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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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窃盗罪・万引きに強い
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夫拘留、判決後、家族の今後のご相談
相談者(ID:03486)さんからの投稿
投稿日:2022年10月29日
夫、10月12日コンビニで万引きし新宿警察署に逮捕され現在拘留中。昨年10月にも万引きで、懲役1年執行猶予3年の判決が出ています。昨年の件で、離婚に向けて話を進めている状況の中で今回の事件を起こしました。
夫からは、DV、モラハラ(精神的、金銭的)を受けています。
夫の判決を確認後、離婚したいと思っていますが弁護士さんにお願いする場合は、どのように(刑事事件でご相談で良いのか、離婚扱いになるのか)お話を進めたらよいのか教えて下さい。
夫からは、DV、モラハラ(精神的、金銭的)を受けています。
夫の判決を確認後、離婚したいと思っていますが弁護士さんにお願いする場合は、どのように(刑事事件でご相談で良いのか、離婚扱いになるのか)お話を進めたらよいのか教えて下さい。
妻として、単に夫と離婚されたいということでしたら、離婚手続きの代理人を付けたいとのことでご相談をいただければと思います。もし、夫の刑事弁護も妻として積極的に依頼されたいということでしたら、刑事弁護でのご相談が必要になりますが、国選弁護人も選任されているご状況になるものと思いますし、離婚することが念頭におありなのであれば、妻として刑事弁護の相談をされることは不要だと思います。
- 回答日:2022年10月31日
ご対応頂きまして有難うございました。
相談者(ID:03486)からの返信
- 返信日:2022年11月01日
前刑4年前に執行猶予つきの判決 今回は…
相談者(ID:00273)さんからの投稿
投稿日:2022年01月31日
4年前に執行猶予つきの判決を言い渡されました。
執行猶予終え、その後に半年たたない間に万引きしてしまい腹水炎を伴っていてその手術を終えて検事と会います。弁護士さんは不起訴、略式を狙ってくれていますが、
過去に罰金で10万、30万円の略式しています。その数年後には子供を使い子供にも万引きさせたものを持たせたとして、悪質と言われ、初の公判請求されました。
そしてその際に執行猶予つきの判決を下されました。今回は窃盗症のクリニックにも通い旦那、両親の監督がしっかりしています。万引きしてしまったお店には盗んだ物は支払いできましたが示談は無理でした。上申告やクリニックの医院長からも診断書など万引きしてしまった店側に書いた謝罪文【そちらも受け取ってはくれませんでした】が受け取ってくれなくても
検事には謝罪文を書いたお手紙というのは
提出するほうがいいのでしょうか?それと数万円贖罪寄付致しました。弁護士さんがどう動くかはまだわからないのですが。。不起訴は難しいとして罰金の50万Maxで略式という可能性は0なのでしょうか?いま大学に通い初めて1年目です。取得したい分野があり…今はコロナでオンラインですが実刑になってしまうと本当に大変な事になってしまうので今後のこと教えていただけたら幸いですm(_ _)m
執行猶予終え、その後に半年たたない間に万引きしてしまい腹水炎を伴っていてその手術を終えて検事と会います。弁護士さんは不起訴、略式を狙ってくれていますが、
過去に罰金で10万、30万円の略式しています。その数年後には子供を使い子供にも万引きさせたものを持たせたとして、悪質と言われ、初の公判請求されました。
そしてその際に執行猶予つきの判決を下されました。今回は窃盗症のクリニックにも通い旦那、両親の監督がしっかりしています。万引きしてしまったお店には盗んだ物は支払いできましたが示談は無理でした。上申告やクリニックの医院長からも診断書など万引きしてしまった店側に書いた謝罪文【そちらも受け取ってはくれませんでした】が受け取ってくれなくても
検事には謝罪文を書いたお手紙というのは
