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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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アトム法律事務所 大阪支部
| 住所 |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR線「大阪」徒歩3分、阪急線「大阪梅田」徒歩8分、御堂筋線「梅田」徒歩3分、JR東西線「北新地」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-1-5関電不動産梅田新道ビル2階(大阪オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅より徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
アトム法律事務所 大阪支部
| 住所 |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR線「大阪」徒歩3分、阪急線「大阪梅田」徒歩8分、御堂筋線「梅田」徒歩3分、JR東西線「北新地」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
東京スタートアップ法律事務所 大阪支店
| 住所 |
〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-5-10梅田パシフィックビルディング707号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線『東梅田駅』徒歩4分|大阪メトロ御堂筋線『梅田駅』徒歩5分|阪神本線『大阪梅田駅』徒歩8分|JR東海道本線(JR京都線・JR神戸線)/福知山線(JR宝塚線)/大阪環状線『大阪駅』徒歩8分◆梅田・堺・高槻に支店あり◆ |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
大阪グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12本町御堂パークビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線『本町』駅13番出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
アトム法律事務所
| 住所 |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR線「大阪」徒歩3分、阪急線「大阪梅田」徒歩8分、御堂筋線「梅田」徒歩3分、JR東西線「北新地」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
堺筋本町法律事務所
| 住所 |
〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805 |
|---|---|
| 最寄駅 | 堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
| 弁護士 | 別所 大樹 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
弁護士 新井 一樹(新都法律事務所)
| 住所 |
〒543-0052 大阪府大阪市天王寺区大道1-8-15サンパール天王寺ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR/大阪メトロ天王寺駅より徒歩9分/近鉄阿部野橋駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
| 弁護士 | 新井 一樹 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)
| 弁護士 | 青木 佑馬 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
いばらき総合法律事務所
| 弁護士 | 横山 耕平 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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兵庫県で盗撮に強い弁護士の解決事例
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【示談で前科回避】被害者と示談成立することで処罰を回避したケース
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窃盗をして起訴や誘導は避けたい精神疾患での心神耗弱は認められるのか
被害者の方に示談をして起訴は避けたいです、起訴になる前になんとかしたいのでお早目に返事をいただけると幸いです
自分が悪いので深く反省します
お店に見つかりました
スッタフに罰金払うか警察呼ぶかと言われ
その場で100万振込カメラも壊して帰りました
示談書は断りました
携帯番号知られているので
住所調べて嫌がらせ 恐喝など
心配です
知られているのは
携帯電話番号だけです
振込名も偽名です
盗撮をしてしまい加害者になってしまいました
示談金で話が進んでいて、ただ相手方は100万円を
一括で要求してきたのでその日は一旦解散して
3月27日に本当はもう一度話し合いがあったのですが、無くなってしまいました。そして相手がたが
警察に通報し今現在取り調べ中です
男女共用トイレ盗撮の件
盗撮行為を行い、カメラを女性に発見されてしまいました。車から女性がカメラを持っているのが
見えたので、怖くなり急いでその場を離れました。トイレ入り口には、防犯カメラがあり顔と
車のナンバーは、撮影されていると思います。
過去に盗撮行為で略式起訴されています。
軽犯罪法で事情聴取後の、現状と今後について
通報されて、その様なお宅の画像がスマートフォンに数件残されていた事もあり警察に連行されました。
スマートフォンは没収され、そこで調書を作成されて署名捺印しました。
その際、警察官から後日電話連絡するとの話がありましたが、10日経過した現在も連絡がありません。
兵庫県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士の番号は留置先の地域で違う
兵庫県弁護士会の当番弁護士は、神戸・阪神・明石・播磨・但馬の5つのブロックで受付の番号が分かれています。本人が留置されている警察署や拘置施設がどのブロックに入るかを見てから電話してください。弁護士が無料で1回、面会に向かいます。
| ブロック | 電話 | 受け持つ警察署・施設 |
|---|---|---|
| 神戸 | 078-341-2940 | 県警本部、東灘・灘・葺合・生田・兵庫・長田・須磨・垂水・神戸水上・神戸北・有馬・三田・篠山・丹波・三木・洲本・南あわじ・淡路/神戸拘置所/神戸少年鑑別所/洲本拘置支所 |
| 阪神 | 06-6412-8030 | 尼崎東・尼崎北・尼崎南・西宮・甲子園・芦屋・伊丹・宝塚・川西/尼崎拘置支所 |
| 明石 | 078-360-6056 | 明石・神戸西 |
| 播磨 | 079-224-7115 | 姫路・飾磨・網干・加古川・高砂・加西・福崎・たつの・相生・赤穂・宍粟・加東・西脇・小野/姫路拘置支所 |
| 但馬 | 078-360-8301 | 豊岡・南但馬・美方/豊岡拘置支所 |
※兵庫県弁護士会の案内ページには更新日の記載がありません。同じ5ブロックの番号は、日本弁護士連合会の「当番弁護士連絡先一覧」に2026年6月24日現在の情報として掲載されており、内容が一致します。
受付は平日9時から17時までが弁護士会の職員で、休日と夜間は留守番電話です。電話では、かけた人の名前と電話番号、本人との関係、本人の名前と生年月日、未成年かどうか、容疑、留置先の警察署、逮捕の日時を聞かれます。これらをメモにまとめてから電話し、面会後に本人の様子を家族へ伝えてほしいと頼んでください。
逮捕の前なら弁護士会の法律相談センター
まだ逮捕されていない段階や、在宅で捜査を受けている段階なら、兵庫県弁護士会の法律相談センターで相談できます。県内に12の相談所があり、刑事事件は一般の法律相談として30分5,500円(税込)です。予約の受付は月曜から金曜の9時30分〜正午と13時〜16時です。
| 相談所 | 所在地 | 予約の電話 |
|---|---|---|
