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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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エイトフォース法律事務所
| 住所 |
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1−25−5BIZ SMART代々木3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 代々木駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
須藤パートナーズ法律事務所
| 住所 |
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-25-3第2はやかわビル 3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜22:00 日曜:08:00〜22:00 祝日:08:00〜22:00 |
小林哲也法律事務所
| 住所 |
〒336-0936 埼玉県さいたま市緑区太田窪1-16-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR浦和駅東口から [徒歩の場合]日の出通りを直進。約13分左手(右手に見えるファミリーマートが目印)。 [バスの場合]3番または4番乗り場で乗車し約5分。3つ目のバス停「大在家(おおざいけ)」下車すぐ。 ※無料駐車場あり |
| 営業時間 |
平日:06:00〜26:00 土曜:06:00〜26:00 日曜:06:00〜26:00 祝日:06:00〜26:00 |
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弁護士 松岡 宏祐(溝の口総合法律事務所)
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〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1-19-11 グランデール溝ノ口703 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急田園都市線溝の口駅/JR南武線溝ノ口駅より徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
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弁護士 木村 洋平(川崎さくら法律事務所)
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〒210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町8-13大幸ビル403 ※お電話が繋がらない場合は、メールまたはLINEよりお問い合わせください。 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR川崎駅より徒歩11分 |
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平日:08:30〜20:00 土曜:08:30〜20:00 日曜:08:30〜20:00 祝日:08:30〜20:00 |
工藤啓介法律事務所
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〒330-0064 埼玉県さいたま市さいたま市浦和区岸町7-1-4細田屋ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 浦和駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜22:00 土曜:08:30〜22:00 日曜:08:30〜22:00 祝日:08:30〜22:00 |
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ミカタ弁護士法人
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〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京駅 |
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東京都で薬物・大麻に強い弁護士の解決事例
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【麻薬の営利目的密輸事件】同種事案では極めて稀な執行猶予付き判決を獲得
執行猶予判決を獲得
【大麻取締法違反】繰り返してしまう薬物依存事件で、執行猶予獲得
執行猶予判決獲得
【大麻取締法違反】薬物事件で執行猶予獲得
身柄解放・執行猶予
【勤務先に知られずに前科回避】起訴率の高い覚醒剤事案で職場に知られず不起訴処分となったケース
不起訴処分
【薬物事案で不起訴処分獲得】
不起訴処分
本人の十分な反省と両親の監督状況をアピールした結果、無事保釈され、執行猶予獲得!
執行猶予付き判決
【不起訴・釈放】日々の接見で大麻所持事案を不起訴・釈放まで導いた事例
大麻所持の現行犯逮捕の事案ですが、不起訴処分を獲得ました。
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大麻不所持および譲受について
弁護士の選択肢を教えて
刑事事件に強いのか?
あるいは窃盗事件に強いのか
弁護士を雇う前に電話で予め聞いたほうがいいのでしょうか?
あまり経験のない弁護士で
民事に強い弁護士ですと
例えば窃盗、薬物事件に関して
依頼しても
勝訴するのは低くなるのでしょうか?
