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痴漢とは|罪状と手口・場所や狙われやすい人の特徴などを解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
痴漢とは|罪状と手口・場所や狙われやすい人の特徴などを解説

痴漢(ちかん)とは、相手の意に反して卑わいな言動や行為などの性的嫌がらせをすることです。たとえば、満員電車などで意図的に異性の身体に性的行為を行ったり、夜道などですれ違いざまに胸や尻を触ったりするなどの行為が典型例です。

痴漢行為は各都道府県の迷惑防止条例に違反するほか、悪質な場合は刑法犯として逮捕・処罰される可能性があります。また、冤罪事件も多く、性別を問わず痴漢に関する知識を蓄えておく必要が高まっています。


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痴漢行為とは? 痴漢に該当する具体的な4つの行動

痴漢行為ですぐに思い浮かぶのは、満員電車におけるわいせつな行為ではないでしょうか。実は、痴漢行為が処罰されるパターンには2つあり、①刑法犯としての痴漢(強制わいせつ罪)と、②各都道府県の迷惑防止条例違反としての痴漢に分類できます。

詳しい構成要件や両者の線引きについては後ほどご紹介しますが、痴漢に該当する具体的な行為としては、主に下記のようなものが挙げられます。

  1. 衣服や下着に手を入れて身体などを撫で回す行為
  2. 嫌がる相手の衣服や身体に触れて撫で回す行為
  3. 背後から密着し、身体や性器等をしつこく押し付ける行為
  4. 衣服のボタンを外す・下着を脱がせようとする行為

基本的には、他人の身体に故意に触れる行為は痴漢行為に該当する可能性があります。

また、手で触れなくとも自分の性器などを他人に押し付ける行為なども痴漢行為に当たります。これらの行為は悪質と判断されると、刑法犯としての痴漢に該当する可能性が高くなりますから、軽い気持ちでこういった行為を行うのは絶対にやめましょう。

また、迷惑防止条例違反としての痴漢の場合であっても、各都道府県の条例によって痴漢行為の定義が少しずつ異なりますので、満員電車などで(故意でないにしろ)異性に触れ続けてしまうと、痴漢と疑われる可能性があります。

痴漢に適用される罪状

前項で触れたとおり、痴漢行為は、①刑法犯としての痴漢(強制わいせつ罪)と②迷惑防止条例違反としての痴漢のいずれかによって処罰されることになりますが、果たして両者にはどのような違いがあるのでしょうか。

ここでは、痴漢に適用される罪状と、刑法犯と迷惑防止条例違反との境目はどういったものなのかをご紹介します。

迷惑防止条例違反

迷惑防止条例は、各都道府県で制定されている条例で、各自治体で内容や罰則に違いがあるという特徴があります。痴漢犯罪の全体のおよそ6割が迷惑防止条例違反で検挙されており、刑法犯よりもやや量刑が軽いので、基本的にはこちらを適用して逮捕・処罰することが多いようです。

迷惑防止条例は各自治体で内容が異なります。ここでは、東京都と大阪府の迷惑防止条例をご紹介しましょう。

東京都|公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

(以下略)

引用元:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

東京都では、迷惑防止条例第5条1項を根拠に痴漢の処罰を行います。罰則は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。

大阪府|大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(卑わいな行為の禁止)

第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。

二 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。

三 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。

四 前三号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。

(第2項以下省略)

引用元:大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

大阪府では、迷惑防止条例第6条1項が痴漢行為に関する規定になっており、6条1項2号・3号に違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金、それ以外の規定(6条1項1号・4号)に違反すると、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

基本的には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金というのがスタンダードな罰則ではありますが、大阪府のように悪質な行為にはより重い罰を科すなど、自治体によって迷惑防止条例の内容は若干の違いがあります。

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められた刑法犯で、2017年の改正によって非親告罪になりました。

(強制わいせつ)

第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

引用元:刑法 第176条

強制わいせつ罪は、男女の性的自由を保護法益とするため、男女いずれの立場であっても被害者になり得ます。なお、従来の判例は、強制わいせつ罪は、犯人の性欲を刺激興奮させ、または満足させるという性的意図のもとに犯罪が行われることが必要であり、単に報復や侮辱・虐待といった目的でわいせつ行為を行った場合には成立しないと判断していましたが、この判例は近年変更されました。

したがって、現時点では、たとえわいせつな目的がなくとも強制わいせつ罪が成立する可能性があります。非親告罪になったということは、被害者が告訴しなくても検察官が公訴提起できるようになったということを意味します。

起訴され有罪判決を受けてしまうと、6ヶ月以上10年以下の懲役刑という重い処罰が待っています。

迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪の判断の境目は?

