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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士法人西村綜合法律事務所
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アトム岡山法律事務所
| 住所 |
〒700-0901 岡山県岡山市北区本町6-30第一セントラルビル2号館6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「岡山」徒歩3分、岡電「岡山駅前電停」徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜23:59 土曜:07:00〜23:59 日曜:07:00〜23:59 祝日:07:00〜23:59 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目7-17野田屋町JNビル 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岡山電気軌道 柳川西駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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弁護士 高山 竜嗣(白桜(はくら)法律事務所)
| 住所 |
〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町2-5-8 船場ビルディング318 |
|---|---|
| 最寄駅 | 堺筋線・京阪「北浜」または堺筋線「堺筋本町」、御堂筋線「淀屋橋」駅 からいずれも徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 二井 柳至(弁護士法人共創 広島駅前法律事務所)
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小早川法律事務所
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弁護士 山下洋平(小早川法律事務所)
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神戸カトウ法律事務所
痴漢・盗撮/暴行・傷害/横領/窃盗など|「家族が逮捕されてしまった」「警察から呼び出しを受けた」という方は、ご面談にお越しください!ご家族からのご相談歓迎!<100件超の事件対応実績あり:解決事例を掲載中!>【Google口コミでも★高評価】
弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀4-1アーバンビューグランドタワー1112 |
|---|---|
| 最寄駅 | 広島電鉄縮景園前電停から徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜24:00 土曜:09:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 祝日:09:00〜24:00 |
お問合せは受付けておりません
アトム法律事務所
| 住所 |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR線「大阪」徒歩3分、阪急線「大阪梅田」徒歩8分、御堂筋線「梅田」徒歩3分、JR東西線「北新地」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
大阪グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12本町御堂パークビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線『本町』駅13番出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
アトム法律事務所 大阪支部
| 住所 |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR線「大阪」徒歩3分、阪急線「大阪梅田」徒歩8分、御堂筋線「梅田」徒歩3分、JR東西線「北新地」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
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アトム法律事務所
| 住所 |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR線「大阪」徒歩3分、阪急線「大阪梅田」徒歩8分、御堂筋線「梅田」徒歩3分、JR東西線「北新地」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
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アトム法律事務所 大阪支部
| 住所 |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR線「大阪」徒歩3分、阪急線「大阪梅田」徒歩8分、御堂筋線「梅田」徒歩3分、JR東西線「北新地」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 大阪支店
