詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
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福島県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は024-534-2334の1本
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設けられ(弁護士法第32条)、県内の地裁は福島地裁だけなので、当番弁護士の申込先は福島県弁護士会(024-534-2334)に限られます。支部ごとの番号はなく、郡山やいわき、会津の署でも同じ番号です。本人は警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば依頼でき、18歳未満が逮捕された事件(道路交通法違反だけの事件を除く)は、申し出がなくても当番弁護士が接見に来ます。
夜間・休日の留守番電話に残す内容(福島県弁護士会の案内)
- 当番弁護士の派遣を求める電話であること
- 逮捕された人の氏名・生年月日と罪名
- 身柄のある警察署などの名前
- 電話をかけた人の氏名と連絡先
弁護士会の法律相談センター(予約制・30分5,500円)
| 地区 | 予約の電話 | 相談の実施 |
|---|---|---|
| 福島(福島市山下町・弁護士会館内) | 024-536-2710 | 毎週火・水・金 14時〜16時 |
| 郡山 | 024-936-4515 | 月〜金(水曜を除く)14時〜14時30分 |
| 白河 | 0248-22-3381 | 担当弁護士と日時を調整 |
| 会津若松 | 0242-27-0264 | 毎週木 10時〜13時 |
| いわき | 0246-22-1320 | 随時(担当弁護士の事務所) |
| 相馬 | 0244-36-4789 | 毎週火 9時15分〜12時 |
※福島県弁護士会の各地区ページによります。祝日は実施していません。相談内容の例示に「刑事事件」が含まれています。
被害を受けた方の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 福島県警察 性犯罪被害110番 | #8103/0120-503-732 | 24時間(夜間・休日は県警本部の当直が対応) |
| SACRAふくしま(性暴力等被害救援協力機関) | #8891/024-563-3722 | 平日9時〜17時(時間外は国のコールセンターにつながる) |
| (公社)ふくしま被害者支援センター | 024-563-3724 | 平日9時〜17時 |
| 福島地方検察庁 被害者ホットライン | 024-534-5135 | 平日9時〜17時 |
※ふくしま被害者支援センターは福島県公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体です。県警の警察安全相談(#9110/024-525-8055)は平日9時〜17時だけの受付です。
出典:福島県弁護士会「刑事事件」、福島県弁護士会「当番弁護士について」、福島県弁護士会「法律相談センター」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、福島県警察「各種相談窓口」、福島県「性暴力等被害者支援について」、福島県警察「犯罪被害者支援」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」
福島県で不同意わいせつを疑われたとき、最初の数時間ですること
このページは、福島県内で不同意わいせつ罪(刑法第176条・旧強制わいせつ罪)の疑いをかけられた本人と家族に向けた案内です。性交やそれに類する行為まで及べば不同意性交等罪(第177条)、駅や車内で体に触れた行為なら福島県迷惑行為等防止条例の痴漢として扱われることがあり、罪名が違えば刑の重さも手続きも変わります。不同意わいせつ罪の刑は6月以上10年以下の拘禁刑だけで、罰金で終える選択肢が法律にありません。身柄のある警察署の名前が分かった時点で、福島県弁護士会(024-534-2334)に当番弁護士を頼んでください。
いまの状況別・最初にすること
- 夜間や休日に、家族が県内の警察署へ連れて行かれた
- 当番弁護士の受付は、中通り・浜通り・会津のどこで逮捕されても024-534-2334の1本です。業務時間外は留守番電話が応対するので、派遣の依頼であること、本人の氏名・生年月日・罪名・警察署名、あなたの氏名と連絡先を録音してください。原則48時間以内に弁護士が面会し、初回は無料です。
- 逮捕はされていないが、警察から話を聞きたいと言われた
