痴漢行為に限らず、逮捕されてしまったときは、「前科がつくのか?」という疑問が頭をよぎることがあるかもしれません。実際に逮捕後起訴されて、有罪判決を受けると前科がつきます。
この記事では痴漢で「いつ前科がつくのか」、「どうやったら前科を回避できるのか」など重要なことを解説します。
痴漢の容疑で逮捕されている方のご家族等、逮捕はされていないものの捜査を受けている方は、参考にしてみてください。
痴漢で逮捕|前科がつくタイミングと詳細

痴漢で逮捕されたとしても、その時点では前科はつきません。
では前科がつくとしたらどのタイミングなのか、どのような流れで前科がついてしまうのか、それらの詳細を確認しましょう。
逮捕時点では前科はつかないが前歴がつく
一般的に痴漢行為を行った際に成立し得る犯罪は、「迷惑防止条例違反」または「強制わいせつ罪」とされています。
電車内の痴漢などの場合、多くは迷惑防止条例違反に該当しますが、悪質なケースでは強制わいせつ罪が成立します。
そして「前科」とは、「犯罪行為により有罪判決を受けて確定した記録」です。実は逮捕されても、その時点では前科はつきません。
裁判で有罪判決を受けるまでは「無罪推定」が働き、たとえ逮捕されたとしても直ちに犯罪をしたことにならないとされています。前科がつくのは、その後刑事裁判をうけて有罪判決が確定したときなのです。
ただし、逮捕されるとその時点で、「過去に立件されて刑事事件になったことがある記録」である「前歴」が記録されます。前歴があっても有罪ではないので「罪を犯した人」という扱いにはなりません。
痴漢で前科がつく決着
痴漢で前科がついてしまうのは以下のようなケースです。
決着 |
意味・内容 |
公判で有罪 |
逮捕後、通常起訴がされて刑事裁判になってしまい、有罪判決を受けるパターンです。
懲役刑や罰金刑といった判決が言い渡されて確定すると、前科がつきます。
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略式命令 |
逮捕後、略式請求で起訴されて略式命令で罰金刑が適用された場合です。
罰金さえ払えば刑事事件は終わりますが、やはり前科がつきます。
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このように、略式裁判または通常裁判で有罪になると前科がつきます。
痴漢で前科がつかない決着
以下のようなケースでは、痴漢で逮捕されたとしても前科はつきません。
決着 |
意味・内容 |
公判で無罪 |
逮捕・勾留後に通常起訴されて刑事裁判になっても、
無罪判決が出たら犯罪をしなかったことになります前科はつきません。
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不起訴処分 |
逮捕後、検察官が起訴しなかった場合には、刑事裁判にならないので有罪判決が出ず、前科はつきません。
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痴漢で逮捕されたとき、前科をつけたくなければ上記のいずれかの決着を目指す必要があります。
痴漢で前科がついたときに考えられる6つのリスク

もしも痴漢で有罪判決を受けて前科がついてしまったら、懲役刑や罰金刑などの「刑罰」が適用されます。
それ以外にも以下のようなリスク・不利益が発生する恐れがあるでしょう。
1)職を失うといった職場での懲戒処分
サラリーマンや公務員の方が痴漢をして有罪判決が確定すると、職場で懲戒処分を受ける可能性が高くなります。
最悪の場合には、懲戒解雇により職を失う可能性も否定できないでしょう。教師や医師、弁護士などの場合、資格を失ったり、制限されたりする可能性もあります。
2)就職・転職活動で不利になる
痴漢で逮捕され有罪判決を受けたことがニュースなどで報道されると、多くの人の目にさらされます。その後就職や転職活動をしようとしても、不利な状況を招いてしまう恐れがあるのです。
採用担当者が直接ニュースを知らなくても、ネットで実名検索をされて知られるパターンがあります。
大々的に報道されなかったケースでも、履歴書に「賞罰」欄があったら正直に前科を記載する必要があります。
虚偽記載をすると、入社後に発覚した場合に解雇といった重大なトラブルが発生する恐れがあるでしょう。
このように前科がつくと、就職や転職活動においても不利になる可能性があるのです。
