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岐阜県で児童ポルノ・児童買春に強い弁護士一覧

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岐阜県で児童ポルノ・児童買春に強い弁護士が10件見つかりました。
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弁護士 加藤 晃敏(PSF法律事務所)

住所 愛知県名古屋市中区錦3-5-28HP大津通ビル4B
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《岐阜》

あいち刑事事件総合法律事務所

住所 〒450-0003
愛知県名古屋市中村区名駅南1-28-19名南クリヤマビル6階
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Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

えんや法律事務所

住所 〒491-0859
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あいち刑事事件総合法律事務所

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Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
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《名古屋》

あいち刑事事件総合法律事務所

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春田法律事務所 名古屋オフィス

住所 〒461-0001
愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階
最寄駅 久屋大通駅(桜通線、名城線)1A出口から徒歩5分
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加害者側弁護に注力!全国12拠点
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グラディアトル法律事務所

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新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
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弁護士法人エッグ

住所 〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階
最寄駅 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分
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弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)

住所 〒060-0062
北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階
最寄駅 西11丁目駅徒歩5分、中央区役所前駅徒歩4分/西8丁目駅徒歩5分、中央区役所前バス停 徒歩3分
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平日:07:00〜20:00

土曜:07:00〜20:00

日曜:07:00〜20:00

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弁護士の強み|【西11丁目駅より5分】刑事事件は迅速にご相談を。初回相談無料・休日の相談にも対応致しますので、警察からご連絡を受けたらすぐにご連絡ください。【前科の回避/解雇・退学などのリスク軽減】
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Sfil法律事務所

住所 〒260-0021
千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室
最寄駅 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分
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土曜:07:00〜21:00

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祝日:07:00〜21:00

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10件中 1~10件を表示

岐阜県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は岐阜県内1本の番号

岐阜県弁護士会の当番弁護士は、岐阜市でも大垣・多治見・高山でも058-265-0020の1本です。受付は毎日24時間ですが、平日9時〜17時以外は留守番電話に吹き込む形になります。本人は、警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と頼めば呼べます。家族が申し込むと担当者から番号非通知で折り返しがあることがあるので、すぐ出られる電話から次の5項目を伝えてください。

家族が電話で伝える5項目

  • 電話している人の氏名・住所・電話番号
  • 逮捕されている人の氏名・性別・生年月日
  • 逮捕されている場所(岐阜県内の警察署名)
  • 分かれば、逮捕された日と罪名
  • 電話している人と本人の関係

岐阜県弁護士会の刑事相談は7会場

逮捕される前や、家宅捜索のあと在宅で捜査を受けている段階なら、岐阜県弁護士会の法律相談で刑事事件を相談できます。一般法律相談の扱いで30分5,500円・予約制で、予約の電話はどの会場も058-265-0020です。勤め先を休まずに相談したい場合は、岐阜駅前・大垣・高山の夜間の枠を予約してください。

会場 場所 日時
岐阜県弁護士会館岐阜市端詰町月〜金 13時〜16時、第1・第3土曜 10時〜12時
岐阜駅前法律相談センター岐阜市橋本町(JR岐阜駅東)第1・第3水曜 18時〜20時
大垣法律相談センター大垣市船町毎週木曜 18時〜20時
高山法律相談センター高山市森下町毎週火曜 17時30分〜19時30分
八幡法律相談センター郡上市八幡町毎週木曜 13時〜16時
みのかも法律相談センター美濃加茂市太田町毎週木曜 13時〜16時
中津川法律相談センター中津川市本町毎週木曜 13時〜16時

※多治見法律相談センターは令和7年4月1日から休止しています。岐阜県弁護士会はインターネット予約「ひまわり相談ネット」も受け付けています。

少年の相談は岐阜県警の少年サポートセンター

岐阜県警察の本部少年サポートセンター(ヤングテレホンコーナー)0120-783-800は、非行や犯罪被害など20歳未満の少年に関する相談を、平日8時30分〜17時15分に受け付けています。地区の窓口は、岐阜058-263-7838、西濃0584-78-7838、中濃0575-23-7838、東濃0572-22-7822、飛騨0577-32-7866です。時間外でも、岐阜県青少年SOSセンター(0120-247-505・365日24時間)が小・中・高校生や若者と保護者の相談を受けています。子どもが画像を送ってしまった、送らせる側になっていたと分かったら、まずここへ電話してください。

