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桟橋法律事務所
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒790-0003 愛媛県松山市三番町4-11-1住友生命松山三番町ビル4階(松山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 伊予鉄道「松山市駅」 徒歩9分 伊予鉄道「県庁前駅」「市役所前駅」 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高松」駅より徒歩6分 ことでん「高松築港」駅より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階(岡山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線「岡山」駅 東口 徒歩15分 岡山電軌清輝橋線「郵便局前」 徒歩3分 岡山電軌東山線「県庁通り」 徒歩7分 バス各線「NTT岡山前」 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
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〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町69三宮第一生命ビルディング12階(神戸オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「三ノ宮」駅より徒歩10分 |
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平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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小早川法律事務所
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弁護士 小早川達彦(小早川法律事務所)
弁護士 山下洋平(小早川法律事務所)
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
東京スタートアップ法律事務所 高松支店
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 片原町駅 徒歩4分、高松駅 徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
岡山中央法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-1山陽アルファ中山下ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR岡山駅,路面電車岡山中央郵便局前,バスNTT岡山前 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目7-17野田屋町JNビル 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岡山電気軌道 柳川西駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
アトム岡山法律事務所
| 住所 |
〒700-0901 岡山県岡山市北区本町6-30第一セントラルビル2号館6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「岡山」徒歩3分、岡電「岡山駅前電停」徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜23:59 土曜:07:00〜23:59 日曜:07:00〜23:59 祝日:07:00〜23:59 |
弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)
| 弁護士 | 小林 幹大 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
田中・谷口法律事務所
| 弁護士 | 田中 達也 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 伊藤 敦史 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 福山支部
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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高知県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は弁護士会の代表電話と同じ番号で頼む