| 住所 |
〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-5-10梅田パシフィックビルディング707号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線『東梅田駅』徒歩4分|大阪メトロ御堂筋線『梅田駅』徒歩5分|阪神本線『大阪梅田駅』徒歩8分|JR東海道本線(JR京都線・JR神戸線)/福知山線(JR宝塚線)/大阪環状線『大阪駅』徒歩8分◆梅田・堺・高槻に支店あり◆ |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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アトム神戸法律事務所
| 住所 |
〒651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5I.N東洋ビル501 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「神戸三宮駅」「三ノ宮駅」徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 神戸支店
| 住所 |
〒650-0032 兵庫県神戸市中央区伊藤町110−2BIZcomfort内 神戸ポートビル 7階 旧居留地 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三ノ宮駅(西口)徒歩5分、神戸三宮駅(西口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 高松支店
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 片原町駅 徒歩4分、高松駅 徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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岡山県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は、岡山弁護士会の代表番号で受け付けている
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、岡山県の地方裁判所は1つなので、県内の弁護士会は岡山弁護士会だけです。当番弁護士の専用番号はなく、家族や知人が頼むときは代表の086-223-4401に電話します(受付は平日9時〜16時30分、夜間・土日祝は留守番電話)。086-234-5888は法律相談の予約専用で、当番弁護士の受付ではありません。逮捕された本人は、警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば足ります。当番弁護士の面会は逮捕・勾留中に1回だけ無料で、引き続き依頼すれば私選弁護人になります。倉敷・津山には弁護士会の「弁護士室」がありますが、当番弁護士の依頼も代表番号へかけてください。
運転と事故、被害を受けた側の窓口
| 窓口 | 電話 | 受付・内容 |
|---|---|---|
| 岡山県交通事故相談所(本所:岡山市北区南方) | 086-226-7334 | 月〜金9時〜12時・13時〜16時。無料。本人・家族・雇い主・知人も相談できる |
| 岡山県交通事故相談所 津山支所 | 0868-23-1248 | 毎月第3木曜13時〜16時 |
| 岡山弁護士会 法律相談センター(交通事故相談) | 086-234-5888 | 予約制。岡山のセンターでは民事の交通事故相談が5回まで無料。倉敷・津山・新見・高梁・真庭・井笠などにも相談場所がある |
| (公社)被害者サポートセンターおかやま | 086-223-5562 | 犯罪被害者の電話相談。月〜土10時〜16時 |
| 岡山地方検察庁 被害者ホットライン | 086-224-3322 | 電話・FAX。夜間・休日は留守番電話で受付 |
| 岡山県精神保健福祉センター(依存症の相談) | 086-201-0850 | 月〜金9時30分〜12時・13時〜16時。原則として岡山市民以外の県民が対象 |
| 岡山市こころの健康センター(岡山市依存症相談支援センター) | 086-803-1274 | 岡山市民の相談先。月〜金9時〜12時・13時〜16時 |
※被害者サポートセンターおかやまは、岡山県公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体です。祝日・年末年始は各窓口とも休みです。
酒が関わる事件で依存症の相談や通院を始めた場合、その記録は再び飲んで運転しないための取り組みとして、検察官や裁判官に示せます。相談した日付と内容を残し、弁護人に渡してください。
出典:岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、岡山弁護士会「弁護士に相談したい」、岡山弁護士会「交通事故相談」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、岡山県「岡山県交通事故相談所」、岡山県警察「犯罪被害者への支援」、岡山地方検察庁「各種手続・窓口案内」、岡山県精神保健福祉センター「相談のご利用案内」、岡山市「岡山市依存症相談支援センター」
岡山県で危険運転・あおり運転(煽り運転)の疑いをかけられたときの初動
