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【土日祝も対応】東銀座駅で窃盗罪・万引きの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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窃盗罪・万引き
50代女性
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示談成立により、勾留延長を阻止し、不起訴を獲得
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自転車窃盗、微罪処分になるのか
相談者(ID:14226)さんからの投稿
投稿日:2023年07月11日
こんばんは。22歳大学生です。
2日前、スーパーの前に路上駐輪してあった自転車を盗み、警察に捕まりました。高いスポーツタイプの自転車です。移動途中、ついていたヘルメット類を道端に捨て、移動していた際に持ち主の方がGPSを使って先回りし、見つかった形になり警察のお世話になりました。声をかけられた際最初だけ逃げようとしてしまいましたが、あとは大人しく謝っていました。持ち主の方は「最初逃げなければ穏便に済ますこともあった」と怒りながら言っていました。
夜遅かったのもあり、調書やその日の行動を書き、保護者引取りされました。
過去に2回万引きで未成年時に警察のお世話になり、その時は厳重注意という形でした。
1度警察署から家に帰宅しましたが再度警察署から呼び出しがかかって出頭します。
2日前、スーパーの前に路上駐輪してあった自転車を盗み、警察に捕まりました。高いスポーツタイプの自転車です。移動途中、ついていたヘルメット類を道端に捨て、移動していた際に持ち主の方がGPSを使って先回りし、見つかった形になり警察のお世話になりました。声をかけられた際最初だけ逃げようとしてしまいましたが、あとは大人しく謝っていました。持ち主の方は「最初逃げなければ穏便に済ますこともあった」と怒りながら言っていました。
夜遅かったのもあり、調書やその日の行動を書き、保護者引取りされました。
過去に2回万引きで未成年時に警察のお世話になり、その時は厳重注意という形でした。
1度警察署から家に帰宅しましたが再度警察署から呼び出しがかかって出頭します。
お問い合わせありがとうございます。
被害品が恐らく高額であろうこと、被害者の方の宥恕を受けられているとは言えないであろうことなどから、このままでは微罪処分では済まない可能性が高いと思います。
したがって、被害者の方としっかり示談をし、宥恕の意思を書面で明確に取り付け、不起訴処分を目指すべきと考えます。
まだ将来がある身なら、今の損得だけで判断しないことです。貴方の将来はきっと数十万円以上の価値があることでしょう。しっかりと保護者と相談し、弁護(示談)を希望されるなら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
被害品が恐らく高額であろうこと、被害者の方の宥恕を受けられているとは言えないであろうことなどから、このままでは微罪処分では済まない可能性が高いと思います。
したがって、被害者の方としっかり示談をし、宥恕の意思を書面で明確に取り付け、不起訴処分を目指すべきと考えます。
まだ将来がある身なら、今の損得だけで判断しないことです。貴方の将来はきっと数十万円以上の価値があることでしょう。しっかりと保護者と相談し、弁護(示談)を希望されるなら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月13日
ご返信ありがとうございます。家族と相談し、示談の方向性を目指します.
一件別件で、来週もう一度警察署に呼ばれることになりました。また取り調べし前回話しきれなかった動機などを話すのはわかりますが、あとはどういうことを取り調べする可能性がありますか??また、心がけておくこと、知っておいた方がいいことありましたら教えて欲しいです.
一件別件で、来週もう一度警察署に呼ばれることになりました。また取り調べし前回話しきれなかった動機などを話すのはわかりますが、あとはどういうことを取り調べする可能性がありますか??また、心がけておくこと、知っておいた方がいいことありましたら教えて欲しいです.
相談者(ID:14226)からの返信
- 返信日:2023年07月13日
別件についての呼び出しなのであれば、別件について、元の窃盗事件同様に、事実確認からされていくことになるものと思います。ご心配であれば、担当をされる警察にお訊ねされたらよろしいかと思います。
取り調べに際しては、嘘をつかず、記憶にないことや真実に反することは安易に同意(署名押捺)しないことです。記憶にないことは記憶にないと毅然と言って、自身の認識のとおりの調書を作成してもらうようにしてください。
取り調べに際しては、嘘をつかず、記憶にないことや真実に反することは安易に同意(署名押捺)しないことです。記憶にないことは記憶にないと毅然と言って、自身の認識のとおりの調書を作成してもらうようにしてください。
Winslaw法律事務所【刑事弁護即応チーム】からの返信
- 返信日:2023年07月14日
万引きで捕まってしまった。前科を付けないためには?
