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茨城県で暴行罪・傷害罪に強い弁護士一覧

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茨城県で暴行罪・傷害罪に強い弁護士が8件見つかりました。
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【逮捕された・在宅捜査中なら】

弁護士 関根 光一(関根国際法律事務所)

住所 〒305-0051
茨城県つくば市二の宮3-8-2雅ビル301
最寄駅 バス:二の宮3丁目 ※無料駐車場有
営業時間

平日:06:00〜22:00

土曜:06:00〜22:00

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暴行罪・傷害罪の相談受付中

弁護士 野角 謙(つくば研究学園法律事務所)

住所 〒305-0035
茨城県つくば市松代2-10-2SOHOつくば1階
最寄駅 つくば駅・研究学園駅より車で5分、圏央道 つくば中央ICから5分、常磐道 桜土浦IC・谷田部ICより車で10分
営業時間

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Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店

住所 〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル201
最寄駅 常磐線 牛久駅 東口 徒歩1分
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茨城県内管轄の事案に対応

弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

住所 〒310-0803
茨城県水戸市城南1-7-5第6プリンスビル7階
最寄駅 JR水戸駅 南口 徒歩8分
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Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
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プロスペクト法律事務所

住所 〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央1-7-88階 シグマビル
最寄駅 JR千葉駅から徒歩10分 千葉都市モノレール葭川公園駅から徒歩5分 千葉銀行前バス停から徒歩3分
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アトラス綜合法律事務所

住所 〒272-0025
千葉県市川市大和田1-1-1イオンタウン市川大和田203
最寄駅 本八幡駅
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東京スタートアップ法律事務所 千葉支店

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千葉県千葉市中央区新千葉1-7-2 ペリエ+plusビル3F22
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弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)

住所 〒260-0021
千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室
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8件中 1~8件を表示

茨城県で暴行罪・傷害罪に強い弁護士の解決事例

茨城県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は茨城県弁護士会の029-228-9800

茨城県弁護士会の「刑事事件(逮捕されたら)」のページは、刑事事件の相談先として029-228-9800を案内しています。平日・休日を問わず受け付け、原則として連絡を受けてから48時間以内に当番弁護士が接見に行き、初回は無料です。夜間と休日は留守番電話で、被疑者の氏名(フルネーム)、罪名、留置場所、逮捕または勾留の日、依頼者の氏名・住所・電話番号、本人との続柄を残します。法律相談センターの029-227-1133と弁護士会代表の029-221-3501は、当番弁護士の依頼先ではありません。

※弁護士会のページによると、事件を担当する警察署と留置されている警察署が違うことがあります。分かる範囲で両方を伝えてください。罪名や逮捕の日が分からなくても申し込めます。

在宅で呼び出しを待つ人が使える法律相談センター

逮捕されていない段階なら、茨城県弁護士会の法律相談センターで刑事事件も相談できます。完全予約制で、相談料は30分5,500円(税込)、予約は4か所とも平日の10時〜12時・13時〜16時に受け付けています。

センター 一般相談の日時 場所・予約電話
水戸火・水・金 13時30分〜16時水戸市大町(029-227-1133)
土浦木 10時〜12時・13時30分〜16時・18時〜20時(夜間は電話相談のみ)土浦市中央(029-875-3349)
下妻毎月第2・4・5月曜 13時30分〜16時下妻市長塚・下妻市商工会館(0296-44-2661)
鹿嶋木 13時30分〜16時鹿嶋市宮中・鹿嶋市商工会館(029-227-1133)

暴行を受けた人・家庭内の暴力に悩む人の窓口

茨城県内で暴行や傷害の被害を受けた人、家族からの暴力に悩む人は、次の公的な窓口に相談できます。

窓口 電話 受付
茨城県警察 県民安心センター(総合相談)#9110/029-301-9110月〜金 9時〜17時
茨城県警察 女性専用相談電話(DV・ストーカー)029-301-810724時間・男性からの相談にも対応
(公社)いばらき被害者支援センター029-232-2736平日10時〜16時
水戸地方検察庁 被害者ホットライン029-221-2199電話・FAX兼用
茨城県警察 少年サポートセンター029-231-0900月〜金 9時〜17時(20歳未満の非行・被害)

