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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒870-0034 大分県大分市都町1-1-23TKフロンティアビル(旧・住友生命ビル)5階(大分オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「大分駅」北口より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
| 住所 |
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5−28609 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町2-7-8小倉ビル8階(北九州オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR 山陽新幹線・在来線・北九州高速鉄道「小倉」駅 小倉城口(南口)出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町2-7-8小倉ビル8階(北九州オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR 山陽新幹線・在来線・北九州高速鉄道「小倉」駅 小倉城口(南口)出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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若杉法律事務所・山田総合法律事務所
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弁護士法人ネクスパート法律事務所 北九州オフィス
| 住所 |
〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町1-1-1小倉駅前ひびきビル7階 GH号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 鹿児島本線「小倉」 駅から徒歩3分、北九州モノレール「平和通」 駅 から徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
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弁護士 澁谷 和利(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部)
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒753-0077 山口県山口市熊野町1-10ニューメディアプラザ山口ビル6階(山口オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「湯田温泉」駅より徒歩16分 「NTT山口前」バス停より徒歩1分 ビル併設の無料駐車場あり(東側駐車場・北側駐車場) |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18-7大同生命宮崎ビル6階(宮崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR宮崎駅 高千穂口(西口)より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士 野口 大(小畑法律事務所)
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18-7大同生命宮崎ビル6階(宮崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR宮崎駅 高千穂口(西口)より徒歩6分 |
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平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
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弁護士 尾関 大雅(筑紫野基山法律事務所)
| 住所 |
〒841-0204 佐賀県基山町宮浦343−5 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR鹿児島本線 / 基山駅 徒歩6分 JR鹿児島本線 / けやき台駅 徒歩23分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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アトム法律事務所 福岡支部
| 住所 |
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄空港線「天神」徒歩2分、西鉄「福岡(天神)」徒歩5分、地下鉄七隈線「天神南」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 熊本支店
