全国の相談に対応できる窃盗罪・万引きの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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窃盗罪・万引きに強い
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強盗未遂の執行猶予がつけられない場合について
相談者(ID:00689)さんからの投稿
投稿日:2022年02月23日
初めまして。何年か前の事件なのですが、最近になり捕まり強盗未遂で起訴されてしまった場合、前回の逮捕から5年経っていないと(前回は薬物で3年前に捕まって1年の実刑を受けています)執行猶予がつけられないと聞きました。起訴はされているのですが、グループ的な反抗との見方をされているので、まだ接見禁止も外れていない状態なので、この先どうなるのかが不安です。
ですが、この場合はもう執行猶予以外には罰金刑など収容されずに済む方法はないのでしょうか。
突然の事で頭がいっぱいいっぱいになり、どうしたら良いのかわかりません。よろしくお願い致します
ですが、この場合はもう執行猶予以外には罰金刑など収容されずに済む方法はないのでしょうか。
突然の事で頭がいっぱいいっぱいになり、どうしたら良いのかわかりません。よろしくお願い致します
前回の逮捕されてからではなく、前刑の執行を終わった日から5年経過していれば、執行猶予の可能性があります。罰金刑はありません。
湘南よこすか法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月24日
ご丁寧にありがとうございます!そしたらまだ刑が終わって5年経っていないので執行猶予は付かないと思います。いくら考慮されても2年以上行くのが一般的なのでしょうか?重ね重ねすいません。
相談者(ID:00689)からの返信
- 返信日:2022年02月24日
示談できますか? 退職したい 周りの人達の安全を確保したい
相談者(ID:42521)さんからの投稿
投稿日:2024年05月05日
信頼されて、管理していた上司の通帳に給料の一部を入金せずに店の売上げに入れてしまいまし
た店が安定していると嘘をついて隠していました
正確な金額は分かりませんが、
200〜300万円だと思います
自分も借金をして売上げを誤魔化してしまいました
バレてからは仕事は休み無し、12時間以上店に拘束
暴言、暴行、監視カメラで監視、給料は貰っていますが上司が管理して返済ではなく毎月5万円、嘘をついたり、裏切り行為と思われたら、その都度数万円とられます
辞めるなら店を潰すからその金と面倒みていた分、慰謝料等を払えと毎日のように詰めらます 数千万払えば辞めて刑務所入れと言われ、恐怖で辞めたいと言えません
自分が嘘をつき、騙した事は認めています
長年面倒をみてくれた恩はありますが今はひと言でも気に食わないとキレて暴言説教暴行の日々です
上司の貯金分は親が建て替えてくれそうなので示談して退職したいです
た店が安定していると嘘をついて隠していました
正確な金額は分かりませんが、
200〜300万円だと思います
自分も借金をして売上げを誤魔化してしまいました
バレてからは仕事は休み無し、12時間以上店に拘束
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辞めるなら店を潰すからその金と面倒みていた分、慰謝料等を払えと毎日のように詰めらます 数千万払えば辞めて刑務所入れと言われ、恐怖で辞めたいと言えません
自分が嘘をつき、騙した事は認めています
長年面倒をみてくれた恩はありますが今はひと言でも気に食わないとキレて暴言説教暴行の日々です
上司の貯金分は親が建て替えてくれそうなので示談して退職したいです
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
示談できるかどうかは相手次第ですので、相手の情報がわからない現状では見通しが立てられないことをご容赦ください。
もっとも、一般論として、お金の被害は、お金が賠償されれば許してくれることが多いです。示談をしっかり成立させられれば、この類の事案は、刑事事件化を防げることが多いです。
今は、加害者と被害者の関係性の中でのやり取りなので、足元を見られるような状況になりがちだと思いますが、弁護士に依頼すれば、相手も冷静になり、専門家が付いている相手に対して、不必要な追い込みを掛けるようなこともなくなる可能性があるものと思います。
特に、示談金の原資金を親御さんが用立てしてくれる状況は交渉を有利に進められる可能性がありますので、もし示談交渉を弁護士に依頼したいとお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
示談できるかどうかは相手次第ですので、相手の情報がわからない現状では見通しが立てられないことをご容赦ください。
もっとも、一般論として、お金の被害は、お金が賠償されれば許してくれることが多いです。示談をしっかり成立させられれば、この類の事案は、刑事事件化を防げることが多いです。
今は、加害者と被害者の関係性の中でのやり取りなので、足元を見られるような状況になりがちだと思いますが、弁護士に依頼すれば、相手も冷静になり、専門家が付いている相手に対して、不必要な追い込みを掛けるようなこともなくなる可能性があるものと思います。
特に、示談金の原資金を親御さんが用立てしてくれる状況は交渉を有利に進められる可能性がありますので、もし示談交渉を弁護士に依頼したいとお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年05月07日
返信ありがとうございます
もう正直頭が真っ白でどうすればいいのかわからない状態です
こうやって相談している事がバレたら暴力以上のことをされそうで怖いです
親は金額は払うと言っていますが、辞めるなら刑務所ぶち込んで金を親族から金巻き上げる、真っ当にやるならこのまま働いて一生面倒みてやる、それで返済していけ この二つの選択肢しかないと言われてます 本人は仕事をほぼせずに売上げは自分が稼がなければいけない状況で、それは昔から変わらないです
弁護士さんが間に入れば大丈夫でしょうか?