提出するほうがいいのでしょうか?それと数万円贖罪寄付致しました。弁護士さんがどう動くかはまだわからないのですが。。不起訴は難しいとして罰金の50万Maxで略式という可能性は0なのでしょうか?いま大学に通い初めて1年目です。取得したい分野があり…今はコロナでオンラインですが実刑になってしまうと本当に大変な事になってしまうので今後のこと教えていただけたら幸いですm(_ _)m
執行猶予中の再犯なので、不起訴か実刑の可能性が高いです。
再度の執行猶予は難しいと思います。略式裁判の可能性は、再度の執行猶予の可能性より乏しいです。
反省状況の情状証拠として、謝罪文は検事に提出した方がいいです。
再度の執行猶予は難しいと思います。略式裁判の可能性は、再度の執行猶予の可能性より乏しいです。
反省状況の情状証拠として、謝罪文は検事に提出した方がいいです。
弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの回答
- 回答日:2022年01月31日
回答ありがとうございます。知人で執行猶予中の再犯であっても何故か1年前に略式罰金刑で50万になれた方がいます
その際は私撰弁護人をつけて
不起訴や略式は難しいが
不起訴よりも略式のほうが可能性は高いと言われたそうです。その知人も何度かの窃盗だったり障害事件で捕まったりしていました。
色々検事と話した結果罰金刑になった例もありましたり、サイトでも保護観察つきの執行猶予中にもかぎらず、再度の執行猶予がついたなど、沢山の実例が載っているのですが
これは今の私と状況が違うのでしょうか?
その際は私撰弁護人をつけて
不起訴や略式は難しいが
不起訴よりも略式のほうが可能性は高いと言われたそうです。その知人も何度かの窃盗だったり障害事件で捕まったりしていました。
色々検事と話した結果罰金刑になった例もありましたり、サイトでも保護観察つきの執行猶予中にもかぎらず、再度の執行猶予がついたなど、沢山の実例が載っているのですが
これは今の私と状況が違うのでしょうか?
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2022年02月01日
保護観察付きの執行猶予中の再犯で執行猶予が付くことは、刑法の条文上有り得ません。
不起訴、罰金、実刑のいずれになるかは検事の裁量です。
不起訴、罰金、実刑のいずれになるかは検事の裁量です。
弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年02月01日
そういった刑事事件の方で
事案解決案のところに
そういったものがとてもかかれていることが多いのですがあれは嘘ということなんでしょうか?
特に情状がないと確かに執行猶予中の犯罪で
あと訂正なのですが僕は執行猶予あけてからの再犯です。すみません
新さんから
返信きた歳のメールちゃんと読んでいませんでした。すみません
執行猶予中の犯行ではなく
執行猶予あけて半年したいま窃盗をしてしまいました。
事案解決案のところに
そういったものがとてもかかれていることが多いのですがあれは嘘ということなんでしょうか?
特に情状がないと確かに執行猶予中の犯罪で
あと訂正なのですが僕は執行猶予あけてからの再犯です。すみません
新さんから
返信きた歳のメールちゃんと読んでいませんでした。すみません
執行猶予中の犯行ではなく
執行猶予あけて半年したいま窃盗をしてしまいました。
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2022年02月02日
再度の執行猶予は無関係になりますが、不起訴か実刑の可能性が高い点では変わりません。
弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年02月02日
前科をつけたくない逮捕されたくない
相談者(ID:39544)さんからの投稿
投稿日:2024年03月25日
会社の更衣室のロッカーから数千円とってしまいました。 その時、携帯で動画を撮っていたみたいで写ってると思われます。まだ、何も言われてないのですが、その方にメールでお話ししたいことがあるので、お時間頂けないでしょうかとメールしたのですが返信がなく、被害届出されているなら取り下げていただきたいのですが…
逮捕されるのでしょうか?
逮捕されるのでしょうか?
