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岐阜県で器物損壊罪に強い弁護士一覧

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岐阜県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は岐阜県内1本の番号

岐阜県弁護士会の当番弁護士は、岐阜市でも大垣・多治見・高山でも058-265-0020の1本です。受付は毎日24時間ですが、平日9時〜17時以外は留守番電話に吹き込む形になります。家族が申し込むと担当者から折り返しがあり、番号非通知でかかってくることがあるので、すぐ出られる電話から申し込んでください。本人は、警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と頼めば呼べます。

家族が電話で伝える5項目

  • 電話している人の氏名・住所・電話番号
  • 逮捕されている人の氏名・性別・生年月日
  • 逮捕されている場所(岐阜県内の警察署名)
  • 分かれば、逮捕された日と罪名
  • 電話している人と本人の関係

岐阜県弁護士会の刑事相談は7会場

逮捕される前や、在宅で呼び出しを受けている段階なら、岐阜県弁護士会の法律相談で刑事事件を相談できます。一般法律相談の扱いで30分5,500円・予約制で、予約の電話はどの会場も058-265-0020です。仕事のあとに相談したい場合は、岐阜駅前・大垣・高山の夜間の枠を予約してください。

会場 場所 日時
岐阜県弁護士会館岐阜市端詰町月〜金 13時〜16時、第1・第3土曜 10時〜12時
岐阜駅前法律相談センター岐阜市橋本町(JR岐阜駅東)第1・第3水曜 18時〜20時
大垣法律相談センター大垣市船町毎週木曜 18時〜20時
高山法律相談センター高山市森下町毎週火曜 17時30分〜19時30分
八幡法律相談センター郡上市八幡町毎週木曜 13時〜16時
みのかも法律相談センター美濃加茂市太田町毎週木曜 13時〜16時
中津川法律相談センター中津川市本町毎週木曜 13時〜16時

※多治見法律相談センターは令和7年4月1日から休止しています。岐阜県弁護士会はインターネット予約「ひまわり相談ネット」も受け付けています。

物を壊された側と、近隣トラブルの相談先

窓口 電話 受付
岐阜県警察 警察安全相談#9110/058-272-911024時間(面談は平日8時30分〜17時15分)
岐阜地方検察庁 被害者ホットライン058-262-5138月〜金 8時30分〜17時15分
岐阜県県民生活相談センター(犯罪被害者等総合的対応窓口)058-277-1001月〜金 8時30分〜17時
岐阜県弁護士会 DV・犯罪被害者相談058-265-2850無料の電話相談(申込制)

物を壊したと言われて相手ともめているものの、まだ事件として届け出られていない段階でも、岐阜県警察の#9110は夜間も含めて24時間相談を受け付けています。相手の家や職場へ出向いて話をつけようとせず、弁護士か#9110へ相談してください。その場の言い争いが新たな事件になるのを防げます。

出典:岐阜県弁護士会「当番弁護士」、岐阜県弁護士会「刑事事件の相談」、岐阜県弁護士会「DV・犯罪被害者相談」、岐阜県警察「警察安全相談」、岐阜地方検察庁「各種窓口」、岐阜県「犯罪被害者等への支援」

岐阜県で器物損壊を疑われたら最初にすること

器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪です(刑法第264条)。岐阜県内の事件でも、起訴される前に示談して告訴を取り消してもらえれば、岐阜地方検察庁は起訴できません。岐阜県警察の統計では、令和6年に器物損壊で検挙された69人のうち42人が逮捕され、27人は逮捕されないまま捜査を受けました。身柄を拘束されていてもいなくても、起訴の判断が出る前に、弁護士を通して被害者との話し合いを始めてください。

いまの状況別・最初にすること

家族が岐阜県内の警察署で逮捕された
岐阜県弁護士会の058-265-0020へ電話して、当番弁護士の派遣を申し込んでください。県内22署のどこに身柄があっても番号は同じで、1回目の面会は無料です。平日9時〜17時以外は留守番電話で受け付けています。
後日、警察署から呼び出しを受けた
岐阜県内の器物損壊は令和7年の検挙率が12.1%と低く、壊した人がすぐには分からない事件が多い罪です。時間がたってから特定されることもあります。出頭する日より前に弁護士へ相談し、示談の申し入れを先に始めてください。岐阜県弁護士会の刑事相談は、岐阜市・大垣・高山など7会場で予約して受けられます。
相手に謝って修理費を払いたい
本人や家族が相手の家や職場へ直接出向くと、被害者を怖がらせる行為と受け取られ、身柄の解放が遠のくことがあります。申し入れは弁護士を代理人にして行ってください。修理費の算定から、告訴の取消しを書き込んだ示談書の作成まで任せられます。

