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弁護士 山下洋平(小早川法律事務所)

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小早川法律事務所

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Q
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大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

弁護士 小早川達彦(小早川法律事務所)

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横領罪・背任罪の相談受付中

岡山中央法律事務所

住所 〒700-0821
岡山県岡山市北区中山下1-9-1山陽アルファ中山下ビル6階
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Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
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東京スタートアップ法律事務所 高松支店

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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所

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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所

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弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所 〒739-0043
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最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
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弁護士 小林 幹大
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弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)

住所 〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 伊藤 敦史
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 広島本部

住所 〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 田中 伸
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所 〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 縮景園前駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 吉村航
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)

住所 〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 渡辺晃子
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 福山支部

住所 〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 渡辺晃子
定休日 土曜 日曜 祝日
13件中 1~13件を表示

高知県で利用できる公的な相談窓口

家族が逮捕されたら、高知弁護士会の当番弁護士へ

日本弁護士連合会の「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)では、高知の受付は高知弁護士会の代表電話と同じ088-872-0324です。依頼できるのは逮捕された本人のほか家族や友人で、1回目の派遣は無料です。

高知弁護士会の当番弁護士を頼むときの要点

  • 電話の前に、逮捕された人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕(勾留)された日をメモします
  • 日本語が不自由な人なら、通訳が必要なことも伝えます
  • 本人は、警察官や検察官などに「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えれば申し込めます

高知県警は、本人がどこに留置されているかを案内していません。面会は留置施設の担当者に申し出る形で、平日に限られ、留置されている人1人につき1日1組で、身分証が必要です。本人や警察から連絡があったときは署の名前を控え、当番弁護士への電話で伝えてください。

勤め先から返済を求められたときの相談先

高知弁護士会の有料法律相談は、毎週月・火・木曜の13時〜16時、高知市越前町の高知弁護士会館で45分5,500円です(予約は相談予約専用088-822-4867)。一方、高知県四万十市の幡多(はた)法律相談センター・佐川町・高知県室戸市の3か所で開く無料法律相談は「刑事事件・裁判または調停中の案件」を受けないと明記されています。告訴や警察からの連絡が見込まれる段階なら、このページの一覧から刑事事件を扱う高知県内の弁護士に、返済交渉とまとめて依頼してください。

※捜査の手続きに関する一般的な相談は、高知県警の警察総合相談電話(#9110・088-823-9110・平日9時〜12時、13時〜16時)でも受けています。

出典:日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知弁護士会、高知弁護士会「相談の流れ」、高知弁護士会「相談費用」、高知県警察「留置されている方への面会・差入れ」、高知県警察「各種相談電話」

高知県の勤め先で会社のお金の使い込みが発覚したら、返済の約束より先に弁護士へ

このページは、高知県内の会社・商店・病院・団体などで、業務上横領・横領・背任を疑われている本人と、その家族に向けた刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。集金した売上を入金せずに生活費へ回していた、経理として任された会社の口座から自分の口座へ送金していた、という使い込みは、レジ締めや月末の残高照合、担当替えの引継ぎで見つかります。社長や上司に呼ばれて「いくら使ったのか」と問われ、金額を書いた自認書や返済の誓約書、退職届への署名をその場で求められるのが、多くの人が最初に直面する場面です。勤め先が被害届や告訴状を出すと、職場の所在地を受け持つ高知県警の警察署(高知市の高知署・高知南署・高知東署、高知県須崎市の須崎署など県内12署)が捜査し、起訴するかどうかは高知市丸ノ内の高知地方検察庁か、須崎・安芸・中村の3支部の検察官が決めます。

発覚した直後にすることは3つです。1つ目は、書面には署名せず「弁護士と相談してから回答します」と伝えて持ち帰ること。2つ目は、使った日付・金額・使い道を自分の記憶だけでメモに書き出し、会社の帳簿やデータには手を触れないこと。3つ目は、その日のうちに高知県内で刑事事件を扱う弁護士へ電話し、面談の日を決めることです。なお、レジや金庫を任されていない人の抜き取りは窃盗罪、架空の請求書で支払わせれば詐欺罪、拾った財布を持ち帰れば遺失物等横領罪(刑法第254条)で、高知県警の統計でも拾得物の横領は「その他」の罪種として別に数えられています。

