窃盗罪・万引きに強い初回の相談無料な弁護士一覧

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弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)

住所 〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
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平日:09:30〜17:30

弁護士 大西 健太郎
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)

住所 〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 柴橋 修
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

山下江法律事務所 福山支部

住所 〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 渡辺晃子
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所 〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
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A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
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窃盗罪・万引きに強い弁護士の解決事例

窃盗罪・万引き
40代|男性

高額の窃盗を警察介入前に示談解決

窃盗罪・万引き
30代|男性

【勤務先に知られずに釈放された事例】

窃盗罪・万引きに強い弁護士が回答した法律相談QA

窃盗事件を起こして起訴されてしまい実刑判決を受けたくない

相談者(ID:06156)さんからの投稿
2023年2月3日に逮捕状により逮捕され2月22日に起訴された25歳の男です。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。

はじめまして。
弁護士法人ダーウィン法律事務所弁護士の岡本と申します。

既に起訴されていることや、御指摘されている事実関係を考えると、
無罪判決を獲得することは困難なのかもしれません。
しかし、起訴後であれば証拠関係を確認することは可能ですし、
既に保釈が許可されているのであれば、保釈を得るために証拠を精査する前に罪を認める必要性もないので、
否認を維持するかどうかは、証拠開示を受けて検討すればいいように思います。

もし、証拠を精査した上で、十分に証拠が揃えられていると感じた場合には、
否認に固執するよりは情状弁護を行うべきではありますが、
万引きではなく車上荒らしの態様であることから、執行猶予期間が経過していることを踏まえても、
実刑になる可能性は十分に認められます。
そこで、情状弁護についても、かなり力を入れて行う必要があろうかと思われます。

詳細な御相談を御希望される場合には、御電話いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。
裁判資料は揃っているらしいのですが、私の担当弁護士(国選弁護士)が今週忙しく、来週あたりに証拠資料を入手する手筈となっております。
国選弁護士の活動に不安があるため裁判開始前には私選に切り替えようと考えています。
裁判資料が確認でき次第ご相談させて頂くかもしれません。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:06156)からの返信
- 返信日:2023年03月06日

窃盗事件を起こして起訴されてしまい実刑判決を受けたくない

相談者(ID:06156)さんからの投稿
2023年2月3日に逮捕状により逮捕され2月22日に起訴された25歳の男です。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。

無罪判決を目指すか、事実を認めて執行猶予を狙うかは、慎重に検討すべき問題です。

詳しい事情を弁護士に相談の上、対応を検討されるのがよいと思います。
- 回答日:2023年03月06日
ご回答ありがとうございます。
裁判の方向は裁判資料を見てから慎重に検討します。
国選弁護士の活動に不安があるため裁判開始前には私選に切り替えようと考えています。
裁判資料が確認でき次第ご相談させて頂くかもしれません。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:06156)からの返信
- 返信日:2023年03月06日

執行猶予中の窃盗で何がなんでも執行猶予取り消しを避けたい

相談者(ID:45138)さんからの投稿
タクシー乗車中に乗務員の財布から現金1.5万円を抜き取ってしまいました。

運転手の方は車内カメラの映像と共に被害届けを出しているそうです。

まだ警察からの連絡はありませんが、被害者の方から直接連絡があり電話で話をして被害弁償1.5万円と示談金10万円で示談し被害届けを取り下げて頂けると言われています。

ですが、私は現在詐欺罪で執行猶予中のためとても心配です。(窃盗は初めてです)

これからどう対応すべきか教えて頂きたいです。

少なくとも、速やかに適切な内容での示談の成立を目指すべきです。

示談が成立する場合、示談書の作成も必須です。
極めて重大な状況のため、刑事弁護人をご依頼いただいておくことを強くおすすめいたします。

刑事事件を取り扱う法律事務所に直接ご相談を進めてください。
- 回答日:2024年05月22日

万引きについて教えて欲しい

相談者(ID:61358)さんからの投稿
今朝実家の警察から母へ私が年末(今から2ヶ月ほど前)に万引きをした容疑者として探していると連絡がありました。
お店の名前を教えてもらえなかったそうなのですが、何店舗かで万引きをしてしまっておりどこの店舗のことなのかがわかっていません。以前にも警察にお世話になったことがあります。私は実家を出て何度か引っ越しをしていますが実家から住所変更をしておらず携帯番号も以前教えていたのから変わってしまい私と連絡が取れず母へ連絡が行ったのではと思います。このまま私から警察へ連絡せずにいた場合逮捕されるのでしょうか?
また、容疑者として調べられている場合被害届を出されたということなのでしょうか?
私が今住んでいるところからかなり離れ行ったことのない区の警察署からの連絡だったそうなのですがそれはあり得るのでしょうか?

