軽犯罪法違反にあたる5つのケース|肝試しやツバ吐きも罰則対象

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公開日:2018.7.6
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軽犯罪法違反にあたる5つのケース|肝試しやツバ吐きも罰則対象

軽犯罪法とは、社会の秩序を守るために制定された法律です。私達の日常生活でも起こりうる、比較的軽微な犯罪について取り締まっています。もし違反した場合は、拘留・科料などの罰則が科せられることもあるでしょう。

 

ケースにもよりますが、肝試しツバ吐きインターネット上での物乞い配信などは罰則対象となることがあります。この記事では、軽犯罪法違反にあたる可能性のあるケースを5つピックアップしてご紹介します。

 

中には、「まさか、コレが犯罪行為にあたるとは知らなかった…」というものもあるかもしれません。

 

軽犯罪法違反にあたる5つのケース

軽犯罪法に違反すると、1日以上30日未満の拘留、または1,000円以上1万円未満の科料などの罰則が科せられる場合があります。

 

働けるのに働かない

軽犯罪法第1条4号では、『生計の途がない状態で、働く能力がありながら職業に就く意思や一定の住居を持たず、方々をうろつく者』を罰則対象として定めています。

 

2007年には、実際に『働く能力があるにもかかわらず働かず、住居ももたずにうろついていた』として、男性が軽犯罪法違反で逮捕されたという事件もありました。

参考元:働かないのは犯罪?!の巻|毎日新聞

 

外でツバを吐く

軽犯罪法第1条26号では、『街路または公園そのほか人々が集合する場所で、タンやツバを吐き、または大小便をし、もしくはこれをさせた者』を罰則対象として定めています。

 

昼間、人が多く集まっている公園などで、常識の範疇を超えるようなツバ吐き行為があった場合、軽犯罪法違反と判断されるかもしれません。

 

廃墟に忍び込む

夜中、人が住んでいない廃墟に、友達と肝試しで忍び込むなどの行為は、軽犯罪法第1条第1号の『潜伏の罪』にあたる可能性があります。

 

軽犯罪法では、『人が住んでおらず、かつ、見張りもいない邸宅、建物または船舶の中に正当な理由なくひそんでいた者』を罰則対象として定めており、たとえ周囲に迷惑をかけるような行為がなかったとしても、取締り対象となることがあります。

 

物乞い配信をする

軽犯罪法第1条22号では、『こじきをし、またはこじきをさせた者』を罰則対象として定めています。

 

2015年には、インターネットの動画配信サービスを用いて金品を要求した男性が、軽犯罪法違反で書類送検されるというケースもありました。

 

『物乞い行為の内容』にもよりますが、軽犯罪法違反で罰せられる可能性はゼロではありません。

参考元:「ネットで物乞いして書類送検」にビックリ なるほど、今回はそんな理由があったのか|JCASTニュース

 

尻やももなどを露出する

軽犯罪法第1条20号では、『公衆の目に触れるような場所で、公衆に不快感を催させるような仕方で、しり、ももやその他身体の一部をみだりに露出した者』を罰則対象として定めています。

たとえ性器を露出していなくても、過度なもも出しファッションなどは軽犯罪法違反で罰則が科せられることがあるようです。

 

しかし、服装や露出などの解釈については、時代・個人によって異なるところもあるため、『なにをもって違法とするのか』という判断基準などは、ケースによって異なることも考えられます。

 

まとめ

今回はいくつかピックアップしてご紹介しましたが、軽犯罪法では33の行為について禁止しており、のぞき禁止区間への立ち入りなど、他にもさまざまな行為が軽犯罪法違反に該当します。

 

もっとも軽犯罪法で実際に検挙されたり、罰則が科せられたりするケースは極めてまれであるため、実際はあまり気にする必要はないかもしれません。しかし、万が一のためにも軽犯罪法に関する知識を深めておいて損はないでしょう。この記事が、そのきっかけとなれば幸いです。

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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