いまの状況別・最初にすること

社長や経理の責任者に呼ばれ、不明金の説明と誓約書への署名を求められた
金額や期間を書いた自認書・誓約書は、勤め先が高知県警に告訴するときの添付資料になります。署名はせずに書面の写しだけ受け取り、高知県内の弁護士と面談してから回答してください。
夫や子どもが会社のお金を使い込んだと、勤め先から家族に電話があった
家族が保証人として書面に署名すると、本人と並んで支払いを求められる立場になります。電話口で立替えや保証を約束せず、本人と一緒に弁護士との面談を予約してください。返済の進め方を弁護士が勤め先と直接話し合えます。
須崎署・中村署・宿毛署(すくも)など、職場を受け持つ署から「話を聞きたい」と連絡があった
捜査員の名前と所属、指定された日時を控え、弁護士との打合せが済む日程で出頭日を決めましょう。高知県警が検挙した刑法犯では約4割が逮捕されているため、出頭前に弁護士を決めておけば、逮捕された場合もすぐ接見に来てもらえます。
家族が高知県内の警察署に逮捕された
当番弁護士は、高知弁護士会の代表電話と同じ088-872-0324で頼めます。依頼できるのは本人のほか家族や友人で、1回目は無料です。逮捕された人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕された日をメモしてから電話してください。

出典:日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知弁護士会、高知地方検察庁「所在地」、高知県警察「警察署案内」

高知県で横領が発覚してから処分が出るまでと、手続きの場所

勤め先で使い込みが見つかってから処分が出るまで、高知県内ではおおむね次の順に進みます。

社内調査と返済の求め

勤め先が対象期間の伝票や入出金の記録を洗い出し、不明金の総額を示してきます。会社の集計に同意する前に、自分が使った取引とそうでない取引を、高知県内の弁護士と1件ずつ突き合わせてください。

被害届・告訴

告訴が受理されると、職場を受け持つ署が帳簿や口座の記録を集めます。高知市の職場なら、中心部と丸ノ内は高知署、桟橋通・長浜・朝倉・春野の方面は高知南署、大津・介良・一宮・布師田・五台山・土佐山の方面は高知東署が目安で、境は町丁単位で決まっています。

在宅の取調べか、逮捕

呼出しに応じて自宅から通う形もあれば、逮捕される場合もあります。逮捕されると48時間以内に検察官へ送られ、24時間以内に勾留請求の有無が決まり、勾留は延長を含めて最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。身柄事件の流れは逮捕後の流れ・身柄事件に関する記事で扱っています。

起訴・不起訴

高知地検の本庁か支部が判断し、不起訴なら前科は付きません。勤め先が不起訴に納得しないときの申立先は、県内に1つだけの高知検察審査会(高知市丸ノ内の高知地裁6階)で、須崎・安芸・中村の支部の区域の事件もここが扱います。

警察署は12署、地裁は高知市の本庁と須崎・安芸・中村の3支部

12署の受け持ちは県警の「警察署案内」で決まっています。高知東署は高知市の東部に加えて本山町・大豊町・土佐町・大川村の嶺北4町村、南国署は高知県南国市・香南市・香美市(かみ)、土佐署は高知県土佐市・いの町・日高村、窪川署(くぼかわ)は四万十町だけを受け持ちます。地裁・家裁は高知市丸ノ内1-3-5の本庁と、須崎・安芸・中村の3支部で、家裁の出張所はなく、簡易裁判所は高知・須崎・安芸・中村の4か所です。

職場のある地域 受け持つ警察署 地検・地裁 少年事件の庁 裁判員裁判(参考) 控訴審
高知市高知・高知南・高知東(町丁単位で分かれる)本庁高知本庁のみ高松高裁
南国市・香南市・香美市南国本庁高知本庁のみ高松高裁
土佐市・いの町・日高村土佐本庁高知本庁のみ高松高裁
本山町・大豊町・土佐町・大川村高知東本庁高知本庁のみ高松高裁
高知県室戸市・高知県東洋町室戸安芸支部高知本庁のみ高松高裁
高知県安芸市・奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路村(うまじ)・芸西村(げいせい)安芸安芸支部高知本庁のみ高松高裁
佐川町・越知町(おち)・仁淀川町(によどがわ)佐川須崎支部高知本庁のみ高松高裁
須崎市・中土佐町・檮原町(ゆすはら)・津野町須崎須崎支部高知本庁のみ高松高裁
四万十町窪川須崎支部高知本庁のみ高松高裁
高知県四万十市・土佐清水市・黒潮町中村中村支部中村本庁のみ高松高裁
高知県宿毛市・大月町・三原村宿毛中村支部中村本庁のみ高松高裁

