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熊本県で児童ポルノ・児童買春に強い弁護士一覧

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春田法律事務所 熊本オフィス

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熊本県熊本市中央区安政町 4-23 アクア熊本水道町 6階
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《福岡》

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

住所 〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5−28609
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大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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原綜合法律事務所

住所 〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名二丁目10-2シャンボール大名B棟401号
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弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)

住所 〒260-0021
千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室
最寄駅 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分
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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
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弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)

住所 〒060-0062
北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階
最寄駅 西11丁目駅徒歩5分、中央区役所前駅徒歩4分/西8丁目駅徒歩5分、中央区役所前バス停 徒歩3分
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弁護士法人エッグ

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東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階
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グラディアトル法律事務所

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新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
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7件中 1~7件を表示

熊本県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は熊本県弁護士会の専用電話へ

弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、地裁が1つの熊本県には熊本県弁護士会の1会だけがあります。当番弁護士の依頼は専用電話090-3661-3133で、携帯電話の番号の形をしています。会の案内では、申込みがあれば弁護士が24時間以内に面会に行き、対象は本人が熊本県内で身柄を拘束されている場合に限られます。午後5時から翌朝9時までは留守番電話なので、メッセージを残してください。当番弁護士の方から連絡が来ます。弁護士会の代表(096-325-0913)や相談予約(096-325-0009)では当番弁護士を頼めません。

子どもが関わっているときの相談先

子どもが画像を送ってしまった、友人に送らせていたと分かったときは、県警の肥後っ子テレホン(0120-02-4976・096-384-4976)が少年の悩みごとの相談を受けています。非行の背景に向き合う相談は、熊本市西区池田の法務少年支援センターくまもと(096-325-4700)が無料で応じ、来所は電話で予約します。性の問題には専用のワークブックを使った支援もあります。本人が話せないときは、保護者から先に電話してください。

被害を受けた子どもと保護者の窓口

窓口 電話 受付・特徴
性暴力被害者のためのサポートセンター「ゆあさいどくまもと」#8891/096-386-555524時間、女性相談員が対応。県がくまもと被害者支援センターに委託
熊本県警察 性被害相談電話#8103/0120-8343-8124時間。携帯電話からは096-384-1254も使える
熊本地方検察庁 被害者ホットライン096-323-9068平日9時〜17時。電話・ファックス兼用
熊本県弁護士会 犯罪被害者ホットライン090-9568-1157平日9時〜17時。弁護士が無料で1件20分まで相談に応じる

※公益社団法人くまもと被害者支援センターは熊本県公安委員会が指定する犯罪被害者等早期援助団体で、相談電話は096-386-1033(月〜金曜10時〜16時)です。

出典:熊本県弁護士会「逮捕・刑事事件」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、熊本県警察「各種相談電話番号」、法務省「法務少年支援センターくまもと」、熊本県「ゆあさいどくまもと」、熊本県警察「性被害相談電話」、熊本地方検察庁「被害者ホットライン」、熊本県弁護士会「犯罪被害者ホットライン」、警察庁「公益社団法人くまもと被害者支援センター」

熊本県で児童ポルノ・児童買春の疑いをかけられたら最初にすること

このページは、熊本県内で18歳未満の子どもの性的な画像・動画(児童ポルノ)を持った・送らせた・広めた疑い、または18歳未満の子どもに金品を渡して性交等をした疑い(児童買春)をかけられた本人と家族に向けたものです。相手が18歳以上の買春や援助交際は「買春・援助交際」のページ、相手が13歳未満(13〜15歳なら自分が5歳以上年上)の場合や、暴行・脅迫などで拒めない状態にした場合は「不同意わいせつ」「不同意性交等」のページで扱います。熊本県では、画像・動画は児童買春・児童ポルノ禁止法第7条、金品が絡む性交等は同法第4条、金品のない行為や「画像を送って」という求めは熊本県少年保護育成条例で判断されます。家族が県内の警察署に留置されたら、熊本県弁護士会の当番弁護士専用電話(090-3661-3133)へ今すぐ電話してください。

