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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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神戸カトウ法律事務所
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弁護士 高山 竜嗣(白桜(はくら)法律事務所)
| 住所 |
〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町2-5-8 船場ビルディング318 |
|---|---|
| 最寄駅 | 堺筋線・京阪「北浜」または堺筋線「堺筋本町」、御堂筋線「淀屋橋」駅 からいずれも徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
Sfil法律事務所
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
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岡山県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は岡山弁護士会の代表番号で受け付ける
岡山弁護士会には当番弁護士の専用番号がなく、家族や知人は代表の086-223-4401に電話します。代表電話の受付時間は平日9時〜16時30分で、夜間と土日・祝日は留守番電話に切り替わります。会が挙げる伝える項目は、逮捕された人のフルネームと生年月日、罪名と事案の概要、留置されている場所、逮捕された日、依頼する人の氏名と連絡のつきやすい電話番号、逮捕された人との関係の6つです。相談予約専用の086-234-5888は法律相談の予約の番号なので、逮捕直後の依頼は代表へかけてください。
弁護士会の法律相談は県内9か所
弁護士会の法律相談センターは刑事事件を含む相談を受け、一般の相談は40分5,500円(税込)、予約は086-234-5888です。在宅の段階で示談を任せる弁護士の当てがなければ、最寄りのセンターで方針を相談しましょう。
| 地域 | センターと相談日 |
|---|---|
| 岡山市 | 岡山(岡山弁護士会館)月〜金 9時30分〜15時20分 |
| 倉敷・備中南部 | 倉敷(倉敷駅西ビル8階)一般は毎週木・金 13時〜17時/井笠(笠岡市民会館)毎週木 |
| 備中北部 | 高梁(高梁総合福祉センター)毎週火/新見(新見市役所南庁舎)毎週月 |
| 県北 | 津山(津山市総合福祉会館)毎週火/真庭(勝山文化センター)毎週金/勝英(美作県民局勝英地域事務所)毎週金 |
| 県南東 | 東備(和気町総合福祉センター)毎週水 |
被害を受けた側の窓口(加害者からの連絡先ではない)
岡山県内の被害者は、次の窓口で支援を受けられます。加害者や家族がここへ電話して示談を持ちかけることはせず、被害者にも相談先があることを踏まえて、無理のない支払い条件の案を弁護士と組み立てましょう。
| 窓口 | 役割 | 電話と受付時間 |
|---|---|---|
| (公社)被害者サポートセンターおかやま | 岡山県公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体 | 086-223-5562・月〜土 10時〜16時 |
| 性暴力被害者支援センター「おかやま心」 | 県の性暴力被害のワンストップ支援センター(運営は被害者サポートセンターおかやま) | #8891/086-206-7511・月〜土 9時〜17時 |
| 岡山県警察 性犯罪被害相談電話 | 性犯罪の被害の相談 | #8103/0120-001-797 |
| 岡山地方検察庁 被害者ホットライン | 犯罪被害者の司法手続きに関する相談 | 086-224-3322・夜間・休日は留守番電話 |
| 岡山県交通事故相談所 | 交通事故の賠償などの無料相談(本人・家族など誰でも利用可) | 本所 086-226-7334・津山支所 0868-23-1248 |
示談がまとまらないまま有罪判決を受けても、故意に人を傷つけた罪や性犯罪などでは、被害者は刑事記録を使って賠償額を決めてもらう損害賠償命令(犯罪被害者保護法第24条)を申し立てられます。示談が成立しなくても賠償の請求は続く前提で、払える額と時期を早めに固めましょう。
出典:岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山弁護士会「弁護士に相談したい」、岡山県警察「犯罪被害者への支援」、岡山県警察「警察の犯罪被害相談窓口」、岡山県「性暴力被害者支援センター『おかやま心』」、岡山地方検察庁「各種手続・窓口案内」、岡山県「岡山県交通事故相談所」、e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」第24条