3)一定の職業に就けなくなる
前科があることを理由として、規定上就けない職業があります。たとえば弁護士や弁理士などは、禁固以上の刑に処せられたとき(つまり痴漢で懲役刑となったとき)に、一定期間就業できなくなります。
警察官や自衛官、裁判官や検事については、生涯に渡って就けない可能性もあるのです。
また規定上は問題ないとしても、社会的責任・倫理性・道徳性を求められる職業においては、人材として魅力的でも受け入れてもらえない可能性が否定できません。
4)海外旅行に制限がかかる場合がある
前科があると海外渡航する際、ビザを取得しにくくなるケースがあります。パスポートに「痴漢の前科あり」などと記載されるわけではありませんが、渡航制限がかかる可能性があるのです。
たとえばアメリカの場合、前科・前歴がある人はビザ申請をして、ビザ審査を通過しなければ入国できません。またアメリカでは入国時に前科・前歴の申告しなかった場合、アメリカへの入国を永久に禁じられてしまうのです。
5)逮捕されたときの処分が厳しくなる
刑事事件では「初犯」の場合と「前科あり」の場合とで、処遇が大きく異なります。初犯であれば、本人が反省していて被害者とも示談が成立ていれば、不起訴にしてもらえるケースが少なくはありません。
他方で前科がある場合(特に同種の前科がある場合)、警察・検察などの捜査機関から二度と同じような行為に及ばないと信用してもらえることは、期待できないでしょう。
初犯の場合に比べて起訴される可能性は高くなりますし、判決で懲役刑が言い渡される可能性も否定できません。
6)離婚・家庭崩壊など家族からの信頼失墜
夫や息子、兄弟などが痴漢で逮捕されると、身内としてはショックを受ける可能性を否定できません。
配偶者から愛想を尽かされて、離婚を求められる可能性もあります。親から勘当されたり、親族から交流を断たれたりするというケースも考えられるでしょう。
前述のように、逮捕段階では無罪の推定が及んでいることから、その方が犯罪者だと確定したわけではありません。しかし「逮捕=犯罪」だと考えてしまう人も、少なくはないのです。
痴漢で逮捕されて前科をつけない2つの方法

痴漢で逮捕された時点では、まだ前科がついていません。上記のようなさまざまな不利益を、避けられる可能性があります。
前科をつけないためには、以下のような対応を検討してみてください。
刑事裁判で無罪判決を得る
前科をつけない方法の1つ目は、刑事裁判で無罪判決を勝ち取ることです。
ただし、痴漢行為を実際にしてしまったのであれば(冤罪でないなら)、無罪を勝ち取るのは困難ですし、自らの犯した罪をしっかりと償うべきです。
また日本の刑事裁判では99.9%以上が有罪判決となっており、起訴された場合に無罪となるのは困難を極めるでしょう。
不起訴処分を目指す
もう1つの前科をつけない方法は、不起訴処分を獲得することです。不起訴処分となれば、そもそも刑事裁判を受けることにはなりません。
逮捕された場合は前歴がつきますが、不起訴処分となれば前科はつきません。
実際、平成29年度の刑法犯の場合の起訴率は37.5%、道路交通法以外の特別法犯の起訴率は51.5%となっています。中でも強制わいせつ罪の起訴率は、40%程度で概ね平均以下といえるでしょう。
真摯に反省をしていて、前科がつくことを避けたい場合、不起訴を目指すことなら十分に可能といえます。
不起訴を目指すのがベター
無罪判決を獲得することは絶対に不可能ではありませんが、特に痴漢行為を行ってしまっている場合は、不起訴処分を目指す方がはるかに現実的といえます。
痴漢行為を行ってしまったものの、前科がつくのを避けたいのであれば、早期に被害者への贖罪や示談交渉を進めて、不起訴処分獲得に向けた活動を開始することが肝要です。
【関連記事】起訴されると99.9%の確率で有罪|不起訴処分となる3つのポイント
逮捕後に前科を回避するために相談する弁護士

痴漢で逮捕されたものの不起訴処分を獲得したい場合、被疑者が一人でできることは極めて限定されています。
早急に刑事弁護人を選任して、不起訴処分獲得に向けた活動を開始してもらいましょう。刑事弁護人の選任方法は、主に2通りがあります。
弁護士は選べないが勾留決定後に無料で選任できる国選弁護人
国選弁護人とは、国がつけてくれる刑事弁護人です。起訴前の勾留段階でも国選弁護人を選任して、弁護活動をしてもらえます。