※いばらき被害者支援センターは、茨城県公安委員会が平成14年に指定した犯罪被害者等早期援助団体です。法テラスの犯罪被害者支援ダイヤル(0120-079714)も利用できます。

出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」、茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」、茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」、水戸地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」、法テラス「法テラス茨城」

茨城県で家族が暴行・傷害の疑いで逮捕されたときに最初にすること

このページは、茨城県内で殴った・蹴った・突き飛ばしたとして暴行罪(刑法第208条)や傷害罪(同第204条)の疑いをかけられた側の刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)を、本人と家族向けにまとめたものです。相手にけががなければ暴行罪、診断書が出るけががあれば傷害罪として扱われます。先に殴られて反撃した場合の正当防衛は茨城県×正当防衛のページで扱い、性的な目的を疑われたなら不同意わいせつ、金品を出させるための脅しなら恐喝、20歳未満なら少年事件として別の手続きになります。水戸市・つくば市でも、筑西市・下妻市・古河市でも日立市・神栖市でも、逮捕された家族に弁護士を呼ぶ電話は茨城県弁護士会の当番弁護士029-228-9800です。原則として連絡から48時間以内に弁護士が警察署へ面会に行き、初回の接見は無料です。

いまの状況別・最初にすること

家族が茨城県内の警察署に留置されている
029-228-9800へ電話してください。夜間と休日は留守番電話なので、本人のフルネーム、罪名、留置されている署、逮捕された日、あなたの氏名・住所・電話番号と本人との続柄を録音してください。茨城県弁護士会が当番弁護士の手配を進めます。
その日のうちに帰され、警察からの呼び出しを待っている
茨城県で令和7年に刑法犯で検挙された4,194人のうち、3,009人(71.7%・算出)は逮捕されないまま捜査を受けています。次の呼び出しの前に弁護士と会い、手を出すまでのいきさつを時刻の順に紙へまとめておきましょう。
相手が病院へ行き、診断書が出た
茨城県警の扱いは傷害事件に切り替わり、全治の期間が処分と示談額の目安になります。相手の自宅や勤め先へ直接謝りに行かず、治療費を払う意思は弁護士から伝えてもらってください。
相手が亡くなった
傷害致死は裁判員裁判の対象で、茨城県で裁判員裁判を開くのは水戸市大町の水戸地方裁判所(本庁)だけです。筑西・古河・神栖・つくばで起きた事件でも公判は水戸で開かれるので、裁判員裁判を担当した経験のある弁護士に依頼してください。

出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、裁判所「茨城県内の管轄区域表」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」

茨城県で暴行・傷害により逮捕されたあとの流れと手続きの場所

時間の区切りは全国共通で、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日で、延長されても合計20日が上限です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条・詳しくは逮捕後の流れをまとめた記事)。茨城県では手続きの場所が3段階に分かれ、日々の事件は地元の支部、3人の裁判官の審理と少年事件は水戸・土浦・下妻の3庁、傷害致死の裁判員裁判は水戸の本庁だけです。

27署の受け持ち区域は規則で決まっている

茨城県警察の警察署は27署で、どの署がどの市町村を受け持つかは「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」に定められています。署の名前と市の名前がずれる署が多く、大宮署は常陸大宮市、太田署は常陸太田市、高萩署は北茨城市も、境署は坂東市と五霞町も、取手署は守谷市と利根町も、常総署はつくばみらい市も受け持ちます。筑西市を受け持つのは筑西署で、結城署の受け持ちは結城市に限られます。警察から連絡を受けたら、市の名前ではなく「境署」「取手署」のような署の名前を聞き取って弁護士へ伝えてください。茨城県弁護士会や依頼先の事務所が、どの署へ接見に向かうかをすぐ判断できます。

