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岐阜県で横領罪・背任罪に強い弁護士一覧

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弁護士 加藤 晃敏(PSF法律事務所)

住所 愛知県名古屋市中区錦3-5-28HP大津通ビル4B
最寄駅 栄駅より徒歩4分 | 久屋大通駅より徒歩1分
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多治見さかえ法律事務所

住所 〒507-0035
岐阜県多治見市栄町1丁目6番地の1日章ビル6階
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笠井法律事務所

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杁ヶ池法律事務所

住所 愛知県長久手市杁ヶ池306レナ三宅107
最寄駅 愛知高速東部丘陵線 杁ヶ池公園駅 徒歩4分
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弁護士 三宅 祐樹
定休日 土曜 日曜 祝日
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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
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岐阜県で横領罪・背任罪に強い弁護士の解決事例

岐阜県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は岐阜県内1本の番号

岐阜県弁護士会の当番弁護士は、岐阜市でも大垣・多治見・高山でも058-265-0020です。受付は毎日24時間ですが、平日9時〜17時以外は留守番電話に吹き込む形になり、担当者からの折り返しは番号非通知のことがあるため、すぐ出られる電話から申し込んでください。電話では、かける人の氏名・住所・電話番号、本人の氏名・性別・生年月日、留置されている警察署名、分かれば逮捕された日と罪名、本人との関係を伝えます。本人は、警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と頼めば呼べます。

岐阜県弁護士会の刑事相談は7会場

逮捕される前や在宅で捜査を受けている段階なら、岐阜県弁護士会の法律相談で刑事事件の見通しや示談の進め方を相談できます。一般法律相談の扱いで30分5,500円・予約制で、予約はどの会場も058-265-0020です。仕事帰りに相談したいときは、岐阜駅前・大垣・高山の夜間の枠を予約してください。

会場 場所 日時
岐阜県弁護士会館岐阜市端詰町月〜金 13時〜16時、第1・第3土曜 10時〜12時
岐阜駅前法律相談センター岐阜市橋本町(JR岐阜駅東)第1・第3水曜 18時〜20時
大垣法律相談センター大垣市船町毎週木曜 18時〜20時
高山法律相談センター高山市森下町毎週火曜 17時30分〜19時30分
八幡法律相談センター郡上市八幡町毎週木曜 13時〜16時
みのかも法律相談センター美濃加茂市太田町毎週木曜 13時〜16時
中津川法律相談センター中津川市本町毎週木曜 13時〜16時

※多治見法律相談センターは令和7年4月1日から休止しています。岐阜県弁護士会はインターネット予約「ひまわり相談ネット」も受け付けています。

法テラス岐阜は県内1か所

岐阜県内の法テラスは、岐阜市美江寺町1-27 第一住宅ビル2Fの法テラス岐阜(0570-078345・平日9時〜17時)の1か所だけで、支部はありません。スタッフ弁護士の法律事務所が岐阜・可児・中津川にありますが、初めて相談するときの連絡先は法テラス岐阜です。費用の支払いに不安があるときは、まず法テラス岐阜へ電話して、使える制度を聞いてください。

出典:岐阜県弁護士会「当番弁護士」、岐阜県弁護士会「刑事事件の相談」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、法テラス「法テラス岐阜」

岐阜県で横領が発覚したらどうなる?

勤務先のお金の使い込みが会社に知られると、先に動き出すのは警察ではなく会社です。社内調査、返済の請求、刑事告訴をするかどうかの判断が、ほぼ同じ時期に重なります。岐阜県警察の犯罪要覧では、令和6年に岐阜県内で横領により検挙された28人のうち現行犯逮捕は0人で、16人は身柄を拘束されないまま捜査を受けました。多くの事件は会社との話し合いや警察署からの呼出しという形で進み、そこでの受け答えが岐阜地方検察庁の処分の判断材料になります。会社へ回答する前に、今日のうちに弁護士へ相談してください。