過去に薬物のやり取りをしていた友人と連絡を取ることは禁止なのでしょうか
現在は保護観察付執行猶予中ですが、逮捕時の取り調べにて、携帯電話上に薬物使用者であった友人と薬物についてのやり取りをしているのを警察に確認されています(営利目的ではありません)。
警察は私の携帯電話や通信ログ等によりその友人が誰なのか特定しているようですが、私が供述拒否権を使って友人の名前は供述せず、裁判中に聞かれた際も供述しませんでした。保釈の際に、警察からは捜査のじゃまになるのでこの友人と今後連絡を取らないようにと釘を刺されています。
そのため、友人もおそらく家宅捜索を受けることもなく、今でもたまに私宛にSNSでその友人からメッセージが来るのですが、連絡を取ると問題になるかもしれないと思い全て無視をしている状態です。
なぜ連絡を無視しているかというと、保護観察の際に渡された「生活行動指針通知書」によると、「違法薬物の使用者や密売人と一切の接触をしないこと」と書かれているので、もし友人と連絡したらこの行動指針に違反することになるのではと考えたからです。
実は裁判前の保釈中にこの友人と電話で会話をしていて(非通知でかけてきたので電話を受けた)、その際に現在違法薬物はやっていないと聞いています。この後裁判に向けて当時の弁護士の勧めで携帯電話番号を変更し、現在に至るまでSNSの返信をしていない状態です。
もともとこの友人とは薬物でつながったわけではなく学生時代からの親友なのでここで縁を切ってしまうのはとても残念に感じています。学校の共通の友人もいるため、彼と縁を完全に縁を切ることは共通の友人とも縁を切るような形になってしまいます(実際、みんなで集まる誘いの連絡を無視して、グループラインから外されました)。なので、できればまた連絡を取りたいと考えています。
もしこの友人と連絡を取ったり会ったりすることは保護観察中の「生活行動指針通知書」に違反することになってしまうのでしょうか。現在その友人が薬物をやっていないのであれば問題にはならないのではないでしょうか。もし違反と判断され執行猶予取り消しなど何かしらの処分を受けたり問題になる可能性はどの程度あるのでしょうか。
※現在の状況の欄に当てはまるものがないため、「【加害者用】事件発生直後」を選択していますが、実際は事件が終わり判決から1年以上経過しています。
大麻所持で警察署に連れていかれ先ほど出てきました。この先が不安です。不起訴になる可能性はありますか?
後日出頭してもらう事があると言われ、親が身柄引受人?見たいのになり色々説明されました。
先の展開が見えずとても不安です。
弁護士の選択肢を教えて
刑事事件に強いのか?
あるいは窃盗事件に強いのか
弁護士を雇う前に電話で予め聞いたほうがいいのでしょうか?
あまり経験のない弁護士で
民事に強い弁護士ですと
例えば窃盗、薬物事件に関して
依頼しても
勝訴するのは低くなるのでしょうか?
大麻所持、在宅捜査中
当日は4人おり、全員初犯です。
Aがリキッド1本、乾燥大麻0.1〜0.2gほど。
Bがリキッド2本どちらも半分くらい、合わせて1mlほど。
Cがリキッド1本。
Dは未所持。
全員リキッドを吸っていたので、陽性反応が出ると思います。
当日、そのまま警察署まで連行され尿検査をしたのち、調書を巻いて帰されました。
携帯やリキッド等は全て押収されております。
連絡が何もこず約1ヶ月後に親に電話をしてもらいました。捜査中ですのでと言われもう少しお待ちくださいと言われ、また連絡が来なかったので2024/1/15に再度警察に連絡をしました。その時も前回と同じく詳しいことはお話しできませんと言われました。
麻薬及び向精神薬取締法違反、前科なし希望
友達の体調が悪くなり、救急車を呼びました。
そこから自分も体調が悪くなり、
そのリキッドを任意提出しました。
そのリキッドから違法成分が見つかりました。
自分は違法成分を求めて購入した意図はないことを
警察側に伝え済み
東京で利用できる公的な相談窓口
費用の準備が間に合わないときや、依存から抜け出したいときに使える窓口があります。
| 窓口 | 連絡先 | 内容 |
|---|---|---|
| 東京三弁護士会 当番弁護士センター | 03-3580-0082 | 都内の警察署で逮捕・勾留されている人のもとへ弁護士が接見に行きます。1回目の接見は無料です。家族から依頼することもできます。年中無休、10時30分から17時まで。 |
| 東京都立精神保健福祉センター こころの電話相談 | 03-3844-2212 | 平日9時から17時まで。無料で、秘密は守られます。担当は千代田・中央・文京・台東・墨田・江東・豊島・北・荒川・板橋・足立・葛飾・江戸川と島しょ地域です。 |
| 東京都立中部総合 精神保健福祉センター | 03-3302-7711 | 平日9時から17時まで。港・新宿・品川・目黒・大田・世田谷・渋谷・中野・杉並・練馬の10区を担当します。 |
| 東京都立多摩総合 精神保健福祉センター | 042-371-5560 | 平日9時から17時まで。多摩地域の市町村を担当します。 |
| 東京都保健医療局 薬務課 (麻薬対策担当) | 03-5320-4505 | 薬物に関する相談を受け付けています。 |
| 法テラス東京 | 0570-078301 | 新宿区西新宿にあります。電話受付は平日9時から17時まで。収入と資産が基準以下であれば、弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。 |
出典:東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」、東京都福祉局「精神保健福祉相談」、東京都「東京都の取組みと活動紹介」
東京で大麻の容疑で逮捕されたらどうなる?
