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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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刑事事件に強い
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1~12件を表示
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相談者(ID:49174)さんからの投稿
投稿日:2024年06月27日
私は駐輪場の出口の、開いたバーのようなものを軽く持ってしまいました。(数ヶ月前で、金額も数十円、反省しており、一度しか行っていませんし、私はその駐輪場を使っておらず、数人の弁護士様から犯罪行為には当たらず捜査されないとの回答をいただきました)。しかし、その行為を動画で撮影していた友達がいました。
その友達に証拠になるかもしれない(もともと犯罪にならないため、証拠にはならないという考えをお持ちの弁護士様もいらっしゃったのですが)動画を削除するときの法律について教えてください。
その友達に証拠になるかもしれない(もともと犯罪にならないため、証拠にはならないという考えをお持ちの弁護士様もいらっしゃったのですが)動画を削除するときの法律について教えてください。
貴方がどのように訊ねて犯罪に当たらないという回答をこれまでに得られたのかは存じ上げませんが、少なくとも、駐輪場の料金を支払われずに不正に出庫されたということでしたら、業務妨害等の罪に当たる可能性があります。
加えて、友人が貴方の犯罪の証拠を消去したのであれば、その友人は証拠隠滅の罪に当たる可能性があります。
また、仮に刑事上の責任を問われなくても、民事上の賠償責任が生じる可能性もあります。
金額が数十円といえども、皆がそれを繰り返せば塵が積もります。駐輪場の運営者はそれらの被害をすべて被ることになります。
支払うべきものを支払っておらず、反省されているのであれば、ご自身で謝罪と弁済しにその駐輪場へ行かれたらどうでしょうか?金額が僅少であることから、不問に付してくれる可能性も十分にあるものと思います。
数十円のために、モヤモヤして、不安を抱きながら過ごし、ウェブ上で質問を繰り返すことは割に合わないと思います。
よろしくご検討ください。
加えて、友人が貴方の犯罪の証拠を消去したのであれば、その友人は証拠隠滅の罪に当たる可能性があります。
また、仮に刑事上の責任を問われなくても、民事上の賠償責任が生じる可能性もあります。
金額が数十円といえども、皆がそれを繰り返せば塵が積もります。駐輪場の運営者はそれらの被害をすべて被ることになります。
支払うべきものを支払っておらず、反省されているのであれば、ご自身で謝罪と弁済しにその駐輪場へ行かれたらどうでしょうか?金額が僅少であることから、不問に付してくれる可能性も十分にあるものと思います。
数十円のために、モヤモヤして、不安を抱きながら過ごし、ウェブ上で質問を繰り返すことは割に合わないと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年06月27日
ありがとうございました。
検討いたします。
検討いたします。
相談者(ID:49174)からの返信
- 返信日:2024年06月28日
相談者(ID:19072)さんからの投稿
投稿日:2023年09月29日
2017年の2月か3月に歩道で拾ったカード(カードの種類は不明)で、近くのコンビニで500円相当の買い物をしていまい、そのままカードをドブに捨ててしまいました。以後、警察から電話も郵便物も来ていません。又、その他は万引き一つしていません。しかし時効直線に逮捕されたとのニュースを見るたびに、もしや自分もと不安になっています。
お問い合わせありがとうございます。
詐欺、窃盗の公訴時効は7年です。逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断されれば、逮捕される可能性はあります。
また、逮捕されずとも、任意の出頭要請があれば、家族や勤務先に知られる可能性もあります。