| 住所 | 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「熊本城・市役所前」電停 徒歩2分 熊本市電「通町筋」電停 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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山下江法律事務所 広島本部
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 内山 悠太郎(AXIS法律事務所)
| 住所 | 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階ATOMica内 |
|---|---|
| 最寄駅 | 宮崎駅:徒歩14分 ※西館に無料駐車場ございます |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
| 弁護士 | 内山 悠太郎 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
弁護士法人デイライト法律事務所
| 弁護士 | 宮崎 晃 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
大分県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は弁護士会の代表電話と同じ番号で申し込む
大分県弁護士会の当番弁護士は、逮捕された人のもとへ1回目は無料で弁護士が面会に行き、手続きや今後の見通しを説明する制度です。原則として24時間以内に面会します。申し込みの電話は弁護士会の代表電話と同じ番号です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受付電話 | 097-536-1458(大分県弁護士会・大分市中島西) |
| 平日9時〜17時 | 弁護士会の事務職員が受け付ける |
| 夜間・土日祝 | 留守番電話に氏名と折り返し先の電話番号を録音すると、録音から24時間以内に担当者から折り返しがある |
| 申し込める人 | 逮捕された本人、親・子・兄弟姉妹、法定代理人、家庭裁判所に選任された保佐人(本人は警察官・検察官・裁判官などに申し出る) |
| 電話の前にメモすること | 逮捕された人の氏名、いまいる場所(「〇〇警察署」など)、分かる範囲で罪名 |
在宅で呼び出しを待つ人の法律相談
刑事事件で無料になるのは当番弁護士の1回だけで、大分県弁護士会の法律相談センターは30分5,500円・完全予約制の一般相談です。呼び出しの日より前に、大分県内で刑事事件を扱う事務所へ初回の相談を申し込み、経緯のメモを持って行きましょう。
暴力を受けた人・家庭内の暴力に悩む人の窓口
大分県内で暴行やけがの被害を受けた人、家族からの暴力に悩む人、子どもの粗暴な行動に悩む保護者の相談先です。
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 大分県警察 警察安全相談 | #9110/097-534-9110 | 平日9時〜17時45分(時間外は自動音声でかけ直し先を案内) |
| 大分県警察 暴力団等相談コーナー | 097-537-3110 | - |
| 大分県弁護士会 犯罪被害者の相談(初回無料) | 097-536-1467 | 平日9時〜17時 |
| 大分っ子フレンドリーサポートセンター(ヤングテレフォン) | 097-532-3741 | 平日9時〜17時45分(県北0979-24-3741・県西0973-24-3711) |
出典:大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」、大分県弁護士会「相談の仕方」、大分県弁護士会「費用・扶助について」、大分県弁護士会「相談制度」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、大分県警察「警察安全相談」、大分県警察「問い合わせ・相談」、大分県警察「大分っ子フレンドリーサポートセンター」
大分県で家族が暴行・傷害の疑いで逮捕されたときに最初にすること
このページは、大分県内で人を殴った・蹴った・突き飛ばしたとして暴行罪(刑法第208条)や傷害罪(同第204条)の疑いをかけられた本人と家族に向けた、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)のページです。相手にけががなければ暴行罪、医師の診断書が出るけががあれば傷害罪として大分県警が捜査します。「先に殴られたからやり返した」という正当防衛の成否は大分県×正当防衛のページ、金品を出させる脅しは恐喝・脅迫、20歳未満の子どもの事件は少年事件のページで扱っています。大分県弁護士会は、1990年9月14日に日本で最初に当番弁護士制度を始めた弁護士会です。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が大分県内の警察署に連れて行かれた
- 大分県弁護士会の当番弁護士097-536-1458に電話してください。平日9時〜17時は事務職員が受け付け、夜間と土日祝は留守番電話に名前と折り返し先を残せば、24時間以内に担当者から連絡が来ます。1回目は無料です。
- その日のうちに家へ帰され、次の呼び出しを待っている