※裁判所「高知県内の管轄区域表」と高知県警察「警察署案内」「署別面積・世帯数・人口等一覧表(令和5年3月31日現在)」によります。佐川署・須崎署・窪川署の区域はいずれも須崎支部、土佐署のいの町・日高村と高知東署の嶺北4町村は本庁の区域で、署と裁判所の区割りは一致しません。合議事件と検察審査会は県内すべて高知です。県内の留置施設は9か所ですが、どの署にあるかは公表されていません。県内の拘置施設は四万十市中村丸の内22の中村拘置支所だけで、起訴後にどこへ移されるかは事件ごとに決まります。

横領・背任は裁判員裁判の対象外なので、起訴後は職場の区域の本庁か支部で、裁判官1人の審理になるのが通常です。3人の合議に回った場合は、県内どこの事件でも高知市の本庁へ移ります。控訴審は香川県高松市丸の内1番36号の高松高等裁判所で、高知県内に高裁の支部はないため、控訴すると審理の場は県外になります。また、地検の安芸支部・安芸区検察庁には職員が常駐していないと検察庁のサイトに案内されています(最終更新2020年6月2日)。職場の所在地を番地まで弁護士に伝え、通う庁と回数の見込みを初回の相談で聞きましょう。

出典:裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、高松高等裁判所「所在地」、高知地方検察庁「所在地」、高知県警察「警察署案内」、高知県警察「署別面積・世帯数・人口等一覧表」、高知県警察「留置されている方への面会・差入れ」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

高知県で横領・背任に問われたときの罪名と刑罰

どの罪に当たるかは、だれの財産を、どんな立場で預かっていたかで決まります。高知県内の事業所の集金係や経理担当、店長のように、仕事として他人のお金や物を管理していた人の使い込みは、最も重い業務上横領罪として扱われます。

罪名と条文 典型的な行為 法定刑 公訴時効 罰金の定め
業務上横領罪(刑法第253条)仕事で預かる売上金・集金・会社の口座の預金を自分のために使う10年以下の拘禁刑7年なし(起訴されれば公開の法廷)
横領罪(刑法第252条)知人や親族から個人的に預かったお金や物を使い込む5年以下の拘禁刑5年なし(起訴されれば公開の法廷)
背任罪(刑法第247条)任された事務で自分や第三者の利益を図り、勤め先に損害を与える5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金5年あり(略式命令で終わる場合もある)

※刑名は令和7年6月1日施行の改正刑法による拘禁刑です。公訴時効は刑事訴訟法第250条第2項第4号・第5号によります。

業務上横領と横領には罰金刑がないため、起訴されれば正式な裁判となり、高知地裁の本庁か須崎・安芸・中村の支部で審理されます。背任は罰金を選べる一方、未遂も処罰されます(刑法第250条)。捜査員や勤め先から告げられた罪名は、聞いたとおりにメモして弁護士に渡してください。

使い込んだなら横領、任務に背いて損を与えたなら背任

預かった集金を借金の返済に回せば横領です。これに対し、発注や貸付けの決裁を任された人が、知人の業者に相場より高く発注したり、返せる見込みの薄い相手に貸し付けたりして勤め先に損を出すと、自分の懐に入れていなくても背任罪に問われることがあります。いつ・どの権限で・何を決めたかを日付順に書き出し、高知県内の弁護士との初回相談に持参しましょう。どちらの罪で扱われそうかを、早い段階で見通せます。