岡山県で被害者との示談を考えたら、最初にすること
このページは、岡山県内の刑事事件で疑いをかけられた本人や家族が、被害者に謝罪して損害を償うための示談(加害者側の示談)を扱います。飲酒運転などの人身事故で保険会社が進める賠償の話し合いとは別のもので、刑事の示談は、岡山地方検察庁の検察官が起訴か不起訴かを決めるときに考える事情の一つとして届けられます。加害者の側から被害者の連絡先を知る手段はないため、最初に、被害者との間に入る弁護士を決めてください。岡山県の弁護士会は岡山弁護士会の1会だけで、岡山市・倉敷・県北のどこの事件でも、当番弁護士は代表番号の086-223-4401で頼めます。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が岡山県内の警察署に留置されている
- 岡山弁護士会の代表(086-223-4401)に当番弁護士を頼みます。夜間・土日・祝日は留守番電話なので、本人のフルネームと生年月日、罪名、留置されている場所、逮捕された日、あなたの氏名・電話番号・本人との関係を吹き込みます。面会は1回に限り無料です。いますぐ電話してください。
- 逮捕はされず、警察署から呼出しを受けている
- 令和7年に岡山県警が検挙した刑法犯2,999人のうち、2,052人は逮捕されないまま捜査を受けています。次の出頭の前に私選の弁護士と方針を決め、被害者側への申入れを任せましょう。
- 交通事故で、保険会社がすでに示談を進めている
- 保険会社が話し合うのは損害賠償の支払いです。処分を見すえた謝罪や、処罰を求めない気持ちを書いた書面の話し合いは、刑事弁護を扱う弁護士に頼んでください。
- 被害者支援の団体の電話番号を見つけた
- 被害者サポートセンターおかやまや「おかやま心」は、被害を受けた人のための窓口です。加害者や家族が示談を申し入れる先ではないので、連絡は弁護士に任せてください。
示談書を届ける先は、岡山地検の本庁と3つの支部
岡山県内の事件を起訴するかどうかは、岡山地方検察庁の検察官が決めます。地検は岡山市北区南方の本庁と、倉敷・津山・新見の3支部で構成され、岡山・玉野・児島・高梁の区検は本庁に、倉敷・玉島の区検は倉敷支部に、津山・勝山の区検は津山支部に同居しています。笠岡区検は支部とは別に笠岡市笠岡に置かれ、新見支部と新見区検は地検のページに新見市内の所在地が載っていません。示談書は、事件を受け持つ庁の検察官へ弁護士が届けます。
| 地域 | 所在する主な警察署 | 地検の庁 | 一審の地裁 | 裁判員・合議 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡山市・玉野市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・和気町・吉備中央町(高梁の区域を除く) | 岡山中央・岡山東・岡山西・岡山南・岡山北・赤磐・備前・瀬戸内・玉野 | 本庁 086-224-5651 | 本庁 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 倉敷市のうち児島の区域 | 児島 | 本庁(児島区検) | 本庁(児島簡裁) | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 倉敷市の中心部・水島、総社市、早島町 | 倉敷・水島・総社 | 倉敷支部 086-422-1047 | 倉敷支部 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 倉敷市玉島・旧船穂町、浅口市、里庄町、笠岡市、井原市、矢掛町 | 玉島・笠岡・井原 | 倉敷支部(玉島区検)・笠岡区検 0865-62-2621 | 倉敷支部(玉島・笠岡簡裁) | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 高梁市、真庭市の旧北房町、吉備中央町の一部 | 高梁 | 本庁(高梁区検) | 本庁(高梁簡裁) | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 新見市 | 新見 | 新見支部 | 新見支部 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 津山市・美作市・真庭市(旧北房町を除く)・新庄村・鏡野町・勝央町・奈義町・西粟倉村・久米南町・美咲町 | 津山・美作・美咲・真庭 | 津山支部 0868-22-8121(勝山区検を含む) | 津山支部(勝山簡裁を含む) | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
