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鹿児島県で横領罪・背任罪に強い弁護士一覧

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横領罪・背任罪の相談受付中

弁護士 野口 大(小畑法律事務所)

住所 〒840-0801
佐賀県佐賀市駅前中央1-10-37 佐賀駅前センタービル5階
最寄駅 JR佐賀駅から徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜18:00

初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜18:00
横領罪・背任罪の相談受付中
面談予約のみ
電話番号を表示
【示談交渉◎】弁護士×上級心理カウンセラーが、被害者/加害者のサポートを行います。
弁護士の強み|【少年犯罪/性犯罪/窃盗】家族・本人からの連絡◎無罪獲得実績◎事前予約で休日相談◎【早期釈放・執行猶予を目指すならご相談を!】◆犯罪心理の理解から弁護のサポート◆心理カウンセラーの資格あり◆被害者相談可
対応体制
初回相談無料
休日の相談可
逮捕前の相談可
19時以降の相談
被害者相談可能
費用分割相談可能
注力案件
横領罪・背任罪
性犯罪
痴漢
買春・援助交際
盗撮
不同意性交等罪(レイプ・強姦)
暴行罪・傷害罪
正当防衛
殺人罪・殺人未遂
恐喝罪・脅迫罪
器物損壊罪
住居侵入罪
詐欺罪
窃盗罪・万引き
薬物・大麻
覚せい剤
飲酒運転
賭博・オンラインカジノ・闇スロット
少年事件
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1件中 1~1件を表示

鹿児島県で利用できる公的な相談窓口

家族が逮捕されたら、鹿児島県弁護士会(099-226-3765)へ

出水署でも鹿屋署でも徳之島署でも、当番弁護士の申込先は県内に1つの鹿児島県弁護士会です。番号は会の代表電話・法律相談の予約と同じで、平日9〜17時は弁護士会の職員、土日祝日は待機弁護士が受け、それ以外の時間は留守番電話になります。原則として要請から24時間以内に面会に行き(面会の場所が離島の場合を除く)、1回は無料で、対象は起訴前に県内の警察署・拘置所で逮捕・勾留されている人だけです。頼めるのは本人のほか法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹で、既に弁護人が付いていると派遣されません。留置場所が分からなくても、分かる範囲を伝えて折り返しを待ってください。

勤め先から返済を求められたとき、在宅で捜査を受けているときの相談先

鹿児島県弁護士会の法律相談は刑事事件も扱い、勤め先からの返済の請求(民事)も在宅で捜査を受けている段階の相談も、099-226-3765で予約できます(平日9〜12時・13〜17時)。

窓口 場所 内容
常設の有料相談弁護士会館(鹿児島市易居町)30分5,500円(税込)。午前は火・水・木・金の9時30分〜11時30分、午後は月・火・水・金の13時〜16時
法律相談センター奄美・霧島・川内弁護士会の無料法律相談の会場(日程は会の無料法律相談カレンダーで公開)
派遣相談県内の市町村・社会福祉協議会弁護士会から弁護士を派遣して行う相談

勤め先から返済を求める書面が届いたら、その現物を持って相談に行きましょう。勤め先の計算に誤りがないかを、その場で弁護士と照らし合わせられます。

※捜査の手続きに関する一般的な相談は、鹿児島県警の警察安全相談(#9110・099-254-9110・24時間)でも受けています。被害を受けた勤め先の側が刑事手続きについて相談する窓口として、鹿児島地方検察庁の被害者ホットライン(099-226-0691・平日9〜17時)があります。

出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、鹿児島県弁護士会「無料法律相談の対象拡大及びカレンダーについて」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、鹿児島県警察「警察全般に関する相談・苦情・要望・意見」、鹿児島地方検察庁「各種手続・窓口」