いまの状況別・最初にすること

熊本県警の捜索で、スマートフォンやパソコンを持っていかれた
渡された押収品目録は保管し、クラウドや予備の端末に残るデータを消さないでください。削除の操作そのものが証拠隠滅を疑われる材料になります。呼び出しの日が決まったら、その前に刑事事件を扱う弁護士へ相談してください。
家族が熊本北合志署・八代署・天草署などに逮捕された
当番弁護士専用電話090-3661-3133へかけてください。午後5時から翌朝9時までは留守番電話ですが、本人の氏名と留置先の署名、折り返し先を録音すれば当番弁護士から連絡が来ます。土日祝も受け付け、初回の面会は1回だけ無料です。
18歳未満の子ども本人が画像のやり取りに関わっていた
県警の肥後っ子テレホン(0120-02-4976)が少年の悩みごとの相談を受けています。子どもが話せないときは、保護者が先に電話してください。
家族は福岡や関西など熊本県外に住んでいる
本人の身柄が熊本県内にあれば、県外からでも電話先は同じ専用番号です。裁判は熊本県内の本庁か支部で始まり、控訴すれば福岡市の福岡高裁へ移ります。県外の家族は、その2段階を前提に通う段取りを決めておきましょう。

出典:熊本県弁護士会「逮捕・刑事事件」、熊本県弁護士会「各種相談先一覧」、熊本県警察「各種相談電話番号」

熊本県で逮捕されたあとの流れと、事件を扱う警察署・検察庁・裁判所

逮捕から48時間以内に検察官へ送られ、検察官は24時間以内に勾留を求めるかを決めます。勾留は原則10日、延長されると最長20日で、その期間内に起訴か不起訴かが決まります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。時間の区切りは全国共通なので、詳しくは逮捕後の流れを解説した記事に譲り、ここでは熊本県内のどこで手続きが進むかを整理します。

支部は6つあるが、重い裁判と少年事件は3つの庁に集まる

熊本県警は23の警察署を置き、熊本市内は熊本中央・熊本南・熊本東・熊本北合志の4署です(熊本北合志署は熊本市北区にあります)。熊本地方検察庁は熊本市中央区京町の本庁と玉名・山鹿・阿蘇・八代・人吉・天草の6支部、熊本地方裁判所も本庁と同じ6支部を持ちます。ただし合議事件と裁判員裁判は県内すべて熊本地裁本庁だけで扱い、家庭裁判所で少年事件を扱うのは本庁・八代支部・天草支部の3か所です。

地域 所在する主な警察署 地検 地裁の単独事件 少年事件の家裁 合議・裁判員/控訴審
熊本市・宇土市・宇城市・合志市・大津町・菊陽町・西原村など熊本中央・熊本南・熊本東・熊本北合志・大津・宇城本庁本庁本庁本庁/福岡高裁
御船町・嘉島町・益城町・甲佐町・美里町・山都町(蘇陽地区を除く)御船・山都本庁(御船区検)本庁本庁本庁/福岡高裁
阿蘇市・小国町・南小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・山都町蘇陽地区阿蘇・小国・高森阿蘇支部阿蘇支部本庁本庁/福岡高裁
玉名市・荒尾市・玉東町・南関町・和水町・長洲町玉名・荒尾玉名支部玉名支部本庁本庁/福岡高裁
山鹿市・菊池市(旧泗水町を除く)山鹿・菊池山鹿支部山鹿支部本庁本庁/福岡高裁
八代市・氷川町・水俣市・芦北町・津奈木町八代・水俣・芦北八代支部八代支部八代支部本庁/福岡高裁
人吉市・球磨郡の町村人吉・多良木人吉支部人吉支部八代支部本庁/福岡高裁
天草市・上天草市・苓北町天草・上天草・牛深天草支部天草支部天草支部本庁/福岡高裁

※裁判所「熊本県内の管轄区域表」、熊本地方検察庁の所在地一覧、県警の所属一覧をもとに整理しました。県警は署ごとの受け持ち区域を公表していないため、警察署の列は所在地からの目安です。上天草市大矢野町の一部と宇城市三角町は本庁の区域です。「福岡高裁」は福岡市中央区六本松の福岡高等裁判所本庁で、県内のどの区域の事件も控訴審は県外の福岡市で開かれます。