もう正直頭が真っ白でどうすればいいのかわからない状態です
こうやって相談している事がバレたら暴力以上のことをされそうで怖いです
親は金額は払うと言っていますが、辞めるなら刑務所ぶち込んで金を親族から金巻き上げる、真っ当にやるならこのまま働いて一生面倒みてやる、それで返済していけ この二つの選択肢しかないと言われてます 本人は仕事をほぼせずに売上げは自分が稼がなければいけない状況で、それは昔から変わらないです
弁護士さんが間に入れば大丈夫でしょうか?
相談者(ID:42521)からの返信
- 返信日:2024年05月08日
難儀な対応を求められているものと拝察しますが、加害者と被害者という当事者同士のやり取りだからこそ、そのように火に油を注いだような態様になってしまっているのではないかと推測します。
過度なご期待を抱かれないために申し上げますが、当然、弁護士に依頼したからといって、何でもかんでも思いどおりに事が運ぶわけではありません。
しかしながら、怒っていることには必ず理由があります。その理由を丹念に確認し、解きほぐしていくことが、怒りを宥めるためにはもっとも効果的です。また、相手の反応を見ながら、その方に応じた対応を冷静にする必要もあります。もっとも、加害者である貴方がこれを行うのは容易ではないものと思います。
この点、弁護士を第三者として交渉に介在させれば、一般的には、冷静に、かつ建設的な和解交渉が捗るものと考えております。したがって、弁護士への依頼をお勧めした次第です。
よろしくご検討ください。
過度なご期待を抱かれないために申し上げますが、当然、弁護士に依頼したからといって、何でもかんでも思いどおりに事が運ぶわけではありません。
しかしながら、怒っていることには必ず理由があります。その理由を丹念に確認し、解きほぐしていくことが、怒りを宥めるためにはもっとも効果的です。また、相手の反応を見ながら、その方に応じた対応を冷静にする必要もあります。もっとも、加害者である貴方がこれを行うのは容易ではないものと思います。
この点、弁護士を第三者として交渉に介在させれば、一般的には、冷静に、かつ建設的な和解交渉が捗るものと考えております。したがって、弁護士への依頼をお勧めした次第です。
よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所【処分軽減を望むなら】【埼玉】からの返信
- 返信日:2024年05月09日
自転車窃盗、微罪処分になるのか
相談者(ID:14226)さんからの投稿
投稿日:2023年07月11日
こんばんは。22歳大学生です。
2日前、スーパーの前に路上駐輪してあった自転車を盗み、警察に捕まりました。高いスポーツタイプの自転車です。移動途中、ついていたヘルメット類を道端に捨て、移動していた際に持ち主の方がGPSを使って先回りし、見つかった形になり警察のお世話になりました。声をかけられた際最初だけ逃げようとしてしまいましたが、あとは大人しく謝っていました。持ち主の方は「最初逃げなければ穏便に済ますこともあった」と怒りながら言っていました。
夜遅かったのもあり、調書やその日の行動を書き、保護者引取りされました。
過去に2回万引きで未成年時に警察のお世話になり、その時は厳重注意という形でした。
1度警察署から家に帰宅しましたが再度警察署から呼び出しがかかって出頭します。
2日前、スーパーの前に路上駐輪してあった自転車を盗み、警察に捕まりました。高いスポーツタイプの自転車です。移動途中、ついていたヘルメット類を道端に捨て、移動していた際に持ち主の方がGPSを使って先回りし、見つかった形になり警察のお世話になりました。声をかけられた際最初だけ逃げようとしてしまいましたが、あとは大人しく謝っていました。持ち主の方は「最初逃げなければ穏便に済ますこともあった」と怒りながら言っていました。
夜遅かったのもあり、調書やその日の行動を書き、保護者引取りされました。
過去に2回万引きで未成年時に警察のお世話になり、その時は厳重注意という形でした。
1度警察署から家に帰宅しましたが再度警察署から呼び出しがかかって出頭します。
お問い合わせありがとうございます。
被害品が恐らく高額であろうこと、被害者の方の宥恕を受けられているとは言えないであろうことなどから、このままでは微罪処分では済まない可能性が高いと思います。