出典:岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」、岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」、岐阜県弁護士会「当番弁護士」、e-Gov法令検索「刑法」第264条

岐阜県で器物損壊の疑いで逮捕されたあとの流れ

逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日間、延長されると通算20日間まで続き(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)、その間に起訴か不起訴かが決まります。告訴の取消しが効くのは起訴される前までなので、示談はこの期間のうちにまとめてください。区切りごとの手続きは逮捕後の流れを解説した記事で詳しく説明しています。

岐阜県内で手続きに関わる機関

岐阜県警察の警察署は22署で、岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨の5地区に分かれています。処分を決めるのは岐阜地方検察庁(岐阜市美江寺町の本庁と、大垣・多治見・御嵩・高山の4支部)です。起訴されると岐阜地方裁判所の本庁・4支部か、県内7つの簡易裁判所で扱われ、罰金の略式命令なら簡易裁判所が書面で審理します(刑事訴訟法第461条)。岐阜県内に独立した拘置所はなく、起訴後などに移されることがある先は、岐阜・高山・御嵩の3つの拘置支所です。

地区 警察署 審理する岐阜地裁の庁 拘置支所
岐阜岐阜中・岐阜南・岐阜北・各務原・岐阜羽島・北方・山県本庁(岐阜市美江寺町)岐阜拘置支所(岐阜市鷺山)
西濃大垣・海津・養老・垂井・揖斐大垣支部なし
中濃関・郡上・加茂・可児関市・美濃市・郡上市は本庁、美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡は御嵩支部御嵩拘置支所(可児郡御嵩町)
東濃多治見・中津川・恵那多治見支部なし
飛騨高山・下呂・飛騨高山支部(下呂市のうち金山振興事務所の所管区域は本庁)高山拘置支所(高山市花岡町)

※警察署の地区分けは岐阜県警察の犯罪要覧の区分によります。裁判所の管轄区域表は平成18年4月1日現在の行政区画に基づく表示です。

岐阜地方裁判所では、裁判員裁判と合議事件を県内全域の分まとめて本庁が扱います。器物損壊は裁判員裁判の対象ではなく、法律で合議が求められる事件にもあたらないため、通常は事件のあった地域を受け持つ支部か簡易裁判所で手続きが進みます。関市・美濃市・郡上市のように、中濃地区の署が担当しても裁判は本庁という地域があります。事件のあった市町村名を、そのまま弁護士へ伝えてください。接見先と裁判所の両方を踏まえた見積もりが出ます。

出典:裁判所「岐阜県内の管轄区域表」、岐阜地方検察庁「所在地・交通アクセス」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、岐阜県警察「警察施設の所在地」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

岐阜県で器物損壊が問われる罪と刑罰

刑法第261条は、他人の物を「損壊し、又は傷害した者」を、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料に処すると定めています。「傷害」とあるのは、ペットなど動物への加害もこの条文で扱うためです。何を壊したかで罪名も親告罪かどうかも変わるため、岐阜県警の警察官から告げられた罪名を控えて弁護士に伝えてください。

罪名 根拠 法定刑 親告罪か 公訴時効
器物損壊等刑法第261条3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金・科料親告罪3年
建造物等損壊刑法第260条5年以下の拘禁刑親告罪ではない5年
私用文書等毀棄刑法第259条5年以下の拘禁刑親告罪5年
愛護動物の殺傷動物愛護法第44条第1項5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金親告罪ではない5年
はり札・標示物を汚す行為軽犯罪法第1条第33号拘留または科料親告罪ではない1年

※どの罪が親告罪かは刑法第264条が定めています。公訴時効は、刑事訴訟法第250条第2項に各罪の法定刑を当てはめた年数です。

器物損壊の上限は3年なので、有罪になっても刑の全部の執行猶予を付けられる範囲に入ります(刑法第25条第1項)。一方、壊した対象が建物そのものと判断されると建造物損壊となり、罰金の定めがなく、親告罪でもなくなります。示談が成立しても起訴される余地が残るので、店舗の扉や住宅の壁を壊した事件では、どちらの罪で捜査されているかを最初の相談で弁護士に見立ててもらってください。壁やシャッターへの落書きも、消すのに費用や手間がかかれば器物損壊か建造物損壊の問題になり、はり札や標示物を汚した程度なら軽犯罪法で扱われることがあります。

