詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 加藤 晃敏(PSF法律事務所)
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦3-5-28HP大津通ビル4B |
|---|---|
| 最寄駅 | 栄駅より徒歩4分 | 久屋大通駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
笠井法律事務所
| 住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-18-22フェイマス丸の内ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄 名城線/桜通線「久屋大通」 2番・2A番出口 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜22:00 日曜:09:30〜22:00 祝日:09:30〜22:00 |
杁ヶ池法律事務所
| 弁護士 | 三宅 祐樹 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
市区町村で絞り込む
岐阜県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は岐阜県内1本の番号
岐阜県弁護士会の当番弁護士は、岐阜市でも大垣・多治見・高山でも058-265-0020の1本で、同じ事件なら原則1回の面会が無料です。受付は毎日24時間ですが、平日9時〜17時以外は留守番電話に吹き込む形になります。家族が申し込むと担当者から折り返しがあり、番号非通知でかかってくることがあるので、すぐ出られる電話から申し込んでください。電話では、申し込む人の氏名・住所・電話番号、本人の氏名・性別・生年月日、本人がいる岐阜県内の警察署名、分かれば逮捕された日と罪名、本人との関係を伝えます。
岐阜県弁護士会の刑事相談は7会場
逮捕される前や、在宅で呼び出しを受けている段階なら、岐阜県弁護士会の法律相談で刑事事件を相談できます。一般法律相談の扱いで30分5,500円・予約制で、予約の電話はどの会場も058-265-0020です。日中に仕事を抜けられない人は、岐阜駅前・大垣・高山の夜間の枠を予約してください。
| 会場 | 場所 | 日時 |
|---|---|---|
| 岐阜県弁護士会館 | 岐阜市端詰町 | 月〜金 13時〜16時、第1・第3土曜 10時〜12時 |
| 岐阜駅前法律相談センター | 岐阜市橋本町(JR岐阜駅東) | 第1・第3水曜 18時〜20時 |
| 大垣法律相談センター | 大垣市船町 | 毎週木曜 18時〜20時 |
| 高山法律相談センター | 高山市森下町 | 毎週火曜 17時30分〜19時30分 |
| 八幡法律相談センター | 郡上市八幡町 | 毎週木曜 13時〜16時 |
| みのかも法律相談センター | 美濃加茂市太田町 | 毎週木曜 13時〜16時 |
| 中津川法律相談センター | 中津川市本町 | 毎週木曜 13時〜16時 |
※多治見法律相談センターは令和7年4月1日から休止しています。岐阜県弁護士会はインターネット予約「ひまわり相談ネット」も受け付けています。
ギャンブルの問題を相談できる窓口
刑事手続きの相談先とは別に、ギャンブルの問題そのものは県の依存症相談拠点で相談できます。岐阜県の相談拠点は、岐阜県精神保健福祉センター(岐阜市鷺山向井)と各務原病院の2か所です。本人も家族も相談でき、面接相談は予約制・無料です。
| 窓口 | 電話 | 受付・内容 |
|---|---|---|
| 岐阜県精神保健福祉センター(依存症相談拠点) | 058-231-9724 | 電話相談は月〜金 9時〜12時・13時〜16時(1回30分程度)。ギャンブルの問題には回復プログラム「SAT-G」がある |
| 各務原病院(依存症相談拠点・依存症治療拠点機関) | 080-3538-7162 | 電話相談は月〜金 13時〜17時 |
| 岐阜県警察 ヤングテレホンコーナー | 0120-783-800 | 平日8時30分〜17時15分。20歳未満の少年の非行などを誰でも相談できる |
| 岐阜県青少年SOSセンター | 0120-247-505 | 24時間365日。小・中・高校生やおおむね39歳までの若者と保護者が対象 |
| 岐阜県警察 警察安全相談 | #9110/058-272-9110 | 電話の受付は24時間。面談は平日8時30分〜17時15分 |
※岐阜県は、依存症の出張相談会を飛騨地域・東濃地域でも開いています(日程は県のページに掲載)。