※地裁の区域は裁判所「岡山県内の管轄区域表」(平成19年2月1日現在の行政区画による表示)、地検の庁は岡山地方検察庁「管轄・区域」(2015年7月22日更新のページ)によります。県警は警察署ごとの受け持ち区域を公表していないため、警察署は所在地からの目安です(赤磐署の庁舎は岡山市東区瀬戸町にあります)。裁判員裁判と合議事件は県内のどの区域でも岡山地裁の本庁が扱い、控訴審は県内の広島高等裁判所岡山支部(岡山市北区南方)が扱います。
同じ倉敷市でも、児島の区域は地検・地裁とも岡山市の本庁側で、玉島と旧船穂町は倉敷支部の区域でも玉島区検・玉島簡裁が受け持ちます。倉敷市には倉敷・水島・玉島・児島の4署、岡山市には中央・東・西・南・北の5署があります。弁護士へ最初に電話するときは、市の名前ではなく本人のいる警察署の名前と、事件の起きた場所を伝えてください。
出典:岡山地方検察庁「管轄・区域」、岡山地方検察庁「交通案内」、裁判所「岡山県内の管轄区域表」、岡山地方裁判所「裁判員制度」、広島高等裁判所「岡山支部 所在地」、岡山県警察「組織(警察署)」、岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
示談が検察官の処分の判断に届く理由
根拠は刑事訴訟法第248条です。検察官は「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」とされています。謝罪と賠償を済ませて被害者と合意したことは、ここでいう「犯罪後の情況」として岡山地検の検察官に示せます。
法務省の平成11年版犯罪白書の特別調査では、財産犯で被害の回復が進んだ事件ほど起訴猶予が多く、実刑が少ない傾向が出ており、被害額1万円以下で全額を回復した事件の起訴猶予は80%近く、回復のない事件では30%程度でした。岡山県では令和7年の刑法犯10,267件のうち窃盗犯が6,970件(67.9%)で、その46.5%が自転車などの乗り物盗でした。盗んだ物の被害がある事件なら、全額をそろえられなくても、払える分から弁償を始めましょう。
平成11年版犯罪白書の調査は当時の罪名と制度による全国の古い数値で、岡山県だけを集計したものではありません。
けがを負わせる事件も、岡山県では増えています。暴行・傷害などの粗暴犯は令和7年に817件、令和8年1〜7月は597件(前年同期比26.2%増・暫定値)でした。相手にけがをさせた事件では、治療費と仕事を休んだ分の補償を示談金の柱にし、診断書や領収書の写しを弁護士に集めてもらいましょう。
示談書があっても、それだけで不起訴と決まるわけではありません。処分の前に示談書を届けられれば、本庁・倉敷・津山・新見のどの庁の検察官にも、判断材料として読んでもらえます。
告訴が取り消されれば起訴されない罪と、そうでない罪
器物損壊(刑法第261条)、私用文書等毀棄(第259条)、名誉毀損(第230条)、侮辱(第231条)、過失傷害(第209条)は、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪です。告訴は起訴の前なら取り消せ(刑事訴訟法第237条第1項)、取り消されればその事件は起訴できません。これらの罪で県警の捜査を受けているなら、弁償とあわせて告訴を取り下げてもらうところまでを合意の目標にしてください。一方、岡山県で令和7年に不同意わいせつ120件、性的姿態撮影等処罰法違反151件が認知された性犯罪は、平成29年7月13日施行の刑法改正で親告罪ではなくなっており、示談が成立しても起訴されることがあります。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第237条・第248条、e-Gov法令検索「刑法」、出典:法務省「平成11年版犯罪白書のあらまし 犯罪被害者と刑事司法」、法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」、岡山県警察「令和7年の犯罪概況」、岡山県警察「犯罪発生状況」
示談にかけられる時間と、書面を届ける庁
逮捕された事件では、警察が48時間以内に本人を検察官へ送り、検察官が24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は10日で、延長されても合わせて20日までです(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。逮捕から処分の判断までは最長で23日なので、示談書への署名もこの日数に収める段取りを組みます。手続きの区切りは逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。
岡山県警の刑法犯で、逮捕された人の割合
岡山県警は罪種ごとの身柄の扱いを公表していないため、刑法犯全体で中国地方や全国と比べます。