被害者が親族や、家族で営む店のとき

刑法第244条の親族間の特例は、第255条で横領の罪に、第251条で背任罪にも当てはめられます。使い込んだ相手が配偶者・直系血族・同居の親族なら刑が免除され、別居のおじ・おばなどほかの親族なら、告訴がない限り起訴されません。ただし被害者が会社などの法人なら、家族経営でも特例は使えません。被害者との続柄と、個人商店か法人かを高知県内の弁護士に最初に伝えれば、刑の免除や告訴の要否の見通しをその場で聞けます。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第244条・第247条・第250条〜第255条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条

高知県の横領事件で、認めて返済する場合と金額や権限を争う場合

認めるなら、返済の原資と支払いの予定を先に固める

事実を認める場合の弁護は、勤め先への返済と示談が中心です。払える額で返済の計画を立てて入金を始めれば、勤め先が告訴を取り下げたり、処罰を望まないと書いた書面を出したりする場合があります。入金の記録は、起訴するかどうかの判断で考慮される「犯罪後の情況」(刑事訴訟法第248条)として、高知地検の本庁や支部の検察官に届けられます。本人が勤め先と直接交わした約束は、着服を認めた証拠にもなります。ここから先の連絡は弁護士を通す形に切り替えてください。

争うなら、会社の集計と食い違う取引を記録で示す

まったく身に覚えがない場合だけでなく、勤め先が示す金額や期間が実際より大きい、支出の権限があった、立替金の精算だった、という点も争点になります。捜査員は取調べの前に、言いたくないことは言わなくてよいと告げなければならず(刑事訴訟法第198条第2項)、調書の誤りは訂正を求められ、内容に納得できなければ署名・押印を拒めます(同条第4項・第5項)。また横領は、録音・録画が義務になっている事件の類型に通常は入らず(同法第301条の2)、取調べのやり取りが録画で残るとは限りません。高知南署や中村署などで取調べを受けた日は、帰宅後すぐに質問と答えを書き出し、次の打合せで弁護士に渡してください。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第301条の2

高知県の横領・背任事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈は起訴後から。会社の帳簿やシステムから離れておく

保釈を請求できるのは起訴された後の被告人だけで、逮捕・勾留中の被疑者の段階では使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。横領・背任で保釈の妨げになりやすいのは証拠を隠すおそれ(第89条第4号)です。会社の会計システムや伝票にまだ手が届く立場だと、そのおそれがあると見られます。退職や配置換えが済み、資料が勤め先の管理下に移ったことを、弁護人から高知地裁の本庁や支部へ示してもらいましょう。本庁の事件の保釈請求などは、高知地裁の刑事訟廷係(5階・088-822-0421)が窓口です。令和7年の全国の第一審では、勾留された被告人35,125人のうち11,132人が、保釈保証金を納めて外に出ています。

時効は、会社が気づいた日ではなく行為が終わった時から

公訴時効は業務上横領罪が7年、横領罪と背任罪が5年で、行為が終わった時から数えます(第253条第1項)。何度も抜き取っていた場合、1回ごとに数えるか、包括一罪として最後の行為から数えるかは事案によって異なり、本人が国外にいる期間は時効が止まります(第255条第1項)。抜き取った日と金額の一覧を高知県内の弁護士に渡せば、時効を過ぎた分とそうでない分を仕分けてもらえます。

外国籍の人は、横領か背任かで在留への影響が分かれる

高知県の在留外国人は7,355人(令和7年末・前年末比+7.4%)で人口の1.1%ほどですが、在留資格では技能実習と特定技能が53.1%(算出・全国20.5%)を占めます。横領の罪(刑法第2編第38章)は、執行猶予でも退去強制になる入管法第24条第4号の2に挙げられておらず、1年を超える拘禁刑の実刑になったときに第4号リで判断されます。一方で背任罪(第247条)は第37章の罪のため第4号の2の対象となり、技能実習・特定技能など別表第一の在留資格の人が拘禁刑に処せられると、執行猶予が付いても退去強制の理由になります(罰金刑なら対象外)。在留カードの資格と期限、捜査員から聞いた罪名を、高知県内の弁護士との最初の面会で伝えてください。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第207条・第253条・第255条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第24条、出典:高知地方裁判所「高知県の裁判所の窓口」、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」