- 令和7年に大分県で刑法犯として検挙された1,408人のうち、1,087人(77.2%・算出)は逮捕されずに捜査を受けました。次に署へ行く日までに弁護士へ相談し、口論から手が出るまでの流れを時刻の順にメモして持って行きましょう。
- 相手が病院で診断書をもらった
- けがが残れば傷害罪になり、刑の上限は暴行の2年から15年へ上がります。相手の自宅や勤め先へ謝りに行かず、治療費を払う意思は弁護士から伝えてもらってください。
- 相手が亡くなった
- 傷害致死は裁判員裁判で審理され、大分県内で裁判員裁判を開くのは大分市荷揚町の大分地方裁判所(本庁)だけです。大分県中津市や日田市(ひたし)で起きた事件も大分市で審理されるので、裁判員裁判を担当したことのある弁護士に依頼してください。
出典:大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表、裁判所「大分県内の管轄区域表」
大分県で暴行・傷害により逮捕されたあとの流れと手続きの場所
逮捕から起訴までの時間の区切りは全国で同じです。警察は48時間以内に検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決め、勾留は原則10日、延長しても合計20日までです(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条、詳しくは逮捕後の流れをまとめた記事)。大分県で地域によって変わるのは、そのあと事件を扱う裁判所です。ふだんの事件は大分地裁の本庁か杵築(きつき)・佐伯・竹田・中津・日田の5支部、裁判官3人の合議事件と少年事件は大分(本庁)と中津の2か所だけ、傷害致死の裁判員裁判は本庁だけです。控訴審は福岡市の福岡高等裁判所(本庁)ですが、佐伯市の事件だけは宮崎市の福岡高等裁判所宮崎支部に移ります。
15署の受け持ちは県の条例の別表に書かれている
大分県警の警察署は15署で、受け持つ区域は「警察署の名称、位置及び管轄区域条例」の別表で決まっています。大分市は大分中央・大分東・大分南の3署に分かれ、境は町丁ごとに引かれています。目安としては中心部が大分中央署、鶴崎・大在・坂ノ市・佐賀関の方面が大分東署、敷戸・判田・戸次・野津原の方面が大分南署で、大分県由布市も大分南署の受け持ちです。署の名前と市町村が一致しない所もあり、大分県杵築市と日出町(ひじまち)は日出町にある杵築日出署、大分県臼杵市と津久見市は臼杵津久見署、玖珠町(くすまち)と九重町は玖珠署、大分県国東市(くにさきし)と姫島村は国東署の受け持ちです。警察から電話が来たら「大分東署」「杵築日出署」のように署の名前を正確に聞き取り、そのまま弁護士に伝えてください。
| 地域(簡易裁判所の区域) | 警察署(条例の受け持ち) | 地裁 | 合議・少年事件 | 検察審査会 | 傷害致死(裁判員裁判) | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分市・由布市(臼杵市野津町の一部、豊後大野市の旧千歳村・旧犬飼町を含む) | 大分中央・大分東・大分南(由布市は大分南、野津町の一部は臼杵津久見、旧千歳村・旧犬飼町は豊後大野) | 本庁 | 大分 | 大分 | 本庁 | 福岡高裁 |
| 別府市 | 別府 | 本庁 | 大分 | 大分 | 本庁 | 福岡高裁 |
| 臼杵市(野津町の一部を除く)・津久見市 | 臼杵津久見 | 本庁 | 大分 | 大分 | 本庁 | 福岡高裁 |
| 杵築市(旧大田村を除く)・日出町・国東市(旧国見町を除く) | 杵築日出・国東 | 杵築支部 | 大分 | 大分 | 本庁 | 福岡高裁 |
| 佐伯市 | 佐伯 | 佐伯支部 | 大分 | 大分 | 本庁 | 福岡高裁宮崎支部 |
| 竹田市・豊後大野市(旧千歳村・旧犬飼町を除く) | 竹田・豊後大野 | 竹田支部 | 大分 | 大分 | 本庁 | 福岡高裁 |
| 中津市・宇佐市 | 中津・宇佐 | 中津支部 | 中津 | 中津 | 本庁 | 福岡高裁 |
| 豊後高田市・杵築市の旧大田村・国東市国見町・姫島村 | 豊後高田・杵築日出(旧大田村)・国東(国見町・姫島村) | 中津支部(家裁は豊後高田出張所あり) | 中津 | 中津 | 本庁 | 福岡高裁 |
| 日田市・玖珠町・九重町 | 日田・玖珠 | 日田支部 | 中津 | 大分 | 本庁 | 福岡高裁 |
※地裁・合議・少年・検察審査会・控訴審の区分は裁判所「大分県内の管轄区域表」(市町村名は平成18年4月1日現在の行政区画等)によります。警察署の欄は条例の別表を当てはめたもので、大分市内の3署の境は町丁単位のため、個別の住所の担当は別表で決まります。「福岡高裁」は福岡高等裁判所(本庁・福岡市中央区六本松)、「福岡高裁宮崎支部」は宮崎市旭の同裁判所宮崎支部です。
警察署の区割りと裁判所の区割りは一致しません。杵築日出署の事件の多くは杵築支部と杵築簡易裁判所の扱いですが、合議・少年事件になると大分市の本庁へ移ります。中津署と宇佐署は別の署ですが、地裁はどちらも中津支部です。日田署・玖珠署の事件は、地裁は日田支部、合議・少年は中津支部、検察審査会は大分と、手続きごとに行き先が変わります。検察は大分地方検察庁の本庁(大分市荷揚町)と杵築・佐伯・竹田・中津・日田の5支部です(同庁の所在地ページは最終更新が2017年)。県内の拘置施設は中津市二ノ丁の中津拘置支所だけで、独立した拘置所はありません。刑務所は大分市畑中の大分刑務所です。県北や県西の署から大分市の本庁へ手続きが移りそうなら、移動の日当と交通費を依頼の前に弁護士と取り決めましょう。