処分の見通しは弁護士と、賭けをやめるための相談は依存症相談拠点と、同じ時期に進めてください。岐阜地方検察庁の処分が決まる前に、相談を続けている事実を示せます。
出典:岐阜県弁護士会「当番弁護士」、岐阜県弁護士会「刑事事件の相談」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、岐阜県「依存症相談拠点」、岐阜県「精神保健福祉センター」、岐阜県警察「ヤングテレホンコーナー」、岐阜県「岐阜県青少年SOSセンター」、岐阜県警察「警察安全相談」
岐阜県で賭博を疑われたときに最初にすること
岐阜県警察は「オンラインカジノを利用した賭博は犯罪です!」というページを設けて注意を促しています。岐阜県内で賭博により検挙された人は令和6年の2人から、令和7年は19人に増えました。令和7年8月には、海外のオンラインカジノのアフィリエイターとしてウェブ広告で客を集めていた男性らが常習賭博罪の幇助で検挙されています。賭けた人だけでなく、紹介した人も捜査の対象です。警察から連絡が来たら、岐阜県内の警察署へ出向く前に、刑事事件を扱う弁護士へ相談してください。
いまの状況別・最初にすること
- 警察から呼び出しの連絡が来た
- 賭博は、逮捕されないまま呼び出しに応じる形で捜査が進むこともあります。出頭の日より前に弁護士と会い、賭け始めた時期・回数・入金額を記録にもとづいて整理してから岐阜県内の署へ向かってください。岐阜県弁護士会の刑事相談は058-265-0020で予約できます。
- 家族が岐阜県内の警察署で逮捕された
- 058-265-0020へ電話して、当番弁護士の派遣を申し込んでください。岐阜市の署でも高山市や中津川市の署でも番号は同じで、1回目の面会は無料です。平日9時〜17時以外は留守番電話で受け付けています。
- 店やサイトの運営・紹介に関わっていた
- 賭博場開張等図利は3か月以上5年以下の拘禁刑で、罰金の定めがありません。客として一度賭けた人とは扱いが大きく違います。自分の関わり方を警察に話す前に、弁護士へ連絡してください。
- ギャンブルをやめられない
- 県の依存症相談拠点である岐阜県精神保健福祉センター(058-231-9724・平日9時〜12時、13時〜16時)へ電話してください。家族からの相談も受け付けており、相談につながった経過は処分が決まる前に示せる材料になります。
出典:岐阜県警察「オンラインカジノを利用した賭博は犯罪です!」、岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」、岐阜県警察「ぎふの安全 令和7年のあゆみ」、岐阜県弁護士会「当番弁護士」、岐阜県「依存症相談拠点」
岐阜県で賭博の疑いをかけられたあとの流れ
賭博の捜査には、逮捕されて身柄を拘束される流れと、自宅で暮らしながら呼び出しに応じる在宅の流れがあります。逮捕された場合、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日間、延長されると通算20日間までです(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。在宅の場合は日数の上限がなく、警察が書類と証拠を検察官へ送ったあと(同法第246条)、検察庁からの呼び出しを経て処分が決まります。区切りごとの手続きは逮捕後の流れ・身柄事件に関する記事で説明しています。いまどちらの流れにいるかを、最初の相談で弁護士に伝えてください。処分の前に残っている時間と打てる手を、その場で整理できます。
岐阜県内で手続きに関わる機関
岐阜県警察の警察署は22署で、岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨の5地区に分かれています。起訴するかどうかを決めるのは岐阜地方検察庁(岐阜市美江寺町の本庁と、大垣・多治見・御嵩・高山の4支部)です。裁判は岐阜地方裁判所の本庁・4支部と簡易裁判所が受け持ち、単純賭博の罰金を略式命令で言い渡すのは、岐阜・大垣・高山・多治見・御嵩・郡上・中津川の7つの簡易裁判所です。岐阜県内に独立した拘置所はなく、勾留が続いたときや起訴後に移されることがあるのは岐阜・高山・御嵩の3つの拘置支所です。
| 地区 | 警察署 | 審理する岐阜地裁の庁 | 拘置支所 |
|---|---|---|---|
| 岐阜 | 岐阜中・岐阜南・岐阜北・各務原・岐阜羽島・北方・山県 | 本庁(岐阜市美江寺町) | 岐阜拘置支所(岐阜市鷺山) |
| 西濃 | 大垣・海津・養老・垂井・揖斐 | 大垣支部 | なし |
| 中濃 | 関・郡上・加茂・可児 | 関市・美濃市・郡上市は本庁、美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡は御嵩支部 | 御嵩拘置支所(可児郡御嵩町) |
| 東濃 | 多治見・中津川・恵那 | 多治見支部 | なし |