名古屋など愛知県内で壊した場合

岐阜県から他県へ通勤・通学する人は13万761人で、そのうち92.6%が愛知県、5万8,273人が名古屋市へ通っています(令和2年国勢調査)。名古屋の職場や駅、飲食店で物を壊した場合も刑法第261条が適用され、法定刑は岐阜県内の事件と同じです。変わるのは手続きの場所で、捜査は愛知県警、処分は名古屋地方検察庁が担当し、裁判所は名古屋市内の事件なら名古屋地方裁判所の本庁、一宮市・稲沢市などの事件なら一宮支部の管轄です。身柄が愛知県内の署にあるなら、その署へ接見に行ける弁護士を選んでください。

出典:e-Gov法令検索「刑法」第25条・第259条〜第264条、e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条、e-Gov法令検索「軽犯罪法」第1条、岐阜県「令和2年国勢調査からみた岐阜県の人口」、裁判所「愛知県内の管轄区域表」

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら告訴の取消しを目指す

壊したことを認めるなら、弁護活動の中心は被害者との示談です。告訴は公訴が提起されるまで取り消すことができ、取り消した人は同じ事件で改めて告訴できません(刑事訴訟法第237条)。法務省の検察統計では、令和6年に全国の検察庁が器物損壊で不起訴とした4,493人のうち、2,487人(55.4%・算出)が「告訴の欠如・無効・取消し」を理由とする不起訴でした。親告罪ではない建造物損壊では、この理由の不起訴はありません。示談書には、修理費を含む示談金の額と支払期日に加えて、告訴を取り消す旨を書き込んでもらってください。

近所や職場の相手が被害者の場合、事件のあとも岐阜県内の同じ地域で生活が続きます。互いに接触しない約束や、連絡は弁護士を通すという条件まで示談書に入れれば、被害者が応じる理由を増やせます。被害者の連絡先は、被害者が了承した場合に捜査機関を通じて弁護士へ伝えられるのが一般的です。

否認するなら「わざと」かどうかが争点

器物損壊で争いになりやすいのは、わざと壊したのかどうかです。罪を犯す意思がない行為は罰せられないので(刑法第38条第1項)、過失で物を壊しただけなら器物損壊罪にはあたりません。取調べの前には供述を拒めることが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書への署名押印は拒めます(同条第5項)。器物損壊の取調べは録音・録画を義務づける対象から外れている(同法第301条の2)ため、岐阜県内の署で聞かれたことと答えたことを、その日のうちに書き出して弁護士へ渡してください。酒に酔って覚えていない部分は、推測で埋めずに覚えていないと伝えましょう。

出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第237条・第301条の2、e-Gov法令検索「刑法」第38条

器物損壊事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈は起訴されたあとに請求できる

保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。器物損壊は刑の下限がないため、権利保釈の除外事由のうち第89条第1号にはあたりません。問われやすいのは、被害者やその親族を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由(同条第5号)です。被害者と住まいが近いなら、判決まで別の場所で暮らせる見込みを弁護人へ伝えてください。制限住居の提案に使えます。

令和7年の司法統計年報では、岐阜地方裁判所の管内(管内の簡易裁判所を含む)で勾留された487人のうち154人が保釈されています。割合は31.6%で、全国の31.7%(35,125人中11,132人)とほぼ同じ水準です(いずれも算出)。罪名を問わない総数で、保証金の額の分布を示す公的統計はありません。

公訴時効は3年、告訴の期間は6か月

器物損壊の公訴時効は3年、建造物損壊は5年で(刑事訴訟法第250条第2項第6号・第5号)、犯罪行為が終わった時から進みます(第253条第1項)。先に期限を迎えやすいのは告訴の期間で、親告罪の告訴は犯人を知った日から6か月を過ぎるとできなくなります(第235条)。壊された日ではなく被害者が犯人を知った日から数えるため、岐阜県内で時間がたってから壊した人が特定された事件では、被害者がそれを知った時点から6か月が始まります。被害者がいつ自分を犯人と知ったのかという経緯を弁護士に伝えれば、告訴の期間が残っているかの見通しを立ててもらえます。修理費を請求する権利は、刑事の時効とは別に民法第724条で判断されます。