出典:裁判所「大分県内の管轄区域表」、大分地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、裁判所「全国の検察審査会一覧表」、大分地方検察庁「所在地・交通アクセス」、大分県法規集データベース「警察署の名称、位置及び管轄区域条例」、大分県警察「警察署の紹介」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
大分県で暴行・傷害に問われる罪と刑罰
暴行罪と傷害罪は刑法の罪なので、大分県の事件でも刑の重さは全国と同じで、境目は相手がけがをしたかどうかです。手を出していなくても、大分県迷惑行為防止条例で罰せられる言動があります。署で告げられた罪名と相手のけがの程度をメモに残し、最初の接見で弁護士に渡してください。
| 罪・行為 | 根拠 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 暴行(けがはない) | 刑法第208条 | 2年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留または科料 |
| 傷害(けががある) | 刑法第204条 | 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| けががもとで亡くなった(傷害致死) | 刑法第205条 | 3年以上の有期拘禁刑(裁判員裁判) |
| 凶器を示す、数人で一緒になるなどしての暴行 | 暴力行為等処罰法第1条 | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 常習として人にけがをさせる | 同法第1条ノ3 | 1年以上15年以下の拘禁刑 |
| 公共の場所・乗物で、多数でうろつき・たむろして通行人や乗客に言い掛かりをつけ、すごむ | 大分県迷惑行為防止条例 第2条第1項・第13条第1項 | 50万円以下の罰金、拘留または科料(常習は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金・第13条第2項) |
| 祭礼・興行・運動競技などの催物で、人を押しのけ、物を投げて混乱を招く | 同条例 第2条第2項・第11条第1項 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金・第11条第2項) |
| 特定の人に、著しく粗野または乱暴な言動を繰り返し、不安を覚えさせる | 同条例 第10条第1項第4号・第11条第1項 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は第11条第2項) |
※条例の正式名称は「大分県迷惑行為防止条例」(昭和40年大分県条例第47号)です。令和7年大分県条例第3号(令和7年6月1日施行)で罰則の刑名が拘禁刑に改められ、施行前の行為には改正前の罰則が適用されます。
数人でもみ合い、誰の暴行でけがをしたか分からないときは、その場で暴行を加えた全員が傷害の責任を問われることがあります(刑法第207条・同時傷害)。大分県内のどの店や路上で、誰がいて、自分が何をしたかを時刻とともに書き出し、弁護士との面会に持参しましょう。
大分県の条例は「反復して」行う粗野・乱暴な言動を罰する
大分県迷惑行為防止条例の第10条は、正当な理由なく特定の人に、著しく粗野または乱暴な言動などを反復して行うことを禁じています。身体の安全や住居・勤務先の平穏、名誉が害される不安を覚えさせる方法の場合に限られ、ストーカー規制法の「つきまとい等」にあたる行為は対象から外れます。1回の口論では当たりません。多数でたむろして暴力団の威力を示す言動は第2条第1項の対象で、県には「暴力団排除特別強化地域」の章(第20条の2〜第20条の4)を持つ大分県暴力団排除条例もあります。体に触れていないのに大分県警から呼び出されたら、刑法と条例のどちらで扱われそうかを弁護士に見立ててもらい、相手への連絡は弁護士に一本化しましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第204条・第205条・第207条・第208条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、大分県法規集データベース「大分県迷惑行為防止条例」「大分県暴力団排除条例」
大分県の暴行・傷害事件で容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、大分地検が処分を決める前に示談書を届ける
暴行・傷害は被害者の告訴がなくても起訴できる罪ですが、検察官は犯罪後の情況も考えて起訴するかを決めます(刑事訴訟法第248条)。法務省の検察統計(令和6年・全国)では、暴行罪で起訴された4,614人のうち3,935人が略式命令の請求で、裁判を開かずに罰金で終わっています。大分県で略式命令を出すのは、大分・別府・臼杵・杵築・佐伯・竹田・中津・豊後高田・日田の9つの簡易裁判所です。罰金でも前科は残ります。大分地検の本庁や支部が処分を決める前に、弁護士を通じて示談書と被害者の意向を届けましょう。職場の同僚や近所の人が相手でも、本人や家族が直接連絡すると圧力と受け取られかねないので、謝罪も支払いの話も弁護士に任せてください。