| 神戸法律相談センター | 神戸市中央区橘通1-4-3 兵庫県弁護士会館2階 | 078-341-1717 |
| 阪神法律相談センター | 尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館5階501C | 06-4869-7613 |
| 西播磨法律相談センター | 姫路市北条1-408-6 兵庫県弁護士会姫路支部会館 | 079-286-8222 |
| 明石法律相談センター | アスピア明石北館8階(木曜18時〜20時) | 078-351-1233 |
※北播磨・山崎・南たじま・丹波・淡路の相談所は078-351-1233、伊丹・川西・宝塚は06-4869-7613で予約します。相談日が限られる相談所があります。淡路市には公設のひまわり基金あわじ法律事務所(淡路市志筑新島6-10 フジノビル2階・0799-62-0260)があります。
駅での被害はJR神戸駅の相談所が24時間受け付ける
兵庫県警察の鉄道警察隊は、JR神戸駅に「痴漢等被害相談所」を置き、24時間対応しています(078-382-0530)。兵庫県警は、盗撮は階段やエスカレーターでの被害が多いため、痴漢と比べて駅構内での発生が多いと説明しています。駅や電車内で撮られたと気づいた人は、この相談所へ連絡できます。
被害を受けた方の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 兵庫県警察 鉄道警察隊 痴漢等被害相談所(JR神戸駅) | 078-382-0530 | 24時間 |
| 兵庫県警察 性犯罪被害110番 | 0120-57-8103/#8103 | 24時間 |
| ひょうご性被害ケアセンター「よりそい」 | 078-367-7874/#8891 | 月〜金 9:00〜17:00(時間外は内閣府の夜間休日対応コールセンターへ自動転送され、あわせて24時間365日対応) |
| 性暴力被害者支援センター・ひょうご | 06-6480-1155 | 月〜金 13:00〜16:30(メールは随時) |
| 被害者ホットライン(神戸地方検察庁) | 078-367-6135 | 月〜金 9:00〜17:00 |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 月〜金 9:00〜21:00、土 9:00〜17:00 |
※「よりそい」では、弁護士による無料の法律相談と臨床心理士による無料の心理相談を受けられます。「よりそい」と性暴力被害者支援センター・ひょうごは、どちらも所在地を公開していません。兵庫県警察の性犯罪被害110番は女性警察官が対応します。平日夜間や土日祝日に女性警察官が対応できないときは、相談者の意向を確かめたうえで男性警察官が対応します。
出典:兵庫県弁護士会「逮捕されたら(当番弁護士)」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、兵庫県弁護士会「法律相談センター」、法テラス、兵庫県警察「鉄道警察隊 痴漢等被害相談所」、兵庫県警察「性犯罪被害110番」、兵庫県「ひょうご性被害ケアセンター よりそい」、兵庫県「性暴力被害者支援センター・ひょうご」
兵庫県で盗撮の容疑をかけられたら最初にすること
兵庫県内で盗撮を疑われたときは、最初の数時間の動き方で、その後に身柄がどうなるかと処分の見通しが変わります。兵庫県警察の令和7年の統計では、性的姿態撮影等処罰法違反で検挙された259人のうち137人が逮捕されました。逮捕されたら兵庫県弁護士会の当番弁護士を呼べますが、受付の電話番号は留置されている警察署の地域によって5つに分かれています。まず本人がどの警察署にいるかを聞き出し、その地域の番号へかけてください。1回目の面会に費用はかかりません。
いまの状況別・最初にすること
- 駅や店舗でその場を押さえられた
- スマートフォンの画像は消さず、そのままにしてください。消しても解析で戻せるうえ、証拠を隠そうとしたと受け取られ、勾留の理由になります。兵庫県警は、盗撮は階段やエスカレーターでの被害が多く、痴漢より駅構内で多く発生していると説明しています。その場で相手に示談を持ちかけず、弁護士へ連絡できる状態を確保してください。
- 家族が逮捕されたと連絡があった
- 神戸市内の警察署(神戸西署を除く)なら078-341-2940、尼崎・西宮・芦屋・伊丹・宝塚・川西なら06-6412-8030、明石署と神戸西署なら078-360-6056、姫路・加古川・高砂など播磨の署なら079-224-7115、豊岡・南但馬・美方なら078-360-8301です。留置先の警察署の名前を確かめたうえで、該当する番号へ電話してください。
- 後日、警察から呼出しを受けた
- 兵庫県で令和7年に盗撮で逮捕された137人のうち、現行犯逮捕は42人で、残る95人(算出)は現行犯以外の逮捕でした。出頭する日より前に弁護士へ相談し、認めるか争うかを決めてから警察署へ向かってください。余罪を聞かれたときの答え方も、事前に整理できます。
- 勤務先や学校に知られたくない
- 勾留が決まると最長20日間、身柄の拘束が続き、欠勤や欠席が長引きます。勾留を請求しないよう検察官に意見を出す動きは、逮捕の当日から始められます。兵庫県警察の46の警察署のどこに留置されていても、弁護士は面会に向かえます。逮捕を知ったその日のうちに、接見へ行ける弁護士へ依頼してください。
兵庫県内の盗撮は、令和5年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法で扱うのが中心です。兵庫県の迷惑防止条例は公共の場所・公共の乗物について写真機等の「設置」だけを禁じており、電車内や駅の構内、路上で実際に撮影した行為は法律の側で処理されます。他の都道府県の条例を前提にした解説は、兵庫県内の事件にそのまま当てはまりません。
出典:兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」表3、兵庫県弁護士会「逮捕されたら(当番弁護士)」、兵庫県警察「鉄道警察隊」
兵庫県で盗撮により逮捕されたらどうなる?
逮捕されたあとの手続きは、刑事訴訟法で時間の上限が決まっています。兵庫県内のどの警察署で逮捕された場合も、この区切りは変わりません。
兵庫県警の警察署で取調べを受け、事件が検察官へ送られます(第203条第1項)。兵庫県内の事件は、神戸地方検察庁の本庁か9つの支部が受け持ちます。この段階で本人に会えるのは弁護士だけです。
検察官が裁判官に勾留を請求するかどうかを決めます。請求されなければ釈放され、自宅で生活しながら捜査を受けます。
延長されても通じて20日を超えません(第208条)。端末の解析や余罪の確認に日数がかかると、延長されることがあります。
検察官が処分を決めます。撮影罪には罰金刑があるため、起訴されても略式命令による罰金で手続きが終わる事件が多い罪名です。
手続きの細かな流れは、逮捕後の流れ・身柄事件に関する記事で説明しています。
盗撮で検挙された人のうち逮捕されたのは約半数
兵庫県警察の犯罪統計書には、検挙した人を逮捕したのか、逮捕せずに捜査したのかを示す表3「身柄措置別検挙人員」が載っています。令和7年、県内で性的姿態撮影等処罰法違反により検挙された259人のうち逮捕は137人、そのうち現行犯逮捕は42人でした。
| 令和7年・兵庫県 | 性的姿態撮影等処罰法違反 | 刑法犯総数 |
|---|---|---|
| 検挙人員 | 259人 | 11,675人 |
| 逮捕人員 | 137人 | 4,549人 |
| うち現行犯逮捕 | 42人 | 1,901人 |
| 現行犯以外の逮捕(算出) | 95人 | 2,648人 |
| 逮捕されなかった人(算出) | 122人 | 7,126人 |
| 検挙人員に占める逮捕の割合(算出) | 52.9% | 39.0% |
※兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」表3「身柄措置別検挙人員」の公表値をもとにしています。「算出」とした行は、公表値の差し引きと割り算で求めた参考値で、統計書には載っていません。
兵庫県内の盗撮は、刑法犯全体と比べて逮捕される割合が高い罪種です。一方で半数近い122人(算出)は逮捕されずに捜査を受けており、在宅でも起訴されれば罰金や裁判に進みます。逮捕されていない段階でも示談の準備は進められるので、呼出しを待たずに弁護士へ相談してください。
兵庫県警察の犯罪統計書では、性的姿態撮影等処罰法違反が刑法犯の罪種と同じ表に並んでいます。迷惑防止条例違反は特別法犯として別の表にあり、令和7年に条例違反で検挙された133人のうち逮捕は53人でした。条例違反のうち盗撮が何人だったかという内訳は、兵庫県警察から公表されていません。