当番弁護士は、逮捕された人のもとへ1回目は無料で弁護士が面会に行き、手続きと今後の見通しを説明する制度です。日弁連の「当番弁護士連絡先一覧」で、高知の受付は高知弁護士会の代表電話と同じ番号になっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受付電話 | 088-872-0324(高知弁護士会・高知市越前町1-5-7) |
| 依頼できる人 | 逮捕された本人のほか、家族や友人も依頼できる(本人は警察官などに申し出る) |
| 費用 | 1回目の面会は無料 |
| 電話の前にメモすること | 逮捕された人の氏名・生年月日、罪名、いる警察署(「高知東警察署」など)、逮捕または勾留された日 |
在宅で呼び出しを待つ人の法律相談
高知弁護士会の有料法律相談は、月・火・木曜の13時〜16時、高知市越前町の高知弁護士会館で45分5,500円です(予約は相談予約専用088-822-4867)。四万十市・佐川町・室戸市の3つの法律相談センターの無料相談は、「刑事事件・裁判または調停中の案件」を受けないと明記されています。呼び出しの日より前に、高知県内で刑事事件を扱う事務所へ初回の相談を申し込み、経緯のメモを持って行きましょう。
暴力を受けた人・家庭内の暴力に悩む人の窓口
高知県内で暴行やけがの被害を受けた人、配偶者や家族からの暴力に悩む人、子どもの粗暴な行動に悩む保護者の相談先です。
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 高知県警察 警察総合相談電話 | #9110/088-823-9110 | 平日9時〜12時・13時〜16時 |
| 高知県警察 性犯罪・DV・ストーカー等相談電話 | 088-873-0110 | 24時間 |
| 高知県警察 犯罪被害者ホットライン | 088-871-3110 | 犯罪の被害に遭った人の心の悩みなど |
| こうち被害者支援センター(認定NPO法人) | 088-854-7867 | 電話相談・付き添い・カウンセリングなど |
| 高知県警察 ヤングテレホン | 088-822-0809 | 少年に関する悩み・困りごと |
出典:日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知弁護士会「相談の流れ」、高知弁護士会「相談費用」、高知県警察「各種相談電話」、高知県警察「犯罪被害に遭われた方へ」
高知県で家族が暴行・傷害の疑いで逮捕されたときに最初にすること
このページは、高知県内で人を殴った・蹴った・突き飛ばしたとして暴行罪(刑法第208条)や傷害罪(同第204条)の疑いをかけられた本人と家族のための、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)のページです。相手にけががなければ暴行、診断書の出るけががあれば傷害として高知県警が捜査します。「相手が先に手を出した」という正当防衛の成否は高知県×正当防衛のページ、お金を出させる脅しは恐喝・脅迫、20歳未満の子どもの事件は少年事件のページにまとめています。高知県は、刑法犯で検挙された人のうち逮捕された人の割合が全国で最も高い県です(令和7年・算出)。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が高知県内の警察署に連れて行かれた
- 高知弁護士会に当番弁護士を頼んでください。受付は088-872-0324で、弁護士会の代表電話と同じ番号です。本人だけでなく家族や友人からも依頼でき、1回目の面会は無料です。
- その場では帰され、警察からの呼び出しを待っている
- 令和7年に高知県で刑法犯として検挙された1,117人のうち、477人(42.7%・算出)が逮捕されています。次に署へ行く前に弁護士へ相談し、言い争いから手が出るまでの経過を時刻つきで書き出して持参しましょう。
- 相手がけがをして病院にかかった
- けががあれば傷害罪で、刑の上限は暴行の2年から15年に上がります。相手の家や職場へ直接謝りに行かず、治療費を払う意思は弁護士を通じて伝えてください。
- 相手が亡くなった
- 傷害致死は裁判員裁判の対象で、高知県内で裁判員裁判を開くのは高知市丸ノ内の高知地方裁判所(本庁)だけです。高知県四万十市や高知県宿毛市(すくもし)、高知県室戸市の事件も高知市で審理されるので、裁判員裁判の経験がある弁護士に依頼してください。
出典:日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知弁護士会、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表、裁判所「高知県内の管轄区域表」
高知県で暴行・傷害により逮捕されたあとの流れと手続きの場所
逮捕のあとの時間の区切りは全国共通で、警察が48時間以内に検察官へ送り、検察官が24時間以内に勾留を請求するかを決め、勾留は原則10日、延長を含めて最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条。流れの詳細は逮捕後の流れをまとめた記事)。高知県で地域ごとに違うのは、その後に事件を扱う場所です。地裁は高知市丸ノ内の本庁と、須崎・安芸・中村の3支部に分かれますが、裁判官3人の合議事件は県内どこの事件も本庁、少年事件は幡多(はた)地域だけ中村支部で、ほかは本庁です。控訴審は香川県高松市の高松高等裁判所で、高知県内に高裁の支部はありません。