地域・市町村 警察署(規則の受け持ち) 水戸地検 暴行・傷害の地裁 3人の裁判官の審理・少年事件 傷害致死(裁判員裁判) 控訴審
県央:水戸市・茨城町・大洗町、ひたちなか市・東海村、那珂市水戸・ひたちなか・那珂本庁本庁水戸本庁東京高裁
県央:笠間市・城里町笠間本庁本庁水戸本庁東京高裁
県北:常陸太田市・常陸大宮市・大子町太田・大宮・大子本庁本庁水戸本庁東京高裁
県北:日立市・高萩市・北茨城市日立・高萩日立支部日立支部水戸本庁東京高裁
鹿行:鉾田市鉾田本庁本庁水戸本庁東京高裁
鹿行:鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市鹿嶋・神栖・行方麻生支部麻生支部土浦本庁東京高裁
県南:土浦市・かすみがうら市、つくば市、つくばみらい市、阿見町、美浦村土浦・つくば・常総・牛久・稲敷土浦支部土浦支部土浦本庁東京高裁
県南:石岡市・小美玉市石岡本庁土浦支部土浦本庁東京高裁
県南:龍ケ崎市・河内町、牛久市、稲敷市竜ケ崎・牛久・稲敷龍ケ崎支部龍ケ崎支部土浦本庁東京高裁
県南:取手市・守谷市・利根町取手土浦支部龍ケ崎支部土浦本庁東京高裁
県西:下妻市・八千代町、常総市下妻・常総下妻支部下妻支部下妻本庁東京高裁
県西:結城市、筑西市、桜川市結城・筑西・桜川下妻支部下妻支部下妻本庁東京高裁
県西:古河市、坂東市・境町・五霞町古河・境下妻支部下妻支部下妻本庁東京高裁

※地裁・合議・少年の区分は裁判所「茨城県内の管轄区域表」(平成18年4月1日現在の行政区画)によります。小美玉市のうち旧小川町・旧美野里町は水戸簡裁の区域で地裁は本庁、桜川市のうち旧岩瀬町は笠間簡裁の区域で地裁は本庁・合議と少年は水戸、かすみがうら市のうち旧千代田町は石岡簡裁の区域です。常総署が受け持つつくばみらい市は土浦支部、常総市は下妻支部と、同じ署でも裁判所が分かれます。地検の欄は各区域の区検察庁が同居する水戸地方検察庁の本庁・支部で、地裁の事件を地検のどの庁が担当するかは公表資料で確認できていません。警察署の欄は「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」の別表に基づきます。

日立・龍ケ崎・麻生の各支部は合議事件も少年事件も扱わないため、日立市の事件は水戸の本庁へ、鹿嶋・神栖・牛久・守谷の事件は土浦支部へ移ることがあります。傷害致死は県内のどこで起きても水戸地裁本庁で、控訴すると県外の東京都千代田区の東京高等裁判所で審理されます。県内に拘置所はなく、水戸刑務所の拘置支所が水戸・土浦・下妻の3か所にあり、刑務所はひたちなか市の水戸刑務所だけです。古河や神栖の署から水戸の本庁、さらに東京まで手続きが続く可能性を見込み、移動の日当と交通費の扱いを依頼の前に弁護士と決めておきましょう。

出典:裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方・家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、東京高等裁判所「所在地」、水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、茨城県警察「茨城県内の警察署」、法務省「矯正施設一覧(令和8年3月時点)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

茨城県で暴行・傷害に問われる罪と刑罰

暴行罪と傷害罪は刑法の罪なので、茨城県で起きても法定刑は全国と同じです。境目は相手の体にけがが生じたかで、けががあると刑の上限は2年から15年に上がります。手を出していなくても、特定の人に乱暴な言動を繰り返せば茨城県迷惑行為防止条例の対象になります。警察で告げられた罪名と、相手のけがについて聞いた内容をメモにし、最初の面会で弁護士へ渡してください。

