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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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弁護士 城 昌志(安芸法律事務所)
| 住所 |
〒730-0014 広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 城 昌志 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 吉村航 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 広島本部
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 柴橋 修 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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福岡県で少年事件に強い弁護士の解決事例
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高校退学を回避しつつ、不処分で事件終結 (少年事件)
不処分
保護観察処分後数か月の非行にもかかわらず、再度の保護観察処分を獲得
保護観察処分
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未成年の過失運転致傷での処遇について
逮捕はされずに当日の取り調べ後、身元引受を行い帰宅しました。
任意保険に入っていたため、現在路線バス会社、負傷者の方には全て保険会社の方で対応中です。
昨日2回目の取り調べを受け、また捜査の必要があるので後日また行われるとのことです。
今後、どのうような流れでどのような処遇になるのか知りたいです。
また大学にも連絡が行くのでしょうか。
福岡県内で少年事件に関わる機関・窓口
福岡県弁護士会は、当番弁護士制度を平成2年12月1日に全国に先駆けて発足させ、少年事件で家庭裁判所に送致された後に付添人が対応する当番付添人制度も設けています。逮捕された直後に依頼できる弁護士がいない場合は、本人がいる警察署の所在地に応じた地区の当番弁護士に連絡します。接見に来て法的なアドバイスを行うことは1回目まで無料です。
| 窓口 | 連絡先・所在地 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 当番弁護士(福岡地区) | 092-733-0333 | 逮捕された本人や家族、関係者からの依頼を受け、その日の当番の弁護士が接見する制度です。1回目の接見は無料です。 |
| 当番弁護士(北九州地区) | 093-583-3800 | 本人がいる警察署の所在地に応じた地区へ連絡します。 |
| 当番弁護士(筑後地区) | 0942-32-2719 | 同上 |
| 当番弁護士(筑豊地区) | 0948-28-7555 | 同上 |
| 福岡県弁護士会 | 福岡市中央区六本松4丁目2番5号(〒810-0044) 092-741-6416 |
当番弁護士制度と当番付添人制度を運営しています。 |
| 福岡家庭裁判所 | 福岡市中央区六本松4-2-4(〒810-8652) 092-711-9651(代表) |
少年事件の調査と審判が行われます。 |
| 福岡少年鑑別所 (法務少年支援センターふくおか) |
福岡市南区若久6丁目75番2号(〒815-0042) 092-541-7934(代表) 092-541-5288(相談専用) |
観護措置で送致された場合の収容先です。地域の非行・犯罪の防止に関する相談も受け付けています。 |
| 法テラス福岡 | 福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル4F(〒810-0004) 0570-078359(IP電話 050-3383-5501) |
国選弁護に関する業務の窓口です。業務時間は平日9時から17時(土日祝を除く)です。 |
| 福岡地方検察庁 | 福岡市中央区六本松4丁目2番3号(〒810-8651) 092-734-9090(総合案内) |
送致を受けた事件について、勾留請求や家庭裁判所への送致を行います。 |