12署の受け持ちと、高知市の3署
高知県警の警察署は12署です。高知市は高知署(北本町)・高知南署(桟橋通)・高知東署(大津)の3署に分かれ、境は町丁単位です。方面の目安は、中心部と丸ノ内が高知署、高知市の桟橋通・長浜・朝倉・春野が高知南署、高知市の大津・介良・一宮・布師田・五台山・土佐山が高知東署です。高知東署は本山町・大豊町・土佐町・大川村(嶺北)も受け持ち、南国署は高知県南国市・高知県香南市・高知県香美市(かみし)を、土佐署は高知県土佐市・いの町・日高村を受け持ちます。高知県須崎市は須崎署、高知県安芸市は安芸署、室戸署は室戸市と高知県東洋町の受け持ちです。窪川署(くぼかわしょ)の受け持ちは四万十町だけで、高知県土佐清水市と黒潮町は四万十市と同じ中村署です。警察から連絡が来たら「高知南署」「窪川署」のように署の名前を聞き取り、そのまま弁護士に伝えてください。
| 地域 | 警察署(受け持ち区域) | 地裁 | 少年事件 | 傷害致死(裁判員裁判) | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知市 | 高知・高知南・高知東 | 本庁 | 高知 | 本庁 | 高松高裁 |
| 南国市・香南市・香美市 | 南国 | 本庁 | 高知 | 本庁 | 高松高裁 |
| 土佐市・いの町・日高村 | 土佐 | 本庁 | 高知 | 本庁 | 高松高裁 |
| 本山町・大豊町・土佐町・大川村 | 高知東 | 本庁 | 高知 | 本庁 | 高松高裁 |
| 室戸市・東洋町 | 室戸 | 安芸支部 | 高知 | 本庁 | 高松高裁 |
| 安芸市・奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路村(うまじむら)・芸西村(げいせいむら) | 安芸 | 安芸支部 | 高知 | 本庁 | 高松高裁 |
| 須崎市・中土佐町・檮原町(ゆすはらちょう)・津野町 | 須崎 | 須崎支部 | 高知 | 本庁 | 高松高裁 |
| 佐川町・越知町(おちちょう)・仁淀川町(によどがわちょう) | 佐川 | 須崎支部 | 高知 | 本庁 | 高松高裁 |
| 四万十町 | 窪川 | 須崎支部 | 高知 | 本庁 | 高松高裁 |
| 四万十市・土佐清水市・黒潮町 | 中村 | 中村支部 | 中村 | 本庁 | 高松高裁 |
| 宿毛市・大月町・三原村 | 宿毛 | 中村支部 | 中村 | 本庁 | 高松高裁 |
※地裁・少年事件・控訴審の区分は裁判所「高知県内の管轄区域表」、警察署の欄は高知県警の「警察署別面積・世帯数・人口等一覧表」(令和5年3月31日現在)によります。合議事件と検察審査会は、県内のすべての地域で高知(本庁)です。家庭裁判所の出張所はありません。「高松高裁」は高松高等裁判所(本庁・香川県高松市丸の内)です。
警察署の区割りと裁判所の区割りは同じではありません。佐川署・須崎署・窪川署の事件はいずれも須崎支部の区域で、土佐署のいの町・日高村と、高知東署の嶺北の4町村は本庁の区域です。検察は高知地方検察庁の本庁(高知市丸ノ内)と須崎・安芸・中村の3支部ですが、安芸支部・安芸区検察庁には職員が常駐していません(検察庁サイト・最終更新2020年6月2日)。県内の拘置施設は四万十市の中村拘置支所だけで、独立した拘置所はなく、刑務所は高知市布師田の高知刑務所、少年鑑別所は高知市塩田町の高知少年鑑別所です。少年院は県内になく、四国の少年院は四国少年院と丸亀少女の家(いずれも香川県)です。県土は東西に189.9kmあります。室戸や幡多の署から本庁へ手続きが移りそうなときは、移動の日当と交通費を依頼の前に弁護士と決めておきましょう。
出典:裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、高松高等裁判所「所在地」、高知地方検察庁「所在地」、高知県警察「警察署案内」、高知県警察「警察署別面積・世帯数・人口等一覧表」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、法務省「少年院一覧」、高知県「都市計画の概要」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
高知県で暴行・傷害に問われる罪と刑罰
暴行罪と傷害罪は刑法の罪で、高知県の事件でも刑の重さは全国と変わらず、分かれ目は相手にけががあるかどうかです。手を出していなくても、県の迷惑防止条例で罰せられる言動があります。署で告げられた罪名と相手のけがの程度を書き留め、最初の接見で弁護士に渡してください。
| 罪・行為 | 根拠 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 暴行(けがはない) | 刑法第208条 | 2年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留または科料 |
| 傷害(けががある) | 刑法第204条 | 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| けががもとで亡くなった(傷害致死) | 刑法第205条 | 3年以上の有期拘禁刑(裁判員裁判) |
