外苑前駅の恐喝罪・脅迫罪に強い弁護士一覧

外苑前駅で恐喝罪・脅迫罪に強い弁護士が8件見つかりました。
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更新日:

弁護士法人オリオン法律事務所渋谷支部

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大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

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【刑事事件専門】弁護士法人JIN JIN国際刑事法律事務所

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永岡法律事務所

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弁護士 永岡 孝裕
定休日 無休
8件中 1~8件を表示

外苑前駅で恐喝罪・脅迫罪に強い弁護士の解決事例

外苑前駅で恐喝罪・脅迫罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

恐喝罪に問われたケース

相談者(ID:10241)さんからの投稿
不貞行為あり(5月1日深夜に発覚)妻に怒った後に同日で対象の自宅に殴り込みとも取れる状況(バットを持参)で訪問。土下座しろ! 借りた金も直ぐに返せ! 示談なら早く終わらせたいから裁判の10分の1でも対応しろ! など威嚇しながら念書(近づかない、謝罪、示談などの支払いなど)一筆もらい帰宅。1回も手は出てないです(どちらかと言えばアピールです)
後日に対象から被害届が出たようで朝に任意同行(取り調べ)が始まった情報。

弁護士に依頼するのでしたら、現時点で依頼をした方が良いと思います。
被疑者として取調べを受けているのでしたら、今後の捜査対応次第で起訴されるか不起訴となるかが決まってくるからです。
弁護士費用は、法律事務所によってまちまちです。
もしよろしければ弊所のホームページもご参照ください。
https://www.jin-law.jp/

息子が逮捕されました。示談と勾留延長について。

相談者(ID:91369)さんからの投稿
息子が脅迫罪で逮捕、勾留中です。
被害者とは示談をしました。示談金0円です。
脅迫メールを12通ほど送ってるみたいです。ガソリン撒いて火をつけてやる。
ナイフでズタズタにしてやる。
ガキも殺すなど、悪質な文面です。
前科、前歴なし。
この場合処分はどうなることが予想されますか?
またこの場合副検事が、不起訴か略式にするかは、息子の反省態度は影響しますか?

示談が成立したのに釈放されておらず、勾留延長されていますが、これは普通ですか? 付いてるのは国選の弁護士の方です。 
普通は示談したらすぐに不起訴になり釈放されますか