もし、不安に苛まれて生活されたくないのであれば、またご自身としてけじめをつけられたいのであれば、弁護士に依頼して出頭をし、刑事事件として捜査機関の終局的判断を求めておくという方法もあります。そうすれば、安定して暮らせるというメリットがあります。
もちろん、犯罪を捜査機関が関知していないのであれば、藪蛇になる可能性はあります。しかし、それはいくらここでご質問いただいても結論は得られません。
このままずっとモヤモヤを抱えて過ごしていきたいか、しっかり大人としてケジメをつけておきたいか、取るべき行動は貴方のご意向次第です。
弁護士に依頼して出頭することを検討される場合は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
詐欺、窃盗の公訴時効は7年です。逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断されれば、逮捕される可能性はあります。
また、逮捕されずとも、任意の出頭要請があれば、家族や勤務先に知られる可能性もあります。
もし、不安に苛まれて生活されたくないのであれば、またご自身としてけじめをつけられたいのであれば、弁護士に依頼して出頭をし、刑事事件として捜査機関の終局的判断を求めておくという方法もあります。そうすれば、安定して暮らせるというメリットがあります。
もちろん、犯罪を捜査機関が関知していないのであれば、藪蛇になる可能性はあります。しかし、それはいくらここでご質問いただいても結論は得られません。
このままずっとモヤモヤを抱えて過ごしていきたいか、しっかり大人としてケジメをつけておきたいか、取るべき行動は貴方のご意向次第です。
弁護士に依頼して出頭することを検討される場合は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年09月29日
相談者(ID:05336)さんからの投稿
投稿日:2023年02月08日
知人の女性からお金を借りてます、一年前に借りる理由を嘘付いて借りました120万円です、被害届と告訴すると言われました、返済はしてる最中何ですが遅れたりもしています、執行猶予中で逮捕はされたくないのですがどうしたら良いか教えてください宜しくお願い致します
お問い合わせありがとうございました。
記載内容からはどのような嘘をつかれたのか判然としませんが、ご認識のとおり、影響を最小限に抑えるために最も有効だと思われる手段は、相手の怒りを鎮めるということ、つまり示談交渉をするということになると思います。
通常、示談する場合は、示談金を一括で支払うことが多いです。示談金は、残金全額+αになるかもしれません。分割にするとしても、金額にもよりますが、せいぜい数か月というのが一般的だと思われます。
弁護士に示談交渉を依頼する場合は、その示談金に加えて一定の弁護士費用が掛かります。詳しくは事務所のページをご覧ください。
お金を借りられているとのことですので、資金が潤沢ではないものと思います。そのような場合は、まずは、ご自身で交渉され、当事者間でどうにも解決を図れないとなった場合にご相談いただくのがよろしいかとと思います。そうすれば、弁護士費用は掛かりませんので。
資金面の問題がなく、示談交渉を弁護士に任されたいとお考えの場合は、個別にご相談いただければと思います。
よろしくご検討ください。
記載内容からはどのような嘘をつかれたのか判然としませんが、ご認識のとおり、影響を最小限に抑えるために最も有効だと思われる手段は、相手の怒りを鎮めるということ、つまり示談交渉をするということになると思います。
通常、示談する場合は、示談金を一括で支払うことが多いです。示談金は、残金全額+αになるかもしれません。分割にするとしても、金額にもよりますが、せいぜい数か月というのが一般的だと思われます。
弁護士に示談交渉を依頼する場合は、その示談金に加えて一定の弁護士費用が掛かります。詳しくは事務所のページをご覧ください。
お金を借りられているとのことですので、資金が潤沢ではないものと思います。そのような場合は、まずは、ご自身で交渉され、当事者間でどうにも解決を図れないとなった場合にご相談いただくのがよろしいかとと思います。そうすれば、弁護士費用は掛かりませんので。
