盗撮に強い電話相談可能な弁護士一覧

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更新日:

弁護士法人ユア・エース

住所 〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 正木 絢生
定休日 土曜 日曜 祝日

堺筋本町法律事務所

住所 〒541-0053
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
最寄駅 堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

弁護士 別所 大樹
定休日 無休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)

住所 〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 伊藤 敦史
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)

住所 〒103-0022
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階
最寄駅 「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 磯部 たな
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

弁護士 内山 悠太郎(AXIS法律事務所)

住所 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階ATOMica内
最寄駅 宮崎駅:徒歩14分 ※西館に無料駐車場ございます
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

弁護士 内山 悠太郎
定休日 無休

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所 〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)

住所 〒730-0012
広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室
最寄駅 アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 田中 伸
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)

住所 〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 柴橋 修
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)

住所 東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー15階
最寄駅 神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
営業時間

平日:11:00〜19:00

弁護士 出口 忠明
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 福山支部

住所 〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 渡辺晃子
定休日 土曜 日曜 祝日
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盗撮に強い弁護士の解決事例

盗撮に強い弁護士が回答した法律相談QA

盗撮して逮捕にはならず、在宅事件中です。今後どうなるのか、ご意見ください

相談者(ID:73711)さんからの投稿
先月下旬、駅のエスカレーターで後ろからスマホを差し出して、女子高生のスカートの中を盗撮しました。登りきった所で一般人に抑えられ、駅の事務室へ。その後警察が来て携帯の中身を確認されて、その場で私も犯行を素直に認めました。
その後警察署へ行き取り調べを受けて調書?のような書類を記入し、その日中に職場へ戻りました。事件を起こしてから職場に戻るまで約3時間でした。職場には今の所バレていません。
当日取り調べを受けたあと「後日取り調べで警察から呼び出しがあるから来るように」とだけ言われました。もう3週間過ぎたものの、何も連絡がありません。私のスマホは押収されたので手元にないですが、当日の撮影した動画と過去に盗撮した動画があります(正確に覚えていないが20件以上あり)。今回も含めて顔は全て映っておらず被害者は特定できないこと、過去の動画は今回同様エスカレーター撮影で、恐らく警察も見つけているはずです。
ちなみに警察が被害者と繋がっているかはわかりません。
私は結婚して子供がいるので実名報道されたら子供の将来と会社を解雇されるリスクがあり、とても不安です。

被害者との間で示談ができれば不起訴処分で終結できる可能性が高くなり、
逆にこれができなければ略式起訴になる可能性が高いと思います。
過去動画も盗撮に関する証拠であれば、余罪として立件される余地もあります。

捜査に協力し、逮捕のリスクを減少させるべきです。
その際に、実名報道を避けるため、警察に記者に対して情報提供をしないよう働きかけを行うべきです。その上で、警察を通じて被害者と示談交渉すべきです。
- 回答日:2025年11月04日

盗撮をしてしまったが、懲役刑になりたくない。出来れば刑を軽くしたい。

相談者(ID:52566)さんからの投稿
昨日、女子高生を盗撮していたところを別の一般女性の方に取り押さえられ、警察で取調べを受けました。
初犯ですが、その日で計5件発覚しまして、余罪もまだまだあります。
携帯を押収されたので、解析されれば過去に消したものも出てくると思います。
正直やったことに対しての罰は受けるつもりです。
ですが、懲役刑だけは避けたいです。厳しいでしょうか。