身に覚えがない、相手が先に手を出してきたとき
大分県内の署でも、取調べの前に自分の意思に反して話す必要はないと告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。供述調書の誤りは訂正を求められ、署名・押印を断ることもできます(同条第4項・第5項)。取調べの録音・録画が義務になるのは裁判員裁判の対象事件などで、傷害致死は対象ですが、暴行・傷害は対象外です(同法第301条の2)。正当防衛にあたるかの考え方は大分県×正当防衛のページにまとめており、このページでは証拠を守る動きに絞ります。酔っていて覚えていない場面を推測で埋めず、何を聞かれ何と答えたかを接見のたびに弁護士へ伝えてください。相手が先に手を出した様子が映った店や駅の防犯カメラ映像は上書きで消えることがあるので、場所と時刻を覚えているうちに弁護士へ保全を頼みましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第301条の2、法務省「検察統計調査」令和6年年報、大分地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
大分県の暴行・傷害事件と保釈・公訴時効・在留資格
保釈を請求できるのは起訴されてから
起訴される前の勾留には保釈の制度がなく、保釈を請求できるのは起訴されて被告人になってからです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。暴行・傷害で問題になりやすいのは、その場にいた知人と話を合わせる罪証隠滅のおそれ(第89条第4号)と、被害者のそばに戻ることによる働きかけのおそれ(同条第5号)です。傷害致死は法定刑の下限が3年なので権利保釈から外れ(第89条第1号)、裁判所の裁量による保釈(第90条)で判断されます。全国では、令和7年に第一審の終わりまでに勾留された35,125人のうち11,132人が保釈されました(司法統計)。相手と顔を合わせずに暮らせる住まいを家族で用意し、弁護人から大分地裁の本庁・支部へ示してもらいましょう。
公訴時効は暴行3年、傷害10年、傷害致死20年
公訴時効は、暴行が3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)、傷害が10年(同項第3号)、傷害致死が20年(同条第1項第2号)で、行為が終わった時から進みます(第253条第1項)。治療費や慰謝料の請求は刑事手続とは別で、人の身体を害した場合は損害と加害者を知った時から5年で時効になります(民法第724条・第724条の2)。大分地検の処分より前に結ぶ示談書には「ほかに請求しない」という清算条項を入れ、民事の請求も一度で終わらせましょう。
外国籍の人が受ける在留資格への影響
大分県の在留外国人は令和7年末で23,027人(前年末比13.3%増)で、技能実習と特定技能が合わせて39.4%、留学が19.8%を占めます(算出)。暴行・傷害・傷害致死は刑法第2編第27章「傷害の罪」で、入管法第24条第4号の2の対象です。技能実習・特定技能・留学など別表第一の在留資格の人は、拘禁刑なら執行猶予が付いても退去強制の対象になり、罰金なら対象になりません。永住者・定住者など別表第二の人は、1年を超える拘禁刑の実刑で対象になります(第24条第4号リ)。最初の接見で在留カードの在留資格と期限を弁護士に伝えてください。罰金で終わらせるための示談に早く取りかかれます。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条・第253条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「民法」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
大分県の暴行・傷害事件で弁護士に頼めることと選び方・費用
大分県内の暴行・傷害事件で弁護士に任せる仕事の柱は、被害者との示談と、身柄を早く解いてもらうことの2つです。逮捕されずに在宅で捜査を受けている段階でも依頼できます。
被害者の了解を得て大分県警や大分地検から連絡先を教わり、治療費・休業の補償・慰謝料・壊れた物の弁償を1通の示談書にまとめます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で説明しています。
大分地検の検察官に勾留を請求しないよう働きかけ、勾留が決まれば準抗告で争い、起訴されたら保釈を請求します。不起訴や罰金の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。
中津・日田・佐伯など大分市から離れた署に家族がいるとき
事務所から遠い署ほど、接見の回数も示談の連絡も少なくなりがちです。大分県弁護士会は県内でただ1つの弁護士会で、正会員は161名(2025年3月31日現在・日弁連「弁護士白書」)です。支部はなく、日弁連の紹介では会員の大半が大分市で業務を営み、中津・日田・杵築・佐伯・別府などにも事務所があります。大分市から離れた署に家族がいるなら、最初の電話で次の3つを聞いておきましょう。
大分市から離れた署に家族がいるとき、依頼前に聞く3つのこと
- 中津・日田・佐伯・竹田・玖珠など、家族のいる警察署へ最初の接見に何日で来られるか
- 接見1回ごとの日当と交通費の金額、分割で払えるか