兵庫県内で手続きに関わる機関
兵庫県警察には46の警察署があり(令和8年4月1日現在)、逮捕されると事件を扱う署の留置施設に入ります。起訴されたあとなどには、県内4か所の拘置施設へ移されることがあります。
| 拘置施設 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 神戸拘置所 | 神戸市北区ひよどり北町2-1 | 078-743-3663 |
| 尼崎拘置支所(大阪拘置所) | 尼崎市崇徳院1-5 | 06-6411-3558 |
| 姫路拘置支所(姫路少年刑務所) | 姫路市北条1-250 | 079-223-0076 |
| 豊岡拘置支所(神戸刑務所) | 豊岡市京町12-90 | 0796-22-2219 |
※4施設とも面会の受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時です。法務省が交通案内を出しているのは神戸拘置所だけで、JR三ノ宮駅近くの「三宮センター街東口」から市営バス66系統「しあわせの村」行きに乗り、「ひよどり北町(拘置所前)」で降りて徒歩5分の経路が示されています。
裁判を担当するのは神戸地方裁判所で、本庁のほかに明石・伊丹・尼崎・柏原・姫路・社・龍野・豊岡・洲本の9支部があります。事件が起きた場所によって担当する庁が決まり、神戸地方検察庁も同じ本庁と9支部の構成です。
| 神戸地方裁判所 | 所在地 | 受け持つ区域 |
|---|---|---|
| 本庁 | 神戸市中央区橘通2-2-1 | 神戸市の中央区・東灘区・灘区・兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・北区/三木市/三田市 |
| 明石支部 | 明石市天文町2-2-18 | 明石市/神戸市西区 |
| 伊丹支部 | 伊丹市千僧1-47-1 | 伊丹市/宝塚市/川西市/川辺郡猪名川町 |
| 尼崎支部 | 尼崎市水堂町3-2-34 | 尼崎市/西宮市/芦屋市 |
| 柏原支部 | 丹波市柏原町柏原439 | 丹波市/丹波篠山市 |
| 姫路支部 | 姫路市北条1-250 | 姫路市/相生市/赤穂市/加古川市/高砂市/神崎郡/赤穂郡上郡町/加古郡/朝来市のうち旧生野町 |
| 社支部 | 加東市社490-2 | 西脇市/小野市/加西市/加東市/多可郡多可町 |
| 龍野支部 | たつの市龍野町上霞城131 | たつの市/宍粟市/揖保郡太子町/佐用郡佐用町 |
| 豊岡支部 | 豊岡市京町12-81 | 豊岡市/養父市/朝来市のうち旧和田山町・旧山東町・旧朝来町/美方郡新温泉町・香美町 |
| 洲本支部 | 洲本市山手1-1-18 | 洲本市/淡路市/南あわじ市 |
※裁判所の管轄区域表は令和元年5月1日現在の行政区画で表示されています。警察署数の基準日(令和8年4月1日)とは日付が異なります。
兵庫県内で裁判員裁判を扱うのは神戸本庁と姫路支部だけです。盗撮は裁判員裁判の対象ではないため、事件が起きた場所を受け持つ本庁・支部でそのまま審理されます。また、略式命令による罰金は簡易裁判所が書面で言い渡します。兵庫県内の簡易裁判所は神戸・明石・伊丹・尼崎・西宮・柏原・篠山・姫路・加古川・社・龍野・豊岡・浜坂・洲本の14庁です。朝来市と香美町は旧町単位で担当の支部が分かれるので、事件の現場の住所を正確に弁護士へ伝えてください。
出典:兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」表3・表5、兵庫県警察「組織・警察署」、裁判所「兵庫県内の管轄区域表」、検察庁「神戸地方検察庁」、法務省「拘置所・拘置支所の所在地一覧」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第203条・第208条
盗撮で問われる罪と刑罰
兵庫県内の盗撮で最初に問題になるのは、性的姿態撮影等処罰法第2条の性的姿態等撮影罪です。法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金で、撮影を終えていなくても未遂として処罰されます(第2条第2項)。スマートフォンを差し向けたところで気づかれ、画像が保存されていなかった事件でも罪に問われます。兵庫県内では令和7年に259人がこの法律の違反で検挙されました。
| 罪名 | 条文 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|
| 性的姿態等撮影罪 | 第2条 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(未遂も処罰) | 3年 |
| 性的影像記録提供等罪 | 第3条第1項 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 3年 |
| 同(不特定多数への提供・公然陳列) | 第3条第2項 | 5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または併科 | 5年 |
| 性的影像記録保管罪 | 第4条 | 2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金 | 3年 |
| 性的姿態等影像送信罪 | 第5条 | 5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または併科 | 5年 |
| 性的姿態等影像記録罪 | 第6条 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(未遂も処罰) | 3年 |
※公訴時効は、刑事訴訟法第250条第2項の区分にそれぞれの法定刑を当てはめた年数です。
撮った画像を他人に渡すと、撮影罪とは別に提供の罪が加わります。知人に送っただけでも第3条第1項に当たり、インターネット上に載せるなど不特定多数が見られる形にすれば、上限が5年の第3条第2項の対象です。誰に、いつ、何回送ったかを隠さず弁護士に伝えてください。刑の見通しと、示談で解決すべき範囲を正しく組み立てられます。
撮影罪が成立する4つの類型
性的姿態撮影等処罰法 第2条第1項が定める撮影
- 正当な理由がないのに、ひそかに性的な部位や下着、性的な行為をしている姿を撮影する
- 同意しない意思を形成・表明・全うすることが難しい状態にさせ、またはその状態に乗じて撮影する
- 性的な撮影ではない、特定の人以外は見ないなどと誤信させ、またはその誤信に乗じて撮影する
- 正当な理由がないのに16歳未満の性的な姿を撮影する(13歳以上16歳未満の相手は、撮影した人が5歳以上年長の場合)
駅の階段やエスカレーターで衣服の内側を撮る行為は、1つ目の「ひそかに」撮る類型の典型です。3つ目の類型は、相手が撮影に応じていた場面でも成立します。交際相手とのやり取りや撮影会であっても、用途や見せる範囲を偽って撮っていれば処罰の対象です。相手の了解があったと考えているなら、そのときのメッセージを消さずに弁護士へ見せてください。
制度の参考:e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」第2条〜第6条、法務省「性犯罪関係の法改正等Q&A」
撮影した画像は没収・消去の対象になる
性的姿態撮影等処罰法には、刑罰とは別に、撮影された画像を手元から失わせる手続きが組み込まれています。条例で盗撮を処罰していた時代には無かった仕組みです。
| 仕組み | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 没収 | 第8条 | 撮影で生じた画像だけでなく、その複写物も没収できます。 |
| 消去・廃棄 | 第10条 | 検察官が保管する押収物に記録された対象画像を消去し、または押収物そのものを廃棄します。 |
| 消去命令 | 第11条 | 捜査で接続した先に残っている記録についても、消去が命じられます。 |
| 対象になる画像 | 第9条 | 撮影罪・影像記録罪で生じた画像のほか、リベンジポルノ防止法に当たる画像と児童ポルノが含まれます。 |
手続きの保障も定められています。対象画像が自分に帰属すると考える人には聴聞の機会があり(第17条)、対象画像ではないデータは複写して交付を受けられます(第18条)。兵庫県内の事件では、神戸地方検察庁の本庁・支部の検察官がこの手続きを扱います。