罪・行為 根拠 法定刑
暴行(けがはない)刑法第208条2年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留または科料
傷害(けががある)刑法第204条15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
けががもとで亡くなった(傷害致死)刑法第205条3年以上の有期拘禁刑(裁判員裁判)
凶器を示す・大勢で威力を示すなどしての暴行暴力行為等処罰法第1条3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
常習として人を傷害する同法第1条ノ31年以上15年以下の拘禁刑
正当な理由なく特定の人に粗野・乱暴な言動を繰り返し、著しい不安や迷惑を覚えさせる茨城県迷惑行為防止条例 第5条第1項第4号・第9条6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)

※令和7年6月1日に刑名が拘禁刑へ一本化され、茨城県迷惑行為防止条例の罰則も令和7年条例第1号により同じ日から拘禁刑に改められました。

拳が当たらなくても、相手のすぐそばへ物を投げつける、胸ぐらをつかんで揺さぶるといった行為は暴行にあたりえます。何人かで暴行してけがをさせ、だれの行為によるけがか分からないときは、その場で手を出した全員が傷害の責任を問われることがあります(刑法第207条)。茨城県内のどの店や路上で、何人がいて、自分がいつ何をしたかを書き出し、弁護士との面会に持っていきましょう。

茨城県の条例の嫌がらせには「目的」の要件がない

茨城県迷惑行為防止条例の第5条は、ストーカー規制法のつきまとい等にあたる行為を除いたうえで、特定の人への嫌がらせを8つの号で禁じています。他県の条例のように「恨み」「好意」といった感情の目的が条文に書かれておらず、正当な理由なく反復し、著しい不安や迷惑を覚えさせたかどうかで判断されます。体に触れていないのに茨城県警から連絡が来たときは、刑法と条例のどちらで扱われそうかを弁護士に見立ててもらいましょう。罪名の見当がつけば、謝罪と示談の進め方を早く決められます。

出典:e-Gov法令検索「刑法」第204条・第205条・第207条・第208条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、茨城県例規集「茨城県迷惑行為防止条例」(令和7年6月1日施行)

茨城県の暴行・傷害事件で容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、水戸地検の処分が出る前に示談書を届ける

暴行・傷害は被害者の告訴がなくても起訴できますが、検察官は起訴するかを決めるときに犯罪後の情況を考慮できます(刑事訴訟法第248条)。法務省の検察統計(令和6年・全国)では、暴行で起訴された人の85.3%が略式命令の請求でした。茨城県内で略式命令を出すのは、水戸・笠間・常陸太田・日立・土浦・石岡・龍ケ崎・取手・麻生・下妻・下館・古河の12の簡易裁判所です。略式の罰金も前科として残るので、水戸地検の本庁や土浦・下妻などの支部が処分を決めるまでに、弁護士経由で示談書と被害者の意向を届けましょう。職場の同僚や近所の人のように事件後も顔を合わせる相手ほど、本人からの連絡は圧力と受け取られます。謝罪の言葉も支払いの提案も、弁護士を窓口にして伝えてください。

身に覚えがない、相手から先に手を出されたとき

茨城県内の署でも、取調べの初めに自分の意思に反して話す必要はないことが告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。調書は読み聞かされたうえで訂正を求められ、署名押印を断ることもできます(同条第4項・第5項)。録音・録画が義務づけられるのは裁判員裁判の対象になる傷害致死などに限られ、暴行・傷害の取調べは記録に残りません(同法第301条の2)。酒に酔って覚えていない部分を推測で埋めず、その日に聞かれたことと答えた内容を、面会のたびに弁護士へ伝えてください。先に手を出されたことを示す手がかりは、店や駐車場の防犯カメラ映像と居合わせた人の話です。映像は時間がたつと上書きされることがあるため、場所と時刻を覚えているうちに、弁護士へ映像の保全を頼んでください。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第301条の2、法務省「検察統計調査」令和6年年報、水戸地方・家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」