※連絡先・所在地・受付時間は2026年8月20日時点で各機関の公式ページを確認したものです。担当の警察署、本人がいる施設、面会の規則、現在の相談条件は、それぞれの機関に直接確認してください。
弁護人・付添人・国選の関係
| 区分 | 関わる段階 | 費用の扱い |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕された直後から。弁護士会に連絡して接見を依頼します。 | 接見に来て法的なアドバイスを行うことは1回目まで無料です。 |
| 弁護人(捜査段階) | 逮捕・勾留されている段階。刑事訴訟法第37条の2により、勾留状が発せられている場合は国選弁護人の選任を請求できます。対象は勾留された全ての事件です。 | 刑事訴訟法第37条の3により、請求の際は資力申告書の提出が必要です。資力が乏しい場合に使える制度として、日本弁護士連合会が費用を負担する刑事被疑者弁護援助もあります。 |
| 付添人 | 家庭裁判所に送致された後の調査・審判の段階。 | 私選のほか、福岡県弁護士会の当番付添人制度があります。国選付添人が付く場合の条件は事件の内容によります。 |
| 弁護人(逆送後) | 検察官に送致され、起訴された場合の刑事裁判。 | 私選または国選です。 |
逮捕の際の教示についても条文があります。刑事訴訟法第203条第1項は、司法警察員が犯罪事実の要旨と弁護人を選任することができる旨を告げなければならないと定めています。同条第3項は、弁護士・弁護士法人・弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨とその申出先を教示しなければならないとし、同条第4項は、勾留を請求された場合に裁判官へ弁護人の選任を請求できる旨、その際に資力申告書を提出しなければならない旨などを教示しなければならないと定めています。
出典:福岡県弁護士会「身近な人が逮捕されたら(当番弁護士)」/法テラス「国選弁護等関連業務」/法テラス福岡(アクセス)/日本弁護士連合会「刑事弁護に関する制度のご紹介」/裁判所「福岡家庭裁判所」/福岡地方検察庁(2026年8月20日確認)
福岡県の少年非行の状況【2025年の確定値】
福岡県で少年事件について弁護士を探すときは、本人が警察から呼出しを受けている段階か、逮捕されているか、すでに家庭裁判所に送られているかで、できることが変わります。少年の手続は20歳以上の場合と流れそのものが違い、学校や職場、家庭の環境をどう整えるかが結論に関わります。現在の段階を整理し、少年事件の対応経験と付添人としての活動内容、費用の範囲を比べてください。(2026年8月更新)
2025年(令和7年)の福岡県に関する要点
- 検挙・補導された非行少年
- 2,182人(前年は1,763人で、増えています)
- そのうち刑法犯少年
- 1,945人(前年は1,485人)
- 刑法犯少年に占める中学生・高校生
- 65.7%(高校生663人、中学生614人)
- いわゆる初発型非行
- 1,042人で、刑法犯少年全体の53.6%を占めています
検挙・補導された少年の数
福岡県警察は毎年「少年のみちびき」という資料で県内の少年非行の状況を公表しています。以下は2025年(令和7年)の確定値です。資料の注記では、検挙補導とは「検挙(犯罪少年)」「補導(触法少年)」をいうと説明されています。
| 区分 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 非行少年(合計) | 1,763人 | 2,182人 |
| 刑法犯少年 | 1,485人 | 1,945人 |
| 刑法犯少年のうち犯罪少年 | - | 1,468人 |
| 刑法犯少年のうち触法少年 | - | 477人 |
| 特別法犯少年 | - | 232人 |
| ぐ犯少年 | - | 5人 |
※2025年(令和7年)の確定値です。「-」は本文で扱わない年の内訳を省略したものです。
統計を見る際の注意点:これは警察が検挙・補導した人数で、家庭裁判所が保護処分を決めた人数でも、刑事裁判で有罪になった人数でもありません。人数の多少から、個別の事件の見通しを判断することはできません。
出典:福岡県警察「少年のみちびき 令和7年中の少年非行・少年の被害の状況」(少年非行統計【令和7年・確定値】)(掲載ページ/2026年8月20日確認)
どのような罪種が多いか
刑法犯少年1,945人の内訳です。合計すると刑法犯少年の人数と一致します。
| 罪種の区分 | 2025年の人数 | 区分に含まれるもの |