相談者(ID:42897)さんからの投稿
投稿日:2024年04月20日
以前に万引きした同店舗(おそらくその時、被害届が出されており)に買い物に行った所、通報され警察のお世話になりました。その日のうちに私の方へ身元引受人として来れませんか?と警察から連絡があり初めて事を知りました。後日、再度詳しい話を聞く為出頭して下さいとその日は帰してもらえました。その後娘から何度やったのか、何を盗ったのか、何度迷惑をかけたのか詳しい話が聞けていません。
先程警察から連絡があり、迷惑をかけてしまった店舗の情報と、28日に娘が出頭すると言う話を聞きました。
謝罪と弁償含め、娘と謝りに行こうと連絡しました。まだ娘からの返事がないのですが…
先程警察から連絡があり、迷惑をかけてしまった店舗の情報と、28日に娘が出頭すると言う話を聞きました。
謝罪と弁償含め、娘と謝りに行こうと連絡しました。まだ娘からの返事がないのですが…
ご心配のお気持ち、大変お察しします。娘さんの今後について、法律的な視点からご助言申し上げます。
まず重要なのは、具体的な事実関係を明らかにすることです。犯罪の具体的な内容や回数、またその背景になる娘さんの状況(何故万引きをしたのか、再発防止のための対策は何か)など、詳しい話を娘さんから伺うことが必要となります。
娘さんが未成年である場合、家庭裁判所での審理が行われる可能性も高く、その際には家庭状況等も重視されます。そこで、ご自身が娘さんへの指導、監督の徹底を図る旨を裁判所に伝えることも大切です。
また被害店舗への謝罪と弁償については、心からの謝罪を伝え、その上で可能であれば犯行による被害額以上の弁償を行うことで、被害店舗の理解を得られる可能性もあります。
法律的な視点からはこれらが挙げられますが、最も重要なのは娘さん自身が自身の行いを反省し、再発を防ぐ意識を持つことです。
まず重要なのは、具体的な事実関係を明らかにすることです。犯罪の具体的な内容や回数、またその背景になる娘さんの状況(何故万引きをしたのか、再発防止のための対策は何か)など、詳しい話を娘さんから伺うことが必要となります。
娘さんが未成年である場合、家庭裁判所での審理が行われる可能性も高く、その際には家庭状況等も重視されます。そこで、ご自身が娘さんへの指導、監督の徹底を図る旨を裁判所に伝えることも大切です。
また被害店舗への謝罪と弁償については、心からの謝罪を伝え、その上で可能であれば犯行による被害額以上の弁償を行うことで、被害店舗の理解を得られる可能性もあります。
法律的な視点からはこれらが挙げられますが、最も重要なのは娘さん自身が自身の行いを反省し、再発を防ぐ意識を持つことです。
- 回答日:2024年04月22日
自転車窃盗、微罪処分になるのか
相談者(ID:14226)さんからの投稿
投稿日:2023年07月11日
こんばんは。22歳大学生です。
2日前、スーパーの前に路上駐輪してあった自転車を盗み、警察に捕まりました。高いスポーツタイプの自転車です。移動途中、ついていたヘルメット類を道端に捨て、移動していた際に持ち主の方がGPSを使って先回りし、見つかった形になり警察のお世話になりました。声をかけられた際最初だけ逃げようとしてしまいましたが、あとは大人しく謝っていました。持ち主の方は「最初逃げなければ穏便に済ますこともあった」と怒りながら言っていました。
夜遅かったのもあり、調書やその日の行動を書き、保護者引取りされました。
過去に2回万引きで未成年時に警察のお世話になり、その時は厳重注意という形でした。
1度警察署から家に帰宅しましたが再度警察署から呼び出しがかかって出頭します。
2日前、スーパーの前に路上駐輪してあった自転車を盗み、警察に捕まりました。高いスポーツタイプの自転車です。移動途中、ついていたヘルメット類を道端に捨て、移動していた際に持ち主の方がGPSを使って先回りし、見つかった形になり警察のお世話になりました。声をかけられた際最初だけ逃げようとしてしまいましたが、あとは大人しく謝っていました。持ち主の方は「最初逃げなければ穏便に済ますこともあった」と怒りながら言っていました。
夜遅かったのもあり、調書やその日の行動を書き、保護者引取りされました。
過去に2回万引きで未成年時に警察のお世話になり、その時は厳重注意という形でした。
1度警察署から家に帰宅しましたが再度警察署から呼び出しがかかって出頭します。
盗んだ自転車の値段が高いのであれば、微罪処分になるとは言い切れません。被害者と示談交渉をして示談を成立させて不起訴処分を目指した方がいいでしょう。
弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月13日
窃盗示談に対するご相談
相談者(ID:12654)さんからの投稿
投稿日:2023年06月07日
既に賠償金はおおかた納付済
しかし最終金額になって変更があるからとの呼出
金額不詳
加算金が160万二十歳の息子に払えないから親と公正証書を作成したいとの申し出
連絡も全て親宛
しかし最終金額になって変更があるからとの呼出
金額不詳
加算金が160万二十歳の息子に払えないから親と公正証書を作成したいとの申し出
連絡も全て親宛