大麻をめぐる法律は、令和6年12月12日に大きく変わりました。それまで処罰の対象でなかった「使用」が罪になり、大麻は麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」として扱われています。都内では令和7年中に1,139人が大麻に関わる違反で検挙され、そのうち30歳未満が817人(71.7%)を占めました。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が逮捕された
- 東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082、年中無休10時30分から17時)へ電話してください。1回目の接見は無料です。薬物事件は接見禁止が付きやすく、家族は面会できません。
- 尿検査を求められている
- 任意の段階でも、拒めば令状を取って強制的に行われます。応じるかどうかを決める前に弁護士へ電話してください。その場の対応で、その後の見通しが変わります。
- 家宅捜索を受けた
- 押収された物のリストを必ず受け取ってください。後日呼び出される流れになるため、取調べの前に相談してください。
- やめられないと感じている
- 東京都立精神保健福祉センターのこころの電話相談(03-3844-2212、平日9時から17時)で相談できます。治療につながっている事実は、処分の判断で示せる材料になります。
逮捕された後の流れは、法律で時間が決められています。
警察が取調べを行い、事件を検察官へ送ります。この間、家族は面会できません。会えるのは弁護士だけです。
検察官が勾留を請求するかどうかを決めます。
身柄の拘束が続きます。入手先の捜査が続くため、薬物事件では接見禁止が付きやすく、勾留も延長されやすくなります。
検察官が処分を決めます。大麻で起訴された場合は、全件が正式な裁判になります。
東京の刑事手続きに関わる機関
| 機関 | 場所 | 扱う区域 |
|---|---|---|
| 警察署 | 都内102署 | 事件を扱った署に身柄が置かれます |
| 東京地方検察庁 | 千代田区霞が関 | 23区・島しょの事件。多摩地域は立川支部 |
| 東京地方裁判所 | 千代田区霞が関 | 23区・島しょの事件 |
| 東京地方裁判所立川支部 | 立川市緑町 | 多摩地域26市3町1村の事件 |
令和6年12月から「使用」も罪になった
以前の大麻取締法には、所持や譲渡を罰する規定はあっても使用そのものを罰する規定がありませんでした。令和6年12月12日に施行された改正で、この扱いが変わりました。
| 項目 | 改正後(現在) |
|---|---|
| 大麻の位置づけ | 麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」として規制されます(同法第2条第1号) |
| 使用(施用・受施用) | 処罰の対象になりました(同法第66条の2) |
| 旧・大麻取締法 | 「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改称され、栽培の罰則が残りました |
| 大麻由来製品 | Δ9-THCの残留限度値が設定され、超える製品は麻薬に該当します(油脂・粉末は10ppm) |
この変化は、都内の検挙状況にも表れています。令和6年に0件だった大麻の「施用」による検挙が、令和7年には58件になりました。所持していなくても、使用した事実が確認されれば罪に問われます。
「持っていなかったから大丈夫」という前提は、いまは通りません。尿検査や毛髪鑑定で使用が確認されれば、それだけで立件されます。一方、使用の時期が古ければ公訴時効(5年)の問題になり、鑑定結果の評価も争点になります。いつ、どこで使ったのかを自分で説明する前に、弁護士と整理してください。
出典:厚生労働省「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」、制度の参考:e-Gov法令検索「麻薬及び向精神薬取締法」第2条・第66条の2
大麻で問われる罪と刑罰
| 行為 | 条文 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|
| 所持・譲渡・譲受 | 麻薬及び向精神薬取締法 第66条第1項 | 7年以下の拘禁刑 | 5年 |