資金面の問題がなく、示談交渉を弁護士に任されたいとお考えの場合は、個別にご相談いただければと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月09日
相談者(ID:06974)さんからの投稿
投稿日:2023年03月20日
今回の詳細は以下です。
2023年3月18日、古本屋にて合計20000円程度、計5点のミニカーを値札張り替えにより4000円程度にて会計を済ませてしまい、会計を済ませた直後、店の私服警備に捕まり夜害届が提出され、警察署へ連れて行かれました。その店で値札を張り替えしたのは3回目ですが警察が関与するのは当日のものだけで、以前のものは関与できないとのことですので不明です。私のした事を書き、父が身元保証人となれたため在宅事件となり当日は自宅へ帰れました。
現在はお店への支払いに行くのと、警察の調書を取るのを待っている状況です。
対企業の為示談は難しいと思いますが、もし示談を申し立てる場合、元の値段にどれくらい上乗せをしてお返しすればいいでしょうか?お店側からは元の値段さえ払ってくれればそれで良いと当日言われております。
お恥ずかしながら以前、2016年5月に窃盗罪にて逮捕をされ、路式起訴され罰金を支払いました。
2023年3月18日、古本屋にて合計20000円程度、計5点のミニカーを値札張り替えにより4000円程度にて会計を済ませてしまい、会計を済ませた直後、店の私服警備に捕まり夜害届が提出され、警察署へ連れて行かれました。その店で値札を張り替えしたのは3回目ですが警察が関与するのは当日のものだけで、以前のものは関与できないとのことですので不明です。私のした事を書き、父が身元保証人となれたため在宅事件となり当日は自宅へ帰れました。
現在はお店への支払いに行くのと、警察の調書を取るのを待っている状況です。
対企業の為示談は難しいと思いますが、もし示談を申し立てる場合、元の値段にどれくらい上乗せをしてお返しすればいいでしょうか?お店側からは元の値段さえ払ってくれればそれで良いと当日言われております。
お恥ずかしながら以前、2016年5月に窃盗罪にて逮捕をされ、路式起訴され罰金を支払いました。
お問い合わせありがとうございます。
被害弁償にいくら上乗せすべきかという点は、お店が商品代金以上は求めないと言っている趣旨にもよりますが、一般的に、宥恕文言付きの示談書まで取り交わす場合には、被害弁償相当額以上の金額で示談することが多いと思います。しかしながら、示談の成否や内容は相手の感情を宥められるかがキーポイントですので、端的に言えばケースバイケースで絶対的な基準はありません。
示談をして執行猶予処分を求めていきたいのであれば、当事務所もお手伝いできます。ただし、どの事務所も同じですが、執行猶予処分の獲得を確約してくれる事務所はありません。弁護活動に「絶対」は原則ありませんので、この点はご理解ください。
本件について不起訴処分を求めていくのであれば、示談も含めた被害者対応もさることながら、前科についても検討した上での捜査機関側への粘り強い対応も重要で、これには経験も必要です。
示談の成立、不起訴処分の獲得を目指していくお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討ください。
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示談の成立、不起訴処分の獲得を目指していくお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。
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- 回答日:2023年03月22日
相談者(ID:07489)さんからの投稿
投稿日:2023年03月27日
10年以上前に父と離婚して音信不通だった母親が私の名前を無断で賃貸の保証人に使用していたらしく、先日大家さんから滞納している家賃を払ってくれないかという連絡がありました。
伝え聞いた母の現状
・家賃を4ヶ月滞納
・生活保護を受けているが『無銭飲食』で逮捕され、常習性があるため最低1年の勾留が確定しそう
・まともな会話が出来ず意思疎通は困難な状態(躁鬱?)