お問い合わせありがとうございます。
被害者との適切な示談をご希望でしたら、当事務所でもお子様の刑事弁護の一環としてお引き受けすることは可能かと思われます。
もう少し詳しくご事情をお伺いできればと思いますので、弁護士をお探しでしたら、リンクより、個別に当事務所までお電話にてお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
被害者との適切な示談をご希望でしたら、当事務所でもお子様の刑事弁護の一環としてお引き受けすることは可能かと思われます。
もう少し詳しくご事情をお伺いできればと思いますので、弁護士をお探しでしたら、リンクより、個別に当事務所までお電話にてお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年06月07日
実家で多額の現金を盗み出し、窃盗を繰り返している甥を告訴したい
相談者(ID:23433)さんからの投稿
投稿日:2023年11月05日
今春、父が他界しました。まだ遺産相続等が終わっていない中、甥(19歳)が父の書斎から多額の現金(数百万~一千万超え)を盗み出しました。この息子は以前から手癖が悪く、今までも度々、実家から現金や高価なものを盗み出しています。これまでは目をつぶってきましたが、今回は多額ですし、相続にも関わることですので、告訴を考えています。その場合の段取りや手順等をご教示頂けますと幸いです。また、甥が有罪判決を受けた場合、どのような刑罰が考えられますでしょうか? よろしくお願いいたします。
お問い合わせありがとうございます。
窃盗罪の法定刑は、「1か月以上10年以下の懲役」または「1万円以上50万円以下の罰金」です。
告訴されたいのであれば、窃盗行為が行われた場所を管轄する警察署にまずはご相談されたらよろしいかと思います。
よろしくお願いいたします。
窃盗罪の法定刑は、「1か月以上10年以下の懲役」または「1万円以上50万円以下の罰金」です。
告訴されたいのであれば、窃盗行為が行われた場所を管轄する警察署にまずはご相談されたらよろしいかと思います。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年11月10日
夫拘留、判決後、家族の今後のご相談
相談者(ID:03486)さんからの投稿
投稿日:2022年10月29日
夫、10月12日コンビニで万引きし新宿警察署に逮捕され現在拘留中。昨年10月にも万引きで、懲役1年執行猶予3年の判決が出ています。昨年の件で、離婚に向けて話を進めている状況の中で今回の事件を起こしました。
夫からは、DV、モラハラ(精神的、金銭的)を受けています。
夫の判決を確認後、離婚したいと思っていますが弁護士さんにお願いする場合は、どのように(刑事事件でご相談で良いのか、離婚扱いになるのか)お話を進めたらよいのか教えて下さい。
夫からは、DV、モラハラ(精神的、金銭的)を受けています。
夫の判決を確認後、離婚したいと思っていますが弁護士さんにお願いする場合は、どのように(刑事事件でご相談で良いのか、離婚扱いになるのか)お話を進めたらよいのか教えて下さい。
妻として、単に夫と離婚されたいということでしたら、離婚手続きの代理人を付けたいとのことでご相談をいただければと思います。もし、夫の刑事弁護も妻として積極的に依頼されたいということでしたら、刑事弁護でのご相談が必要になりますが、国選弁護人も選任されているご状況になるものと思いますし、離婚することが念頭におありなのであれば、妻として刑事弁護の相談をされることは不要だと思います。
- 回答日:2022年10月31日
ご対応頂きまして有難うございました。
相談者(ID:03486)からの返信
- 返信日:2022年11月01日
万引きの余罪自白はしたほうがいいか
相談者(ID:00014)さんからの投稿
投稿日:2021年09月19日
以前万引きで微罪処分になっています。
今回はその処分の前に他の店舗での万引きで取り調べを受けています。
微罪処分後は万引きをしていませんが、余罪が多数あります。そのことを今回自白するべきなのかどうかで悩んでいます。罪が重くなるのが怖いですが、また後日警察に呼ばれたり逮捕となることも怖いです。
今回はその処分の前に他の店舗での万引きで取り調べを受けています。
微罪処分後は万引きをしていませんが、余罪が多数あります。そのことを今回自白するべきなのかどうかで悩んでいます。罪が重くなるのが怖いですが、また後日警察に呼ばれたり逮捕となることも怖いです。
余罪について、自白する義務はありません。ご自身の良心の呵責から自白するのは自由です。警察が関知していないのであれば、事件として扱われない可能性があります。この点をよくお考えになられるとよろしいかと思います。
ご自身の個別のケースについて、この段階でアドバイスを求められたいのであれば、私選弁護を依頼(法律事務所に相談契約)されることをオススメします。
ご自身の個別のケースについて、この段階でアドバイスを求められたいのであれば、私選弁護を依頼(法律事務所に相談契約)されることをオススメします。
- 回答日:2021年10月11日