| 区分 | 現行犯逮捕 | 緊急逮捕 | 通常逮捕 | 逮捕されずに捜査 | 逮捕された割合(算出) |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県 令和7年(2,999人) | 344人 | 38人 | 565人 | 2,052人 | 31.6% |
| 岡山県 令和6年(2,763人) | 329人 | 27人 | 520人 | 1,887人 | 31.7% |
| 中国5県 令和7年(11,339人) | 1,262人 | 78人 | 2,314人 | 7,685人 | 32.2% |
| 全国 令和7年(200,663人) | 23,757人 | 2,336人 | 38,557人 | 136,013人 | 32.2% |
※警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」の都道府県別・身柄措置別検挙人員(刑法犯)によります。逮捕された割合は3種類の逮捕の合計を検挙人員で割って算出しました。中国5県の内訳は広島36.9%・島根32.2%・岡山31.6%・山口29.2%・鳥取21.1%(いずれも算出)です。
岡山県では、刑法犯で検挙された人のおよそ3人に2人が逮捕されないまま手続きを受け、逮捕される割合は全国とほぼ同じです。在宅の事件には23日の上限がありません。警察から連絡が来た段階で弁護士に依頼すれば、処分が決まる前に被害者側への申入れを始められます。
示談がまとまった時期で、届ける先が変わる
| まとまった時期 | 書面を受け取る人 | 岡山県での庁 |
|---|---|---|
| 逮捕・勾留中、または在宅で処分を待つ間 | 事件を受け持つ検察官 | 岡山地検の本庁・倉敷支部・津山支部・新見支部(笠岡の区域は笠岡区検) |
| 罰金で終わる見込みの事件 | 検察官(略式命令を出すのは簡易裁判所) | 岡山・倉敷・新見・津山・玉野・児島・玉島・笠岡・高梁・勝山の10簡裁 |
| 起訴された後(裁判官1人の事件) | 審理している裁判所 | 岡山地裁の本庁・倉敷支部・津山支部・新見支部、または簡易裁判所 |
| 起訴された後(合議事件・裁判員裁判) | 審理している裁判所 | 岡山地裁の本庁(岡山市北区南方)だけ |
| 控訴した後 | 控訴審の裁判所 | 広島高裁岡山支部(地裁本庁と同じ敷地) |
支部の区域の事件でも、合議で審理される重い事件は岡山市の本庁で開かれます。略式の罰金も前科になるので、不起訴を目指すなら地検の処分の前に示談書を届けましょう。起訴された後でも、判決までにまとまれば刑の重さを決める事情として示せます。
出典:警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、岡山地方裁判所・岡山家庭裁判所「紹介」、岡山地方裁判所「所在地一覧」、裁判所「岡山県内の管轄区域表」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第203条・第205条・第208条
被害者への申入れから示談書の署名まで
被害者の連絡先は、弁護士にだけ伝えられる
本人や家族が県警の警察署や岡山地検に尋ねても、被害者の住所や電話番号は通常明かされません。弁護士が申し入れ、被害者が了承したときに限って、捜査機関から弁護士に連絡先が伝えられる流れが一般的です。直接近づけば被害者を怖がらせ、証言への働きかけを疑われて勾留が長引く原因にもなります。被害者サポートセンターおかやまなどの支援団体に電話して取り次ぎを頼むことも、同じ理由で控えてください。謝罪の手紙も賠償の提案も、弁護士を通して届けましょう。
示談金は、事件ごとの話し合いで決まる
法テラスは「示談金額は、一般論としては、加害者の責任の重さに比例して高くなりますが、決まった基準はありません」と説明しています。岡山県内の示談金の平均や分布をまとめた公的な統計もありません。用意できる上限と分割の希望を最初の打合せで弁護士に伝えれば、その範囲で案を組み立ててもらえます。
示談書の中身と、起訴後の刑事和解
示談書に入れておく6つの項目
- いつ、どこで起きた、どの出来事についての合意かを特定する
- 示談金の額と支払日、振込先を書き、分割払いなら回数と1回分の額も決める
- この件で互いにこれ以上の請求をしない、という清算の範囲を明記する
- 被害者に近づかない、連絡しないという約束を入れる
- 寛大な処分を望む、または処罰を求めない、という被害者の意思を書いてもらう
- 支払いが遅れたときの扱いを決めておく
起訴後にまとまった示談は、合意の内容を公判調書に記載してもらう刑事和解にできます(犯罪被害者保護法第19条)。被告人と被害者が共同で、弁論が終わるまでに書面で、審理している岡山地裁の本庁・支部や簡易裁判所に申し立てます。調書に載った合意は裁判上の和解と同じ効力を持ち、分割払いが止まっても、被害者は改めて民事の裁判を起こさずに済みます。署名の前に弁護士に文面を読んでもらい、控えを家族にも渡しておきましょう。