| 凶器を示す、数人で共同するなどしての暴行 | 暴力行為等処罰法第1条 | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 常習として人にけがをさせる | 同法第1条ノ3 | 1年以上15年以下の拘禁刑 |
| 公共の場所・乗物で、多数でうろつき・たむろして言い掛かりをつけ、すごむ、刃物や木刀などを不安を覚えさせる方法で持ち歩く、祭礼・興行で人を押しのけ物を投げて混乱を招く | 高知県迷惑防止条例 第3条・第15条第1項 | 50万円以下の罰金、拘留または科料(常習は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金・第15条第2項) |
| 恨みなどの悪意の感情から、特定の人に著しく粗野または乱暴な言動を繰り返す | 同条例 第11条・第13条第1項 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金・第13条第2項) |
※条例の正式名称は「高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(昭和38年高知県条例第25号)で、通称が高知県迷惑防止条例です。令和6年高知県条例第60号(令和7年6月1日施行)で刑名が拘禁刑に改められ、施行前の行為には改正前の罰則が適用されます。
数人でもみ合い、誰の暴行でけがをしたか分からないときは、暴行に加わった全員が傷害の責任を問われることがあります(刑法第207条・同時傷害)。高知県内のどの店や路上で、誰がその場にいて、自分が何をしたかを時刻の順に書き出し、弁護士との面会に持って行きましょう。
県の条例の嫌がらせ行為は「悪意の感情」と「反復」が要件
県の迷惑防止条例の第11条は、正当な理由なく、専ら特定の人へのねたみや恨みなどの悪意の感情を満たす目的で、著しく粗野または乱暴な言動などを反復して行うことを禁じています。ストーカー規制法の「つきまとい等」「ストーカー行為」にあたるものは対象から外れ、1回の口論だけでは当たりません。第3条の粗暴行為は公共の場所や乗物での行為が対象で、刑は罰金・拘留・科料が中心です。体に触れていないのに高知県警から呼び出されたら、刑法と条例のどちらで扱われそうかを弁護士に見立ててもらい、相手への連絡は弁護士にまとめてください。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第204条・第205条・第207条・第208条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、高知県警察「高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(条文)、高知県例規集
高知県の暴行・傷害事件で容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、高知地検が処分を決める前に示談書を届ける
暴行・傷害は告訴がなくても起訴できる罪ですが、検察官は犯罪後の情況も考えて起訴するかどうかを決めます(刑事訴訟法第248条)。全国の検察統計(令和6年)では、暴行罪で起訴された4,614人のうち3,935人が略式命令の請求で、公開の裁判を開かずに罰金で終わっています。高知県で略式命令を出すのは高知・須崎・安芸・中村の4つの簡易裁判所です。罰金でも前科になります。高知地検の本庁や支部が処分を決めるより前に、弁護士を通じて示談書と被害者の意向を届けましょう。相手が同じ町の知人や職場の同僚でも、本人や家族が直接連絡すると圧力と受け取られかねないので、謝罪も支払いの話も弁護士に任せてください。
身に覚えがない、相手から先に殴られたとき
高知県内の署でも、取調べの前に自分の意思に反して話さなくてよいと告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。調書に誤りがあれば訂正を申し立てられ、署名・押印は拒めます(同条第4項・第5項)。取調べの録音・録画が義務になるのは裁判員裁判の対象事件などで、傷害致死は対象に入りますが、暴行・傷害は入りません(同法第301条の2)。正当防衛の考え方は高知県×正当防衛のページで扱い、ここでは証拠を守る動きに絞ります。酒に酔って覚えていない場面を推測で埋めず、聞かれたことと答えたことを接見のたびに弁護士へ伝えてください。相手が先に手を出した様子が映った店や駐車場の防犯カメラは上書きで消えることがあるので、場所と時刻を覚えているうちに弁護士へ保全を頼みましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第301条の2、法務省「検察統計調査」令和6年年報、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
高知県の暴行・傷害事件と保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴されたあとに請求する
起訴前の勾留には保釈の制度がなく、保釈を請求できるのは起訴されて被告人になってからです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。暴行・傷害で問題になりやすいのは、居合わせた知人と口裏を合わせる罪証隠滅のおそれ(第89条第4号)と、被害者に近づいて働きかけるおそれ(同条第5号)です。傷害致死は法定刑の下限が3年のため権利保釈から外れ(第89条第1号)、裁判所の裁量(第90条)で判断されます。全国では令和7年に、第一審の終局までに勾留された35,125人のうち11,132人が保釈されています(司法統計)。相手と顔を合わせずに暮らせる住まいを家族で確保し、弁護人から高知地裁の本庁や支部へ示してもらいましょう。
公訴時効は暴行3年、傷害10年、傷害致死20年
公訴時効は暴行3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)、傷害10年(同項第3号)、傷害致死20年(同条第1項第2号)で、行為が終わった時から数えます(第253条第1項)。治療費や慰謝料の請求は刑事とは別で、身体を害された場合は損害と加害者を知った時から5年で時効になります(民法第724条・第724条の2)。高知地検の処分より前に結ぶ示談書には「ほかに請求しない」という清算条項を入れ、民事の請求も一度で片づけましょう。
外国籍の人の在留資格への影響
高知県の在留外国人は令和7年末で7,355人(人口の約1.1%)で、そのうち技能実習と特定技能が合わせて53.1%を占めます(算出)。暴行・傷害・傷害致死は刑法第2編第27章「傷害の罪」にあたり、入管法第24条第4号の2の対象です。技能実習・特定技能・留学など別表第一の在留資格の人は、拘禁刑であれば執行猶予が付いても退去強制の対象となり、罰金なら対象になりません。永住者・定住者など別表第二の人は、1年を超える拘禁刑の実刑で対象になります(第24条第4号リ)。最初の接見で在留カードの在留資格と期限を弁護士に伝えてください。罰金で終える道を探る示談に早く着手できます。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条・第253条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「民法」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
高知県の暴行・傷害事件で弁護士に頼めることと選び方・費用
高知県内の暴行・傷害事件で弁護士に任せる仕事の中心は、被害者との示談と、身柄を早く解いてもらうことの2つです。逮捕されず在宅で捜査を受けている段階からでも依頼できます。
被害者の了承を得たうえで高知県警や高知地検から連絡先を教わり、治療費・休業の補償・慰謝料・壊れた物の弁償を1通の示談書にまとめます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で説明しています。
高知地検の検察官に勾留を請求しないよう求め、勾留が決まれば準抗告で争い、起訴後は保釈を請求します。不起訴や罰金の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。
須崎・安芸・中村・宿毛など高知市から離れた署に家族がいるとき
高知弁護士会は県内でただ1つの弁護士会で、所在地は高知市越前町、会員は90名(令和8年5月1日現在)です。弁護士会の案内に支部の記載はありません。高知市から室戸・中村・宿毛の署までは距離があり、遠い署ほど接見の回数や示談の連絡が減りがちです。高知市から離れた署に家族がいるなら、最初の電話で次の3つを聞いておきましょう。
高知市から離れた署に家族がいるとき、依頼前に聞く3つのこと
- 室戸・安芸・須崎・窪川・中村・宿毛など、家族のいる警察署へ最初の接見に何日で来られるか
- 接見1回ごとの日当と交通費の金額と、分割払いができるか
- 傷害致死で高知地裁本庁の裁判員裁判になったときや、高松高等裁判所での控訴審になったときも続けて担当できるか
高知県での当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 頼める時期と方法 | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕されてから起訴される前。家族や友人は088-872-0324(高知弁護士会)へ電話し、本人は警察官などに「当番弁護士を呼んでほしい」と伝える | 1回目は無料 |
| 国選弁護人 | 勾留された被疑者はどの事件でも請求でき、起訴前から選ばれる | 資力の要件がある |
| 私選弁護人 | 逮捕される前や高知県警から呼び出された段階から契約でき、県外の事務所にも頼める | 事務所ごとの料金 |
費用の目安と法テラス高知
暴行・傷害事件の弁護士費用は、着手金・報酬金に接見の日当を加えて総額50万〜90万円ほどを見込む人が多く、示談金や治療費は別に用意します。須崎・安芸・中村の支部や幡多の署へ通う事件では交通費が加わります。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。法テラス高知は高知市本町4丁目の丸ノ内ビル2階(予約050-3383-5577・県の相談窓口ガイド令和5年版)にありますが、法テラスの無料法律相談は刑事事件の相談には使えないとされています。費用のめどが立たないときは、面会に来た当番弁護士にそのまま打ち明けてください。国選弁護や、逮捕段階の弁護士費用を援助する制度をその場で説明してもらえます。