児童買春・児童ポルノ禁止法と熊本県少年保護育成条例の罪だけなら、裁判員裁判にはなりません。ところが相手が13歳未満などで不同意性交等罪に問われると、法定刑の下限が5年の合議事件になり、人吉や天草、玉名の事件でも熊本市京町の本庁で審理されます。県内には拘置所・拘置支所がなく、刑事施設は熊本刑務所(熊本市中央区渡鹿)の1か所だけです。事件のあった市町村名と告げられた罪名を、最初の面会で弁護士に伝えてください。家族がどの庁へ何回通うことになるかを、早い段階で見通せます。

出典:裁判所「熊本県内の管轄区域表」、熊本地方・家庭裁判所「熊本県内の裁判所の名称」、福岡高等裁判所「所在地」、熊本地方検察庁「所在地一覧」、熊本県警察「各所属の住所等一覧」、法務省「熊本刑務所」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

熊本県で児童ポルノ・児童買春が問われる罪と刑罰

18歳未満の子どもとの性的なやり取りは、画像だけで終わったか、実際に会ったか、金品が動いたか、画像を求めただけかによって、使われる法律も刑の上限も変わります。逮捕状や取調べで読み上げられた罪名と条文を書き留め、弁護士にそのまま見せてください。今後の見通しを短時間で聞けます。

画像・動画の罪は、持つ・作る・広めるの段階で重さが変わる

児童買春・児童ポルノ禁止法の規定 当てはまる行為 法定刑
第7条第1項自分の性的好奇心を満たす目的で、自分の意思で持ち続けた1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
第7条第2項〜第5項特定の相手に渡した・そのために作った、子どもに姿態をとらせて撮った、ひそかに撮った3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
第7条第6項・第7項不特定多数に渡した・ネットで公開した・そのために作った5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方
第4条18歳未満にお金や物を渡す、または約束して性交等をした(児童買春)5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

SNSで知り合った子に自撮りを送らせると、一度も会っていなくても第7条第4項の製造に当たり得ます。更衣室などで子どもをひそかに撮った場合は、第7条第5項と性的姿態撮影等処罰法の撮影罪(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)が並んで問題になり、熊本県迷惑行為等防止条例の盗撮とは別の扱いになります。

金品のない行為は熊本県少年保護育成条例で処罰される

熊本県の条例は「青少年健全育成条例」ではなく熊本県少年保護育成条例という名前で、少年を小学校就学の始期から18歳に達するまでの者と定めています(第4条第1号)。第13条第1項は少年とのみだらな性行為・わいせつ行為を禁じ、違反は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第21条第1項)です。こうした行為を教える・見せる行為(第13条第2項)は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、刑名は令和6年12月24日熊本県条例第44号により、令和7年6月1日から拘禁刑になっています。

熊本県で問題になる場面 少年保護育成条例の規定 刑の上限
金品のない18歳未満とのみだらな性行為・わいせつ行為第13条第1項2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
部屋や車を、少年とのみだらな行為や飲酒・喫煙・薬物の使用に使われると知って貸した・紹介した第14条2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
午後11時〜翌午前5時に、保護者の承諾なく連れ出した・一緒にいた・とどめた第18条第2項20万円以下の罰金または科料
拒まれたのに画像を求めた、脅す・だます・困らせる・対価を約束する方法で求めた第18条の430万円以下の罰金

※相手が13歳未満、または13〜15歳で自分が5歳以上年上のときは、刑法の不同意性交等罪(5年以上の有期拘禁刑)・不同意わいせつ罪(6月以上10年以下の拘禁刑)が中心になります(旧強制性交等罪・旧強制わいせつ罪)。

「画像を送って」の求めは、拒まれた場合などに限って処罰される

第18条の4は、18歳未満の子どもに児童ポルノなどの画像を送るよう求める行為のうち、子どもに拒まれたのに求めた場合と、威迫する・欺く・困惑させる方法や、対価を渡す・約束する方法で求めた場合に限って、30万円以下の罰金(第21条第3項)を科します。さらに刑法第182条第3項の映像送信要求罪(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)は、相手が16歳未満の場合(13〜15歳なら自分が5歳以上年上のとき)に成立し得ます。画像が実際に届いて保存されていれば、条例の問題を超えて児童ポルノの製造・所持に進みます。やり取りの画面は消さずに残し、弁護士へ全部見せてください。日付と相手の年齢から、どの規定で扱われる見込みかを切り分けてもらえます。