強制わいせつ罪の罰則は、迷惑防止条例違反と比べて相当重く、有罪判決になってしまった場合は、刑務所送りになってしまう可能性もあります。両者のいずれが適用されるかは事例によって異なりますが、大まかな目安としては、『衣服(下着)の中まで手を入れたかどうか』によって判断されていくと考えられています。

つまり、衣服の上から身体を触ったら迷惑防止条例違反、下着の中まで手を入れて身体を触ったら強制わいせつ罪が成立すると言われています。

ただし、衣服の上からであっても長時間触り続けたり、下着をずらしたり脱がせたりするといった行為を行った場合には、わいせつ行為があったものとして、強制わいせつ罪が成立する可能性は十分あり、判断の境目が明確とは言えません。

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痴漢事件は冤罪のことも

痴漢事件の最も大きな特徴は、冤罪の場合もあることです。 痴漢犯罪に対する罪が厳罰化されたのと同時に、痴漢冤罪事件も多発しました。

痴漢事件は以下のような点から、冤罪が生じやすいと考えられています。

  • 満員電車などたくさんの人がいる中での犯行であることが多く、犯人の特定が困難
  • 目撃証人がいないことが多い
  • 証拠は被害者の女性の供述のみというケースが多い

冤罪事件の場合、被害者側が加害相手を勘違いしているケースのほか、被害者側が悪意を持って痴漢をでっちあげるケースもあると言われています。冤罪事件に巻き込まれた場合は、速やかに弁護士に相談することが大切です。

痴漢冤罪に巻き込まれたらどうするか

痴漢行為をやっていないことの証明は極めて難しいものです。

したがって、身に覚えのない痴漢の疑いをかけられてしまったら、速やかに弁護士へ連絡することが大切です。

もしも逮捕されてしまったら、すぐに当番弁護士制度を利用し、まだ取調べ段階で携帯電話などが使用できる場合には、『刑事事件の経験豊富な弁護士事務所』『その時点ですぐに対応できる最寄りの弁護士事務所』へ電話することが重要です。弁護士がつくことで、警察の不当な取調べ(痴漢事件の犯人として厳しい扱いを受けること)を回避できます。

レアケースでしょうが、仮に被害女性が悪意を持って冤罪をでっち上げていることを立証できるような場合には、相応の処罰を望むことも可能です。もちろん、衣服などの繊維片を採取してもらうなどの対処法も大切ですが、明らかに冤罪なのに犯人のような扱いを受けることは屈辱的でつらいものですから、一刻も早くあなたの味方を増やすことが何よりも重要です。

痴漢に遭ってしまった・巻き込まれてしまった場合の対処法

さて、以上が痴漢行為の内容や罰則ですが、最後に実際に痴漢事件に遭遇してしまった場合にどういった行動を取るべきなのかをご紹介したいと思います。

加害者の場合|もし痴漢してしまうとどうなるか

痴漢で逮捕されると、取調べや勾留のため最大23日間の身体拘束がなされる可能性があります。また、起訴され、有罪判決を受ければ前科がつくことになってしまうのです。

一時の気の迷いなどで痴漢行為に及んでしまった場合、被害者との間で示談が成立することで不起訴となる場合もあります。特に初犯で示談が成立している場合には、不起訴となる可能性は相当程度あります。

したがって、痴漢行為が事実であれば、素直に罪を認めて被害者との示談に前向きになることが肝要です。

重要弁護士に示談交渉を依頼するメリットとは?

当番弁護士への相談がおすすめ

もし、痴漢で逮捕されてしまい、どうすればよいかわからないという場合は、速やかに当番弁護士制度を利用しましょう。また、自由に外部と連絡が取れるうちならば、すぐに現場へ駆け付けてくれる弁護士を探してみましょう。

痴漢事件では示談が有効と言われていますが、加害者が直接被害者と示談しようとすると、相手の感情を逆なでしたり、嫌がられたりする可能性もありますので、弁護士を介して交渉を行うことが成功のカギになります。

被害者の場合|痴漢被害に遭ったらどうするか

痴漢被害に遭った場合、まずは周囲の人に助けを求め、可能であれば証人を確保した上で犯人を取り押さえることが大切です。というのも、もしも勘違いで違う人を犯人呼ばわりしてしまうと、冤罪の加害者になりかねないからです。

特に女性の場合は、痴漢被害は恐怖であり、助けを求めたり声を上げたりするといったことへのハードルが非常に高いものです。しかし、冤罪事件も多発している現状では、冷静さを失わずに対処した方が被害者側のリスクも減ります。

被害届の提出

防犯カメラが設置されている車両や場所であれば、被害届を出すことによって犯人を後日逮捕できる可能性も高くなりますので、痴漢被害に遭ったら泣き寝入りせず、冷静な対処を心がけましょう。また、被害届を出すかどうかの判断についても、刑事事件に詳しい弁護士にまず相談してみることが大切で、被害届が有効な事案なのか・犯人が分かっている場合に示談するかなど、あなたに合った対処法を模索してくれるはずです。

被害届は告訴状と異なり、再提出ができないわけではありませんが、同一事案で一度被害届を取り下げて再度被害届を受理してもらうのは難しいとされていますので、まずは無料相談などを活用し、弁護士の意見を聞いてから行動することをおすすめします。

痴漢被害の実態

この項目では、痴漢被害に関するアンケート調査や統計データなどについてご紹介します。

高校生・大学生女子の半数以上が痴漢に遭遇

2001年に公共財団法人日工組社会安全財団は、『痴漢・ストーカー被害に関するアンケート調査』を行いました。アンケートは高校生・大学生の男女921名を対象に行われ、全体のうち痴漢されたことがある」と回答した高校生女子は68.4%、そして大学生女子が69%という結果になっています。

なお、痴漢被害者についてアンケート調査を行った研究があるようですが、必ずしも被害に遭いやすい人という典型例は特定できません。

参照:日工組社会安全財団:痴漢・ストーカー被害に対する不安感と対処に関する研究

女性被害の統計

2016(平成28)年に発生した強制わいせつ罪についての統計データをみると、女性が被害者となった認知件数は5,941件、そして男性が被害者となった認知件数は247件と、女性が狙われたケースがほとんどです。

引用元:法務省・犯罪白書

男性の被害も一定数ある

女性ほどではありませんが、男性が被害者となる痴漢事件も発生しています。「男なのに痴漢された…」とショックを受け、周囲にも言い出せずに1人で悩む男性被害者も一定数存在するようです。

参考記事:男性がターゲット 表面化しにくい痴漢被害の実態

痴漢で逮捕された事例と裁判例

日本は治安がいい国とされていますが、痴漢などの性犯罪については頻繁に発生しています。

最近のニュース

2018年5月9日には、裁判所事務官を務める40代男性が、阪急京都線にて痴漢行為をはたらいたとして、3ヶ月の停職処分となりました。この事件を受け、家裁の村岡寛所長は「法令を順守すべき裁判所職員がこのような不祥事を起こし、誠に遺憾」と発言しています。

参考記事:京都家裁事務官、停職3カ月(毎日新聞)

裁判例

強制わいせつ(神戸地裁平成14年7月15日)

2001年10月に兵庫県神戸市内の駅出入口にて、被告人が女性のスカート内に手を入れ、臀部や陰部に触れるなどのわいせつ行為をはたらいた事件。裁判所は「この事件は極めて悪質」として、懲役2年の判決を下しました。

参考元:裁判所:下級裁裁判例

強制わいせつ致傷被告事件(さいたま地裁平成22年5月19日)

2009年10月に埼玉県内の路上にて、被告人が女性のショーツを引き下ろし、手で陰部に触れるなどのわいせつ行為をはたらいた事件。裁判所は懲役7年の判決を下しました。

参考元:裁判所:下級裁裁判例

強制わいせつ被告事件(神戸地裁平成16年6月28日)

2001年6月、兵庫県神戸市内に駐車してあった車両内にて、被告人が女性に対して強引にキスを迫ったのち、乳房に触れるなどのわいせつな行為をはたらいた事件。裁判所は「非常に身勝手な動機で情状酌量の余地はない」として、懲役2年の判決を下しました。

参考元:裁判所:下級裁裁判例

まとめ

刑事事件では被害者・加害者いずれの立場であっても、解決のためにスピードが重要になってくる場面が多く出てきます。特に痴漢事件の場合は、証人や証拠の確保が重要になるので、速やかに弁護士に相談し、早めに手を打っていくことをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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