押収されたスマートフォンは、事件が終わるまで戻らないことが多くあります。兵庫県警が中身を解析し、検察官の処分が決まるまで証拠として保管されるためです。仕事の連絡先や家族の写真が同じ端末に入っているなら、必要なデータを具体的に弁護士へ伝えてください。複写の交付を求める手続きを代わりに進めてもらえます。遠隔操作で自分から消去すると、証拠隠滅として扱われます。
制度の参考:e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」第8条〜第11条・第17条・第18条
兵庫県の迷惑防止条例は盗撮をどう定めているか
令和5年7月に法律ができるまで、盗撮は都道府県ごとの迷惑防止条例で処罰されていました。兵庫県の条例の正式名称は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(昭和38年兵庫県条例第66号)で、題名に「兵庫県」は入っていません。盗撮にあたる行為は第3条の2に、場所ごとに3つに分けて置かれています。
公共の場所・乗物では「設置」だけが書かれている
兵庫県の条例でいちばん押さえておきたいのは、公共の場所・公共の乗物を対象にした第3条の2第1項第2号が、撮影する目的で写真機等を「設置」する行為だけを定め、撮影そのものは書いていない点です。そのため電車内や駅の構内、路上で実際に撮影した行為は、兵庫県内では性的姿態撮影等処罰法で扱われます。他県には公共の場所での撮影を条例で直接禁じているところもあり、その解説を兵庫県内の事件に当てはめると、根拠となる条文を取り違えます。
| 場所 | 条文 | 兵庫県の条例が禁じている行為 |
|---|---|---|
| 公共の場所・公共の乗物 | 第3条の2第1項第2号 | 撮影する目的で写真機等を設置する行為のみ(撮影そのものは書かれていない) |
| 集会所・事業所・タクシーなど | 第3条の2第2項 | 撮影する行為と、撮影する目的で写真機等を向ける行為(第1号)、設置する行為(第2号) |
| 浴場・更衣室・便所など | 第3条の2第3項 | 撮影する行為・向ける行為・設置する行為のいずれも |
| のぞき見 | 規定なし | 禁止する規定が置かれていない |
※兵庫県法規集(内容現在 令和8年7月31日)で確認した条文の構成です。
カメラを仕掛けた段階で見つかった事件では、兵庫県の条例が禁じる「設置」として扱われるのか、法律の撮影罪の未遂として扱われるのかが問題になります。逮捕のときに告げられる犯罪事実の要旨(刑事訴訟法第203条第1項)を、そのまま弁護士に伝えてください。どちらの規定で捜査されているかが分かり、見通しを立てられます。
兵庫県の条例には「のぞき」の規定がない
兵庫県の迷惑防止条例には、のぞき見を禁じる規定が存在しません。浴場や更衣室、便所などをひそかにのぞいた行為は、兵庫県内では軽犯罪法第1条第23号の問題になります。同号は、正当な理由なく人の住居や浴場、更衣場、便所など、人が通常衣服を着けていない場所をひそかにのぞき見た者を対象にしており、刑は拘留または科料です。のぞいただけか、撮影もしたかで適用される法律がまったく違うため、当日の行為をありのまま弁護士に話してください。
条例違反の法定刑は2段階
第3条の2の違反に対する罰則は第15条にあり、常習かどうかで上限が変わります。兵庫県は令和7年3月25日公布の兵庫県条例第8号でこの条例の刑名を拘禁刑に改め、令和7年6月1日から施行しています。
| 区分 | 根拠 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 通常(第3条の2第1項〜第3項の違反) | 第15条第1項 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 常習として違反した場合 | 第15条第2項 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 参考:性的姿態等撮影罪 | 処罰法 第2条 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
※施行日より前の行為には、兵庫県条例第8号の附則第2項により改正前の例が適用されます。
法律の撮影罪と比べると、兵庫県の条例の上限は低く抑えられています。法律で扱われると刑の上限が上がり、画像の没収・消去の手続きの対象にもなります。過去に同じような処分を受けたことがある人は、常習と評価される可能性があるので、その内容を最初の相談で弁護士へすべて伝えてください。
法律の要件に当たらない撮影
着衣の上からの撮影のように、性的姿態撮影等処罰法の要件に当てはまらない撮影もあります。兵庫県の条例は集会所・事業所・タクシーや浴場・更衣室・便所での撮影を第3条の2第2項・第3項で禁じていますが、公共の場所・公共の乗物での撮影そのものを直接禁じた号は置かれていません。逐条解説や運用通達も公開されていないため、駅や路上でのこうした撮影の扱いは個々の事件の被疑事実で判断します。被疑事実の記載を弁護士に見せれば、罪が成立するかを争う余地も含めて見通しを聞けます。
出典:兵庫県「例規集」、兵庫県公報「兵庫県条例第8号(令和7年3月25日公布)」
盗撮で起訴されるか、罰金で終わるか
起訴するかどうかは、兵庫県内の事件では神戸地方検察庁の本庁・支部の検察官が決めます。どのような割合で処分が分かれているかを全国の検察統計で見ると、令和6年に性的姿態等撮影罪で処理された7,058人のうち、起訴は2,955人、不起訴は1,439人でした。起訴された人のうち1,991人は略式命令の請求で、公開の法廷で審理される公判請求は964人です。
| 令和6年・性的姿態等撮影罪の処理(全国) | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 起訴 | 2,955人 | 67.2% |
| うち略式命令請求(罰金) | 1,991人 | 起訴の67.4% |
| うち公判請求 | 964人 | 起訴の32.6% |
| 不起訴 | 1,439人 | 32.8% |
| うち起訴猶予 | 1,325人 | 30.2% |
※割合は検察統計の公表値から算出した参考値です。起訴と不起訴の合計4,394人に対する割合で、家庭裁判所や他の検察庁へ送られた人員は含めていません。兵庫県内に限った数字ではありません。
略式命令は、簡易裁判所が書面の審理だけで罰金を言い渡す手続きで、本人が異議のないことを書面で示したときに限って使えます(刑事訴訟法第461条の2)。兵庫県内の14の簡易裁判所のいずれかで出され、法廷に立たずに済みます。ただし罰金も有罪の判断であり、前科として残ります。不起訴の大半は起訴猶予で、示談が成立しているか、初めての事件か、繰り返していないかで判断が分かれます。前科を避けたいなら、神戸地方検察庁の検察官が処分を決める前に示談をまとめましょう。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報 表24-00-08、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第461条の2
認める場合と身に覚えがない場合で変わる対応
盗撮では、端末に残った画像が中心の証拠になります。撮影を認めるなら、争点は処分をどこまで軽くできるかに移り、謝罪と被害弁償をどれだけ早く進められるかが結果につながります。認めると決めたら、勾留の期間内に示談をまとめられるよう、その日のうちに弁護士へ交渉を頼んでください。
一方で、身に覚えがないのに疑われる場面もあります。兵庫県警が盗撮の多い場所として挙げる駅の階段やエスカレーターでは、スマートフォンを手に持っていた、画面を操作していたという状況だけで声をかけられることがあります。撮影の意思があったかどうかが争点になるため、端末の中身と当日の行動に食い違いがないことを、弁護士と一緒に示していきましょう。
疑われた場所から立ち去ろうとしないでください。逃げようとすれば、現行犯として身柄を押さえられる理由になります。警察官職務執行法第2条第3項は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、意に反して警察署へ連行されたり、答弁を強要されたりしないと定めています。任意の同行を求められたら、警察署に着く前に弁護士へ電話してください。何を話し、端末のロック解除の求めにどう応じるかを決めてから取調べに臨めます。
黙秘権と、調書への署名押印
憲法第38条第1項は、何人も自己に不利益な供述を強要されないと定めています。取調べの前に、捜査機関は自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならず(刑事訴訟法第198条第2項)、起訴後の法廷でも被告人は終始沈黙し、個々の質問への供述を拒めます(同法第311条第1項)。氏名や勤務先のように答えても不利にならないことと、撮影の意図のように争点そのものに関わることは、分けて扱えます。どこまで話すかの線引きは、取調べの前に弁護士と決めてください。