したがって、被害者の方としっかり示談をし、宥恕の意思を書面で明確に取り付け、不起訴処分を目指すべきと考えます。
まだ将来がある身なら、今の損得だけで判断しないことです。貴方の将来はきっと数十万円以上の価値があることでしょう。しっかりと保護者と相談し、弁護(示談)を希望されるなら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
被害品が恐らく高額であろうこと、被害者の方の宥恕を受けられているとは言えないであろうことなどから、このままでは微罪処分では済まない可能性が高いと思います。
したがって、被害者の方としっかり示談をし、宥恕の意思を書面で明確に取り付け、不起訴処分を目指すべきと考えます。
まだ将来がある身なら、今の損得だけで判断しないことです。貴方の将来はきっと数十万円以上の価値があることでしょう。しっかりと保護者と相談し、弁護(示談)を希望されるなら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月13日
ご返信ありがとうございます。家族と相談し、示談の方向性を目指します.
一件別件で、来週もう一度警察署に呼ばれることになりました。また取り調べし前回話しきれなかった動機などを話すのはわかりますが、あとはどういうことを取り調べする可能性がありますか??また、心がけておくこと、知っておいた方がいいことありましたら教えて欲しいです.
一件別件で、来週もう一度警察署に呼ばれることになりました。また取り調べし前回話しきれなかった動機などを話すのはわかりますが、あとはどういうことを取り調べする可能性がありますか??また、心がけておくこと、知っておいた方がいいことありましたら教えて欲しいです.
相談者(ID:14226)からの返信
- 返信日:2023年07月13日
別件についての呼び出しなのであれば、別件について、元の窃盗事件同様に、事実確認からされていくことになるものと思います。ご心配であれば、担当をされる警察にお訊ねされたらよろしいかと思います。
取り調べに際しては、嘘をつかず、記憶にないことや真実に反することは安易に同意(署名押捺)しないことです。記憶にないことは記憶にないと毅然と言って、自身の認識のとおりの調書を作成してもらうようにしてください。
取り調べに際しては、嘘をつかず、記憶にないことや真実に反することは安易に同意(署名押捺)しないことです。記憶にないことは記憶にないと毅然と言って、自身の認識のとおりの調書を作成してもらうようにしてください。
Winslaw法律事務所【刑事弁護即応チーム】からの返信
- 返信日:2023年07月14日
窃盗事件を起こして起訴されてしまい実刑判決を受けたくない
相談者(ID:06156)さんからの投稿
投稿日:2023年03月05日
2023年2月3日に逮捕状により逮捕され2月22日に起訴された25歳の男です。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。
お問い合わせありがとうございます。
お察しのとおり、過去の犯行態様や証拠等の状況次第ですが、執行猶予判決を求めていくような弁護活動は可能でございます。
より詳細な情報があればより具体的判断を行いやすくなりますので、私選弁護を依頼することを検討されているようでしたら、個別にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討ください。
お察しのとおり、過去の犯行態様や証拠等の状況次第ですが、執行猶予判決を求めていくような弁護活動は可能でございます。
より詳細な情報があればより具体的判断を行いやすくなりますので、私選弁護を依頼することを検討されているようでしたら、個別にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月07日
前科をつけたくない逮捕されたくない
相談者(ID:39544)さんからの投稿
投稿日:2024年03月25日
会社の更衣室のロッカーから数千円とってしまいました。 その時、携帯で動画を撮っていたみたいで写ってると思われます。まだ、何も言われてないのですが、その方にメールでお話ししたいことがあるので、お時間頂けないでしょうかとメールしたのですが返信がなく、被害届出されているなら取り下げていただきたいのですが…
逮捕されるのでしょうか?
逮捕されるのでしょうか?