|---|---|---|
| 窃盗犯 | 1,039人 | 万引き、自転車盗、オートバイ盗など |
| その他 | 389人 | 占有離脱物横領、器物損壊などが含まれます |
| 粗暴犯 | 318人 | 暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合 |
| 風俗犯 | 93人 | 賭博、わいせつ、面会要求等、性的姿態撮影等処罰法 |
| 知能犯 | 54人 | 詐欺、横領、偽造 |
| 凶悪犯 | 52人 | 殺人、強盗、放火、不同意性交等 |
※区分は資料の罪種区分に沿っています。「区分に含まれるもの」は警察庁の罪種分類に基づく代表例です。なお別の資料では、県内の重要犯罪(殺人・強盗・放火・不同意性交等・略取誘拐等・不同意わいせつ)で検挙された少年は76人と公表されています。集計の枠組みが違うため、上の表の凶悪犯の人数とは一致しません。
いわゆる初発型非行(万引き、オートバイ盗、自転車盗、占有離脱物横領の総称)で検挙・補導された少年は1,042人で、刑法犯少年全体の53.6%を占めます。内訳は万引き496人、自転車盗249人、占有離脱物横領196人、オートバイ盗101人です。
出典:福岡県警察「少年のみちびき 令和7年中の少年非行・少年の被害の状況」/福岡県警察「福岡県重要犯罪・重要窃盗犯 認知・検挙状況(令和7年中)【確定値】」(2026年8月20日確認)
学職別・年齢別
学職別では高校生が663人(34.1%)で最も多く、次に中学生の614人(31.6%)です。中学生と高校生を合わせると刑法犯少年全体の65.7%を占めます。年齢別では16歳が376人(19.3%)で最も多くなっています。
相談の中身も、学校生活や進路の見通しと切り離せないことが多くなります。手続の中では、通学や就労の状況、家庭での監督の体制が実際に検討されます。
特別法犯の内訳と、大麻の集計の変わり方
特別法犯少年232人の内訳で目立つのは、麻薬等取締法違反の72人と軽犯罪法違反の78人です。児童買春・児童ポルノ禁止法違反は32人、覚醒剤取締法違反は7人でした。
注意したいのは、この資料の表で「旧大麻取締法」の欄が2025年は空欄になっていることです。2024年(令和6年)12月12日に施行された改正で大麻が麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」に位置づけられたため、大麻の事件が麻薬等取締法(麻薬及び向精神薬取締法)の欄に計上されるようになりました。資料のヘッダ自体が「旧大麻取締法」という表記になっています。
別に集計されている「少年の薬物乱用の推移」では、大麻乱用で検挙された少年は68人で、前年の81人から減っています。麻薬等取締法違反の72人とは集計の対象が違うため、同じ数字として扱うことはできません。
出典:福岡県警察「少年のみちびき 令和7年中の少年非行・少年の被害の状況」/厚生労働省「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案の概要」(2026年8月20日確認)
少年事件は誰が対象になるのか
少年法第2条第1項は「少年」を20歳に満たない者と定めています。民法の成年年齢は18歳ですが、少年法の範囲はこれとは違います。年齢の意味で「成人」という言い方をすると混乱するため、このページでは「20歳以上」と書いています。
少年法第3条第1項は、家庭裁判所の審判に付する少年として3つを挙げています。罪を犯した少年(犯罪少年)、14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年(触法少年)、そして一定の事由があって将来罪を犯す虞のある少年(ぐ犯少年)です。統計の区分もこの分け方に沿っています。
少年法第62条第1項は18歳以上の少年を特定少年と位置づけており、18歳・19歳には別の規律が及びます。なお少年法第65条第1項により、ぐ犯少年についての第3条第1項第3号の規定は特定少年には適用されません。
福岡県で少年事件の手続はどう進むか
20歳以上の場合と大きく違うのは、検察官が起訴するかどうかを判断するのではなく、原則として事件が家庭裁判所に送られる点です。逆送とは、家庭裁判所が事件を検察官に送り返す決定のことです。