- 合議事件で中津支部や大分市の本庁へ移ったとき、福岡高等裁判所での控訴審になったときも続けて担当できるか
大分県での当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 頼める時期と方法 | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕されてから起訴される前。家族は大分県弁護士会(097-536-1458)へ電話し、本人は警察官・検察官・裁判官などに「当番弁護士を呼んでほしい」と伝える | 1回目は無料 |
| 国選弁護人 | 勾留された被疑者はすべての事件で請求でき、起訴前から選ばれる | 資力の要件がある |
| 私選弁護人 | 逮捕される前や大分県警から呼び出された段階から契約でき、県外の事務所にも頼める | 事務所ごとの料金 |
費用の目安と法テラス大分
暴行・傷害事件の弁護士費用は、着手金・報酬金に接見の日当を足して総額50万〜90万円ほどを見込む人が多く、示談金や治療費は別に用意します。大分市から遠い署や中津・日田の支部へ通う事件では交通費が加わります。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。法テラス大分は大分市城崎町の地方事務所(0570-078363・平日9時〜17時)の1か所で、支部や地域事務所はありません。そのうえ法テラスの無料法律相談は「刑事事件に関する相談ではご利用いただけません」とされています。費用のめどが立たないときは、面会に来た当番弁護士にそのまま打ち明けてください。国選弁護や逮捕段階の弁護士費用を援助する制度を、その場で説明してもらえます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士白書 弁護士会別弁護士数(2025年3月31日現在)」、日本弁護士連合会「大分県弁護士会」、大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」、法テラス「法テラス大分 アクセス」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」
大分県の暴行・傷害の検挙状況
大分県警の犯罪統計書は、暴行と傷害を分けて件数を公表しています。県内でどれだけの事件が警察に把握され、どれだけ検挙されているかを並べます。
| 区分 | 暴行 | 傷害 |
|---|---|---|
| 平成28年 認知件数 | 121件 | 135件 |
| 令和5年 認知件数 | 86件 | 146件 |
| 令和6年 認知件数 | 97件 | 168件 |
| 令和7年 認知件数 | 111件 | 158件 |
| 令和7年 検挙件数・検挙人員 | 84件・82人 | 149件・169人(うち少年36人) |
| 令和7年 大分市の認知件数 | 42件 | 58件 |
| 令和7年 別府市の認知件数 | 19件 | 37件 |
※大分県警察「犯罪統計書(令和7年分)」の年次別表・統計表の値です。粗暴犯(凶器準備集合・暴行・傷害・脅迫・恐喝)は令和7年に313件(前年298件)、検挙267件・283人で、検挙率は85.3%でした。検挙件数には前年以前に認知した事件の検挙も含まれます。
暴行は2年続けて増え、傷害は前年より10件減った
大分県の暴行は令和5年の86件から令和7年の111件へ増え、傷害は令和6年の168件から令和7年は158件に減りました。県警は増減の理由を公表していません。人口10万人当たりの粗暴犯は29.1件で、全国の50.3件を大きく下回り、多い方から41位です(算出)。刑法犯全体でも大分県は人口当たり42位で、多発県ではありません。
逮捕されるのは検挙された人の2割強
暴行・傷害ごとの逮捕の割合は公表されていないため、警察庁の統計で刑法犯全体を見ます。令和7年に大分県で検挙された1,408人のうち逮捕は321人の22.8%で、77.2%は在宅のまま捜査を受けました(算出)。全国の32.2%より低く、多い方から38番目です。その場で帰されても後から逮捕状が出ることはあるので、大分県警から連絡が来た段階で弁護士に依頼してください。大分地検の処分が出るまでに示談をまとめる時間を確保できます。
暴行の5割強、傷害の6割が大分市と別府市
令和7年の暴行111件のうち大分市と別府市で61件(55.0%)、傷害158件のうち95件(60.1%)を占めます(算出)。大分県別府市の傷害37件は大分市の58件の6割強ですが、人口は大分市の約4分の1で、人口当たりでは別府市が大分市の約2.7倍です(国勢調査速報人口から算出)。家庭内の事件もあり、県警が令和7年に対応した配偶者からの暴力事案653件のうち検挙は26件で、その内訳は傷害13件・暴行8件・脅迫3件などでした。別府署や大分市内の署に家族が留置されているなら、その日のうちに接見に動ける事務所へ連絡してください。
出典:大分県警察「犯罪統計書(令和7年分)」、大分県警察「犯罪統計書 年次別の認知・検挙の概況」、大分県警察「犯罪統計書 統計表」、大分県警察「配偶者からの暴力事案等(令和7年)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」、大分県「令和7年国勢調査結果(速報)」
大分県の暴行・傷害事件でよくある質問
Q1. 中津市や宇佐市で起きた傷害事件は、どこで扱われますか?