| 飛騨 | 高山・下呂・飛騨 | 高山支部(下呂市のうち金山振興事務所の所管区域は本庁) | 高山拘置支所(高山市花岡町) |
※警察署の地区分けは岐阜県警察の犯罪要覧の区分によります。裁判所の管轄区域表は平成18年4月1日現在の行政区画に基づく表示です。
岐阜地方裁判所で裁判員裁判と合議事件を扱うのは岐阜市の本庁だけですが、賭博の罪はどれも裁判員裁判の対象になりません。公判になった場合も、通常は事件のあった地域を受け持つ庁で審理されます。岐阜県警の地区と裁判所の管轄は一致せず、関市・美濃市・郡上市の事件は中濃地区の署が担当しても裁判は本庁です。事件のあった市町村名を、弁護士へそのまま伝えてください。
名古屋の店や職場で賭けていた場合
岐阜県から他県へ通勤・通学する人は13万761人で、そのうち92.6%が愛知県、5万8,273人が名古屋市へ通っています(令和2年国勢調査)。賭博の罪は刑法に定められているので、愛知県内で賭けても適用される条文は同じです。違うのは手続きの場所で、行為があった場所が愛知県内なら、捜査は愛知県警、裁判は名古屋市内の事件なら名古屋地方裁判所の本庁、一宮市・稲沢市の事件なら一宮支部が受け持つことがあります。名古屋の店で賭けていた場合などは、愛知県内の警察署へも接見に行ける弁護士を選んでください。
出典:裁判所「岐阜県内の管轄区域表」、岐阜地方検察庁「所在地・交通アクセス」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、岐阜県警察「警察施設の所在地」、岐阜県「令和2年国勢調査からみた岐阜県の人口」、裁判所「愛知県内の管轄区域表」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第203条・第205条・第208条・第246条
岐阜県で賭博が問われる罪と刑罰
賭博の罪は刑法に定められていて、岐阜県内の事件にも全国と同じ条文が使われます。一度賭けただけか、繰り返していたか、場を開いていたかで、罰金で終わるのか拘禁刑を科されるのかが分かれます。
| 罪名 | 条文 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|
| 賭博 | 刑法第185条 | 50万円以下の罰金または科料 | 3年 |
| 常習賭博 | 刑法第186条第1項 | 3年以下の拘禁刑(罰金の定めなし) | 3年 |
| 賭博場開張等図利 | 刑法第186条第2項 | 3か月以上5年以下の拘禁刑(罰金の定めなし) | 5年 |
※公訴時効は刑事訴訟法第250条第2項(単純賭博・常習賭博は第6号、賭博場開張等図利は第5号)にあてはめたものです。
第185条のただし書は、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」は罰しないと定めています。その場で飲食する程度の物がこれにあたり、金額が少なくてもお金を賭けた場合は、ただし書の対象にならないと解されています。
常習賭博と賭博場開張等図利には罰金刑がありません。闇スロットのような店で客として一度賭けた人は単純賭博ですが、店を開いて利益を得た側は賭博場開張等図利にあたり、起訴されれば公開の法廷で裁判を受けます。いつから何回賭けたのか、運営にどこまで関わったのかを、隠さず弁護士に話してください。どの条文で扱われる見込みかを、早い段階でつかめます。
海外のオンラインカジノでも犯罪になる
警察庁は「海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても、日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪です」と明言し、無料版やボーナスポイントを使った場合も対象になるとしています。岐阜県内の自宅や職場からスマートフォンで接続して賭けた場合も、賭けた場所は日本国内です。「運営会社が海外にあるから日本の法律は関係ない」という理解は誤りです。
令和7年9月25日から、サイトの紹介や誘導も禁止に
ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律(令和7年法律第76号)が令和7年9月25日に施行され、インターネットで国内の不特定の人に向けて違法オンラインギャンブル等の場を提供するサイトやアプリを示す行為と、違法オンラインギャンブル等へ誘導する情報を発信する行為が禁じられました。岐阜県内では、この施行より前の令和7年8月にも、アフィリエイターとしてウェブ広告で賭客を募集していた男性らが、常習賭博罪の幇助で岐阜県警察に検挙されています。紹介の投稿や広告で報酬を得ていたなら、投稿や記録を消す前に弁護士へ相談してください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第185条・第186条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条、出典:警察庁「オンラインカジノを利用した賭博は犯罪です!」、警察庁「令和7年の犯罪情勢」、岐阜県警察「ぎふの安全 令和7年のあゆみ」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、やめるための取り組みを形にする