逮捕には2つの形があります。刑事訴訟法第199条第1項の通常逮捕は、裁判官のあらかじめ発する逮捕状によって行われます。刑事訴訟法第213条の現行犯逮捕は、現行犯人は何人でも、逮捕状なくして逮捕することができるとされています。逮捕されていない状態で呼出しを受けることもあります。その場合、刑事訴訟法第198条第1項のただし書により、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、また出頭後にいつでも退去することができます。
刑事訴訟法第203条第1項は、司法警察員が身体を拘束したときは48時間以内に書類・証拠物とともに検察官に送致する手続をしなければならないと定めています。刑事訴訟法第205条第1項は、送致を受けた検察官が24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならないと定め、同条第2項は、この時間の制限が身体を拘束された時から72時間を超えることができないとしています。同条第3項は、その時間の制限内に公訴を提起したときは勾留の請求を要しないとしています。勾留された場合の期間は刑事訴訟法第208条第1項により勾留の請求をした日から10日以内で、延長は同条第2項により通じて10日を超えることができないとされています。勾留の裁判に不服がある場合は、刑事訴訟法第429条第1項第2号により、不服がある者が取消し又は変更を請求できます。
刑事訴訟法第198条第2項は、取調べに際してあらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならないと定めています。同条第4項は、調書を閲覧させ又は読み聞かせて誤りがないかを問い、増減変更の申立てがあったときはその供述を調書に記載しなければならないとしています。同条第5項により署名押印を求められますが、署名押印を拒むこともできます。少年の場合、その場の雰囲気で事実と違う内容を認めてしまうことがあるため、早い段階で弁護人に相談できるかどうかが重要になります。
刑事訴訟法第39条第1項により、身体の拘束を受けている被告人・被疑者は、弁護人や、弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人になろうとする者と立会人なくして接見することができます。同条第3項は、捜査のために必要があるときは、公訴の提起前に限り、接見の日時・場所・時間を指定できると定めています。家族の面会とは根拠となる規定が違い、扱いも異なります。
少年法第42条第1項は、検察官は事件について犯罪の嫌疑があるものと思料するときは家庭裁判所に送致しなければならないと定めています。20歳以上の場合の刑事訴訟法第247条(公訴は、検察官がこれを行う)や第248条(訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる)による起訴・不起訴の判断とは、枠組みが違います。
少年法第17条第1項は、審判を行うために必要があるときの観護の措置として、家庭裁判所調査官の観護に付すること、少年鑑別所に送致することの2つを挙げています。同条第3項は、少年鑑別所に収容する期間は2週間を超えることができないと定めています(同条には更新に関する規定もあります)。福岡県内の少年鑑別所は福岡少年鑑別所(法務少年支援センターふくおか)です。
家庭裁判所では、調査官による調査が行われ、本人の生活状況や家庭・学校の環境が調べられます。付添人は、本人や保護者から事情を聴き、環境を整えるための資料を出すことができます。
少年法第24条第1項は保護処分として、保護観察所の保護観察に付すること、児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること、少年院に送致することの3つを挙げています。同条第2項は、保護観察と少年院送致の場合に、保護観察所の長をして、家庭その他の環境調整に関する措置を行わせることができると定めています。ただし特定少年(18歳以上の少年)については少年法第64条第1項が第24条第1項に代わって適用され、6月の保護観察所の保護観察に付すること、2年の保護観察所の保護観察に付すること、少年院に送致することの3つになります。児童自立支援施設・児童養護施設への送致は含まれません。同項ただし書により、罰金以下の刑に当たる罪の事件については6月の保護観察に限られます。同条第2項は、2年の保護観察に付すときに、1年以下の範囲内で少年院に収容することができる期間を定めなければならないとしています。同条第3項は少年院に送致する場合に3年以下の範囲内で収容する期間を定めなければならないとしています。同条第5項は、第1項の保護処分において保護観察所の長をして家庭その他の環境調整に関する措置を行わせることができるとしています。