被害者との示談ができるかどうかにもよりますが、仮にできたとしても複数件あり常習性があるとなると略式手続きによる罰金ではなく、正式裁判となる可能性はあります。裁判となっても、初犯であれば基本的には執行猶予判決が見込まれますが、それも避けたいということでしょうか。
女子高生が被害者ということになると、親御さんが交渉にでてきますし、示談に応じていただけない可能性もあります。
なかなかシビアですが、被害弁償に加え、再犯しないようカウンセリングを受けるなど、できる限りの情状事実を積み重ねることが必要かと思います。
- 回答日:2024年10月03日
過去にした余罪のかなりあるのですが、それが明るみになっても執行猶予付きになるのでしょうか...
正直、初犯でも色々調べたら実刑の可能性が高そうだなと思ったのですが、弁護士に依頼することである程度減刑をのぞめるのでしょうか...
相談者(ID:52566)からの返信
- 返信日:2024年10月03日
余罪はあくまで余罪であり、場所や被害者の特定は困難でしょうし、捜査の手間を考えて明確な被害以外は立件もしないと思います。立件しない余罪は罰を与えないのがルールになっています。
実際、盗撮が携帯から大量に見つかった被疑者を扱いましたが、明らかに住居侵入などがわかる事例以外は捜査対象にはなりませんでした。

今回、1日で複数件あることや、余罪が多数あることは、不起訴は難しいことには繋がりますが、いきなり実刑ということまでは意味しないと思います。
辻村幸宏法律事務所からの返信
- 返信日:2024年10月03日

盗撮にて在宅捜査中。余罪多数立件の可能性あり。

相談者(ID:65483)さんからの投稿
性的姿態等撮影罪未遂にて罪に問われています。

初犯になります。

連行された同日に本件以外にも2件の盗撮行為も押収された携帯電話から発覚済みです。

その他、同種余罪も1〜2年の間に約120件ほどあり、こちらも押収された携帯電話か
ら特定されております。
内訳はスカート内盗撮が約90件くらい、電車内盗撮や後ろ姿の盗撮が約30件くらいだと思います。

中には場所が特定できるものもかなりあると思います。

 性的姿態等撮影罪未遂に加え、その他の盗撮行為が発覚している状況を考慮すると、今後の対応について十分な検討をする必要があるかと存じます。初犯であったとしても、今回のように大量の盗撮行為が特定されている場合、裁判所は社会的影響や再犯可能性を考え、厳しい判断を下す可能性があります。また、被害者に対する被害賠償の賠償責任も大きくなります。
 ただし、裁判の結果は、証拠や防御戦略によって大きく影響されます。本件においては、罪の認識と反省の姿勢を示し、再犯を防ぐための具体的な計画を提示することが重要かと存じます。また、示談交渉を進めることが刑の軽減につながる可能性があります。
 豊富な経験を持つ弁護士の助けを借りることで、最善の結果を目指すことが可能となります。弁護士はあなたの具体的な状況を理解した上で、防御戦略を立て、法廷であなたを代表して主張します。
 経験豊富な弁護士に相談し、状況に応じた最善の法的対策を講じることをお勧めいたします。

盗撮被害の慰謝料請求

相談者(ID:50779)さんからの投稿
8月の半ばに盗撮被害にあいました。
盗撮自体は失敗したそうですが自分でスカートの中にスマホを入れられた瞬間を見てしまい
トラウマでエスカレーターや階段を使えなくなりまた仕事の制服がキュロットなのですが仕事する時も思い出してしまい精神的にダメージがかなりあります。
被害届は当日に出しました。
慰謝料請求を可能であればしたいです

被害に遭われてお気の毒です。

現時点で加害者は特定されておりますか?
特定されていて、刑事事件になっているのであれば、相手の弁護人から被害弁償の申し出があるかもしれません。
時間はかかりますが捜査の進展を待ち、示談の申し出を受け、その中で慰謝料としてご主張なさるとよいと思います。

弁護士をつけてもよいですが、被害に逢いつつ弁護士費用まで負担するのはペイしないと思います。

またトラウマと思ってしまうとそのように意味付けてしまいますので、被害にあった事実から気持ちの面でも離れることが重要です。こちらに非はなく、撮った側が悪いのに、なぜこちらがこんな思いをしなければならないのか、こんな相手に囚われる方が人生の時間の無駄、と、自分の心と自分の未来を大事にされるとよいと思います。
- 回答日:2024年09月01日
ありがとうございます。
加害者は特定されておりそのまま警察署で事情聴取も受けてました。
ちなみに刑事事件になっているのかどうかは警察署に問い合わせしたらわかるのでしょうか?
相談者(ID:50779)からの返信
- 返信日:2024年09月02日
わかると思います。
おそらくすでに被害届受理されて動き始めていると思われます。
辻村幸宏法律事務所からの返信
- 返信日:2024年09月04日