調書の内容に誤りがあれば増減変更を申し立てられ、その内容は調書に記載されます(同法第198条第4項)。署名押印について同条第5項は「これを拒絶した場合は、この限りでない」と定めており、署名押印は義務ではありません。自分の説明と違う調書には署名せず、次の接見で弁護士へ伝えてください。
盗撮の取調べは録音・録画されない
取調べの録音・録画の義務は、裁判員裁判の対象事件と検察官の独自捜査事件に限られます(同法第301条の2)。撮影罪も兵庫県の条例違反も対象外なので、兵庫県内の警察署での取調べは映像に残りません。聞かれたことと答えたことを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。あとで調書と照らし合わせられます。
弁護士とは立会人なしで会える
身体を拘束されている人は、弁護人または弁護人になろうとする者と立会人なしで接見できます(同法第39条第1項)。捜査機関が起訴前に接見の日時を指定できる場合も、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するものであってはならないとされています(同条第3項)。勾留が決まる前は家族の面会が認められないことがあるため、本人の様子を知りたい家族は、当番弁護士か私選の弁護士に接見を頼んでください。
制度の参考:e-Gov法令検索「日本国憲法」第38条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2・第311条、e-Gov法令検索「警察官職務執行法」第2条
被害者への謝罪と示談の進め方
盗撮で不起訴を目指すなら、示談が最も大きな材料になります。検察官は起訴するかどうかを決めるとき、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重と情状に加えて犯罪後の情況を考慮できるとされており(刑事訴訟法第248条)、示談の成立はこの事情として示せます。
被害者が特定されていない事件
盗撮は、撮られた人が誰か分からないまま捜査が進むことがあります。兵庫県警が盗撮の多い場所として挙げる駅構内では、撮られた人がその場を離れていて連絡先が分からない事件も起こり得ます。示談する相手がいない場合は、贖罪寄付や、通院など再発を防ぐ取り組みを示す形に切り替えます。示談ができない場合に何を示すかも、早い段階で弁護士と決めておきましょう。
被害者の連絡先を、本人や家族が直接知ることはできません。弁護士が代理人として、検察官を通じて被害者側の意向を聞いたうえで連絡を取ります。被害者やその親族を畏怖させると疑われる行為は、保釈を妨げる事由(刑事訴訟法第89条第5号)にも挙げられています。通勤や通学で同じ駅を使っていても自分から接触しようとせず、謝罪は弁護士に託してください。
示談書に盛り込む項目
兵庫県内の盗撮事件で示談書に入れる主な項目
- 謝罪の意思と、支払う示談金の額・支払いの期日
- 撮影した画像をすべて消去し、複製を残していないことの約束
- 被害届や告訴を取り下げるかどうか
- 刑事処分を求めない旨(宥恕)を記載するかどうか
- 今後は連絡を取らないことと、事件のあった駅や時間帯を避けるかどうか
- 示談の内容を第三者に口外しないこと
示談金の額
盗撮の示談金について、金額の分布や平均額を示した公的な統計はありません。実際の額は、撮影した部位や回数、画像を他人に送ったかどうか、被害者の年齢、加害者側の資力といった事情を積み上げて決まります。
金額のほかにも、被害者側の不安に応えられる条件があります。画像の消去と複製がないことを約束する条項のほか、神戸市内や阪神間、姫路周辺の駅で起きた事件なら、その駅や時間帯を今後使わないという約束を入れることもあります。ふだん使っている路線と駅、利用する時間帯を、交渉を始める前に弁護士へ伝えてください。被害者側へ示せる条件が増えます。示談の進め方は被害者との示談交渉に関する記事でも説明しています。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第89条・第248条、検察庁「検察官はどのように起訴・不起訴を決めるのですか?」
盗撮の公訴時効は3年、送った行為は別に数える
性的姿態等撮影罪の公訴時効は3年です。長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪は3年と定められており(刑事訴訟法第250条第2項第6号)、撮影罪はここに入ります。兵庫県の迷惑防止条例違反も、常習で上限が1年に上がった場合を含めて3年で、のぞき見に当たる軽犯罪法違反は拘留または科料の罪として1年です(同項第7号)。
| 行為 | 根拠 | 公訴時効 |
|---|---|---|
| 撮影(未遂を含む) | 性的姿態撮影等処罰法 第2条 | 3年 |
| 特定の人への提供・画像の保管 | 同法 第3条第1項・第4条 | 3年 |
| 不特定多数への提供・影像の送信 | 同法 第3条第2項・第5条 | 5年 |
| 写真機等の設置・撮影(兵庫県の条例) | 条例 第3条の2・第15条 | 3年 |
| のぞき見 | 軽犯罪法 第1条第23号 | 1年 |
※刑事訴訟法第250条第2項の区分に、それぞれの法定刑を当てはめた年数です。令和5年の法改正で不同意わいせつ罪などの時効が延びましたが(同条第3項)、撮影罪はその対象に挙げられておらず、3年のままです。
時効は犯罪行為が終わった時から数えます(同法第253条第1項)。端末から画像が見つかった日や、兵庫県警から連絡が来た日から数えるわけではありません。撮影した画像を後日メッセージで送っていれば、送った行為について別に時効が進みます。撮影から3年が過ぎていても、保管や提供の罪で問われることがあります。
共犯がいれば最後の行為が終わった時から全員について時効が進み(同条第2項)、犯人が国外にいる間や逃げ隠れていた期間は進行が止まります(同法第255条第1項)。海外にいた時期があるなら、その期間を弁護士へ伝えてください。時効までの残りの年数を正しく見積もれます。
刑事の時効とは別に、被害者からの損害賠償請求にも期限があります。民法第724条は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年と定め、第724条の2は人の生命または身体を害する不法行為についてこの3年を5年にしています。罰金で刑事の手続きが終わったあとに民事で請求されることもあるため、示談では民事の請求まで含めて解決する条項を入れてもらってください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条・第253条・第255条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2
盗撮で起訴されたあとの保釈
勾留されたまま起訴されると、身柄の拘束は判決まで続きます。そこから外へ出る手段が保釈で、請求できるのは起訴されたあとの被告人に限られます。請求できる人を「勾留されている被告人」などに限る刑事訴訟法第88条第1項と、勾留を決める裁判官の権限から保釈を外した第207条第1項ただし書が根拠です。起訴前は、勾留の決定への準抗告(第429条第1項第2号)や勾留の取消請求(第87条)、裁判所の職権による勾留の執行停止(第95条)で身柄の解放を求めます。
盗撮は起訴された人の約3分の2が略式命令で終わりますが、余罪が多い事件や繰り返している事件では公判請求され、判決まで拘束が続くことがあります。保釈の請求先は、事件を審理する神戸地方裁判所の本庁・支部です。保釈されれば、警察署の留置施設や神戸拘置所などから出て、自宅から出廷できます。
盗撮で保釈を妨げやすい事情
刑事訴訟法第89条は、除外事由に当たらない限り保釈を「許さなければならない」と定めています(権利保釈)。性的姿態等撮影罪は刑の下限のない3年以下の拘禁刑なので、第1号(死刑・無期・短期1年以上の罪)には当たりません。盗撮で問題になりやすいのは次の3つです。
| 除外事由 | 内容 | 盗撮事件での当たり方 |
|---|---|---|
| 第89条第3号 | 常習として長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯した | 撮影罪は上限が3年のため、繰り返し撮影していたと評価されると当たり得ます |
| 第89条第4号 | 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある | 端末やクラウドに残った画像を消すおそれ。盗撮では最初の壁になります |