ここで扱うのは、岡山県内の道路で危険運転致死傷やあおり運転(妨害運転罪)を疑われた運転者と、その家族が直面する刑事手続です。交通事故の被害に遭った側の賠償の話ではありません。事故を起こさずに酒を飲んで運転しただけなら飲酒運転、事故のあとに現場から離れればひき逃げ(救護義務違反)として別に扱われ、人を死傷させた運転そのものが「危険」と評価された場合に自動車運転死傷処罰法の危険運転致死傷が問われます。岡山県では、危険運転致死の裁判員裁判は倉敷・津山・新見のどこで起きた事故でも、岡山市北区南方の岡山地方裁判所(本庁)で開かれます。家族が県内の警察署に留め置かれたら、岡山弁護士会(086-223-4401)へ電話し、当番弁護士の派遣を頼んでください。
いまの状況別・最初にすること
- 人身事故の調べで「危険運転として捜査する」と告げられた
- 過失運転致傷なら罰金で終わる余地がありますが、危険運転致傷は15年以下の拘禁刑だけで罰金の定めがありません。速度や飲んだ量を記憶があいまいなまま数字で答えず、次の呼び出しの前に刑事弁護を扱う弁護士へ相談してください。
- 家族が倉敷署・水島署・津山署などに逮捕された
- 岡山県内22署のどこに留置されていても、家族が当番弁護士を頼む先は086-223-4401の1本です。夜間と土日祝は留守番電話なので、本人の氏名・生年月日・罪名・留置先・逮捕された日と、あなたの氏名・電話番号・本人との関係を録音してください。1回目の面会は無料です。
- 相手の車載カメラの映像を根拠に、煽り運転だと通報された
- 妨害運転罪は接触や事故がなくても成り立ち、処分を受ければ免許は取り消されます。自分の車のドライブレコーダーの記録を上書きされないうちに別の媒体へ移し、弁護士に渡してください。前後の交通状況とあわせて、急な操作の理由を説明する材料になります。
- 広島県や香川県に住む家族が、岡山県内の高速道路などで事故を起こした
- 捜査も裁判も事故を扱った岡山県の警察署・岡山地方検察庁・岡山地方裁判所で進みます。当番弁護士は県外からでも086-223-4401に頼めます。事故の起きた市町村と留置先の署を伝え、家族側の窓口を1人に絞ってください。連絡の行き違いを防げます。
出典:岡山地方裁判所「裁判員制度」、岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山県警察「組織(警察署)」、e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」
岡山県で危険運転の疑いにより逮捕されたあとの流れと、裁判が開かれる場所
身柄の拘束には全国共通の上限があり、警察は逮捕から48時間以内に検察官へ送致し、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決め、勾留は10日、延長されて最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。危険運転致死傷は罰金で終わる道がないため、起訴されると略式手続ではなく法廷での審理になります。各段階で弁護人ができることは逮捕後の流れを解説した記事で順に読めます。
岡山県では、重い事件はすべて岡山市の本庁に集まる
岡山地方裁判所は、岡山市の本庁と倉敷・津山・新見の3支部からなります。危険運転致傷や妨害運転が裁判官1人で審理されるなら、事故のあった区域の本庁か支部で公判が開かれます。一方で合議事件は県内のどの区域でも本庁が受け持ち、裁判員制度の対象になる危険運転致死は本庁でしか審理されません。判決に不服を申し立てた場合の控訴審も、同じ敷地にある広島高等裁判所岡山支部で、県外へ出向く必要はありません。
| 事故のあった地域 | 所在する主な警察署 | 岡山地検 | 単独事件の地裁 | 合議/裁判員裁判 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡山市(北・中・東・南区) | 岡山中央・岡山東・岡山西・岡山南・岡山北 | 本庁 | 本庁 | 本庁/本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 備前市・瀬戸内市・赤磐市・和気町 | 備前・瀬戸内・赤磐 | 本庁 | 本庁 | 本庁/本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 玉野市・倉敷市の児島地区 | 玉野・児島 | 本庁(玉野・児島区検) | 本庁 | 本庁/本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 倉敷市(児島・玉島地区を除く)・総社市・早島町 | 倉敷・水島・総社 | 倉敷支部 | 倉敷支部 | 本庁/本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 倉敷市の玉島地区・浅口市・里庄町・笠岡市・井原市・矢掛町 | 玉島・笠岡・井原 | 倉敷支部(玉島・笠岡区検) | 倉敷支部 | 本庁/本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 高梁市・吉備中央町・真庭市の旧北房町 | 高梁 | 本庁(高梁区検ほか) | 本庁 | 本庁/本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 新見市 | 新見 | 新見支部 | 新見支部 | 本庁/本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 津山市・美作市・鏡野町・勝央町・奈義町・西粟倉村・久米南町・美咲町 | 津山・美作・美咲 | 津山支部 | 津山支部 | 本庁/本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 真庭市(旧北房町を除く)・新庄村 | 真庭 | 津山支部(勝山区検) | 津山支部 | 本庁/本庁 | 広島高裁岡山支部 |
