爆破予告ってどんな罪?安易な発言は3つの罪に問われる危険性あり

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公開日:2018.7.5  更新日:2021.4.27
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爆破予告ってどんな罪?安易な発言は3つの罪に問われる危険性あり

爆破予告(ばくはよこく)とは、「これから○○を爆破する」とあらかじめ告知することを指します。例えば、「A大学を爆破する」とメッセージを送ったり、爆発物を送りつけたりして、爆破する意思を示すことです。

電話・FAX・SNSなどさまざまな手段を使って行われ、いたずら半分でネット掲示板に爆破予告の書き込みをした場合でも、威力業務妨害罪や脅迫罪などに該当する可能性があります。

爆破予告をしたら問われる可能性の高い罪は3つ

爆破予告は、さまざまな犯罪に該当する可能性があります。

威力業務妨害罪

「これからA小学校を爆破する」などと爆破予告して相手を威圧し、業務を妨害した場合は威力業務妨害罪が成立します。成立した場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)

第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

引用元:刑法第234条 

脅迫罪

基本的に脅迫罪は、法人ではなく、個人に対して脅迫行為があった場合に成立します。例えば「A会社のB社長を爆死させる」というような、爆破予告の対象が特定の人物などであれば、脅迫罪が成立する可能性があります。

(脅迫)

第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法第222条

強要罪

例えば、サッカーチームに所属するA選手に対して「次の試合を休場しないと会場を爆破する」などと、義務のないことを無理やりさせるような場合は、強要罪が成立する可能性もあります。

(強要)

第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

引用元:刑法第223条

実際に爆破予告をして裁判になった事例

2017年3月に、被告人が香川県の競艇場へ電話をかけ、「場内に爆弾を仕掛けた」と爆破予告し、「A選手を出場させるな」と休場を強要しようとしたとして、威力業務妨害および強要未遂などの容疑で逮捕された事件です。

裁判所は「初犯ながら、果たすべき刑事責任は重い」として、被告人に対して懲役1年6ヶ月の判決を下しました。

 

裁判年月日 平成29年11月 2日

裁判所名 高松地裁 裁判区分 判決

事件番号 平29(わ)141号 ・ 平29(わ)166号 ・ 平29(わ)230号

事件名 強要未遂、威力業務妨害被告事件

参考元:文献番号 2017WLJPCA11026003

まとめ

いたずら半分で爆破予告した場合でも、逮捕される可能性があります。もし爆破予告してしまい後悔している場合は、早急に弁護士と相談しましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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