茨城県の暴行・傷害事件と保釈・公訴時効・在留資格

保釈を請求できるのは起訴されてから

起訴前の勾留には保釈がなく、請求できるのは起訴されて被告人になってからです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。暴行・傷害の保釈でよく問題になるのは、その場にいた人と話を合わせる罪証隠滅のおそれ(第89条第4号)と、相手と同じ家や職場に戻ることによる被害者への働きかけのおそれ(同条第5号)の2つです。傷害致死は刑の下限が3年なので権利保釈から外れ(第89条第1号)、第90条の裁量で判断されます。釈放後に相手と離れて暮らせる住まいを家族で用意し、弁護人から裁判所へ示してもらいましょう。

司法統計(令和7年・全国)では、第一審の終局までに勾留された35,125人のうち11,132人が保釈されていますが、水戸地裁管内の人数は公表されていません。保釈請求の窓口は水戸地裁の刑事訟廷事務室(029-224-8237)、略式命令の問い合わせは水戸簡裁の刑事係(029-224-8257)です。土浦支部(029-821-4359)と下妻支部(0296-43-6781)は代表番号で受け付け、東京高裁の代表は03-3581-5411です。

公訴時効は暴行3年・傷害10年・傷害致死20年

刑事訴訟法第250条により、公訴時効は暴行3年(第2項第6号)、傷害10年(同項第3号)、傷害致死20年(第1項第2号)で、行為が終わった時から数え(第253条第1項)、犯人が国外にいる間は進みません(第255条第1項)。治療費や慰謝料の請求は別で、体を傷つけた不法行為の賠償請求は損害と加害者を知った時から5年で時効になります(民法第724条・第724条の2)。示談書に「ほかに請求しない」という清算の条項を入れてもらい、民事の請求まで一度に終わらせましょう。

外国籍の人が受ける在留資格への影響

茨城県の在留外国人は令和7年末で111,808人(前年末比9.0%増・全国10位)で、特定技能(17,968人)と技能実習(17,832人)はどちらも全国7位です。暴行・傷害・傷害致死は刑法第2編第27章「傷害の罪」で、入管法第24条第4号の2に列挙された罪です。特定技能・技能実習・留学など別表第一の資格の人は、拘禁刑の判決を受ければ執行猶予が付いても退去強制の対象になり、罰金で終われば対象外です。永住者など別表第二の資格では、1年を超える拘禁刑の実刑で対象になります(第24条第4号リ)。在留カードの資格と期限を接見の初日に弁護士へ伝えてください。罰金で終えるための示談を、早い段階から進めてもらえます。家族の生活の相談は、水戸市千波町の茨城県国際交流協会「外国人相談センター」(029-244-3811)が11言語で受け付けています。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、水戸地方裁判所「窓口案内」、東京高等裁判所「所在地」、e-Gov法令検索「民法」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、茨城県「外国人政策」

茨城県の暴行・傷害事件で弁護士に頼めることと選び方・費用

茨城県内の暴行・傷害事件で弁護士に任せる中心の仕事は、相手との示談と、身柄の早期解放の2つです。逮捕されずに捜査が続く在宅事件でも依頼できます。

示談交渉

相手が了解すれば警察や検察から連絡先を教えてもらい、治療費・休業の補償・慰謝料・壊れた眼鏡や携帯電話の弁償までを示談書1通にまとめます。交渉の手順は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。

身柄の解放

勾留の請求を見送るよう検察官に求め、勾留が決まれば準抗告を申し立て、起訴されたら保釈を請求します。罰金で済むか執行猶予が付くかの目安は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめました。