| 第89条第5号 | 被害者やその親族などに害を加え、または畏怖させると疑うに足りる相当な理由がある | 被害者と通勤経路や勤務先が重なっている場合 |
とくに第4号が重く効きます。画像がクラウドや別の端末に残っていると、釈放後に消せる状態にあると判断される材料になります。保存していた場所をすべて弁護士に伝え、端末を提出していることを示してもらってください。あとから別の保存先が見つかると、隠滅のおそれを裏づける事情として扱われます。
除外事由に当たる場合でも、裁判所は第90条により職権で保釈を許せます。考慮されるのは、逃亡や罪証隠滅のおそれの程度と、拘束が続くことによる健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益です。勤務先からの通知や扶養家族の状況が分かる書類を家族にそろえてもらい、弁護士へ渡してください。
保証金と保釈中の条件
保証金の額は、犯罪の性質と情状、証拠の証明力、被告人の性格と資産を考えて裁判所が決めます(第93条)。金額の分布や平均額を示した公的な統計はありません。逃亡や罪証隠滅、被害者への働きかけ、条件違反があれば保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没取されます(第96条)。令和5年の改正では、家族などを監督者に選ぶ制度(第98条の4)も加わりました。家族が監督者を引き受けられるなら、そのことを弁護士に伝えてください。身元を引き受ける体制を裁判所へ示せます。
全国ではどれくらい保釈されているか
最高裁判所の司法統計年報によると、令和7年に全国の地方裁判所で第一審が終わった被告人のうち勾留されていたのは35,125人で、保釈保証金を納めて実際に釈放されたのは11,132人でした。神戸地方裁判所の本庁や支部で起訴された場合の見通しは、事件の内容を見た弁護士から個別に聞いてください。起訴の連絡を受けた日に保釈請求の準備を頼めば、判決までの期間を自宅で過ごせる可能性が上がります。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第98条の4・第207条・第429条、出典:最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」第32表
外国籍の人が盗撮で有罪になったときの在留資格
兵庫県内で暮らす外国籍の人が盗撮で罪に問われたとき、在留資格への影響は言い渡される刑の重さで決まります。結論として、盗撮で問われる罪は、執行猶予でも退去強制になる入管法第24条第4号の2の対象に入っていません。同号が挙げるのは住居侵入・殺人・傷害・窃盗・強盗・詐欺・恐喝・賭博・文書偽造などの刑法の罪で、性的姿態撮影等処罰法も兵庫県の迷惑防止条例も含まれていません。
そのため判断は第24条第4号リによります。無期または1年を超える拘禁刑に処せられた人が対象で、ただし書により刑の全部の執行猶予を受けた場合と、一部執行猶予で実刑部分が1年以下の場合は除かれます。
| 言い渡された刑 | 第24条第4号リとの関係 |
|---|---|
| 不起訴、または罰金 | 拘禁刑ではないため当たりません |
| 1年以下の拘禁刑(実刑・執行猶予とも) | 1年を超えないため当たりません |
| 1年を超える拘禁刑で全部執行猶予 | ただし書により除かれます |
| 1年を超える拘禁刑の実刑 | 退去強制事由に当たります |
兵庫県の条例違反は常習と評価されても上限1年なので、条例違反だけで4号リに当たることはありません。上限3年の撮影罪などで1年を超える実刑を言い渡された場合に対象になります。保存していた画像と送信の履歴をすべて弁護士に伝え、刑の見通しと在留への影響をあわせて見立ててもらってください。
拘束が長引くこと自体も問題になります。入管法第22条の4第6号は、在留資格に応じた活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合を取消しの事由にしています。留学や就労の資格で兵庫県内に住んでいる人は、勾留された段階で在留資格の種類と期限を弁護士に伝えてください。身柄の解放を急ぐ理由として、検察官や裁判所への意見に書き込めます。
刑事手続きと入管手続きはつながっており、公務員が職務上、退去強制事由に当たると思われる外国人を知ったときは通報が義務づけられています(第62条第2項)。在留特別許可(第50条)は退去強制令書が発付されたあとは申請できず(同条第3項)、判断の考え方は令和6年3月改定のガイドラインに示されています。判決が確定する前に、入管手続きを扱える弁護士へつないでもらってください。
出入国在留管理庁の集計では、令和7年の入管法違反事件18,442人のうち、刑罰法令違反を主な違反事由とするものは503人でした。在留手続きの一般的な相談は、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語など11言語で受け付けており、兵庫県内からも利用できます。
制度の参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第22条の4・第24条・第50条・第62条、出典:出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定)、出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」、出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
盗撮事件で弁護士に依頼できること
盗撮は、逮捕から数日のうちに動けるかどうかで、身柄が戻る時期と処分の両方が変わります。兵庫県は神戸・阪神から播磨、但馬、淡路まで広く、どこで逮捕されたかで弁護士が接見に向かう距離も違います。依頼すると、主に次の5つを任せられます。
勾留しないよう検察官・裁判官へ働きかける
住む場所が決まっていて、家族が監督を引き受けられることを書面で示し、勾留の請求や決定を止めるよう求めます。欠勤や欠席を数日で終えられるかどうかが、ここで決まります。
被害者との示談をまとめる
検察官を通じて被害者側に連絡し、謝罪と弁償、画像の消去の約束を示談書にまとめます。神戸地方検察庁の検察官が処分を決める前に成立させれば、不起訴となる可能性が上がります。
押収された端末とデータの扱いを整理する
仕事の資料や家族の写真など、対象画像ではないデータの複写・交付を求めます。端末が戻る時期の見通しも立てられます。
余罪の扱いを見通す
端末の解析で過去の撮影が見つかることがあります。先に申告するかどうかで、処分の重さと時期が変わるため、一人で決めずに弁護士と方針を立てましょう。
再発を防ぐ取り組みを形にする
通院や治療を始めた記録、家族の監督の計画は、検察官や裁判所へ示せる材料になります。繰り返してしまう自覚があるなら、早い段階で医療につなげてください。処分の種類ごとの違いは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で説明しています。
兵庫県で盗撮事件に対応する弁護士の選び方
盗撮事件の依頼先に求められる動きは、被害者が特定されているか、端末が押収されているかで変わります。最初の電話で次の5点を聞けば、いまの段階で動ける事務所を絞り込めます。
兵庫県で依頼先を決めるときに聞く5点
- 留置されている兵庫県内の警察署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
- 盗撮や性犯罪で、示談をまとめて不起訴を得た経験があるか
- 被害者が特定されていない場合に、何を示して処分を軽くするかを説明できるか
- 押収された端末の返還や、データの複写交付の手続きに慣れているか
- 着手金と、接見1回ごとの日当・交通費を最初に示してくれるか
留置先へ通える距離かどうか
兵庫県は東西にも南北にも広く、神戸市内から但馬や淡路島の警察署までは同じ県内でも移動に時間がかかります。当番弁護士の受付が5つのブロックに分かれているのも、地域ごとに接見の事情が違うためです。依頼先を選ぶときは、留置先の地域を基準に考えてください。
| 当番弁護士のブロック | 主な警察署 | 審理を受け持つ庁 | 依頼先を選ぶときの目安 |
|---|---|---|---|
| 神戸 | 神戸市内の11署、三田・篠山・丹波・三木、淡路島の洲本・南あわじ・淡路 | 本庁・柏原支部・洲本支部 | 事務所が多い。淡路島の署なら島まで通えるかを聞く |