大家さんの主張
・保証人に娘さんの名前があるので滞納分+勾留期間の家賃を保証するか、強制退去の立会をしてほしい
私の主張
・数年前から音信不通の為保証人については承諾しておらず、違法なのでは?(警察に相談したところ無断使用なら支払い義務は発生しないとコメントをいただいた。)
・母についての事柄には一切関わりたくない
・私に金銭を要求しないという確約が書面で欲しい
・母に私の名前を無断で使用しないように書面で確約を取りたい
伝え聞いた母の現状
・家賃を4ヶ月滞納
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お問い合わせありがとうございます。
「市役所の無料相談から行くべきですか?それともすぐに弁護士を探すべき?」かにつきましては、無料相談が具体的にどのような対応をしてもらえるものかわかりませんので何とも言えませんが、ご自身で対応をされるならまずは無料相談に行かれてもよろしいのかなとは思います。
ご自身で対応するおつもりがないのであれば、弁護士に依頼することを前提にご相談されるとよろしいかと思います。
もっとも、お母様に何かを約束させ、それを書面化されたいとのことですが、お書きいただいた内容を拝見する限り、与り知らないところで勝手にされた行為について義務を負うことは考えにくいため、またお母様と仮に書面を交わされたとしてもそのとおりにお母様が対応してくれるとも限らないため、あまり法的な意味合いは大きくないものと思います。
大家さんからの請求に対しては、支払義務のないものであれば支払う必要がないわけですから、毅然と対応されればよろしいものと思います。もし義務にないことを求められたり、あまりにもしつこいため交渉の窓口になってほしいなどのご事情があれば、費用は掛かりますが、お手伝いできる場合もあるかもしれません。
その時は、個別にご相談いただきますようよろしくお願い申し上げます。
よろしくご検討ください。
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もっとも、お母様に何かを約束させ、それを書面化されたいとのことですが、お書きいただいた内容を拝見する限り、与り知らないところで勝手にされた行為について義務を負うことは考えにくいため、またお母様と仮に書面を交わされたとしてもそのとおりにお母様が対応してくれるとも限らないため、あまり法的な意味合いは大きくないものと思います。
大家さんからの請求に対しては、支払義務のないものであれば支払う必要がないわけですから、毅然と対応されればよろしいものと思います。もし義務にないことを求められたり、あまりにもしつこいため交渉の窓口になってほしいなどのご事情があれば、費用は掛かりますが、お手伝いできる場合もあるかもしれません。
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- 回答日:2023年03月27日
相談者(ID:13781)さんからの投稿
投稿日:2023年07月02日
3月に暴行を受けて、被害届をだしました。
捜査してもらい、6月22日に略式請求命令とかで起訴されたとの手紙がきました。
捜査してもらい、6月22日に略式請求命令とかで起訴されたとの手紙がきました。
お問い合わせありがとうございます。
略式裁判になったのであれば、おそらく罰金刑になった可能性が高いでしょう。
詳細をお知りになりたいのであれば、裁判所や検察庁に記録の閲覧謄写請求をされたらよろしいかと思います。大方の情報は得られるものと思います。
よろしくご検討ください。
略式裁判になったのであれば、おそらく罰金刑になった可能性が高いでしょう。
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- 回答日:2023年07月03日
相談者(ID:47388)さんからの投稿
投稿日:2024年06月03日
飼っているペットの犬が不注意でベランダから出てしまい、散歩していた犬にじゃれて傷を負わせてしまいましたどのような責任になりますか?
相手の方は病院に行き、怪我は後ろ足に傷を負ったみたいです。診断書も貰うみたいです。
その後はこちらは何をしたら良いでしょうか?
相手の方は病院に行き、怪我は後ろ足に傷を負ったみたいです。診断書も貰うみたいです。
その後はこちらは何をしたら良いでしょうか?
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
本件のようなケースであれば、飼い主が負う主な責任は、相手方に対する損害賠償責任になります。
円満な和解をご希望でしたら、積極的に相手に連絡を取って、怪我をさせたこと、迷惑を掛けていることに対して謝罪の意思を伝え、賠償の対応についても保険会社に仲裁してもらうなど、先手先手で対応することが望ましいものと思われます。
なお、話し合いは、商談ではなく示談という表現になります。商談と言うと、相手の気分を害して、まとまる話もまとまらなくなると思います。この点、ご留意された方がよろしいかと思いました。
本件のようなケースであれば、飼い主が負う主な責任は、相手方に対する損害賠償責任になります。
円満な和解をご希望でしたら、積極的に相手に連絡を取って、怪我をさせたこと、迷惑を掛けていることに対して謝罪の意思を伝え、賠償の対応についても保険会社に仲裁してもらうなど、先手先手で対応することが望ましいものと思われます。
なお、話し合いは、商談ではなく示談という表現になります。商談と言うと、相手の気分を害して、まとまる話もまとまらなくなると思います。この点、ご留意された方がよろしいかと思いました。
- 回答日:2024年06月04日