いまの状況別・最初にすること

会社に知られ、面談や事情聴取の日時を指定された
社内調査で話した内容や提出した書面は、会社が告訴するときの資料として警察に渡ることがあります。面談の前に弁護士へ相談し、答える範囲を決めてから臨んでください。岐阜県弁護士会の刑事相談は、058-265-0020で予約できます。
会社から「告訴する」と言われた、警察署から呼出しを受けた
会社が告訴を見送るかどうかは、使い込んだ金額がどこまで戻る見込みかで動くことが多くあります。返済の原資と支払い方を弁護士と組み立て、会社とのやり取りは弁護士を窓口にしてください。岐阜県内の警察署へは、話す内容を弁護士と決めてから出向きましょう。
家族が逮捕された
岐阜県内の警察署に留置されているなら、当番弁護士の申込先は岐阜県弁護士会の058-265-0020の1本で、1回目の面会は無料です。今すぐ電話して派遣を申し込んでください。名古屋など愛知県内の署にいる場合は、愛知県弁護士会の受付になります。

発覚したあとは、岐阜県警察・岐阜地方検察庁による刑事処分、会社からの損害賠償の請求、就業規則による懲戒処分の3つが並行して進み、退職したあとも会社からの返還請求は続きます。3つをまとめて見通せる弁護士に、最初の段階から相談しましょう。

出典:岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」、岐阜県弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」

岐阜県で横領が発覚してから処分が決まるまでの流れ

横領は、会計監査や税務調査、異動・退職にともなう引き継ぎ、取引先からの問い合わせ、同僚の申告といった場面で表に出ることがほとんどです。会社は本人に話を聞く前に、帳簿や振込の記録を押さえているのが一般的で、その後は次の順で進みます。

社内調査・返済の話し合い

会社が事実関係を調べ、返済や退職の条件を示してきます。始末書や回答書は、出す前に弁護士に見てもらってください。

被害届・告訴

会社が被害届や告訴状を出すと、通常は職場のある地域を管轄する岐阜県内の警察署が捜査を始めます。

在宅での捜査、または逮捕

多くは呼出しを受けて取調べに応じる在宅の形で進みます。逮捕されると48時間以内に検察官へ送られ、24時間以内に勾留請求の判断があり、勾留は最長20日間続きます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。区切りごとの手続きは逮捕後の流れを解説した記事で説明しています。

起訴または不起訴

岐阜地方検察庁の検察官が決め、不起訴になれば前科は残りません。業務上横領罪で起訴されると、岐阜地方裁判所の本庁か支部で公開の裁判になります。

岐阜県内で手続きに関わる機関

岐阜県警察の警察署は22署で、岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨の5地区に分かれています。起訴されると岐阜地方裁判所の本庁か4支部で審理され、起訴後などに身柄を移されることがあるのは岐阜・高山・御嵩の3つの拘置支所です。岐阜県内に独立した拘置所はありません。

地区 警察署 審理する岐阜地裁の庁 拘置支所
岐阜岐阜中・岐阜南・岐阜北・各務原・岐阜羽島・北方・山県本庁(岐阜市美江寺町)岐阜拘置支所(岐阜市鷺山)
西濃大垣・海津・養老・垂井・揖斐大垣支部なし
中濃関・郡上・加茂・可児関市・美濃市・郡上市は本庁、美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡は御嵩支部御嵩拘置支所(可児郡御嵩町)
東濃多治見・中津川・恵那多治見支部なし
飛騨高山・下呂・飛騨高山支部(下呂市のうち金山振興事務所の所管区域は本庁)高山拘置支所(高山市花岡町)

※警察署の地区分けは岐阜県警察の犯罪要覧の区分によります。裁判所の管轄区域表は平成18年4月1日現在の行政区画に基づく表示です。

岐阜地方裁判所では、裁判員裁判と合議事件を県内全域の分まで岐阜市の本庁が扱います。横領・背任は裁判員裁判の対象ではないため、通常は事件のあった地域を管轄する本庁か支部で審理されます。関市・美濃市・郡上市は中濃地区の警察署の担当でも、裁判は本庁です。職場のある市町村名を、最初に弁護士へ伝えてください。