※地裁・地検の区分は裁判所「岡山県内の管轄区域表」と岡山地方検察庁「管轄・区域」によります。警察署の欄は庁舎の所在地から見た目安で、県警は各署の受け持ち区域を公表していません。赤磐署の庁舎は赤磐市ではなく岡山市東区瀬戸町にあります。高速道路の事故は県警の高速道路交通警察隊が扱うことがあります。
倉敷市内でも、児島地区の事故は本庁側(児島簡裁・児島区検)、玉島地区は倉敷支部側です。真庭市も旧北房町だけが本庁の区域で、それ以外は津山支部の区域に入ります。とはいえ危険運転致死で起訴されれば、笠岡・井原・新見・美作などどこで起きた事故でも審理は岡山市北区南方の本庁です。県北から通う家族には往復の時間がかかるので、弁護士に最初に電話するときは、留置先の署と事故現場の市町村をそろえて伝えてください。どの庁で公判が開かれるかを、その場で見通してもらえます。
県内の刑事施設は岡山市北区牟佐の岡山刑務所と、その支所にあたる津山市小田中の津山拘置支所だけで、独立した拘置所は置かれていません。面会の受付はどちらも8時30分〜11時30分と13時〜16時です。面会や差し入れに向かう前に、本人がいまどこにいるかを弁護人から聞いておきましょう。
出典:裁判所「岡山県内の管轄区域表」、岡山地方・家庭裁判所「紹介」、広島高等裁判所「岡山支部 所在地」、岡山地方検察庁「管轄・区域」、岡山県警察「組織(警察署)」、法務省「刑事施設一覧」、法務省「面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
危険運転・あおり運転で問われる罪と刑罰(岡山県の条例との関係)
危険運転致死傷は自動車運転死傷処罰法、あおり運転は道路交通法に定められた罪で、岡山県だけの特別な重さはありません。県の条例で運転に関わるのは、空ぶかしなどを罰する岡山県暴走族の追放の促進に関する条例くらいです。取調べで告げられた罪名と条文番号をメモしておき、面会に来た弁護士にそのまま見せてください。
第2条の危険運転は、令和8年7月21日の改正で基準が数字になった
第2条のどの類型でも、人を負傷させれば15年以下の拘禁刑、死亡させれば1年以上の有期拘禁刑です。令和8年7月21日施行の改正により、酒と速度について「どこからが危険運転か」の数値が条文に入りました。
| 類型 | 改正後に加わった基準・行為 | 数値の例 |
|---|---|---|
| アルコール | 体内のアルコールが一定量以上の状態での運転 | 呼気1Lにつき0.5mg以上(血液1mLにつき1.0mg以上) |
| 高速度 | 最高速度を大幅に上回る速度での運転 | 最高速度60km/h以下の道路は50km/h超過、60km/hを超える道路は60km/h超過(50km/h道路なら100km/h以上) |
| 危険な走行 | 車体を横滑りさせて曲がる、二輪車の前輪を浮かせて走る行為 | — |
二輪車や電動キックボードも対象に含まれることが、この改正で明確になりました。妨害目的で直前に割り込む・停止する類型や、赤信号を殊更に無視する類型は従来どおりです。危険運転にあたらないと判断されても、準危険運転(第3条・負傷12年以下/死亡15年以下)や過失運転致死傷(第5条・7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)で起訴されることがあります。どの条文になるかで罰金の余地が分かれるので、事故状況の記録を早めに弁護士へ渡しましょう。
全国の検察統計(令和6年)では、危険運転致死傷の起訴率は76.1%で、起訴された413人の全員が公判請求でした。過失運転致死傷等は起訴率15.3%で、起訴された人の88.2%が略式命令です(いずれも算出)。岡山地検が処分を決める前に、過失運転にとどまる事情を弁護士と集めておきましょう。
あおり運転(妨害運転罪)は、目的が認められるかが分かれ目
妨害運転罪は、他の車の通行を妨げる目的で、車間距離を詰める・不必要な急ブレーキをかける・無理な進路変更をするといった違反をした時点で成立します。刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、高速道路で相手を停止させるなど著しい交通の危険を生じさせれば5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2第1項第8号・第117条の2第1項第4号)。警察庁によれば、自転車などの右側を通過するときの通行方法の違反も、令和8年に対象の類型へ加わりました。路面の凍結や飛び出しを避けたといった理由があるなら、映像と一緒に弁護士へ話してください。妨害する目的がなければこの罪は成り立ちません。
岡山県の条例は、空ぶかしなどに罰金があるだけ