盗撮示談金が安すぎる。裁判なしど示談金を増やしたい。

相談者(ID:52615)さんからの投稿
19歳女4日前にエレベーターでスカートの中を盗撮されました。犯人は動画は残っておらず盗撮未遂でした。加害者は弁護士をたたてきて私は裁判は面倒くさいので示談で解決しようと思ってます。が、相手の弁護士の方が加害者が示談金が
5万と言ってると言われ流石に少ないと思いました。加害者は26歳であまりお金を持っていないみたいですと相手の弁護士の方に言われました。どすればよいですか。

弁護士の高山竜嗣と申します。

盗撮案件では、ご相談者さまの事案ように、加害者側から示談を持ちかけてくることはよくあります。
そして、示談金額は事案によって異なりますが、一般的に5万円は安すぎると思います。

相手は逮捕されているのでしょうか?
であれば、弁護士は国選弁護人の可能性がありますね。加害者は、示談を成立させて不起訴に持ち込もうと考えているのだと思います。
金額は交渉可能ですが、あまり粘ると、相手に前科や余罪がなかった場合、そこまで示談に固執しないとして、交渉を向こうから打ち切ってくる可能性もあります。

いずれにせよ、示談交渉を多く扱っている弁護士に相談してみることをお勧めします。
- 回答日:2024年10月04日

自分が悪いので深く反省します

相談者(ID:44761)さんからの投稿
3日前にデリヘルに行き酔った勢いで盗撮して
お店に見つかりました
スッタフに罰金払うか警察呼ぶかと言われ
その場で100万振込カメラも壊して帰りました
示談書は断りました
携帯番号知られているので
住所調べて嫌がらせ 恐喝など
心配です
知られているのは
携帯電話番号だけです
振込名も偽名です

弁護士や警察であれば携帯電話の番号から契約者を調査することができますが、店舗が独自に調査をすることはできません。

既に解決済みであるとご理解いただいてよいように思いますが、どうしてもご不安な場合は、弁護士を通じて今後の接触や連絡をしないという内容を含む示談書を改めて締結しておく方法もございます。
- 回答日:2024年05月22日

夫を釈放するにはどうしたらいいですか

相談者(ID:10875)さんからの投稿
夫が会社のトイレで盗撮したので逮捕しましたと警察から連絡がありました。
これからの流れや、なにをどう動いたらいいかわからないので教えて欲しいです。

突然の出来事でとても不安になられていることと思います。
まずは旦那さんのお話を聞く必要があります。
弁護士に依頼をして、話を聞いてもらってください。
私選弁護人に依頼するのが困難でしたら、間もなく国選弁護人が付きますので、その先生を介して状況を把握してください。
不起訴を目指す場合、被害者との示談が有効になることが多いと思います。

盗撮事件の弁護対応の基本

盗撮事件における弁護士の役割は、大きく分けて4つあります。

 

  1. 被害者との示談交渉
  2. 不起訴や減刑の可能性が高まる
  3. 逮捕や勾留を回避できる
  4. 職場や学校にバレるリスクを軽減できる

被害者との示談交渉

示談が成立すれば、被害者に強い処罰感情がないと判断され、裁判で有利に働く可能性が高くなります。 盗撮事件では、被害者が加害者との直接連絡を拒否される場合がほとんどです。弁護士が代理人として間に入ることで、被害者の感情に配慮しながら交渉ができ、被害者と示談をする可能性を高めることができます。

不起訴や減刑の可能性が高まる

弁護士に依頼することで、不起訴や減刑を獲得できる可能性が高くなります。 弁護士は、反省文の作成や示談交渉など、不起訴に必要な対応を一括して進めてくれます。不起訴になれば前科はつかず、転職や資格取得にも影響しません。もし起訴されてしまった場合であっても、弁護士がいれば減刑や執行猶予を得るために尽力してくれます。