年齢を知らなかった場合の扱いは、規定によって違う

条例第21条第6項は、みだらな行為(第13条)・場所の提供(第14条)・入れ墨(第17条)について、少年の年齢を知らないことを理由に処罰を免れることはできず、知らなかったことに過失がないときだけ除かれると定めます。一方で自画撮りの要求(第18条の4)と深夜の連れ出し(第18条第2項)はこの規定の対象に入っていません。この2つでは、相手が18歳未満だと分かっていたかどうかが通常の故意の問題として争われます。年齢を尋ねたメッセージやプロフィール画面を保存し、弁護士に渡しましょう。どの規定でどこまで争えるかを、早く判断してもらえます。

18歳未満の本人には、熊本県の条例の罰則は適用されない

熊本県少年保護育成条例第23条は、違反した者が少年であるときは、条例の罰則を適用しないと定めています。ただし対象は18歳未満で、18歳・19歳の人には第23条は働きません。また児童買春・児童ポルノ禁止法には年齢による除外がなく、高校生どうしで画像を送らせた・転送したという事件は、少年事件として家庭裁判所で扱われます。子どもが関わっていると分かった段階で、付添人になれる弁護士に相談しましょう。

出典:e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、熊本県例規集「熊本県少年保護育成条例」、熊本県議会 議案「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」、e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第182条

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、保護者との示談と画像の消去を一体で進める

事実を認める場合、弁護活動の柱は被害を受けた子の保護者との示談です。告訴がなくても起訴できる罪ですが、示談の成否は、熊本地検の本庁や八代・天草などの支部の検察官が処分を決めるときに考慮される事情です(刑事訴訟法第248条)。保護者の連絡先は、了承が得られた場合に警察や検察官を通じて弁護士へ伝えられるのが通常です。本人や家族が子どもや保護者へ直接連絡するのは控えてください。口止めと受け取られれば、釈放はかえって遅れます。画像の消去や送信先からの回収を示談の条件に入れる交渉は、弁護士に任せましょう。

否認するなら、年齢確認の記録と取調べの中身を弁護士と共有する

「勝手に保存されていた」「18歳以上だと言われた」という言い分は、取調べでの説明がそのまま証拠になります。取調べの前には自分の意思に反して話す必要はないと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、できた調書は読み聞かせを受けたうえで署名押印を断れます(同条第4項・第5項)。この罪は取調べの録音・録画が義務づけられた事件に入っていない(同法第301条の2)ため、何を聞かれ何と答えたかを、面会のたびに弁護士へ話してください。熊本東署でも人吉署でも、弁護士とは立会人なしで会えます(同法第39条第1項)。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2

児童ポルノ・児童買春事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈を求められるのは起訴の後

保釈を請求できるのは起訴された被告人だけで(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前は勾留決定への準抗告(第429条第1項第2号)などで釈放を目指します。この罪で保釈の妨げになりやすいのは、端末やクラウドのデータを消すおそれ(第89条第4号)と、子どもや保護者に働きかけるおそれ(同条第5号)です。同居する家族が日々の生活を見守れることと、職場へ戻れる見込みを弁護人に話してください。裁判所へ示す事情として使えます。

全国では令和7年、勾留されていた被告人35,125人のうち11,132人が保釈保証金を納めて釈放されました。熊本地裁本庁の保釈請求などの問い合わせ先は刑事訟廷(096-241-8932)、八代支部は刑事係(0965-31-0725)です。弁護人から保証金の見込み額を聞いたら、家族で用意の段取りを決めておきましょう。