鹿児島県で業務上横領・背任を疑われたとき、勤め先の面談より先にすること

このページは、鹿児島県内の会社・団体・商店・事業所で業務上横領・横領・背任を疑われた本人と家族に向けた、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。売上金や集金の持ち出し、預かった通帳からの引き出し、任された取引で勤め先に損を出す行為は、決算や棚卸し、担当の交代をきっかけに見つかることが多く、勤め先が被害届や告訴状を出すと、職場の市町村を受け持つ鹿児島県警の警察署が捜査を始めます。起訴するかどうかは、鹿児島市山下町の鹿児島地方検察庁と、名瀬・加治木・知覧・川内・鹿屋の5支部の検察官が決めます。

管理を任されていない金庫やレジから抜けば窃盗罪、架空の経費で会社に払わせれば詐欺罪、落とし物を持ち帰れば遺失物等横領罪(刑法第254条)と、罪名が変わります。勤め先が求める返済や損害賠償(民事)も、刑事の見通しと一緒に同じ弁護士へ相談できます。社内の面談で口にした金額や期間は告訴状の土台になるので、面談の日が決まった時点で刑事事件を扱う弁護士に連絡してください。

いまの状況別・最初にすること

本部の監査担当や経理から、使途不明金の説明を求められた
面談の席で出される確認書や返済の誓約書は、告訴のときに鹿児島県警へ提出される資料にもなります。署名する前に弁護士と会い、認める範囲と返済の案を決めてから面談に臨んでください。
霧島署・鹿屋署・薩摩川内署などから、事情を聞きたいと電話があった
鹿児島県弁護士会の法律相談は刑事事件も扱い、予約は099-226-3765で受けています。霧島・川内・奄美には会の法律相談センターもあります。警察署へ出向く前に相談を済ませ、取調べで話す範囲を弁護士と決めておきましょう。
奄美大島や徳之島の事業所の件で、地検名瀬支部から呼出状が届いた
地検名瀬支部は奄美市名瀬矢之脇町1-2で、地裁名瀬支部(同町1-1)の隣にあります。名瀬支部は合議事件も扱うため、奄美群島の業務上横領事件は起訴後も名瀬支部で審理されるのが原則です。呼出状を弁護士に見せ、出向く日と事前の打合せの日を決めてから検察庁へ返事をしてください。
家族が鹿児島県内の警察署に逮捕された
当番弁護士は鹿児島県弁護士会の099-226-3765(会の代表と同じ番号)で、土日祝日は待機弁護士が受け、原則24時間以内に面会に行きます(離島を除く・1回無料)。時間外の留守番電話には、本人の氏名・留置場所・あなたの氏名と本人との関係・折り返しの連絡先を残してください。

出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」

鹿児島県で横領が発覚してから処分が決まるまでの流れと手続きの場所

着服や不正な決裁は、月次の締めや監査、取引先からの問い合わせで表に出て、おおむね次の順で進みます。

社内調査と返済の求め

勤め先が不明金の総額と期間をまとめ、返済の条件を示してきます。会社の集計に同意する前に、対象とされた取引を1件ずつ弁護士と突き合わせてください。

被害届・告訴

告訴状が受理されると、職場の市町村を受け持つ警察署が帳簿・伝票・口座の記録を集めます。鹿児島市内の職場なら、鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南の3署のどれかです。

在宅の取調べか、逮捕

呼出しに応じて自宅から出向く形が中心です。逮捕されると48時間以内に検察官へ送られ、24時間以内に勾留を請求するかが決まり、勾留は延長を含め最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。身柄事件の流れは逮捕後の流れ・身柄事件に関する記事にまとめています。

起訴・不起訴

鹿児島地検の本庁か支部が判断し、不起訴であれば前科は付きません。不起訴に納得できない勤め先は検察審査会へ申し立てることができ、鹿児島県の検察審査会は鹿児島・鹿屋・名瀬の3つです。