県西・鹿行・県北の署に家族がいるときの選び方

茨城県弁護士会は県内でただ1つの弁護士会で、会員は301名(2026年9月1日現在)、支部は水戸・土浦・下妻の3つです。筑西・古河・坂東の署や、神栖・鹿嶋の署、高萩・大子の署に家族がいると、依頼する事務所によっては片道の移動が長くなり、事件によっては下妻支部・土浦支部・水戸の本庁、控訴すれば東京へと出向く先が広がります。署から遠い事務所と契約するときは、電話の段階で次の3点を聞いておきましょう。

茨城県内の離れた署に家族がいるとき、依頼前に尋ねる3つのこと

  • 家族のいる警察署へ、最初の接見に何日で行けるか
  • 接見1回ごとの日当・交通費の金額と、分割払いができるか
  • 水戸地裁本庁の裁判員裁判や東京高裁の控訴審になっても続けて担当できるか

茨城県での当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

区分 頼める時期と方法 費用
当番弁護士逮捕されたらすぐに。家族が029-228-9800へ電話するか、本人が警察官や裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝える初回の接見は無料。そのまま私選弁護人として依頼することもできる
国選弁護人勾留されたあと、弁護人がいなければ本人が選任を請求する資力の要件がある
私選弁護人逮捕の前や警察から呼ばれた段階から契約でき、県外の事務所にも頼める事務所ごとの料金

費用の目安と法テラス茨城

暴行・傷害事件の弁護士費用は、着手金と報酬金に接見の日当を加えて50万円から90万円程度を見込む人が多く、治療費や示談金は別に用意します。古河・神栖・大子など事務所から遠い署では交通費が加わります。費用の項目ごとの説明は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で読めます。茨城県の法テラスは、水戸市大町の法テラス茨城(0570-078317・平日9時〜17時)と、同じ場所の法テラス茨城法律事務所、下妻市の下妻法律事務所、牛久市の牛久法律事務所で、土浦には法テラスの拠点がありません。費用を用意できないときは、接見に来た当番弁護士にその場で伝えてください。国選弁護人を頼める条件や負担を抑える方法を説明してもらえます。

出典:茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)」、茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、法テラス「法テラス茨城」、法テラス茨城「アクセス」

茨城県の暴行・傷害の検挙状況

茨城県で暴行・傷害がどれだけ起きているかは、県警が毎年公表する「茨城県の犯罪情勢」で分かります。暴行と傷害が別々に載っているため、令和7年の値を罪種ごとに追えます。

区分 令和6年 認知 令和7年 認知 増減 令和7年 検挙率
暴行579件673件94件増(16.2%増)87.8%
傷害453件468件15件増(3.3%増)87.8%
傷害致死1件3件2件増-
粗暴犯(暴行・傷害・脅迫・恐喝などの合計)1,169件1,278件109件増(9.3%増)87.1%(令和6年81.2%)

※茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」の値です。令和6年の暴行・傷害は令和7年の件数と増減から算出しました。人口10万人当たりでは暴行24.1件・傷害16.8件(令和7年国勢調査人口2,789,856人で割った算出値で、県警の公表値ではありません)。

刑法犯全体が減るなかで、暴行は1割以上増えた

茨城県の刑法犯は令和7年に19,273件(8.6%減)と、全国が4.9%増えるなかで減りました。その一方で暴行は673件と16.2%増え、傷害と合わせた1,141件は粗暴犯の89.3%(算出)を占めます。市町村別に公表されているのは刑法犯全体だけで、件数は水戸市2,111件・つくば市1,769件・土浦市1,231件に続いて古河市998件(17.4%増)・筑西市792件・取手市788件(30.2%増)です。人口当たりの犯罪率は稲敷市・鹿嶋市・土浦市・結城市・筑西市の順に高く、県西と鹿行も県南と並んで上位に入っています。

