食べ放題店の料理を持ち帰るのは罪?逮捕されるのか?

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公開日:2018.7.23  更新日:2021.4.27
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食べ放題店の料理を持ち帰るのは罪?逮捕されるのか?

なんでも好きなだけ食べられる、食べ放題のレストラン。大人も子供もテンションがあがってしまう、夢のようなお店の料理を持ち帰ることは、果たして違法行為なのでしょうか?

 

それとも、『どれだけ食べてもいい』ということは、『どれだけ持ち帰ってもいい』ということなのでしょうか?

 

この記事では、食べ放題でのよくある疑問について、解説していきます。

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窃盗罪になる可能性が

食べ放題のレストランが提供しているのは、決められた時間内に店内で好きなだけ食べることができるというものであり、当然ですが、自由に外に持ち帰ってもよいというわけではありません。食べる権利を得ただけで、持ち帰る権利は得ていないと考えられます。

 

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法235条

 

食べ放題の料理を持ち帰る行為は窃盗罪が成立する可能性があります

 

あくまでもそのレストラン内での食べ放題であり、お店を出てまで食べてよいというわけではありません。お店の外に持ちだした瞬間に、窃盗が成立する可能性があります。

 

持ち帰りに関しては、はっきりと明示されていないお店もありますが、法的な観点だけでなく、社会常識として、持ち帰りはやめておいた方がよいでしょう。

 

店員に声をかければ持ち帰ってもOK?

無断での持ち帰りは窃盗になりそうですが、店員に声をかけた後であればどうでしょうか?

 

この場合、お店側が持ち出しを許可すれば、窃盗罪に問われることはありません

 

しかし、ほとんどの場合は許可されないでしょう(料理をとりすぎてしまい、残してしまった分を持ち帰りたいという場合には許可を得られるかもしれませんが…)。お店側が許可しないのに、これを店外に持ち去れば、やはり窃盗罪が成立する可能性が高いと思われます。

 

あくまでも、食べ放題は『時間内に店内で』というのが基本であり、外に料理を持ち出すものではありません。

 

こういった例は料理だけでなく、ドリンク飲み放題の場面でも同じです。ドリンクバーの飲み物を外に持ち出すこともまた、窃盗罪として扱われる可能性が高いでしょう。

 

『隠れて』や、『ちょっとぐらい、自分だけなら』ということは絶対にしないようにしましょう。お店に迷惑がかかるだけでなく、窃盗罪として立件されてしまうかもしれません。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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