警察署の受け持ちは条例で決まり、裁判所は鹿児島市の本庁と5支部

鹿児島県警の警察署は27署あり、どの署が県内43市町村のどこを受け持つかは「鹿児島県警察署設置条例」第2条の表に書かれています。署の名前と市町村がずれる例があり、垂水市は鹿屋署、大崎町は志布志署、長島町は阿久根署、湧水町は伊佐湧水署、南大隅町は錦江署、東串良町は肝付署の区域です。鹿児島市は鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南の3署に分かれ、喜入地区の一部と平川町は南九州署が受け持ちます。離島の警察署は奄美・瀬戸内・徳之島・沖永良部・種子島・屋久島の6署です。地裁と家裁は鹿児島市山下町の本庁と、知覧・加治木・川内・鹿屋・名瀬の5支部で、簡易裁判所は県内に16あります。

職場のある市町村 受け持つ警察署(条例の区域) 区検察庁が置かれた地検の庁 裁判官1人で審理する地裁 合議事件・少年事件の庁 控訴審
鹿児島市・三島村・十島村鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南(喜入地区の一部と平川町は南九州)本庁(鹿児島市山下町)本庁鹿児島(本庁)福岡高裁宮崎支部
日置市・いちき串木野市日置・いちき串木野(日置市吹上町和田は南さつま)本庁本庁鹿児島(本庁)福岡高裁宮崎支部
西之表市・中種子町・南種子町・屋久島町種子島・屋久島本庁本庁鹿児島(本庁)福岡高裁宮崎支部
南九州市・指宿市・南さつま市・枕崎市南九州(一部は鹿児島南)・指宿・南さつま・枕崎知覧支部(南九州市知覧町郡)知覧支部鹿児島(本庁)福岡高裁宮崎支部
霧島市・姶良市・伊佐市・湧水町・曽於市の旧財部町霧島・姶良・伊佐湧水・曽於加治木支部(姶良市加治木町仮屋町)加治木支部鹿児島(本庁)福岡高裁宮崎支部
薩摩川内市(甑島を含む)・さつま町・出水市・阿久根市・長島町薩摩川内・さつま・出水・阿久根川内支部(薩摩川内市若葉町)川内支部鹿児島(本庁)福岡高裁宮崎支部
鹿屋市・垂水市・東串良町・錦江町・南大隅町・肝付町・志布志市・大崎町・曽於市の旧大隅町と旧末吉町鹿屋・肝付・錦江・志布志・曽於鹿屋支部(鹿屋市打馬)鹿屋支部鹿児島(本庁)福岡高裁宮崎支部
奄美市・龍郷町・大和村・瀬戸内町・宇検村・喜界町奄美・瀬戸内名瀬支部(奄美市名瀬矢之脇町)名瀬支部名瀬支部福岡高裁宮崎支部
徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町・与論町徳之島・沖永良部名瀬支部名瀬支部名瀬支部福岡高裁宮崎支部

※裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」(市町村名は平成22年3月23日現在の行政区画による)、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」、「鹿児島県警察署設置条例」第2条の表によります。地検の欄は各区域の区検察庁が置かれた庁で、地裁の事件を地検のどの庁が担当するかまでは公表資料で確かめられていません。区域が分割される町丁は鹿児島県公安委員会が別に定めています。

横領・背任は裁判員裁判の対象外で、起訴後は職場の区域の地裁本庁か支部で裁判官1人が審理するのが基本です。裁判官3人の合議で扱うと決まった場合、鹿児島県で合議事件を扱うのは本庁と名瀬支部の2か所だけで、知覧・加治木・川内・鹿屋の各支部の区域の事件は鹿児島市の本庁へ移ります(県内の裁判員裁判は本庁だけで、名瀬支部でも開かれません)。判決に不服があれば、控訴審は県外の福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭2丁目3番13号)です。県内に拘置所はなく、鹿児島刑務所(湧水町)の鹿児島拘置支所(鹿児島市永吉)と大島拘置支所(奄美市)の2か所があります。職場の住所を番地まで弁護士に伝えれば、警察署・検察庁・裁判所の場所と、鹿児島市や宮崎市まで出向く回数の見込みをまとめて聞けます。