今後の刑事処分への不安で、お困りと思います。
あなたの行為は刑法上の窃盗罪となり、仮にそれが動画等によって証拠として残っているのであれば、現在、警察が捜査をしている可能性はないとはいえません。
もっとも、あなたが真摯に謝意を伝え、被害弁償を行っていきたいと希望されているのであれば、弁護士を通じて示談や捜査担当の警察官・検察官にその旨を伝えて、あなたの処分を少しでも軽くするように対応することは可能です。
もちろん、謝罪をこちらから切り出す、被害者に対して正直に事情を話すかどうかは、最終的にはあなた自身の判断になります。もっとも、①こちらから説明の上で、事実が明らかになった場合には、あなたが自首・自白したとも評価でき、これは、反省の1つの要素として、今後の刑事処分であなたに有利に働く可能性があります。②被害者に対して謝罪し、返済を少しでもしていくことで、被害弁償を行っていくことも、同様です。
あなたの希望する解決を目指すのであれば、少しでも早く、弁護士に相談・依頼をし、今後の方針を弁護士に相談することをおすすめします。
あなたの行為は刑法上の窃盗罪となり、仮にそれが動画等によって証拠として残っているのであれば、現在、警察が捜査をしている可能性はないとはいえません。
もっとも、あなたが真摯に謝意を伝え、被害弁償を行っていきたいと希望されているのであれば、弁護士を通じて示談や捜査担当の警察官・検察官にその旨を伝えて、あなたの処分を少しでも軽くするように対応することは可能です。
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あなたの希望する解決を目指すのであれば、少しでも早く、弁護士に相談・依頼をし、今後の方針を弁護士に相談することをおすすめします。
虎ノ門法律経済事務所西宮支店からの回答
- 回答日:2024年04月01日
お忙しいところご返信ありがとうございます。
任意同行され、警察で取り調べをしました。その後もう一度呼ばれるまで待っていて下さいと言われました。 私はどうなるのでしょうか? 毎日不安でビクビクしております。
任意同行され、警察で取り調べをしました。その後もう一度呼ばれるまで待っていて下さいと言われました。 私はどうなるのでしょうか? 毎日不安でビクビクしております。
相談者(ID:39544)からの返信
- 返信日:2024年04月02日
少年事件、窃盗の書類送検後の対応について
相談者(ID:12170)さんからの投稿
投稿日:2023年06月01日
8月で20歳になる息子がアルバイト先でレジ金の1万8千円ほど窃盗をした事が発覚し、被害届が出て警察より呼び出され取り調べを受けた後書類送検となりました。被害届が出ている知らせがなく取り調べが終わり数日で書類送検ですとの事、示談交渉や謝罪、弁済するタイミングを逃してしまいました。
お問い合わせありがとうございます。
国選弁護人ないし付添人が選任されない状況で私選弁護の費用のお支払が難しい場合は、私選弁護人がすべき弁護活動、すなわち示談交渉、謝罪、弁済等の行為は、ご本人ないし保護者の方がするほかないと思います。
もっとも、関係者だと応じたくないという被害者感情があることも多いです。配慮が求められる中、上手に交渉をまとめ上げ、適切な示談書を取り交わすことができれば刑事処分の軽減に寄与すると思います。
国選弁護人ないし付添人が選任されない状況で私選弁護の費用のお支払が難しい場合は、私選弁護人がすべき弁護活動、すなわち示談交渉、謝罪、弁済等の行為は、ご本人ないし保護者の方がするほかないと思います。
もっとも、関係者だと応じたくないという被害者感情があることも多いです。配慮が求められる中、上手に交渉をまとめ上げ、適切な示談書を取り交わすことができれば刑事処分の軽減に寄与すると思います。
- 回答日:2023年06月02日
万引きをしてしまった。不起訴、もしくは示談にしたい。
相談者(ID:09571)さんからの投稿
投稿日:2023年04月24日
25000円ほど万引きを働いてしまい、店舗でGメンに捕まりました。
その後、Gメンが実際見たという点数により、総被害金額としては5610円となると言われました。
店舗側は弁済はいらない。被害届を出すとのことで、お金は受け取ってもらえませんでした。
初犯で警察に任意同行し、調書を作成し、近いうちに書類送検されると言われました。
その後、Gメンが実際見たという点数により、総被害金額としては5610円となると言われました。
店舗側は弁済はいらない。被害届を出すとのことで、お金は受け取ってもらえませんでした。
初犯で警察に任意同行し、調書を作成し、近いうちに書類送検されると言われました。
弁済は不要と言われて被害届を出されているわけですから,示談は難しいでしょう。近いうちに書類送検するとは検察に送致されることを意味します。その場合,略式起訴で罰金になる可能性が高いと思います。前科は付きます。ダメ元でその処分を防ぐ可能性を追求するなら弁護士を就けて,弁護士からの示談の申入れ及び不起訴意見書で頑張るしかないでしょう。
- 回答日:2023年04月25日