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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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・当サイト経由の問合せ量の多寡
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初回相談で伝える内容
※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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更新日: 09月26日
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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お店と和解があるのに、さらに取り調べは不当では?
相談者(ID:05404)さんからの投稿
投稿日:2023年02月10日
先日、店内のカートを外へ持ち出してしまい、職質されて、警察署で取り調べ受けたのち、お店と和解して解決したはずなのに、また来週に出頭依頼がきた。
お店に再度行って、被害届を出したのか聞いたが、警察に出せと言われたみたいな話で、お店自体はもう許してくれていて友好的なのに、何故さらに調べられるのか非常に不安です。
妻を一人て取り調べ行かせても、高齢で障害者だし、強く迫られたらどうなるのかほんとに不安です
お店に再度行って、被害届を出したのか聞いたが、警察に出せと言われたみたいな話で、お店自体はもう許してくれていて友好的なのに、何故さらに調べられるのか非常に不安です。
妻を一人て取り調べ行かせても、高齢で障害者だし、強く迫られたらどうなるのかほんとに不安です
ご質問ありがとうございます。
お店が被害届を取り下げていなければ、警察としても事件として取り扱う必要があるので、店側に被害届取り下げてもらうようお願いすることはできないのでしょうか。
また、警察への出頭拒否はあまり望ましくないので、出頭して頂き、その際に、店側との和解が成立していること(できれば客観的証拠があるといいです。)を説明して頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
お店が被害届を取り下げていなければ、警察としても事件として取り扱う必要があるので、店側に被害届取り下げてもらうようお願いすることはできないのでしょうか。
また、警察への出頭拒否はあまり望ましくないので、出頭して頂き、その際に、店側との和解が成立していること(できれば客観的証拠があるといいです。)を説明して頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
渋谷第一法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月11日
この度はご回答を頂きありがとうございます。
お店側は、警察に(被害届を出すべき事案だと言われた)という事なので、警察主導になってしまっていていて、個人経営店ではないので難しいみたいです。もう一度お願いしてみます。
お店側は、警察に(被害届を出すべき事案だと言われた)という事なので、警察主導になってしまっていていて、個人経営店ではないので難しいみたいです。もう一度お願いしてみます。
相談者(ID:05404)からの返信
- 返信日:2023年02月13日
顧客にマニュアルを送付して、データねつ造を暴露しました。刑事事件になりますか?
相談者(ID:05096)さんからの投稿
投稿日:2023年02月02日
仕事は環境分析(工場排水等の汚れ具合を数値化する仕事)です。いい加減なデータをお客様に提出すると、汚れた水が放流されてしまうので、環境や人体に与える影響が大きな仕事です。以前私が勤めていたA社は、日常的にデータのねつ造をしておりました。環境問題が深刻な昨今、顧客には日産車体のような大企業も含まれていた為、行政に告発しましたが動いてくれません。
不正分析マニュアルを持っていたので、直接顧客に郵送し注意喚起しました。
【質問】
1.身元が判明した場合、逮捕されるような刑事事件になりますか?
罪名、罰則等をお教え下さい。
2.営業妨害等でA社から訴えられることはありますか?
また、請求金額はどのくらいでしょうか?
不正分析マニュアルを持っていたので、直接顧客に郵送し注意喚起しました。
【質問】
1.身元が判明した場合、逮捕されるような刑事事件になりますか?
罪名、罰則等をお教え下さい。
2.営業妨害等でA社から訴えられることはありますか?
また、請求金額はどのくらいでしょうか?
