窃盗罪・万引きに強い初回の相談無料な弁護士一覧

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更新日:

弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)

住所 〒730-0012
広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室
最寄駅 アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 田中 伸
定休日 土曜 日曜 祝日

いばらき総合法律事務所

住所 〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 横山 耕平
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)

住所 〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 大西 健太郎
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)

住所 東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー15階
最寄駅 神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
営業時間

平日:11:00〜19:00

弁護士 出口 忠明
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
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窃盗罪・万引きに強い弁護士の解決事例

窃盗罪・万引きに強い弁護士が回答した法律相談QA

友人から返金なし、連絡なし。ブロックされている。

相談者(ID:61407)さんからの投稿
2年ほど前に友人にお金を8万円程度貸しており、昨年9月完済と本人宣言(証拠ラインあり)があったなか、返金がされておらず、LINEして催促してたのですが、無視されてついにはブロックされたので、ご相談しております。

あなたのご相談によると、友人からの借金返済が遅延し、さらに連絡が取れなくなってしまったという事情ですね。

まず、法律的な観点から言うと、お金を貸すという行為は「金銭貸借契約」といわれ、通常は返済が義務付けられます。支払いを求める権利は貸した人にあります。

また、証拠としてLINEのメッセージがあるとのことなので、これを用いて訴訟を提起することも可能です。ただし訴訟には弁護士費用や裁判所費用などが必要となります。これらは原則として、勝訴した場合に相手方に請求することができますが、それが回収できるかどうかは、相手方の経済状況によります。

今回のケースでは、まずは示談や調停を試みるのも良い選択です。なお、法律に詳しくない方でも利用できる裁判所の調停制度もありますので、それを利用するのも一考ですよ。記録として残せるよう、今後のやり取りは書面で行うことをおすすめします。

窃盗をしてしまい起訴や前科をつけたくないです

相談者(ID:05531)さんからの投稿
先月、仕事中に同僚のリュックから財布を盗ってしまい現金10万円を抜き出してしまいました。
その日に警察が来て「あなたしかいない」と言われその日は「やってない」と嘘をついてしまいました。同僚は被害届を出しましたが一旦取下げました。ですが、後日被害届を再度出したと警察署から電話を受け任意事情聴取で最初は「やってない」と言いましたが、自分の犯行を認めました。
今は逮捕はされていませんが、警察署にあと1回行くことになりました。
まだその日程は決まっておりませんが遅くとも2月後半、3月中の予定です。
その際に供述調書?を書くとのことで、私なりに色々調べたところ供述調書を書いたあと逮捕される方や検察に書類が行き起訴・不起訴が決まり前科がついてしまう確率が高いと知りました。
犯行を行った私が悪いのは十分反省しておりますが、なんとか示談をしたく前科をつけたくないのでご相談をしたいです。

被害者の方にきちんと謝罪し、被害弁償して示談をすれば不起訴処分を獲得することは可能です。お気軽にご相談ください。
- 回答日:2023年02月14日
回答ありがとうございます。
家族と相談し弁護士さんを探したいと思います。
相談者(ID:05531)からの返信
- 返信日:2023年02月14日

窃盗事件を起こして起訴されてしまい実刑判決を受けたくない

相談者(ID:06156)さんからの投稿
2023年2月3日に逮捕状により逮捕され2月22日に起訴された25歳の男です。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。

無罪判決を目指すか、事実を認めて執行猶予を狙うかは、慎重に検討すべき問題です。

詳しい事情を弁護士に相談の上、対応を検討されるのがよいと思います。
- 回答日:2023年03月06日
ご回答ありがとうございます。
裁判の方向は裁判資料を見てから慎重に検討します。
国選弁護士の活動に不安があるため裁判開始前には私選に切り替えようと考えています。
裁判資料が確認でき次第ご相談させて頂くかもしれません。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:06156)からの返信
- 返信日:2023年03月06日

2回目の万引きで捕まりました。今後の流れについてお伺いさせてください。

相談者(ID:71758)さんからの投稿
2014年にコンビニで食品五百円の万引きで捕まりました。その際は微罪処分となりました。
恥ずかしながら仕事のストレス等で2025年9月にドラッグストアで目薬1点六百円を万引きしてしまい再度捕まりました。
9月の取り調べでは警察の方から今後検察から連絡があるかもしれないと言われ、その日のうちに帰宅することができましたが、まだ何も連絡がない状況です。
検察からも警察からも特に連絡が来ないのですがこういったことは普通なのでしょうか?
また一般的には今後どのような流れになるのかご教授頂きたいと思います。