外国籍の人の在留資格

岐阜県の外国人住民は8万766人(令和7年12月末)で、可児市に1万78人、美濃加茂市に6,691人が暮らしています。器物損壊を含む刑法第2編第40章の罪は、執行猶予でも退去強制になる入管法第24条第4号の2のリストに入っていません。判断は第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑)で行われ、刑の全部の執行猶予が付けば除かれます。ただし、就労や留学などの在留資格の人は、勾留が長引いて活動が3か月以上止まると、在留資格の取消し(第22条の4第1項第6号)が問題になります。在留資格の種類と期限は、最初の接見で弁護士へ伝えてください。在留手続の一般的な相談は、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が受け付けています。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第235条・第250条・第253条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「民法」第724条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、岐阜県「岐阜県在留外国人数」、出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」

器物損壊事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

岐阜県内の器物損壊事件で弁護士に任せる中心は、告訴の取消しを受けるための示談と、身柄の解放の2つです。示談は起訴の判断が出る前に、身柄の解放は勾留の段階ごとに進めます。

示談交渉

被害者の了承を得て連絡先を受け取り、修理の見積書や壊れた物の購入時期から金額の根拠を詰め、告訴の取消しを書き込んだ示談書を作ります。示談金を決める公的な基準はありません。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。

身柄の解放

勾留を請求しないよう検察官へ意見書を出し、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈を請求します。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。

接見に通える距離で選ぶ

岐阜県は、岐阜市のある南部から高山市・飛騨市のある北部まで県域が広く、飛騨地区の3署(高山・下呂・飛騨)に身柄がある場合、岐阜市や名古屋の事務所からの接見は移動の負担が大きくなります。最初の電話で次の4点を聞き、条件の合う事務所に早く決めてください。

最初の電話で聞く4点

  • 身柄のある岐阜県内の警察署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
  • 親告罪の事件で、告訴の取消しまで取り付けた示談の経験があるか
  • 接見1回あたりの日当と交通費、費用の分割払いに応じるか
  • 夜間・休日に連絡がつくか

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人

区分 頼める時期と方法 費用
当番弁護士逮捕直後から。岐阜県内は058-265-0020へ家族が申し込むか、本人が警察官に頼む同じ事件で原則1回の面会が無料
国選弁護人勾留されてから本人が請求する。在宅で捜査を受けている間は付かない資力の要件あり(資力申告書が必要)
私選弁護人逮捕前や在宅捜査の段階でも、本人か家族が直接依頼できる事務所ごとの料金

費用の目安と法テラス岐阜

着手金・報酬金・接見の日当などを合わせた総額は、およそ40万円から70万円程度が目安で、修理費や示談金は別に必要です。被害額が数万円の事件では弁護士費用のほうが大きくなることもありますが、告訴が取り消されれば起訴されずに終わり、前科は付きません。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で詳しく説明しています。

岐阜県内の法テラスは、岐阜市美江寺町の法テラス岐阜(0570-078345・平日9時〜17時)の1か所だけで、支部はありません。スタッフ弁護士の法律事務所が岐阜・可児・中津川にあります。勾留される前や在宅捜査の段階で費用を用意できないときは、弁護士費用を援助する制度があるので、当番弁護士か岐阜県弁護士会に尋ねてください。

出典:法テラス「法テラス岐阜」、岐阜県弁護士会「当番弁護士」

岐阜県の器物損壊の検挙状況

岐阜県内で器物損壊がどれくらい起き、どれくらい壊した人が分かっているかは、岐阜県警察の犯罪統計から読み取れます。認知件数は令和5年から2年続けて減っている一方、検挙率は県内の刑法犯のなかでも低い水準です。

認知件数は2年で1,162件から1,072件へ

年(岐阜県) 器物損壊 認知件数 検挙件数 検挙人員
令和5年(2023年)1,162件137件48人
令和6年(2024年)1,140件130件69人
令和7年(2025年)1,072件130件61人

※岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」(令和7年・令和6年)と「令和6年 罪種別 認知・検挙状況」(令和5年)の公表値です。令和7年の検挙人員61人のうち4人は少年です。

岐阜県内の刑法犯は令和7年に12,847件で、4年続けて前年を上回りました。そのなかで器物損壊は令和5年から約7.7%減り、令和7年の刑法犯全体に占める割合は約8.3%です(いずれも算出)。

検挙率12.1%は刑法犯全体の3分の1ほど

罪種(令和7年・岐阜県) 検挙率
暴行93.2%
傷害84.6%
窃盗32.6%
住居侵入27.2%
詐欺21.4%
器物損壊12.1%
刑法犯総数36.0%

※岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」の公表値です。令和5年・令和6年の器物損壊の検挙率を件数から算出すると、11.8%・11.4%です。