公訴時効は3年か5年が中心

単純所持・特定の相手への提供・製造と、熊本県少年保護育成条例違反(自画撮りの要求を含む)は3年、不特定多数への提供・公然陳列と児童買春は5年です(刑事訴訟法第250条第2項第5号・第6号)。不同意わいせつは12年、不同意性交等は15年で、相手が18歳未満なら18歳になるまでの期間が加わります(同条第3項・第4項)。時効の起算点は犯罪行為が終わった時(第253条第1項)なので、単純所持の時効は、画像を手元に置き続けている間は進み始めません。

外国籍の人の在留資格

令和7年末に熊本県で暮らす外国人は32,372人で、国籍はベトナムの7,015人、在留資格は技能実習の10,007人が最も多くなっています。児童買春・児童ポルノ禁止法と熊本県の条例の罪は、執行猶予でも退去強制になる入管法第24条第4号の2の対象に入っていません。問題になるのは1年を超える拘禁刑の実刑を受けた場合(第24条第4号リ。全部の執行猶予なら当たらない)で、罰金刑だけの自画撮りの要求はこれに当たりません。勾留が長引き、技能実習や特定技能の活動を3か月以上できない状態が続くと、在留資格の取消し(第22条の4第6号)を検討される場面も出てきます。在留カードの在留資格と期限を家族が控え、初回の接見で弁護士に伝えましょう。

※生活の相談は、熊本市中央区水前寺の県庁本館にある熊本県外国人サポートセンター(080-4275-4489・平日8時30分〜17時15分・19言語)が受け付けています。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第250条・第253条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、熊本地方裁判所「ダイヤルイン」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、熊本県「熊本県外国人サポートセンター」

児童ポルノ・児童買春事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

熊本県内のこの種の事件で弁護士に任せたいのは、保護者との示談と、身柄の解放の2つです。どちらも最長20日の勾留期間のうちに動き出す必要があります。

示談交渉

保護者の了承を得てから連絡を取り、謝罪と弁償の申し入れ、画像の消去の手配、示談書の取り交わしまでを本人に代わって進めます。流れは被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。

身柄の解放

勾留前は検察官への意見書、勾留決定後は準抗告、起訴後は保釈請求で外に出ることを目指します。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事が参考になります。

八代・人吉・天草の署なら、移動の負担まで含めて事務所を選ぶ

熊本県弁護士会は県内唯一の弁護士会で、会員は292名(2026年4月1日現在)、支部はありません。単独事件なら八代・人吉・天草・玉名などの支部で審理されますが、不同意性交等罪などの合議事件は熊本市の本庁、控訴になれば福岡市まで出向くことになります。人吉署や牛深署に身柄があるのに熊本市内の事務所へ頼めば、面会のたびに日当と交通費がかかります。最初の面会は当番弁護士に任せ、私選に切り替えるなら事務所へ次の3点を尋ねましょう。

私選の事務所へ最初に電話するときに聞くこと

  • 留置されている署へ、今日か明日に面会へ行けるか
  • 保護者との示談と、画像の消去・回収の手配まで引き受けるか
  • 県南・天草・阿蘇の署へ通う1回ごとの日当・交通費と、本庁や福岡高裁まで続けて担当できるか

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

種類 熊本県での頼み方 費用
当番弁護士本人が警察官に申し出るか、家族が専用電話090-3661-3133へ依頼する。県内に身柄がある場合に限る1回だけ無料。すでに弁護士と面会済みなら使えない
国選弁護人勾留された本人が裁判官に選任を請求する資力の要件がある
私選弁護人家族が事務所と契約する。面会に来た当番弁護士にそのまま依頼することもできる事務所ごとの料金

費用の目安と、熊本市水道町の法テラス熊本

着手金・報酬金・接見日当を合わせた弁護士費用は、60万円から110万円程度がひとつの目安で、保護者に支払う示談金は別にかかります。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。

法テラスは熊本市中央区水道町の法テラス熊本(0570-078365)と、阿蘇郡高森町の法テラス高森法律事務所で、県内に支部・出張所はありません。熊本県弁護士会の法律相談センターは熊本・山鹿菊池・荒尾玉名・天草・県南八代・阿蘇・益城・人吉球磨の8か所にあり、一般の相談は30分5,500円(税込)、予約は096-325-0009です。この番号は相談予約の窓口で、当番弁護士の依頼先ではありません。弁護士費用を用意できるか不安なときは、面会に来た当番弁護士にその場で打ち明けてください。国選弁護人への切り替えも案内してもらえます。