- 福島県弁護士会は、逮捕の前に取調べを受けた人にも当番弁護士との有料相談を用意しています。業務時間内に弁護士会へ電話し、相手の同意をどう受け止めていたかを弁護士と整理してから署へ行きましょう。
- 相手が18歳未満だったかもしれない
- 16歳未満なら刑法第176条第3項、16歳・17歳なら福島県青少年健全育成条例第24条が問題になり、相手が受け入れていたことは罪を否定する理由になりません。年齢に触れたメッセージやプロフィールの画面を消さず、そのまま弁護士に見せてください。
- 相手にけがをさせたと言われている
- 不同意わいせつ等致傷罪は裁判員裁判の対象で、県内では福島地裁の本庁(福島市)と郡山支部の2か所でしか開かれません。いわき市や会津若松市の事件も郡山で審理されるので、けがについて警察から聞いた説明を、最初の接見で弁護士へそのまま伝えてください。
出典:福島県弁護士会「刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、福島地方裁判所「裁判員制度」、e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第181条
福島県で不同意わいせつ容疑で逮捕されたあとの流れ
警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は10日、延長されると通算20日まで続き(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)、この間に起訴か不起訴かが決まります。罰金刑のない罪なので、起訴されれば書面審理の略式命令では終わらず、福島地方裁判所の本庁か支部の公開の法廷で裁判を受けます。各段階の中身は逮捕後の流れを解説した記事で詳しく説明しています。
中通り・浜通り・会津で、裁判を受ける庁が分かれる
福島県警察の警察署は22署で、方面本部はありません。事件を受け取る福島地方検察庁は福島市の本庁と郡山・白河・会津若松・いわきの各支部に分かれ、相馬支部の所在地は福島市狐塚の本庁と同じと案内されています。起訴後の審理は、福島地裁の本庁と相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部が地域ごとに受け持ちます。
| 地方・主な市町村 | 主な警察署 | 不同意わいせつで起訴されたとき | 致傷で起訴されたとき(裁判員裁判) | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|
| 中通り北部(福島市・二本松市・伊達市・桑折町・国見町・川俣町・飯舘村) | 福島・福島北・伊達・二本松 | 福島地裁本庁 | 本庁 | 仙台高裁 |
| 中通り中部(郡山市・須賀川市・田村市・本宮市・鏡石町・天栄村・三春町・小野町・大玉村) | 郡山・郡山北・須賀川・田村 | 郡山支部 | 郡山支部 | 仙台高裁 |
| 中通り南部(白河市・西白河郡・東白川郡・石川郡) | 白河・棚倉・石川 | 白河支部 | 郡山支部 | 仙台高裁 |
| 浜通り北部(相馬市・南相馬市・新地町) | 相馬・南相馬 | 相馬支部 | 本庁 | 仙台高裁 |
| 浜通り南部(いわき市) | いわき中央・いわき東・いわき南 | いわき支部 | 郡山支部 | 仙台高裁 |
| 双葉郡8町村 | 双葉(富岡町) | いわき支部 | 郡山支部 | 仙台高裁 |
| 会津(会津若松市・喜多方市・耶麻郡・河沼郡・大沼郡・南会津郡) | 会津若松・喜多方・猪苗代・会津坂下・南会津 | 会津若松支部 | 郡山支部 | 仙台高裁 |
※裁判所「福島県内の管轄区域表」(市町村名は平成20年7月1日現在の行政区画による表示)の地裁・合議事件欄と、同表の注記「裁判員制度対象事件は、福島地方裁判所の本庁と郡山支部のみで取り扱い」によります。警察署は「福島県警察の組織に関する条例」の別表によります。控訴審は県外の仙台高等裁判所(本庁・仙台市青葉区)です。
警察署と裁判所で区域が食い違う地域があります。飯舘村の事件は南相馬署が捜査しますが、起訴後は相馬支部ではなく福島市の本庁で審理されます。双葉郡の福島富岡簡易裁判所は事務移転中で、刑事の事務はいわき簡裁が、地裁の審理はいわき支部が扱います。起訴後の勾留先になり得る拘置支所は郡山・会津若松・いわき・白河の4か所で、相馬市と南相馬市には刑事施設がありません。弁護士への最初の電話では、警察署名とあわせて事件のあった市町村名を伝えてください。公判の場所と面会に通う先を、依頼の段階で見通せます。
出典:裁判所「福島県内の管轄区域表」、福島地方・家庭裁判所「紹介」、裁判所「福島富岡簡易裁判所の事務移転」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、福島県警察 例規集「福島県警察の組織に関する条例」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、仙台高等裁判所「所在地一覧」
