弁護士 横山 遼(レナトス法律事務所)
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弁護士 横山 遼(レナトス法律事務所)からのメッセージ
法律相談QA
その女子高生はびっくりしたようで後ろを振り返りましたが、誰がやったかには気付いてないようでした。その時指摘は特になかったです。
その後、次の駅で電車から降りる人の波に押されるように私もその女子高生も一度駅を降り、再度乗車しました。
その時にはその女子高生と位置関係が変わり、その後何もしていません。
その女子高生は目的の駅に着いたようで降りて行き、私もそのまま電車に乗り、目的の駅で降りました。
1ヶ月半ほど警察や被害者からの連絡はきていませんが、今後警察の連絡が来るかが心配です。
もし連絡が来た場合、どのように動くべきか、またこの場合どのような罪に問われることが多いのかを知りたいです。
私の経験上、電車内での痴漢行為の後、3ヶ月弱経過したタイミングで逮捕・勾留されたケースがあります。
警察からの連絡方法は、主に①電話連絡、②自宅に訪問→任意同行、③捜索差押許可状を持参の上で捜索・差押→任意同行が想定されます。上記経験したケースでは③でした。
仮に警察から連絡が来た場合、「弁護士と相談できるまで黙秘する」とお話するのがよろしいかと思われます。
任意の取調べ自体は対応する必要があります(出頭拒絶などは逮捕リスクを上げます。)。
本件における行為は、従来の運用であれば服の上からの接触として各都道府県の迷惑行為防止条例での処分になるかと思われますが、最近は「わいせつ」該当性が緩く判断される傾向にありますので断定はできません。身柄事件の多くは、痴漢であっても不同意わいせつ罪で捜査することが多いです。
条例違反での起訴の場合、認め事件の初犯であれば略式裁判での罰金刑となることが多いと思われます。他方、不同意わいせつ罪での起訴の場合、正式裁判(公判請求)となり、拘禁刑で執行猶予判決となると思われます。
自首と静観について検討することになりますが、①自首の場合は認め事件として処理されるため、被害申告者が被害届を提出していなかった場合には事件化し藪蛇となるリスク、②静観の場合は被害届が提出され、犯人特定に至れば逮捕リスクが上がります。
いくつか質問がございます。
先生が経験された『3か月弱で逮捕・勾留』のケースでは、事件発生からその間、警察から本人への連絡は全くなかったのでしょうか。
また、後日捜査の痴漢事件では、現行犯ではなく後日立件されたケースはどのような証拠が決め手になることが多いでしょうか。
後日立件されたケースでは、2点が重要です。1点目は、被害者とされる者が迅速に警察へ届け出たか、2点目が犯人を特定できるか、です。
いわゆる犯人性と言って「その人が犯人なのか」どうかに関する証拠が重要になります。電車内での痴漢行為の場合、①電車内の防犯カメラ、②駅構内の防犯カメラなどから容ぼう等を確認し、③被害者とされる者の供述と付き合わせます。その後、防犯カメラの映像をリレーしていき、本人特定が可能な情報に辿り着くかどうかを捜査していきます。具体的には、改札で記名式ICカードを通した場合や、防犯カメラで把握できる限度でクレジットカードを使用したなどから本人情報へ辿り着きます。
追加で2点お伺いしたいことがあります。
①先生が経験された「3か月弱で逮捕・勾留」となった事例は、先生のご経験の中では比較的よくある時期なのでしょうか。それとも、あくまで一例としてご紹介いただいたものでしょうか。
②先生のご経験では、後日捜査となった痴漢事件において、結果的に犯人を特定できなかったケースも一定数あるのでしょうか。それとも、被害届が提出された事案では、多くが犯人特定に至るという印象でしょうか。
差し支えない範囲で、先生の実務上のご経験をお聞かせいただけますと幸いです。
②結果的に犯人を特定できなかったケースはごく少数の経験しかありません。弁護士が把握する事件の大半のケースは、警察介入後なので、なんとも言えないのが正直なところです。
最後にもう一点質問がございます。
先生のご経験では、電車内の痴漢事件について、警察から最初の連絡があるまでの期間は、どのような傾向がありますか。数日以内が多いのか、数週間~数か月後になることも珍しくないのか、一般的なご経験を教えていただけますでしょうか。
その中の1人には、声は掛けられなかったものの気づかれていたと思います。
その後自分のしたことの重大さに気づき、パニックになって、動画を全て削除してしまいました。
監視カメラの映像もあるので、もしも通報され、検証されたら身元が辿られると思います。
取り得る対応は、大きく「自首(出頭)する」か「静観する」かの二つかと思います。それぞれのメリット・デメリットは次のとおりです。
【自首(出頭)する場合】
