷の日当が加わり、裁判員裁判は岡山市の本庁で開かれるため、県北の事務所に頼むと移動の費用も重なります。着手金とあわせて、接見1回あたりと出廷1回あたりの費用を見積もりに入れてもらってください。着手金・報酬金などの内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。

※弁護士費用を集計した公的な統計はなく、金額は一般的な水準を示したものです。

法テラスの県内の事務所は、岡山市北区弓之町の法テラス岡山(0570-078354・平日9時〜17時)の1か所だけで、倉敷・津山に法テラスの事務所はありません。費用を用意できるか不安なときは、最初に接見に来た当番弁護士へ遠慮せずに伝えてください。

出典:総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」、岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、法テラス「法テラス岡山」、法テラス岡山「アクセス」

岡山県の暴行・傷害事件の検挙状況

犯罪統計には正当防衛という区分がなく、争われる事件は暴行や傷害の件数に含まれています。岡山県警の令和7年の確定値では、暴行が増え、傷害が減りました。

岡山県 令和6年 令和7年 令和7年の検挙率
暴行 認知件数370件402件83.6%
傷害 認知件数344件320件84.4%
粗暴犯 合計790件817件82.7%

※岡山県警察「令和7年の犯罪概況」包括罪種別の認知・検挙状況によります。粗暴犯は暴行・傷害・脅迫・恐喝などの合計です。令和7年の検挙人員は暴行324人、傷害297人でした。

傷害で検挙された297人のうち77人は少年(25.9%・算出)で、前年より31人増えています。直近の令和8年1〜7月(8月4日現在の暫定値)は、粗暴犯が597件と前年同期より26.2%多くなっています。刑法犯全体の令和7年の認知件数は10,267件で、4年続けて増えました。

逮捕されずに捜査を受ける人のほうが多い

岡山県警は罪種ごとの逮捕の内訳を公表していません。刑法犯全体で見ると、令和7年の検挙人員2,999人に対して逮捕は947人(31.6%・算出)にとどまり、全国の32.2%(算出)と大きな差はありません。在宅で呼び出しを受けた段階で弁護士に依頼してください。早く動けば、防犯カメラの記録が消える前に保存を求める余裕が生まれます。

岡山市と倉敷市に事件の4分の3が集まる

岡山県警の市区町村別の数字では、令和7年の刑法犯は岡山市が48.3%、倉敷市が26.7%、津山市が4.8%で、3市で79.8%を占めます(いずれも算出)。岡山市は5署、倉敷市は4署に分かれ、岡山市内の署と岡山市との連携は県警本部の岡山市警察部が調整しています。留置先が分からないときは、当番弁護士の申し込みの際に逮捕された場所と時刻を伝えてください。

正当防衛が認められた件数や割合をまとめた公的な統計は、岡山県警・警察庁・法務省の資料に見当たりません。岡山県の事件でも決め手になるのは、どちらが先に手を出したか、反撃がどこまでだったか、それを裏づける客観的な証拠が残っているかです。

出典:岡山県警察「令和7年の犯罪概況」、岡山県警察「包括罪種別 認知・検挙状況(令和7年)」、岡山県警察「市区町村別 包括罪種別 認知件数(令和7年)」、岡山県警察「犯罪発生状況」(令和8年7月末暫定値)、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、岡山県警察「警察本部」

岡山県の正当防衛に関するよくある質問

Q1. 殴りかかられたので押し返し、相手が転んでけがをしました。正当防衛になりますか?

相手の攻撃が続いている最中に、身を守るのに必要な範囲で押し返したのであれば、刑法第36条第1項の正当防衛にあたる可能性があります。相手が倒れたあとや背を向けたあとの追撃は、急迫不正の侵害がない場面と見られやすくなります。出来事を時刻順に書き出し、岡山県内の留置先に接見に来た弁護士へ渡してください。

Q2. 倉敷市の児島でのもみ合いで児島署に留置されています。地元の倉敷支部で扱われますか?

倉敷市でも児島支所の区域は、岡山地裁・岡山地検とも岡山市の本庁の受け持ちです。倉敷支部が扱うのは、児島・玉島を除く倉敷市と総社市・早島町、玉島の区域と浅口市・笠岡市・井原市・矢掛町などです。弁護士に現場の住所を伝えれば、どの庁で手続きが進むかの見通しを早く立てられます。

Q3. 津山市で起きたけんかで相手が亡くなりました。裁判員裁判は津山支部で開かれますか?