岡山県暴走族の追放の促進に関する条例は、暴走行為を目的とした集合や覆面での乗車を禁じていますが、罰則があるのは公共の場所での急発進・急転回・空ぶかし(第14条)だけで、5万円以下の罰金です。令和7年3月21日岡山県条例第1号で県の16条例の刑が拘禁刑に改められた際も、罰金しかないこの条例は一覧に入っていません。岡山県飲酒運転を許さない社会環境づくり条例(平成25年施行)は県民や事業者の取組を定めたもので、罰則の章を持ちません。複数台で走っていた事件では、何台で誰が同行していたかを正確に弁護士へ伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」第2条〜第5条、法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正Q&A」、e-Gov法令検索「道路交通法」、警察庁「危険!『あおり運転』はやめましょう」、法務省「検察統計調査」令和6年年報、岡山県「岡山県暴走族の追放の促進に関する条例」、岡山県「岡山県飲酒運転を許さない社会環境づくり条例」、岡山県公報 令和7年3月21日号外
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、任意保険の賠償と並行して謝罪と示談を進める
運転の事実も危険運転にあたることも争わない場合、弁護の中心は被害者や遺族への謝罪と、処罰を望まない気持ち(宥恕)を記した示談書です。保険会社が交渉するのは損害の賠償額なので、謝罪の申し入れや示談書の取り交わしは弁護士に任せてください。賠償の考え方を中立の立場で聞きたい家族は、岡山県交通事故相談所を無料で使えます。本人だけでなく家族・雇い主・知人も相談でき、岡山市北区のきらめきプラザ1階の本所は平日、津山市の美作県民局別館の津山支所は毎月第3木曜の午後に受け付けています。被害者側への連絡は弁護士に一本化しましょう。口裏合わせや働きかけを疑われて勾留が長引く事態を避けられます。
否認するなら、速度・飲酒量・目的について話した内容を残す
危険運転かどうかを争う事件では、取調べは何km/hで走っていたか、どれだけ飲んでいたか、相手を妨害するつもりがあったかに集中します。取調べの前には言いたくないことを言わなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書の内容が事実と違えば署名押印を拒めます(同条第4項・第5項)。「止めてやろうと思った」のように目的を認める表現が入った調書には署名せず、その日のうちに弁護士へ知らせてください。取調べの録音・録画が義務づけられているのは危険運転致死だけで(同法第301条の2)、致傷・妨害運転・過失運転致死傷では記録が残りません。岡山県警のどの署に留置されていても、弁護士とは立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。聞かれた内容と答えた内容を毎回書き留め、面会のときに見せましょう。
出典:岡山県「岡山県交通事故相談所」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2
危険運転事件の保釈・公訴時効・在留資格
危険運転致死は、裁判所の裁量で保釈が判断される
保釈を請求できるのは起訴されたあとに限られます(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。危険運転致死は「短期1年以上の拘禁刑にあたる罪」なので、第89条第1号により権利保釈の対象から外れ、第90条の裁量保釈として判断されます。第90条は、拘束が続くことで本人が受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益を考慮の対象に挙げています。勤務先の在籍証明や、介護・扶養している家族の状況が分かる書類を弁護人に届けてください。危険運転致傷と妨害運転は権利保釈の枠にあり、同乗者と話を合わせる・映像を消すといった罪証隠滅のおそれ(第4号)や、被害者側へ働きかけるおそれ(第5号)がないと示せるかが焦点です。
全国では令和7年に、勾留された35,125人のうち11,132人が保釈されています(司法統計年報 第32表)。保釈保証金の納付は、本庁なら会計課(086-222-6851)、倉敷支部なら庶務課(086-422-1038)、津山支部なら庶務課(0868-22-9326)が窓口です。控訴後に保釈を求める書面は、広島高裁岡山支部の書記官室(086-222-8851)へ出します。弁護人から保証金の見込み額を聞いたら、誰がいつまでに用意するかを家族で決めておきましょう。
公訴時効は、危険運転致死なら20年
| 条文 | 死亡させた場合 | 負傷させた場合 |
|---|---|---|
| 第2条 危険運転 | 20年 | 10年 |
| 第3条 準危険運転 | 10年 | 7年 |
| 第5条 過失運転 | 10年 | 5年 |
※各罪の刑の上限を刑事訴訟法第250条にあてはめた年数です。死亡させた罪は同条第1項、負傷の罪は同条第2項によります。妨害運転は、著しい交通の危険を生じさせた場合が5年、それ以外が3年です。
時効は運転行為が終わった時から数え始め(第253条第1項)、起訴されると進行が止まります(第254条第1項)。岡山県警から呼び出しを受けたまま日が過ぎているなら、弁護士と出頭の日時を決めてください。自分から出向いた事実は、逃亡のおそれがないことを示す事情として勾留や保釈の判断で使えます。
外国籍の人は、執行猶予が付いても退去強制になりうる