出典:高知弁護士会「弁護士会について」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知県「相談窓口ガイド(令和5年版)」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」
高知県の暴行・傷害の検挙状況
高知県警が公表する「刑法犯の概況」は、暴行と傷害を分けた件数を載せておらず、脅迫・恐喝などと合わせた粗暴犯でまとめています。県内の暴力をめぐる事件がどれだけ把握され、検挙されているかを粗暴犯で見ます。
| 区分 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|
| 粗暴犯の認知件数 | 238件 | 286件 |
| 粗暴犯の検挙件数 | 186件 | 237件 |
| 刑法犯の認知件数 | 3,525件 | 3,630件 |
| 刑法犯の検挙人員 | 1,030人 | 1,117人 |
※高知県警察「刑法犯の概況(令和7年)」の値です。粗暴犯は暴行・傷害・脅迫・恐喝などの合計で、令和7年は刑法犯全体の7.9%でした。検挙件数には前年以前に認知した事件の検挙も含まれます。
粗暴犯は令和7年に48件増え、令和8年上半期も前年を上回る
高知県の粗暴犯は令和6年の238件から令和7年は286件へ、48件(20.2%)増えました。令和8年1〜6月も136件で、前年同期の121件を上回っています。県警は増減の理由を公表していません。刑法犯全体では人口10万人当たり564.7件で多い方から18位(算出)と全国の中ほどで、刑法犯の検挙率は50.5%と全国の38.9%より高い水準です。
検挙された人の4割強が逮捕され、割合は全国1位
暴行・傷害ごとの逮捕の割合は公表されていないため、警察庁の統計で刑法犯全体を見ます。令和7年に高知県で検挙された1,117人のうち、逮捕は477人(現行犯191人・緊急逮捕22人・通常逮捕264人)で、割合は42.7%でした。全国の32.2%を大きく上回り、都道府県で最も高い割合です(算出)。令和6年も40.0%でした。この数字は事件の重さを示すものではありませんが、その場で帰されても後から逮捕状が出ることはあるので、高知県警から連絡が来た段階で弁護士に依頼してください。高知地検が処分を決めるまでに、示談をまとめる時間を確保できます。
刑法犯の6割強が高知市で起きている
令和7年の刑法犯3,630件のうち、高知市が2,290件で県全体の63.1%を占めます(算出)。人口10万人当たりでは高知市が740.9件、高知市以外が391.0件で、約1.9倍の差があります(令和7年国勢調査人口から算出)。高知市内の3署に家族が留置されているなら、その日のうちに接見に動ける事務所へ連絡してください。
出典:高知県警察「刑法犯の概況」、高知県警察「刑法犯の概況(令和7年)」、高知県警察「刑法犯の概況(令和8年1〜6月)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
高知県の暴行・傷害事件でよくある質問
Q1. 四万十市・宿毛市・土佐清水市で起きた傷害事件は、どこで扱われますか?
四万十市・土佐清水市・黒潮町は中村署、宿毛市・大月町・三原村は宿毛署の受け持ちで、地裁の事件はどちらも四万十市中村山手通の高知地裁中村支部が扱います。少年事件も幡多地域だけは中村支部です。ただし合議事件と傷害致死の裁判員裁判は高知市の本庁へ移ります。県内でただ1つの拘置施設である中村拘置支所も四万十市にあります。幡多の署と高知市の本庁の両方へ通える弁護士を選んでください。
Q2. 須崎市・檮原町・四万十町・佐川町の事件は、どこの裁判所ですか?
須崎市・中土佐町・檮原町・津野町は須崎署、四万十町は窪川署、佐川町・越知町・仁淀川町は佐川署と署は分かれますが、地裁の事件はいずれも須崎市鍛治町の須崎支部です。少年事件と合議事件は高知市の本庁が扱います。須崎支部と本庁の両方へ通う交通費を、最初の相談で見積もってもらいましょう。
Q3. 室戸市・東洋町・安芸市の事件はどうなりますか?
室戸市と東洋町は室戸署、安芸市と安芸郡の町村は安芸署の受け持ちで、地裁の事件は安芸市久世町の安芸支部です。高知地検の安芸支部・安芸区検察庁には職員が常駐していない(検察庁サイト・最終更新2020年6月2日)とされています。県東部の署に家族がいるなら、室戸・安芸への接見の日当と交通費を含めた見積もりを、最初の電話で出してもらいましょう。
Q4. 高知市内で逮捕されました。どの警察署の扱いですか?
高知市は高知署(北本町)・高知南署(桟橋通)・高知東署(大津)の3署に分かれ、境は町丁単位です。中心部と丸ノ内は高知署、桟橋通・長浜・朝倉・春野の方面は高知南署、大津・介良・一宮・五台山・土佐山の方面は高知東署がおおよその目安です。地裁はどの署の事件も高知市丸ノ内の本庁です。警察から聞き取った署の名前を、そのまま当番弁護士の電話で伝えてください。
Q5. 傷害致死の裁判員裁判は、須崎・安芸・中村の支部でも開かれますか?
