全国の相談に対応できる窃盗罪・万引きの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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56 件の
窃盗罪・万引きに強い
弁護士の検索結果一覧
41~56件を表示
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窃盗罪・万引きに強い刑事弁護士が回答した解決事例
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窃盗罪・万引きに強い刑事弁護士が回答した法律相談QA
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万引きをしてしまい、3ヶ月後に警察から電話がありました。
相談者(ID:05490)さんからの投稿
投稿日:2023年02月12日
半年前に10回ほど合計4万円ほどの万引きをしてしまい、3ヶ月前にお店の方に現場を見られてしまい事務所で話すことになりました。事務所で話してる時に警察を呼んだとの話になり怖くなって隙を見て逃げてしまいました。そして3ヶ月経って警察から電話があり3ヶ月前の事件がありそれについて聞きたいことがあると言われました。電話が来て逮捕されるのではと不安になってます。
どのようなお店での万引きかはわかりませんが,スーパーやディスカウントストア,コンビニエンスストアなどの通常の万引きの件で,被害者側が示談をしてくれることはなく,被害弁償としてお金を受け取ってくれることくらいしかないと思います(一部裁量の大きな店舗によっては,全く示談ができない場合もないかもしれませんが,基本的には期待できません)。
被害届についても,取り下げれば事件がなくなるものではありません。
ただし,被害金額にもよりますが,被疑者側に前科がなく,被害者が被害弁償を受け入れてくれ,処罰感情が強くないような場合,不起訴もありますし,略式の起訴(罰金)になることはあっても,いきなり正式な起訴をされるということもないかと思います。
ただ,今回は逃げてしまったことから,逮捕される可能性は比較的高いかと思いますので,具体的な対応も含め,弁護士とご相談いただくのがよいかと思います。
被害届についても,取り下げれば事件がなくなるものではありません。
ただし,被害金額にもよりますが,被疑者側に前科がなく,被害者が被害弁償を受け入れてくれ,処罰感情が強くないような場合,不起訴もありますし,略式の起訴(罰金)になることはあっても,いきなり正式な起訴をされるということもないかと思います。
ただ,今回は逃げてしまったことから,逮捕される可能性は比較的高いかと思いますので,具体的な対応も含め,弁護士とご相談いただくのがよいかと思います。
アトラス綜合法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月13日
損害賠償請求について
相談者(ID:40269)さんからの投稿
投稿日:2024年03月29日
5000円程度の万引きをしたお店に
警察での調書が終わったので謝罪に行ったところ
損害賠償として37万円弱請求されました
万引きをした日(2月12日)から
警察の取り調べを終え(3月25日)警察の都合でこの日になりました
謝罪に行くまでの間が約1ヵ月半あり
その間盗まれた商品を売れなかったことと
シフトを店長が増やしたからと
日数分の計算をされて請求されました
それは払わなければいけないですか?
警察での調書が終わったので謝罪に行ったところ
損害賠償として37万円弱請求されました
万引きをした日(2月12日)から
警察の取り調べを終え(3月25日)警察の都合でこの日になりました
謝罪に行くまでの間が約1ヵ月半あり
その間盗まれた商品を売れなかったことと
シフトを店長が増やしたからと
日数分の計算をされて請求されました
それは払わなければいけないですか?