被害に気づいた時点で壊した人がその場にいない事件では、特定までに時間がかかります。通勤先の愛知県でも、令和7年の器物損壊等は認知4,319件に対して検挙501件で、検挙率は11.6%(算出)です。特定されたあとも告訴の期間は6か月あるので、心当たりがあるなら岐阜県警からの連絡を待たずに弁護士へ相談してください。示談を先に進めれば、告訴そのものを避けられる場合があります。

令和6年は検挙69人のうち42人が逮捕

検挙した人を逮捕したか在宅で捜査したかの内訳は、岐阜県警察の犯罪要覧(令和6年)に載っています。令和6年に器物損壊で検挙された69人のうち逮捕は42人で、そのうち26人は逮捕状による通常逮捕でした。

罪種(令和6年) 検挙人員 現行犯逮捕 緊急逮捕 通常逮捕 身柄不拘束
器物損壊69人14人2人26人27人
暴行646人28人0人17人601人
住居侵入54人13人1人6人34人
刑法犯総数3,033人234人34人483人2,282人

※岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」の身柄措置別検挙人員です。令和7年の同じ表はまだ公表されておらず、令和7年の罪種別の件数とは年が異なります。

刑法犯全体では検挙3,033人のうち逮捕は751人(24.8%)で、器物損壊の42人(60.9%)は逮捕される割合が高い側です(いずれも算出)。現行犯の14人より、あとから逮捕状で逮捕された26人のほうが多く、その場で捕まらなかったことは逮捕されない理由になりません。在宅の27人も、告訴が残っていれば岐阜地方検察庁が起訴を選べます。逮捕されているかどうかにかかわらず、起訴の判断が出る前に示談をまとめてください。

同じ令和6年の検挙69人のうち、65歳以上は18人、20歳未満は5人で、統計上の再犯者(以前に検挙歴がある人)は31人でした(44.9%・算出)。ここに挙げた数値は県内でどれだけの事件が扱われたかを示すもので、個人が逮捕される確率や処分の見通しを示すものではありません。

出典:岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」、岐阜県警察「令和6年 罪種別 認知・検挙状況」、岐阜県警察「令和7年 刑法犯の概況」、岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」、愛知県警察「令和7年中の犯罪の概況(確定値)」

岐阜県の器物損壊事件でよくある質問

Q1. 名古屋で物を壊し、愛知県内の警察署に逮捕されました。当番弁護士はどこへ頼みますか?

身柄が愛知県内の署にあるなら、愛知県弁護士会の受付です。名古屋市内を含む多くの署は052-203-1651、一宮・江南・稲沢・犬山の各署は0586-72-8199です(日本弁護士連合会の一覧・2026年6月24日現在)。岐阜県弁護士会の番号ではなく、身柄のある署の地域の番号へ電話してください。

Q2. 名古屋の事務所に頼んでも、岐阜県内の警察署へ接見に来てもらえますか?

県外の事務所でも、岐阜県内の警察署へ接見に行けます。ただ、岐阜市内の4署(岐阜中・岐阜南・岐阜北・岐阜羽島)と、飛騨地区の高山・下呂・飛騨の3署では移動の負担が大きく違います。依頼の前に身柄のある署の名前を伝え、接見1回あたりの日当と交通費を含めた見積もりを出してもらってください。被害額より弁護士費用が大きくなりやすい罪なので、総額を比べたうえで依頼先を決められます。

Q3. 相手が告訴を取り消せば、それで終わりますか?

器物損壊だけで捜査されているなら、告訴が取り消されると岐阜地方検察庁は起訴できません。取消しは起訴される前に受ける必要があり、建造物損壊など親告罪ではない罪が一緒に問われていれば、その罪は起訴される余地が残ります。示談の前に、どの罪で送致されているかを弁護士から検察官に尋ねてもらいましょう。

Q4. 数か月前のことです。いまから呼び出されることはありますか?

あります。器物損壊の公訴時効は3年で、岐阜県内の器物損壊の検挙率は令和7年で12.1%と低く、時間がたってから特定される事件があります。令和6年には、検挙された69人のうち26人が逮捕状で逮捕されました。いつ、どこで、何を壊したかを書き出して弁護士へ伝えてください。告訴の期間(犯人を知った日から6か月)が残っているかを含めて見通しを立ててもらえます。

Q5. 教員や公務員が器物損壊で検挙されたら、仕事はどうなりますか?