被害者が岡山市・倉敷・県北のどこに住むかで、移動が変わる
岡山県警の市区町村別の数字では、令和7年の刑法犯は岡山市48.3%・倉敷市26.7%・津山市4.8%で、3市で79.8%を占めます(算出)。一方、岡山弁護士会の会員398名(2026年4月1日現在)の事務所は岡山市330名・倉敷市42名・津山市10名で、新見市・真庭市・美作市はそれぞれ1名です。岡山市の事務所に頼み、被害者が津山や新見に住んでいる組み合わせも起こります。被害者の住む地域が分かったら、弁護士が出向くか郵送や電話で進めるかを決め、移動の日当と交通費を先に示してもらいましょう。
出典:法テラス「刑事事件における示談金の目安はいくらですか。」、法テラス「合意書(示談書)を作成する際の注意点」、法テラス「分割払いの取り決め」、e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」第19条、岡山県警察「令和7年 市区町村別 包括罪種別 認知・検挙状況」、岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」
容疑を認める場合と否認する場合
示談は、行為を認めたうえで被害の回復を図る弁護活動です。身に覚えのない行為について示談金を払うと、その行為を認めたと受け取られかねません。争うかどうかを弁護士と決めてから、申入れに進むか判断しましょう。
争う場合、取調べの初めに意思に反して供述しなくてよいことが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かされて誤りがないかを問われ、署名押印を断ることもできます(同条第4項・第5項)。取調べの録音・録画が義務になるのは裁判員裁判の対象事件などに限られ(同法第301条の2)、岡山県で裁判員裁判が開かれるのは岡山地裁の本庁だけです。録画のない取調べでは、何を聞かれ何と答えたかを、毎回の面会で弁護士に話してください。県内22署のどこに留置されていても、弁護士とは立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、出典:岡山地方裁判所「裁判員制度」、岡山県警察「組織(警察署)」
示談と保釈・公訴時効・在留資格
保釈では、被害者への働きかけのおそれが問われる
保釈を請求できるのは起訴された後の被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。示談を進めている事件でとくに関わるのが、被害者やその親族に害を加えたり怖がらせたりするおそれを除外事由とする第89条第5号で、本人や家族が直接連絡を取れば、おわびのつもりでもこの事由に当たると見られるおそれがあります。示談書や振込の記録、近づかない約束の条項は、保釈を求める資料になります。
全国では令和7年に第一審を終えた被告人のうち、勾留されていた35,125人中11,132人が保釈されています(司法統計年報)。保証金の問い合わせ先は、地裁本庁が会計課(086-222-6851)、倉敷支部が庶務課(086-422-1038)、津山支部が庶務課(0868-22-9326)で、控訴した後の保釈請求は広島高裁岡山支部の書記官室(086-222-8851)が受け付けます。岡山県には独立した拘置所がなく、刑事施設は岡山市北区牟佐の岡山刑務所と津山拘置支所の2か所です。起訴の知らせを受けたら、その日のうちに弁護士へ保釈の請求を頼んでください。
刑事の時効と、賠償を求める権利の時効は別
公訴時効の長さは法定刑で決まり、たとえば人身事故の過失運転致傷なら5年です(刑事訴訟法第250条第2項)。被害者が損害賠償を求める権利はこれと別に進み、損害と加害者を知った時から3年(人の生命や身体を害した場合は5年)、行為の時から20年で消えます(民法第724条・第724条の2)。岡山地検の処分が不起訴で終わっても、民事の請求はそこで消えません。示談書に清算の範囲をはっきり書き、刑事と民事の決着を1通の書面でつけましょう。
外国籍の人の在留資格
岡山県の在留外国人は令和7年末で41,840人(前年末比7.6%増)で、在留資格は技能実習の10,071人が最も多く、特定技能も6,244人います。技能実習・特定技能は入管法の別表第一の資格で、第24条第4号の2は、別表第一の資格の人が一定の罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予が付いても退去強制の対象になると定めています。
| 刑法の章 | 主な罪 | 技能実習・特定技能など別表第一の人 |
|---|---|---|
| 第12章・第23章・第27章・第36章・第37章など | 住居侵入、賭博、暴行・傷害、窃盗・強盗、詐欺・恐喝・背任 | 第4号の2の対象で、執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制の理由になります |