出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、裁判所「検察審査会」、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

鹿児島県で問われる横領・背任の罪と刑罰

どの罪に当たるかは、だれの財産を、どんな立場で預かっていたかで決まります。鹿児島県内の店でレジ締めを任された店長、集金を受け持つ営業担当、法人口座を動かせる経理担当など、仕事として他人の財産を管理していた人の着服は、いちばん重い業務上横領罪の対象です。

罪名と条文 典型的な行為 法定刑 公訴時効 罰金で終わる余地
業務上横領罪(刑法第253条)仕事で預かる売上金・集金・会社の物品を自分の物にする10年以下の拘禁刑7年罰金の定めがなく、起訴されれば公開の法廷
横領罪(刑法第252条)知人や親戚から個人的に預かったお金や物を使い込む5年以下の拘禁刑5年罰金の定めがなく、起訴されれば公開の法廷
背任罪(刑法第247条)任された事務で自分や第三者の利益を図り、勤め先に財産上の損害を与える5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金5年罰金があり、略式命令で終わることもある

※拘禁刑は令和7年6月1日施行の改正刑法による刑罰です。時効の年数は刑事訴訟法第250条第2項(第4号・第5号)によります。

業務上横領と横領には罰金刑がないため、起訴されれば公開の法廷で審理を受け、業務上横領は鹿児島地裁の本庁か支部の事件になります。背任は罰金を選べる一方、未遂でも処罰されます(刑法第250条)。勤め先や警察署で告げられた罪名を、そのままの言葉で控えて弁護士に伝えてください。

着服して手元に入れたなら横領、任務に背いて損をさせたなら背任

預かったお金を生活費や借金の返済に回せば横領の罪です。仕入れや貸付けの決裁を任された人が、知人の業者へ割高に発注したり、回収の見込みが薄い相手に貸したりして勤め先に損害を出すと、懐に入れていなくても背任罪に問われることがあります。いつ、どの権限で何を決めたかを日付順に書き出し、鹿児島県内の弁護士との初回相談に持参しましょう。どちらの罪で扱われる見込みかを早い段階でつかめます。

勤め先が家族や家族経営の店だった場合

刑法第244条の親族間の特例は、横領の罪に第255条、背任罪に第251条で準用されます。被害者が配偶者・直系血族・同居の親族なら刑は免除され、それ以外の親族なら告訴がない限り起訴されません。親族でない共犯者(第244条第3項)や、家族経営でも法人が被害者の場合は対象外です。鹿児島県内の家族経営の商店や事業所の件では、被害者との続柄と、被害者が個人事業か法人かを最初に伝えれば、刑の免除や告訴の要否の見通しを初回で聞けます。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第244条・第247条・第250条〜第255条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条

横領を認めて返済する場合と、金額や権限を争う場合

認めるなら、返済の原資と支払いの段取りを先に固める

事実を認めるときの弁護活動は、勤め先への返済と示談が中心です。無理のない返済計画を示して入金が始まれば、勤め先から告訴の取下げや処罰を求めない意向をもらえることがあります。入金の記録は、起訴するかどうかの判断で考慮される「犯罪後の情況」(刑事訴訟法第248条)として、鹿児島地検の本庁や支部の検察官に出せます。本人が勤め先と直接交わした約束は着服を認めた証拠にもなるので、以後の連絡は弁護士を通す形に切り替えてください。

争うなら、会社の集計と食い違う取引を記録で示す

身に覚えがない場合のほか、勤め先の主張する金額や期間が過大、支出の権限があった、立替金の精算だった、といった点も争いになります。取調べでは供述を拒めることが事前に告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書の誤りは訂正を求められ、納得できない調書への署名・押印は拒めます(同条第4項・第5項)。横領の取調べは、録音・録画が義務づけられた事件には通常含まれません(同法第301条の2)。霧島署や鹿屋署などで取調べを受けた日は、聞かれたことと答えたことを帰宅後すぐに書き留め、次の打合せで弁護士に渡してください。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第301条の2