福島県で不同意わいせつが問われる罪と刑罰
不同意わいせつ罪は、令和5年7月13日施行の刑法改正で、改正前の2つの罪をひとつにまとめて設けられた罪です。問われるのは暴行や脅迫の有無ではなく、相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが難しい状態にあったかで、夫婦や交際相手の間でも成立します。福島県内の事件にもこの条文がそのまま当てはまり、相手の年齢や行為の場所によっては県の条例が関わります。
| 罪名と条文 | 法定刑 | 手続き上の特徴 |
|---|---|---|
| 不同意わいせつ(刑法第176条) | 6月以上10年以下の拘禁刑(罰金なし) | 未遂も処罰(第180条)。起訴後は地裁の本庁か支部で審理 |
| 不同意わいせつ等致傷(第181条第1項) | 無期または3年以上の拘禁刑 | 裁判員裁判。県内は本庁と郡山支部だけ |
| 不同意性交等(第177条) | 5年以上の有期拘禁刑 | 性交等まで及んだ場合。別の罪として扱われる |
第176条第1項は、同意しない意思を示せない状態を生む原因として、暴行・脅迫、心身の障害、アルコールや薬物の影響、睡眠などによる意識の不明瞭、予想外の事態への驚き、虐待による心理的反応、経済的・社会的な地位にもとづく影響力への不安など8つを挙げています。飲み会の帰りなら酒の影響、職場や部活動なら立場の差が争点になりやすく、はっきり拒まれなかったというだけでは同意があったとは扱われません。
相手の年齢で、適用される法令が変わる
| 相手の年齢 | 主な規定 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 13歳未満 | 刑法第176条第3項(年齢差を問わない) | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
| 13歳以上16歳未満 | 刑法第176条第3項(行為者が5歳以上年上のとき) | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
| 16歳・17歳 | 福島県青少年健全育成条例 第24条第1項・第2項(罰則は第34条第1項) | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 18歳以上 | 刑法第176条第1項(8つの原因などにあたるとき) | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
※年齢にかかわらず、8つの原因にあたる状態でのわいせつな行為には刑法第176条第1項が適用されます。条例の「青少年」は18歳未満の者(第14条第1号)で、婚姻による除外はありません。13〜15歳の相手で年齢差が5歳未満のときも、この条例の対象になり得ます。
16歳・17歳なら福島県青少年健全育成条例
福島県青少年健全育成条例(昭和53年福島県条例第30号)の第24条第1項は「何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」と定め、第2項は青少年にわいせつな行為をさせることも禁じています。どちらも第34条第1項により2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で、刑名は令和6年12月24日の福島県条例第82号で改められ、令和7年6月1日から拘禁刑になりました。
注意したいのは第34条第6項で、相手が18歳未満だと知らなかったことを理由に処罰を免れることはできず、例外は知らなかったことに過失がないときだけです。相手が名乗った年齢や学年が分かる画面を保存し、弁護士に渡してください。過失がなかったと言える事情があるかを、弁護士が早めに判断できます。行為者本人も当時18歳未満だった場合は、第36条により条例の罰則は適用されません。
痴漢や不同意性交等との境目
福島県迷惑行為等防止条例の第6条第1項第1号は「着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること」を禁じていますが、対象は道路・駅・駐車場・飲食店などの公共の場所と、電車・乗合自動車などの公共の乗物に限られます。刑は第11条第2項で6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、常習なら第5項で1年以下または100万円以下です。事務所・教室・タクシーの中で体に触れる行為を定めた号はなく、職場や自宅、送迎の車内での行為は最初から刑法で判断されます。