| 第22章・第32章・第38章・第40章 | 性犯罪、脅迫、横領、器物損壊 | 第4号の2の対象外で、1年を超える実刑かどうか(第4号リ)で判断されます |
永住者や日本人の配偶者等(別表第二)の人は、第4号リ(無期または1年を超える拘禁刑)で判断され、刑の全部の執行が猶予されれば当たりません。
いずれの号も刑に処せられた場合の規定なので、示談が成立して不起訴になれば対象になりません。勾留が長引いて実習や仕事が3か月以上止まると、在留資格の取消し(第22条の4第6号)が問題になることもあります。最初の面会で弁護士に見せられるよう、在留カードの写しを家族が用意してください。岡山市北区奉還町の岡山県外国人相談センター(086-256-6052・月〜土 9時〜17時)は23言語で相談を受け、毎月2回、行政書士による在留相談と弁護士による法律相談の日を設けています。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第207条・第250条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出典:裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、岡山地方裁判所「窓口案内」、広島高等裁判所「窓口案内」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、岡山県「岡山県外国人相談センターをご利用ください」
示談交渉で弁護士に頼めることと選び方・費用
岡山県内の事件で示談交渉を任せるときの中心は、被害者側との話し合いと、その結果を生かした身柄の解放の2つです。
被害者側との話し合い
捜査機関を通じて被害者の意向を聞き、金額や条項を詰めて示談書に仕上げます(申入れの進め方は被害者との示談交渉に関する記事を参照)。
身柄の解放と処分への意見
被害者側とのやり取りの経過を示して勾留しないよう検察官に求め、勾留されたら準抗告、起訴後は保釈の請求を行います(処分の種類は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事を参照)。
本人のいる署と、被害者の住む地域の両方に動ける事務所を選ぶ
岡山弁護士会は支部を置かず、倉敷市幸町に倉敷弁護士室、津山市椿高下に津山弁護士室を設けています。当番弁護士を呼ぶのと並行して、私選の事務所には次の3点を尋ね、条件の合うところに早めに決めてください。
私選の事務所への最初の電話で尋ねる3点
- 本人が留置されている警察署へ、何日以内に最初の接見に行けるか
- 被害者が倉敷や県北に住んでいても出向けるか、難しければ郵送や電話でどう進めるか
- 接見や面談1回あたりの日当・交通費と、弁護士費用を分割で払えるか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 種類 | 岡山県での頼み方 | 示談との関わり |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕・勾留中に、家族や知人が086-223-4401へ電話するか、本人が警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んで下さい」と頼む | 無料の面会は1回だけ。示談まで頼むなら、そのまま私選として契約する |
| 国選弁護人 | 勾留された本人が、裁判所から届く国選弁護人請求書に記載して返送する | 弁護士を自分で選べない |
| 私選弁護人 | 逮捕の前や在宅の段階でも契約できる。弁護士会の私選紹介は本人からの申出に限られ、家族からは申し込めない | 呼出しを受けた時点から申入れを始められる |
費用の目安と法テラス岡山
示談交渉を含めて刑事事件を任せたときの弁護士費用は、総額で50万円から90万円程度が目安で、被害者に払う示談金は別に要ります。事務所から遠い署への接見や、県北・県南をまたぐ面談が重なるほど、日当と交通費が上乗せされます(着手金と報酬金の考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事を参照)。
岡山県の法テラスは、岡山市北区弓之町の法テラス岡山(0570-078354・平日9時〜17時)の1か所だけで、倉敷と津山に法テラスの事務所はありません。弁護士会は、当番弁護士が引き続き引き受けると私選になり、一定の要件を満たせばその後でも国選弁護人を頼めると案内しています。費用が心配なら、接見に来た当番弁護士にその場で事情を話し、使える制度を案内してもらいましょう。
出典:岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、法テラス「法テラス岡山」、法テラス岡山「アクセス」
岡山県の示談交渉でよくある質問
Q1. 飲酒運転の事故で、保険会社が被害者と示談をしています。刑事の示談も別に要りますか?