横領・背任事件の保釈と公訴時効、外国籍の人の在留資格

保釈は起訴後から。帳簿やシステムに触れない立場へ移る

保釈の請求は起訴後の被告人に限られ、逮捕・勾留中の被疑者は使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。横領・背任で争点になりやすいのは罪証を隠滅するおそれ(第89条第4号)で、会社のシステムや帳簿に触れられる立場のままだと保釈が認められにくくなります。第89条第2号の除外事由は「長期10年を超える罪」の前科なので、上限が10年の業務上横領罪の前科はこれに当たりません。退職や担当替えが済み、資料が勤め先の管理に移ったことを、弁護人から鹿児島地裁に示してもらいましょう。鹿児島地裁本庁で保釈請求などの刑事の申立てを扱うのは刑事書記官室(刑事訟廷事務室・099-808-3773)です。

全国の統計では、令和7年の第一審で勾留された被告人35,125人中11,132人(31.7%・算出)が保釈保証金を納めて釈放されました。釈放されれば、仕事を続けながら勤め先への返済を進められます。

時効を数え始めるのは、勤め先が気づいた日ではない

時効は業務上横領罪が7年、横領罪・背任罪が5年で、犯罪行為が終わった時から進みます(第253条第1項)。何度も抜き取っていたときは、1回ごとに数えるか、包括一罪として最後の行為から数えるかが事案で分かれます。共犯者がいれば全員が最終の行為の時から数え(同条第2項)、国外にいる間は本人の時効だけが止まります(第255条第1項)。抜き取った日付と金額を表にして渡せば、時効が過ぎた部分とそうでない部分を弁護士が分けてくれます。

外国籍の人は、横領か背任かで在留への影響が分かれる

鹿児島県の在留外国人は21,480人(令和7年末・前年末から+13.2%)で県人口の1.42%にあたり、在留資格では技能実習と特定技能の人が合わせて63.0%(算出)を占めます。入管法第24条第4号の2は執行猶予が付いても退去強制となる規定ですが、横領の罪(刑法第2編第38章)は対象外です。横領で関係するのは1年を超える拘禁刑の第4号リで、刑の全部が執行猶予なら該当しません。これに対し背任罪(第247条)は第37章に置かれ、第4号の2の対象で、別表第一の在留資格(技能実習・特定技能・留学など)の人が拘禁刑に処せられると、執行猶予が付いても退去強制の理由になります(罰金刑なら対象外)。在留カードの資格と期限、告げられた罪名を、最初の面会で弁護士に伝えてください。生活面の相談は、鹿児島県外国人総合相談窓口(070-7662-4541・鹿児島市山下町・火〜日9〜17時)が受けています。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第207条・第253条・第255条、e-Gov法令検索「民法」第724条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第24条、出典:裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」

鹿児島県の横領事件で弁護士に頼めることと選び方・費用

鹿児島県内の横領事件で弁護士に任せる柱は、勤め先との返済交渉と、身柄の拘束を防ぐ・解く活動の2つです。鹿児島地検の本庁や支部が処分を決める前に動き始めるほど、検察官に届けられる材料が増えます。

返済交渉と示談

返済額・支払日・退職金や未払い給与との相殺を合意書にまとめ、勤め先から告訴の取下げや処罰を望まない意向をもらう交渉を、本人に代わって行います。相場は横領事件の弁護士費用・示談金の相場をまとめた記事にあります。

身柄の拘束を防ぐ・解く

在宅の段階では返済と出頭の予定を警察・検察へ伝え、逮捕後は勾留請求をしないよう求める意見書、勾留決定には準抗告、起訴後は保釈請求で身柄の解放を図ります。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。