メリットは、逮捕されるリスクが下がりやすいことです。自ら出頭した経緯があると、身柄を拘束されないまま手続が進む例も多く見られます。
一方で、自首をすると事実を認めた事件として進むことになり、ご自身の供述が主要な証拠になります。撮影をした時点で犯罪自体は成立しており、動画を削除してもその点は変わりません(削除したデータが解析で復元されることもあります)。データが復元されず客観的な証拠が乏しい場合でも、撮影罪は未遂も処罰の対象のため、処罰を受けるおそれは残ります。
また、被害者が誰か分からないまま終わることも考えられます。その場合は示談ができないため、弁護活動として打てる手は、専門クリニックへの通院といった再犯防止の取組、贖罪寄付といったものに限られてきます。
過去に、自首をしたうえでクリニックの受診と贖罪寄付を行い、被害者が特定されないまま不起訴となった例を経験しています。ただ、これは証拠が乏しかったことによるものと思われ、同じ結果になるかは怪しいです。
【静観する場合】
静観していて警察が動くのは、被害者から被害申告が出ているケースが大半です(たまに、目撃者の通報から発覚し、被害者の特定が捜査の終盤まで行われなかった例もあります)。被害者がいる事件として進むのであれば、示談ができれば不起訴となる可能性があります。
デメリットは、逮捕のリスクです。事案類型として高くはありませんが、たまに逮捕されている例もあります。
【どちらの場合でも】
警察から連絡が来たときは、その時点で、すぐに弁護士を入れることをお勧めします。
また、警察介入後に事実を認めて進む場合でも、自首する場合でも、今のうちから性依存の専門クリニックのカウンセリングにつながっておくとよいと思われます。この種の専門機関は初診まで1か月程度かかることが多いです。予約の申込みだけでも早めに送っておくと、申込みを送った記録自体が、検察官が処分を決める際の資料になります。
(参照条文)
・性的姿態撮影等処罰法(令和5年法律第67号)2条1項=3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金。同条2項=未遂も処罰の対象
・刑法42条1項=捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる(必ず減軽されるわけではありません)
自首をする場合は、被害を与えてしまった人数や手口などは、始めから全て話した方が良いのでしょうか?弁護士の方に同行していただくとして、その利点と費用はどれ程になるのでしょうか?
静観した場合、警察から連絡が来るか自宅や職場に来ることになると思うのですが、その際の流れはを知りたいです。特に、自宅に来た場合、その場で警察署まで同行することになるのでしょうか?身元を証明できるものや、証拠になるものを渡して、後日出頭という形にできるのならそうしたいです。
また、クリニックのカウンセリングを受診する際は、盗撮をしたという事実は話すべきでしょうか?
弁護士が同行するメリットは、①予め用意できる証拠を収集した上で、弁護人作成の意見書を持参できる点、②取調べ中に離席し弁護士と供述内容を相談できる点が挙げられると思います。費用は事務所ごとに設定されているので、相談されることを推奨します。弊所の場合、在宅事件の認めなので、①着手金が33万円(税込)、初犯の盗撮事案であれば罰金相当事案なので、②不起訴の場合が22万円(税込)・罰金刑の場合が0円、③成果報酬として示談成立で22万円(税込)、④日当が埼玉県内であれば1回2万2000円(税込)+交通費、⑤その他実費となります。なので見積もりとしては、弁護士費用で80万円程度です。
警察がご自宅に臨場した場合には、任意同行になる場合が多いです。警察としても、家にいたのに警察署に連れてこなかった(空振りした)ことを避ける傾向にあります。過去に、警察に対して必ず出頭することを約束して仕事に行けた(その場での任意同行を回避できた)ケースの経験がありますが、運が良かっただけと評価しています。
クリニックには、医学的介入の精度を高めるためにも全て話しましょう。
アクセス
事務所詳細
事務所名 |
レナトス法律事務所 |
|---|---|
弁護士 |
横山 遼 |
弁護士登録番号 |
64945 |
所属団体 |
埼玉弁護士会 |
住所 |
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-902 大宮桜スクエアモール2階WAW大宮 |
最寄駅 |
JR大宮駅 西口より徒歩5分 |
電話番号 |
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対応地域 |
埼玉県 群馬県 栃木県 |
定休日 |
不定休 |
営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |


