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沖縄県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は平日の番号が1本、土日祝は2本
平日の当番弁護士は、沖縄弁護士会の代表番号でもある098-865-3737で、どの署に留置されていても受け付けます。土日祝は留守番電話での受付に変わり、番号は勾留先によって098-865-3737と098-894-8663の2つに分かれます。逮捕された本人は、警察官などに「当番弁護士を頼みたい」と伝えれば依頼できます。
留守番電話に残す7つの事項(沖縄弁護士会の案内)
- 電話をかけた人の氏名
- 折り返しの連絡先
- 逮捕された人とのつながり(親・配偶者など)
- 逮捕された人の氏名
- 容疑の内容(ストーカー規制法違反か、条例違反か分かる範囲で)
- 逮捕された日時
- いま身柄を置かれている署や施設
警告や呼び出しの段階なら弁護士会の法律相談
沖縄弁護士会の法律相談センターは那覇(弁護士会館)・沖縄支部(沖縄市知花)・名護支部(名護市)の3か所で、相談料は30分5,500円、資力が一定以下なら無料です。扱う分野に「刑事弁護に関する相談」が含まれ、予約は電話なら平日10時〜15時、Webなら時間を問わず入れられます。宮古・八重山には弁護士会の相談センターがないため、島で警告や聴聞の通知を受けたなら、刑事事件を扱う事務所へ直接電話してください。
自分の行動を止めたいときの相談先
警察は禁止命令等を受けた加害者にカウンセリングや治療を勧めており、全国では令和7年に233人がつながりました。沖縄県警察にストーカー専用の相談電話は見当たりません。「やめたいのにやめられない」と感じたら、警告を待たずに次の窓口へ電話してください。相談を続けていることは、弁護士から検察官に示せる事情にもなります。
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 沖縄県警察本部 警察安全相談(県内14署の相談窓口も同じ時間) | #9110/098-863-9110 | 平日8時30分〜17時15分 |
| 沖縄県立総合精神保健福祉センター(南風原町)こころの電話 | 098-888-1450 | 月・水・木・金の9時〜11時、13時〜16時(火曜は休み) |
| なは法務少年支援センター(那覇市西・成人も対象) | 098-868-4650 | 平日9時〜16時・予約制・無料 |
相手の側が相談する先には、沖縄県女性相談支援センター(098-854-1172)、宮古配偶者暴力相談支援センター(0980-72-3132)、沖縄県公安委員会が指定した沖縄被害者支援ゆいセンター(098-866-7830)、初回30分無料の沖縄弁護士会の犯罪被害者相談があります。相手が窓口に相談したと知っても、事情を探ろうと近づかず、やり取りは弁護士に任せてください。
出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、沖縄弁護士会「法律相談」、沖縄弁護士会「犯罪被害に関する相談」、警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」、沖縄県警察「窓口一覧」、沖縄県警察「警察安全相談(#9110)」、沖縄県立総合精神保健福祉センター「精神保健福祉相談」、法務省「なは法務少年支援センター」、沖縄県「犯罪被害者等支援(相談窓口)」、沖縄県「DV相談」
沖縄県でストーカーとして警告・禁止命令・逮捕を受けたら最初にすること
ストーカー事案は、沖縄県警察の警告や沖縄県公安委員会の禁止命令を経て逮捕に至ることもあれば、途中の段階を飛ばして検挙へ進むこともあります。どの段階にいても、最初にするのは、相手への連絡・接近・居場所の確認をきょうで打ち切ることです。家族が県内で逮捕されたとき、当番弁護士の申込先は本島でも宮古・八重山でも沖縄弁護士会ひとつで、平日は098-865-3737が留置先の署を問わず受け付けます。派遣された弁護士は原則24時間以内に本人と面会し、1回目は費用がかかりません。
いまの状況別・最初にすること
- 沖縄県警察から警告や指導を受けた
- おわびのメッセージも、知人に頼んだ伝言も、相手から見れば新しい接触の1回です。県内の令和6年の数字(暫定値)は、文書による警告0件に対し禁止命令64件でした。SNS・電話・訪問をすべて止め、受け取った書面を持って刑事事件を扱う弁護士に相談してください。
- 沖縄県公安委員会から聴聞の通知が届いた
- 禁止命令を出す前に、本人の言い分を聴く手続きです。期日までに弁護士と会い、連絡先の削除や転居の予定など、今後近づかないことを裏づける材料をそろえましょう。命令に背いてストーカー行為をすれば、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金の対象です。
- 家族が本島や島の警察署で逮捕された
- 平日は098-865-3737へ電話してください。土日祝は留守番電話で、那覇・豊見城・浦添・宮古島・八重山の署と那覇・宮古の拘置支所なら 098-865-3737、宜野湾・沖縄・うるま・石川・名護の署なら 098-894-8663 に、本人の名前・留置先・折り返し先を録音してください。
- 自分は本土に住み、相手は沖縄にいる(またはその逆)
- 警告や禁止命令は、相手の住所・自分の住所・行為のあった場所のいずれかを受け持つ警察や公安委員会から出されます(ストーカー規制法第14条)。届いた書面の差出人を弁護士に見せれば、どの県の手続きで進むのかを初回の相談で整理できます。
出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、沖縄県警察「ストーカー事案の概況(令和6年中暫定値)」、e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」第5条・第14条・第19条
沖縄県でストーカー容疑により逮捕されたあとの流れ
身柄を拘束されてからの時間の区切りは、本島でも宮古・八重山でも変わりません。警察は48時間以内に検察官へ事件を送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は10日で、延長されると通算20日まで続き、この期間に起訴・不起訴が判断されます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。段階ごとの動きは逮捕後の流れを解説した記事で追えます。
つきまといをした場所で、警察署と裁判所が決まる
県内の捜査は沖縄県警察の14署が受け持ち、方面本部はありません。事件は那覇地方検察庁へ送られ、処分は那覇市の本庁か沖縄・名護・平良・石垣の4支部で決まります。起訴後に審理する那覇地方裁判所も同じ4支部を持ち、略式命令を出す簡易裁判所は本庁と各支部の建物に1庁ずつ、合わせて5庁です。
| 相手とのやり取りがあった地域・島 | 受け持つ警察署 | 起訴後の裁判所(略式命令を含む) | 20歳未満なら | 近くの弁護士会相談センター |
|---|---|---|---|---|
| 那覇市(小禄地区を除く)・久米島町・渡嘉敷村・座間味村・粟国村・渡名喜村・南大東村・北大東村 | 那覇 | 本庁・那覇簡裁(那覇市樋川) | 那覇家裁本庁 | 那覇(弁護士会館・那覇市松尾) |
| 那覇市小禄地区・豊見城市・糸満市・八重瀬町・南城市・与那原町・南風原町・浦添市・西原町 | 豊見城・糸満・与那原・浦添 | 本庁・那覇簡裁 | 那覇家裁本庁 | 那覇 |
| 沖縄市・宜野湾市・うるま市・北谷町・北中城村・中城村・嘉手納町・読谷村 | 沖縄・宜野湾・うるま・石川(石川地区)・嘉手納 | 沖縄支部・沖縄簡裁(沖縄市知花) | 家裁沖縄支部 | 沖縄支部(沖縄市知花) |
| 恩納村・金武町・宜野座村 | 石川 | 名護支部・名護簡裁 | 家裁名護支部 | 名護支部(名護市) |
| 名護市・国頭村・大宜味村・東村・本部町・今帰仁村・伊江村・伊是名村・伊平屋村 | 名護・本部 | 名護支部・名護簡裁(名護市宮里) | 家裁名護支部 | 名護支部(名護市) |
| 宮古島市・多良間村 | 宮古島 | 平良支部・平良簡裁(宮古島市平良) | 家裁平良支部 | なし(法テラス宮古島法律事務所がある) |
| 石垣市・竹富町・与那国町 | 八重山 | 石垣支部・石垣簡裁(石垣市登野城) | 家裁石垣支部 | なし |
※裁判所の区分は裁判所「沖縄県内の管轄区域表」(市町村名は平成18年4月1日現在の行政区画による表示)、警察署の受け持ちは「沖縄県警察の組織に関する条例」の別表によります。中城村の一部は浦添署の区域です。控訴審は、宮古・八重山を含む全域で、那覇地裁と同じ建物の福岡高等裁判所那覇支部が担当します。
ストーカー規制法違反も沖縄県の条例違反も裁判員裁判の対象ではなく、起訴されれば地域を受け持つ本庁・支部か、同じ建物の簡易裁判所で審理されます。署と裁判所の受け持ちがずれる地域もあり、小禄地区は豊見城署でも裁判所は本庁、恩納村・金武町・宜野座村は石川署でも裁判所は名護支部です。待ち伏せや見張りをした場所が複数あるなら、地区名まで挙げて弁護士に伝えてください。
起訴後に移される先として法務省の一覧にあるのは、那覇地裁に隣り合う那覇拘置支所と、平良支部の隣の宮古拘置支所です。石垣市の施設は拘置支所ではなく八重山刑務支所です。本島の事務所が宮古島署・八重山署へ接見に行くには空路を使うため、台風で欠航が続くと面会の間が空きます。家族が島の署にいるなら、面会に来た当番弁護士に島で継続して動ける弁護士の心当たりを聞き、私選の依頼先選びに生かしましょう。
出典:裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、那覇地方裁判所「所在地一覧」、福岡高等裁判所「所在地一覧」、那覇地方検察庁「交通案内」、沖縄県警察「県内の警察署」、沖縄県法規集「沖縄県警察の組織に関する条例」、沖縄弁護士会「法律相談」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
沖縄県でストーカーが問われる罪と刑罰
県内のつきまといは、ストーカー規制法か、沖縄県迷惑行為防止条例の第5条(反復したつきまとい等の禁止)で扱われます。どちらになるかは、行為の目的で分かれます。恋愛感情などの好意や、それが満たされなかった怨恨を晴らす目的なら規制法、妬みや恨みといった別の感情を晴らす目的なら条例です。沖縄県に、ストーカーだけを対象にした独自の条例はありません。
規制法は「つきまとい等」と位置情報の無断取得を繰り返すことを罰する
規制法は、好意や怨恨の目的で相手本人や家族などに向ける8種類の行為を「つきまとい等」と定めています(第2条第1項)。つきまといや待ち伏せ、自宅や勤め先の近くでの見張り・押し掛け、交際や面会の要求、拒まれたあとも続く電話・メール・SNSのメッセージなどです。承諾を得ずにGPS機器や紛失防止タグで居場所を知る行為と、その機器を取り付ける行為も規制され(第2条第3項)、同じ相手に反復するとストーカー行為罪になります(第2条第4項・第18条)。紛失防止タグ等による取得が対象に加わったのは、令和7年12月30日です。
警告・禁止命令・検挙の3段階
沖縄県警察本部長か警察署長が、つきまとい等を繰り返さないよう求めます。警告に従わなかったこと自体に罰則はありませんが、その後も続ければ命令や検挙の理由になります。
命令を出すのは沖縄県公安委員会です。事前に聴聞を開くのが原則で、急ぐ場合は聴聞なしで命令し、15日以内に意見を聴きます。効力は1年で、必要と認められれば1年ずつ延ばされます。
ストーカー行為罪(第18条)や、禁止命令等に違反したストーカー行為(第19条)の容疑で捜査が始まります。
平成28年の法改正で、禁止命令の前に警告を経る仕組みはなくなり、ストーカー行為罪は告訴がなくても起訴できる罪になりました。沖縄県警察の集計(令和6年・暫定値)でも、文書による警告が0件だった一方、禁止命令は64件出ています。警察から最初の連絡が来た時点で弁護士に相談してください。聴聞や取調べで話す内容を、前もって整理できます。
条例第5条は「妬み・恨み」によるつきまといを罰する
第5条は、平成30年の改正(沖縄県条例第60号・平成31年3月1日施行)で加わった規定です。対象は、もっぱら特定の人への妬みや恨み、それに似た感情を晴らす目的で、その人や配偶者・親族など親しい人に対して行為を「反復して」行うことで、規制法の目的による行為は除かれます。職場や近所のもめごとから生じた恨みで同じ人を待ち伏せし続けるような場合が、ここに入り得ます。
行為は8つの号に分かれ、つきまといや待ち伏せ、住居や勤め先の付近での見張り・押し掛け・うろつき、監視していると思わせる言葉、義務のないことの要求、乱暴な言動、無言電話や拒まれたあとの連続した電話・メール、汚物の送付、名誉を傷つける事柄の告知、性的な文書や画像の送付が挙がっています。第1号から第4号と電子メールの送信などは、身の安全や住居・勤め先の平穏などが害される不安を覚えさせる方法で行われた場合に限られます。GPS機器などで位置情報を取る号は、第5条にはありません。
法定刑と公訴時効
| 罪 | 条文 | 拘禁刑 | 罰金 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|---|
| ストーカー行為 | 規制法 第18条 | 1年以下 | 100万円以下 | 3年 |
| 禁止命令等に背いたストーカー行為 | 規制法 第19条 | 2年以下 | 200万円以下 | 3年 |
| そのほかの禁止命令等違反 | 規制法 第20条 | 6月以下 | 50万円以下 | 3年 |
| 妬み・恨みによる反復したつきまとい等 | 沖縄県の条例 第5条・第11条第1項 | 1年以下 | 100万円以下 | 3年 |
| 同じ行為を常習として行った場合 | 沖縄県の条例 第11条第2項 | 2年以下 | 100万円以下 | 3年 |
※公訴時効はいずれも刑事訴訟法第250条第2項第6号によります。条例の刑名は、令和7年3月31日に公布された沖縄県条例第4号「刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」によって、令和7年6月1日から拘禁刑に改められ、同日より前の行為には改正前の規定が適用されます。県警・県のサイトにある条例のPDFは改正前の刑名のため、条文は沖縄県法規集によっています。
時効は犯罪行為が終わった時点から進み(刑事訴訟法第253条第1項)、繰り返した行為がまとめて1つの罪とされれば最後の行為の時点から数えます。取調べで示された罪名と条文を、接見に来た弁護士へそのまま伝えてください。どの規定で調べられているかによって、弁護の組み立てが変わります。
出典:e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」第2条・第4条・第5条・第18条〜第20条、警察庁「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の概要」、沖縄県法規集「沖縄県迷惑行為防止条例」、沖縄県公報 号外第10号(令和7年3月31日・沖縄県条例第4号)、沖縄県「乙第2号議案」(令和7年2月定例会)、沖縄県警察「ストーカー事案の概況(令和6年中暫定値)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条・第253条
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、接触を断ったまま弁護士経由で謝罪と示談を進める
認める場合の弁護は、相手との接触を断ち続けること、弁護士を通じた謝罪と示談、同じことを繰り返さない手立ての3本柱です。示談の成立や、近づかない状態が保たれていることは、那覇地検の本庁・支部の検察官が処分を決めるときに考え合わせる事情になります。勾留が決まったら、その日のうちに示談の申し入れを弁護士に任せてください。起訴の判断より前に合意できれば、不起訴となる可能性が上がります。
善意のつもりでも、状況を悪くする行動
- 誤解を解きたくて、手紙やメッセージを送る
- 共通の友人や自分の親に、謝罪の言葉を届けてもらう
- 預かっていた物を返しに、相手の家や職場へ行く
- 番号やアカウントを変えて、もう一度連絡する
同じ市町村に住んでいる、同じ職場や学校に通っているといった事情があるなら、転居や勤務先・通勤経路の変更を示談の条件に入れられるかを弁護士と決めてから交渉に入りましょう。島の中で生活圏が重なる場合も、金額のほかに相手の不安を減らす具体的な約束を示せます。
否認するなら、どの目的で疑われているかを弁護士と押さえる
連絡は数回だけ、恋愛感情ではないといった言い分なら、取調べでの説明がそのまま証拠になります。ただし沖縄県では、好意の目的を否定しても、妬みや恨みの目的とされれば条例第5条で扱われる余地があります。取調べの前には言いたくないことを言わなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書への署名押印を断ることもできます(同条第4項・第5項)。ストーカー事件の取調べは録音・録画の義務がある対象に入っていない(同法第301条の2)ので、聞かれたことと答えた内容を、接見のたびに弁護士へ話してください。那覇の署でも島の署でも、弁護士と会う場に警察官は同席しません(同法第39条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、那覇地方検察庁「交通案内」
ストーカー事件の保釈・在留資格と米軍関係者の扱い
保釈は起訴後。重く見られるのは相手への働きかけ
保釈を請求できるのは起訴された被告人だけで(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前の釈放は勾留決定への準抗告(第429条第1項第2号)か勾留取消しの請求(第87条)で求めます。規制法違反も条例違反も第89条第1号(短期1年以上の罪)には当たらず、第2号は長期10年を超える罪の前科が要件なので、この種の前科だけでは該当しません。焦点になりやすいのは、被害者や親族に害を加えたり怖がらせたりすると疑う理由(第5号)です。釈放後の住まいと通勤・通学の経路を相手の生活圏から離す案を、具体的に弁護人へ伝えてください。
全国の令和7年の第一審では、勾留中の被告人35,125人のうち保釈されたのは11,132人(31.7%・算出)でした。保証金の納付窓口は、那覇地裁本庁なら1階の会計課(098-918-3310)です。見込み額を弁護人から聞いたら、誰がどう用意するかを家族で決めておきましょう。
外国籍の人の在留資格
沖縄県の在留外国人は令和7年末で33,402人と前年から13.7%増え、永住者・留学・特定技能が上位です。規制法違反も沖縄県の条例違反も、執行猶予でも退去強制となる入管法第24条第4号の2の罪には含まれず、第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑に処せられた場合。刑の全部に執行猶予が付けば対象外)が基準になります。禁止命令等に背いたストーカー行為と条例違反の常習はどちらも上限2年なので、1年を超える実刑があり得ます。相手の家の敷地に入った住居侵入罪は第4号の2に入るため、就労や留学などの資格では執行猶予付きでも退去強制事由になります。宜野湾市の沖縄県国際交流・人材育成財団(098-942-9215)は在留資格を問わず多言語で相談を受けています。在留カードの資格と期限は、初めての接見で弁護士に伝えましょう。
米軍関係者が疑われたとき
米軍の軍人・軍属については日米地位協定第17条が定め、公務の執行中に生じた罪でなければ日本の当局が裁判権を行使する第一次の権利を持ちます(第17条3(b))。一方で、先に米側が身柄を押さえていれば、起訴されるまでの拘禁は米側が続けます(第17条5(c))。米軍人・軍属とその家族が令和7年に県内で刑法犯として検挙されたのは101件・80人です(沖縄県警の集計)。家族が米軍関係者なら、公務中だったかどうかと、いま日米どちらに身柄があるかを最初の相談で弁護士に伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第89条・第207条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、那覇地方裁判所「ダイヤルイン一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、沖縄県国際交流・人材育成財団「法律・生活相談」、日米地位協定 本文(沖縄県掲載)、沖縄県警察「犯罪統計資料 令和7年(確定値)」
ストーカー事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
県内のストーカー事件で弁護士に任せられる柱は、示談交渉、聴聞への備え、身柄の解放の3つです。警告や聴聞の通知の段階で頼めば、逮捕の前から手を打てます。
本人の連絡は新たな接触になりますが、代理人の弁護士なら相手と顔を合わせずに謝罪と「今後近づかない」約束を届けられます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で紹介しています。
沖縄県公安委員会の聴聞で述べる内容と、再発を防ぐ取り組みを示す資料を、期日までに一緒に準備します。
勾留を請求しないよう検察官に意見を出し、勾留後は準抗告、起訴後は保釈を求めます。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で扱っています。
島や北部の署まで通えるかで選ぶ
沖縄弁護士会の会員は301人(2026年9月1日現在)です。日本弁護士連合会によれば、本島中部・北部の支部で登録する会員が増えており、宮古島と石垣島に設けられたひまわり基金法律事務所も定着して、島の相談に応じています。那覇から離れた署に家族がいるなら、私選の依頼先には最初の電話で次の3点を聞いてください。
依頼先に最初の電話で聞く3点
- 留置先の署(名護署・本部署・宮古島署・八重山署など)へ、何日以内に最初の接見に来られるか
- 沖縄県公安委員会の聴聞に向けた準備を手がけたことがあるか
- 遠い署や島への接見1回ごとの日当と交通費(航空運賃を含む)、分割払いに応じられるか
費用の目安と法テラス沖縄
着手金・報酬金・接見の日当などを合わせた費用は、おおむね50万円から90万円程度が目安で、聴聞への対応だけを頼む場合や在宅の事件では下がることがあります。示談金は別に用意します。考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。国選弁護人は勾留の請求後にしか付かないため、警告や聴聞の段階で動いてもらえるのは私選弁護人です。
法テラスの県内拠点は、那覇市楚辺の法テラス沖縄(0570-078368・平日9時〜17時)と、スタッフ弁護士が勤める法テラス沖縄法律事務所・法テラス宮古島法律事務所で、石垣・名護・沖縄市にはありません。法テラス沖縄の無料法律相談は借金や離婚などの一般相談で、刑事事件は案内に入っていません。費用の工面が難しいことは、面会に来た当番弁護士にその場で打ち明けてください。国選弁護人に切り替えられる時期と条件の説明を受けられます。
出典:日本弁護士連合会「沖縄弁護士会」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、沖縄弁護士会「刑事弁護に関する相談」、法テラス「法テラス沖縄」、法テラス沖縄「法テラス宮古島法律事務所」
沖縄県のストーカー事案の検挙状況
沖縄県警察がストーカー事案の件数を公表している最新の資料は、令和6年中の暫定値です。令和7年分は2026年9月末の時点で見当たりません。
令和6年は相談151件、禁止命令64件、規制法違反の検挙29件
| 沖縄県のストーカー事案 | 令和5年 | 令和6年(暫定値) |
|---|---|---|
| 相談件数 | 176件 | 151件 |
| ストーカー規制法違反の検挙 | 16件 | 29件 |
| 刑法犯・他の特別法犯での検挙 | 19件 | 27件 |
| 禁止命令 | — | 64件 |
| 文書警告 | — | 0件 |
※沖縄県警察「ストーカー事案の概況(令和6年中暫定値)」によります。禁止命令と文書警告は、本文で確認できた令和6年の値だけを載せています。警察庁「令和6年の犯罪」の法令別の表にある沖縄県のストーカー規制法違反(31件・23人)は集計の方法が異なるため、この表には入れていません。
相談は前年より25件少ない一方、規制法違反の検挙は13件増えました。相談した人の87.4%(132人)が女性で、相手(行為者)との関係は交際相手(元を含む)63件(41.7%)、知人等27件、配偶者(元を含む)16件、面識なし10件です。行為者の年代は30歳代35人、20歳代33人でした。別れた相手への連絡をやめられずにいるなら、警察から連絡が来る前に弁護士へ相談しましょう。行為の数が少ないうちに、止め方と今後の見通しを話し合えます。
県警は、子どもや女性への声かけ・つきまといなどの「脅威事案」も別に集計しており、令和7年は認知441件、指導警告164件、検挙21件(令和6年は413件・168件・9件)でした。
つきまといが脅しや侵入に広がると、逮捕される割合が高い
令和6年の検挙のうち27件は、規制法以外の罪によるものです。ストーカー規制法違反は特別法犯のため罪種別の身柄措置の表にありませんが、県警の「犯罪統計書」で関連しやすい罪を見ると、令和6年に県内で脅迫で検挙された73人のうち60人(82.2%・算出)、住居侵入で検挙された123人のうち75人(61.0%・算出)が逮捕されました。刑法犯全体の逮捕の割合も令和7年に35.5%(算出)と、全国の32.2%(算出)を上回ります。言葉が脅しに変わる前、相手の敷地へ足を踏み入れる前に、弁護士に依頼してください。
出典:沖縄県警察「ストーカー事案の概況(令和6年中暫定値)」、沖縄県警察「子供・女性安全対策について」、沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」、警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
沖縄県のストーカー事件でよくある質問
Q1. 警告を受けていないのに、沖縄県公安委員会から聴聞の通知が来ました。
平成28年の改正で、禁止命令を出す前に警告を経る必要はなくなりました。県内の令和6年の暫定値でも、文書による警告0件に対して禁止命令は64件です。聴聞は命令を出す前に本人の言い分を聴く場なので、通知が届いたら期日を待たずに弁護士へ相談し、近づかないことを示す材料を一緒に用意してください。
Q2. 旅行先の沖縄で知り合った相手に、本土へ帰ってからも連絡を続けていました。どこから連絡が来ますか?
