ナンパってどこからが犯罪?犯罪になるケースと科せられる罰則の内容

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公開日:2018.7.15  更新日:2021.4.27
痴漢 弁護士監修記事

ナンパってどこからが犯罪?犯罪になるケースと科せられる罰則の内容

海水浴場や花火大会など、夏はナンパが盛り上がる時期です。

男性にとってナンパは女性と出会う手段の1つですが、見知らぬ男性から声をかけられるのを警戒する女性は少なくありません。

痴漢や強姦など、性的被害に繋がるケースもあるようです。ナンパをきっかけに交際や結婚に至るケースもあります。

ただし、ナンパ行為が過剰となり、犯罪行為に該当してしまう可能性もあるでしょう。この記事では、ナンパが犯罪になる可能性についてご紹介します。

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執拗に声をかけ続ける行為は条例や法律に反する可能性がある

声をかけ遊びに誘うこと自体は違法ではないはずです。面識のない異性へ声をかけたり、遊びに誘ったりする行為自体は犯罪になりません。

しかし、相手が困っているのに、しつこくナンパすると軽犯罪法や迷惑防止条例(東京都の場合)に反する可能性があります。

二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者

引用:軽犯罪法第1条

(つきまとい行為等の禁止)

第5条の2

つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

引用:「つきまとい行為等の禁止の条文|警視庁」

具体的には、

  • 『待ちぶせする』
  • 『相手の進路を断ちふさぐ』
  • 『中々、相手から離れようとしない』
  • 『不安に感じさせたり、迷惑をかけたりする方法で相手につきまとう』

 

などの行為をした場合、上記の違法行為に該当してしまう可能性があります。

ナンパに対して科される刑事罰の内容

過剰なナンパ行為が、上記のような軽犯罪法違反や条例違反となってしまった場合の法定刑は、以下のとおりです。

 

  • 軽犯罪法違反:拘留(1~30日未満の拘置)または科料(1,000~1万円未満の納付を強制される財産刑)
  • 条例違反:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(常習者の場合:2年以下の懲役または100万円以下の罰金)

まとめ|ナンパする際は相手の迷惑も考えよう

ナンパが原因で刑事罰が科されるケースはまれだと思いますが、ナンパされたくないと思う女性もいます。

『周囲からの視線が気になり恥ずかしい』『急いでいるところ声をかけられたため予定に間に合わなかった』など、ナンパへの被害を訴える声も多いです。声をかける際は、一定のルールを設けるべきでしょう。

 

《例》

  • 『忙しそうな相手には声をかけない』
  • 『断られたら、その場で諦める』
  • 『本屋や電車の中など静かな場所は控える』

 

また、少なからず声をかけた相手には時間を割いてもらうことになるので、立ち止まってもらえたら、感謝の気持ちを忘れないようにしましょう。

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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