駅や車内の出来事でも、下着の中に手を入れた、酔って抵抗できない相手に触れたといった事情があれば、不同意わいせつ罪で捜査され得ます。条例と刑法の振り分けを示した県や県警の基準は見当たりません。取調べで告げられた罪名と条文を書き留めて弁護士に見せてください。罰金で終わる余地が残っているかを早い段階で判断できます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第180条・第181条、法務省「性犯罪関係の法改正等Q&A」、福島県「福島県青少年健全育成条例」、福島県「福島県青少年健全育成条例」(条例全文)、福島県報 号外第77号(令和6年12月24日・福島県条例第82号)、福島県警察 例規集「福島県迷惑行為等防止条例」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、起訴の判断より前に示談を
行為を認めるなら、弁護活動の柱は被害者への謝罪と賠償、そして示談です。法務省の令和7年版犯罪白書では、令和6年に全国の検察庁が処理した不同意わいせつの被疑者のうち起訴は33.7%、起訴猶予は37.2%でした。起訴を見送るかどうかの判断では、示談が成立しているかや、同じことを繰り返さないための手立ても考慮されます。勾留が決まった日のうちに、被害者との交渉を弁護士へ任せてください。
被害者の連絡先は、被害者が了承した場合に限り、警察官や検察官から弁護士へ伝えられるのが一般的です。本人や家族が自宅や勤務先を訪ねると、圧力をかけたと受け取られ、釈放が遅れる原因になります。福島県内の被害者には、県警・県・産婦人科医会などが設けたSACRAふくしまがあり、弁護士相談や病院・警察への付添いを無料で受けられます。謝罪の手紙も弁償の申し出も、弁護士を通して届けましょう。
同意があった、または身に覚えがないと主張するなら
酔った相手を介抱した、送り届けたという場面でも、「アルコールの影響」を理由に、どこへ何のために触れたかが問われます。出会った経緯、当日の移動の順番、やり取りしたメッセージ、同席者の名前を記憶が新しいうちに書き出し、接見に来た弁護士に渡してください。
取調べでは話したくないことを話さなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かせのあとに署名押印を断れます(同条第4項・第5項)。不同意わいせつ罪の取調べは録音・録画の義務づけの対象外で(致傷罪は裁判員裁判の対象として義務づけの対象・同法第301条の2)、何を聞かれ、どう答えたかを面会のたびに弁護士へ伝えてください。南会津署や双葉署のように福島市・郡山市から遠い署にいても、弁護士との面会に警察官は立ち会いません(同法第39条第1項)。
出典:法務省「令和7年版犯罪白書」性犯罪 起訴・不起訴人員等の推移、福島県「性暴力等被害救援機関『SACRAふくしま』について」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2
不同意わいせつ事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴後。致傷罪は裁量保釈の判断になる
保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。権利保釈の例外を定めた第89条第1号は、下限6月の不同意わいせつ罪には当たりませんが、下限3年の致傷罪は当たるため第90条の裁量保釈として判断されます。どちらでも許可を妨げやすいのは証拠を隠すおそれ(第4号)と、被害者に働きかけるおそれ(第5号)です。住まいや通勤の経路を変えるなど、被害者と生活圏を離す案を請求前に弁護人とまとめてください。
福島地裁管内に限った保釈の人数は見当たりませんが、令和7年の全国では勾留された35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈されています。保釈保証金の窓口は、本庁が会計課経理係(024-534-2238)、郡山支部が024-932-5657です。
時効は12年、けがをさせた場合は20年
不同意わいせつ罪の公訴時効は12年(刑事訴訟法第250条第3項第3号)で、致傷罪になると20年(同項第1号)に延びます。被害を受けた人が当時18歳未満なら、18歳に達するまでの年数が上乗せされます(同条第4項)。一方、福島県青少年健全育成条例違反は上限2年の刑にもとづき3年(同条第2項第6号)で、この加算はありません。
外国籍の人の在留資格