今後の刑事処分への不安で、お困りと思います。
あなたの行為は刑法上の窃盗罪となり、仮にそれが動画等によって証拠として残っているのであれば、現在、警察が捜査をしている可能性はないとはいえません。
もっとも、あなたが真摯に謝意を伝え、被害弁償を行っていきたいと希望されているのであれば、弁護士を通じて示談や捜査担当の警察官・検察官にその旨を伝えて、あなたの処分を少しでも軽くするように対応することは可能です。
もちろん、謝罪をこちらから切り出す、被害者に対して正直に事情を話すかどうかは、最終的にはあなた自身の判断になります。もっとも、①こちらから説明の上で、事実が明らかになった場合には、あなたが自首・自白したとも評価でき、これは、反省の1つの要素として、今後の刑事処分であなたに有利に働く可能性があります。②被害者に対して謝罪し、返済を少しでもしていくことで、被害弁償を行っていくことも、同様です。
あなたの希望する解決を目指すのであれば、少しでも早く、弁護士に相談・依頼をし、今後の方針を弁護士に相談することをおすすめします。
あなたの行為は刑法上の窃盗罪となり、仮にそれが動画等によって証拠として残っているのであれば、現在、警察が捜査をしている可能性はないとはいえません。
もっとも、あなたが真摯に謝意を伝え、被害弁償を行っていきたいと希望されているのであれば、弁護士を通じて示談や捜査担当の警察官・検察官にその旨を伝えて、あなたの処分を少しでも軽くするように対応することは可能です。
もちろん、謝罪をこちらから切り出す、被害者に対して正直に事情を話すかどうかは、最終的にはあなた自身の判断になります。もっとも、①こちらから説明の上で、事実が明らかになった場合には、あなたが自首・自白したとも評価でき、これは、反省の1つの要素として、今後の刑事処分であなたに有利に働く可能性があります。②被害者に対して謝罪し、返済を少しでもしていくことで、被害弁償を行っていくことも、同様です。
あなたの希望する解決を目指すのであれば、少しでも早く、弁護士に相談・依頼をし、今後の方針を弁護士に相談することをおすすめします。
虎ノ門法律経済事務所西宮支店からの回答
- 回答日:2024年04月01日
お忙しいところご返信ありがとうございます。
任意同行され、警察で取り調べをしました。その後もう一度呼ばれるまで待っていて下さいと言われました。 私はどうなるのでしょうか? 毎日不安でビクビクしております。
任意同行され、警察で取り調べをしました。その後もう一度呼ばれるまで待っていて下さいと言われました。 私はどうなるのでしょうか? 毎日不安でビクビクしております。
相談者(ID:39544)からの返信
- 返信日:2024年04月02日
自転車窃盗、微罪処分になるのか
相談者(ID:14226)さんからの投稿
投稿日:2023年07月11日
こんばんは。22歳大学生です。
2日前、スーパーの前に路上駐輪してあった自転車を盗み、警察に捕まりました。高いスポーツタイプの自転車です。移動途中、ついていたヘルメット類を道端に捨て、移動していた際に持ち主の方がGPSを使って先回りし、見つかった形になり警察のお世話になりました。声をかけられた際最初だけ逃げようとしてしまいましたが、あとは大人しく謝っていました。持ち主の方は「最初逃げなければ穏便に済ますこともあった」と怒りながら言っていました。
夜遅かったのもあり、調書やその日の行動を書き、保護者引取りされました。
過去に2回万引きで未成年時に警察のお世話になり、その時は厳重注意という形でした。
1度警察署から家に帰宅しましたが再度警察署から呼び出しがかかって出頭します。
2日前、スーパーの前に路上駐輪してあった自転車を盗み、警察に捕まりました。高いスポーツタイプの自転車です。移動途中、ついていたヘルメット類を道端に捨て、移動していた際に持ち主の方がGPSを使って先回りし、見つかった形になり警察のお世話になりました。声をかけられた際最初だけ逃げようとしてしまいましたが、あとは大人しく謝っていました。持ち主の方は「最初逃げなければ穏便に済ますこともあった」と怒りながら言っていました。
夜遅かったのもあり、調書やその日の行動を書き、保護者引取りされました。
過去に2回万引きで未成年時に警察のお世話になり、その時は厳重注意という形でした。
1度警察署から家に帰宅しましたが再度警察署から呼び出しがかかって出頭します。