賭博には被害者がいないため、示談で処分を軽くする道はありません。事実を認める場合に岐阜地方検察庁が主に見るのは、どれだけ賭けていたかと、この先も賭け続けるおそれがあるかです。入出金の履歴やアカウントは自分で消さず、扱いを弁護士に任せてください。そのうえで岐阜県精神保健福祉センターなどの依存症相談拠点へ通い始め、家族が金銭の管理を引き受けるといった、再び賭けない環境を整えましょう。相談の経過は、弁護士が意見書にまとめて検察官へ示せます。
否認するときに使える権利
逮捕も勾留もされていない人は、出頭を拒むことができ、出頭したあともいつでも退去できます(刑事訴訟法第198条第1項ただし書)。取調べの前には、自分の意思に反して供述する必要がないことが告げられます(同条第2項)。調書は読み聞かせのうえで誤りがないかを問われ、署名押印は拒めます(同条第4項・第5項)。「ほぼ毎日賭けていた」のように自分の説明と違う表現が入っていたら、署名せずに訂正を求めてください。常習性を認める一文が、罰金で終わるはずの事件を拘禁刑の事件に変えることがあります。岐阜県警察が捜査する賭博事件は、取調べの録音・録画を義務づける対象から外れています(同法第301条の2)。取調べを受けた日のうちに、聞かれたことと答えたことを書き出して弁護士へ渡してください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第301条の2
賭博事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴されたあとに請求できる
保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。単純賭博は起訴されても略式命令で終わることが多く、保釈が問題になるのは、常習賭博や賭博場開張等図利で勾留されたまま公判請求された場合です。常習賭博は、第89条第3号(常習として長期3年以上の拘禁刑にあたる罪)に当たり得るため、権利保釈ではなく第90条の裁量保釈で判断されることがあります。運営者や他の客との口裏合わせ、データの削除を疑われる第4号(罪証隠滅)も問題になりやすい点です。勤め先を失う見込みや、依存症の相談を続けている事情が分かる書面を弁護士へ渡してください。裁量保釈で考慮される不利益を示す材料になります。
令和7年の司法統計年報では、岐阜地方裁判所の管内(管内の簡易裁判所を含む)で勾留された487人のうち154人が、保釈保証金を納めて釈放されています。割合は31.6%で、全国の31.7%(35,125人中11,132人)とほぼ同じ水準です(いずれも算出)。保証金の額の分布を示す公的統計はありません。
公訴時効は3年、賭博場開張等図利は5年
時効は犯罪行為が終わった時から進みます(第253条第1項)。常習賭博として扱われると、最後に賭けた日が起算点になるため、最初に賭けたのが4年前でも、その後も時々賭けていれば時効が完成していないことがあります。時効を自分で数えて待たず、起算点を弁護士に見てもらってください。岐阜県内の署へ自分から出向く選択肢も含めて、とれる方法を比べられます。
外国籍の人の在留資格
岐阜県の外国人住民は8万766人(令和7年12月末)で、フィリピン国籍の1万6,859人が最も多く、可児市に1万78人、美濃加茂市に6,691人が暮らしています。賭博の罪を定めた刑法第2編第23章は、入管法第24条第4号の2の対象です。技術・人文知識・国際業務、留学、技能実習など別表第一の在留資格の人が賭博の罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予が付いても退去強制の対象になります。永住者や定住者など別表第二の人は、1年を超える拘禁刑で対象になり、全部執行猶予なら除かれます(第24条第4号リ)。単純賭博は罰金か科料だけなので、罰金で終われば第4号の2にも第4号リにもあたりません。勾留で就労や通学が3か月以上止まると、在留資格の取消し(第22条の4第6号)も問題になります。在留資格の種類と、どの条文で捜査されているかを、最初の相談で弁護士へ伝えてください。在留手続の一般的な相談は、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が11言語で受け付けています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第207条・第253条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第22条の4・第24条、岐阜県「岐阜県在留外国人数」、出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