令和7年末に福島県で暮らす在留外国人は21,598人で、在留資格では技能実習の5,690人が最も多く、国籍ではベトナムが最多です。入管法第24条第4号の2(執行猶予でも退去強制となる罪の一覧)に不同意わいせつ罪は含まれず、判断の基準は第24条第4号リです。刑の全部に執行猶予が付けば当たらず、1年を超える拘禁刑の実刑になると退去強制事由になります。勾留で実習や仕事を3か月以上続けられないと、在留資格の取消し(第22条の4第1項第6号)が問題になることもあります。在留カードに記載された資格と期限を、最初の接見の場で弁護士に知らせてください。生活面の相談や通訳は、福島県国際交流協会の窓口(024-524-1316・火〜土曜9時〜17時15分・13言語)が受けています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、福島地方裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、福島県「外国人住民のための相談窓口」
不同意わいせつ事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
福島県内の不同意わいせつ事件で弁護士に任せる中心は、示談交渉と身柄の解放の2つで、どちらも最長20日の勾留期間のうちに動かします。
謝罪と賠償の申し入れから示談書の取り交わしまでを本人に代わって進めます。流れは被害者との示談交渉に関する記事にまとめています。
勾留請求を見送るよう検察官に意見書を出し、勾留が付けば準抗告で争い、起訴後は保釈を請求します。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で解説しています。
接見に通える距離と、公判の庁から事務所を選ぶ
福島県弁護士会の会員は192人(2026年9月1日現在)で、福島・郡山・白河・会津若松・いわき・相馬の6支部に分かれて活動しています。県の面積は全国3番目に広く、会津や浜通り北部の署へ福島市・郡山市から通うと移動に時間がかかります。致傷罪で起訴されれば、いわきや会津の事件でも公判は郡山支部です。私選の事務所には、最初の電話で次の3点を尋ねましょう。
私選の事務所に最初の電話で尋ねる3点
- 身柄のある警察署へ最初に接見できる日と、その後に通える頻度
- 遠方の署や郡山支部・本庁への出廷にかかる日当と交通費の見積もり
- 同意を争った事件と、示談で不起訴になった事件の両方を扱った経験
当番弁護士の初回面会は無料で、そのまま依頼すれば私選になります。勾留が決まったあとは、資力の基準を満たせば本人が裁判官に国選弁護人の選任を求められ、逮捕前や在宅捜査の段階なら私選弁護人と直接契約できます。
費用と示談金の目安、法テラスと弁護士会の法律相談
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた弁護士費用は90万円前後からが目安で、同意を争って公判まで進むと増えます。示談金は公的な統計がありませんが、50万円から100万円程度で話し合われることが多い額です。相場を大きく超える額を示されても即答せず、金額と条件の交渉は弁護士に任せてください。費目ごとの内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で取り上げています。
法テラスの相談窓口は法テラス福島(福島市・0570-078370)と法テラスふたば(広野町・0570-078376)で、ほかにスタッフ弁護士の事務所が福島市と会津若松市にあり、郡山市やいわき市には事務所がありません。法テラスの無料法律相談は借金・離婚・相続などの一般相談が対象です。刑事の相談は、福島県弁護士会の6支部の法律相談が30分5,500円(税込)・予約制で受けています。費用に不安があれば、面会に来た当番弁護士にそのまま相談してください。国選弁護人や被疑者弁護援助制度の使い方を示してもらえます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、福島県弁護士会「県内各支部のご紹介」、福島県弁護士会「有料法律相談のご案内」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」、法テラス「法テラス福島」
福島県の不同意わいせつの検挙状況
事件のあとで特定される可能性や、逮捕されるかどうかを考える材料として、警察庁と福島県警察の公表値を見ていきます。不同意わいせつは、福島県分の令和7年の件数と検挙率が公表されている罪種です。
令和7年は69件で、前年の105件から減った
| 年 | 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 |
|---|---|---|---|
| 令和5年(2023年) | 63件 | 45件 | 34人 |
| 令和6年(2024年) | 105件 | 98件 | 45人 |
