コンビニで買ったおにぎりが消費期限切れ!慰謝料は請求できる?
缶詰やカップ麺など、私達が飲食するさまざまなものに消費期限・賞味期限は記載されています。
賞味期限については、「特に気を付けて見ていない」という方もいるかもしれませんが、それでも『販売されていた商品が消費期限切れとは知らず、飲食したことによってお腹を下してしまった』というようなケースはゼロではないでしょう。
この記事では、消費期限切れの商品を販売することは違法ではないのか、また、消費期限切れの商品を飲食してしまった場合に慰謝料は請求できるのか、などについて解説します。
消費期限とは?
消費期限とは、飲食物が安全に飲食できる期限と農林水産省では定義されています。生肉や生卵など、品質が比較的劣化しやすいものに記載されています。
似た言葉に賞味期限があります。こちらは、飲食物の品質(味や風味など)に変化がなく、おいしく飲食できる期限と定義されています。缶詰やカップ麺など、品質が比較的劣化しにくいものに記載されています。
賞味期限については、『1日でも過ぎると、食品衛生的に危険が生じる』というものではないため、「1日過ぎたぐらいなら特に気にしない」という方もいるかと思います。
農林水産省でも、『賞味期限を過ぎた食品を飲食する際は、大人と相談してからにしましょう』と推奨しており、必ずしも飲食を禁じているというわけではありません。
しかし、消費期限については、『1日でも過ぎると、食品衛生的に危険が生じるおそれがある』というものであるため、消費期限を過ぎた商品は飲食しないよう注意喚起されています。
参考元:消費期限と賞味期限|農林水産省
期限切れ商品の販売は違法?
そもそも、賞味期限はメーカーが自主的に定めたものであり、賞味期限切れの商品を販売すること自体は違法行為にあたりません。
しかし、食品衛生法では、『人の健康を損なうおそれがある商品の販売や陳列』について禁じており、期限切れの商品を販売することでこれに該当する、というケースは考えられます。
ちなみに、法定刑は3年以下の懲役または300万円以下の罰金です(食品衛生法第6条)。
慰謝料は請求できる?
賞味期限・消費期限切れの商品を飲食して、食中毒などの具体的な健康被害が生じた場合、慰謝料が請求できるのか気になる方もいるでしょう。
まず、商品の交換や返金などであれば、現物とレシートを持って購入店舗へ行き、店長やマネージャーなどの責任者に申告することで、応じてもらえるかもしれません。
一方、慰謝料を請求するとなると、弁護士に相談するなどして商品の飲食と具体的な健康被害との、因果関係を証明する必要が生じると考えられます。
また、『責任の所在がどこにあるのか』については、裁判所の判断によるところもあるため、慰謝料が請求できるかできないかは、ケースによって異なると考えた方が現実的でしょう。
まとめ
賞味期限・消費期限を過ぎた商品を販売したからといって、必ずしも違法であるとは言い切れませんが、食品衛生法違反に該当する可能性があります。
また、賞味期限・消費期限を過ぎた商品を飲食したことによって、具体的な健康被害が生じた場合、慰謝料が請求できる可能性はゼロではありませんが、商品の交換・返金などの手続きと比較すると、現実的とはいえないかもしれません。
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