| 阪神 | 尼崎東・尼崎北・尼崎南・西宮・甲子園・芦屋・伊丹・宝塚・川西 | 尼崎支部・伊丹支部 | 大阪市内の事務所も通える距離に入る |
| 明石 | 明石・神戸西 | 明石支部 | 神戸市西区の事件も明石支部が受け持つ |
| 播磨 | 姫路・飾磨・網干・加古川・高砂・たつの・相生・赤穂ほか計14署 | 姫路支部・社支部・龍野支部 | 署が広く散らばる。姫路や加古川に拠点がある弁護士なら往復が短い |
| 但馬 | 豊岡・南但馬・美方 | 豊岡支部 | 交通費と日当が増えやすい。見積もりで回数と単価を聞く |
※審理を受け持つ庁は、警察署ではなく事件が起きた場所で決まります。神戸市内の署は東灘・灘・葺合・生田・兵庫・長田・須磨・垂水・神戸水上・神戸北・有馬の11署が神戸ブロック、神戸西署が明石ブロックです。
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 頼み方 | 費用 | 兵庫県で知っておくこと |
|---|---|---|---|
| 当番弁護士 | 家族や友人が兵庫県弁護士会の各ブロックへ電話する | 1回目の面会は無料 | 番号は5つ。平日9時〜17時は弁護士会の職員が受け、休日・夜間は留守番電話 |
| 国選弁護人 | 勾留された被疑者・起訴された被告人が請求する | 資力の要件あり(資力申告書が必要) | 勾留が決まるまで付かず、弁護士を指名できない |
| 私選弁護人 | 本人か家族が事務所へ直接依頼する | 事務所ごとの料金 | 逮捕の直後から依頼でき、示談にすぐ取りかかれる |
当番弁護士は状況を把握して助言する役割で、活動を続けてもらうには改めて依頼が要ります。示談をすぐに始めたいなら、面会に来た弁護士にそのまま依頼するか、私選の弁護士を選んでください。
盗撮事件の弁護士費用
盗撮事件を私選の弁護士に依頼した場合、着手金・報酬金・日当・実費を合わせた総額は50万円から80万円程度が一つの目安です。被害者が複数いる事件や、公判まで対応してもらう場合は上がります。被害者に支払う示談金は、弁護士費用とは別に用意します。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。
兵庫県内で見積もりを取るときは、着手金と一緒に、接見1回あたりの日当と交通費を聞いてください。神戸の事務所に淡路島の洲本署まで、姫路の事務所に但馬の豊岡署まで通ってもらう場合は、往復の時間に応じた日当と交通費が加わることがあります。
費用を用意できないときは法テラス
収入と資産が一定の基準以下なら、日本司法支援センター(法テラス)の制度を使えます。兵庫県内の窓口は神戸・尼崎・姫路の3か所で、受付はいずれも平日9時から17時です。勾留された被疑者は、資力申告書を出して国選弁護人の選任を請求できます。
| 窓口 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 法テラス兵庫 | 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13F | 0570-078334(IP電話 050-3383-5440) |
| 法テラス阪神 | 尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館5F | 0570-078335(IP電話 050-3383-5445) |
| 法テラス姫路 | 姫路市北条1-408-5 光栄産業(株)第2ビル | 0570-078336(IP電話 050-3383-5448) |
※法テラス兵庫の無料法律相談は、月曜から金曜の10時〜12時と13時〜16時です。法テラス兵庫法律事務所(同じビルの12階)と阪神法律事務所は、初めて連絡する人の相談を受け付けていないため、新しく相談するときは地方事務所・支部へ申し込みます。
兵庫県の盗撮事件の検挙状況
兵庫県内で盗撮がどれだけ扱われているかは、兵庫県警察の犯罪統計書で追えます。性的姿態撮影等処罰法違反の認知件数は令和5年146件、令和6年414件、令和7年491件で、2年で約3.4倍(算出)になりました。令和7年の検挙は443件・259人で、検挙率は90.2%と公表されています。
| 兵庫県の性的姿態撮影等処罰法違反 | 令和5年(7月13日以降) | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 認知件数 | 146件 | 414件 | 491件 |
| 検挙件数 | 84件 | 352件 | 443件 |
| 検挙人員 | 58人 | 202人 | 259人 |
※性的姿態撮影等処罰法は令和5年7月13日に施行されたため、令和5年は施行後の数値です。令和5年は兵庫県警察「犯罪統計書 令和6年」の前年比欄、令和6年と令和7年は各年の統計書によります。検挙率90.2%は統計書の公表値です。
検挙された人の年齢
兵庫県警察の表8「被疑者年齢別」によると、令和7年に同法違反で検挙された259人のうち、14歳から19歳は34人、65歳以上は3人(1.2%・算出)でした。残る222人(算出)は20歳から64歳で、刑法犯全体で65歳以上が21.7%(算出)を占めるのと比べると、盗撮は高齢者の少ない罪種です。働く世代が大半なので、逮捕を知ったら勾留を避ける申し入れをその日のうちに弁護士へ頼んでください。
条例違反と法律違反の推移
| 年 | 迷惑防止条例違反 検挙件数 | 同 検挙人員 | 性的姿態撮影等処罰法違反 検挙人員 |
|---|---|---|---|
| 令和5年(2023年) | 490件 | 349人 | 58人 |
| 令和6年(2024年) | 194件 | 142人 | 202人 |
| 令和7年(2025年) | 167件 | 133人 | 259人 |
※迷惑防止条例違反は、痴漢や盗撮などを合わせた条例全体の数値です。兵庫県警察は違反の態様別の内訳を公表しておらず、統計書には両者の推移の関係を説明する注記もありません。別々に公表された数字として並べています。
令和6年を境に、兵庫県内では性的姿態撮影等処罰法違反の検挙人員が迷惑防止条例違反の検挙人員を上回りました。全国でも、迷惑防止条例等による盗撮の検挙件数は令和5年の5,730件から令和7年は1,311件へ減っています。いまの兵庫県内の盗撮事件は、法律による処理を前提に弁護方針を立てましょう。
盗撮がどこで起きているか(全国値)
ここからの数字は、警察庁が令和8年5月に公表した全国の調査結果です。兵庫県内の数字ではありません。兵庫県警は、盗撮は階段やエスカレーターでの被害が多いため痴漢より駅構内で多く発生していると説明しており、全国の傾向と照らし合わせて読めます。
| 撮影罪の発生場所(全国・令和7年・検挙7,926件) | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 商業施設等(うち共用トイレ410件・階段エスカレーター274件) | 2,532件 | 31.9% |
| 駅構内(うち階段エスカレーター1,314件) | 1,686件 | 21.3% |
| 住宅等 | 852件 | 10.7% |
| 乗物内(うち電車等309件) | 355件 | 4.5% |
※警察庁「令和7年中の痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果」の全国値です。全国の痴漢の検挙では駅構内は7.5%にとどまります。
全国の撮影罪の検挙では、駅構内の1,686件のうち1,314件が階段・エスカレーターでした。使われた機器は携帯電話が6,414件(81.1%)、小型の秘匿カメラが1,300件(16.4%)で、時間帯は16時〜18時の1,131件(14.3%)が最も多くなっています。疑われた日時と場所、スマートフォンをどう持っていたかを、覚えているうちに書き出して弁護士へ渡してください。否認する場合も認める場合も、弁護方針の土台になります。
ここに挙げた数値は、兵庫県内や全国で扱われた事件の量を示すもので、一人ひとりが逮捕される確率や処分の見通しを示すものではありません。自分の事件の進み方は、撮影した内容、画像を送ったか、示談が成立したか、繰り返していないかで決まります。
出典:兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」表1・表3・表5・表8、兵庫県警察「犯罪統計書 令和6年」、兵庫県警察「鉄道警察隊」、警察庁「令和7年中の痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果」
兵庫県の盗撮事件でよくある質問
Q1. 三宮周辺の駅で家族が盗撮の疑いで逮捕されました。当番弁護士はどこへ電話しますか?