| 同・営利目的 | 同第66条第2項 | 1年以上10年以下の拘禁刑 (情状により300万円以下の罰金を併科) | 7年 |
| 使用(施用・受施用) | 同第66条の2第1項 | 7年以下の拘禁刑 | 5年 |
| 輸入・輸出・製造 | 同第65条第1項 | 1年以上10年以下の拘禁刑 | 7年 |
| 同・営利目的 | 同第65条第2項 | 1年以上の有期拘禁刑 (情状により500万円以下の罰金を併科) | 10年 |
| 栽培 | 大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条第1項 | 1年以上10年以下の拘禁刑 | 7年 |
いずれも未遂が処罰されます。公訴時効は刑事訴訟法第250条を各法定刑に当てはめた年数です。
都内では令和7年に大麻の所持で966件が検挙され、違反態様の84.8%を占めました。営利目的かどうかで、刑が大きく変わります。売るつもりで持っていたと判断されると、下限が1年に引き上げられ、罰金が併科されることもあります。小分けの袋、電子はかり、やり取りの履歴が営利目的の根拠として扱われます。所持していた量と状況を、そのまま弁護士へ伝えてください。
制度の参考:e-Gov法令検索「麻薬及び向精神薬取締法」第65条・第66条・第66条の2、e-Gov法令検索「大麻草の栽培の規制に関する法律」第24条
処分の見通し
都内の事件も、東京地方検察庁が全国と同じ枠組みで判断します。令和6年に全国の検察庁が大麻取締法違反として処理した9,434人のうち、起訴は3,626人、不起訴は4,599人でした。起訴率は44.1%、起訴猶予率は35.5%です。
| 令和6年の処理 | 大麻 | 覚醒剤 |
|---|---|---|
| 既済 総数 | 9,434人 | 10,935人 |
| 起訴 | 3,626人 | 7,449人 |
| うち公判請求 | 3,626人(100%) | 7,449人(100%) |
| うち略式命令請求 | 0人 | 0人 |
| 不起訴 | 4,599人 | 2,590人 |
| 起訴率(算出) | 44.1% | 74.2% |
| 起訴猶予率(算出) | 35.5% | 8.5% |
| 家庭裁判所へ送致 | 895人 | 96人 |
検察統計の公表値から算出しています。起訴猶予率は起訴人員と起訴猶予人員の合計に占める起訴猶予の割合です。統計上の罪名は令和6年時点の「大麻取締法」「覚醒剤取締法」です。
大麻の起訴猶予率35.5%は、覚醒剤の8.5%の4倍以上です。初めての事件で、量が少なく、営利目的が認められない場合は、起訴されずに終わる余地があります。ただし起訴された場合は、大麻・覚醒剤とも略式命令の請求が0件で、全件が正式な裁判になります。罰金で終わる道はありません。
起訴された場合の判決
令和6年に地方裁判所で大麻取締法違反の判決を受けた2,326人のうち、全部執行猶予は1,959人(84.2%)、実刑は367人(15.8%)でした。最も多いのは6か月以上1年未満の全部執行猶予で1,350人(58.0%)です。
初犯で量が少なければ執行猶予、という傾向は数字にも表れています。ただし繰り返している場合は変わります。令和6年の大麻取締法違反では、同一罪名の再犯者率が29.5%でした。覚醒剤は67.6%です。2回目以降は、再使用を防ぐ形を示さなければ処分が動きません。
出典:法務省「令和7年版犯罪白書」第4編第2章第3節、法務省「検察統計調査」令和6年年報 表24-00-08、法務省「令和7年版犯罪白書」5-1-5図
入手先を聞かれたときの対応
薬物事件の取調べでは、本人の使用や所持よりも、どこから手に入れたかに時間が割かれます。都内では事件を扱った警察署に身柄が置かれ、警視庁の薬物銃器対策課が捜査に関わります。供給ルートの解明が捜査の目的だからです。このため勾留が延長されやすく、接見禁止が付くことも多くなります。
取調べでは、答えたくないことに答えない権利があります(憲法第38条第1項、刑事訴訟法第198条第2項)。作成された供述調書についても、内容が自分の記憶と違えば署名と押印を拒めます(刑事訴訟法第198条第5項)。
入手先について話すかどうかは、その後の生活にも関わる判断です。話せば捜査に協力した事情として扱われる一方、相手との関係によっては別の危険が生じます。一人で決めず、弁護士と相談してから答えてください。黙秘したまま進めるか、範囲を限って話すかを選べます。