単独の審理は各支部でも、合議は鹿児島市か名瀬、控訴は宮崎。移動の費用まで聞く

鹿児島県弁護士会の会員は232人(2026年9月1日現在)で、県内の弁護士会はこの1会だけ、支部はありません。弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、鹿児島県の地裁は1つだからです。川内・加治木・知覧・鹿屋の支部の区域でも、合議になれば鹿児島市の本庁へ、控訴すれば宮崎市まで出向くことになり、事務所が遠いと同行のたびに日当と交通費がかかります。依頼先を絞るときは、最初の電話で次の3点を聞きましょう。

鹿児島県内の事務所へ最初の電話で聞く3点

  • 勤め先との返済交渉や損害賠償の請求への対応まで、刑事弁護と同じ弁護士が引き受けられるか
  • 職場の区域の警察署や地検の支部へ同行するときの、1回ごとの日当と交通費
  • 返済に回す資金とは別に、着手金を分割して支払えるか

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

区分 付く時期 鹿児島県での頼み方 費用
当番弁護士起訴前に逮捕・勾留されている間(1回)家族は鹿児島県弁護士会099-226-3765へ。本人は警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝える1回は無料
国選弁護人勾留決定の後(在宅のままなら起訴後)勾留されている本人が裁判官に請求収入・資産の基準あり
私選弁護人勤め先に発覚した時点から本人か家族が事務所と契約。当番弁護士にそのまま依頼することもできる事務所ごとの料金

逮捕されずに進む横領事件では起訴まで国選弁護人が付かないので、勤め先との交渉を急ぐなら、発覚した段階で私選の弁護士と契約しましょう。

費用の目安と、法テラス鹿児島の拠点

着手金は50万円前後からが目安で、否認する場合や公判まで続く場合は報酬金や日当が加わります。返済に回す資金と弁護士費用は別枠なので、返済に充てられる額を先に伝え、総額の見積もりをもらいましょう。費用の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事でまとめています。

法テラスは、鹿児島市金生町の法テラス鹿児島(0570-078366・平日9〜17時)のほか、スタッフ弁護士の法律事務所が鹿児島・鹿屋・指宿・奄美・徳之島にあり、離島では奄美市と徳之島町に拠点があります。法テラスの無料法律相談を使えるのは、収入と資産が一定の基準以下の人です。逮捕された直後で費用を用意できないときは、接見に来た当番弁護士にそう伝えてください。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、日本弁護士連合会「[九州]鹿児島県弁護士会」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、法テラス「法テラス鹿児島」、法テラス「法テラス鹿児島 アクセス」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条

鹿児島県の横領・背任の検挙状況

鹿児島県で横領・背任が年に何件起きているかは、県警の公表資料からは取り出せません。県警の「犯罪の概況」は、詐欺・横領などを含む知能犯までの区分で、横領・業務上横領・背任それぞれの行はないため、知能犯と刑法犯全体の動きで状況を見ます。

区分 認知件数 前年(同期)比 検挙率
刑法犯の総数(令和7年)8,441件+1,075件(+14.6%)41.0%
知能犯(令和7年)1,150件+302件(+35.6%)16.9%
知能犯(令和3年)149件--
刑法犯の総数(令和8年1〜8月・暫定値)5,654件+343件(+6.5%)47.6%
知能犯(令和8年1〜8月・暫定値)671件−35件(−5.0%)-

※鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」(確定値)、「令和8年中の犯罪の概況」(8月末・暫定値)、「全刑法犯の過去5年間の推移」によります。「-」は資料から取り出せていない項目です。

知能犯は令和3年の7.7倍、ただし検挙率は16.9%

鹿児島県の知能犯は、令和3年の149件から令和7年の1,150件へ7.7倍(算出)に増え、刑法犯全体の伸び(1.82倍・算出)を大きく上回りました。県警が集計する特殊詐欺(SNS型を含む)の613件は、知能犯の半分ほどにあたります(分類の範囲が一致しないため参考値)。一方で知能犯の検挙は194件と前年と同じで、検挙率は16.9%(前年比−6.0ポイント)でした。県全体の件数と自分の事件の処分は別に決まるので、処分の見通しは手元の記録をもとに弁護士と立ててください。