1について
疑いをかけられる犯罪としては、偽計業務妨害罪や名誉毀損罪が考えられます。罰則は前者が3年以下の懲役又は50万円以下の罰金で、後者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
2について
A社から訴えるとなると1についての刑事告訴告発等を除く民事上の請求はあり得るかもしれません。請求金額は損害額によるとは思います。
疑いをかけられる犯罪としては、偽計業務妨害罪や名誉毀損罪が考えられます。罰則は前者が3年以下の懲役又は50万円以下の罰金で、後者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
2について
A社から訴えるとなると1についての刑事告訴告発等を除く民事上の請求はあり得るかもしれません。請求金額は損害額によるとは思います。
須賀法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月04日
わいせつ行為の示談について
相談者(ID:10780)さんからの投稿
投稿日:2023年05月10日
今年の2月19日に職場の独身女性と飲食後、タクシー内でキス、服の上から胸、股間を触る、ホテルに誘うなどをしてしまいました。事件後、私はうつ病を発症し、現在自宅療養中です。職場での処分が出た後、退職する事は決定しており、退職願は、提出済みです。女性は、刑事告訴はしていませんが、されても仕方がない案件である事から、示談をしたいのですが、進め方、相場などが分からず、こちらにご相談ささて頂きました。
わいせつ事件の場合、被疑者ご本人が被害者女性に直接連絡を取っても、示談に応じていただけないことが多いと思います。
弁護士に依頼をして、弁護士を通じて示談の申し出をする方が、円滑に話し合いが進みます。
示談に応じてもらえるなら、合意内容を反映した示談書を作成することになります。
被害届が出ている場合は、被害届取下げ書も作成してもらえればベストです。
弁護士に依頼をして、弁護士を通じて示談の申し出をする方が、円滑に話し合いが進みます。
示談に応じてもらえるなら、合意内容を反映した示談書を作成することになります。
被害届が出ている場合は、被害届取下げ書も作成してもらえればベストです。
【刑事事件専門】JIN国際刑事法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月11日
承知致しました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
相談者(ID:10780)からの返信
- 返信日:2023年05月11日
痴漢を疑われているが身に覚えがない
相談者(ID:14299)さんからの投稿
投稿日:2023年07月13日
7/10の朝に痴漢を疑われ警察で取り調べを受けました。
電車に乗り込む際に、右手が前に居た女性に触れたとのことで、私の後ろに居た男性に腕を捕まれ、そのまま警察に行きました。
警察では、事情聴取と身体計測、微物検査を受けました。
また、私の居住地迄、刑事が同行し、公共料金の明細を刑事が確認した後に解放されました。また、刑事からは必要な場合は、呼び出しするので、その際は警察に出頭するよう言われています。
電車に乗り込む際に、右手が前に居た女性に触れたとのことで、私の後ろに居た男性に腕を捕まれ、そのまま警察に行きました。
警察では、事情聴取と身体計測、微物検査を受けました。
また、私の居住地迄、刑事が同行し、公共料金の明細を刑事が確認した後に解放されました。また、刑事からは必要な場合は、呼び出しするので、その際は警察に出頭するよう言われています。
起訴か不起訴処分の判断が出るまで、捜査機関による取調べが続く可能性が高いです。
何もしていないにもかかわらず、起訴されてしまう事案もあります。
まずは弁護士に相談し、弁護士方針を確定させてください。不起訴を取れればベストですが、もし起訴されたとしても、諦めずに裁判で無罪を勝ち取ってください。
弊所は、痴漢冤罪事件で無罪判決を獲得した実績がございます。
まずはご相談いただければと思います。
何もしていないにもかかわらず、起訴されてしまう事案もあります。
まずは弁護士に相談し、弁護士方針を確定させてください。不起訴を取れればベストですが、もし起訴されたとしても、諦めずに裁判で無罪を勝ち取ってください。
弊所は、痴漢冤罪事件で無罪判決を獲得した実績がございます。
まずはご相談いただければと思います。
【刑事事件専門】JIN国際刑事法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月13日
わいせつ行為の示談について
相談者(ID:10780)さんからの投稿
投稿日:2023年05月10日
今年の2月19日に職場の独身女性と飲食後、タクシー内でキス、服の上から胸、股間を触る、ホテルに誘うなどをしてしまいました。事件後、私はうつ病を発症し、現在自宅療養中です。職場での処分が出た後、退職する事は決定しており、退職願は、提出済みです。女性は、刑事告訴はしていませんが、されても仕方がない案件である事から、示談をしたいのですが、進め方、相場などが分からず、こちらにご相談ささて頂きました。
示談につきましては、基本的にはご本人同士ではなく、弁護士を介して行って頂く必要がございますので、まずは弁護士にご依頼頂くことがいいのかと思います。
なお、相場としては30~50万円程度となりますが、あくまでも一つの目安にすぎませんので、相手の意向を反映させることが肝要です。
ご検討宜しくお願い致します。
なお、相場としては30~50万円程度となりますが、あくまでも一つの目安にすぎませんので、相手の意向を反映させることが肝要です。
ご検討宜しくお願い致します。
渋谷第一法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月11日