在宅で進むと岐阜地方検察庁から呼び出される

在宅の事件では、警察の取調べが終わると事件が検察庁へ送られ、検察官からあらためて呼出しを受けることがあります。岐阜地方検察庁は本庁と4つの支部で構成され、郡上区検察庁は岐阜市の本庁に、中津川区検察庁は多治見支部の中にあるため、郡上市と中津川市には検察庁の建物がありません。呼出状に書かれた庁名を弁護士に伝えれば、事前の打合せと当日の段取りを組んでもらえます。

岐阜地方検察庁 所在地 電話
本庁(岐阜区検・郡上区検)岐阜市美江寺町2-8 岐阜法務総合庁舎058-262-5111
大垣支部大垣市丸の内1-19 大垣法務合同庁舎3階0584-78-3937
多治見支部(多治見区検・中津川区検)多治見市小田町1-160572-22-2221
御嵩支部可児郡御嵩町御嵩1190-10574-67-0249
高山支部高山市昭和町2-220 高山合同庁舎4階0577-32-0914

※岐阜地方検察庁「所在地・交通アクセス」の掲載内容です。

名古屋の勤務先で発覚した場合は愛知県で手続きが進む

岐阜県から他県へ通勤・通学する人は13万761人で、そのうち92.6%が愛知県、5万8,273人が名古屋市へ通っています(令和2年国勢調査)。名古屋市内の勤務先で使い込みがあった場合は、通常、勤務先を管轄する愛知県警察の警察署が捜査し、名古屋地方検察庁が処分を決めます。横領は刑法の罪なので、適用される条文と法定刑は岐阜県内の事件と同じです。違うのは手続きの場所で、起訴されれば名古屋市内の事件は名古屋地方裁判所の本庁、一宮市・稲沢市などの事件は一宮支部の管轄です。自宅が岐阜県内でも勤務先の所在地を弁護士へ伝え、愛知県内の警察署や検察庁へ出向ける事務所を選んでください。

出典:裁判所「岐阜県内の管轄区域表」、岐阜地方検察庁「所在地・交通アクセス」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、岐阜県警察「警察施設の所在地」、岐阜県「令和2年国勢調査からみた岐阜県の人口」、裁判所「愛知県内の管轄区域表」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

岐阜県で横領・背任が問われる罪と刑罰

横領の罪は、誰の物を、どんな立場で預かっていたかで条文が分かれます。経理や集金、売上金の管理など、仕事として会社の金銭を預かっていた人の使い込みは、最も重い業務上横領罪の問題です。

罪名 当てはまる場面 法定刑 公訴時効
業務上横領罪
(刑法第253条)
仕事として預かっている会社や顧客の金銭・物を、自分のものにした10年以下の拘禁刑
罰金刑の定めなし
7年
単純横領罪
(刑法第252条)
仕事以外の関係で預かった他人の物を、自分のものにした5年以下の拘禁刑
罰金刑の定めなし
5年
背任罪
(刑法第247条)
他人のために事務を処理する人が、自分や第三者の利益を図って任務に背き、財産上の損害を与えた5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金5年

※拘禁刑は令和7年6月1日施行の改正刑法で設けられた刑罰です。公訴時効は刑事訴訟法第250条第2項第4号・第5号によります。落とし物などを自分のものにする遺失物等横領罪(刑法第254条)は別の罪で、法定刑も時効も異なります。

業務上横領罪と単純横領罪には罰金刑がないため、起訴されると略式手続の罰金で終える道はなく、公開の法廷で審理されます。罰金刑を選べる背任罪とは、ここが大きく違います。横領の罪を定めた刑法第2編第38章には未遂を罰する規定がなく、背任罪は刑法第250条により未遂も処罰の対象です。岐阜県警察や会社から告げられた罪名を控えて、そのまま弁護士に伝えてください。