賭博事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
岐阜県内の賭博事件で弁護士に任せる中心は、処分を軽くするための働きかけと、身柄の解放の2つです。
回数・期間・金額や運営への関与の範囲を記録にもとづいて示し、単純賭博の範囲で扱うよう検察官へ意見を出します。取調べのたびに、話す範囲と調書の確認の仕方も決めます。処分の種類ごとの違いは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で説明しています。
逮捕された場合は勾留を請求しないよう検察官へ求め、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈を請求します。仕事を休む期間が短くなれば、勤め先を失うおそれも小さくなります。
接見や打ち合わせに通える距離で選ぶ
岐阜県内の22署は、岐阜市周辺から高山・下呂・飛騨の飛騨地区まで広がっています。飛騨地区の署に身柄がある場合や、そこから呼び出しを受けている場合、岐阜市や名古屋の事務所では往復の時間と費用がかさみます。最初の電話で次の3点を聞き、条件の合う事務所に早めに決めてください。
最初の電話で聞く3点
- オンラインカジノや常習賭博の事件を扱ったことがあるか
- 次の呼び出しの日までに打ち合わせができるか。逮捕されていれば、岐阜県内の署へ今日か明日のうちに接見に行けるか
- 略式命令で終わる場合と公判になる場合それぞれの総額、接見の日当と交通費、分割払いに応じるか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人
| 区分 | 頼める時期と方法 | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕直後から。岐阜県内は058-265-0020へ家族が申し込むか、本人が警察官に頼む | 同じ事件で原則1回の面会が無料 |
| 国選弁護人 | 勾留されてから本人が請求する。在宅で捜査を受けている間は付かない | 資力の要件あり(資力申告書が必要) |
| 私選弁護人 | 呼び出しを受けた段階や逮捕前でも、本人か家族が直接依頼できる | 事務所ごとの料金 |
費用の目安と法テラス岐阜
着手金・報酬金・接見の日当などを合わせた総額は、40万円から90万円程度がひとつの目安です。単純賭博の在宅事件で略式命令に終わる見込みなら低めに、常習賭博や賭博場開張等図利で公判まで対応するなら高めになります。被害者がいないため、示談金はかかりません。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。
岐阜県内の法テラスは、岐阜市美江寺町の法テラス岐阜(0570-078345・平日9時〜17時)の1か所だけで、支部はありません。スタッフ弁護士の法律事務所が岐阜・可児・中津川にあります。岐阜県内の警察署で勾留されたあとは、国選弁護人の選任を請求できます。逮捕から勾留までの間に費用を用意できないときは、弁護士費用を援助する制度があるので、当番弁護士か岐阜県弁護士会に尋ねてください。
出典:法テラス「法テラス岐阜」、岐阜県弁護士会「当番弁護士」
岐阜県の賭博の検挙状況
岐阜県内で賭博がどれくらい検挙されているかは、岐阜県警察の罪種別の統計から読み取れます。件数は多くありませんが、令和7年の検挙人員は19人で、前年の2人から大きく増えました。
| 区分(岐阜県・賭博) | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|
| 認知件数 | 4件 | 9件 |
| 検挙件数 | 2件 | 10件 |
| 検挙人員 | 2人 | 19人 |
※岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」の公表値です。令和7年は検挙件数が認知件数を上回っており、前年以前に認知された事件の検挙を含みます。
令和7年は、検挙人員(19人)が検挙件数(10件)を上回りました。令和7年8月のアフィリエイターの事件でも、男性ら複数の人が検挙されています。客として賭けた人だけでなく、紹介に関わった人も岐阜県警察の捜査の対象です。呼び出しを受けたら、どの立場で捜査されているのかを弁護士に見極めてもらってください。