費用は弁護士により変わりますので色々な弁護士に相談してみるといいでしょう。
被害金額からして,示談を締結しないで不起訴を狙う方法もありますのでそこも含めて相談してみるといいでしょう。
被害金額からして,示談を締結しないで不起訴を狙う方法もありますのでそこも含めて相談してみるといいでしょう。
- 回答日:2024年03月29日
相手の親御さんに直接謝罪をする事が良いのかわかりません。
相談者(ID:13495)さんからの投稿
投稿日:2023年06月27日
約1ヶ月前、中学一年の息子が学校で他の生徒の美術の製作途中の絵の作品の名前を書きかえて自分の物として提出しそれが発覚しました。
学校に間に入って頂き子供同士の謝罪はする事が出来ましたが親として相手の親御さんにも謝罪したくその場を設けて頂きましたがすっぽかされてしまいました。仕方がなく手紙で謝罪文を学校監修のもと
送らせて頂きましたが「手紙の意味がわからない」「窃盗罪」「著作権侵害」「著作者人権侵害」どの事を言っているのか教えてほしいとの事で事件の作品の写真が添付されての返事でした。
その事を学校に報告した所これ以上やってあげられる事がないとの事でした。
学校に間に入って頂き子供同士の謝罪はする事が出来ましたが親として相手の親御さんにも謝罪したくその場を設けて頂きましたがすっぽかされてしまいました。仕方がなく手紙で謝罪文を学校監修のもと
送らせて頂きましたが「手紙の意味がわからない」「窃盗罪」「著作権侵害」「著作者人権侵害」どの事を言っているのか教えてほしいとの事で事件の作品の写真が添付されての返事でした。
その事を学校に報告した所これ以上やってあげられる事がないとの事でした。
お問い合わせありがとうございます。
謝罪を受け入れてほしいとお考えでしたら、謝罪をし続けるしかありません。人を許すということは法的な問題ではなく、感情の問題です。
示談をしたいということであれば、示談金を支払い、示談書を取り交わすという方法が一般的です。
もっとも、今回のご相談の内容であれば、そこまで目くじらを立てるほどのことなのか疑問ですので、示談金を払ってまで示談をするような事案ではないとは思います。
もし、どうしても当事者間で話が収まらず、弁護士に示談を取り持ってほしいということでしたら個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
謝罪を受け入れてほしいとお考えでしたら、謝罪をし続けるしかありません。人を許すということは法的な問題ではなく、感情の問題です。
示談をしたいということであれば、示談金を支払い、示談書を取り交わすという方法が一般的です。
もっとも、今回のご相談の内容であれば、そこまで目くじらを立てるほどのことなのか疑問ですので、示談金を払ってまで示談をするような事案ではないとは思います。
もし、どうしても当事者間で話が収まらず、弁護士に示談を取り持ってほしいということでしたら個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月01日
ご回答ありがとうございます。
やはり感情を治めてもらうには
時間がかかっても謝罪し続けるしかないんですね
大変参考になりました ありがとうございました。
やはり感情を治めてもらうには
時間がかかっても謝罪し続けるしかないんですね
大変参考になりました ありがとうございました。
相談者(ID:13495)からの返信
- 返信日:2023年07月04日
刑事事件で教えて欲しいです。
相談者(ID:30293)さんからの投稿
投稿日:2024年01月08日
はじめまして!旦那が今逮捕されてまして執行猶予中に旦那と一緒に働いてだ人が窃盗してましてそれで共犯で、窃盗の疑いで…捕まってしまい。この場合どないなりますか?
被害者は加害者に連絡先を教えたくないという場合はあり、示談ができないこともあります。
ただ、弁護士がつくことで被害者が連絡することを許してくれることはあります。
無理は言いませんが、弁護人つけてみてはどうですか?
ただ、弁護士がつくことで被害者が連絡することを許してくれることはあります。
無理は言いませんが、弁護人つけてみてはどうですか?
