【下水道には〇〇が住んでいる⁉】日本の放流に関する規制とは

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公開日:2018.8.3
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【下水道には〇〇が住んでいる⁉】日本の放流に関する規制とは

トイレや下水に魚を流した経験がある人もいるかもしれません。世界的に有名なアニメーション映画でも、カクレクマノミをトイレへ流すシーンがありました。

 

流したときは魚が生きていても、多くは生活排水により、死んでしまうかもしれません。また、下水中でも生きていた場合、最終的に川や海にたどりつき、そこに棲みついてしまう可能性もあるでしょう。

 

アメリカでは、下水道にワニが発見されたり、イギリスでは、下水道から死んだピラニアが6匹も発見されたりしています。下水道に人間に危害を加える可能性のある水生生物がいたら、怖くて仕方ないですよね。

 

この記事では、魚の放流に関して日本はどのような規制を行っているのかご紹介します。

 

在来種の魚の放流は規制されていない?

動物を勝手に捨てることは、動物愛護法で禁止されています。もし、そのような行為をした場合、100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

 

しかし、上記罰則は『愛護動物』を遺棄した場合に適用され、魚は『愛護動物』には該当しません。そのため、勝手に捨てても罰則適用を受けることはありません

 

ただし、特定外来生物を勝手に放流した場合、『外来生物法』の違反として罰則適用があり得ます。

 

また、在来種を勝手に放流することが、問題にならないわけではありません。同じ種の魚でも、地域により個体差が出ます。その地域特有の在来種とケンカになる可能性もあり、生態系のバランスを崩してしまうかもしれません。

 

トイレや下水でも外来種の放流は違法

先ほども少し説明しましたが、特定外来生物の放流は、『外来生物法』で原則禁止されています。トイレから下水へと勝手に放流した場合も、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

 

また、法人が行った場合、1億円以下の罰金が科せられる可能性があるのです。

 

熱帯魚などの特定されていない外来生物も多くいます。特定外来生物でなければ野に放っても違法ではありませんが、生態系にはよくありません。絶対にやめましょう。

 

勝手な放流により危惧される生態系への影響とは

勝手な放流により危惧される影響は大きく分けて、『捕食』『競合』『遺伝的攪乱』の3つが考えられます。

 

(引用:日本の外来種対策)

 

これらにより、生態系のバランスが崩れ、在来種が絶滅してしまうかもしれません

 

まとめ|飼い主は最期まで責任を持って育てる!

1匹だけなら大丈夫、攻撃性のない魚だから害はないだろう、と放流するのは、非常に無責任な行いです。また、死んでしまった魚は下水に流さず、私有地に埋葬することをおすすめします(公共の土地への埋葬は、不法投棄になる可能性があります)。

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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