岡山県の在留外国人は41,840人(令和7年末)で、国籍はベトナム、在留資格は技能実習の10,071人が最も多くなっています。危険運転致死傷(自動車運転死傷処罰法第2条・第6条第1項)は入管法第24条第4号の2に挙げられた罪で、技能実習・特定技能・留学などの別表第一の在留資格の人は、拘禁刑に処せられれば執行猶予付きでも退去強制の対象になります。永住者などの別表第二の人や、準危険運転・過失運転致死傷・妨害運転で処罰された人は、1年を超える実刑かどうか(第24条第4号リ)で判断されます。在留カードの資格と期限を、最初の面会で弁護士に伝えてください。通訳が要るときは、岡山市北区奉還町の岡山県外国人相談センター(086-256-6052・月〜土9時〜17時)が23言語で相談に応じています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条・第253条・第254条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、岡山地方裁判所「窓口案内」、広島高等裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第24条、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、岡山県「岡山県外国人相談センターをご利用ください」
危険運転・あおり運転の事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
岡山県内の危険運転事件で弁護士に任せる柱は、示談交渉と身柄の解放の2つです。過失運転にとどまるのか、妨害の目的があったといえるのかも、実況見分の内容や車載映像と照らし合わせて見通しを示してもらえます。
保険会社の対応とは別に、謝罪の申し入れから宥恕付きの示談書の作成、岡山地検への提出までを担います。手順は被害者との示談交渉に関する記事で読めます。
勾留請求をしないよう検察官に意見を伝え、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈を求めます。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で読めます。
県北や備中の事件でも、致死なら岡山市への出廷を前提に選ぶ
岡山弁護士会の会員は398人(2026年4月1日現在)で、事務所の所在は岡山市330人・倉敷市42人・津山市10人と、岡山市に8割強が集まっています(算出)。新見市・真庭市・美作市はそれぞれ1人です。真庭や新見の署に岡山市の弁護士が通えば、接見のたびに移動の時間と日当・交通費がかかります。さらに危険運転致死で起訴されると、公判前整理手続から判決まで、岡山市北区南方の本庁へ出廷する日が続きます。依頼先を決める電話では次の3点を聞き、すべてに答えられる事務所に早めに頼みましょう。
依頼の前に尋ねる3点
- 留置先の署へ、今日か明日のうちに面会に行けるか
- 危険運転か過失運転かを争った事件や、岡山地裁本庁の裁判員裁判を担当した経験があるか
- 県北の署への接見と本庁への出廷を含めた日当・交通費の総額と、分割払いの可否
費用の目安と法テラス岡山
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額は70万〜150万円程度が目安で、裁判員裁判になる場合や危険運転の成否を法廷で争う場合は高くなります。示談金や賠償金は別に必要です。費用の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。法テラスの県内の事務所は岡山市北区弓之町の法テラス岡山(0570-078354)1か所だけで、倉敷や津山には事務所がありません。勾留が決まれば国選弁護人を請求できるので、費用の見通しが立たないときは、面会に来た当番弁護士にその場で相談してください。
出典:岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、e-Gov法令検索「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」、法テラス「法テラス岡山」
岡山県の危険運転・あおり運転の検挙状況と交通事故の傾向
岡山県警の交通年鑑や交通事故発生状況には危険運転致死傷・妨害運転罪の項目がなく、県内の件数は公表資料から読み取れません。ここでは県内の交通事故全体と、全国の適用件数から状況を示します。
令和7年は死者が過去10年で最少、人身事故は人口比で全国10位
| 年 | 人身事故 | 死者 | 負傷者 |
|---|---|---|---|
| 令和5年 | 5,161件 | 49人 | 5,816人 |
| 令和6年 | 4,869件 | 60人 | 5,489人 |
| 令和7年 | 4,681件 | 41人 | 5,383人 |
※岡山県警察「交通年鑑資料版(令和7年)」によります。
令和7年の死者41人は前年より19人少なく、過去10年で最も少ない数でした。ただし人身事故は人口10万人当たり255.7件で全国10位と多く、死者の人口比(2.2人・全国32位)とは開きがあります。死者のうち22人(53.7%)は夜間の事故、23人は65歳以上で、高速道路での死者は4人と前年の0人から増えました。警察署別の死者は岡山西署6人、倉敷署・玉島署が各5人、高速道路交通警察隊4人の順です。飲酒運転による事故は42件・死者1人でした。全国では令和7年に危険運転致死傷などが993件適用されています。県内で危険運転として起訴される事件は多くないため、同じ型の事件を担当した経験の有無を依頼の前に尋ねてください。
出典:岡山県警察「交通年鑑」(資料版 令和7年)、岡山県警察「交通事故データサービス」(交通事故発生状況 令和7年中)、警察庁「令和7年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」
岡山県の危険運転・あおり運転でよくある質問
Q1. 倉敷市や津山市の事故で危険運転致死に問われると、裁判はどこで開かれますか?