逮捕されるのは刑法犯全体の28.3%

暴行・傷害だけの逮捕の割合は、罪種別の身柄の統計が公表されていないため分かりません。刑法犯全体では、令和7年に検挙された4,194人のうち1,185人(28.3%・算出)が逮捕され、全国32.2%・関東1都6県35.7%を下回り、47都道府県で低い方から24番目です。逮捕された人のうち733人(61.9%・算出)は令状による通常逮捕で、その場の現行犯逮捕は413人でした。事件の当日に帰されても後日に逮捕状が出ることがあるので、茨城県警から連絡を受けた段階で弁護士に依頼してください。水戸地検の処分が出るまでに、示談をまとめる時間を確保できます。

刑法犯少年は392人に増えた

令和7年に茨城県で検挙された刑法犯少年は392人(前年比40.0%増)で、ほぼ半数の192人が高校生でした。茨城県で少年事件を扱う家庭裁判所は水戸家裁の本庁と土浦支部・下妻支部の3か所で、観護措置がとられると水戸市新原の水戸少年鑑別所に入ります。子どもが疑われたら家裁へ送られる前に弁護士を付け、謝罪と弁償の段取りを任せてください。審判で示せる被害回復の材料が増えます。

出典:茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」、茨城県警察「市町村別の認知件数・犯罪率」、茨城県警察「少年非行等の概況」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」、法務省「水戸少年鑑別所(法務少年支援センターみと)」

茨城県の暴行・傷害事件でよくある質問

Q1. 筑西市・結城市・桜川市で起きた傷害事件は、どこの裁判所で裁かれますか?

筑西市と結城市、桜川市の旧真壁町・旧大和村の区域は下館簡裁の区域で、地裁の事件は下妻市下妻乙の水戸地裁下妻支部が審理します。3人の裁判官による審理や少年事件も下妻支部で扱いますが、相手が亡くなった事件だけは水戸の本庁です。警察署は筑西市が筑西署、結城市が結城署、桜川市が桜川署です。依頼の際は署の名前と下妻支部の事件であることを伝え、水戸まで出向く場合の費用も見積もってもらいましょう。

Q2. 古河市や坂東市・境町で逮捕されたら、家族はどこへ通うことになりますか?

古河市は古河署、坂東市・境町・五霞町は境署の受け持ちで、どちらも古河簡裁の区域です。地裁の事件も3人の裁判官の審理も少年事件も下妻支部で、地検は下妻支部に区検察庁が同居しています。処分に納得できない被害者側が申し立てる検察審査会も下妻です。坂東市の事件でも署の名前は「境署」と伝え、面会や公判の日程を弁護士に組んでもらってください。

Q3. 守谷市や取手市の事件は、つくばや土浦と同じ扱いですか?

守谷市・取手市・利根町は取手署の受け持ちで、守谷署という署はありません。取手簡裁の区域は地裁が龍ケ崎支部、区検察庁の同居先は地検土浦支部で、3人の裁判官の審理と少年事件は土浦支部に移ります。つくば市・土浦市は最初から土浦支部です。取手署にいる家族の弁護を頼むなら、龍ケ崎と土浦の両方へ通えるかを事務所に尋ねてください。

Q4. 鹿嶋市や神栖市の事件は、どこで審理されますか?

鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市は麻生簡裁の区域で、地裁の事件は行方市麻生の麻生支部です。麻生支部は合議事件も少年事件も扱わないため、それらは土浦支部へ移ります。同じ鹿行でも鉾田市は水戸簡裁の区域で、地裁は水戸の本庁です。鹿嶋署・神栖署・行方署の事件では、行方市と土浦市の両方への移動を見込んで日当を決めておきましょう。

Q5. 日立市で起きた事件の少年審判は、日立支部で開かれますか?

日立市・高萩市・北茨城市の地裁の事件は日立支部ですが、日立支部は少年事件を扱わないため、少年事件は水戸家裁の本庁が受け持ちます。3人の裁判官の審理も水戸です。北茨城市は高萩署の受け持ちです。20歳未満の子が日立署や高萩署にいるなら、水戸家裁での審判まで続けて担当できる弁護士を選んでください。

Q6. つくば市で起きたけんかで相手が亡くなりました。土浦支部で裁判になりますか?

