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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。



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でも、もう警察から警告を出しているのですから、再び相手が近寄ってきたら、すぐに警察に通報しましょう。迅速に対応してくれるはずです。
「起訴」、とは、検察官が被疑者を裁判にかけることで、検察官のみが持つ権限です。おそらくあなたは「告訴」、つまり犯罪行為を捜査機関に申告して、相手の処罰を求める行為を言っておられるのだと思いますが、お尋ねの事案であれば、手紙の内容は、ストーカーに止まらず、恐喝未遂であるようにも思われます。
相手をどうしても処罰してほしければ、警察に相談に行ってください。その手紙の内容で恐喝未遂の被害届を出したい、と相談してみてください。
ただ、現状、その手紙も含めて、ストーカー行為として警告を出しているでしょうから、今からその手紙を切り取って恐喝未遂とするのも難しいかもしれません。
上記のとおり、警告を出しているわけですから、次に付きまといがあれば、躊躇せずに被害届をだせばよいと思います。警察はちゃんと対応してくれます。
それから、あなたの現在の精神状態が心配です。これも警察に相談すれば、県警の被害者相談の担当に連絡してくれると思います。カウンセリングなどもお願いできるはずなので、是非とも相談してみてください。
これらの件を警察に言おうと思うのですが、私も結果論お酒を飲んでしまっているので罪に問われますか?
是非とも悪い二人の男を訴えてください。
あなたが一人では不安でしょうから、警察の性犯罪相談窓口に相談してみてください。なんでも相談に乗ってくれるはずです。
頑張ってください。あなたは決して一人ではありません。
とても心強いです!
頑張ります!
内容に2ヶ月以内に現在住む市から退去し相手の弁護士を通した退去完了の連絡を求めることが含まれていたが2ヶ月経っても連絡が無いです。
そもそも相手が逮捕された刑事事件は、どのような処分になったのでしょうか。もし、示談したことで不起訴になっていたら、示談が守られないことを検察官に告げ、事件を再起して処罰を求めるという方法もあります。
せっかくあなたが示談に応じたのに、それを守らずにいる相手を許す訳にはいきません。不起訴にされていたら、検察官に事情を話して、このままでは恐怖を感じると訴え、厳重に処罰してもらうのが良いと思います。
ご質問がやや漠然としていますので、もう少し情報を頂けますか。
交通事故ではないのですね?警察は捜査に入っていますか?
解決策とは具体的にどのようなことを考えておられるのですか?
上記の1ヶ月の間で連絡がない為、もう警察はやる気がないのかなと電話をしたところ「我々は決してこの事件をお蔵入りにさせるつもりはありません、もうすぐ検察に提出します」のような事を言ってました。
流れがとてもゆっくりで、これはもう警察に全て頼らず、でもこのまま何も無いのは遺憾なので民事で慰謝料請求するべきなのかと思っています。
加害者は個人の2つの飲食店の社長で元職場は気楽に営業(なんならやめたい)との事ですが、営業は若い女子バイトのみで動いており同じ事が起こらないか先が不安です。処罰をしっかり受けてほしい、または営業は簡単にできない程慰謝料をとりたいです。加害者は慰謝料を店の経費で落とすと思われるのでそこそこの慰謝料ごときでは全く反省しないだろうと思っています。
どうやら加害者は、お金があるようですね。それなら多少の慰謝料を取っても何とも感じないのではないでしょうか。かと言って法外な額の慰謝料は、裁判所が認めません。
やはり一番いいのは、刑罰を与えることです。どんな金持ちも刑務所では、一人の受刑者です。また、前科を付けることで、仕事の取引先にも敬遠され、経済的も打撃を受けるでしょう。報道されれば、お客さんもいかなくなって、つぶれることもあるかもしれません。
あなたが言うように、このようないい気になっている加害者は、放っておくと、次々に同じことをやり、金で解決しようとするでしょう。
ガツンと刑罰を与え、社会的に厳しい制裁を与えるべきです。
そのため、警察の捜査を応援してください。きっと、お気持ちに沿った処理をしてくれると思います。
昨日になって警察から連絡入り、相手から人身事故申請が出された為、事情聴取のために警察に来る様に求められた。
前科はありますか?以前も同じようなひき逃げ、当て逃げで検挙されたことはありますか?