制度の参考:e-Gov法令検索「日本国憲法」第38条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条
やめられない状態にあるとき
大麻や覚醒剤の事件では、処分を軽くするためだけでなく、再び使わない状態を作るために医療や支援につながることが求められます。刑事施設では薬物依存離脱指導が行われており、令和6年度には全国73庁で6,826人が受講を開始しました。
保護観察中の人には薬物再乱用防止プログラムが実施されます。コアプログラムとステップアッププログラム、簡易薬物検出検査で構成され、令和5年12月からは大麻事犯の特性を踏まえた課程が追加されました。令和6年の簡易検査は5,739件実施されています。
判決までに整えておくと示せるもの
- 通院や相談を始めている記録(診察券、相談の記録)
- 家族が監督を引き受ける体制
- 使用に関わった人間関係を断つ具体的な方法(転居、連絡先の削除)
- 仕事や学校に戻る見通し
- 自助グループへの参加を始めていること
都内には東京都立の精神保健福祉センターが3か所あり、本人からも家族からも相談を受け付けています。東京都保健医療局の薬務課にも相談窓口があります(麻薬対策担当03-5320-4505)。刑事手続きが終わってから動くのではなく、捜査の段階で始めてください。検察官や裁判所へ示せる事情が変わります。
出典:法務省「令和7年版犯罪白書」薬物依存離脱指導、法務省「令和7年版犯罪白書」薬物再乱用防止プログラム、東京都「東京都の取組みと活動紹介」
大麻事件で弁護士に依頼できること
薬物事件は、身柄の拘束が長引きやすく、家族との連絡も断たれます。本人と外をつなぐ経路を確保することが、弁護活動の出発点になります。
接見禁止の解除を申し立てる
薬物事件では接見禁止が付きやすく、家族は勾留中ずっと面会できません。一部解除が認められれば、家族との面会や手紙のやり取りができるようになります。
営利目的を否定する
所持していた量、小分けの有無、やり取りの履歴から営利目的が疑われることがあります。下限1年の重い規定が適用されるかどうかを分ける争点です。
取調べへの備えを作る
入手先について話すかどうかを一緒に決めます。黙秘したまま進めるか、範囲を限って話すかを選べます。
治療と支援につなぐ
医療機関や相談窓口への連絡を手配し、再使用を防ぐ形を資料にまとめて検察官や裁判所へ示します。
勤務先や学校への対応を整理する
都内で大麻により検挙された人の7割以上が30歳未満です。在学中や就職直後の人にとって、身柄の解放時期がそのまま将来に関わります。
東京で薬物事件に対応する弁護士の選び方
薬物事件は、示談する相手がいない点でほかの犯罪と違います。次の5つを確認すれば、いまの段階で動ける事務所を絞り込めます。
東京で弁護士を選ぶときの確認点
- 連絡した当日に、身柄がある警察署まで接見へ向かえるか
- 接見禁止の一部解除を申し立てた経験があるか
- 営利目的を争った経験があるか
- 医療機関や相談窓口につなぐ道筋を持っているか
- 起訴された場合の公判まで、費用の総額を最初に説明してくれるか
接見禁止に対応できる
薬物事件では、供給ルートの捜査が続くため接見禁止が付きやすくなります。付いてしまうと、家族は勾留期間中ずっと面会できません。弁護士は接見禁止の対象外であるため、本人と家族をつなぐ唯一の経路になります。一部解除の申立てによって、家族との面会が認められることもあります。
身柄がある警察署へその日に向かえる
警視庁には102の警察署があり、事件を扱った署に身柄が置かれます。逮捕から48時間以内に事件は検察官へ送られ、その後24時間以内に勾留するかどうかが決まります。多摩地域の事件では、その後の手続きが立川の検察庁・裁判所で進みます。接見にかかる時間と日当の扱いを依頼前に聞いておけば、費用が想定と食い違うことを防げます。
当番弁護士・国選弁護人との違いを理解して選ぶ
逮捕された直後に呼べるのは当番弁護士です。東京三弁護士会に依頼すれば弁護士が接見に来て、1回目の接見に費用はかかりません。ただし当番弁護士は状況を把握して助言する役割で、その後も活動を続けてもらうには改めて依頼が必要です。国選弁護人は勾留が決まった後に裁判官が選任する制度で、被疑者の側で弁護士を指名することはできません。接見禁止の解除をすぐ申し立ててほしい場合は、私選で依頼する弁護士を選びましょう。