警告や禁止命令を出せるのは、相手の住所、行為をした人の住所、行為のあった場所のいずれかを受け持つ警察・公安委員会です(規制法第14条)。相手が沖縄に住んでいれば沖縄県警察や沖縄県公安委員会から、自分の住む県の警察から届くこともあります。差出人の機関名を控えて弁護士に見せれば、県をまたぐ手続きへの備えを最初の面談で決められます。
Q3. 恋愛感情はなく、職場の同僚への恨みから待ち伏せを繰り返しました。沖縄県でも罰せられますか?
規制法は好意や怨恨の目的を要件にしていますが、沖縄県迷惑行為防止条例の第5条は、妬みや恨みなどを晴らす目的での反復したつきまといを対象にしています。違反すれば1年以下(常習なら2年以下)の拘禁刑または100万円以下の罰金です。いきさつを時系列で弁護士に話せば、どちらの規定で扱われる見込みかを早めに把握できます。
Q4. 相手の車にGPS機器を付けていました。沖縄県の条例の対象になりますか?
好意や怨恨の目的で、承諾なく位置情報を取得したり機器を取り付けたりする行為は、規制法の対象です(第2条第3項)。一方、沖縄県の条例第5条には、位置情報の取得や機器の取付けを挙げた号がありません。どちらの場合も、機器を外そうと相手の車に近づけば新たな接触になるので、回収の方法は弁護士と決めてから動いてください。
Q5. 禁止命令を受けると前科になりますか?いつまで続きますか?
警告や禁止命令は行政上の措置で、それだけで前科になることはありません。禁止命令等の効力は1年で、沖縄県公安委員会が必要と認めれば1年ずつ延ばされます。接触しない生活を続けている記録を、弁護士と一緒に残しておきましょう。
Q6. 宮古島署や八重山署で逮捕されたら、裁判や面会はどこになりますか?
宮古島市と多良間村の事件は平良支部、石垣市・竹富町・与那国町の事件は石垣支部で審理されます。起訴後の収容先には、宮古島市平良の宮古拘置支所と石垣市の八重山刑務支所があり、面会受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時です。島で動ける弁護士を早く見つければ、接見や打ち合わせの間隔を詰められます。
Q7. 高校生の子どもが同級生へのつきまといで補導されました。どこの家庭裁判所ですか?
那覇家裁は本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部の5庁すべてが少年事件を扱い、事件のあった地域の庁が担当します。観護措置がとられると、行き先は県内1か所の那覇少年鑑別所(098-862-4606)です。学校とのやり取りも含め、付添人になる弁護士と方針を早めに決めましょう。
Q8. 相手が被害届を出していなくても、逮捕されますか?罰金で終わることは?
