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弁護士 加藤 晃敏(PSF法律事務所)
| 住所 |
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-5-28HP大津通ビル4B |
|---|---|
| 最寄駅 | 栄駅より徒歩4分 | 久屋大通駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
士道法律事務所(名古屋)
| 住所 |
〒451-0042 愛知県名古屋市那古野2丁目25-11スクエアオフィス名駅401 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【JR・東山線】名古屋駅より徒歩8分 【桜通線】国際センター駅より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 |
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弁護士 加藤 晃敏(PSF法律事務所)
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦3-5-28HP大津通ビル4B |
|---|---|
| 最寄駅 | 栄駅より徒歩4分 | 久屋大通駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
多治見さかえ法律事務所
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愛知県で不同意わいせつを弁護士に相談する前に
2026年9月18日更新
相手の身体に触れた行為等について不同意わいせつを疑われた場合は、行為の内容と、相手が意思を示せる状況だったかを具体的に確認します。愛知県内での事件を相談するときは、関係性、飲酒や睡眠、前後の会話、年齢に関する情報も伝えてください。相手が強く抵抗しなかったという説明だけで判断しないことが大切です。
愛知県の関連統計(2025年)
| 統計の区分 | 2025年 |
|---|---|
| 不同意わいせつの認知件数 | 565件 |
2025年・愛知県全体の確定値です。県条例による痴漢事案などを含む性犯罪全体の件数ではありません。認知件数は、有罪判決の数や弁護士への相談件数、個別事件の処分の見通しを示すものではありません。
出典:愛知県警察 犯罪発生状況 令和7年1月〜12月 確定値(PDF14ページ・該当罪種の行・令和7年認知件数)
法律上の区別と相談のポイント
刑法176条は、暴行・脅迫、心身の障害、アルコール・薬物の影響、睡眠など一定の行為・事情によって、同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせ、又はその状態に乗じてわいせつな行為をする場合などを規定しています。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第176条第1項・第2項)
16歳未満に対するわいせつな行為にも規定があります。相手が13歳以上16歳未満の場合、この年齢に基づく規定では行為者が5歳以上年長であることが要件です。年齢差だけで他の要件による成立が否定されるわけではありません。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第176条第3項)
相談前に整理しておきたい情報
| 相談する状況 | 伝える情報・確認する資料 |
|---|---|
| 行為の内容 | 触れた部位や方法、衣服の状態、回数、直前・直後の会話 |
| 当時の状況 | 飲酒・睡眠・驚愕、職場等での立場、周囲にいた人、双方の年齢 |
| 記録と手続 | メッセージ全体、防犯カメラの場所、警察からの連絡、次の呼出し日 |
何を認め、何を争うかを分ける
身体に触れたこと自体を争うのか、相手の状態や経緯について認識が違うのかを整理しましょう。相手との過去の関係に話を広げるだけでなく、今回の出来事の記録を確認することが大切です。記憶がない部分もそのまま伝えます。
職場・学校など継続する関係にも配慮する
謝罪や示談を希望するときは、相手が接触を望んでいるかを含め、弁護士を通じた対応を相談しましょう。仕事や通学への影響を心配している場合は、連絡先、出勤・登校の予定、関係者への説明についても確認してください。
愛知県で不同意わいせつに対応する弁護士を選ぶとき
行為と同意に関する事情の検討、条例違反との区別、職場など継続する関係への対応を確認しましょう。
事務所の所在地に加えて、担当する警察署や留置先へいつ接見に行けるか、来所・オンライン等の相談方法を確認しましょう。名古屋・尾張・知多・西三河・東三河など、本人のいる場所を具体的に伝えると確認しやすくなります。
依頼する前に確認したい費用
弁護士報酬は、各弁護士が依頼者と相談して決めます。相談料、着手金、報酬金、実費等について、金額と発生条件を契約前に確認しましょう。
出典:愛知県弁護士会 弁護士費用(弁護士報酬の決め方・費用の種類・受任時の説明)
示談交渉・接見・捜査対応の範囲と、起訴された場合の追加契約について確認してください。
逮捕された場合の愛知県内の相談窓口
愛知県弁護士会の当番弁護士制度は、逮捕・勾留された本人や親族の申込みにより、資力を問わず、1件につき1回、無料で弁護士を身体拘束場所に派遣する制度です。その後も継続して依頼する場合の費用・制度は別途確認してください。
出典:愛知県弁護士会 当番弁護士を派遣しています(制度説明・本人または親族の申込み・1件1回無料・連絡先)
- 当番弁護士の申込み:052-203-1651
愛知県の不同意わいせつ相談でよくある質問
痴漢と呼ばれていれば条例違反だけですか?
行為の呼び方だけで罪名は決まりません。刑法176条の要件や、愛知県迷惑行為防止条例の規定などを、具体的な行為と状況に照らして確認します。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第176条/愛知県迷惑行為防止条例第2条の2)
相手が拒否の言葉を口にしなければ成立しませんか?
刑法176条には、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態を対象とする規定があります。拒否の言葉の有無だけではなく、その時の状況を確認する必要があります。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第176条第1項)
参考資料・確認日
法令・窓口情報は2026年9月18日時点で確認しています。一般的な情報をまとめたもので、個別の事件については行為の時期や具体的な事情を踏まえて弁護士に確認してください。