お問い合わせありがとうございます。
被害品が恐らく高額であろうこと、被害者の方の宥恕を受けられているとは言えないであろうことなどから、このままでは微罪処分では済まない可能性が高いと思います。
したがって、被害者の方としっかり示談をし、宥恕の意思を書面で明確に取り付け、不起訴処分を目指すべきと考えます。
まだ将来がある身なら、今の損得だけで判断しないことです。貴方の将来はきっと数十万円以上の価値があることでしょう。しっかりと保護者と相談し、弁護(示談)を希望されるなら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
被害品が恐らく高額であろうこと、被害者の方の宥恕を受けられているとは言えないであろうことなどから、このままでは微罪処分では済まない可能性が高いと思います。
したがって、被害者の方としっかり示談をし、宥恕の意思を書面で明確に取り付け、不起訴処分を目指すべきと考えます。
まだ将来がある身なら、今の損得だけで判断しないことです。貴方の将来はきっと数十万円以上の価値があることでしょう。しっかりと保護者と相談し、弁護(示談)を希望されるなら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月13日
ご返信ありがとうございます。家族と相談し、示談の方向性を目指します.
一件別件で、来週もう一度警察署に呼ばれることになりました。また取り調べし前回話しきれなかった動機などを話すのはわかりますが、あとはどういうことを取り調べする可能性がありますか??また、心がけておくこと、知っておいた方がいいことありましたら教えて欲しいです.
一件別件で、来週もう一度警察署に呼ばれることになりました。また取り調べし前回話しきれなかった動機などを話すのはわかりますが、あとはどういうことを取り調べする可能性がありますか??また、心がけておくこと、知っておいた方がいいことありましたら教えて欲しいです.
相談者(ID:14226)からの返信
- 返信日:2023年07月13日
別件についての呼び出しなのであれば、別件について、元の窃盗事件同様に、事実確認からされていくことになるものと思います。ご心配であれば、担当をされる警察にお訊ねされたらよろしいかと思います。
取り調べに際しては、嘘をつかず、記憶にないことや真実に反することは安易に同意(署名押捺)しないことです。記憶にないことは記憶にないと毅然と言って、自身の認識のとおりの調書を作成してもらうようにしてください。
取り調べに際しては、嘘をつかず、記憶にないことや真実に反することは安易に同意(署名押捺)しないことです。記憶にないことは記憶にないと毅然と言って、自身の認識のとおりの調書を作成してもらうようにしてください。
Winslaw法律事務所【刑事弁護即応チーム】からの返信
- 返信日:2023年07月14日
少年事件、窃盗の書類送検後の対応について
相談者(ID:12170)さんからの投稿
投稿日:2023年06月01日
8月で20歳になる息子がアルバイト先でレジ金の1万8千円ほど窃盗をした事が発覚し、被害届が出て警察より呼び出され取り調べを受けた後書類送検となりました。被害届が出ている知らせがなく取り調べが終わり数日で書類送検ですとの事、示談交渉や謝罪、弁済するタイミングを逃してしまいました。
お問い合わせありがとうございます。
国選弁護人ないし付添人が選任されない状況で私選弁護の費用のお支払が難しい場合は、私選弁護人がすべき弁護活動、すなわち示談交渉、謝罪、弁済等の行為は、ご本人ないし保護者の方がするほかないと思います。
もっとも、関係者だと応じたくないという被害者感情があることも多いです。配慮が求められる中、上手に交渉をまとめ上げ、適切な示談書を取り交わすことができれば刑事処分の軽減に寄与すると思います。
国選弁護人ないし付添人が選任されない状況で私選弁護の費用のお支払が難しい場合は、私選弁護人がすべき弁護活動、すなわち示談交渉、謝罪、弁済等の行為は、ご本人ないし保護者の方がするほかないと思います。
もっとも、関係者だと応じたくないという被害者感情があることも多いです。配慮が求められる中、上手に交渉をまとめ上げ、適切な示談書を取り交わすことができれば刑事処分の軽減に寄与すると思います。