被害を受けた児童と保護者の窓口

窓口 電話 受付
ぎふ性暴力被害者支援センター058-215-8349/#889124時間365日
岐阜県警察 性犯罪被害者相談電話#8103/0120-72-810324時間
岐阜地方検察庁 被害者ホットライン058-262-5138月〜金 8時30分〜17時15分
岐阜県弁護士会 DV・犯罪被害者相談058-265-2850無料の電話相談(申込制)

※ぎふ性暴力被害者支援センターは岐阜県が設置したワンストップ支援センターで、匿名や家族からの相談もできます。県警の#8103はIP電話からつながらないことがあるため、その場合は0120-72-8103か058-273-6503へかけます。

出典:岐阜県弁護士会「当番弁護士」、岐阜県弁護士会「刑事事件の相談」、岐阜県弁護士会「DV・犯罪被害者相談」、岐阜県警察「少年サポートセンター(ヤングテレホンコーナー)」、岐阜県警察「少年サポートセンター」、岐阜県「岐阜県青少年SOSセンター」、岐阜県「ぎふ性暴力被害者支援センター」、岐阜県警察「性犯罪被害者相談電話」、岐阜地方検察庁「各種窓口」

岐阜県で児童ポルノ・児童買春の疑いをかけられたときに最初にすること

児童ポルノ・児童買春の事件は、画像をどう扱ったか、相手が何歳だったか、お金や物を渡したかで、使われる法律と刑の重さが変わります。岐阜県内では、全国共通の児童買春・児童ポルノ禁止法に加えて、岐阜県青少年健全育成条例が対価のない18歳未満との性的な行為や画像の要求を罰しています。家族が岐阜県内の警察署で逮捕された場合、当番弁護士の申込先は岐阜県弁護士会の058-265-0020の1本で、1回目の面会は無料です。本人がいる警察署の名前を聞き取ったら、すぐにこの番号へ電話してください。

いまの状況別・最初にすること

家宅捜索を受けた・スマートフォンを押収された
押収品の目録を受け取り、何を持って行かれたかを手元に残してください。端末やクラウドの画像を自分で消すことも、家族に消してもらうこともやめてください。消せば、その事実が罪証隠滅を疑われる材料になります。岐阜県警から呼び出しを受けたら、最初の取調べより前に刑事事件を扱う弁護士へ相談してください。
家族が岐阜県内の警察署で逮捕された
058-265-0020へ電話して、当番弁護士の派遣を申し込んでください。平日9時〜17時以外は留守番電話で受け付け、折り返しは番号非通知でかかってくることがあります。申し込むときは、すぐ出られる電話番号を伝えておきましょう。
子どもが画像を送った側・送らせた側になっている
20歳未満の事件は家庭裁判所へ送られ、岐阜県内で扱うのは岐阜家庭裁判所の本庁・大垣支部・高山支部の3庁です。岐阜県警察の少年サポートセンター(0120-783-800・平日8時30分〜17時15分)へ電話してください。逮捕されている場合は、当番弁護士も呼べます。

出典:岐阜県弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、岐阜県警察「少年サポートセンター(ヤングテレホンコーナー)」

岐阜県で児童ポルノ・児童買春の疑いで逮捕されたあとの流れ

逮捕されると、警察は48時間以内に事件を岐阜地方検察庁の検察官へ送り、検察官は受け取ってから24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日間、延長されれば通算20日間まで続き(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)、その間に起訴か不起訴かが決まります。区切りごとの手続きは逮捕後の流れを解説した記事で詳しく説明しています。

岐阜県内で手続きに関わる機関

岐阜県警察の警察署は22署で、岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨の5地区に分かれています。処分を決めるのは岐阜地方検察庁(岐阜市美江寺町の本庁と、大垣・多治見・御嵩・高山の4支部)で、起訴されれば岐阜地方裁判所の本庁・4支部か、県内7つの簡易裁判所で審理されます。岐阜県内に独立した拘置所はなく、起訴後などに移されることがある先は、岐阜・高山・御嵩の3つの拘置支所です。