逮捕や勾留を回避できる

弁護士の早期介入によって、逮捕や勾留を回避できる場合があります。 身体拘束の期間が短くなれば、長期間の無断欠勤を避けられます。家族との連絡も早期に取れるようになり、生活への影響を最小限に抑えられます。すでに逮捕されている場合でも、勾留請求に対する意見書を提出し、早期釈放を目指して活動してくれます。

職場や学校にバレるリスクを軽減できる

弁護士が事件を早期に収束させることで、職場や学校に知られる前に解決できる可能性が高くなります。 職場や学校に知られてしまった場合、懲戒解雇や退学処分につながるリスクがあります。弁護士は実名報道を回避するために、警察や報道機関に対して事件を報道しないよう要請する活動も行えます。また、周囲にバレてしまった場合であっても、法的な根拠に基づいて職場や学校に対し不当な処分を下さないよう意見書を送付してくれます。

盗撮とは?

盗撮とは、相手の同意なく性的な部位や下着などを撮影する行為のことを指します。 盗撮をした際に適法されるのは、①撮影罪と②迷惑防止条例の2つです。 どちらが適用されるかは、盗撮を行った時期によって異なります。

 

  1. 2023年7月以降:撮影罪(性的姿態等撮影罪)
  2. 2023年7月より前:都道府県ごとの迷惑防止条例

 

「撮影罪(性的姿態等撮影罪)」は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の略称です。2023年7月に施行された比較的新しい法律です。この法改正によって盗撮は全国一律の刑法犯として処罰されるようになりました。

 

【性的な姿態を撮影する行為の例】

  • 性的な部位(性器、臀部、胸部およびその周辺部)を撮影
  • 性的な部位を覆っている下着の撮影
  • わいせつな行為・性交等がされている間の姿を撮影

 

もう一つは、都道府県ごとの迷惑防止条例です。撮影法が施行される前までは、都道府県ごとの迷惑防止条例によって盗撮行為が禁止されていました。2023年7月以降に盗撮行為を行った場合は、迷惑防止条例ではなく撮影罪で処罰されることになります。

盗撮に強い弁護士の選び方

盗撮事件で弁護士を選ぶ際は、以下の大きく5つのポイントを押さえておきましょう。

 

  1. 迅速に対応してくれる弁護士を選ぶ
  2. 夜間・休日対応の弁護士なら緊急時でも依頼しやすい
  3. 盗撮事件の解決実績が豊富な弁護士を選ぶ
  4. 弁護士費用が予算の範囲以内か確認する
  5. 初回無料相談を対応している弁護士に相談する

選び方①:迅速に対応してくれる弁護士を選ぶ

電話相談に対応していたり、即日接見に対応したりしている弁護士を選ぶのがおすすめです。 刑事事件は、逮捕後48時間以内に検察へ送致され、さらに送致後24時間以内に勾留が決まります。弁護士の対応が遅れると、勾留が決定し、約20日間も身体拘束が続く可能性があるので注意しましょう。

 

電話相談に対応しているなら依頼がスムーズ

電話相談に対応している弁護士や、弁護士緊急ダイヤルの用意がある弁護士を選ぶことがおすすめです。 電話相談に対応している弁護士であれば、電話であればその場で弁護士と直接話せるため、緊急時の初動が早まります。 ベンナビ刑事事件であれば「電話相談可」の絞り込み条件で探すことができます。また、事務所のホームページでも24時間対応や夜間・休日相談可能か記載があるので確認しましょう。

即日接見に対応している弁護士を選ぶ

ご家族や知人が逮捕されてしまい、緊急で弁護士に依頼したいときは、即日接見に対応している弁護士を選びましょう 逮捕当日に留置場で面会してもらえれば、取り調べの対応方法や今後の見通しについて、すぐにアドバイスを受けられます。結果として示談で解決する可能性(=前科が付かない可能性)が上がる可能性が高くなります。 即日接見に対応しているかは、ベンナビ刑事事件の事務所ページや、事務所のホームページで確認できます。