開かれません。岡山県で裁判員裁判を扱うのは岡山地裁の本庁だけで、津山・倉敷・新見の各支部の区域で起きた事件も岡山市北区南方の本庁で審理されます。傷害致死や殺人の疑いで逮捕・勾留されている間の取調べは、録音・録画しなければならないとされています(刑事訴訟法第301条の2)。裁判員裁判の弁護経験がある弁護士に、起訴される前から依頼しましょう。

Q4. 有罪判決に納得できず控訴したら、県外の裁判所へ通うことになりますか?

通う必要はありません。岡山県内の事件の控訴審は広島高等裁判所岡山支部が扱い、岡山地裁と同じ岡山市北区南方の敷地にあります。控訴の申立期間は、判決が言い渡された日から14日です(刑事訴訟法第373条)。第一審で正当防衛が退けられても続けて争えるよう、控訴審を引き受けられるかを最初の契約時に弁護士と話しておきましょう。

Q5. 夜中に岡山弁護士会へ電話したら留守番電話でした。何を吹き込めばよいですか?

夜間・土日・祝日の当番弁護士の申し込みは留守番電話で受け付けています。逮捕された人のフルネームと生年月日、罪名と事件のあらまし、留置されている場所、逮捕された日、電話した人の氏名と連絡のつきやすい番号、本人との関係の6点を吹き込みます。「当番弁護士の依頼」とはっきり言ってから話し始めてください。

Q6. 高校生の子がけんかで逮捕され、正当防衛だと話しています。家庭裁判所はどこですか?

岡山県で少年事件を扱う家庭裁判所は本庁(岡山市)と津山支部だけです。津山・勝山の区域以外は、倉敷・笠岡・玉島・新見の事件も岡山市の本庁が扱います。観護措置がとられると、岡山市南区箕島の岡山少年鑑別所に収容されます。少年も黙秘や署名の拒否ができるので、取調べが重なる前に少年事件を扱う弁護士へ相談してください。県警のヤングテレホン(086-231-3741)は24時間受け付けています。

Q7. 暴行の罰金で済ませる話を持ちかけられました。同意してよいですか?

暴行には罰金刑があり、県内10か所の簡易裁判所が出す略式命令で罰金を納めて終わる場合があります。略式手続には本人の書面による同意が必要です(刑事訴訟法第461条の2)。罰金も前科になるため、正当防衛で争うつもりなら、同意書に署名する前に弁護士へ相談してください。略式命令の告知から14日以内であれば正式裁判を請求できます(第465条第1項)。

Q8. 相手も私を殴りました。こちらから訴えることはできますか?

岡山県警に被害届を出すことも、告訴することもできます。相談は総合相談電話(#9110)か、最寄りの警察署で受け付けています。ただ、被害の訴えと正当防衛の説明が食い違うと、どちらも信用されにくくなります。被害届を出すかどうかは、警察へ行く前に弁護士と相談して決めてください。

Q9. 不起訴になったのに、相手が検察審査会に申し立てたと聞きました。どうなりますか?

岡山県内では岡山・倉敷・津山の3つの検察審査会が、事件の区域に応じて不起訴が妥当だったかを審査します。審査の結果によっては、岡山地検があらためて捜査し、処分を見直すことがあります。不起訴のときに弁護してもらった弁護士に連絡し、手元の証拠をもう一度整理してもらいましょう。

出典:裁判所「岡山県内の管轄区域表」、岡山地方裁判所「裁判員制度」、岡山地方・家庭裁判所「紹介」、広島高等裁判所「岡山支部 所在地」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山県警察「少年相談のご案内」、裁判所「全国の検察審査会一覧表」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第36条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第301条の2・第373条・第461条の2・第465条

岡山県で正当防衛を争える弁護士を探す 防犯カメラの映像が消える前に、留置先へ通える事務所へ

岡山県の事件は岡山地検・岡山地裁の本庁と倉敷・津山・新見の3支部に分かれて扱われ、相手が亡くなった事件の裁判員裁判は岡山市の本庁だけで開かれます。岡山市・倉敷・県北のどの署へ接見に通えるか、否認事件の経験、夜間・休日の対応は事務所ごとに異なります。家族が岡山県内の署にすでに留置されているなら、今日中に接見へ行ける事務所に電話してください。まだ呼び出しを待っている段階なら、初回の相談料がかからない事務所を2〜3か所比べてから決めましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。岡山県の暴行・傷害・粗暴犯の件数と市区町村別の内訳は岡山県警察の確定値(令和7年)、最新の粗暴犯は岡山県警察の暫定値(令和8年1〜7月・8月4日現在)、刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」の値です。処分の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報の全国値、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年4月1日現在、面積は令和7年国勢調査の値です。正当防衛が認められた件数を集計した公的な統計は存在しません。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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