本来万引きで逮捕は考えにくいのですが、
連絡が全く取れない状況ですと逃亡の恐れがあるとみなされて逮捕状が発布される可能性があります。
自分から警察署に連絡した方がいいです。

未成年窃盗事件に関しまして

相談者(ID:62634)さんからの投稿
高校生の息子がバイク窃盗で現行犯で連れて行かれ、逮捕はされませんでした

示談交渉は個人でも可能ですが、被害者から示談を断られている状況を踏まえると、弁護士に示談交渉の依頼を検討すべきかと存じます。
「前歴」とは、警察や検察の捜査対象となった履歴のことであり、逮捕されていなくても捜査を受けたりした時点で残ります。今回のケースでは、息子さんは逮捕はされていないものの、現行犯で連れて行かれ捜査対象となったため前歴は残ることになります。
示談が成立すると、不処分になる可能性が高まります。ただ、それでも捜査対象となった以上、前歴は残ります。つまり、示談が成立してもしなくても、前歴自体は残るということです。
示談が成立するしないにかかわらず、早急な対応が必要かと存じます。まずは弁護士に相談し、適切な対応をとるのが最良かと思われます。

万引きについて教えて欲しい

相談者(ID:61358)さんからの投稿
今朝実家の警察から母へ私が年末(今から2ヶ月ほど前)に万引きをした容疑者として探していると連絡がありました。
お店の名前を教えてもらえなかったそうなのですが、何店舗かで万引きをしてしまっておりどこの店舗のことなのかがわかっていません。以前にも警察にお世話になったことがあります。私は実家を出て何度か引っ越しをしていますが実家から住所変更をしておらず携帯番号も以前教えていたのから変わってしまい私と連絡が取れず母へ連絡が行ったのではと思います。このまま私から警察へ連絡せずにいた場合逮捕されるのでしょうか?
また、容疑者として調べられている場合被害届を出されたということなのでしょうか?
私が今住んでいるところからかなり離れ行ったことのない区の警察署からの連絡だったそうなのですがそれはあり得るのでしょうか?

警察から実家の母へ連絡があったということならば(※警察を名乗る詐欺電話でないのならば)、被害店舗から被害届が出されている可能性は十分あるでしょう。
また、こちらから警察に連絡せずにいれば、逃げていると思われて逮捕につながることも相当あるかと思います。
住んでいるところとは離れた区の警察署が対応することも場合によってはあるでしょう。

やはり、こちらから警察に連絡(出頭)をする、その上で、逮捕しなくても在宅で捜査が可能であることを主張するしかないかと思いますね。

- 回答日:2025年02月14日
自分から出頭した場合、しっかりと反省の態度を見せれば逮捕はされないのでしょうか?
それとも、被害届を出されてる限り逮捕されてしまうのでしょうか?
相談者(ID:61358)からの返信
- 返信日:2025年02月16日
逮捕されるか否かは、逃亡や証拠隠滅の恐れの程度などによりますので、いただいた情報だけでは何とも言えませんね。
反省の態度を見せても逮捕される場合はあります。
示談も行わねばなりませんので、実際に弁護士に相談しに行かれることをおすすめいたします。
【即日接見・早期釈放なら】貴和法律事務所からの返信
- 返信日:2025年02月18日

自転車窃盗、微罪処分になるのか

相談者(ID:14226)さんからの投稿
こんばんは。22歳大学生です。
2日前、スーパーの前に路上駐輪してあった自転車を盗み、警察に捕まりました。高いスポーツタイプの自転車です。移動途中、ついていたヘルメット類を道端に捨て、移動していた際に持ち主の方がGPSを使って先回りし、見つかった形になり警察のお世話になりました。声をかけられた際最初だけ逃げようとしてしまいましたが、あとは大人しく謝っていました。持ち主の方は「最初逃げなければ穏便に済ますこともあった」と怒りながら言っていました。
夜遅かったのもあり、調書やその日の行動を書き、保護者引取りされました。
過去に2回万引きで未成年時に警察のお世話になり、その時は厳重注意という形でした。
1度警察署から家に帰宅しましたが再度警察署から呼び出しがかかって出頭します。

盗んだ自転車の値段が高いのであれば、微罪処分になるとは言い切れません。被害者と示談交渉をして示談を成立させて不起訴処分を目指した方がいいでしょう。
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