刑事事件のご相談時のポイント
刑事事件のご相談時のポイント
STEP 1
事件の内容
相談時間には限りがあります。
起きたことを時系列で簡潔に伝えて、弁護士が事件内容をすぐ理解できるようにしましょう。
起きたことを時系列で簡潔に伝えて、弁護士が事件内容をすぐ理解できるようにしましょう。
STEP 2
現在の状況
例:事件発覚前、警察で取調べ中、起訴されているなどを伝えましょう。
STEP 3
相手方の弁護士の有無
相手(加害者もしくは被害者)に弁護士がいる場合は、その旨も伝えましょう。
STEP 4
弁護士への相談
「今後どのような流れになるか」「弁護士への依頼が必要そうか」など、質問事項を明確にした上でご相談ください。
弁護士事務所詳細
弁護士法人オリオン法律事務所渋谷支部
弁護士 | 枝窪 史郎 |
---|---|
住所 | |
最寄駅 | 渋谷駅ハチ公口から徒歩5分 |
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法律相談
Q&A
アクセス
弁護士法人オリオン法律事務所渋谷支部の解決事例
法律相談Q&A
相談者(ID:48808)さんからの投稿
投稿日:2024年06月19日
電車内でのナンパ行為です。女性と目があったので自分が降りる駅の一つ前で、女性が座っている前に立ち自分が降りる寸前に小声で「行こう」と言いながらジェスチャーで少しだけ手をとるポーズをしました。女性に触れる距離ではなかったのですが、女性はびっくりして体をよじるように避けました。その後すぐに自分は電車降りました。身体を触ろうとか手を握ろうとかではありませんが、たいへん嫌な思いをさせてしまったと猛省してます。
女性はとても怖かったでしょう。このような場合軽犯罪法になってしまうのでしょうか?被害届など…アドバイス頂けたら幸いです。
女性はとても怖かったでしょう。このような場合軽犯罪法になってしまうのでしょうか?被害届など…アドバイス頂けたら幸いです。
ご質問の件につき、ご質問者様の行為は、状況次第ではありますが、軽犯罪法に該当する可能性はあり、また、仮に女性が身体に触れられたと認識して被害申告をしたような場合には、迷惑行為防止条例違反等として捜査されることも考えられます。
とはいえ、お伺いする限り、女性が、駅員や警察に、具体的に被害申告をしないということも考えられる事案かと思います。
被害申告がされていない場合は、現時点で警察に出頭等をしても事件として扱われる可能性も低く、特にとり得る方策はないというところかと思われます。
もし被害申告がされており、警察から連絡が来るようなことがあれば、具体的対応策を検討する必要がありますので、弁護士に相談すべきかと考えます。
とはいえ、お伺いする限り、女性が、駅員や警察に、具体的に被害申告をしないということも考えられる事案かと思います。
被害申告がされていない場合は、現時点で警察に出頭等をしても事件として扱われる可能性も低く、特にとり得る方策はないというところかと思われます。
もし被害申告がされており、警察から連絡が来るようなことがあれば、具体的対応策を検討する必要がありますので、弁護士に相談すべきかと考えます。
弁護士法人オリオン法律事務所渋谷支部からの回答
- 回答日:2024年06月19日
相談者(ID:49001)さんからの投稿
投稿日:2024年06月24日
数日前にホテルで皿やお菓子をとり無銭飲食で反省文を書いて返された
その後また3万ほどの用具ひとつ窃盗
その後また3万ほどの用具ひとつ窃盗
オリオン法律事務所、弁護士の枝窪と申します。
ご質問者様のケースは、無銭飲食とおっしゃる件、用具の窃盗の件、いずれも窃盗罪に問われる可能性があります。
前者については、現状被害届は出されていないということかと思われます。
後者については、発覚すれば被害届が出される可能性があります。
詳細が分かりかねる部分もございますが、もし、後者が同じホテルでの行為だとすれば、前者の件も併せて被害届を出される可能性もございます。
被害者の方に謝罪と賠償をし、示談ができれば、いずれも起訴猶予とされる可能性が高いですが、示談ができなかった場合は、罰金刑となる可能性が高いかと思われます。
状況にもよりますが、その場合は、略式起訴という手続きによると見込まれますので、実際に裁判所に出廷して判決を受けるようなことはなく、また、服役するというようなこともありませんが、前科はついてしまいます。
詳細をお伺いできれば、今後について、より適切なお話もできるかと思いますので、よろしければご相談ください。
ご質問者様のケースは、無銭飲食とおっしゃる件、用具の窃盗の件、いずれも窃盗罪に問われる可能性があります。
前者については、現状被害届は出されていないということかと思われます。
後者については、発覚すれば被害届が出される可能性があります。
詳細が分かりかねる部分もございますが、もし、後者が同じホテルでの行為だとすれば、前者の件も併せて被害届を出される可能性もございます。
被害者の方に謝罪と賠償をし、示談ができれば、いずれも起訴猶予とされる可能性が高いですが、示談ができなかった場合は、罰金刑となる可能性が高いかと思われます。
状況にもよりますが、その場合は、略式起訴という手続きによると見込まれますので、実際に裁判所に出廷して判決を受けるようなことはなく、また、服役するというようなこともありませんが、前科はついてしまいます。
詳細をお伺いできれば、今後について、より適切なお話もできるかと思いますので、よろしければご相談ください。
弁護士法人オリオン法律事務所渋谷支部からの回答
- 回答日:2024年06月24日
弁護士事務所情報
事務所名 | 弁護士法人オリオン法律事務所渋谷支部 |
---|---|
弁護士 | 枝窪 史郎 |
弁護士登録番号 | 60689 |
住所 | 東京都渋谷区神南1-11-4FPG links JINNAN6階 |
最寄駅 | 渋谷駅ハチ公口から徒歩5分 |
電話番号 |
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対応地域 | 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
定休日 | 無休 |
営業時間 |
平日 :09:30〜20:00 土曜 :09:30〜17:00 日曜 :09:30〜17:00 祝祭日:09:30〜17:00 |
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