地区 警察署 審理する岐阜地裁の庁 拘置支所
岐阜岐阜中・岐阜南・岐阜北・各務原・岐阜羽島・北方・山県本庁(岐阜市美江寺町)岐阜拘置支所(岐阜市鷺山)
西濃大垣・海津・養老・垂井・揖斐大垣支部なし
中濃関・郡上・加茂・可児関市・美濃市・郡上市は本庁、美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡は御嵩支部御嵩拘置支所(可児郡御嵩町)
東濃多治見・中津川・恵那多治見支部なし
飛騨高山・下呂・飛騨高山支部(下呂市のうち金山振興事務所の所管区域は本庁)高山拘置支所(高山市花岡町)

※警察署の地区分けは岐阜県警察の犯罪要覧の区分によります。裁判所の管轄区域表は平成18年4月1日現在の行政区画に基づく表示です。

児童ポルノ・児童買春の罪は裁判員裁判の対象ではなく、通常は事件のあった地域を管轄する岐阜地裁の本庁・支部や簡易裁判所で審理されます。ただし、16歳未満の相手との性交等で刑法の不同意性交等罪に問われると、法定刑の下限が5年のため裁判所法第26条第2項第2号により3人の裁判官による合議事件になります。岐阜地方裁判所は合議事件を県内全域の分まとめて岐阜市の本庁で扱うので、大垣・多治見・御嵩・高山の各支部の区域で起きた事件でも審理は岐阜市です。告げられた罪名と、事件のあった市町村名を弁護士へそのまま伝えてください。

出典:裁判所「岐阜県内の管轄区域表」、岐阜地方検察庁「所在地・交通アクセス」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、岐阜県警察「警察施設の所在地」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

岐阜県で児童ポルノ・児童買春が問われる罪と刑罰

岐阜県内の事件で問われる規定は、大きく3つに分かれます。画像や動画に関わる行為は児童買春・児童ポルノ禁止法第7条、対価を渡した性的な行為は同法第4条、対価のない18歳未満との性的な行為は岐阜県青少年健全育成条例第23条です。岐阜県警の警察官から告げられた罪名と条文を控えて、そのまま弁護士に伝えてください。受け答えの準備が早く進みます。

児童ポルノは画像の扱い方で刑が変わる

行為 条項 法定刑
性的好奇心を満たす目的での所持・保管(単純所持)第7条第1項1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
特定少数への提供、提供目的の製造・所持、児童に姿態をとらせる製造、ひそかに撮影する製造第7条第2項〜第5項3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
不特定または多数への提供・公然陳列と、その目的での製造・所持など第7条第6項・第7項5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方

単純所持で処罰されるのは、性的好奇心を満たす目的で、自分の意思で手に入れて持っていることが明らかな場合です。SNSで知り合った児童に画像を送らせた場合は、一度も会っていなくても第7条第4項の製造罪に問われます。

対価がなければ岐阜県青少年健全育成条例

18歳未満の相手と性的な関係を持った事件では、お金や物を渡したかどうかで適用される法律が変わります。対価を渡すか約束して性交等をすれば児童買春罪です。対価がなくても、岐阜県青少年健全育成条例第23条第1項が「何人も、青少年に対して、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」と定め、違反は第48条で2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。岐阜県の条例でいう「青少年」は18歳未満です(第2条第1号)。さらに、こうした行為を青少年に教え、または見せること(第23条第2項)にも同じ2年以下の拘禁刑が定められています。刑名は岐阜県条例第5号(令和7年3月25日公布)で改められ、令和7年6月1日から拘禁刑の表記です。

相手の年齢・事情 適用される規定 法定刑
13歳未満、または13〜15歳で行為者が5歳以上年長刑法第177条第3項(不同意性交等)・第176条第3項(不同意わいせつ)不同意性交等は5年以上の有期拘禁刑、不同意わいせつは6月以上10年以下の拘禁刑
18歳未満で、対価の供与や約束がある児童買春・児童ポルノ禁止法第4条5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
上記に当たらない、18歳未満とのみだらな性行為・わいせつな行為岐阜県青少年健全育成条例第23条第1項・第48条2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

※16歳・17歳が相手でも、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせたなど、刑法第176条第1項・第177条第1項の類型に当たれば刑法の罪になります。