親族との間の横領は刑が免除されることがある

刑法第255条は親族間の特例(第244条)を横領の罪に準用し、配偶者・直系血族・同居の親族との間では刑が免除され、それ以外の親族との間では告訴がなければ起訴できません。背任罪にも第251条で準用されています。ただし、親族でない共犯者には及ばず(第244条第3項)、家族で営む会社でも被害者が法人なら使えません。家族が関わる事案は、家族関係と会社の形態をそのまま岐阜県内の相談先の弁護士に伝えてください。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第244条・第247条・第250条〜第255条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、返済の道筋を示して告訴や起訴に備える

使い込みを認める場合、弁護活動の中心は会社への返済と示談です。会社にとっても処罰より被害の回復が優先課題であることが多く、具体的な返済計画が示されて支払いが始まれば、告訴を見送る、あるいは告訴後に処罰を強く求めない意向を示すといった対応がとられることがあります。刑事訴訟法第248条は起訴するかどうかの判断材料に「犯罪後の情況」を挙げており、返済の事実は岐阜地方検察庁の検察官に示せる事情になります。本人が口にした返済の約束が横領を認めた証拠として扱われることもあるため、会社との交渉は弁護士を窓口にしましょう。

発覚した直後に避ける3つのこと

  • 帳簿やデータを消したり書き換えたりすると、証拠を隠す行為と受け取られ、逮捕や勾留の理由にされます。
  • 事実と違う説明をしたり他人に責任を押しつけたりすると、社内調査の記録と食い違い、あとの説明が信用されにくくなります。
  • 無断で休んだり連絡を絶ったりすると、逃亡のおそれがあるとみられ、在宅の事件でも身柄を拘束される可能性が上がります。

否認するなら、金額と期間の食い違いを記録で示す

争いになるのは、身に覚えがまったくない場合だけではありません。会社が主張する金額や期間が実際と違う、処理する権限があった、立替金の精算だった、といった点が争点になることが多くあります。取調べの前には自分の意思に反して供述する必要がないことが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書に誤りがあれば増減変更を申し立てられ、署名押印は拒めます(同条第4項・第5項)。警察が捜査する通常の横領事件は取調べの録音・録画の義務づけの対象外(同法第301条の2)なので、聞かれたことと答えたことをその日のうちにメモし、次の接見や打合せで弁護士へ渡してください。岐阜県内のどの警察署にいても、弁護士とは立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2、検察庁「検察官はどのように起訴・不起訴を決めるのですか?」

横領事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈は起訴後。壁になるのは証拠隠滅のおそれ

保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。横領・背任事件で最も重く見られるのは罪証隠滅のおそれ(第89条第4号)で、帳簿や社内システムにまだ触れられる立場だと保釈が認められにくくなります。第2号(長期10年を超える罪の前科)は、業務上横領罪の上限が10年ちょうどのため、その前科だけでは当たりません。退職や配置転換が済み、会社が資料を確保していることを、弁護士から岐阜地方裁判所へ示してもらってください。

令和7年の司法統計年報では、岐阜地方裁判所の管内(管内の簡易裁判所を含む)で勾留された487人のうち154人が保釈保証金を納めて釈放されています。割合は31.6%で、全国の31.7%(35,125人中11,132人)とほぼ同じ水準です(いずれも算出)。保釈されれば、自宅から裁判に通いながら働いて返済を続けられます。

公訴時効は行為が終わった時から数える

業務上横領罪の時効は7年、単純横領罪と背任罪は5年で、会社が気づいた日ではなく、犯罪行為が終わった時から数えます(第253条第1項)。何度にも分けて抜き取っていた場合、行為ごとに数えるか、包括一罪として最後の行為から数えるかは事案で分かれます。共犯がいる事件では最後の行為が終わった時から共犯者全員の時効が進み(同条第2項)、本人が国外にいる期間はその人の時効が止まります(第255条第1項)。刑事の時効が過ぎても、会社は民法第724条の期間内なら損害賠償を請求できます。処理した日付と金額の一覧を作り、どこまでが時効内かを弁護士に判断してもらってください。