逮捕されずに捜査を受ける人もいる
身柄の扱いが分かる最新の資料は、岐阜県警察の犯罪要覧(令和6年)です。令和6年に賭博で検挙された2人のうち、通常逮捕が1人、身柄を拘束されずに捜査を受けた人が1人でした。母数が小さいため、割合は出していません。
| 罪種(令和6年) | 検挙人員 | 現行犯逮捕 | 緊急逮捕 | 通常逮捕 | 身柄不拘束 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 2人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 刑法犯総数 | 3,033人 | 234人 | 34人 | 483人 | 2,282人 |
※岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」の身柄措置別検挙人員です。令和7年の同じ表はまだ公表されておらず、令和7年の検挙人員19人とは年が異なります。
在宅で呼び出しを受けている段階でも、弁護士は検察官への意見書の準備を始められます。呼び出しを受けた時点で依頼してください。
オンライン賭博の取締りは全国で強まっている
警察庁の集計では、オンライン上で行われる賭博事犯の検挙が令和5年の13事件から、令和6年に62事件、令和7年に165事件へ増えました。令和7年の無店舗型158事件のうち150事件・196人は賭けた側の事件で、運営等の8事件・25人には決済代行業者やアフィリエイターも含まれます。
ここに挙げた数値は、岐阜県内と全国で扱われた事件の全体像を示すものです。個人が逮捕される確率や、処分の見通しを示すものではありません。
出典:岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」、岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」、岐阜県警察「ぎふの安全 令和7年のあゆみ」、警察庁「令和7年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について」
岐阜県の賭博・オンラインカジノでよくある質問
Q1. 家族が高山市の警察署で逮捕されました。当番弁護士はどこへ電話しますか?
岐阜県内の警察署なら、どこでも058-265-0020です。岐阜市内の4署も、飛騨地区の高山・下呂・飛騨の署も同じ番号です。本人も警察官に「当番弁護士を呼んでほしい」と頼めば呼べますが、家族は本人の申出を待たずに電話してください。
Q2. 名古屋市内の店で賭けて、愛知県警に逮捕されました。
愛知県内の警察署に身柄があるなら、当番弁護士は愛知県弁護士会の受付です。名古屋市内を含む多くの署は052-203-1651、一宮・江南・稲沢・犬山の各署は0586-72-8199です(日本弁護士連合会の一覧・2026年6月24日現在)。岐阜県の番号ではなく、身柄のある署の地域の番号へ電話してください。
Q3. 名古屋の事務所に頼んでも、岐阜県内の警察署へ来てもらえますか?
県外の事務所でも、岐阜県内の警察署へ接見に行けます。依頼の前に、身柄のある署か呼び出しを受けた署の名前を伝え、日当と交通費の見積もりを出してもらってください。あとから費用が想定と食い違う事態を防げます。
Q4. 紹介サイトやSNSでオンラインカジノを宣伝していただけです。
岐阜県警察は令和7年8月、海外のオンラインカジノのアフィリエイターとしてウェブ広告で賭客を募集した男性らを、常習賭博罪の幇助で検挙しています。令和7年9月25日からは、違法オンラインギャンブル等へ誘導する情報の発信も法律で禁じられました。報酬の記録や投稿の履歴を消さずに、弁護士へ相談してください。
Q5. 少額や無料版で遊んだだけでも罪になりますか?
刑法第185条のただし書で罰せられないのは、その場で飲食する程度の物を賭けた場合です。お金を賭けていれば、少額でもこの例外にあたらないと解されています。警察庁は、無料版やボーナスポイントを使った場合も対象になるとしています。岐阜県警察から話を聞かれる前に、どう遊んでいたかをそのまま弁護士へ伝えてください。
Q6. 罰金で終わりますか?
単純賭博なら、令和6年に全国で起訴された169人のうち161人(95.3%)が略式命令の請求で、罰金で終わっています。岐阜県内なら、県内7つの簡易裁判所のいずれかが略式命令を出します。常習賭博と賭博場開張等図利は罰金の定めがなく、令和6年は起訴された全員が公判請求でした。略式手続きには本人に異議がないことが必要で(刑事訴訟法第461条の2)、略式命令を受けても14日以内なら正式裁判を請求できます(同法第465条)。罰金も前科として残るので、同意する前に事実関係を弁護士と見直してください。
Q7. 教員や岐阜県の職員が賭博で検挙されたら、仕事はどうなりますか?