少年法第20条第1項は、拘禁刑以上の刑に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、検察官に送致しなければならないと定めています。同条第2項は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件で、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るものについては、原則としてこの決定をしなければならないとしています(ただし書で例外があります)。特定少年については少年法第62条があり、同条第2項第1号は16歳以上のときの故意致死の事件、第2号は死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪の事件を、原則として検察官に送致する対象としています。逆送されると刑事裁判の手続に移ります。もっとも、少年法には逆送後の刑事裁判についても特則があり、少年法第55条は、裁判所が事実審理の結果、少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるときは、決定をもって事件を家庭裁判所に移送しなければならないと定めています。また少年法第52条は、少年に対して有期拘禁刑をもって処断すべきときに長期と短期を定めて言い渡す不定期刑の規定ですが、少年法第67条第4項により特定少年には適用されません。
保護者が早い段階で整理しておきたいこと
- 本人がいる警察署の名称と場所(当番弁護士は所在地に応じた地区に連絡します)
- 逮捕された日時と、送致・勾留請求の予定
- 取調べで何を聞かれ、どう答えたか。調書に署名押印したかどうか
- 学校や勤務先への連絡が必要かどうか、誰が対応するか
- 相手方がいる事件かどうか。けがや被害の状況
- 家庭での生活状況(生活時間、交友関係、これまでの経過)
- 本人が18歳・19歳かどうか(特定少年として規律が変わります)
- 本人が持っている資力の状況(被疑者国選を利用する場合に資力申告書が必要になります)
出典:e-Gov法令検索「少年法」(昭和23年法律第168号)/e-Gov法令検索「刑事訴訟法」(昭和23年法律第131号)/裁判所「少年事件Q&A」/法務省「法務少年支援センターふくおか(福岡少年鑑別所)」(2026年8月20日確認)
20歳以上の手続との主な違い
| 項目 | 少年(20歳未満) | 20歳以上 |
|---|---|---|
| 事件の行き先 | 少年法第42条第1項により、原則として家庭裁判所に送致されます | 検察官が起訴するかどうかを判断します(刑事訴訟法第247条・第248条) |
| 判断する機関 | 家庭裁判所(審判) | 裁判所(公開の刑事裁判) |
| 身体の拘束 | 逮捕・勾留のほか、観護措置として少年鑑別所に送致されることがあります | 逮捕・勾留 |
| 結論 | 保護処分(保護観察・児童自立支援施設等への送致・少年院送致)、不処分、審判不開始など。特定少年については少年法第64条第1項により、6月の保護観察・2年の保護観察・少年院送致の3つになります | 有罪・無罪の判決、または不起訴 |
| 弁護士の立場 | 捜査段階は弁護人、家庭裁判所に送致された後は付添人 | 弁護人 |
| 報道 | 少年法第61条により、本人であることを推知することができるような記事又は写真の掲載が禁止されています(特定少年には例外の規定があります) | この規定の対象ではありません |
※少年法第61条の禁止は、特定少年が逆送されて公訴を提起された場合について例外が定められています。個別の事件でどう扱われるかは弁護士に確認してください。
福岡県で少年事件について弁護士に相談したい主な場面
子どもが逮捕され、どこにいるのか分からない
逮捕された直後は、保護者が本人と会えないことがあります。弁護人は立会人なくして接見することができるため、まず状況を把握して本人と保護者に説明する役割を果たせます。本人がいる警察署の所在地に応じた地区の当番弁護士に連絡する方法があります。
学校から呼出しがあり、警察にも連絡が行っていると言われた
逮捕されていない段階でも手続は進みます。学校や勤務先への説明の仕方によって、その後の環境調整の見通しが変わることがあります。誰がどう対応するかを決める前に相談してください。
万引きや自転車の持ち去りで補導された