- 回答日:2023年06月02日
示談できますか? 退職したい 周りの人達の安全を確保したい
相談者(ID:42521)さんからの投稿
投稿日:2024年05月05日
信頼されて、管理していた上司の通帳に給料の一部を入金せずに店の売上げに入れてしまいまし
た店が安定していると嘘をついて隠していました
正確な金額は分かりませんが、
200〜300万円だと思います
自分も借金をして売上げを誤魔化してしまいました
バレてからは仕事は休み無し、12時間以上店に拘束
暴言、暴行、監視カメラで監視、給料は貰っていますが上司が管理して返済ではなく毎月5万円、嘘をついたり、裏切り行為と思われたら、その都度数万円とられます
辞めるなら店を潰すからその金と面倒みていた分、慰謝料等を払えと毎日のように詰めらます 数千万払えば辞めて刑務所入れと言われ、恐怖で辞めたいと言えません
自分が嘘をつき、騙した事は認めています
長年面倒をみてくれた恩はありますが今はひと言でも気に食わないとキレて暴言説教暴行の日々です
上司の貯金分は親が建て替えてくれそうなので示談して退職したいです
た店が安定していると嘘をついて隠していました
正確な金額は分かりませんが、
200〜300万円だと思います
自分も借金をして売上げを誤魔化してしまいました
バレてからは仕事は休み無し、12時間以上店に拘束
暴言、暴行、監視カメラで監視、給料は貰っていますが上司が管理して返済ではなく毎月5万円、嘘をついたり、裏切り行為と思われたら、その都度数万円とられます
辞めるなら店を潰すからその金と面倒みていた分、慰謝料等を払えと毎日のように詰めらます 数千万払えば辞めて刑務所入れと言われ、恐怖で辞めたいと言えません
自分が嘘をつき、騙した事は認めています
長年面倒をみてくれた恩はありますが今はひと言でも気に食わないとキレて暴言説教暴行の日々です
上司の貯金分は親が建て替えてくれそうなので示談して退職したいです
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
示談できるかどうかは相手次第ですので、相手の情報がわからない現状では見通しが立てられないことをご容赦ください。
もっとも、一般論として、お金の被害は、お金が賠償されれば許してくれることが多いです。示談をしっかり成立させられれば、この類の事案は、刑事事件化を防げることが多いです。
今は、加害者と被害者の関係性の中でのやり取りなので、足元を見られるような状況になりがちだと思いますが、弁護士に依頼すれば、相手も冷静になり、専門家が付いている相手に対して、不必要な追い込みを掛けるようなこともなくなる可能性があるものと思います。
特に、示談金の原資金を親御さんが用立てしてくれる状況は交渉を有利に進められる可能性がありますので、もし示談交渉を弁護士に依頼したいとお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
示談できるかどうかは相手次第ですので、相手の情報がわからない現状では見通しが立てられないことをご容赦ください。
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今は、加害者と被害者の関係性の中でのやり取りなので、足元を見られるような状況になりがちだと思いますが、弁護士に依頼すれば、相手も冷静になり、専門家が付いている相手に対して、不必要な追い込みを掛けるようなこともなくなる可能性があるものと思います。
特に、示談金の原資金を親御さんが用立てしてくれる状況は交渉を有利に進められる可能性がありますので、もし示談交渉を弁護士に依頼したいとお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年05月07日
返信ありがとうございます
もう正直頭が真っ白でどうすればいいのかわからない状態です
こうやって相談している事がバレたら暴力以上のことをされそうで怖いです
親は金額は払うと言っていますが、辞めるなら刑務所ぶち込んで金を親族から金巻き上げる、真っ当にやるならこのまま働いて一生面倒みてやる、それで返済していけ この二つの選択肢しかないと言われてます 本人は仕事をほぼせずに売上げは自分が稼がなければいけない状況で、それは昔から変わらないです
弁護士さんが間に入れば大丈夫でしょうか?