画像を求める行為は「拒まれたのに」も対象

画像が届く前の「送って」と求める段階にも罰則があります。刑法第182条第3項は、16歳未満(13歳以上は行為者が5歳以上年長の場合)に性的な姿態の映像を送るよう求める行為を、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金としています。岐阜県青少年健全育成条例第23条の2は18歳未満への要求を禁じ、拒まれたにもかかわらず求めた場合と、威迫する・欺く・困惑させる方法や対価を渡す・約束する方法で求めた場合を、第51条第2号で30万円以下の罰金の対象にしています。16歳・17歳が相手でも、岐阜県内では一度断られたのに求め続ければ条例の対象です。やり取りの全体を弁護士へ見せてください。どの規定で扱われる見込みかを示してもらえます。

「年齢を知らなかった」は過失がなければ免責

条例第55条は、第23条や第23条の2に違反した人は、青少年の年齢を知らないことを理由に処罰を免れることができないと定めています。ただし同条には「当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。」という一文があります。年齢を確かめたメッセージやプロフィールの画面を消さずに残し、そのまま弁護士へ渡してください。過失がなかったと争えるかを、記録にもとづいて判断してもらえます。なお、岐阜県の条例は第48条や第51条第2号の条文に「(青少年を除く。)」と書き込み、18歳未満の人を処罰の対象から外しています。

名古屋など愛知県内で会った場合

岐阜県から他県へ通勤・通学する13万761人のうち92.6%が愛知県、5万8,273人が名古屋市へ通っています(令和2年国勢調査)。名古屋など愛知県内で会って対価のない性的な行為に及んだ場合は、行為地の愛知県青少年保護育成条例が適用されます。第14条第1項の違反は第29条第1項で2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と岐阜県と同じ上限で、年齢の不知にも過失がなければ処罰しない規定(第29条第8項)があります。教える・見せる行為は、愛知県では10万円以下の罰金です。捜査は愛知県警、裁判所は名古屋市内なら名古屋地方裁判所の本庁、一宮市・稲沢市なら一宮支部です。愛知県内の警察署に身柄があるなら、そこへ接見に行ける弁護士を選んでください。

出典:e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」第4条・第7条、岐阜県法規集「岐阜県青少年健全育成条例」、岐阜県「岐阜県青少年健全育成条例について」、岐阜県公報 号外(令和7年3月25日・岐阜県条例第5号)、e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第182条、岐阜県「令和2年国勢調査からみた岐阜県の人口」、愛知県「愛知県青少年保護育成条例」、裁判所「愛知県内の管轄区域表」

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら保護者との示談と画像の削除

事実を認めるなら、弁護活動の中心は被害を受けた児童の保護者との示談です。この罪は告訴がなくても起訴できますが、示談が成立した事実は、岐阜地方検察庁の検察官が起訴するかを決めるときの事情として示せます(刑事訴訟法第248条)。保護者の連絡先は本人や家族には伝えられず、弁護士が捜査機関を通じて連絡を取ります。自分から児童や保護者へ連絡しないでください。被害者への働きかけを疑われ、保釈が遠のきます。保護者が最も強く求めるのは、画像がこれ以上広がらないことです。手元の画像の削除と、渡した相手からの削除の手配を示談の条件に組み込むよう、弁護士に任せてください。

否認するときに使える権利

「勝手に保存された画像だった」「18歳以上だと思っていた」といった言い分があるときは、取調べでの受け答えがそのまま証拠の中身になります。取調べの前には自分の意思に反して供述する必要がないことが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は誤りがないかを問われたうえで署名押印を拒めます(同条第4項・第5項)。この事件の取調べは録音・録画を義務づける対象から外れている(同法第301条の2)ため、聞かれたことと答えたことを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。端末に何が残っている可能性があるかも、最初の接見で正直に話しましょう。解析結果を示された場面でも、説明が食い違わずに済みます。弁護士とは、岐阜県内のどの警察署にいても立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2