逮捕や書類送検が報道されるかどうかは報道機関が判断するもので、弁護士が止められるものではありません。法律で決まっているのは公務員の身分への影響で、地方公務員法は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り職を失うと定めています(第16条第1号・第28条第4項)。単純賭博は罰金か科料だけなので当たりませんが、常習賭博と賭博場開張等図利は拘禁刑しかなく、執行猶予付きでも有罪になれば当たります。懲戒処分(第29条)は刑事処分とは別に判断されます。公立学校の教員や岐阜県・県内市町村の職員も対象です。単純賭博の範囲で終えられるかを見極めるため、取調べの前に弁護士へ相談してください。
Q8. 高校生の子どもがオンラインカジノで賭けていました。
少年の事件は家庭裁判所で扱われ、岐阜県で少年保護事件を扱うのは岐阜家庭裁判所の本庁(岐阜市)・大垣支部・高山支部の3庁だけです。多治見・中津川・可児・美濃加茂など多治見支部と御嵩支部の管内、郡上市の事件は本庁が扱います。子どもを問い詰める前に、岐阜県警察のヤングテレホンコーナー(0120-783-800)か弁護士へ相談してください。
Q9. 起訴後に岐阜拘置支所へ移ったら、家族は面会できますか?
常習賭博などで起訴されて勾留が続くと、岐阜拘置支所(岐阜市鷺山1769-19・058-294-6771)などへ移されることがあります。面会受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時で、駐車場は8台です。高山拘置支所と御嵩拘置支所も受付時間は同じです。接見禁止が付いていると家族は会えませんが、弁護士は会えます。出かける前に、接見禁止の有無を弁護士に聞いてください。無駄足を避けられます。
出典:e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第461条の2・第465条、法務省「検察統計調査」令和6年年報、法務省「面会受付時間一覧」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
岐阜県の22の警察署は岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨に分かれ、名古屋の店などで賭けた事件なら愛知県の警察署が担当することもあります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見や打ち合わせに動ける範囲は事務所ごとに違います。すでに逮捕されているなら、今日中に接見へ行ける事務所へ電話してください。呼び出しを待っている段階なら、初回相談が無料の事務所から順に連絡しましょう。
参考資料・更新情報
- 岐阜県警察「オンラインカジノを利用した賭博は犯罪です!」
- 岐阜県警察「犯罪要覧」
- 岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」
- 岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」
- 岐阜県警察「ぎふの安全 令和7年のあゆみ」
- 岐阜県警察「警察施設の所在地」
- 岐阜県警察「ヤングテレホンコーナー」
- 岐阜県警察「警察安全相談」
- 岐阜県「依存症相談拠点」
- 岐阜県「精神保健福祉センター」
- 岐阜県「岐阜県青少年SOSセンター」
- 岐阜県「令和2年国勢調査からみた岐阜県の人口」
- 岐阜県「岐阜県在留外国人数」
- 裁判所「岐阜県内の管轄区域表」
- 裁判所「愛知県内の管轄区域表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 岐阜地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」
- 法務省「面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 岐阜県弁護士会「当番弁護士」
- 岐阜県弁護士会「刑事事件の相談」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 法テラス「法テラス岐阜」
- 警察庁「オンラインカジノを利用した賭博は犯罪です!」
- 警察庁「令和7年の犯罪情勢」
- 警察庁「令和7年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
- 出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
※本コンテンツは2026年9月24日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています(作成日:2026年9月28日)。岐阜県内の賭博の件数は岐阜県警察の令和7年(2025年)中の罪種別の公表値、身柄措置別は「犯罪要覧(令和6年)」の値、アフィリエイターの検挙事例は「ぎふの安全 令和7年のあゆみ」の記載です。全国のオンライン賭博事犯は警察庁生活安全局保安課の令和7年の公表値、処分の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、通勤・通学者数は令和2年国勢調査、外国人住民数は令和7年12月末の値です。法令は令和7年9月25日施行のギャンブル等依存症対策基本法の改正と、令和7年6月1日施行の拘禁刑への刑名変更を反映しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。