もう正直頭が真っ白でどうすればいいのかわからない状態です
こうやって相談している事がバレたら暴力以上のことをされそうで怖いです
親は金額は払うと言っていますが、辞めるなら刑務所ぶち込んで金を親族から金巻き上げる、真っ当にやるならこのまま働いて一生面倒みてやる、それで返済していけ この二つの選択肢しかないと言われてます 本人は仕事をほぼせずに売上げは自分が稼がなければいけない状況で、それは昔から変わらないです
弁護士さんが間に入れば大丈夫でしょうか?
相談者(ID:42521)からの返信
- 返信日:2024年05月08日
難儀な対応を求められているものと拝察しますが、加害者と被害者という当事者同士のやり取りだからこそ、そのように火に油を注いだような態様になってしまっているのではないかと推測します。
過度なご期待を抱かれないために申し上げますが、当然、弁護士に依頼したからといって、何でもかんでも思いどおりに事が運ぶわけではありません。
しかしながら、怒っていることには必ず理由があります。その理由を丹念に確認し、解きほぐしていくことが、怒りを宥めるためにはもっとも効果的です。また、相手の反応を見ながら、その方に応じた対応を冷静にする必要もあります。もっとも、加害者である貴方がこれを行うのは容易ではないものと思います。
この点、弁護士を第三者として交渉に介在させれば、一般的には、冷静に、かつ建設的な和解交渉が捗るものと考えております。したがって、弁護士への依頼をお勧めした次第です。
よろしくご検討ください。
過度なご期待を抱かれないために申し上げますが、当然、弁護士に依頼したからといって、何でもかんでも思いどおりに事が運ぶわけではありません。
しかしながら、怒っていることには必ず理由があります。その理由を丹念に確認し、解きほぐしていくことが、怒りを宥めるためにはもっとも効果的です。また、相手の反応を見ながら、その方に応じた対応を冷静にする必要もあります。もっとも、加害者である貴方がこれを行うのは容易ではないものと思います。
この点、弁護士を第三者として交渉に介在させれば、一般的には、冷静に、かつ建設的な和解交渉が捗るものと考えております。したがって、弁護士への依頼をお勧めした次第です。
よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所【処分軽減を望むなら】【埼玉】からの返信
- 返信日:2024年05月09日
万引きの余罪自白はしたほうがいいか
相談者(ID:00014)さんからの投稿
投稿日:2021年09月19日
以前万引きで微罪処分になっています。
今回はその処分の前に他の店舗での万引きで取り調べを受けています。
微罪処分後は万引きをしていませんが、余罪が多数あります。そのことを今回自白するべきなのかどうかで悩んでいます。罪が重くなるのが怖いですが、また後日警察に呼ばれたり逮捕となることも怖いです。
今回はその処分の前に他の店舗での万引きで取り調べを受けています。
微罪処分後は万引きをしていませんが、余罪が多数あります。そのことを今回自白するべきなのかどうかで悩んでいます。罪が重くなるのが怖いですが、また後日警察に呼ばれたり逮捕となることも怖いです。
余罪について、自白する義務はありません。ご自身の良心の呵責から自白するのは自由です。警察が関知していないのであれば、事件として扱われない可能性があります。この点をよくお考えになられるとよろしいかと思います。
ご自身の個別のケースについて、この段階でアドバイスを求められたいのであれば、私選弁護を依頼(法律事務所に相談契約)されることをオススメします。
ご自身の個別のケースについて、この段階でアドバイスを求められたいのであれば、私選弁護を依頼(法律事務所に相談契約)されることをオススメします。
- 回答日:2021年10月11日