車の自動ブレーキによる不作動・誤作動は249件!責任を負うのは一体ダレ!?

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公開日:2018.7.12  更新日:2023.6.6
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車の自動ブレーキによる不作動・誤作動は249件!責任を負うのは一体ダレ!?

現在、さまざまな業界で次々と新技術が登場しています。特に自動車業界の進化は凄まじく、最近では、自動ブレーキ(被害衝突軽減ブレーキ)機能を搭載した車両なども、自動車メーカーから販売されています。

 

中には、「いつかは、寝ているだけで勝手に目的地まで向かってくれる自動車が登場するかも」と期待する声もあるようですが、現時点では、運転手が安全運転に努める必要があります。

 

国民生活センターでも、『運転手は、自動ブレーキなどの新機能を過信しすぎないように』と注意喚起しており、最近では、自動ブレーキの不作動・誤作動による追突事故なども発生しています。

 

この記事では、自動ブレーキを原因とする追突事故が発生した場合、責任を負うのは誰なのかについて解説します。

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自動ブレーキとは?

引用元:安全性能|TOYOTA

まずは、自動ブレーキとは何かについて解説します。

 

自動ブレーキとは、車体前面に設置されたカメラセンサーなどで、前方車両や歩行者との距離や走行速度などを測定。『このままの速度では衝突するおそれがある』との判断が下されると、自動的にブレーキをかけて速度を制御する、というシステムです。

 

この自動ブレーキの登場によって、安全面が強化されたという見方もできるかもしれませんが、一方で自動ブレーキの不作動・誤作動によるトラブルも発生しているようです。

 

国交省によると、2017年には自動ブレーキの不作動によるトラブルが88件、そのうちの72件が追突事故だったとのこと。そして、誤作動によるトラブルも249件、そのうちの10件が追突事故だったとのことです。

参考元:自動ブレーキで事故82件 17年、国交省が初集計|日本経済新聞

 

 

追突事故の責任は『追突した側の運転手』にある

『事故がどのような状況で発生したのか』によって、過失割合が異なることもありますが、基本的に追突事件については、追突した側の自動車の運転手に重い責任が生じる、と解釈されることが多いようです。

 

そのため、もしご自身が運転する自動車の自動ブレーキが作動せず、前方車両に追突した場合はご自身が、また自動ブレーキが誤作動して急停止し、後方車両から追突された場合は、後方車両の運転手が責任を負うべき、と判断される可能性が高いと考えられます。

 

ただし、後者の場合は、急停止の状況によっては、前方車両にも責任があると評価される可能性はありますので注意しましょう。

 

 

人身事故を起こした場合は刑事処分が科せられる

事故を起こした加害者には、事故の態様によって、賠償金の支払い反則金の支払い・免許停止刑事罰などの責任が予定されています。

 

例えば、交通事故の結果、被害者が死傷した場合には過失運転致死傷罪が、負傷している被害者の救護をせずひき逃げした場合には救護義務違反が成立する可能性があります。

 

上記の場合、法定刑は、過失運転致死傷罪が『7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金』(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)、救護義務違反が『10年以下の懲役および100万円以下の罰金』(道路交通法第117条)と定められています。

まとめ

確かに自動ブレーキの登場によって、安全面は強化されたといえるかもしれません。しかし、自動ブレーキを原因とする事故も発生しているため、必ずしもうれしい機能とは言い切れない、というのが現状です。自動車メーカーによる、さらなる安全技術のアップグレードが待たれます。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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