児童ポルノ・児童買春事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈は起訴されたあとに請求できる

保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴前は、勾留決定への準抗告(第429条第1項第2号)などで解放を求めます。この事件で保釈の妨げになりやすいのは、端末やクラウドのデータを消したと疑われる罪証隠滅のおそれ(第89条第4号)と、児童や保護者への働きかけのおそれ(同条第5号)です。16歳未満が相手で不同意性交等罪に問われると、短期1年以上の罪として第89条第1号に当たり、第90条の裁量保釈で判断されます。家族が監督者を引き受けられるかと、勤務先の事情が分かる書類を用意できるかを弁護人へ伝えてください。保釈の条件を提案する材料になります。

令和7年の司法統計年報では、岐阜地方裁判所の管内(管内の簡易裁判所を含む)で勾留された487人のうち154人が、保釈保証金を納めて釈放されています。割合は31.6%で、全国の31.7%(35,125人中11,132人)とほぼ同じ水準です(いずれも算出)。保釈を請求しなかった事件も分母に含まれます。

公訴時効は罪によって3年から15年

単純所持・特定少数への提供・製造と、岐阜県の条例違反は3年、不特定多数への提供・公然陳列と児童買春は5年です(刑事訴訟法第250条第2項第5号・第6号)。不同意わいせつは12年、不同意性交等は15年で、被害者が18歳未満なら18歳になるまでの期間が加わります(同条第3項・第4項)。時効は犯罪行為が終わった時から進む(第253条第1項)ため、単純所持は画像を持ち続けている間は時効が進みません。何年も前に保存した画像が、いまも端末やクラウドに残っていれば立件の対象になります。

外国籍の人の在留資格

岐阜県の外国人住民は8万766人(令和7年12月末)で、フィリピン国籍の1万6,859人、ベトナム国籍の1万5,941人が多く、可児市に1万78人、美濃加茂市に6,691人が暮らしています。児童買春・児童ポルノ禁止法の罪と条例の罪は、執行猶予でも退去強制になる入管法第24条第4号の2のリストに入っていません。判断は第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑)で行われ、全部執行猶予なら除かれます。ただし勾留が長引いて就労や通学が3か月以上止まると、在留資格の取消し(第22条の4第6号)が問題になります。在留資格の種類と期限は、最初の接見で弁護士へ伝えてください。在留手続の一般的な相談は、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が11言語で受け付けています。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第250条・第253条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、岐阜県「岐阜県在留外国人数」、出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」

児童ポルノ・児童買春事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

岐阜県内の児童ポルノ・児童買春事件で弁護士に任せる中心は、保護者との示談と身柄の解放の2つです。どちらも勾留期間という期限の中で進めます。

示談交渉

捜査機関を通じて保護者の了承を得て連絡を取り、謝罪と弁償の申し入れ、画像の削除の手配、示談書の作成までを代理します。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。

身柄の解放

勾留を請求しないよう検察官へ意見書を出し、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈を請求します。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。

接見に通える距離で選ぶ

岐阜県は、岐阜市のある南部から高山市・飛騨市のある北部まで県域が広く、飛騨地区の3署(高山・下呂・飛騨)に身柄がある場合、岐阜市や名古屋の事務所からの接見は移動の負担が大きくなります。押収された端末の解析結果を前提に取調べの方針を立てるには、接見を重ねる必要があります。最初の電話で次の3点を聞き、条件の合う事務所に早く決めてください。

最初の電話で聞く3点

  • 身柄のある岐阜県内の警察署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
  • 保護者との示談と、画像の削除の手配まで引き受けられるか
  • 接見1回あたりの日当と交通費、費用の分割払いに応じるか

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人

区分 頼める時期と方法 費用
当番弁護士逮捕直後から。岐阜県内は058-265-0020へ家族が申し込むか、本人が警察官に頼む同じ事件で原則1回の面会が無料
国選弁護人勾留されてから本人が請求する資力の要件あり(資力申告書が必要)
私選弁護人家宅捜索を受けた段階や在宅捜査の段階でも、本人か家族が直接依頼できる事務所ごとの料金

費用の目安と法テラス岐阜

着手金・報酬金・接見の日当などを合わせた総額は、およそ60万円から110万円程度が目安で、保護者へ支払う示談金は別に必要です。提供や製造まで問われる事件、被害児童が複数いる事件ではこれより上がり、飛騨地区の署など遠方への接見が続くと日当と交通費が積み上がります。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で詳しく説明しています。