外国籍の人は、横領か背任かで在留資格への影響が違う

岐阜県の外国人住民は8万766人(令和7年12月末)で、可児市に1万78人、美濃加茂市に6,691人が暮らしています。横領の罪(刑法第2編第38章)は、執行猶予でも退去強制になる入管法第24条第4号の2の一覧に入っていません。判断は第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑)で行われ、刑の全部の執行猶予がつけば除かれます。一方、背任罪(刑法第247条)は第37章に置かれ、第4号の2の対象です。就労・留学・技能実習など別表第一の在留資格の人が背任罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予がついても退去強制事由に当たり、罰金にとどまれば当たりません。勾留で活動が3か月以上止まると、在留資格の取消し(第22条の4第6号)も問題になります。告げられた罪名と在留資格の種類・期限を、最初の接見で弁護士へ伝えてください。在留手続の一般的な相談は、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が11言語で受け付けています。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第207条・第253条・第255条、e-Gov法令検索「民法」第724条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第22条の4・第24条、出典:裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、岐阜県「岐阜県在留外国人数」、出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」

横領事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

岐阜県内の横領事件で弁護士に任せる中心は、会社との返済交渉と、身柄の拘束を避ける・解く活動の2つです。どちらも岐阜地方検察庁が起訴するかを決める前に進めておくほど、処分の判断材料として示せる事情が増えます。

返済交渉・示談

返済額と支払時期、退職金や未払い給与との清算の範囲を書面で確定させ、告訴を見送る意向や処罰を求めない意向を会社に示してもらう交渉を代理します。費用と示談金の目安は横領事件の弁護士費用・示談金の相場を解説した記事にまとめています。

身柄の拘束を避ける・解く

在宅のうちに返済と出頭の予定を警察・検察に示し、逮捕されたときは勾留を請求しないよう意見書を出し、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈を請求します。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で解説しています。

接見と打合せに通える距離で選ぶ

岐阜県は、岐阜市のある南部から高山市・飛騨市のある北部まで県域が広く、飛騨地区の3署(高山・下呂・飛騨)や岐阜地裁高山支部で手続きが進むと、岐阜市や名古屋の事務所からは移動の負担が大きくなります。最初の電話で次の3点を聞き、条件の合う事務所に早く決めてください。

最初の電話で聞く3点

  • 会社との返済交渉まで引き受け、刑事と民事の両方を扱っているか
  • 身柄のある岐阜県内の警察署や、呼び出された岐阜地方検察庁の庁まで出向けるか。1回あたりの日当と交通費はいくらか
  • 弁護士費用の分割払いに応じるか

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人

区分 頼める時期と方法 費用
当番弁護士逮捕直後から。岐阜県内は058-265-0020へ家族が申し込むか、本人が警察官に頼む同じ事件で原則1回の面会が無料
国選弁護人勾留されてから本人が請求する。在宅の事件では起訴されるまで付かない資力の要件あり(資力申告書が必要)
私選弁護人発覚した直後や在宅捜査の段階でも、本人か家族が直接依頼できる事務所ごとの料金

岐阜県内の横領事件は逮捕されずに進むことが多く、その場合は起訴まで国選弁護人が付きません。会社との交渉を早く始めたいなら、発覚した段階で私選の弁護士に依頼しましょう。

費用の目安

着手金は50万円前後からが一つの目安で、否認する場合や起訴後の裁判まで続く場合は、報酬金や日当が加わります。弁護士費用とは別に返済の原資が必要なので、返済に回せる金額を伝えたうえで総額の見通しを聞きましょう。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事でも説明しています。逮捕されたあと、勾留される前の段階で費用を用意できないときは、当番弁護士か岐阜県弁護士会に、弁護士費用を援助する制度を尋ねてください。支払いそのものに不安があるときの連絡先は、岐阜県内に1か所だけある法テラス岐阜(0570-078345)です。

岐阜県の横領・背任の検挙状況

岐阜県内で横領がどれくらい事件になっているかは、岐阜県警察の罪種別の統計で分かります。落とし物などを持ち去る占有離脱物横領は別の罪種として集計されているため、ここでは横領の数に含めていません。