 

即日接見:逮捕・勾留された被疑者・被告人に対し、依頼当日に弁護士が警察署等の留置施設へ出向き、直接面会するサービス

選び方②:夜間・休日対応の弁護士なら緊急時でも依頼しやすい

夜間や休日に依頼したい場合は、夜間の相談や休日相談に対応している弁護士を選ぶのがおすすめです。 平日の日中にしか対応していない事務所だと、逮捕当日に弁護士へ連絡が取れず、初動が遅れてしまいます。夜間や土日祝日にも相談を受け付けている事務所を選べば、逮捕直後でも弁護活動を開始できます。 ベンナビ刑事事件でじゃ「夜間相談可」「休日相談可」の条件で絞り込むことで探すことができるので、活用してみてください。

選び方③:盗撮事件の解決実績が豊富な弁護士を選ぶ

解決実績の確認方法は、事務所のホームページに掲載されている「性犯罪」「盗撮」「痴漢」などの解決事例をチェックするのが確実です。ベンナビ刑事事件では、事務所ごとに盗撮の解決実績を一覧で確認できます。 弁護士にも得意分野があります。盗撮事件を数多く扱ってきた弁護士は、示談交渉のノウハウや検察官への対応に慣れています。予期せぬトラブルがおきてしまったとしても柔軟に対応し、希望の決着になるよう尽力してくれます。

 

盗撮に関する事件の解決事例一覧

選び方④:弁護士費用が予算の範囲以内か確認する

盗撮事件の弁護士費用は、50万〜100万円が相場です。

実際の弁護士費用は事件の内容によっても異なるので、実際に弁護士に電話等で見積もりを依頼するのがおすすめです。急ぎであっても、2〜3つの事務所に見積もりを取ると適正な費用で依頼ができるでしょう。 また費用を抑えたい場合は、分割払いに対応している事務所を選ぶのがおすすめです。最大3回程度の分割払いに対応している事務所もあるため、初期費用を10〜20万円程度まで抑えられます。 どうしても費用を捻出するのが難しい場合は、当番弁護士に依頼するか、法テラス(日本司法支援センター)の立替制度を利用するのも検討しましょう。ただし、法テラスは収入の要件があるため、依頼する際はよく確認しておくのがおすすめです。

 

参照:無料で1回呼べる当番弁護士とは?逮捕後の呼び方や条件を解説

選び方⑤:初回無料相談を対応している弁護士に相談する

ベンナビ刑事事件で「初回相談無料」の条件で絞り込むか、事務所のホームページから各にすることができます。 初回無料相談を活用するメリットは、お金をかけずに事件の見通しや弁護士費用の目安を確認できる点です。複数の事務所に相談すれば、弁護方針や費用感の違いがわかるため、自分に合った弁護士を選びやすいです。

盗撮の弁護士費用

盗撮事件の弁護士費用は、総額で約80万円〜が相場です。着手金・報酬金・接見費用など項目に分けて説明します。

項目 内容 費用相場
相談料 弁護士に盗撮で相談する際にかかる費用 30分5,000円~1万円程度(事務所によって初回無料あり)
接見費用 留置所・拘置所での面会 2万円~5万円(1回)
着手金 弁護士に依頼する際にかかる費用 約30万円~
報酬金 事件が終了したとき、その結果に応じて発生する費用

約40万円~

実費 交通費や郵送費など 数千円~数万円
日当金 遠方の留置所へ接見など、長時間対応にかかる費用 3万円~10万円
総額 約80万円~

 

費用の総額は事件の内容や弁護活動の範囲によって大きく異なります。「着手金30万円」と記載されていても、接見費用や日当が別途かかるケースがあるため、契約前に総額の見通しを確認しておきましょう。

盗撮の示談金(慰謝料)相場

ケース 示談金相場
初犯・軽微 約20万円~50万円
悪質・常習 約50万円~100万円(100万円以上になるケースもあり)

 