出典:熊本県弁護士会「熊本県弁護士会とは」、熊本県弁護士会「逮捕・刑事事件」、熊本県弁護士会「各種相談先一覧」、法テラス「法テラス熊本」

熊本県の児童ポルノ・児童買春の検挙状況

熊本県警は特別法犯の法令別の総数を公表していませんが、少年課が毎年出す「肥後っ子のシグナル」に、少年の福祉を害する犯罪(福祉犯)の検挙人員が載っています。令和7年は全体として減った一方、SNSなどをきっかけに被害に遭った子どもは倍以上に増えました。

令和7年の福祉犯の検挙は56人、児童ポルノ・児童買春は16人

法令(福祉犯の検挙人員) 令和6年(2024年) 令和7年(2025年)
児童買春・児童ポルノ禁止法26人16人
熊本県少年保護育成条例19人16人
性的姿態撮影等処罰法26人20人
福祉犯の合計81人56人

※熊本県警察「令和8年版 肥後っ子のシグナル」によります。令和7年の合計には、16歳未満に対する面会要求等の2人などが含まれます。少年の福祉を害する犯罪として計上された数字で、各法令違反の検挙総数ではありません。

令和7年に福祉犯の被害に遭った子どもは85人で、うち78人が女子、49人が高校生でした。そのうちSNSや出会い系サイトの利用がきっかけになった子は22人(前年10人)で、19人がSNSでした。法令別では児童買春・児童ポルノ禁止法と少年保護育成条例が10人ずつです。県警は、SNSに起因する子どもの性被害を防ぐための注意喚起・警告活動を令和7年中に3,808件行っています。

この罪で逮捕された人数は公表されていません。県内の刑法犯全体では、令和7年に検挙された2,852人のうち逮捕は648人(22.7%・算出)で、全国の32.2%より低く、約77%は逮捕されずに捜査を受けています。逮捕された648人のうち498人は逮捕状による通常逮捕でした。熊本県警から呼び出しを受けた段階で、相談先の弁護士を決めてください。話す範囲を整理してから署へ向かえます。

出典:熊本県警察「令和8年版 肥後っ子のシグナル」、熊本県警察「教育警察常任委員会説明資料(令和8年度業務概況)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」

熊本県の児童ポルノ・児童買春事件でよくある質問

Q1. お金を渡していない相手でも、熊本県では罪になりますか?

罪になり得ます。熊本県少年保護育成条例第13条第1項は、金品の有無にかかわらず18歳未満の少年とのみだらな性行為・わいせつ行為を禁じ、違反は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。金品を渡したり約束したりしていれば、児童買春罪の問題になります。金品のやり取りがあったかを、弁護士に正確に話してください。どちらで扱われる見込みかが早く分かります。

Q2. 「18歳以上だと思った」と言えば、熊本県の条例違反になりませんか?

規定によって違います。みだらな行為と場所の提供は、年齢を知らなかったことに過失がない場合しか処罰を免れません(条例第21条第6項)。自画撮りの要求と深夜の連れ出しはこの規定の対象外で、18歳未満と分かっていたかどうかそのものが争点になります。年齢をどう聞いたか、何を見て判断したかを弁護士に伝えましょう。

Q3. 高校生の息子が交際相手の画像を保存していました。熊本県の条例で処罰されますか?

18歳未満なら、条例第23条により熊本県少年保護育成条例の罰則は適用されません。ただし児童買春・児童ポルノ禁止法には年齢による除外がなく、少年事件として家庭裁判所に送られることがあります。画像を消す前に、付添人になれる弁護士へ相談してください。消し方そのものが問題にならないよう助言を受けられます。

Q4. 八代市や人吉市、水俣市の少年の事件は、どこの家庭裁判所が担当しますか?

熊本家裁八代支部です。人吉支部や水俣出張所では少年事件を扱いません。天草市・上天草市・苓北町は天草支部、玉名市・荒尾市・山鹿市・阿蘇市などは熊本市の本庁が担当します。観護措置がとられると、県内1か所の熊本少年鑑別所(熊本市西区池田)に入ります。学校への伝え方も含めて、付添人と早めに方針を決めましょう。

Q5. 天草署や多良木署に留置されています。遠くても弁護士は来てくれますか?