鹿児島県警の刑法犯全体では、逮捕されるのは4人に1人

罪種ごとの逮捕の割合は公表されていません。刑法犯全体では、令和7年に鹿児島県警が検挙した2,216人のうち逮捕は559人(25.2%・算出)で、1,657人(74.8%)は身柄を拘束されずに捜査を受けました。全国の32.2%(算出)より低い割合です。令和8年1〜8月の暫定値では逮捕の割合が18.9%(算出)まで下がり、在宅が81.1%を占めています。身柄を拘束されていないうちに弁護士を決め、返済計画と出頭できる日を示せる状態にしておきましょう。

出典:鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」、鹿児島県警察「令和8年中の犯罪の概況」、鹿児島県警察「全刑法犯の過去5年間の推移」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」

鹿児島県の横領・背任事件でよくある質問

Q1. 霧島市の勤め先で使い込みが見つかりました。すぐに逮捕されますか?

鹿児島県では、逮捕されないまま捜査が進む人が多数です。令和7年に県警が検挙した人(刑法犯全体)の74.8%は在宅で、令和8年1〜8月の暫定値では81.1%でした。ただし帳簿の削除や呼出しの無視があると、逮捕の理由にされます。霧島署から連絡が来る前に弁護士へ依頼し、返済の計画と出頭できる日を固めておきましょう。

Q2. 鹿屋市や志布志市の店舗の件です。鹿児島市まで通うことになりますか?

捜査は鹿屋市と垂水市なら鹿屋署、志布志市と大崎町なら志布志署が受け持ちます。地検鹿屋支部は鹿屋市打馬1-2-16、地裁鹿屋支部は同じ打馬1-2-14にあり、裁判官1人の審理なら大隅の中で進みます。鹿屋支部は合議事件を扱わないので、合議になると鹿児島市の本庁へ移ります。鹿屋と鹿児島市の両方へ通える弁護士を選び、同行1回あたりの費用を契約の前に出してもらいましょう。

Q3. 薩摩川内市や出水市の会社の件は、どこの裁判所で審理されますか?

薩摩川内市は薩摩川内署、出水市は出水署、阿久根市と長島町は阿久根署、さつま町はさつま署の区域で、地裁はいずれも薩摩川内市花木町の鹿児島地裁川内支部です。地検川内支部は同じ市の若葉町(川内地方合同庁舎3階)にあり、甑島の事件も川内支部の区域です。合議になると鹿児島市の本庁で審理されます。起訴状などの書類が届いたら当日中に写しを弁護士へ送り、川内と鹿児島市のどちらへいつ出向くかを一緒に組み立ててもらってください。

Q4. 奄美大島や徳之島の事業所の件は、どこで扱われますか?

奄美市・龍郷町・大和村・喜界町は奄美署、瀬戸内町と宇検村は瀬戸内署、徳之島町・天城町・伊仙町は徳之島署、和泊町・知名町・与論町は沖永良部署が受け持ちます。地検は名瀬支部、地裁も名瀬支部で、名瀬支部は県内の支部で唯一、合議事件と少年事件も扱います。奄美市には大島拘置支所と弁護士会の法律相談センターがあり、法テラスの法律事務所は奄美市と徳之島町にあります。当番弁護士の「24時間以内に面会」の原則は、面会の場所が離島のときは対象外です。依頼の電話で島へ来られる日程と移動費の見積もりをもらえば、総額が先に分かります。

Q5. 種子島や屋久島の職場の件で起訴されたら、島の中で裁判を受けられますか?

西之表市・中種子町・南種子町は種子島署、屋久島町は屋久島署の区域です。島にあるのは家裁の出張所と簡易裁判所で、業務上横領のような地裁の事件は、鹿児島市山下町の鹿児島地裁本庁の区域になります。起訴されれば、公判のたびに鹿児島市へ出向く前提で予定を組むことになります。本庁の公判に同行できる事務所を選び、渡航と同行の費用を含めた見積もりをもらってから契約しましょう。

Q6. 鹿児島市内の職場です。どの警察署が担当しますか?