高知県の横領事件で弁護士に頼めることと選び方・費用

高知県内の横領事件で弁護士に任せる中心は、勤め先との返済交渉と、身柄の拘束を防ぐ・解く活動の2つです。高知地検の本庁や支部が処分を決める前に動き出すほど、検察官へ届けられる材料が増えます。

返済の交渉と示談

返済額・支払日・退職金との相殺を合意書にまとめ、告訴の取下げや処罰を望まない意向を勤め先から得る交渉を、高知県内の弁護士が本人に代わって進めます。相場の目安は横領事件の弁護士費用・示談金の相場をまとめた記事で紹介しています。

身柄の拘束を防ぐ・解く

在宅のうちは返済と出頭の予定を高知県警や高知地検に伝え、逮捕後は勾留への意見書・準抗告、起訴後は保釈請求で釈放をめざします。処分の考え方は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。

県内の弁護士会は1つ。東西に長い県土では同行の距離を聞く

高知弁護士会の会員は90名(令和8年5月1日現在)です。弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設けられ(弁護士法第32条)、地裁が1つの高知県では高知市越前町の高知弁護士会の1会だけで、会のサイトに支部の記載はありません。高知県の県土は東西189.9km(県の資料)あり、宿毛署や中村署、室戸署の事件を高知市の事務所に頼むと、署や支部へ同行するたびに長い距離を移動するため、日当と交通費がかかります。事務所を選ぶ前の電話で、次の3点を聞いておきましょう。

高知県内の事務所へ最初の電話で聞く3点

  • 勤め先との返済交渉や損害賠償の請求への対応まで、刑事弁護と同じ弁護士が引き受けられるか
  • 職場を受け持つ警察署や、地検・地裁の須崎・安芸・中村の支部へ同行するときの1回あたりの日当と交通費
  • 返済に回すお金とは別に、着手金を分割で払えるか

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

区分 付く時期 高知県での頼み方 費用
当番弁護士逮捕・勾留されている起訴前の段階家族や友人は088-872-0324へ。本人は警察官などに「当番弁護士を呼んでほしい」と伝える1回目は無料
国選弁護人勾留が決まった後(在宅のままなら起訴後)勾留されている本人が請求する収入・資産の基準あり
私選弁護人勤め先に発覚した時点から本人か家族が事務所と契約する。面会に来た当番弁護士にそのまま依頼することもできる事務所ごとの料金

逮捕されずに進む横領事件では起訴まで国選弁護人が付かないため、勤め先との交渉を急ぐなら、発覚した段階で高知県内の私選の弁護士と契約しましょう。

費用の目安と、法テラス高知

高知県内の事務所に頼む場合も、着手金は50万円前後からが目安で、否認する場合や公判まで続く場合は報酬金や日当が加わります。返済に回せるお金がいくらあるかを最初に話し、それを残した形で弁護士費用の総額を出してもらいましょう。内訳の考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で扱っています。

法テラス高知は、県の相談窓口ガイドによると高知市本町4-1-37 丸ノ内ビル2階(予約電話050-3383-5577)にあります。ただし法テラスの無料法律相談は、刑事事件の相談には使えないと案内されています。逮捕された直後でお金が工面できないなら、接見に来た当番弁護士にそう伝えてください。勾留された人が請求できる国選弁護人の制度などの説明を受けられます。

出典:高知弁護士会「弁護士会について」、高知県「都市計画の概要」(県土の特徴)、高知県「相談窓口ガイド」(令和5年版)、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条

高知県の横領・背任の検挙状況

自分の件のような横領が高知県内でどのくらい表に出ているかについて、高知県警は「刑法犯の概況」で罪種をまとめた件数を公表しており、横領だけの件数は出ていません。業務上横領を含む横領は詐欺や偽造と同じ「知能犯」に、拾った物を持ち帰る占有離脱物横領は住居侵入などと同じ「その他」に数えられています。

区分 令和7年 認知件数 令和6年 認知件数 令和7年 検挙件数 令和6年 検挙件数
知能犯(詐欺・横領・偽造など)388件249件118件122件
その他(占有離脱物横領・住居侵入など)451件446件169件163件
刑法犯の総数3,630件3,525件1,832件1,814件