当番弁護士は、本人の身柄が熊本県内にあればどこの署でも依頼でき、申込みから24時間以内に面会に行くのが会の案内です。私選で頼む場合は、遠方への面会に日当と交通費がかかるのが一般的です。依頼の前に、面会1回あたりの費用と通う回数の見込みを事務所に聞いておきましょう。

Q6. 控訴することになったら、裁判はどこで開かれますか?

熊本県内の事件の控訴審は、すべて福岡市中央区六本松の福岡高等裁判所で開かれ、県内に高裁の支部はありません。私選の事務所には、福岡高裁まで続けて担当できるかを最初に聞きましょう。弁護人を替える手間と費用を減らせます。

Q7. 夜に当番弁護士の電話をかけたら留守番電話でした。どうすればいいですか?

090-3661-3133は午後5時から翌朝9時まで留守番電話になります。本人の氏名、留置されている署、電話した人の名前と折り返しの番号を録音してください。当番弁護士の方から連絡が来ます。弁護士会の代表電話や相談予約の番号にかけ直す必要はありません。

Q8. 熊本市内で逮捕されました。署によって弁護士の頼み方は違いますか?

違いません。熊本市内は熊本中央・熊本南・熊本東・熊本北合志の4署に分かれ、県警本部には政令市を受け持つ「熊本市警察部」がありますが、当番弁護士の依頼先はどの署でも専用電話090-3661-3133です。熊本北合志署は合志市ではなく熊本市北区にあります。電話では留置されている署の名前まで伝えてください。弁護士が迷わず面会に向かえます。

Q9. 玉名市や山鹿市の事件で不同意性交等罪に問われたら、裁判はどこですか?

不同意性交等罪は合議事件なので、玉名支部や山鹿支部ではなく熊本市京町の熊本地裁本庁で審理されます。児童ポルノ・児童買春や条例違反だけで起訴された単独事件なら、玉名市・荒尾市の事件は玉名支部、山鹿市・菊池市の事件は山鹿支部の担当です。起訴された罪名を弁護士から聞き、家族が通う予定を立てましょう。

出典:熊本県例規集「熊本県少年保護育成条例」、裁判所「熊本県内の管轄区域表」、熊本地方・家庭裁判所「所在地」、法務省「熊本少年鑑別所(法務少年支援センターくまもと)」、福岡高等裁判所「所在地」、熊本県弁護士会「逮捕・刑事事件」、熊本県警察「教育警察常任委員会説明資料(令和6年6月)」

熊本県で児童ポルノ・児童買春事件の弁護士を探す 勾留の期限が来る前に、留置先の署へ通える事務所を決めてください

画像を持っていただけか、送らせたり広めたりしたか、児童買春か熊本県少年保護育成条例違反かで、刑の上限も処分の見通しも変わります。重い事件は八代や天草で起きても熊本市の本庁で審理され、控訴審は福岡市まで続くので、事務所との距離が費用に響きます。家族が逮捕されたあとなら、きょう中に留置先へ面会に行ける事務所を探して電話してください。まだ熊本県警からの連絡を待っている段階なら、初回の相談料がかからない事務所から当たりましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。熊本県の児童買春・児童ポルノ禁止法違反と少年保護育成条例違反の検挙人員は、熊本県警察「令和8年版 肥後っ子のシグナル」の福祉犯(令和7年中)の値で、法令違反の検挙総数ではありません。SNS起因の注意喚起・警告の件数は県警の教育警察常任委員会説明資料、刑法犯の検挙人員と身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」によるもので、逮捕の割合は算出した値です。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、熊本県弁護士会の会員数は2026年4月1日現在の値です。熊本県少年保護育成条例は、令和6年12月24日熊本県条例第44号による拘禁刑への改正(令和7年6月1日施行)を反映しています。制度や窓口の情報は変わることがあるため、利用の前に各機関と法律事務所の公式情報もあわせてご覧ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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