大麻事件の弁護士費用
大麻事件を弁護士に依頼した場合、費用の総額はおよそ60万円から110万円程度が目安です。起訴されて公判まで対応する場合や、営利目的を争う場合は、これより上がります。
| 項目 | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 相談料 | 弁護士に相談する際にかかる費用 | 30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もあります) |
| 着手金 | 依頼する時点で支払う費用 | 35万円〜60万円 |
| 報酬金 | 事件終了時に結果に応じて発生する費用 | 30万円〜50万円 |
| 接見費用・日当 | 留置施設での面会、公判への出席 | 1回あたり2万円〜5万円 |
| 実費 | 記録の謄写、交通費、郵送費など | 数千円〜数万円 |
| 総額 | - | 60万円〜110万円程度 |
薬物事件には被害者がいないため、示談金は発生しません。費用は事件の内容と弁護活動の範囲によって変わります。
大麻は起訴されると全件が公判になるため、起訴後まで対応すると費用が上がります。どこまでが着手金に含まれ、公判を担当する場合に何が追加されるのかを、契約前に書面で示してもらいましょう。費用の準備が難しい場合は、収入と資産が基準以下であれば法テラスの立替制度を利用できることがあります。東京には法テラス東京(新宿区西新宿)と法テラス多摩(立川市曙町)の2か所があります。
東京の薬物事犯の状況
都内では令和7年中に2,910人が薬物事犯で検挙されました。前年の2,459人から大きく増えています。内訳は大麻1,139人、覚醒剤1,102人、麻薬590人です。
| 区分 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 2,270人 | 2,459人 | 2,910人 |
| 大麻 | 858人 | 856人 | 1,139人 |
| 覚醒剤 | 993人 | 1,006人 | 1,102人 |
| 麻薬(大麻を除く) | 380人 | 523人 | 590人 |
| 指定薬物 | 37人 | 74人 | 69人 |
令和7年の「大麻」は、麻薬のうち大麻・THC類に係る数値です。法改正で大麻が麻薬に移った後の集計方法によります。
大麻は7割が30歳未満
都内で大麻により検挙された1,139人を年齢別に見ると、20歳代が644人(56.5%)で最も多く、20歳未満が173人(15.2%)です。30歳未満で817人(71.7%)を占め、この割合は3年連続で7割前後で推移しています。
これに対して覚醒剤は、検挙された1,102人のうち40歳以上が613人(55.6%)で、20歳未満は51人(4.6%)にとどまります。同じ薬物事件でも、大麻と覚醒剤では関わる年代がはっきり分かれます。
違反の態様を見ると、大麻は所持が966件(84.8%)で大半を占め、施用58件、密輸出入43件と続きます。押収された品目ではTHC類の濃縮物が435件あり、乾燥大麻1,130件に次ぐ規模です。
ここに挙げた数値は、都内でどれだけの事件が扱われているかを示すものです。個人が逮捕される確率や、起訴・有罪の見通しを示すものではありません。自分の事件がどう進むかは、所持していた量、営利目的があったか、初めてか、治療につながっているかといった個別の事情から決まります。
東京の大麻事件でよくある質問
Q1. 持っていなくても、使っただけで罪になりますか?
なります。令和6年12月12日の改正で、大麻の使用が処罰の対象になりました(麻薬及び向精神薬取締法第66条の2)。法定刑は7年以下の拘禁刑です。都内では令和7年に施用による検挙が58件ありました。令和6年は0件です。
Q2. 尿検査を断れますか?
任意の段階では断れますが、拒めば令状を取って強制的に行われます。断ったこと自体が不利な事情として扱われることもあります。応じるかどうかを決める前に弁護士へ電話してください。
Q3. 初めてなら不起訴になりますか?
令和6年の大麻取締法違反では、起訴猶予率が35.5%でした。覚醒剤の8.5%と比べて高い水準です。量が少なく、営利目的が認められず、初めての事件であれば起訴されずに終わる余地があります。ただし結果を保証できるものではありません。
Q4. 起訴されたら罰金で済みますか?