土浦支部・下妻支部でも裁判員裁判は開かれないため、傷害致死の公判は水戸市大町の水戸地裁本庁で行われます。取調べは録音・録画の対象になり、公訴時効は20年、保釈は第90条の裁量で判断されます。つくば署での接見から水戸での公判まで続けて対応できるかを、依頼の時点で弁護士と話し合ってください。

Q7. 控訴したら、東京の裁判所まで行くことになりますか?

茨城県内の事件の控訴審は、すべて東京都千代田区の東京高等裁判所で開かれます。高裁の支部はなく、水戸地裁の本庁・支部のどこで判決を受けても同じです。判決に不服があるなら、言い渡しの翌日から数えて14日以内に控訴するかどうかを弁護人と決めてください。

Q8. 夜中に029-228-9800へかけたら留守番電話でした。

茨城県弁護士会の受付は夜間・休日は留守番電話に切り替わりますが、録音すれば申込みとして扱われます。本人のフルネームと留置されている署の名前を最初に、ゆっくり吹き込んでください。

Q9. 家の中で配偶者に手を上げ、警察を呼ばれました。

夫婦や親子の間でも、けががなければ暴行罪、けががあれば傷害罪が成り立ちます。茨城県の配偶者暴力相談支援センター5か所には、令和6年度に1,626件の相談が寄せられています(内閣府・警察の件数ではありません)。釈放後に同じ家で暮らすと、被害者へ働きかけるおそれがあるとして勾留が続いたり保釈が認められにくくなったりします(刑事訴訟法第89条第5号)。県内外の親族の家など別居先を家族で確保し、弁護士を通じて水戸地検と裁判所へ示してください。

Q10. 茨城に住んでいますが、東京で起きたけんかで警察に呼ばれました。

裁判所の土地管轄は、犯罪地または被告人の住所・居所・現在地で決まります(刑事訴訟法第2条第1項)。東京の警察署で取調べを受けても、茨城の事務所に依頼することはできます。呼ばれた署へ同行できるか、東京と茨城のどちらで処分が決まっても担当を続けられるかを、契約前に弁護士と話し合いましょう。

出典:裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方・家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、内閣府男女共同参画局「配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数等(令和6年度分)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

茨城県で暴行・傷害事件の弁護士を探す 家族のいる署へすぐ向かえるか、示談から水戸本庁での公判まで任せられるかで選んでください

茨城県の暴行・傷害事件は水戸地裁の本庁と5つの支部で審理され、3人の裁判官の審理と少年事件は水戸・土浦・下妻の3庁、傷害致死は水戸の本庁、控訴すれば東京高裁へと進みます。筑西・古河・境の署、神栖・鹿嶋の署、日立・高萩の署では、接見に動ける日数と費用が事務所ごとに違います。茨城県内の署に家族が留置されているなら、当日中に接見へ動ける事務所へ連絡してください。呼び出しを待つ在宅の段階なら、茨城県警の署へ出向く日より前に相談の予約を入れ、供述の方針を固めておきましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。暴行・傷害・傷害致死・粗暴犯の件数と検挙率は茨城県警察「茨城県の犯罪情勢」(令和7年中)、市町村別の件数と犯罪率は県警「市町村別の認知件数・犯罪率」(令和7年確定)、少年の人数は県警「少年非行等の概況」(令和7年)の値です。逮捕の割合は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」の刑法犯全体の身柄措置から、人口10万人当たりの件数は令和7年国勢調査人口から、令和6年の暴行・傷害の件数と構成比は各資料の値から算出しています。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、略式命令の割合は法務省「検察統計」(令和6年・全国)、在留外国人数は令和7年末、配偶者暴力相談支援センターの相談件数は令和6年度、茨城県弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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