鹿児島市は3署に分かれ、城西・伊敷・武岡などは鹿児島西署、郡元・宇宿・谷山・坂之上・喜入町など(一部は分割)は鹿児島南署、それ以外の区域と三島村・十島村は鹿児島中央署が受け持ちます。平川町・喜入瀬々串町・喜入前之浜町・喜入生見町は、南九州署の区域に含まれます(一部は分割)。どの署でも、地検と地裁は鹿児島市山下町の本庁です。職場の町名を弁護士に伝えれば、どの署から連絡が来るかの見当を最初の相談で付けてもらえます。

Q7. 判決に納得できません。控訴はどこで審理されますか?

鹿児島県内のどの本庁・支部で判決を受けても、控訴審は宮崎市旭2丁目3番13号の福岡高等裁判所宮崎支部(庶務課0985-68-5115)で、福岡市の高裁本庁ではありません。控訴の申立期間は判決言渡しから14日(刑事訴訟法第373条)なので、判決当日に弁護人と控訴するかどうかを話し合ってください。

Q8. アルバイト先の売上金に手を付けたのが高校生の子どもです。どこで扱われますか?

20歳未満は少年事件として家庭裁判所に送られ、鹿児島県で少年事件を扱う家裁は鹿児島市の本庁と名瀬支部の2か所です。知覧・加治木・川内・鹿屋の支部の区域でも、家裁の手続きは鹿児島市の本庁で進みます。観護措置がとられた場合の少年鑑別所は、鹿児島市唐湊の鹿児島少年鑑別所1か所です。鹿児島県弁護士会には、観護措置を受けた少年のもとへ無料で弁護士を派遣する当番付添人の制度があり、少年本人か保護者が099-226-3765で申し出られます。県警が令和7年に検挙した刑法犯少年は166人(前年比−25.9%)でした。警察から連絡があった時点で弁護士に相談し、アルバイト先への返済と学校への対応を同時に進めましょう。

Q9. 交際相手が鹿児島県内の警察署に逮捕されました。私から当番弁護士を頼めますか?

鹿児島県弁護士会の案内では、当番弁護士を頼めるのは本人のほか、法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹で、友人や交際相手からの要請は対象外です。既に弁護人が付いている場合も派遣されません。本人の親や兄弟姉妹に連絡して099-226-3765へ電話してもらうか、私選の弁護士に直接面会を頼んでください。

出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、法務省「法務少年支援センターかごしま」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、法テラス「法テラス鹿児島」、鹿児島県警察「令和7年少年白書」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条

鹿児島県で横領・背任事件の弁護士を探す 勤め先との返済交渉と、鹿児島地検の本庁・支部への同行を任せられる事務所を選んでください

鹿児島県の横領事件は、職場の市町村で警察署と地検・地裁の本庁か支部が決まり、合議なら鹿児島市の本庁か名瀬支部、控訴なら宮崎市へ移ります。確認書や勤め先への回答書を出す前に、一度相談を入れてください。家族が鹿児島県内の警察署に留置されているなら、今日中に面会へ行ける事務所を一覧から選んで電話しましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。刑法犯・知能犯の件数と検挙率は鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」(確定値)・「令和8年中の犯罪の概況」(8月末・暫定値)・「全刑法犯の過去5年間の推移」、刑法犯少年は同「令和7年少年白書」、刑法犯の身柄措置と全国の値は警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値・令和8年1〜8月暫定値)から算出した値です。鹿児島県警察の公表資料には横領・業務上横領・背任の罪種別の件数がないため掲載していません。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国の値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。刑名は令和7年6月1日施行の改正刑法による拘禁刑で表記しています。制度や窓口の情報は変更される場合があります。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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