年 横領 認知件数 横領 検挙件数 横領 検挙人員 背任 認知件数 背任 検挙人員
令和5年(2023年)42件23件21人1件0人
令和6年(2024年)50件30件28人2件2人
令和7年(2025年)43件35件33人2件1人

※令和7年・令和6年は「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」、令和5年は「令和6年 罪種別 認知・検挙状況」の値です。検挙件数・検挙人員には、前年以前に発生した事件の検挙も含まれます。

岐阜県内の刑法犯は令和3年の9,479件を底に4年続けて増え、令和7年は12,847件でしたが、横領は令和5年から42件、50件、43件と横ばいです。令和7年の横領の検挙率は81.4%で、刑法犯全体の36.0%、詐欺の21.4%を大きく上回ります。帳簿や振込の記録が残るため、会社が告訴に踏み切れば、誰がいつ処理したかまでたどられます。背任は年に1〜2件と少なく、上司や取引先が関わる事案では、自分の役割と指示を受けた経緯が問われます。会社との話し合いが続いている段階で弁護士をつけ、告訴される前に返済の道筋を示しましょう。

逮捕されずに捜査を受ける人が多い

岐阜県警察の犯罪要覧(令和6年)には、検挙した人を逮捕したか、身柄を拘束せずに捜査したかの内訳が載っています。

罪種(令和6年) 検挙人員 現行犯逮捕 緊急逮捕 通常逮捕 身柄不拘束
横領28人0人1人11人16人
詐欺152人14人3人57人78人
刑法犯総数3,033人234人34人483人2,282人

※岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」の身柄措置別検挙人員です。令和7年の同じ表はまだ公表されておらず、令和7年の罪種別の件数とは年が異なります。

令和6年に横領で検挙された28人のうち、逮捕されたのは12人(緊急逮捕1人・通常逮捕11人)で、現行犯逮捕は0人、残る16人は在宅で捜査を受けました。社内調査や告訴を経てから捜査が始まる横領の進み方が、岐阜県警察の数字に表れています。証拠を隠す、連絡を絶つといった事情があれば、在宅から一転して逮捕されることもあります。在宅のうちに弁護士をつけ、返済と出頭の予定を示せる状態にしておきましょう。

出典:岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」、岐阜県警察「令和6年 罪種別 認知・検挙状況」、岐阜県警察「令和7年 刑法犯の概況」、岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」

岐阜県の横領・背任事件でよくある質問

Q1. 岐阜県で横領が発覚したら、逮捕されますか?

逮捕されるとは限りません。令和6年に岐阜県内で横領により検挙された28人のうち、逮捕は12人、在宅は16人でした。ただし、資料を消す、連絡を絶つといった行動は逮捕の理由として扱われます。在宅のうちに弁護士へ依頼し、返済と出頭の予定を示せる状態を作ってください。

Q2. 家族が名古屋の警察署で逮捕されました。どこへ電話すればよいですか?

愛知県内の警察署に身柄がある場合、当番弁護士は愛知県弁護士会の受付になり、名古屋市内を含む多くの署は052-203-1651、一宮・江南・稲沢・犬山の各署は0586-72-8199です(日本弁護士連合会の一覧・2026年6月24日現在)。岐阜県の058-265-0020ではありません。留置先の署の名前を聞き取り、その地域の番号へ電話してください。

Q3. 名古屋の事務所に頼んでも、岐阜県内の警察署へ接見に来てもらえますか?

県外の事務所でも、岐阜県内の警察署へ接見に行けます。ただ、岐阜市内の4署(岐阜中・岐阜南・岐阜北・岐阜羽島)と、飛騨地区の高山・下呂・飛騨の3署では、移動の負担が大きく違います。依頼の前に署の名前や呼出状の庁名を伝え、1回あたりの日当と交通費の見積もりを出してもらってください。

Q4. 県職員や教員が職場のお金を横領した場合、仕事はどうなりますか?