神戸市中央区を受け持つ生田・葺合・神戸水上の各署は神戸ブロックで、078-341-2940です。東灘・灘・兵庫・長田・須磨・垂水・神戸北・有馬の各署も同じ番号です。神戸市西区を受け持つ神戸西署だけは明石ブロック(078-360-6056)になるため、留置先の署名を聞いてから発信してください。
Q2. 西宮や尼崎の駅で逮捕された場合の連絡先を教えてください。
尼崎東・尼崎北・尼崎南・西宮・甲子園・芦屋・伊丹・宝塚・川西の各署と尼崎拘置支所は、阪神ブロックの06-6412-8030です。三田署は県警の警察署一覧では阪神地域に入っていますが、当番弁護士は神戸ブロック(078-341-2940)の受付です。平日の9時から17時は弁護士会の職員が電話を受けます。
Q3. 姫路や加古川の警察署にいる場合はどこへ電話しますか?
姫路・飾磨・網干・加古川・高砂・加西・福崎・たつの・相生・赤穂・宍粟・加東・西脇・小野の各署と姫路拘置支所は、播磨ブロックの079-224-7115です。同じ北播磨でも三木署は神戸ブロック、淡路島の3署も神戸ブロックなので、署名をそのまま弁護士会に伝えてください。
Q4. 兵庫県では、電車内の盗撮は迷惑防止条例違反になりますか?
兵庫県の条例で公共の場所・公共の乗物を対象にした第3条の2第1項第2号は、撮影する目的で写真機等を「設置」する行為だけを定めており、撮影そのものは書かれていません。電車内や駅、路上で実際に撮影した行為は、性的姿態撮影等処罰法の撮影罪(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)で扱われます。
Q5. 兵庫県に「のぞき」を罰する条例はありますか?
兵庫県の迷惑防止条例には、のぞき見を禁じる規定がありません。浴場や更衣室、便所などをひそかにのぞいた行為は、軽犯罪法第1条第23号の問題になり、刑は拘留または科料、公訴時効は1年です。撮影もしていれば撮影罪や条例第3条の2第3項の対象になるため、当日したことを省かずに弁護士へ話してください。
Q6. 兵庫県で盗撮をすると、逮捕されるのですか?
逮捕されない場合もあります。兵庫県警察の令和7年の統計では、同法違反で検挙された259人のうち逮捕は137人(うち現行犯42人)で、122人(算出)は逮捕されないまま捜査を受けました。逮捕されていなくても処分に向けた捜査は続くので、呼出しを受けた段階で弁護士に相談してください。
Q7. 押収されたスマートフォンはいつ返ってきますか?
兵庫県警が解析し、処分が決まるまで証拠として保管するため、事件が終わるまで戻らないことが多くあります。対象画像ではないデータは複写して交付を受けられるので(法第18条)、必要なデータを具体的に弁護士へ伝えてください。
Q8. 撮った画像を友人に送っていました。罪は重くなりますか?
撮影罪とは別に、性的影像記録提供等罪が成立します。不特定多数へ提供した場合は5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科と刑が重くなり(法第3条第2項)、公訴時効も5年です。送った相手と回数を隠さず弁護士へ伝えてください。
Q9. 高校生の息子が兵庫県内の駅で盗撮をして捕まりました。
20歳未満であれば、事件は家庭裁判所へ送られます。兵庫県内で少年保護事件を扱うのは、神戸家庭裁判所の本庁と尼崎・姫路・豊岡・洲本の4支部だけで、明石・伊丹・柏原・社・龍野の各支部では扱いません。令和7年に兵庫県で同法違反により検挙された259人のうち、14歳から19歳は34人でした。神戸少年鑑別所に収容されている少年への当番弁護士は、神戸ブロック(078-341-2940)が受け付けます。学校にどこまで伝わる段階かも含め、少年事件を扱う弁護士に早めに相談しましょう。
Q10. 裁判になった場合、兵庫県内のどこの裁判所で審理されますか?
事件が起きた場所で決まります。神戸市の西区以外の8区と三木市・三田市は神戸地方裁判所の本庁、明石市と神戸市西区は明石支部、尼崎市・西宮市・芦屋市は尼崎支部、姫路市・加古川市・高砂市などは姫路支部です。略式命令で罰金になる場合は、県内14の簡易裁判所のいずれかで書面だけの手続きになり、法廷には立ちません。
Q11. 兵庫県内で盗撮の被害に気づいたら、どこへ相談できますか?
駅や電車内での被害は、兵庫県警察鉄道警察隊がJR神戸駅の痴漢等被害相談所で24時間受け付けています(078-382-0530)。ほかに、兵庫県警察の性犯罪被害110番(0120-57-8103・24時間)と、ひょうご性被害ケアセンター「よりそい」(078-367-7874/#8891)があります。「よりそい」では弁護士による無料の法律相談も受けられます。
Q12. 外国籍です。盗撮で有罪になると在留資格はどうなりますか?
盗撮で問われる罪は、執行猶予でも退去強制になる入管法第24条第4号の2の対象に入っていません。判断は第24条第4号リ(無期または1年を超える拘禁刑)で行われ、全部執行猶予が付けばただし書で除かれます。兵庫県の条例違反は常習でも上限1年なので、これだけで4号リに当たることはありません。兵庫県内で勾留が長引くと在留資格の取消し(第22条の4第6号)も問題になるため、在留資格の種類と期限を弁護士へ伝えてください。
兵庫県は、当番弁護士の受付が5つのブロックに分かれるほど地域ごとの事情が違います。初回相談料、夜間・休日の対応、県内のどこまで接見に向かえるかは事務所ごとに異なります。すでに逮捕されているなら、留置先の警察署へ今日のうちに接見に行ける事務所へ電話してください。呼出しを受けた段階や、まだ連絡が来ていない段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- 兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」
- 兵庫県警察「犯罪統計書 令和6年」
- 兵庫県警察「鉄道警察隊 痴漢等被害相談所」
- 兵庫県警察「鉄道警察隊」(盗撮の発生場所についての説明)
- 兵庫県警察「組織・警察署」
- 兵庫県警察「性犯罪被害110番」
- 警察庁「令和7年中の痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果」
- 兵庫県「例規集」(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)
- 兵庫県公報「兵庫県条例第8号」(令和7年3月25日公布・同年6月1日施行)
- e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」
- 法務省「性犯罪関係の法改正等Q&A」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「日本国憲法」
- e-Gov法令検索「警察官職務執行法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 検察庁「検察官はどのように起訴・不起訴を決めるのですか?」
- 裁判所「兵庫県内の管轄区域表」
- 裁判所「神戸家庭裁判所」
- 最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」
- 検察庁「神戸地方検察庁」
- 法務省「拘置所・拘置支所の所在地一覧」
- 出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定)
- 出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」
- 出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
- 兵庫県弁護士会「逮捕されたら(当番弁護士)」
- 兵庫県弁護士会「法律相談センター」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 日本司法支援センター(法テラス)
- 兵庫県「ひょうご性被害ケアセンター よりそい」
- 兵庫県「性暴力被害者支援センター・ひょうご」
※本コンテンツは2026年9月24日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。兵庫県内の統計は兵庫県警察「犯罪統計書」の令和7年(2025年)中と令和6年(2024年)中の公表値で、令和5年の数値は令和6年版の前年比欄によります。盗撮の発生場所・機器・時間帯は警察庁が令和8年5月に公表した令和7年中の全国値、処分の内訳は法務省「検察統計調査」令和6年年報の全国値、保釈の人員は最高裁判所「令和7年 司法統計年報 刑事編」の全国値、退去強制の統計は出入国在留管理庁の令和7年の公表値です。兵庫県の迷惑防止条例の条文構成は兵庫県法規集(内容現在 令和8年7月31日)、刑名は令和7年6月1日施行の兵庫県条例第8号による改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変わる場合があるため、利用の前に各機関と法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。