県内では初発型非行が刑法犯少年の半数以上を占めています。件数が多い類型でも、家庭裁判所に送られる流れは同じです。繰り返しにならない環境をどう作るかが調査で見られます。
大麻や薬物に関わったと言われている
2024年12月12日以降、大麻は麻薬及び向精神薬取締法の規制対象です。どの法律の問題として扱われているのかを確認する必要があります。交友関係の整理や、支援機関との連携が課題になることもあります。
少年鑑別所に送られると言われた
少年法第17条第1項第2号の観護措置です。収容の期間には制限があり、意見を述べたり不服を申し立てたりする手続もあります。学校への影響も含めて早い段階で相談してください。
本人が18歳または19歳である
特定少年として別の規律が及びます。少年法第62条第2項に当たる事件では、原則として検察官に送致する扱いが定められています。見通しと準備の内容が変わるため、確認が必要です。
相手方への謝罪や被害の回復を考えている
本人や保護者が直接連絡すると、相手の心情を害したり、証拠関係の懸念を生じたりすることがあります。弁護人・付添人が窓口になれる場面かどうかを含めて相談してください。相手に応じる義務はありません。
福岡県で少年事件を依頼する弁護士の選び方
問い合わせのときに確認したい項目
- 少年事件の捜査段階(弁護人)と家庭裁判所の段階(付添人)の両方を扱った経験
- 観護措置が問題になったときの対応(意見の提出、不服の申立て)
- 学校や勤務先との調整をどこまで手伝ってくれるか
- 調査官の調査に向けて、どのような資料を準備するのか
- 接見にどのくらいの頻度で行けるか。本人がいる警察署や少年鑑別所までの移動時間
- 本人が18歳・19歳の場合の見通しの説明
- 相手方への対応を、誰がどのように行うのか
- 保護者への報告の方法と頻度
結果を約束する説明には注意してください。少年事件の結論は、事実関係、証拠、本人の生活状況、家庭や学校の環境、相手方の意向などの個別事情によって変わります。
弁護士費用で確認したい項目
弁護士費用には公的に定められた基準がありません。金額の相場を示すことはできないため、契約前に費目の内訳を確認してください。
契約前に内訳を確認したい費目
- 相談料(初回の有無、時間あたりの金額)
- 着手金(捜査段階と家庭裁判所の段階で分かれるか)
- 報酬金(どの結果に対して、いくら発生するのか)
- 接見・面会のための日当・出張費
- 実費(記録の謄写費用、交通費、通信費など)
- 環境調整や学校との調整にかかる費用の扱い
- 逆送されて刑事裁判になった場合の費用の範囲
- 支払いの時期と方法、分割の可否
保護者として気をつけたいこと
本人が話した内容は調書に残り、後の調査や審判で参照されます。保護者が事実関係を確かめる前に本人に強く問い詰めると、記憶と違う説明が固まってしまうことがあります。手続の見通しと、本人にどう向き合うかは分けて考えるほうが安全です。
また、少年の手続では家庭や学校の環境が実際に検討の対象になります。生活時間の管理、交友関係、通学や就労の継続について、できることを具体的に整理しておくことが役に立ちます。少年法第24条第2項は、保護観察や少年院送致の場合に、保護観察所の長をして、家庭その他の環境調整に関する措置を行わせることができると定めています。
福岡県の少年事件でよくある質問
Q1. 「少年」は何歳までですか?
少年法第2条第1項は「少年」を20歳に満たない者と定めています。民法の成年年齢は18歳ですが、少年法の範囲とは違います。18歳以上の少年は少年法第62条第1項の特定少年として、別の規律が及びます。
Q2. 14歳未満の場合はどうなりますか?
少年法第3条第1項第2号は、14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年を家庭裁判所の審判に付するとしています。刑事責任を問う手続ではなく、家庭裁判所での手続になります。統計上は触法少年として扱われ、福岡県では2025年に477人でした。
Q3. 子どもが逮捕されました。すぐに弁護士と会わせたいときはどうすればよいですか?
本人がいる警察署の所在地に応じた地区の当番弁護士に連絡する方法があります。福岡地区は092-733-0333、北九州地区は093-583-3800、筑後地区は0942-32-2719、筑豊地区は0948-28-7555です。接見に来て法的なアドバイスを行うことは1回目まで無料です。本人が警察官に申し出ることもできます。
Q4. 少年鑑別所にはどのくらい入るのですか?