| 令和7年(2025年) | 69件 | 63件 | 45人 |
※令和7年は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、令和6年・令和5年は警察庁「令和6年の犯罪」「令和5年の犯罪」の値です。令和5年は、令和5年7月12日以前の事件を改正前の罪名で計上した数値を含みます。
令和7年の検挙率は91.3%(公表値・令和6年は93.3%)で、県内の刑法犯全体の43.8%を大きく上回ります。重要犯罪の認知156件のうち、不同意わいせつは69件で44.2%(算出)を占めました。令和8年は1〜8月の暫定値で57件と、県警も「前年同期比で昨年より大幅に増加」としています。思い当たることがあるなら、警察から連絡が来る前に弁護士へ相談してください。出頭の時期や説明の内容まで、前もって方針を立てられます。
刑法犯全体では、逮捕されずに捜査される人が7割を超える
罪種ごとの逮捕の割合は、福島県分が公表されていません。刑法犯全体では、令和7年の検挙人員2,139人のうち逮捕は588人(27.5%・算出)で、全国の32.2%(算出)より低く、1,551人は身柄を拘束されずに捜査されました。在宅の捜査には勾留のような期限がないので、呼び出しを受けた段階で弁護士に依頼してください。処分が決まるまでの時間を、示談の申し入れと意見書の準備に充てられます。
子どもが被害者になる事件は増えている
福島県警察の少年非行の資料によると、令和7年に検挙した福祉犯(子どもが被害者になる事件)は154件で、前年の84件から70件増えました。内訳は性的姿態撮影等処罰法65件、児童買春・児童ポルノ禁止法46件、青少年健全育成条例30件で、県警はSNSで知り合った児童への画像要求や誘い出しの事例を挙げています。SNSで知り合った相手なら、最初のメッセージから会った日までの履歴を消さずに弁護士へ渡してください。相手を何歳だと受け止めていたかを説明する裏付けに使えます。
出典:警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、福島県警察「令和7年 犯罪統計(確定値)」、福島県警察「性犯罪等の発生状況」(令和8年8月末)、福島県警察「令和7年における少年非行の状況」
福島県の不同意わいせつ事件でよくある質問
Q1. いわき市や会津若松市の事件でも、郡山で裁判を受けることがありますか?
不同意わいせつ罪で起訴されたなら、いわき市の事件はいわき支部、会津若松市の事件は会津若松支部で審理されます。ただし致傷罪で起訴されると裁判員裁判になり、両支部の区域の事件は郡山支部へ移ります。起訴される罪名の見込みを弁護士に聞き、郡山まで通う手段を家族で決めておきましょう。
Q2. 相馬市や南相馬市の事件は、どこの検察庁と裁判所が扱いますか?
起訴後の審理は相馬支部ですが、福島地検の相馬支部は所在地が福島市狐塚の本庁と同じと案内されており、致傷罪なら裁判員裁判は福島市の本庁で開かれます。相馬市・南相馬市には拘置支所がなく、起訴後に拘置支所へ移されると市外の施設になります。相馬地方と福島市の両方へ通える事務所に依頼してください。
Q3. 一審の判決に納得できず控訴すると、どこで審理されますか?
福島県内に高等裁判所はなく、県内のすべての区域の控訴審は仙台市青葉区の仙台高等裁判所(本庁)が扱います。一審で同意を争うなら、控訴審まで続けて担当できるかを契約前に弁護士へ尋ねておきましょう。
Q4. 相手が17歳だと後で知りました。18歳以上だと思っていても罪になりますか?
福島県では、18歳未満へのわいせつな行為を福島県青少年健全育成条例第24条第1項が禁じ、違反は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。第34条第6項により、年齢を知らなかったというだけでは処罰を免れず、知らなかったことに過失がない場合だけが例外です。相手が伝えた年齢や学校の話題が残る画面を、削除せずに弁護士へ渡してください。
Q5. SNSで知り合った中学生に、画像を送るよう頼んだだけでも罪になりますか?
なることがあります。刑法第182条は、16歳未満の子にわいせつ目的でうそや誘惑、金品の約束などを使って会うよう求める行為を1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、性的な画像を送るよう求める行為も同じ刑で罰します(相手が13歳以上なら、行為者が5歳以上年上のとき)。福島県青少年健全育成条例の第26条の2も、拒まれたのに求める、または脅す・だます・見返りを約束する方法で求める場合を30万円以下の罰金の対象にしています。送受信したメッセージは消さず、端末ごと弁護士に見せてください。
Q6. 高校生の子どもが疑われています。どこの家庭裁判所が扱いますか?