盗撮事件の示談金は、事件の状況や被害の程度によって変動します。 初犯で、駅のエスカレーターでスマートフォンを使って1回撮影したような場合であれば、20万円〜50万円程度が相場です。

一方、常習的に盗撮を繰り返していた場合や、撮影データをインターネット上に拡散した場合は、示談金が100万円を超えることもあります。被害者の精神的な被害が大きいほど、金額は高くなる傾向です。 示談が成立すると、被害者が被害届を取り下げるケースも多く、不起訴処分につながる可能性が高まります。前科をつけたくない方は、早めに弁護士へ相談し、示談交渉を進めてもらいましょう。

盗撮の刑罰(懲役刑・罰金刑)

盗撮行為に対する刑罰は、「撮影罪(性的姿態等撮影罪)」と「迷惑防止条例違反」の大きく2つに分かれます。

撮影罪

撮影行為だけでなく、データの保管や第三者への拡散にも重い罰則が設けられています。SNSやメッセージアプリでの共有は最大5年以下の拘禁刑と、撮影行為よりも重い処罰が科されます。

 

ケース 拘禁(懲役) 罰金
ひそかに性的な部位等を撮影 3年以下の拘禁 300万円以下の罰金
盗撮画像・動画データを保管 2年以下の拘禁 200万円以下の罰金
共有・ばらまき(SNS/掲示板グループ送信等) 5年以下の拘禁 500万円以下の罰金

 

(性的姿態等撮影)第二条

次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為 イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分 ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態 二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為 三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為 四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為

 

引用元:e-GOV法令検索「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」

迷惑防止条例違反

撮影罪の施行前に行われた盗撮行為は、都道府県ごとの迷惑防止条例が適用されます。 条例違反の場合、撮影罪と比較すると罰則はやや軽めです。ただし、常習犯の場合は上限が引き上げられるため、「条例違反だから軽い」とは限りません。 下記の表は東京都の迷惑防止条例になります。都道府県ごとの迷惑防止条例を確認しましょう。

ケース 拘禁(懲役) 罰金
公共の場での撮影行為 6ヶ月以下の拘禁 50万円以下の罰金
正当な理由なく撮影機器を設置 1年以下の拘禁 100万円以下の罰金

 

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。 一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。 二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。) 三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

(後略) 引用元:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都)

盗撮事件の流れ

盗撮事件で逮捕された場合、以下の流れで手続きが進みます。

 

 

 

 

逮捕

逮捕段階で弁護士に連絡できれば、取り調べへの対応についてアドバイスをしてもらえます。 盗撮は現行犯逮捕が多い犯罪です。駅や商業施設で目撃者や被害者に取り押さえられ、駆けつけた警察官に逮捕されます。

  • 現行犯逮捕:犯罪の実行中または直後の犯人をその場で逮捕すること
  • 後日逮捕(通常逮捕):事件発生後、時間が経ってから逮捕すること

送致

逮捕から48時間以内に、警察は事件を検察官に送致します。 弁護士がこの段階で検察官に意見書を提出し、勾留の必要性がないことを主張できれば、早期釈放の可能性があります。

勾留

この時点で弁護士に勾留決定に対する準抗告を申し立ててもらうことで、早期釈放の可能性があります。 検察官が勾留を請求し、裁判官が認めた場合、最大10日間の勾留が始まります。やむを得ない事由がある場合は、さらに10日間延長され、最大20日間の身体拘束となります。 勾留期間中、弁護士は接見(面会)を通じて今後の方針を打ち合わせます。被害者との示談交渉も、この期間に並行して進めてくれます。

起訴/不起訴

勾留期間の満了までに、検察官が起訴するか不起訴とするかの決定を待ちます。 不起訴となれば前科はつきませんので、ここでは不起訴処分の獲得が最も重要です。 不起訴処分には、「嫌疑不十分」と「起訴猶予」の2種類があります。

 

