【お菓子は1人500円まで⁉】選挙運動を支える人の報酬と実費の細かい規制とは

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公開日:2018.7.11
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【お菓子は1人500円まで⁉】選挙運動を支える人の報酬と実費の細かい規制とは

遠足のお菓子は1人300円までですが、選挙運動者のお菓子は1人500円までと決まっているのを知っていますか。

 

たしかに、1人500円あれば小さなギフトを送ることもできます。しかし、選挙活動に従事している人への茶菓代としては、少ないように感じてしまうのは偏見でしょうか…。

 

実は、この他にも、選挙運動をする人達にかける実費や、報酬について『公職選挙法』と『公職選挙法施行令』で細かく規定されているのです。

 

この記事では、『公職選挙法』『公職選挙法施行令』をもとに、選挙運動を支える人達の実情をご紹介します。

 

選挙運動者に支払える実費と報酬はいくらまで?

冒頭でもご紹介したように、茶菓代は1人につき500円です。この他にも、以下のように金額が決められています。

 

選挙運動者に支払える実費

内容

金額

宿泊料

1万2,000円まで/夜(食事代2食分含む)

弁当料

1食1,000円 1日3,000まで

車賃・船賃・鉄道賃

路程に応じた実費額のみ

(参考:公職選挙法施行令第129条)

 

とはいえ、129条を違反しても特に、罰則はないようです。

 

プラム綜合法律事務所

施行令129条は法197条の2を受けた規定のようですが、法197条の2に違反した場合の罰則規定はないようです

 

そのため、施行令129条違反には罰則は特にないということになろうかと存じます。

ですが、選挙運動者は、公職選挙法第221条により、金銭・物品・そのほか財産上の権利を受け取ることを固く禁止されています

 

これは、『当選したあかつきに支払う』といった約束だけでも違反になり、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金に処せられます

 

 

さらに厳しい!選挙労務者には弁当代の支給も禁止

選挙運動をしている人のなかには、『選挙運動者』と『選挙労務者』がいます。この他にもウグイス嬢(選挙カーの上で呼びかけなどをする女性)や手話通訳者がいますが、この人達はどちらにも分類されません。

 

『選挙運動者』と『選挙労務者』では、行っている業務内容が違うのです。『選挙運動者』は、演説や街頭活動などを行っており、有権者と直接かかわる業務を行っています

 

反対に『選挙労務者』は、電話番やポスター張りなど直接有権者とかかわらない、機械的な業務を行っています。この差は、実費や報酬の規制にも以下のように違いが出るのです。

 

選挙労務者に支払える実費と報酬

内容

金額

基本日額

1万円まで

超過勤務手当

基本日額の5割以内(最高5,000円)

宿泊料

1万円まで(食事料を含まない)

車賃・船賃・鉄道賃

路程に応じた実費額のみ

(参考:公職選挙法施行令第129条)

 

選挙労務者は、給料が出ますが弁当代は支給されません。うっかり支給してしまったら、公職選挙法違反に該当してしまうのです。

 

他にも細かい選挙運動をする人たちへの規定

選挙では、不正を行わせないために細かい規定があります。特に、飲食の提供に関してはとても繊細です。いくつか例をご紹介します。

 

  • ドリップコーヒーの提供は違法(インスタントコーヒーなら可)
  • 状況によってはコーヒーの提供も違法(お茶または水は可)
  • ケーキの提供は違法(せんべいは可)
  • 提供したお菓子または飲料の持ち帰りは違法 など

 

これらは、『公職選挙法第139条』で定められている『飲食物の提供の禁止』という条約に基づき禁止されています。

 

何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。(引用:公職選挙法第139条)

 

しかし、例で紹介したようなものの線引きは非常に難しいですよね。

 

まとめ

選挙を少しでも公平に行えるように、法律によってこのような厳しい規定を設けています。

 

現在は18歳からも選挙に参加が可能です。選挙運動者、選挙運動労務者の茶菓代500円に思いをはせながら、政治への参加に興味を持っていただけたら幸いです。

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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