岡山市北区南方の岡山地方裁判所(本庁)です。岡山県で裁判員裁判を開くのは本庁だけで、倉敷支部・津山支部・新見支部の区域の事件も本庁へ集まります。原則として裁判官3人と裁判員6人で審理し、初公判の前に争点と証拠を絞る公判前整理手続が行われます(裁判員法第2条・第49条)。本庁へ通う回数と交通費の見積もりを、依頼の前に弁護士から受け取ってください。
Q2. 危険運転致傷や煽り運転なら、地元の支部で裁判を受けられますか?
裁判官1人で審理する事件なら、事故のあった区域の本庁か倉敷・津山・新見の支部で開かれます。ただし合議で審理することになれば、県内のどの区域でも本庁です。笠岡・井原・玉島の区域は倉敷支部、真庭市の大部分は津山支部の区域に入ります。どちらになりそうかを弁護士に聞き、出廷の日程に合わせて仕事や送迎の段取りを組みましょう。
Q3. 判決に納得できず控訴すると、どこで審理されますか?
岡山県内のすべての区域の控訴審は、岡山地裁本庁と同じ敷地にある広島高等裁判所岡山支部が受け持ちます。広島市の高裁本庁まで出向く必要はありません。危険運転の成否を争う方針なら、控訴審まで続けて担当できるかを依頼の段階で話し合いましょう。
Q4. 夜中や休日に逮捕の連絡が来ました。当番弁護士はすぐに頼めますか?
頼めます。086-223-4401は業務時間外になると留守番電話が応答します。本人のフルネームと生年月日、罪名、留置先の署、逮捕された日、あなたの氏名と電話番号、本人との関係を吹き込んでください。相談予約の086-234-5888にかけても当番弁護士の受付にはなりません。
Q5. 不起訴になれば、免許は取り消されずに済みますか?
刑事処分の結果だけでは決まりません。免許の処分は公安委員会が違反点数などをもとに刑事手続とは別に決め、取消しや90日以上の停止の前には意見の聴取が開かれます。本人か代理人が意見を述べ、有利な証拠を出せます(道路交通法第104条)。岡山県公安委員会から通知が届いたら、通勤や仕事で車が欠かせない事情を書面にまとめ、弁護士と準備してから出席してください。
Q6. 岡山県外に住む人が県内で事故を起こした場合、免許の処分はどこが決めますか?
違反をした時点で住んでいた都道府県の公安委員会です(道路交通法第103条第1項・第2項)。刑事手続は岡山県の警察・岡山地検・岡山地裁で進むため、岡山での刑事弁護と、住所地での免許の手続きの両方を見てくれる弁護士を選んでください。
Q7. 岡山県や市町村の職員、教員が危険運転で有罪になると、仕事はどうなりますか?
地方公務員法は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は条例に特別の定めがない限り職を失うとしています(第16条第1号・第28条第4項)。危険運転致死傷には罰金刑がないので、執行猶予が付いても失職の要件にあたります。罰金の定めがある妨害運転や過失運転致死傷は、罰金で終わればこの要件から外れます。懲戒処分(第29条)は刑事手続と別に判断されます。岡山地検が処分を決める前に、どの罪で起訴される見込みかを弁護士と詰めてください。
Q8. 煽り運転は罰金で終わることがありますか?