少年法第17条第1項第2号の観護措置として少年鑑別所に送致された場合、同条第3項は収容する期間は2週間を超えることができないと定めています。同条には更新に関する規定もあるため、実際の期間は事件によって変わります。福岡県内の収容先は福岡少年鑑別所です。
Q5. 家庭裁判所ではどのような結論になりますか?
少年法第24条第1項は保護処分として、保護観察所の保護観察に付すること、児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること、少年院に送致することを挙げています。特定少年については少年法第64条第1項が適用され、6月の保護観察・2年の保護観察・少年院送致の3つになります。ほかに不処分や審判不開始となる場合もあります。どうなるかは事実関係と調査の内容によって変わるため、あらかじめ約束できるものではありません。
Q6. 検察官に送り返される(逆送される)のはどのような場合ですか?
少年法第20条第1項は、拘禁刑以上の刑に当たる罪の事件について、罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときに検察官に送致しなければならないとしています。同条第2項は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件で、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るものを原則的な対象としています。特定少年については少年法第62条第2項第1号・第2号が原則的な対象を定めており、第2号は死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪の事件です。
Q7. 名前が報道されることはありますか?
少年法第61条は、家庭裁判所の審判に付された少年などについて、氏名・年齢・職業・住居・容ぼう等により本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならないと定めています。特定少年が逆送されて公訴を提起された場合については例外の規定があります。
Q8. 取調べで話したくないことは、話さなければなりませんか?
刑事訴訟法第198条第2項は、取調べに際してあらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならないと定めています。少年の場合は特に、方針を弁護人と相談してから決めるのが安全です。
Q9. 供述調書の内容が本人の記憶と違うときはどうすればよいですか?
刑事訴訟法第198条第4項は、調書を閲覧させ又は読み聞かせて誤りがないかを問い、増減変更の申立てがあったときはその供述を調書に記載しなければならないとしています。同条第5項により署名押印を求められますが、署名押印を拒むこともできます。
Q10. 弁護人と付添人は違うのですか?
関わる段階が違います。捜査の段階は弁護人、家庭裁判所に送致された後は付添人という立場になります。福岡県弁護士会は当番弁護士制度を平成2年12月1日に全国に先駆けて発足させ、当番付添人制度も設けています。
Q11. 学校に連絡が行きますか?
事件の内容や本人の状況によって扱いは変わります。学校や勤務先への説明の仕方は、その後の環境調整に影響することがあるため、誰がどう伝えるかを弁護人・付添人と相談してから決めるのが安全です。
参考資料・更新情報
- 福岡県警察「少年のみちびき 令和7年中の少年非行・少年の被害の状況」
- 福岡県警察「少年非行統計【令和7年・確定値】」(掲載ページ)
- 福岡県警察「福岡県重要犯罪・重要窃盗犯 認知・検挙状況(令和7年中)【確定値】」
- e-Gov法令検索「少年法」(昭和23年法律第168号)
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」(昭和23年法律第131号)
- 厚生労働省「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案の概要」
- 法務省「拘禁刑下の矯正処遇等について」
- 法務省「法務少年支援センターふくおか(福岡少年鑑別所)」
- 裁判所「福岡家庭裁判所」
- 裁判所「少年事件Q&A」
- 裁判所「刑事事件Q&A」
- 裁判所「福岡県内の管轄区域表」
- 福岡県弁護士会「身近な人が逮捕されたら(当番弁護士)」
- 法テラス福岡(アクセス)
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- 日本弁護士連合会「刑事弁護に関する制度のご紹介」
- 福岡地方検察庁
統計は2025年(令和7年)の公表資料、法令は2026年8月20日時点で確認した内容です。刑の種類は2025年6月1日に施行された改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されています。窓口の連絡先・受付時間は変更されることがあるため、利用前に各機関の公式ページで確認してください。