大分県中津市は中津署、大分県宇佐市は宇佐署の受け持ちですが、地裁の事件はどちらも中津市二ノ丁の大分地裁中津支部が審理します。中津支部は県内の支部で唯一、合議事件と少年事件も扱い、同じ庁舎に中津検察審査会があります。近くには県内でただ1つの拘置施設である中津拘置支所があります。ただし傷害致死の裁判員裁判は中津支部では開かれず、大分市の本庁で審理されるので、中津と大分市の両方へ通える弁護士を選んでください。
Q2. 豊後高田市・国東市国見町・姫島村の事件は、どこの裁判所ですか?
大分県豊後高田市は豊後高田署、国東市国見町と姫島村は国東署の受け持ちで、簡易裁判所は豊後高田市玉津の豊後高田簡易裁判所です。同じ所在地に大分家庭裁判所の豊後高田出張所があり、地裁の事件と合議・少年事件は中津支部が扱います。豊後高田・国東から中津市へ手続きが移ったときの交通費を、最初の相談で見積もってもらいましょう。
Q3. 日田市や玖珠町・九重町の事件は、日田支部ですべて終わりますか?
大分県日田市は日田署、玖珠町と九重町は玖珠署の受け持ちで、地裁の事件は日田市淡窓の日田支部が扱います。ただし合議事件と少年事件は中津支部へ移り、不起訴に被害者が納得しないときの検察審査会は大分と、手続きごとに行き先が分かれます。20歳未満の子どもの事件なら、中津市の家庭裁判所まで付き添える弁護士を選んでください。
Q4. 佐伯市の事件で控訴すると、どこで審理されますか?
大分県佐伯市の事件は佐伯署・佐伯支部の扱いで、合議・少年事件は大分市の本庁です。控訴審は県内のほかの地域が福岡市の福岡高等裁判所(本庁)なのに対し、佐伯市だけは宮崎市旭の福岡高等裁判所宮崎支部です。控訴できる期間は判決の言い渡しの翌日から14日です。一審の判決が出たその日に、控訴するかを弁護人と話し合ってください。
Q5. 別府市や杵築市・日出町で逮捕されたら、どこで扱われますか?
大分県別府市は別府署の受け持ちで、地裁の事件は大分市の本庁、軽い事件の略式命令は別府簡易裁判所です。大分県杵築市と日出町は日出町にある杵築日出署の受け持ちで、地裁の事件は杵築市の杵築支部ですが、合議・少年事件は大分市の本庁へ移ります。聞き取った署の名前を弁護士に伝えれば、接見にどの署へ向かうかがその場で決まります。
Q6. 大分市内で逮捕されました。どの警察署の扱いになりますか?