オリオン法律事務所、弁護士の枝窪と申します。

一般に、前科前歴もなく、被害者の方と示談が成立した場合、不起訴処分となることが多いといえます。
しかし、あくまで示談の成立は、本人の反省等による再犯可能性の低減、被害感情の低減といった処分決定要素の一要因です。
その他の事情から、反省がないと判断されてしまえば、(示談金を支払っているわけではない点等も含め)略式起訴となってしまう可能性もないとはいえません。
ご子息様には、反省の意を強く示すようお伝えした方がよろしいかと思います。
また、一般的には、示談が成立していれば、これ以上被害者の方に働きかけて罪障を隠滅しようとはしないであろうという判断が働きやすいので、身柄解放に至ることが多くはありますが、今回は、被害者の方の家族への加害も示唆している点などから、身柄拘束継続となっているのではないかと推測されます。
身柄解放のためには、強い反省の態度(反省文や誓約書)、身柄引受人による監督の実効性等により、上記のような行為に及ばないことを示す必要があろうかと思います。
国選弁護人の先生とよく協議された方がよろしいかと思いますが、もし私選弁護人への依頼もご検討されるようでしたら、一度ご相談ください。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025年12月15日
弁護人に聞いたところ、逮捕されたのは最初の脅迫メールだったが、他のメールについても調べるから勾留延長したのではないかとは言われました。
しかし、普通な示談成立後すぐに不起訴となり、釈放されるのでしょうか?
また、反省程度が良くないから勾留延長ということはありますか?
示談が成立したのに勾留延長するということは、略式命令の準備をしているということでしょうか。
不起訴になる可能性は低いですか
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月16日
前科、前歴がない場合、不起訴になるのがほとんどでしょうか。
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月16日
また、息子は軽度知的障害があります。診断書も弁護士に渡しています。
軽度の知的障害は刑罰に関係ありますか。
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月16日
逮捕はあくまで最初の脅迫メール1通についてだったようです。
勾留延長後に、警察署の取り調べで、送った脅迫メール12通全てのコピーに、息子(被疑者)のサインと拇印をするように言われ、息子は応じたようです。また、どこでメールを送ったかも聞かれました(自宅) これは何を意味するのでしょうか。
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月16日
勾留延長後、検察庁に連行されることはありますか? 不起訴の場合だと連行せずに勾留満期で釈放が普通でしょうか?
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月17日
いただいたご質問にまとめて回答させていただきます。
勾留延長となった理由については分かりかねる点もありますが、示談が成立したからといってすぐに不起訴処分となるわけではありません。
一般的には、その他身柄拘束を継続しておくべき理由がなければ、身柄解放がされて在宅事件とされたうえで処分が決定されるか、身柄拘束の満期に処分が決定されます。
処分の内容と身柄拘束の継続とは別の問題ですので、示談が成立してもなお身柄が拘束されているということが即ち略式起訴を示唆するものではありません。
前科前歴がなく、示談が成立しているという状況であれば、不起訴となることが多い傾向にあります。
軽度の知的障害という事情も、一考慮要素にはなると思います。
メールの件数やどこで送ったかという事情は、犯罪事実の特定のために詳細を確認したものと思われます。
勾留延長後、取り調べの必要があれば検察庁に赴くことになります。
満期で不起訴処分または略式起訴の決定がされ、釈放となることが一般的ですが、いったん処分保留で釈放としたうえで、後に処分が決定することもございます。
弁護士法人オリオン法律事務所渋谷支部からの返信
- 返信日:2025年12月17日
身柄拘束を継続しておくべき理由
とはどのようなものでしょうか?
息子は無職なのも関係ありますか?
勾留延長=不起訴ではない。
ということでしょうか?
勾留延長後、検察庁に連行されずに、不起訴になるということはありますか?
また、検察庁に連行された後に不起訴になることもあるのでしょうか?
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月17日
仮に略式命令になる場合、
検事が略式命令書に被疑者(息子)にサインをさせますが、
略式命令にすることに検事が決めるのはサインをさせるどれくらい前に決まるのでしょうか?
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月18日
略式命令になる場合は、検察庁にまず連行されますよね?
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月18日
略式命令を正式裁判にするメリットはありますか? 
示談が成立したことにより、正式裁判で、無罪や不起訴と同じ扱いになることはありますか?
また、軽度知的障害により、正式裁判で、無罪や不起訴と同じ扱いになることはありますか?
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月18日
重ねて質問申し訳ございません。
枝窪弁護士の場合、取り調べの時のアドバイスなどはしますか? 警察や検察官の際の。
また、国選弁護人はやる気がないというウワサもありますが、実情はどうなのでしょうか?
包み隠す教えてください。
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月18日
誤字しました。包み隠さず教えてください。
どうか、ご回答いただけたら幸いです。
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月18日
脅迫メールを会社の社長宛に送ったという罪です。
その会社の社長と以前から揉めており、
社長から君のメールは一切届かない。メールアドレスを変えても届かない、と説明されたらしく
メールを届いていない、見ていないと思い脅迫メールを送ったらしいです。
公判になった場合、このような主張では無罪判決、不起訴と同じ扱いにはならないでしょうか。
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月18日
君のメールは一切届かない。メールアドレスを変えても届かないと社長が言っている音声(電話)とあるそうです。携帯にあるみたいです。ただし、携帯は証拠物として押収されています。
相談者(ID:91369)からの返信
- 返信日:2025年12月18日
多くのご質問をいただいておりますが、本Q&Aは不特定多数の方に公開される場となります。
これ以上詳細な事情が含まれるご相談につきましては、プライバシー保護の観点からも、個別の法律相談をご利用いただくことをお勧めいたします。
ご相談をご希望の場合は、お電話等でご連絡ください。
よろしくお願いいたします。
弁護士法人オリオン法律事務所渋谷支部からの返信
- 返信日:2025年12月18日
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