妨害運転には罰金刑があるため、簡易裁判所の略式命令で罰金を納めて終わる場合があります。岡山県の簡易裁判所は岡山・倉敷・玉島・児島・玉野・笠岡・高梁・新見・津山・勝山の10庁で、倉敷簡裁の刑事は倉敷支部の刑事係(086-422-1379)、津山簡裁の刑事は津山支部の刑事係(0868-22-9362)が扱います。罰金も前科になり、免許の処分は並行して進みます。略式手続に同意する書面には、その場で署名せず弁護士と話してから決めてください。
Q9. 18歳未満の子が危険運転で逮捕されたら、どこの家庭裁判所で扱われますか?
岡山県で少年事件を扱う家庭裁判所は岡山家裁の本庁と津山支部だけです。津山支部の区域(津山市・美作市・真庭市の大部分など)は津山支部、倉敷・笠岡・玉島・新見などの区域は岡山市の本庁で扱われます。県内の少年鑑別所は岡山市南区箕島の岡山少年鑑別所1か所なので、観護措置になれば県北の少年もそこへ移ります。家族は086-223-4401へ電話し、留置先の署と連絡先を伝えてください。
出典:岡山地方裁判所「裁判員制度」、裁判所「岡山県内の管轄区域表」、岡山地方・家庭裁判所「紹介」、岡山地方裁判所「窓口案内」、広島高等裁判所「岡山支部 所在地」、e-Gov法令検索「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」、岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、e-Gov法令検索「道路交通法」第103条・第104条、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、法務省「少年鑑別所一覧」
危険運転致死なら岡山地裁本庁の裁判員裁判、致傷や妨害運転なら事故の区域の本庁・支部と、罪名によって通う裁判所も弁護の進め方も違います。家族が岡山県内の署にいるなら、その署へ今日のうちに面会に行ける事務所から電話をかけてください。在宅のまま呼び出しを受けている段階なら、県北や備中の出廷にも対応できる事務所まで広げて選びましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」
- e-Gov法令検索「道路交通法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
- 法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正Q&A」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 警察庁「危険!『あおり運転』はやめましょう」
- 警察庁「令和7年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」
- 岡山県警察「交通年鑑資料版(令和7年)」
- 岡山県警察「交通事故発生状況(令和7年中)」
- 岡山県警察「組織(警察署)」
- 岡山県警察「犯罪被害者への支援」
- 岡山県「岡山県暴走族の追放の促進に関する条例」
- 岡山県「岡山県飲酒運転を許さない社会環境づくり条例」
- 岡山県公報 令和7年3月21日号外(令和7年岡山県条例第1号)
- 岡山県「岡山県交通事故相談所」
- 岡山県「岡山県外国人相談センターをご利用ください」
- 岡山県精神保健福祉センター「相談のご利用案内」
- 岡山市「岡山市依存症相談支援センター」
- 裁判所「岡山県内の管轄区域表」
- 岡山地方・家庭裁判所「紹介」
- 岡山地方裁判所「裁判員制度」
- 岡山地方裁判所「窓口案内」
- 広島高等裁判所「岡山支部 所在地」
- 広島高等裁判所「窓口案内」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 岡山地方検察庁「管轄・区域」
- 岡山地方検察庁「各種手続・窓口案内」
- 法務省「刑事施設一覧」
- 法務省「面会受付時間一覧」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」
- 岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」(会員数は2026年4月1日現在)
- 岡山弁護士会「弁護士に相談したい」
- 岡山弁護士会「交通事故相談」
- 法テラス「法テラス岡山」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。法令は令和8年7月21日施行の自動車運転死傷処罰法の改正を反映しています。岡山県内の危険運転致死傷・妨害運転罪の件数は公表資料に見当たらないため掲載していません。交通事故は岡山県警察の令和7年の値、危険運転致死傷などの適用件数は警察庁の令和7年の全国値、処分の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報(全国)、保釈の人員は「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年4月1日現在の値です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。