報道されるかどうかは報道機関が判断するもので、弁護士が止められるものではありません。法律で決まっているのは身分への影響で、地方公務員法は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り職を失うと定めています(第16条第1号・第28条第4項)。執行猶予付きでも拘禁刑なら当たり、罰金なら当たりません。起訴されると休職の対象になり得る(第28条第2項第2号)ほか、懲戒処分(第29条)は刑事処分とは別に判断されます。公立学校の教員や岐阜県・県内市町村の職員も対象です。起訴の判断が出る前に示談を進め、告訴の取消しを受けてください。

Q6. 罰金で終わることはありますか?

器物損壊には罰金の定めがあるため、略式手続による罰金で終わる場合があります。令和6年の全国の統計では、器物損壊で起訴された1,391人のうち866人が略式命令の請求でした。略式命令を出すのは簡易裁判所で、岐阜県内には岐阜・大垣・高山・多治見・御嵩・郡上・中津川の7庁があります。罰金も前科として残ります。前科を避けたいなら、起訴の判断より前に告訴の取消しまで示談をまとめてください。

Q7. 他人の車に傷をつけました。自賠責保険で修理費を払えますか?

岐阜県は自動車の保有が1.11人に1台(全国15位)で、他人の車に傷をつけた、ミラーを壊したという場合も器物損壊にあたります。自賠責保険・共済は自動車の運行による人身事故だけが対象で、車などの物の損害は支払の対象外です。修理の見積書を弁護士に渡し、修理費を示談金に含めて交渉してもらってください。

Q8. 岐阜拘置支所の面会時間を教えてください。

岐阜拘置支所(岐阜市鷺山1769-19・058-294-6771)の面会受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時で、駐車場は8台です。高山拘置支所(高山市花岡町)と御嵩拘置支所(可児郡御嵩町)も同じ受付時間です。接見禁止が付いていると家族は面会できませんが、弁護士は会えます。出かける前に、接見禁止が付いていないかを弁護士に聞いてください。

Q9. 未成年の子どもが器物損壊で検挙されました。どこの家庭裁判所で扱われますか?

岐阜県で少年保護事件を扱うのは、岐阜家庭裁判所の本庁(岐阜市)・大垣支部・高山支部の3庁だけです。多治見支部・御嵩支部の管内と郡上市の事件は、岐阜市の本庁が扱います。観護措置がとられた場合の収容先は岐阜少年鑑別所(岐阜市鷺山)です。被害者への弁償と謝罪は、審判でも本人に有利な事情になり得ます。子どもの非行について相談したいときは、岐阜県警察の少年サポートセンター(0120-783-800・平日8時30分〜17時15分)へ電話してください。

Q10. 近所の人とのトラブルが原因です。示談できますか?

できます。ただ、示談が成立しても岐阜県内の同じ地域での生活は続くため、接触しない約束や今後の連絡方法まで示談書に入れておきましょう。まだ事件になっていない段階の近隣トラブルは、岐阜県警察の#9110(058-272-9110)が24時間受け付けています。相手の家へ謝りに行く前に、弁護士へ相談してください。謝罪の申し入れが圧力と受け取られる事態を避けられます。

出典:日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、法務省「検察統計調査」令和6年年報、岐阜県警察「交通情勢から見た岐阜県の位置(令和7年)」、国土交通省「自賠責保険・共済とは」、法務省「面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、岐阜県警察「少年サポートセンター(ヤングテレホンコーナー)」

岐阜県で器物損壊事件の弁護士を探す 起訴の判断が出る前に、示談を始めてください

器物損壊は、告訴が取り消されれば起訴されない罪です。岐阜県の22の警察署は岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨に分かれ、名古屋方面の事件なら愛知県の警察署になります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見に向かえる範囲は事務所ごとに違います。すでに逮捕されているなら、今日中に接見へ行ける事務所へ電話してください。呼び出しを待っている段階なら、親告罪の示談を扱ってきた事務所から順に相談しましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年9月25日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。岐阜県内の統計は岐阜県警察の令和7年(2025年)中の罪種別の公表値(令和5年は令和6年の罪種別の値)、身柄措置別・年齢別・再犯者別は「犯罪要覧(令和6年)」の値です。処分の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報(全国)、勾留と保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、通勤・通学者数は令和2年国勢調査、外国人住民数は令和7年12月末、愛知県の器物損壊等は愛知県警察「令和7年中の犯罪の概況(確定値)」、自動車保有は岐阜県警察「交通情勢から見た岐阜県の位置(令和7年)」の値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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