勾留確定後に呼べるので逮捕直後は相談できない
国選弁護人を呼べるのは、「勾留」が開始してからです。逮捕後勾留決定までには2〜3日かかりますが、その間は弁護人を選任できません。
しかし、実は勾留までの刑事弁護活動の重要性は非常に高いです。逮捕直後であれば、勾留を阻止して身柄を解放し社会生活に復帰するための活動や、捜査機関の取調べ対応に向けたアドバイス等を行うことができます。
そしてこれらの弁護活動が、処分結果に大きな影響を及ぼすことがあるのです。
したがって、逮捕されても勾留決定までは依頼できない国選弁護人には、弁護活動の着手が遅れるというデメリットがあるといえるでしょう。
手厚い弁護をしてもらえない可能性がある
国選弁護人の報酬は、一般的に私選弁護人の場合に比べて非常に低額です。弁護士の中には「弁護活動に充てられる費用が低いので国選の場合には十分に弁護できない」という人もいます。
たとえばあまり接見に来てもらえなかったり、示談を積極的に進めてもらえなかったりするケースがありえるのです。
また国選弁護人の場合、誰に弁護してもらうかということを選べないので、刑事事件・痴漢事件に強い弁護士が選任されるとは限りません。
国選弁護人も弁護士資格を持った弁護士ですので、最低限の刑事事件・刑事弁護の基礎知識は有していますが、必ずしもあらゆる弁護活動をしてもらえる弁護士が選任されるとは限らないのです。
お金がかかるが手厚いサポートが期待できる私選弁護人
もう1つは、被疑者が自分で探して依頼する私選弁護人です。
刑事事件、痴漢事件の経験が豊富な弁護士を、自ら(もしくは家族等の身内の方が)選んで依頼できるので、有効な弁護活動を期待しやすいメリットがあります。
また国選弁護人のように活動原資が限られておらず、依頼人が費用を払える範囲内で、手厚いサポートが期待できるでしょう。
逮捕直後から相談できるが自分で弁護士を選ばなければいけない
私選弁護人であれば、勾留段階になる前の逮捕時であっても、さらには逮捕されておらず在宅事件として捜査がされている場合でも、すぐに選任可能です。
取調べに対する対応方法や、今後の流れなども相談できるうえ、弁護活動の方針によってはすぐに示談交渉を開始してくれる可能性があります。
ただし私選弁護人を検討する場合、どんな弁護士に相談するかを選択しなければいけません。万が一逮捕・勾留などで身体拘束を受けている場合、家族等の身内が弁護士を探すことも可能です。
刑事事件の中でも痴漢事件の解決実績が豊富で、フットワークが軽く、すぐに駆けつけてくれる弁護士事務所への相談を検討してみましょう。
不起訴のための証拠収集・示談交渉にもお金がかかる
私選弁護人を専任すると、事件解決に至るまでに相当程度の弁護士費用がかかります。
特に身柄事件(被疑者が逮捕・勾留されている事件)の場合、着手金・成功報酬金・示談にかかる費用を合計すれば、100万円以上になる可能性も否定できません。
しかし弁護活動により不起訴処分が確定すれば、一生消えない前科をつけずに済みます。特に公務員や医師、会社役員などの地位のある方や職を失いたくない方、将来の就職や結婚を控えている方にとって、前科がつかないメリットは極めて大きいでしょう。
また逮捕・勾留されている場合、勾留阻止や保釈(起訴後に被告人を釈放させること)の手続きを行うなど、早期の身柄解放活動に着手可能です。
事件解決に先んじて社会生活に復帰させることで、私生活へのダメージを最小限に食い止めることも期待できます。これも私選弁護人に依頼する、大きなメリットです。
弁護士費用や示談金の合計金額は、決して安いものではないかもしれませんが、前科が付くことや長期の身体拘束による生活上のダメージを回避するため、私選弁護人を選任すべきケースがあることは否定できません。
【関連記事】私選弁護人と国選弁護人を比較|どちらに相談するか迷っている人必見
まとめ|痴漢での前科を回避するには弁護士への相談がベター
痴漢により前科がついてしまった場合のリスクは非常に大きく、必ずしも刑事罰による償いが最適な方法とは限りません。
この点について判断するのは検察官ですが、検察官は示談によって被害者が納得しているかどうかを非常に重く受け止めます。
国選弁護人あるいは私選弁護人から、状況・希望に応じて必要な刑事弁護人を選任しましょう。刑事事件弁護士ナビでも、全国の刑事弁護を取り扱っている弁護士を探せるので、相談・依頼を検討してみてはいかがでしょうか。