保険会社の示談は治療費や修理代などの賠償をまとめる民事の話し合いで、保険会社の担当者は加害者の刑事弁護人ではありません。処分に向けた謝罪や、処罰を求めない意思を書いた書面の話し合いは、これとは別に進めます。岡山県では令和7年に酒酔い・酒気帯び運転による事故が42件起き、1人が亡くなりました。岡山県飲酒運転を許さない社会環境づくり条例には罰則がなく、刑罰は道路交通法などの法律で決まります。人身事故で捜査を受けているなら、保険の手続きと並行して、刑事弁護を扱う弁護士に被害者との話し合いを頼んでください。賠償そのものの相談は、岡山県交通事故相談所(086-226-7334)でも無料で受けられます。
Q2. 倉敷の水島署に逮捕され、被害者は岡山市に住んでいます。どこの弁護士に頼めばいいですか?
水島署のある倉敷市の中心部・水島は、地検も地裁も倉敷支部の区域です。接見の回数が多い身柄事件では倉敷や岡山市の事務所が動きやすく、岡山市の被害者には弁護士が出向く形で進められます。依頼の前に、倉敷の署への接見と岡山市での面談それぞれの日当・交通費を見積もってもらいましょう。
Q3. 新見署や真庭署の事件で、家族は岡山市に住んでいます。示談書はどこへ出しますか?
新見市の事件は地検・地裁とも新見支部、真庭市の事件は旧北房町を除いて津山支部の区域です(旧北房町は本庁側)。示談書は弁護士がその庁の検察官へ届けるので、家族が県北まで出向かずに済みます。示談金の振込や書類の受け渡しを郵送で済ませられるか、最初の打合せで弁護士と決めておきましょう。
Q4. 倉敷や津山で起きた重い事件でも、地元の支部で裁判になりますか?
裁判員裁判と合議事件は、岡山県内ではすべて岡山市北区南方の岡山地裁本庁が扱い、倉敷・津山・新見の支部では審理しません。起訴後にまとまった示談書や刑事和解の申立ても、本庁の法廷に出すことになります。家族が傍聴に通う先も岡山市になるので、起訴の見通しが出た時点で弁護士と予定を立ててください。
Q5. 一審で有罪になり控訴すると、広島まで行くことになりますか?
岡山県の事件の控訴審は、県内の広島高等裁判所岡山支部が扱い、岡山地裁本庁と同じ敷地にあります。判決後にまとまった示談も、控訴審の資料にできます。控訴の申立ては判決から14日以内です(刑事訴訟法第373条)。判決の当日に、控訴するかどうかを弁護士と決めましょう。
Q6. 夜中に家族が逮捕されたと連絡がありました。当番弁護士はいつ頼めますか?
岡山弁護士会の代表(086-223-4401)は、夜間・土日・祝日も留守番電話で依頼を受け付けています。本人の氏名と生年月日、罪名、留置場所、逮捕日、あなたの氏名と電話番号、本人との関係を録音してください。会の案内では、依頼を受けると速やかに弁護士が接見に行くとされています。朝を待たずに、連絡を受けたその場で電話しましょう。
Q7. 家族から弁護士会に私選弁護人を紹介してもらえますか?
岡山弁護士会の私選弁護人の紹介は逮捕された本人からの申出に限られ、家族からは申し込めません。家族が動くなら、当番弁護士を呼んで面会後にそのまま私選で頼むか、事務所を自分で選んで契約する方法になります。示談まで任せる事務所を家族が先に選び、接見に行ってもらいましょう。
Q8. 高校生の子が逮捕されました。示談は誰が進めますか?
少年事件を扱う家庭裁判所は、岡山県では岡山家裁の本庁と津山支部だけで、倉敷・笠岡・玉島などの区域の事件も岡山市の本庁に送られます。観護措置がとられると岡山市南区箕島の岡山少年鑑別所に収容されます。岡山県の刑法犯少年は令和7年に534人で、検挙人員の17.8%を占めました。家庭裁判所に移った後も、被害者への謝罪と弁償の話し合いは付添人の弁護士に任せてください。
Q9. 岡山県や市町村の職員、公立学校の教員です。示談で仕事への影響を抑えられますか?