済みません。令和6年に大麻取締法違反で起訴された3,626人は全員が公判請求で、略式命令の請求は0件でした。起訴されれば公開の法廷で審理されます。
Q5. 執行猶予がつく可能性はどのくらいですか?
令和6年に地方裁判所で大麻取締法違反の判決を受けた2,326人のうち、全部執行猶予は1,959人(84.2%)でした。最も多いのは6か月以上1年未満の執行猶予で1,350人です。繰り返している場合は変わります。
Q6. 「売るつもりはなかった」と言っても営利目的にされますか?
所持していた量、小分けの袋、電子はかり、やり取りの履歴が根拠として扱われます。営利目的と判断されると下限が1年に引き上げられ、罰金が併科されることもあります。所持の状況をそのまま弁護士へ伝えて、争点を整理してもらいましょう。
Q7. 家族が逮捕されました。面会できますか?
薬物事件は接見禁止が付きやすく、勾留中も家族は面会できないことがあります。弁護士は制限を受けずに会えます。当番弁護士センター(03-3580-0082)へ連絡して接見に向かってもらいましょう。一部解除が認められれば、家族との面会ができるようになります。
Q8. 入手先を話さないといけませんか?
答えたくないことに答えない権利があります(憲法第38条第1項)。話せば捜査に協力した事情として扱われる一方、相手との関係によっては別の危険が生じます。一人で決めず、弁護士と相談してから答えてください。
Q9. 大学に知られますか?
勾留されて長期間出席できなければ、学校が事情を知ることになります。都内で大麻により検挙された人の71.7%が30歳未満です。身柄の解放時期がそのまま学業に関わるため、逮捕の連絡を受けた日に弁護士へ依頼してください。
Q10. CBD製品を使っただけです。
Δ9-THCの残留限度値が設定されており、限度値を超える製品は麻薬に該当します(油脂・粉末は10ppm)。製品名と購入先が分かるものを残したまま、弁護士へ相談してください。成分の鑑定結果が争点になります。
Q11. 昔使ったことも罪になりますか?
使用の公訴時効は5年です。ただし尿検査や毛髪鑑定で検出される時期には限りがあるため、いつ使ったかを自分で説明する前に弁護士と整理してください。鑑定結果の評価そのものが争点になることもあります。
Q12. やめられません。治療を受ければ処分は軽くなりますか?
治療を受けたことで刑が軽くなるという関係にはありません。ただし通院を始めている、家族が同行している、関係を断つ方法を決めているといった事情は、検察官や裁判所へ示せる材料になります。都内には都立の精神保健福祉センターが3か所あり、家族からの相談も受け付けています。
Q13. 保護観察になったら何をしますか?
薬物再乱用防止プログラムを受けます。コアプログラムとステップアッププログラム、簡易薬物検出検査で構成され、令和5年12月からは大麻事犯の特性を踏まえた課程が追加されました。令和6年の簡易検査は全国で5,739件実施されています。
Q14. 裁判は霞が関と立川のどちらですか?
事件を扱った警察署の所在地によって決まります。23区と島しょ地域の事件は千代田区霞が関の東京地方裁判所、多摩地域の事件は立川市の立川支部で審理されます。大麻で起訴されれば、いずれかの法廷に立つことになります。
逮捕されているか、在宅で呼出しを受けているかで、依頼先の選び方は変わります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見に向かえる地域は事務所ごとに異なります。すでに逮捕されているなら、夜間・休日に対応している事務所へすぐ電話してください。まだ連絡が来ていない段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- 厚生労働省「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」
- e-Gov法令検索「麻薬及び向精神薬取締法」
- e-Gov法令検索「大麻草の栽培の規制に関する法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- 警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第79表・第81表
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「令和7年版犯罪白書」薬物犯罪の検察・裁判
- 法務省「令和7年版犯罪白書」薬物再乱用防止プログラム
- 東京都「みんなで知ろう危険ドラッグ・違法薬物」
- 東京都福祉局「精神保健福祉相談」
- 東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」
本ページは2026年9月18日時点の公表情報にもとづいて作成しています。都内の統計は警視庁「警視庁の統計(令和7年)」、処分と科刑の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報および「令和7年版犯罪白書」を使用しています。統計上の罪名は令和6年時点の「大麻取締法」です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。