前科・前歴もなく、仕事も住所もしっかりしていて、警察の呼出しに応じていれば(仕事の都合などで出頭が難しい場合は、確実に連絡し、日程変更をしても大丈夫です。)、お尋ねのような事案で逮捕されることはありません。
起訴されるかどうかは、相手の怪我の程度にもよりますので、保険に加入されているでしょうから、しっかりと賠償責任を果たして、相手に謝罪し、誠意を示しましょう。怪我が軽くて、相手があなたの処罰を望まなければ、起訴されない可能性は高いです。
共有部分廊下側網戸がライターで焼かれました。タバコを押し付けた後もありサッシに吸い殻も捨ててありました。火をつけるのに使われたジッポライターが蓋の部分が開けらたまま部屋に置かれており(窓は猫の為に少しだけ開けておきました。)大変不安な生活を数週間おくりました。
その後犯人は捕まりましたが、小学生との事で逮捕にはならないようです。
いくら小学生といえども放火同然の行為を許し難いと考えております。
当時、体調を崩していた娘も隣の部屋におりました。
相手方は謝罪には見えましたがやはり許す気持ちにはなりません。
また、放火なのか器物損壊なのかもわかりません。
今回の網戸の燃え方がどうだったのかによります。単にたばこの焼け跡が付いていた程度であれば、器物損壊に止まると思われます。網戸が燃え、窓枠や壁まで火が移っていたら放火です。
13歳以下の少年は刑事未成年で刑罰を与えることができません。悪質な行為は、児童相談所に通告されることになります。
相手が小学生であっても、親に対して損害賠償責任を問うことは可能です。先方から普通は弁償と、迷惑をかけたことのお詫びがあると思いますが、それが無いなら、弁護士に依頼した方が良いでしょう。
先日、警察署に出向き被害届のような物を出してきました。
今回の事件はうちだけではなく、不法侵入やら余罪も確認されています。
謝罪には見えましたが、ふざけた態度、親の甘やかしが見え納得のいくものではありませんでした。
ご回答をいただいて、賠償請求しようと考え中です。
この度はありがとうございました。
群馬県の犯罪件数と検挙率
群馬県では令和2年、9,965件の犯罪が事件として認知されており、全国第16位の多さになっております。またその中では、5,465件が検挙にいたっており、こちらは全国第13位の多さになっております。
起こしてしまった事件を警察が認知した場合に、検挙に至る可能性は54.84%になります。
こちらは、徳島県に次いで、全国第21位の高さになっております。
過去数年で群馬県の犯罪認知件数・検挙数・検挙率は、以下のように推移しています。
年度 |
事件認知件数 |
検挙数 |
検挙率 |
2016 |
14,006件 |
7,004件 |
50.01% |
2017 |
13,105件 |
6,899件 |
52.64% |
2018 |
12,201件 |
6,110件 |
50.08% |
2019 |
11,699件 |
5,987件 |
51.18% |
2020 |
9,965件 |
5,465件 |
54.84% |
参考:群馬県の治安情勢(令和3年版)、令和2年1~12月犯罪統計【確定値】
群馬県における犯罪の発生件数は、5年前と比べると4,041件も減少しています。
同様に、検挙数も減少していますが、その数値はマイナス1,539件にとどまり、認知件数ほどの減少幅ではありません。
また、検挙率は5年前と比べると+4.83%となっています。この状況から、群馬県では「罪を犯すと警察に逮捕・検挙されやすい」という状況になりつつあります。
なお、令和2年版の犯罪白書によると、検挙率の全国平均は54.68%でした。群馬県の検挙率は全国平均と同程度になっております。
警察組織による検挙とは?
検挙といえば、一般的には逮捕をして捜査を進めるイメージがありますが、逮捕されずに検挙される場合もあります。
在宅捜査になれば、身体拘束を受けずに日常生活を送りながら捜査を受けることが可能です。証拠隠滅や逃亡の恐れがないと認められれば、必ずしも逮捕されるとは限りません。
ちなみに弁護士の働きかけにより、逮捕されたが在宅捜査に切り替えてもらえた事例があります。
逮捕されると、起訴・不起訴の確定までに最長23日間の身体拘束を受ける可能性があるので、長期拘束を避けたい場合には弁護士への相談を検討しましょう。
群馬県で起こった犯罪の傾向
令和3年の群馬県全体の犯罪件数は9,079件になっております。犯罪の内容としては窃盗犯とその他の刑法犯が多い傾向にあります。
令和3年のそれぞれの認知数は、以下のとおりです。
犯罪名 |
認知数 |
凶悪犯 |
45件 |
粗暴犯 |
994件 |
窃盗犯 |
3,114件 |
知能犯 |
494件 |
風俗犯 |
86件 |
その他の刑法犯 |
1,268件 |
刑法犯総数 |
9,079件 |
もっとも多く発生しているのが万引きや空き巣などの窃盗犯で、全体の約34%を占めています。
また、他の都道府県と比較して、粗暴犯が多くなっているところが特徴的です。
語句 |
内容 |
凶悪犯 |
殺人、強盗、放火、強姦(かん) |
粗暴犯 |
暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合 |
窃盗犯 |
窃盗 |
知能犯 |
詐欺、横領(占有離脱物横領を除く。)、偽造、涜(とく)職、背任。ただし、第4章においては詐欺、横領(占有離脱物横領を含む。) |
風俗犯 |
賭博(とばく)、猥褻(わいせつ) |
群馬県で犯罪が多い地区
群馬県警察の調査では、令和4年に県内で認知された事件件数の市区町村上位10位は、以下の通りでした。
地域 |
犯罪認知件数 |
高崎市 |
1,872件 |
前橋市 |
1,735件 |
太田市 |
1,596件 |
伊勢崎市 |
1,217件 |
館林市 |
502件 |
桐生市 |
449件 |
藤岡市 |
326件 |
邑楽郡大泉町 |
371件 |
みどり市 |
248件 |
渋川市 |
246件 |
犯罪の発生件数ランキングと各市町村の人口ランキングの順位はおおむね一致しています。このランキングから、群馬県内では「人口の多さ=犯罪の多さ」という傾向がみえてくるでしょう。
人口1,000人あたりの犯罪発生率では、犯罪の発生件数ランキングで8位の邑楽郡大泉町が1位に、ランキングでは圏外の邑楽郡千代田町が3位に挙がっています。
単純に「犯罪件数が多いほど治安が悪い」とは評価できないので、発生件数が少ない郡部などでも厳しく取締りを受けるものと心得ておくべきでしょう。