法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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ミカタ弁護士法人
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クレミエール法律事務所
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ミカタ弁護士法人
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【元検事の弁護士在籍】弁護士法人稲葉セントラル法律事務所
弁護士 | 稲葉 治久,安田 耕平,内田 貴史,浜宮 健太 |
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定休日 | 日曜 祝日 |
桜丘法律事務所
弁護士 | 大窪 和久 |
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定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
【家族が逮捕されたなら】法律事務所エムグレン
弁護士 | 武藏 元 |
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定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山手法律事務所
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〒108-0014 東京都港区芝5-20-7グランドメゾン三田303 |
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最寄駅 | 地下鉄三田駅 A7出口 徒歩1分 JR田町駅 徒歩3分 |
営業時間 |
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【警察介入前の相談◎】須賀法律事務所
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最寄駅 | 六本木駅 ※協力弁護士との連携により、甲信エリアにお住みの方からのご相談にもスピード対応可能です。 |
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須賀法律事務所
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【性犯罪に強み】弁護士 須賀 翔紀
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【スピード重視】代表弁護士 須賀 翔紀
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【性犯罪に強み】弁護士 須賀 翔紀
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【在宅事件・警察対応なら】 弁護士 大村直仁 (渋谷アクア法律事務所)
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神奈川県で暴行罪・傷害罪に強い弁護士の解決事例
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裁判官に働きかけ、勾留を防いだ
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保護観察付きの執行猶予
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暴行罪で、警察立ち会いで謝罪し和解したが、取り下げて被害届を出すと言われた。
警察を呼ばれ、警察が来たが謝罪をすれば被害届を出さないと相手は言っていると警察に言われ、謝罪した。
相手は、会社の上司にも謝罪して欲しいと言って来た。
上司が謝罪に行った際に、相手から書類を渡されたと言われ、前言を撤回し被害届を出す旨を伝えて来た文面をもらった。
子供が大人から暴行を受ける被害にあった(被害者側です)
加害者:スイミングスクールのコーチ(バイト)19歳学生。
2024/2/26月PM4:35頃、加害者からスイミングスクール内で被害を受けた。「いい加減にしろ」と敵意をむき出しにして、両手で首を絞められた。
PM6:50頃、被害者である息子本人から、父親である私が帰宅後に相談してきたため、スイミングスクールに電話。
事実確認の上で加害者が認めたため、加害者と上司が自宅へ訪問。
話し合いの結果、本人に反省の態度がなく(上司に頭を押さえつけられ謝罪)解散。
PM9:21頃に最寄りの警察署に相談。警察官2名が自宅へ訪問し、息子の話を聞いたり写真を撮影。
翌日、整形外科にて受診。「頸部圧座損傷14日間の加療」と診断される。
スクール内には防犯カメラの設置がなく、周囲の大人たちの目撃情報は今の所無い。過去にも頭を叩かれたなど、日常的に暴力を振るっていたため、精神的なダメージも負っている。
暴行をしてしまい相手と示談したい
会社の後輩と酒を飲んでいた時、後輩に肩パンチ(相手の肩を交互に殴る遊び)を持ち掛け後輩にケガをさせてしまった。
殴った回数は約20発。前半は交互に殴っていたが途中から私が一方的に殴ってしまった。ケガの程度は両肩、手の甲に腫れと大きなあざ、診断結果は打撲。「全治〇〇か月」は聞けていないが2週間後にはほぼ治ったと相手と会話で聞いた。
相手のご両親は憤慨しており、慰謝料を要求してきている。私もお支払いしたいと思っている。
相手は現在、心労のため会社を休んでいる。期間としては1か月弱ほど。3月初旬より復帰する予定。
私は懲戒処分となり、降格と異動(県外転勤)となる。
会社からは「これからは当事者同士の示談となり会社は間に入れない。また、相手とあなた(私)で会話させるわけにはいかないのであなたは弁護士を用意するように」と指示を受けた。
上記状況のため、早ければ3月初旬より相手側との示談が開始されます。
進め方、対応についてご相談させて頂きたく、投稿いたしました。
店舗従業員と客のトラブルがきっかけで従業員が店を辞めるとき、オーナーがそのトラブルを起こした客に対して損害賠償を請求することはできますか?
その際に店長が間に入って止めようとしてくれた時に店長に危害を加えてしまいました。
その後そのお店のオーナーから連絡があり、
「この件でスタッフが辞めると言っている。スタッフに謝罪とお金を包んで欲しい。もしそこで解決できずにスタッフが辞めたら辞めた時の損害を請求する、裁判でもする。」
と言われました。
自分は酔っていて覚えてないとはいえ加害者なので店長に加えた危害については誠意を持って償いたいと思ってます。
ただそこで
[店長が店を辞めてしまったときの損害をオーナーから請求され裁判になった場合、自分に支払い義務はあるのでしょうか?]
どうか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。