開かれません。裁判所の管轄区域表は、裁判員制度の対象事件を地方裁判所の本庁だけで扱い、支部では扱わないと定めています。高知県では、どの地域の事件も高知市丸ノ内の高知地裁本庁で審理されます。家族が本庁へ通う日程を早めに組めるよう、公判の見通しを弁護士から聞いておきましょう。
Q6. 判決に不服で控訴すると、どこで審理されますか?
高知県内のすべての事件の控訴審は、香川県高松市丸の内の高松高等裁判所(本庁)です。高知県内に高裁の支部はないため、控訴すると審理は県外に移ります。控訴できる期間は判決の言い渡しの翌日から14日です。一審の判決が出たその日に、控訴するかどうかを弁護人と話し合ってください。
Q7. 当番弁護士は家族でなくても頼めますか?
頼めます。日弁連の案内では、本人のほか家族や友人からの依頼も受け付けています。高知の受付は088-872-0324で、高知弁護士会の代表電話と同じ番号です。1回目の面会は無料です。電話の前に、逮捕された人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕された日をメモしておきましょう。
Q8. 留置されている家族に面会できますか?
高知県警の案内では、面会は平日(祝祭日・年末年始を除く)に、1人につき1日1組で、身分証が必要です。どこに留置されているかは県警から教えてもらえません。留置施設は県内に9か所ありますが、どの署にあるかは公表されていません。面会の手配が難しい間は弁護士に接見を頼み、家族からの伝言を届けてもらいましょう。
Q9. 高知弁護士会の無料法律相談で、暴行事件の相談はできますか?
できません。四万十市・佐川町・室戸市の法律相談センターの無料相談は、刑事事件を受けないと明記しています。刑事事件で無料になるのは、逮捕された人に対する当番弁護士の1回目の面会です。在宅で捜査を受けているなら、刑事事件を扱う事務所の初回相談か、弁護士会の有料相談を早めに予約しましょう。
出典:裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、高松高等裁判所「所在地」、高知地方検察庁「所在地」、高知県警察「警察署案内」、高知県警察「留置されている方への面会・差入れ」、高知県警察「留置施設視察委員会」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知弁護士会「相談費用」
高知県の暴行・傷害事件は高知地裁の本庁と3支部で審理され、合議事件と傷害致死は高知市の本庁、少年事件は幡多地域だけ中村支部、控訴審は香川県の高松高等裁判所です。高知県内の署に家族が留置されているなら、その日のうちに動ける事務所へ連絡してください。
参考資料・更新情報
- 高知県警察「刑法犯の概況」(令和7年・令和8年1〜6月)
- 高知県警察「警察署案内」
- 高知県警察「警察署別面積・世帯数・人口等一覧表」(令和5年3月31日現在)
- 高知県警察「留置されている方への面会・差入れ」
- 高知県警察「留置施設視察委員会」
- 高知県警察「各種相談電話」
- 高知県警察「犯罪被害に遭われた方へ」
- 高知県警察「高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(条文)
- 高知県例規集
- 高知県「都市計画の概要」
- 高知県「相談窓口ガイド(令和5年版)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 裁判所「高知県内の管轄区域表」
- 高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 高松高等裁判所「所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 高知地方検察庁「所在地」
- 法務省「検察統計調査」(令和6年年報)
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 法務省「少年院一覧」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
- 高知弁護士会
- 高知弁護士会「弁護士会について」
- 高知弁護士会「相談の流れ」
- 高知弁護士会「相談費用」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※本コンテンツは2026年10月23日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。粗暴犯・刑法犯の件数と高知市の件数は高知県警察「刑法犯の概況」(令和7年・令和8年1〜6月)によります。逮捕の割合と人口10万人当たりの件数・順位は警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値)と令和7年国勢調査人口(高知県642,836人・高知市309,085人)から算出しています。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、略式命令の人数は法務省「検察統計」(令和6年・全国)、在留外国人数は令和7年末、高知弁護士会の会員数は令和8年5月1日現在の値です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。