岐阜県内の法テラスは、岐阜市美江寺町の法テラス岐阜(0570-078345・平日9時〜17時)の1か所だけで、支部はありません。スタッフ弁護士の法律事務所が岐阜・可児・中津川にあります。岐阜県内の警察署で勾留されたあとは、国選弁護人の選任を請求できます。それより前の段階で費用を用意できないときは、弁護士費用を援助する制度があるので、当番弁護士か岐阜県弁護士会に尋ねてください。

出典:法テラス「法テラス岐阜」、岐阜県弁護士会「当番弁護士」

岐阜県の児童ポルノ・児童買春の検挙状況

岐阜県内でこの罪がどれくらい検挙されているかは、岐阜県警察の犯罪要覧と月ごとの犯罪情勢から読み取れます。法令別の年間の数字は令和6年が最新で、令和7年の年間値はまだ公表されていません。

年間の検挙は令和6年62件・43人

期間 児童買春・児童ポルノ禁止法 岐阜県青少年健全育成条例
令和5年(年間)64件・58人31件・32人
令和6年(年間)62件・43人11件・9人
令和7年1〜8月41件・31人9件・9人
令和8年1〜8月(暫定値)35件・27人8件・8人

※検挙件数・検挙人員です。令和5年・令和6年は岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」の特別法犯の表、1〜8月の値は「岐阜の犯罪(令和8年8月末)」によります。年間の値と1〜8月の値は期間が違うため比べられません。

岐阜県警察の犯罪要覧(令和6年)では、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙された43人のうち、逮捕されたのは5人でした。岐阜県青少年健全育成条例違反の9人は、全員が逮捕されずに捜査を受けています。同じ年に児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙された人のうち、統計上の再犯者(以前に検挙歴がある人)は18.6%(算出)でした。在宅のまま呼び出しを受けた段階でも、出頭日より前に弁護士へ依頼してください。何をどこまで話すかを決めたうえで岐阜県内の署へ向かえます。

SNSをきっかけにした事件は令和7年に19件

岐阜県警察の「少年非行の概況(令和7年)」では、少年の福祉を害する犯罪(福祉犯)の検挙は120件・110人で、そのうち児童買春・児童ポルノ禁止法違反が59件・51人、岐阜県青少年健全育成条例のみだらな性行為等が13件・13人でした。被害を受けた少年84人のうち76人が女子です。SNS等に起因する福祉犯は19件・17人(児童買春・児童ポルノ9件・7人、青少年条例6件・6人、出会い系サイト規制法2件・2人、16歳未満への面会要求等2件・2人)で、被害少年の88.2%が中高生でした。SNSのやり取りが残っているなら、消さずにそのまま弁護士へ見せてください。どの規定で扱われる見込みかを、記録にもとづいて示してもらえます。

※福祉犯の数値は「少年非行の概況(令和7年)」の集計で、犯罪要覧(令和6年)の特別法犯の表とは資料も年も異なります。

出典:岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」、岐阜県警察「岐阜の犯罪(令和8年8月末)」、岐阜県警察「少年非行の概況(令和7年)」第7章 福祉犯

岐阜県の児童ポルノ・児童買春事件でよくある質問

Q1. お金を渡していなければ、岐阜県では罪になりませんか?

罪になり得ます。対価のない18歳未満とのみだらな性行為やわいせつな行為は、岐阜県青少年健全育成条例第23条第1項で禁じられ、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(第48条)。対価を渡していれば児童買春罪、相手が16歳未満なら刑法の不同意性交等罪などが問われます。お金や物のやり取りがあったかを、弁護士に隠さず話してください。どの規定で扱われるかの見通しが立ちます。

Q2. 名古屋で会った相手の場合、どこで手続きが進みますか?

行為があった場所が愛知県内なら、対価のない行為には愛知県青少年保護育成条例が適用され、身柄は愛知県警の警察署に置かれます。当番弁護士も愛知県弁護士会の受付になり、名古屋市内を含む多くの署は052-203-1651、一宮・江南・稲沢・犬山の各署は0586-72-8199です(日本弁護士連合会の一覧・2026年6月24日現在)。岐阜県の番号ではなく、身柄のある署の地域の番号へ電話してください。

Q3. 名古屋の事務所に頼んでも、岐阜県内の警察署へ接見に来てもらえますか?