※高知県警察「刑法犯の概況(令和7年)」によります。検挙件数には前年以前に認知した事件の検挙も含まれます。

知能犯は1.6倍に増えたが、横領だけの増減は公表されていない

高知県の知能犯は令和6年の249件から令和7年は388件(+139件)に増え、令和8年1〜6月も175件(前年同期125件)と前年を上回っています。同じ令和7年に、県内の特殊詐欺は112件(前年56件)に増えており、知能犯の増加と時期が重なりますが、県警は増減の理由を公表していません。刑法犯全体は3,630件(前年比+3.0%)、人口10万人当たり564.7件(算出)で全国18位と中位で、高知市だけで県全体の63.1%(算出)を占めます。県全体の件数と自分の事件の処分は別に決まるので、処分の見通しは手元の記録をもとに高知県内の弁護士と立ててください。

高知県は、検挙された人の約4割が逮捕されている

令和7年に高知県警が検挙した刑法犯の1,117人のうち逮捕は477人(42.7%・算出)で、全国の32.2%を上回り、都道府県で最も高い割合でした。内訳は通常逮捕264人・現行犯逮捕191人・緊急逮捕22人で、残る640人(57.3%)は身柄を拘束されずに捜査を受けています。公表資料には罪種別の身柄の扱いが載っておらず、横領だけの逮捕の割合は分かりません。呼出しを待つ在宅の間に弁護士を決め、返済の計画と出頭の日程を高知県警へ示せる状態にしておきましょう。

出典:高知県警察「刑法犯の概況(令和7年)」、高知県警察「刑法犯の概況(令和8年1〜6月)」、高知県警察「高知県内の特殊詐欺被害状況」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 結果の概要」

高知県の横領・背任事件でよくある質問

Q1. 高知市の職場です。高知署・高知南署・高知東署のどこが担当しますか?

高知市内は町丁単位で3署に分かれます。目安として、帯屋町・はりまや町・本町・丸ノ内などの中心部は高知市北本町の高知署、桟橋通・長浜・朝倉・春野町などは高知市桟橋通の高知南署、大津・介良・一宮・布師田・五台山・土佐山などは高知市大津の高知東署です。地検・地裁はどの署の事件でも高知市丸ノ内の本庁です。職場の住所を番地まで伝えれば、どの署が担当しそうかを弁護士が初回の相談で見立てられます。

Q2. 四万十市・宿毛市・土佐清水市の職場の件は、高知市まで行くことになりますか?

捜査は四万十市・土佐清水市・黒潮町なら中村署、宿毛市・大月町・三原村なら宿毛署で、地検と地裁は四万十市中村山手通の中村支部です(地検は0880-35-2345)。裁判官1人の裁判なら中村支部で進みますが、合議になると高知市の本庁へ移り、検察審査会も高知市の1つだけです。中村支部へ通える弁護士を選び、同行1回あたりの日当と交通費を契約前に出してもらいましょう。

Q3. 須崎市・四万十町・佐川町の職場の件は、どこで扱われますか?

警察は、須崎市・中土佐町・檮原町・津野町が須崎署、四万十町が窪川署、佐川町・越知町・仁淀川町が佐川署と分かれます。ところが地検・地裁はいずれも須崎支部で、地裁は須崎市鍛治町2-11、地検は須崎市青木町1番4号(0889-42-0413)です。3署のどこから連絡が来ても、須崎市まで同行できる弁護士を選んでください。

Q4. 室戸市・安芸市・東洋町の職場の件は、どこで扱われますか?

室戸市と高知県東洋町は室戸署、安芸市と奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路村・芸西村は安芸署の受け持ちで、地裁は安芸市久世町9-25の安芸支部です。地検の安芸支部・安芸区検察庁には職員が常駐していないと案内されています(最終更新2020年6月2日)。検察庁から呼出状が届いたら、書かれた庁と日時を弁護士に見せ、同行の段取りを決めてから返事をしてください。

Q5. 判決に不服で控訴すると、どこの裁判所になりますか?