嫌疑不十分:犯罪の疑いはあるが証拠が足りない

起訴猶予:証拠は十分だが情状により起訴しない

裁判

弁護士が反省の態度や更生の見込みを裁判官に伝えることで、執行猶予付きの判決を目指し尽力してくれます。 起訴された場合、刑事裁判が行われます。盗撮事件では、書面のみで審理される略式裁判と、法廷で審理される公判請求の2パターンがあります。略式裁判の場合、罰金を納付すれば手続きは終了です。ただし、罰金刑でも前科は残ります。公判請求された場合は、法廷での審理を経て判決が言い渡されます。

有罪/無罪

裁判の結果、有罪判決が下された場合は刑罰が科されます。冤罪の場合は弁護士が無罪を主張し、証拠に基づいて反論してくれます。防犯カメラの映像やスマートフォンの解析データなど、客観的な証拠が無罪立証の鍵となります。初犯であれば、執行猶予付きの判決となるケースがあります。 日本の刑事裁判の有罪率は99.9%と言われています。起訴されてしまうと、有罪を免れる可能性は非常に低いです。

よくある質問(FAQ)

ここでは盗撮事件によくある質問をご紹介します。

Q1.盗撮事件で示談できないとどうなりますか?

示談が成立しない場合は、起訴される可能性が高くなり前科がつきます。 盗撮事件では、示談の成否が検察官の起訴判断に大きく影響します。示談が成立していれば起訴猶予(不起訴)となるケースでも、示談なしでは起訴に踏み切られることがあります。 起訴されると、罰金刑や懲役刑が科される可能性があり、前科もつきます。 示談交渉は早めに弁護士へ依頼するのがおすすめです。

Q2.電車内の盗撮は刑法上どのような犯罪になりますか?

2023年7月以降の電車内での盗撮は撮影罪(性的姿態等撮影罪)が適用され、法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。 2023年7月より前の行為については、各都道府県の迷惑防止条例違反として処罰されます。 電車内の盗撮は目撃者が多く、現行犯逮捕される確率が高い犯罪です。逮捕された場合は、すぐに弁護士へ連絡してください。

Q3.冤罪の現行犯で警察に逮捕されてしまった場合でも、家族や周りの人にバレますか?

逮捕されると、家族に連絡が入る可能性があります。 警察は逮捕した事実を家族に通知する義務はありませんが、所持品からスマートフォンを押収されるため、家族からの連絡に応答できなくなります。結果として、家族が警察に問い合わせて発覚するケースが多いです。職場への通知は原則ありませんが、勾留が長引いて長期間出勤できない場合、バレるリスクが高まります。弁護士に依頼して早期釈放を目指すことが、周囲に知られないための最善策です。

Q4.スマホで盗撮画像・映像の物的証拠を消しても、逮捕されることはありますか?

データを削除しても逮捕される可能性があるので、データの削除は避けてください。 スマートフォンの削除データは、フォレンジック調査(デジタル鑑識)によって復元できます。警察はスマートフォンを押収した後、専門的な解析を行います。証拠隠滅を図ったと判断されると、反省の態度がないとみなされ、処分が重くなるリスクもあります。

Q5.盗撮は初犯と再犯で刑罰が違いますか?

初犯か再犯かによって、処分の重さは大きく異なるので弁護士に相談しましょう。 初犯で示談が成立していれば、不起訴処分や罰金刑で済むケースが多いです。一方、再犯の場合は実刑(懲役刑)が科される可能性が高くなります。特に、前回の盗撮事件から短期間で再犯した場合や、執行猶予中の再犯は、厳しい処分になります。

Q6.盗撮の罪名はなんですか?

盗撮の罪名は、行為の時期と態様によって異なります。 2023年7月以降の盗撮行為には「性的姿態等撮影罪(撮影罪)」が適用されます。正式名称は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」です。2023年7月より前の行為には、各都道府県の迷惑防止条例違反が適用されます。盗撮場所が住居内の場合は、軽犯罪法違反や住居侵入罪が併せて適用されることもあります。

Q7.のぞきだけでも逮捕されることはありますか?