県外の事務所でも、岐阜県内の警察署へ接見に行けます。ただ、岐阜市内の4署(岐阜中・岐阜南・岐阜北・岐阜羽島)と、飛騨地区の高山・下呂・飛騨の3署では移動の負担が大きく違います。依頼の前に身柄のある署の名前を伝え、接見1回あたりの日当と交通費の見積もりを出してもらってください。あとから費用が想定と食い違う事態を防げます。

Q4. 教員や公務員が逮捕されたら、仕事はどうなりますか?

逮捕や書類送検が報道されるかどうかは報道機関が判断するもので、弁護士が止められるものではありません。法律で決まっているのは公務員の身分への影響で、地方公務員法は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り職を失うと定めています(第16条第1号・第28条第4項)。執行猶予付きでも拘禁刑なら当たり、罰金なら当たりません。起訴されると休職の対象になり得る(第28条第2項第2号)ほか、懲戒処分(第29条)は刑事処分とは別に判断されます。公立学校の教員や岐阜県・県内市町村の職員も対象です。失職を避けたいなら、起訴の判断が出る前に示談を始めてください。

Q5. 高校生の子どもが画像を送らせていました。どこの家庭裁判所で扱われますか?

岐阜県で少年保護事件を扱うのは、岐阜家庭裁判所の本庁(岐阜市)・大垣支部・高山支部の3庁だけです。多治見支部・御嵩支部の管内と郡上市の事件は、岐阜市の本庁が扱います。観護措置がとられた場合の収容先は岐阜少年鑑別所(岐阜市鷺山)です。令和7年に岐阜県内で児童買春・児童ポルノ禁止法違反により検挙・補導された少年は18人でした。学校への連絡をどうするかも含め、付添人になる弁護士と早めに方針を決めてください。

Q6. 岐阜拘置支所の面会時間を教えてください。

岐阜拘置支所(岐阜市鷺山1769-19・058-294-6771)の面会受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時で、駐車場は8台です。高山拘置支所(高山市花岡町)と御嵩拘置支所(可児郡御嵩町)も同じ受付時間です。接見禁止が付いていると家族は面会できませんが、弁護士は会えます。出かける前に、接見禁止が付いていないかを弁護士に聞いてください。無駄足を避けられます。

Q7. 持っているだけでも罪になりますか?

なります。自分の意思で手に入れた画像を、性的好奇心を満たす目的で持っていれば、第7条第1項の1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。持ち続けている間は時効が進まないため、何年も前に保存した画像でも捜査の対象になります。入手した時期と経路を、岐阜県警の取調べより前に弁護士へ話してください。単純所持にとどまるかの見立てを先に聞けます。

Q8. 罰金で終わることはありますか?

全国の令和6年の検察統計では、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で起訴された1,090人のうち666人が略式命令の請求で、公開の法廷を開かずに罰金で終わっています。略式命令を出すのは簡易裁判所で、岐阜県内には岐阜・大垣・高山・多治見・御嵩・郡上・中津川の7庁があります。罰金も前科として残るため、不起訴を目指すなら起訴の判断より前に示談を成立させてください。

出典:e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、岐阜県警察「少年非行の概況(令和7年)」第3章、法務省「面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、法務省「検察統計調査」令和6年年報

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単純所持か、提供や製造まで問われるか、児童買春罪か岐阜県青少年健全育成条例かで、刑の上限も処分の見通しも変わります。岐阜県の22の警察署は岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨に分かれ、名古屋方面で会った事件なら愛知県の警察署になります。すでに逮捕されているなら、今日中に接見へ行ける事務所へ電話してください。家宅捜索を受けて呼び出しを待っている段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談してください。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年9月25日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。岐阜県内の検挙件数・検挙人員は岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」の特別法犯の表(令和5年・令和6年の年間値、身柄措置別・再犯者別を含む)と「岐阜の犯罪(令和8年8月末)」の1〜8月の値(令和8年は暫定値)、福祉犯とSNS等に起因する福祉犯は「少年非行の概況(令和7年)」の値です。処分の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」、通勤・通学者数は令和2年国勢調査、外国人住民数は令和7年12月末の値です。岐阜県青少年健全育成条例の刑名は、令和7年6月1日施行の岐阜県条例第5号による改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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