控訴審は香川県高松市丸の内1番36号の高松高等裁判所で、高知県内に高裁の支部はありません。本庁・須崎・安芸・中村のどこで判決を受けても、控訴すれば審理は県外です。控訴できるのは判決が言い渡された日から14日以内です(刑事訴訟法第373条)。判決の日のうちに、高松高等裁判所まで通えるかも含めて弁護人と控訴の可否を話し合ってください。

Q6. 当番弁護士は、どこに電話すれば呼べますか?友人でも頼めますか?

高知の当番弁護士の受付は高知弁護士会の代表電話と同じ088-872-0324です(日弁連の当番弁護士連絡先一覧)。日弁連の案内では、派遣を頼めるのは本人のほか家族や友人で、1回目は無料です。逮捕を知った時点で、本人の氏名・罪名・いる警察署をメモして電話しましょう。

Q7. 高知弁護士会の無料法律相談や法テラスで、横領の件を相談できますか?

弁護士会の幡多・佐川・室戸の3センターの無料法律相談は「刑事事件・裁判または調停中の案件」を受けないと明記しており、法テラスの無料法律相談も刑事事件の相談には使えません。逮捕・勾留された場合は、当番弁護士や国選弁護人の制度があります。在宅のまま捜査を受けているなら、このページの一覧から刑事事件を扱う高知県内の弁護士に直接相談しましょう。

Q8. 起訴されたら、家族は高知県内のどの施設に移されますか?

高知県内に独立した拘置所はなく、拘置施設は四万十市中村丸の内22の中村拘置支所だけです。刑務所は高知市布師田の高知刑務所があり、起訴後にどこへ移るかは事件ごとに決まります。移送先が分かったら家族に知らせてもらうよう、契約の際に弁護人と取り決めておきましょう。

Q9. 高校生の子どもがアルバイト先のレジのお金を使い込みました。どこで扱われますか?

20歳未満は少年事件として家庭裁判所に送られます。高知県では、幡多地域の四万十市・宿毛市・土佐清水市・大月町・三原村・黒潮町だけが中村支部、ほかの区域は高知市の本庁が扱います。観護措置がとられると高知市塩田町の高知少年鑑別所に入り、県内に少年院はありません(四国の少年院は香川県の四国少年院と丸亀少女の家)。高知県警から連絡が来た段階で弁護士に相談し、アルバイト先への弁償と学校への説明を同時に進めましょう。

Q10. 高知県は逮捕される割合が全国で最も高いと聞きました。横領でも逮捕されやすいのですか?

令和7年に高知県警が検挙した刑法犯では42.7%(算出)が逮捕され、都道府県で最も高い割合でした。ただし罪種ごとの割合は公表資料から出せないため、横領で逮捕されやすいかどうかは数字では言えません。弁護士を通じて返済の計画と呼出しに応じる意思を早めに伝え、身柄を拘束しなくても捜査が進むことを示す材料をそろえましょう。

出典:裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、高松高等裁判所「所在地」、高知地方検察庁「所在地」、高知県警察「警察署案内」、高知弁護士会「相談の流れ」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、法務省「高知刑務所」、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「少年院一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条

高知県で横領・背任事件の弁護士を探す 職場が須崎・安芸・四万十・宿毛など高知市から離れた地域でも、返済交渉と警察署・支部への同行を任せられる事務所を選べます

高知県の横領事件は、職場の市町村で警察署と地検・地裁の本庁か支部が決まり、合議になれば高知市の本庁、控訴すれば香川県の高松高等裁判所へ移ります。勤め先に自認書や誓約書を出す前に、まず一覧の事務所へ相談を入れてください。家族が高知県内の警察署に留置されているなら、今日のうちに接見へ行ける事務所を一覧から選んで電話しましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年10月23日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。知能犯・その他・刑法犯の件数は高知県警察「刑法犯の概況」(令和7年・令和6年・令和8年1〜6月)、特殊詐欺の件数は高知県警察の公表資料(令和7年)、逮捕・在宅の人員と割合は警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値)から算出した値です。高知県警察の公表資料からは、横領だけの件数と罪種別の逮捕の人員は取り出せません。人口10万人当たりの件数は令和7年国勢調査の人口で算出しました。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国の値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は令和8年5月1日現在の値です。刑名は令和7年6月1日施行の改正刑法による拘禁刑で表記しています。制度や窓口の情報は変更される場合があります。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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