在宅事件であればしばらく何も連絡が来ない可能性はあります。
在宅事件として進んでいるのであれば検察官から呼び出しがきて、その後、検察官が起訴不起訴を決める流れになります。

被害金額が少ないこと、反省していること等を検察官に主張すれば、
まだまだ不起訴処分を獲得できる余地も残されていると思います。
- 回答日:2025年11月04日

窃盗のケースです 教えてください

相談者(ID:49001)さんからの投稿
数日前にホテルで皿やお菓子をとり無銭飲食で反省文を書いて返された

その後また3万ほどの用具ひとつ窃盗

オリオン法律事務所、弁護士の枝窪と申します。

ご質問者様のケースは、無銭飲食とおっしゃる件、用具の窃盗の件、いずれも窃盗罪に問われる可能性があります。
前者については、現状被害届は出されていないということかと思われます。
後者については、発覚すれば被害届が出される可能性があります。
詳細が分かりかねる部分もございますが、もし、後者が同じホテルでの行為だとすれば、前者の件も併せて被害届を出される可能性もございます。

被害者の方に謝罪と賠償をし、示談ができれば、いずれも起訴猶予とされる可能性が高いですが、示談ができなかった場合は、罰金刑となる可能性が高いかと思われます。
状況にもよりますが、その場合は、略式起訴という手続きによると見込まれますので、実際に裁判所に出廷して判決を受けるようなことはなく、また、服役するというようなこともありませんが、前科はついてしまいます。

詳細をお伺いできれば、今後について、より適切なお話もできるかと思いますので、よろしければご相談ください。
- 回答日:2024年06月24日

窃盗、起訴は避けたい

相談者(ID:31819)さんからの投稿
26歳息子
窃盗現行犯 警察介入
1/17夜 財布を盗む 警察で事情聴取の上帰宅
当事者間の話し合いで、裁判おこされたくなかったら50万円払うよう指示あり
翌日1/18までにひとまず10万払うように指示あり
書面を交わしているか不明
急だったので、10万円は支払い済み

息子とは4年ほど連絡が取れておらず、行方不明届を出していたので、今回の件で、警察から連絡があり、息子とも連絡が取れるようになりました
そのため詳細はまだ把握できていません

誰から被害者に10万円が振り込まれたのかが文面からはっきりしませんが,示談するなら,刑事事件との関係で宥恕条項,民事事件との関係で再請求されないように精算条項を入れた示談書を取り交わすべきでしょう。早めに弁護士に相談してみて下さい。
ありがとうございました
状況を把握し、相談しようと思います
相談者(ID:31819)からの返信
- 返信日:2024年01月23日

万引き2回目、子供がいるのでなるべく穏便に拘留、逮捕、刑務所に入る事を避けたいです

相談者(ID:77475)さんからの投稿
11月3日に大型スーパーチェーン店に遊びに行った際に刑事さんに囲まれて10月1日の件で話が聞きたいと言われ
その時お会計してない物があるよねと言われ最初は分からないですと言っていたのですが、刑事さんに「今ここで正直に言ってくれれば今日は帰れるよ、袋に入れた時点で犯罪が成立する」と言われたので「袋には入れたけど長女に見られたので戻しましたと」いい警察署に同行しました。
無くなった物は子供服とぬいぐるみの着せ替えとシャワーヘッドのフックと言われ
合計5点で、子供服は入れたけど戻しました、ぬいぐるみの着せ替えは長女が欲しいと言いましたが戻しなさいと言ってどこに戻したかは不明、シャワーヘッドのフックはわからないです。という事で調書を書き在宅捜査となりました。子供が2人いるので刑務所に入る事は免れたいのですが、2人目を妊娠中の時に他の大型スーパーの履歴だけ残されて終わりました。今回その履歴についても警察はしっています。今回は2回目で被害弁済も終わっていなくてスーパー側とはもう2度とお店に行かないという書類を書いて終わりました。

検察官と効果的な不起訴に向けた交渉を進めるためには弁護士への依頼をお勧めします。
今回は2回目の事件ということで、罰金刑の可能性も否定できません。窃盗罪の場合には被害弁償が基本となりますので被害者と再度の交渉を試み、犯罪の根本原因を解消するための生活調整等を意識すべきと思います。
- 回答日:2025年11月03日
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