地方公務員法は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り職を失うと定めています(第16条第1号・第28条第4項)。業務上横領罪には罰金刑がないため、有罪になれば執行猶予がついても拘禁刑で、この規定に当たります。背任罪は罰金で終われば当たりません。起訴されると休職の対象になり得る(第28条第2項第2号)ほか、懲戒処分(第29条)は刑事処分とは別に判断されます。岐阜県や県内市町村の職員、公立学校の教員も対象です。失職を避けたいなら、起訴の判断が出る前に返済と示談を進めてください。

Q5. 高山市や下呂市の職場で発覚しました。どこで手続きが進みますか?

高山市の事件は高山署が捜査し、起訴されれば岐阜地方裁判所高山支部で審理されます。下呂市は裁判所の管轄が分かれ、金山振興事務所が所管する区域は岐阜市の本庁、それ以外は高山支部です。警察は下呂署が市全域を受け持つため、同じ署の事件でも審理する裁判所が違う場合があります。飛騨地区で相談するなら、岐阜県弁護士会の高山法律相談センター(高山市森下町・毎週火曜17時30分〜19時30分)を予約してください。

Q6. 家族が岐阜拘置支所に移されました。面会できますか?

岐阜拘置支所(岐阜市鷺山1769-19・058-294-6771)の面会受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時で、駐車場は8台です。高山・御嵩の拘置支所も受付時間は同じです。接見禁止が付いていると家族は面会できませんが、弁護士は立会人なしで会えます(刑事訴訟法第39条第1項)。出かける前に、接見禁止が付いていないかを弁護士に聞いてください。無駄足を避けられます。

Q7. 返済すれば不起訴になりますか?

返済しただけで不起訴になるとは限りません。検察官は被害の回復を「犯罪後の情況」(刑事訴訟法第248条)として考慮できますが、金額の大きさや続けていた期間、立場を利用した度合いもあわせて見られます。返済の事実は、弁護士を通じて意見書の形で岐阜地方検察庁の検察官へ届けましょう。

Q8. 落とし物を持ち帰った場合も横領になりますか?

落とし物や置き忘れの物を自分のものにした場合は、業務上横領とは別の遺失物等横領罪(刑法第254条)の問題で、法定刑は1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料、公訴時効は3年です。岐阜県警察は占有離脱物横領として横領とは別に集計しており、令和7年の岐阜県内の認知件数は224件、令和6年に検挙された66人のうち逮捕されたのは1人でした。会社のお金の使い込みとは法定刑も時効も大きく違うため、どちらの罪で調べられているかを弁護士に伝えてください。

Q9. まだ会社に知られていません。いまから動いたほうがよいですか?

業務上横領の時効は7年で、完成していない分は、時間が経っていても岐阜地方検察庁が起訴を判断する対象に残ります。刑法第42条第1項は、捜査機関に発覚する前に自首したときは刑を減軽できると定めており、犯罪が知られていても犯人が特定される前なら自首にあたる余地があります。減軽するかどうかは裁判所の判断です。会社へ申し出て返済を始めるか、岐阜県内の警察署へ自首するかを一人で決めず、弁護士と整理してから動きましょう。

出典:e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、e-Gov法令検索「刑法」第42条・第254条、法務省「面会受付時間一覧」、岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」、岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」

岐阜県で横領・背任事件の弁護士を探す 会社との返済交渉まで任せられる事務所から比べてください

岐阜県の22の警察署は岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨に分かれ、名古屋の勤務先で発覚した事件なら愛知県の警察署と検察庁が担当します。刑事と民事の両方を扱うか、出張の日当がいくらかは事務所ごとに違います。会社へ回答書や始末書を出す前に相談してください。家族がすでに逮捕されているなら、留置先の警察署へ今日中に接見に行ける事務所へ電話しましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年9月25日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。犯罪統計は岐阜県警察の令和7年(2025年)中の罪種別の公表値(令和5年は令和6年版の前年の欄)、身柄措置別は「犯罪要覧(令和6年)」の値です。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」、通勤・通学者数は令和2年国勢調査、外国人住民数は令和7年12月末の値です。刑名は令和7年6月1日施行の改正刑法による拘禁刑で表記しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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