ストーカー行為罪は告訴がなくても起訴でき、警察庁の通達は、被害者に届出の意思がなくても証拠と逮捕の理由があれば逮捕を含む強制捜査を検討するとしています。規制法にも条例にも罰金刑があり、略式命令で罰金を納めて終わる場合があります。全国では令和6年、ストーカー規制法違反で起訴された659人のうち433人が略式命令の請求でした。罰金も前科になるため、略式手続に応じるかは、弁護士と処分の見通しを話し合ってから決めてください。
出典:e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」第2条・第5条・第14条・第19条、警察庁「ストーカー行為等の規制等に関する法律等の解釈及び運用上の留意事項について」、沖縄県法規集「沖縄県迷惑行為防止条例」、裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、法務省「面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、法務省「検察統計調査」令和6年年報
県内の事件は那覇地裁の本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部に分かれて扱われ、宮古・八重山の署への接見には空路での移動が伴います。家族がすでに県内の署にいるなら、その日のうちに接見へ向かえる事務所へ電話してください。まだ警告や聴聞の段階なら、相談料の要らない初回相談を設けた事務所から順に連絡しましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」
- 警察庁「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の概要」
- 警察庁「ストーカー行為等の規制等に関する法律等の解釈及び運用上の留意事項について」
- 警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」
- 警察庁「令和6年の犯罪」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 沖縄県法規集「沖縄県迷惑行為防止条例」(令和8年9月29日時点・令和7年6月1日施行版)
- 沖縄県公報 号外第10号(令和7年3月31日公布・沖縄県条例第4号・令和7年6月1日施行)
- 沖縄県「乙第2号議案」(令和7年2月定例会)
- 沖縄県法規集「沖縄県警察の組織に関する条例」
- 沖縄県警察「ストーカー事案の概況(令和6年中暫定値)」(2025年5月22日更新)
- 沖縄県警察「子供・女性安全対策について」
- 沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」(令和7年10月31日公開)
- 沖縄県警察「犯罪統計資料 令和7年(確定値)」
- 沖縄県警察「県内の警察署」
- 沖縄県警察「窓口一覧」(2026年3月25日更新)
- 沖縄県警察「警察安全相談(#9110)」
- 沖縄県立総合精神保健福祉センター「精神保健福祉相談」(2026年5月14日更新)
- 沖縄県「犯罪被害者等支援(相談窓口)」
- 沖縄県「DV相談」(2024年1月16日更新)
- 日米地位協定 本文(沖縄県掲載)
- 裁判所「沖縄県内の管轄区域表」
- 那覇地方裁判所「所在地一覧」
- 那覇地方裁判所「ダイヤルイン一覧」
- 福岡高等裁判所「所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 那覇地方検察庁「交通案内」(2024年9月26日更新)
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「なは法務少年支援センター」
- 沖縄弁護士会「当番弁護士」
- 沖縄弁護士会「刑事弁護に関する相談」
- 沖縄弁護士会「法律相談」
- 沖縄弁護士会「犯罪被害に関する相談」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 日本弁護士連合会「沖縄弁護士会」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「法テラス沖縄」
- 法テラス沖縄「法テラス宮古島法律事務所」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表
- 沖縄県国際交流・人材育成財団「法律・生活相談」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※本コンテンツは、2026年9月30日までに確認できた公的機関の公表情報をもとにまとめています。沖縄県のストーカー事案の件数は沖縄県警察「ストーカー事案の概況」の令和6年中暫定値(令和5年は同資料の比較値)、脅威事案は沖縄県警察の令和6・7年の値、脅迫・住居侵入の身柄措置は沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」、刑法犯の身柄措置は警察庁の令和7年確定値、米軍人・軍属と家族による刑法犯は沖縄県警察の令和7年確定値です。逮捕の割合はこれらの値から算出しました。カウンセリング・治療につながった人数は警察庁の令和7年の全国値、略式命令の人員は法務省「検察統計調査」令和6年年報、保釈は「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値で、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在です。沖縄県迷惑行為防止条例の罰則は令和7年6月1日施行の拘禁刑表記です。制度や窓口は変わることがあるため、利用前に各機関や法律事務所の公式情報もご覧ください。本コンテンツは一般的な情報の提供を目的としたもので、個々の事件に対する法的な助言ではありません。