のぞき行為だけでも逮捕される可能性がありますので、のぞきを軽く考えず、逮捕された場合はすぐに弁護士へ相談してください。 のぞき行為は、軽犯罪法第1条23号「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」に該当します。拘留(1日以上30日未満)または科料(1,000円以上1万円未満)が科されます。

Q8.盗撮の余罪があったら、刑罰が重くなることはありますか?

余罪がある場合、刑罰が重くなる可能性がありますが、弁護士が適切に対応することで刑罰を軽減できる可能性はあります。隠さずに弁護士へ相談してください。 スマートフォンやパソコンから複数の盗撮データが発見された場合、余罪として追加で立件されることがあります。余罪の件数が多いほど、常習性が認められ、量刑が重くなります。

Q9.保管罪とはなんですか?

保管罪は、2023年7月施行の撮影罪に含まれる犯罪です。 盗撮によって得られた画像・動画データを保管する行為に対する処罰規定で、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金です。撮影しなくても、盗撮データを受け取って保管しているだけで犯罪が成立する点に注意が必要です。

Q10.盗撮してしまった被害者の方へ謝りたいです。可能でしょうか?

被害者への謝罪は、弁護士を通じて行うのが原則なので、接被害者に接触することは避けてください。弁護士に依頼すれば、謝罪文の作成や被害者への伝達を代行してもらえます。被害者の気持ちに配慮した形で謝罪を伝えられるため、示談成立にもつながりやすくなります。 被害者にとって加害者からの直接連絡は恐怖や不安を与える行為であり、場合によっては脅迫やストーカー行為とみなされるリスクがあります。

Q11.盗撮を自首したら罪は軽くなりますか?

自首した場合、刑が減軽される可能性がありますので、事前に弁護士へ相談してください。弁護士が自首に同行し、取り調べへの対応をサポートしてくれます。 刑法第42条では、犯罪事実が捜査機関に発覚する前に自首した場合、刑を減軽することができると定められています。「できる」であって「必ず減軽される」わけではありませんが、裁判官が量刑を判断する際に有利な事情として考慮されます。

Q12.被害届を取り下げてもらえれば、刑法上の実刑・処罰はなくなりますか?

被害届の取り下げだけでは、処罰がなくなるとは限りません。被害届は捜査のきっかけにすぎず、取り下げられても検察官が起訴する権限は残ります。 ただし、被害届の取り下げと示談の成立は、検察官が起訴・不起訴を判断する際に大きなプラス材料となります。

Q13.盗撮に時効はありますか?

撮影罪(性的姿態等撮影罪)の公訴時効は3年です。迷惑防止条例違反の場合も、公訴時効は3年です。拡散罪(盗撮データの共有・ばらまき)については、法定刑の上限が高いため、公訴時効は5年。時効が成立していれば起訴されることはありませんが、時効完成前であれば後日逮捕の可能性は残ります。

Q14.盗撮と痴漢の違いはなんですか?

盗撮は「撮影行為」が処罰対象になり、撮影罪や迷惑防止条例違反が適用されます。 痴漢は「身体への接触行為」が処罰対象で、迷惑防止条例違反や不同意わいせつ罪が適用されます。盗撮と痴漢は、いずれも性犯罪に分類されますが、行為の内容と適用される法律が異なります。刑罰は、痴漢のうち不同意わいせつ罪に該当する場合のほうが重く、6ヶ月以上10年以下の拘禁刑です。盗撮も痴漢も、逮捕された場合は速やかに弁護士へ相談することが重要です。

Q15.盗撮を疑われた際に対応・対策はどうすればいいですか?

実際に盗撮をしてしまった場合は、逃走せずにその場にとどまり、弁護士に連絡してください。逃走すると逮捕のリスクが高まり、処分も重くなります。冤罪の場合は、身に覚えがないことを明確に伝えたうえで、すぐに弁護士を呼んでください。取り調べでは黙秘権を行使する権利があります。不利な供述をしないためにも、弁護士のアドバイスを受けてから取り調べに臨むのがおすすめです。 スマートフォンのデータを削除したり、現場から逃走したりする行為は絶対に避けてください。証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されると、勾留が認められやすくなり、状況が悪化します。

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