地方公務員は、拘禁刑以上の刑に処せられると条例に特別の定めがない限り職を失い(地方公務員法第16条第1号・第28条第4項)、執行猶予付きでも当たりますが、罰金なら当たりません。起訴されれば休職とされることがあり(第28条第2項第2号)、懲戒(第29条)は刑事手続とは別に判断されます。岡山地検の処分が出る前に示談をまとめることを目標にしましょう。
出典:岡山県「岡山県飲酒運転を許さない社会環境づくり条例」、岡山県警察「交通事故データサービス」(交通事故発生状況 令和7年中)、岡山県「岡山県交通事故相談所」、裁判所「岡山県内の管轄区域表」、岡山地方裁判所・岡山家庭裁判所「紹介」、広島高等裁判所「岡山支部 所在地」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条
岡山県内の事件は岡山地検の本庁と倉敷・津山・新見の3支部が処分を決め、岡山市と倉敷市で刑法犯の4分の3を占めます。家族がすでに県内の警察署にいるなら、今日のうちに接見へ行ける事務所に電話してください。在宅で呼出しを待つ段階なら、初回相談を無料にしている事務所から順に連絡しましょう。
参考資料・更新情報
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 岡山県警察「令和7年の犯罪概況」
- 岡山県警察「令和7年 包括罪種別 認知・検挙状況」
- 岡山県警察「令和7年 市区町村別 包括罪種別 認知・検挙状況」
- 岡山県警察「犯罪発生状況」(令和7年中・令和8年7月末暫定値)
- 岡山県警察「交通事故データサービス」(交通事故発生状況 令和7年中)
- 岡山県警察「組織(警察署)」(2025年8月12日更新)
- 岡山県警察「犯罪被害者への支援」(2026年7月13日更新)
- 岡山県警察「警察の犯罪被害相談窓口」(2026年7月13日更新)
- 岡山地方検察庁「管轄・区域」(2015年7月22日更新)
- 岡山地方検察庁「交通案内」(2015年5月21日更新)
- 岡山地方検察庁「各種手続・窓口案内」(2015年6月11日更新)
- 裁判所「岡山県内の管轄区域表」
- 岡山地方裁判所「裁判員制度」
- 岡山地方裁判所・岡山家庭裁判所「紹介」
- 岡山地方裁判所「所在地一覧」
- 岡山地方裁判所「窓口案内」
- 広島高等裁判所「岡山支部 所在地」
- 広島高等裁判所「窓口案内」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「平成11年版犯罪白書のあらまし 犯罪被害者と刑事司法」
- 法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」(会員数は2026年4月1日現在)
- 岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」
- 岡山弁護士会「弁護士に相談したい」
- 法テラス「法テラス岡山」
- 法テラス岡山「アクセス」
- 法テラス「刑事事件における示談金の目安はいくらですか。」
- 法テラス「合意書(示談書)を作成する際の注意点」
- 法テラス「分割払いの取り決め」
- 岡山県「性暴力被害者支援センター『おかやま心』」(2026年4月7日更新)
- 岡山県「岡山県交通事故相談所」(2026年3月23日更新)
- 岡山県「岡山県飲酒運転を許さない社会環境づくり条例」
- 岡山県「岡山県外国人相談センターをご利用ください」(2022年11月1日更新)
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第88条・第89条・第198条・第203条・第205条・第207条・第208条・第237条・第248条・第250条・第301条の2・第373条
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2
- e-Gov法令検索「犯罪被害者保護法」第19条・第24条
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。刑法犯の件数と身柄措置別検挙人員は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、罪種別・市区町村別の件数は岡山県警察「令和7年の犯罪概況」、飲酒運転による事故は岡山県警察「交通事故発生状況(令和7年中)」によります。令和8年1〜7月の数値は県警の暫定値です。市ごとの構成比と逮捕された割合は公表値から算出した参考値です。示談と処分の関係を示す数値は法務省「平成11年版犯罪白書」の特別調査で、当時の罪名・制度にもとづきます。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年4月1日現在の値です。岡山地方検察庁のページは2015年に更新されたものです。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。