辻村幸宏法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月10日
窃盗事件を起こして起訴されてしまい実刑判決を受けたくない
相談者(ID:06156)さんからの投稿
投稿日:2023年03月05日
2023年2月3日に逮捕状により逮捕され2月22日に起訴された25歳の男です。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。
無罪判決を目指すか、事実を認めて執行猶予を狙うかは、慎重に検討すべき問題です。
詳しい事情を弁護士に相談の上、対応を検討されるのがよいと思います。
詳しい事情を弁護士に相談の上、対応を検討されるのがよいと思います。
- 回答日:2023年03月06日
ご回答ありがとうございます。
裁判の方向は裁判資料を見てから慎重に検討します。
国選弁護士の活動に不安があるため裁判開始前には私選に切り替えようと考えています。
裁判資料が確認でき次第ご相談させて頂くかもしれません。
宜しくお願い致します。
裁判の方向は裁判資料を見てから慎重に検討します。
国選弁護士の活動に不安があるため裁判開始前には私選に切り替えようと考えています。
裁判資料が確認でき次第ご相談させて頂くかもしれません。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:06156)からの返信
- 返信日:2023年03月06日
保育士に前科がついた場合、今後できなくなること。またその他の質問について
相談者(ID:12581)さんからの投稿
投稿日:2023年06月06日
保育士として働いています。当時自身が働いていた職場の従業員ロッカーから現金総額4万円を窃盗してしまいました。(4人の方から1万円ずつ)
現在は新しい職場で同じ保育士をしています。
警察に呼ばれていて、日程調整中です。
現在は新しい職場で同じ保育士をしています。
警察に呼ばれていて、日程調整中です。
窃盗罪で略式罰金の場合は,法的には保育士の欠格事由にはならないでしょう。もっとも略式罰金でも窃盗罪の前科は付きます。前科があることが発覚すれば,事実上仕事を続けるのは難しいかも知れません。また,窃盗罪で公判請求され,執行猶予付きで有罪になった場合は,保育士の欠格事由になります。
安全に行くなら,被害者との示談交渉に入るべきでしょう。まずは弁護士に相談に行かれると良いのではないでしょうか。
安全に行くなら,被害者との示談交渉に入るべきでしょう。まずは弁護士に相談に行かれると良いのではないでしょうか。
- 回答日:2023年06月07日
窃盗事件を起こして起訴されてしまい実刑判決を受けたくない
相談者(ID:06156)さんからの投稿
投稿日:2023年03月05日
2023年2月3日に逮捕状により逮捕され2月22日に起訴された25歳の男です。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。
はじめまして。
弁護士法人ダーウィン法律事務所弁護士の岡本と申します。
既に起訴されていることや、御指摘されている事実関係を考えると、
無罪判決を獲得することは困難なのかもしれません。
しかし、起訴後であれば証拠関係を確認することは可能ですし、
既に保釈が許可されているのであれば、保釈を得るために証拠を精査する前に罪を認める必要性もないので、
否認を維持するかどうかは、証拠開示を受けて検討すればいいように思います。
もし、証拠を精査した上で、十分に証拠が揃えられていると感じた場合には、
否認に固執するよりは情状弁護を行うべきではありますが、
万引きではなく車上荒らしの態様であることから、執行猶予期間が経過していることを踏まえても、
実刑になる可能性は十分に認められます。
そこで、情状弁護についても、かなり力を入れて行う必要があろうかと思われます。
詳細な御相談を御希望される場合には、御電話いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
弁護士法人ダーウィン法律事務所弁護士の岡本と申します。
既に起訴されていることや、御指摘されている事実関係を考えると、
無罪判決を獲得することは困難なのかもしれません。
しかし、起訴後であれば証拠関係を確認することは可能ですし、
既に保釈が許可されているのであれば、保釈を得るために証拠を精査する前に罪を認める必要性もないので、
否認を維持するかどうかは、証拠開示を受けて検討すればいいように思います。
もし、証拠を精査した上で、十分に証拠が揃えられていると感じた場合には、
否認に固執するよりは情状弁護を行うべきではありますが、
万引きではなく車上荒らしの態様であることから、執行猶予期間が経過していることを踏まえても、
実刑になる可能性は十分に認められます。
そこで、情状弁護についても、かなり力を入れて行う必要があろうかと思われます。
詳細な御相談を御希望される場合には、御電話いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年03月06日
ご回答ありがとうございます。
裁判資料は揃っているらしいのですが、私の担当弁護士(国選弁護士)が今週忙しく、来週あたりに証拠資料を入手する手筈となっております。
国選弁護士の活動に不安があるため裁判開始前には私選に切り替えようと考えています。
裁判資料が確認でき次第ご相談させて頂くかもしれません。
宜しくお願い致します。
裁判資料は揃っているらしいのですが、私の担当弁護士(国選弁護士)が今週忙しく、来週あたりに証拠資料を入手する手筈となっております。
国選弁護士の活動に不安があるため裁判開始前には私選に切り替えようと考えています。
裁判資料が確認でき次第ご相談させて頂くかもしれません。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:06156)からの返信
- 返信日:2023年03月06日