大分市は大分中央署(荷揚町)、大分東署(鶴崎)、大分南署(横瀬)の3署に分かれ、境は町丁単位で決まっています。中心部は大分中央署、鶴崎・大在・坂ノ市・佐賀関の方面は大分東署、敷戸・判田・戸次・野津原の方面は大分南署がおおむねの目安です。地裁はどの署の事件も大分市荷揚町の本庁です。警察からの連絡で署の名前を聞き取れたら、それをそのまま当番弁護士の電話で伝えてください。
Q7. 夜や週末でも当番弁護士を頼めますか? 誰が申し込めますか?
夜間と土日祝も申し込めます。097-536-1458の留守番電話に氏名と折り返し先を録音すると、24時間以内に担当者から折り返しがあります。申し込めるのは本人、親・子・兄弟姉妹、法定代理人、家庭裁判所に選任された保佐人です。大分県弁護士会は日本で最初に当番弁護士制度を始めた会です。夜に逮捕の知らせを受けたら、本人の氏名・いる警察署・罪名をメモしてから電話をかけてください。
Q8. 留置されている家族に面会できますか?
大分県警の案内では、面会の受付は平日の10時〜11時30分と13時〜16時30分で、1日1回・15分以内・同時に3人までです。電話で問い合わせても、留置されているかどうかは教えてもらえません。平日に面会できない間は弁護士に接見を頼み、家族からの伝言を届けてもらいましょう。
Q9. 傷害致死の裁判員裁判は、中津支部や日田支部でも開かれますか?
開かれません。裁判所の管轄区域表は、裁判員裁判の対象事件を地方裁判所の本庁だけで扱い、支部では扱わないと定めています。大分県内では、どの地域の事件も大分市荷揚町の大分地裁本庁で審理されます。家族が本庁へ通う日程を早めに組めるよう、公判の見通しを弁護士から聞き取っておきましょう。
出典:裁判所「大分県内の管轄区域表」、大分地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、裁判所「全国の検察審査会一覧表」、大分県警察「警察署の紹介」、大分県警察「面会・差入れ」、大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
大分県の暴行・傷害事件は大分地裁の本庁と5支部で審理され、合議・少年事件は大分と中津、傷害致死は大分市の本庁、控訴審は福岡高等裁判所(佐伯市だけ宮崎支部)です。大分県内の署に家族が留置されているなら、その日のうちに動ける事務所へ連絡してください。
参考資料・更新情報
- 大分県警察「犯罪統計書(令和7年分)」
- 大分県警察「犯罪統計書 年次別の認知・検挙の概況」
- 大分県警察「犯罪統計書 統計表」
- 大分県警察「配偶者からの暴力事案等(令和7年)」
- 大分県警察「警察署の紹介」
- 大分県警察「面会・差入れ」
- 大分県警察「警察安全相談」
- 大分県警察「問い合わせ・相談」
- 大分県警察「大分っ子フレンドリーサポートセンター」
- 大分県法規集データベース(大分県迷惑行為防止条例・大分県暴力団排除条例・警察署の名称、位置及び管轄区域条例)
- 大分県「令和7年国勢調査結果(速報)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 裁判所「大分県内の管轄区域表」
- 大分地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「全国の検察審査会一覧表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 大分地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 法務省「検察統計調査」(令和6年年報)
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- 大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」
- 大分県弁護士会「相談制度」
- 大分県弁護士会「相談の仕方」
- 大分県弁護士会「費用・扶助について」
- 日本弁護士連合会「弁護士白書 弁護士会別弁護士数(2025年3月31日現在)」
- 日本弁護士連合会「大分県弁護士会」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス「法テラス大分 アクセス」
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※本コンテンツは2026年10月22日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。暴行・傷害・粗暴犯・刑法犯の件数と検挙、大分市・別府市の件数は大分県警察「犯罪統計書(令和7年分)」、配偶者からの暴力事案の件数は同「配偶者からの暴力事案等(令和7年)」によります。逮捕の割合と人口10万人当たりの件数・順位は警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値)と令和7年国勢調査人口(大分県1,076,353人)から、市の人口当たりの比較は国勢調査の速報人口から算出しています。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、略式命令の人数は法務省「検察統計」(令和6年・全国)、在留外国人数は令和7年末、大分県弁護士会の会員数は2025年3月31日現在の値です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。