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【土日祝も対応】丸の内駅で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

丸の内駅の刑事事件に強い弁護士が4件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、丸の内駅の刑事事件に強い弁護士を探せます。刑事事件でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

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更新日:
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4 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 14件を表示
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弁護士|
杉本 将樹
4 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 14件を表示
丸の内駅の刑事弁護士が回答した解決事例
薬物・大麻
40代女性
出所から6年の再犯で執行猶予判決を得た事例
盗撮・のぞき
50代男性
盗撮発覚後,逃走してしまったが自首により前科回避したケース
痴漢・わいせつ
20代男性
未成年への強制わいせつ事件で不起訴を獲得した事例
窃盗罪・万引き
50代男性
置き引き事件で早期釈放と示談成立に成功した事例
痴漢・わいせつ
30代男性
3件の強制わいせつで釈放と不起訴処分を獲得した事例
盗撮・のぞき
20代男性
職場内での盗撮で示談成立により被害届取り下げとなった事例
痴漢・わいせつ
50代男性
痴漢で4回目の逮捕であったものの不起訴処分となった事例
丸の内駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
ポスティング、訪問販売の住居侵入について
相談者(ID:03934)さんからの投稿
ポスティングや訪問販売の際に、
家の敷地内にポストやチャイムがある場合があります。
鍵のついてない簡易的な扉や門を潜らないとポストの投函ができない場合は営利目的のチラシの投函、訪問販売は 住居侵入罪が成立するのでしょうか?

また、外に訪問販売お断りやビラ、チラシお断りの掲示は無く、前に使われていたポストが外側に付いていただけでした。
(新しいポストが中にある)

特にその住居の方とトラブルになったわけではありませんが、防犯カメラなどで見られていた場合など、後から何かトラブルにならないか心配です。

住居侵入罪が成立するのか、
ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

正当な理由なく敷地内に立ち入れば成立します。
よって、相手がチラシを入れてほしくないと思っていれば、掲示等がなくとも成立し得るといえます。
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