承知いたしました。
お忙しい中、ありがとうございました。
お忙しい中、ありがとうございました。
相談者(ID:10780)からの返信
- 返信日:2023年05月11日
恐喝罪に問われたケース
相談者(ID:10241)さんからの投稿
投稿日:2023年05月11日
不貞行為あり(5月1日深夜に発覚)妻に怒った後に同日で対象の自宅に殴り込みとも取れる状況(バットを持参)で訪問。土下座しろ! 借りた金も直ぐに返せ! 示談なら早く終わらせたいから裁判の10分の1でも対応しろ! など威嚇しながら念書(近づかない、謝罪、示談などの支払いなど)一筆もらい帰宅。1回も手は出てないです(どちらかと言えばアピールです)
後日に対象から被害届が出たようで朝に任意同行(取り調べ)が始まった情報。
後日に対象から被害届が出たようで朝に任意同行(取り調べ)が始まった情報。
弁護士に依頼するのでしたら、現時点で依頼をした方が良いと思います。
被疑者として取調べを受けているのでしたら、今後の捜査対応次第で起訴されるか不起訴となるかが決まってくるからです。
弁護士費用は、法律事務所によってまちまちです。
もしよろしければ弊所のホームページもご参照ください。
https://www.jin-law.jp/
被疑者として取調べを受けているのでしたら、今後の捜査対応次第で起訴されるか不起訴となるかが決まってくるからです。
弁護士費用は、法律事務所によってまちまちです。
もしよろしければ弊所のホームページもご参照ください。
https://www.jin-law.jp/
【刑事事件専門】JIN国際刑事法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月14日
自分の行為が無銭飲食に該当するのかとても不安なので教えて頂きたいです。
相談者(ID:05058)さんからの投稿
投稿日:2023年02月01日
昨日、マッチングアプリで知り合った女性と新宿で19時に待ち合わせをし、女性が案内してくれたお店に入りました。
お店に入って30分後ぐらいに、女性から「上司から呼び出されたのでお店を出たい」と言われたのでお会計をお願いしました。すると、メニュー表よりも高い金額(2万円)が提示されたので理由を聞くとサービス料金として20%をもらうと言われ、メニュー表にも書いてあると言われました。確かに、書かれていたのですが事前に説明もなかったし、メニュー表の隅にとても小さい文字で書かれていました。私が財布の中にあったお金8000円しか払えないことを伝えると、近くのコンビニに連れて行かれ財布の中身を確認されました。私の財布にカード類がないことを確認すると女性も財布の中身も確認されていたのですが、彼女の財布からはお金をとっていませんでした。その後、女性に上司からお金を借りてきて払っておくと言ってもらえお店の人も納得してくれたので、その場から自宅に帰りました。そして今日、その女性に料金を払ってくれたか確認しようと連絡したらブロックされていて確認が取れていない状況です。
お店に入って30分後ぐらいに、女性から「上司から呼び出されたのでお店を出たい」と言われたのでお会計をお願いしました。すると、メニュー表よりも高い金額(2万円)が提示されたので理由を聞くとサービス料金として20%をもらうと言われ、メニュー表にも書いてあると言われました。確かに、書かれていたのですが事前に説明もなかったし、メニュー表の隅にとても小さい文字で書かれていました。私が財布の中にあったお金8000円しか払えないことを伝えると、近くのコンビニに連れて行かれ財布の中身を確認されました。私の財布にカード類がないことを確認すると女性も財布の中身も確認されていたのですが、彼女の財布からはお金をとっていませんでした。その後、女性に上司からお金を借りてきて払っておくと言ってもらえお店の人も納得してくれたので、その場から自宅に帰りました。そして今日、その女性に料金を払ってくれたか確認しようと連絡したらブロックされていて確認が取れていない状況です。
無銭飲食による詐欺罪が成立するためには注文時に相手方を騙すことを認識していた必要があります。
注文時に全く支払い能力がないことがわかった上で注文したわけではないのですから詐欺罪として罪に問われることは考えにくいです。また女性と共に飲食をしており、自分が全額奢ることを約していたわけでもないのであればなおのことです。
どちらかというと女性とそのお店の関係が気になります。30分で上司に呼ばれたり、なぜか女性からは財布からはお金を取らなかったり、上司から借りて払っておくとのことだったりと不自然な点が目立ちます。
ともあれ、ご質問に直接お答えしますとこの件で詐欺罪に問われる可能性は低いように思います。こちらが全額負担することを約していたわけでもないのなら現時点でお店に連絡を取る必要もないと思います。
注文時に全く支払い能力がないことがわかった上で注文したわけではないのですから詐欺罪として罪に問われることは考えにくいです。また女性と共に飲食をしており、自分が全額奢ることを約していたわけでもないのであればなおのことです。
どちらかというと女性とそのお店の関係が気になります。30分で上司に呼ばれたり、なぜか女性からは財布からはお金を取らなかったり、上司から借りて払っておくとのことだったりと不自然な点が目立ちます。
ともあれ、ご質問に直接お答えしますとこの件で詐欺罪に問われる可能性は低いように思います。こちらが全額負担することを約していたわけでもないのなら現時点でお店に連絡を取る必要もないと思います。
須賀法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月04日
ご丁寧な回答ありがとうございます😊
とても安心できました!
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相談者(ID:05058)からの返信
- 返信日:2023年02月06日