少年保護事件は、福島家裁の本庁と相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部すべてが扱い、棚倉の区域は白河支部、南会津の区域は会津若松支部が受け持ちます。観護措置が取られた場合の収容先は、県内で唯一の福島少年鑑別所(福島市・024-557-6561)です。18歳未満が逮捕されれば、弁護士会の当番弁護士が申し出なしで接見に来ます。付添人の経験がある弁護士を早めに選び、学校への伝え方も一緒に決めましょう。
Q7. 首都圏や宮城県に住んでいて、福島県で逮捕された家族に会いに行けません。
当番弁護士は身柄のある県の弁護士会が派遣するので、県外からでも福島県弁護士会(024-534-2334)に電話すれば依頼できます。私選なら、住まいの近くの事務所とも福島県内の事務所とも契約でき、弁護士は立会人なしで接見できます(刑事訴訟法第39条第1項)。まず当番弁護士に面会してもらい、本人の様子と見通しを電話で聞いてから、私選を頼むかを決めてください。
Q8. 福島県や市町村の職員、公立学校の教員が有罪になると、職を失いますか?
地方公務員法では、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り職を失います(第16条第1号・第28条第4項)。不同意わいせつ罪には罰金刑がないため、有罪になれば執行猶予が付いてもこの規定に当たります。懲戒処分(第29条)は刑事の結果とは別に判断されます。職を守りたいなら、起訴の判断が出る前の示談成立を目指してください。
Q9. 夜中に警察から逮捕の連絡が来ました。朝まで待つべきですか?
待つ必要はありません。福島県弁護士会の当番弁護士は業務時間外も留守番電話で申し込みを受け付け、平日か休日かを問わず原則48時間以内に面会に行きます。連絡を受けたらすぐに024-534-2334へ電話し、案内に従って必要事項を録音してください。逮捕から間もない段階で、本人が弁護士の助言を受けられます。
出典:裁判所「福島県内の管轄区域表」、福島地方裁判所「裁判員制度」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、仙台高等裁判所「所在地一覧」、福島県「福島県青少年健全育成条例」(条例全文)、e-Gov法令検索「刑法」第182条、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、福島県弁護士会「刑事事件」
起訴後の審理は本庁と5支部に分かれますが、けがをさせた事件は福島市の本庁か郡山支部に集まります。家族がすでに署にいるなら、その日のうちに接見へ動ける事務所へ連絡してください。呼び出しを待っている段階なら、初回の相談料がかからない事務所から順に問い合わせましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
- 法務省「性犯罪関係の法改正等Q&A」
- 福島県「福島県青少年健全育成条例」
- 福島県「福島県青少年健全育成条例」(条例全文)
- 福島県報 号外第77号「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」(令和6年12月24日公布・令和7年6月1日施行)
- 福島県警察 例規集「福島県迷惑行為等防止条例」(令和7年6月1日施行版)
- 福島県警察 例規集「福島県警察の組織に関する条例」
- 福島県警察「令和7年 犯罪統計(確定値)」
- 福島県警察「性犯罪等の発生状況」(令和8年8月末)
- 福島県警察「令和7年における少年非行の状況」
- 福島県警察「各種相談窓口」
- 福島県警察「犯罪被害者支援」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「令和6年の犯罪」
- 警察庁「令和5年の犯罪」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」性犯罪 起訴・不起訴人員等の推移
- 裁判所「福島県内の管轄区域表」
- 福島地方・家庭裁判所「紹介」
- 福島地方裁判所「裁判員制度」
- 福島地方裁判所「窓口案内」
- 裁判所「福島富岡簡易裁判所の事務移転」
- 仙台高等裁判所「所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 福島県弁護士会「刑事事件」
- 福島県弁護士会「当番弁護士について」
- 福島県弁護士会「県内各支部のご紹介」
- 福島県弁護士会「有料法律相談のご案内」
- 福島県弁護士会「法律相談センター」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「法テラス福島」
- 福島県「性暴力等被害救援機関『SACRAふくしま』について」
- 福島県「性暴力等被害者支援について」
- 福島県「外国人住民のための相談窓口」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。不同意わいせつの令和7年の件数・検挙率と刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、令和6年以前の件数は警察庁「令和6年の犯罪」「令和5年の犯罪」、令和8年1〜8月の件数は福島県警察の暫定値、福祉犯の検挙は福島県警察「令和7年における少年非行の状況」の値です。重要犯罪に占める割合と逮捕の割合は公表値から算出しました。処分の割合は法務省「令和7年版犯罪白書」による令和6年の全国値、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。福島県青少年健全育成条例と福島県迷惑行為等防止条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。